次のようなことでお悩みではありませんか?
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・現在加入中の生命保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな生命保険に加入すればいいのか分からない
もしも、生命保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
今年も所得税の年末調整のシーズンがやってきました。
年末調整は、払いすぎていた税金を取り戻せる制度ですが、複雑で分かりにくく、毎年この季節になると悩みの種です。
しかも今年・2018年は配偶者に関する控除の制度「配偶者控除・配偶者特別控除」と、お子様等に関する「扶養控除」の制度がいずれも変更されていて、ますます分かりにくくなっています。
そこで、この記事では、配偶者に関する控除の制度「配偶者控除・配偶者特別控除」と、お子様等に関する「扶養控除」について、最新の制度を、シンプルに分かりやすくお伝えします。
出岡 大作
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目次
配偶者控除・配偶者特別控除は、自分の配偶者が専業主婦・主夫か、パート・アルバイト等で収入が少ない場合に、所得税・住民税を差し引いてくれる制度です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、法令上は別々に定められていますが、実質的に一つの制度だととらえてください。
たとえば、年収500万円のサラリーマンで、配偶者が専業主婦の場合、給与所得から38万円を差し引いてもらえて、その分、税金がかかりません。
なぜこのような配偶者控除・配偶者特別控除の制度があるかは、これまで、以下のように説明されてきました。
「専業主婦・主夫、パートタイマーの配偶者は、本来なら外で働いてお金を稼げるはずなのに、その時間を犠牲にして家事に専念してくれている」
↓
「おかげで、本人が外で仕事に専念できている」
↓
「だから、配偶者の貢献分については税金を取ったらかわいそうだ」
ただし、夫婦共働き家庭にだって、専業主婦家庭と同じように家事労働はあります。また、「控除が受けられなくなるから外で働くな」ということになると、女性の社会進出の妨げになります。
今年の改正は、これらのことを踏まえ、共働き世帯が控除を受けられる範囲をちょっとだけ広げたものです。
そこで、以下、配偶者控除と配偶者特別控除について、どういう場合にいくら控除を受けられるのか、お伝えします。
配偶者控除・配偶者特別控除の額は、2018年度分から、本人の年収が一定額を超えると、控除は1円も受けられなくなりました。
また、本人の収入と配偶者の収入の両方で決まることになりました。
所得税と住民税のそれぞれについて早見表をご覧ください。
分かりやすくするため、本人も配偶者も収入は給与所得のみとします。
※参考:国税庁HP資料「平成30年分の年末調整における留意事項等」
※参考:各自治体のHP(一例として長崎県佐世保市HP掲載資料)
控除額一覧表のうち赤字部分に注目してください。
所得税の場合、「配偶者の年収」が「103万円以下」と「103万円超~150万円以下」とで、控除額が全く同じになっています。
また、住民税の場合、「配偶者の年収」が「103万円以下」と「103万円超~155万円以下」とで、控除額が全く同じになっています。
なぜ、控除を受けられる額が同じなのに、配偶者の年収「103万円」を境にこのように区別されているのでしょうか。
実は、この区別は、本人ではなく、配偶者に関係があります。
配偶者の年収(給与収入)が103万円を超えると、配偶者自身に所得税・住民税がかかるのです。
よく「103万円の壁」と言われます。
なお、余談ですが「130万円の壁」もあります。これは、配偶者の年収(給与収入)が月108,334円以上(130万円超)になると、配偶者自身が社会保険料を負担しなければならないということです。
ただし、社会保険料の場合、所得税と大きく違う点があるので、注意が必要です。
それは、社会保険の加入義務は給与の月額で決まるということです。
つまり、「その年の給与収入の合計が130万円超か」ということではなく、「給与収入の月額が108,333円超か」で決まるのです。
たとえば、2018年10月からパートで働き始めて給与が月11万円の場合、2018年の給与収入の合計は33万円ですが、「130万円の壁」に引っかかります。
配偶者以外の親族については「扶養控除」の制度があります。
これは、親族の生活のめんどうを見てあげている分、所得税・住民税の負担を軽くしてあげようというものです。
以下の条件を全てみたせば、扶養控除を受けられます。
「生計を一にしている」は、たとえば、実家で暮らす両親の生活費の大部分を負担している場合や、子が大学等に通っていて下宿している場合も含まれます。
「親族」は、「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」ですが、これはよほど遠い縁者でない限り対象になると考えていただいてけっこうです。
「血族」は血のつながった親族、「姻族」は配偶者の血族です。
イメージとしては、たとえば、「6親等内の血族」だと、いとこの孫まで含まれます。
また、「3親等内の姻族」だと、配偶者のおじ・おばまで含まれます。
それよりも遠縁の人の生活のめんどうを見ることは考えにくいでしょう。
そして、年間の合計所得金額が38万円以下というのは、給与収入であれば年103万円以下ということになります。
扶養控除を受けられる額は、本人との関係と、12月31日時点の年齢によって違います。
以下の通りです。
※参考:国税庁HP
※参考:東京都新宿区HP掲載資料「平成30年度税額の算出方法等」
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
配偶者に関する控除の制度:配偶者控除・配偶者特別控除と、配偶者以外の家族に関する控除の制度:扶養控除については、今年の分から大きな改正があり、それをきちんと踏まえて申告する必要があります。
また、配偶者控除・配偶者特別控除については、配偶者本人の所得税・住民税、社会保険料のことも意識する必要があります。
この記事をご覧になって、お役立ていただければ幸いです。
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