<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>制度活用 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
	<atom:link href="https://hoken-kyokasho.com/category/property-protection/seido/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoken-kyokasho.com</link>
	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.29</generator>
	<item>
		<title>住民税を年間10万円以上削減するための実践的な方法――40年ぶりの改正と2026年最新ルールを踏まえて</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e3%82%92%e5%b9%b4%e9%96%9310%e4%b8%87%e5%86%86%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e7%9a%84%e3%81%aa%e6%96%b9</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46363</guid>
		<description><![CDATA[物価高が続く中、初任給の引き上げなど明るいニュースがある一方で、多くの方が見落としている「隠れた負担」があります。それが住民税です。特に社会人2年目で手取りが突然減る「2年目の悲劇」は、住民税の仕組みを知らなければ避けよ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>物価高が続く中、初任給の引き上げなど明るいニュースがある一方で、多くの方が見落としている「隠れた負担」があります。それが<strong>住民税</strong>です。特に社会人2年目で手取りが突然減る「2年目の悲劇」は、住民税の仕組みを知らなければ避けようがありません。住民税は前年の所得に基づいて翌年に課税される「後払い方式」のため、昇給したはずなのに手取りが減るという逆転現象が起きるのです。</p>
<p>しかし、住民税は仕組みを正しく理解し、適切な対策を講じることで合法的に大幅に削減することができます。</p>
<p>本記事では、住民税の基本構造を押さえた上で、具体的に住民税を年間10万円以上安くするための方法を体系的に解説します。</p>
<p><span id="more-46363"></span></p>
<h2>住民税の基本と仕組みを押さえる</h2>
<h3>所得税との決定的な違い――「課税タイミング」</h3>
<p>住民税と所得税の最大の違いは、課税されるタイミングにあります。</p>
<p>所得税はその年の所得に対して課税され、年末調整や確定申告で精算されます。つまり「今年稼いだ分を今年払う」仕組みです。</p>
<p>一方、住民税は前年の所得に対して翌年に課税されます。</p>
<p>いわば「後払い」であり、忘れた頃に請求がやって来る構造になっています。</p>
<p>新入社員が1年目は住民税ゼロであるにもかかわらず、2年目からいきなり天引きが始まるのはこのためです。</p>
<h3>住民税の内訳と税率</h3>
<p>住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があります。</p>
<p>均等割は所得に関係なく一律で課される部分で、年間5,000円程度です。</p>
<p>金額としてはそれほど大きくありません。</p>
<p>問題は所得割です。これは前年の所得に対して原則一律10%が課されます。</p>
<p>稼げば稼ぐほど比例して増えていくため、対策を講じなければ負担はどこまでも膨らみます。</p>
<h3>住民税を減らすための2つのアプローチ</h3>
<p>住民税の計算は所得に連動しているため、削減のポイントは大きく2つに絞られます。</p>
<p>（1）課税対象となる「総所得金額」そのものを減らすこと</p>
<p>（2）使える所得控除や税額控除を漏れなく適用すること</p>
<p>収入そのものを隠すわけにはいきませんから、経費や各種控除を正しく活用して、税金の計算上の所得を圧縮していくことが重要です。</p>
<p>以下では、この2つのアプローチに沿って具体的な方法を解説していきます。</p>
<h2>総所得金額を小さくするテクニック</h2>
<h3>必要経費をもれなく計上する</h3>
<p>個人事業主や経営者の方にとって、まず取り組むべきは経費の見直しです。</p>
<p>ただし、無駄遣いをして経費を増やすのは本末転倒です。</p>
<p>重要なのは、事業に必要な支出であるにもかかわらず、経費計上を忘れているものを丁寧に拾い上げることです。</p>
<p>代表的な見落としとして挙げられるのが「家事関連費」です。</p>
<p>自宅兼事務所の家賃、電気代、インターネットなどの通信費は、事業で使用している割合に応じて按分し経費にすることができます。</p>
<p>また、仕事での移動に使った交通費で領収書がないものや、打ち合わせのカフェ代なども漏れがちです。</p>
<p>出金伝票などを活用して記録を残しておけば経費として認められるため、領収書がないからといって諦める必要はありません。</p>
<p>一つ一つは小さな金額でも、積み重なれば住民税を目に見えて減らす効果があります。</p>
<h3>青色申告特別控除――2026年から最大75万円に拡大</h3>
<p>青色申告の事業者であれば、青色申告特別控除を活用できます。</p>
<p>従来は最大65万円でしたが、2026年から最大75万円に引き上げられる予定です。</p>
<p>これは約40年ぶりの大きな改正であり、見逃すことはできません。</p>
<p>計算式は以下の通りです。</p>
<p><strong>総収入金額 − </strong><strong>必要経費 − </strong><strong>青色申告特別控除（最大75</strong><strong>万円） </strong><strong>＝ </strong><strong>所得金額</strong></p>
<p>住民税の税率は10%ですから、75万円の控除をフルに活用すれば、それだけで住民税を7万5,000円減らすことができます。</p>
<h3>少額減価償却資産の特例――上限が40万円未満に拡大</h3>
<p>青色申告者はさらに「少額減価償却資産の特例」を活用できます。</p>
<p>通常、10万円以上の備品を購入すると数年に分けて減価償却しなければなりませんが、この特例を使えば購入した年に全額を一括で経費にすることが可能です。</p>
<p>従来の上限は30万円未満でしたが、2026年の改正により40万円未満に引き上げられました。</p>
<p>厳密には2026年4月1日以降の取得分から適用されます。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192"><strong>項目</strong></td>
<td width="192"><strong>改正前</strong></td>
<td width="192"><strong>改正後（2026</strong><strong>年4</strong><strong>月1</strong><strong>日以降）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">一括経費計上の上限</td>
<td width="192">30万円未満</td>
<td width="192"><strong>40</strong><strong>万円未満</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">年間合計上限</td>
<td width="192">300万円</td>
<td width="192">300万円（変更なし）</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">対象者</td>
<td width="192">青色申告者</td>
<td width="192">青色申告者</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>年間合計300万円までという上限は変わりませんが、1件あたりの対象金額が広がったことで、パソコンや高性能な備品など、より多くの購入がその年の経費として処理できるようになります。</p>
<p>その年の所得を一気に減らせるため、翌年の住民税を抑える効果は極めて大きいと言えます。</p>
<h3>はぐくみ基金への加入――所得から完全に除外される仕組み</h3>
<p>最近特に注目されているのが「はぐくみ基金」です。</p>
<p>これは確定給付年金の一種で、給与の一部を積み立てて退職金を作る制度です。</p>
<p>この制度の最大の特徴は、積み立てた掛金が給与所得から完全に除外される点にあります。</p>
<p>「控除」ではなく、そもそも所得としてカウントされないため、節税効果が非常に高いのです。</p>
<p>掛金は毎月1,000円から拠出でき、最大で給与の20%、上限40万円まで積み立てることが可能です。</p>
<p>たとえば、30歳・月額給与30万円・勤務地東京という条件で月6万円を積み立てた場合、住民税を年間4万円以上減らすことが可能とされています。</p>
<p>さらに、役員も加入できること、積立金を退職時だけでなく休職時や休業時など様々なタイミングで受け取れることなど、柔軟性が高い制度でもあります。</p>
<h2>控除をフル活用して手取りを増やす</h2>
<p>ここからは、所得控除と税額控除を漏れなく適用する方法について見ていきます。</p>
<p>会社員の方でも活用できる手法が多く含まれますので、ぜひ確認してください。</p>
<h3>ふるさと納税――自己負担2,000円で住民税を直接減らす</h3>
<p>まずはおなじみのふるさと納税です。</p>
<p>厳密には節税というより税金の前払いに近い仕組みですが、自己負担2,000円で寄付した金額の分だけ住民税や所得税が控除されます。</p>
<p>確定申告が不要な会社員・公務員の方は「ワンストップ特例」を利用することで手軽に適用できます。</p>
<p>この場合、寄付した合計額から2,000円を差し引いた額がすべて住民税から控除されます。</p>
<p>一方、確定申告を行った場合は所得税と住民税の両方から控除される形になります。</p>
<p>所得控除額の計算式は以下の通りです。</p>
<p><strong>（ふるさと納税額 − 2,000</strong><strong>円）× </strong><strong>所得税率 </strong><strong>＝ </strong><strong>所得控除額</strong></p>
<p>残りの控除額は住民税から差し引かれます。</p>
<p>返礼品で各地の特産品や日用品を受け取りながら税負担を軽減できるため、活用していない方は早急に検討すべき制度です。</p>
<h3>医療費控除とセルフメディケーション税制――意外と対象が広い</h3>
<p>医療費控除は、年間10万円以上の医療費を支払った場合に確定申告で受けられる所得控除です。</p>
<p>計算式は以下の通りです。</p>
<p><strong>（年間の医療費 − </strong><strong>保険金などで補填された金額）− 10</strong><strong>万円 </strong><strong>＝ </strong><strong>控除額</strong></p>
<p>自分だけでなく、生計を一にする家族全員分を合算できるため、家族全体で見れば10万円を超えるケースは少なくありません。</p>
<p>対象範囲も想像以上に広く、風邪薬などの市販薬や通院のための交通費はもちろん、レーシック手術、不妊治療、インプラント、子供の歯列矯正なども対象に含まれます。</p>
<p>さらに、禁煙治療やED治療薬が対象になる場合もあります。</p>
<p>年間10万円に届かない場合でも、「セルフメディケーション税制」が使える可能性があります。</p>
<p>対象の市販薬を年間1万2,000円以上購入していれば、その超えた部分を控除できる制度です。</p>
<p>適用要件は、対象の医薬品を年間1万2,000円以上購入していること、健康診断を受けていること、そして通常の医療費控除との併用はできないことの3点です。</p>
<p>対象となる市販薬はパッケージに記載があり、レシートにも対象である旨の印が付いています。</p>
<p>花粉症の薬や頭痛薬など日常的に購入しているもので条件を満たすケースも多いため、確認してみる価値があります。</p>
<h3>小規模企業共済――掛金全額が所得控除に</h3>
<p>小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者のための退職金積み立て制度です。</p>
<p>掛金は毎月1,000円から7万円までの範囲内で選択でき、全額が所得控除になります。</p>
<p>月額7万円をかければ年間84万円の所得控除となり、住民税だけで8万4,000円の削減効果があります。</p>
<p>所得税と合わせれば、税率が高い方なら年間30万円以上の節税効果になることもあります。</p>
<p>さらに、いざという時には低金利で貸付を受けられる制度もあり、資金繰りの備えとしても機能します。</p>
<p>節税しながら将来の退職金を積み立て、なおかつ万が一の資金調達手段にもなるという、極めて優れた制度です。</p>
<h3>iDeCo（個人型確定拠出年金）――会社員でも使える強力な武器</h3>
<p>iDeCoは自分で運用商品を選んで年金を積み立てる制度で、掛金が全額所得控除になります。</p>
<p>会社員でも利用できるのが大きなメリットです。</p>
<p>2025年の税制改正により、2027年から掛金の上限が大きく引き上げられることが決まっています。</p>
<p>企業年金のない会社員の場合、月2万3,000円から6万2,000円へと大幅に増額されます。</p>
<p>ただし、iDeCoには原則60歳まで引き出せないという制約があります。</p>
<p>資金が長期間拘束されることを考慮すると、まずは小規模企業共済を満額活用し、それでも余裕がある場合にiDeCoを検討するという優先順位が合理的です。</p>
<h3>扶養控除――別居の親や子供も対象になる</h3>
<p>16歳以上の子や親を養育している場合に受けられる扶養控除は、住民税に関しては33万円から45万円の控除を受けることができます。</p>
<p>見落としがちなのは、別居している両親や、学生で一人暮らしをしている子供も対象になるという点です。</p>
<p>生計を一にしていれば別居でも扶養に入れることができます。</p>
<p>たとえば、田舎の親に仕送りをしているケースなどが該当します。</p>
<p>親御さんの年金収入にもよりますが、扶養に入れられれば一人当たり数十万円の控除が増え、住民税も数万円単位で安くなります。</p>
<p>仕送りをしているにもかかわらず扶養に入れていない方は意外と多いため、家族の収入状況を改めて確認することをお勧めします。</p>
<h2>住民税決定通知書は必ず確認する</h2>
<p>ここまで様々な対策を解説してきましたが、最後にもう一つ極めて重要なポイントがあります。</p>
<p>それは、住民税決定通知書の中身を必ず確認するということです。</p>
<p>どれだけ正しく対策を講じても、自治体側の計算に誤りがあれば、その効果は反映されません。</p>
<p>担当者も人間ですから、入力ミスや連携ミスは起こり得ます。</p>
<p>確認すべきポイントは3つあります。</p>
<p>まず「所得欄」です。総所得が正確であるか、個人の方は青色申告特別控除が適用されているか、確定申告書と照らし合わせて確認します。</p>
<p>会社勤めの方は、会社から発行された源泉徴収票と突き合わせます。</p>
<p>次に「所得控除欄」です。医療費控除、生命保険料控除、扶養控除など、利用できる控除がすべて反映されているかを確認します。</p>
<p>扶養が一人抜けているだけで数万円の損失になる可能性があります。</p>
<p>最後に「税額控除欄」です。ふるさと納税が正しく控除されているかどうかを重点的にチェックしてください。</p>
<p>毎年6月頃に届く住民税決定通知書は、届いたらすぐに開封して内容を精査する習慣をつけることが大切です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>住民税は前年の所得に対して翌年に課税される後払い方式であり、一律10%の所得割が大きな負担となります。</p>
<p>しかし、総所得金額を圧縮する方法と各種控除をフル活用する方法を組み合わせれば、年間10万円以上の削減も十分に実現可能です。</p>
<p>具体的には、必要経費のもれなき計上、青色申告特別控除（2026年から最大75万円）、少額減価償却資産の特例（2026年から40万円未満に拡大）、はぐくみ基金への加入といった所得圧縮策に加え、ふるさと納税、医療費控除・セルフメディケーション税制、小規模企業共済、iDeCo、扶養控除といった控除の活用が有効です。</p>
<p>そして、これらの対策を正しく反映させるために、住民税決定通知書の確認を怠らないことが最後の砦となります。住民税対策は一つ一つの積み重ねです。自身の状況に合った方法を選び、確実に実行することで、手取りを着実に増やしていきましょう。</p>
<p>本記事の内容は、税理士が動画でより詳しくわかりやすく解説しています。具体的な計算例やシミュレーションも交えて説明していますので、理解を深めたい方はぜひそちらもご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/NIi2RGgf6Ig?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】高すぎる住民税を大幅に削減する方法について税理士が詳しく解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>社長の手取りが数百万円変わる――法人・個人を組み合わせた節税戦略の全体像</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%ae%e6%89%8b%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%81%8c%e6%95%b0%e7%99%be%e4%b8%87%e5%86%86%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%e2%80%95%e2%80%95%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%83%bb%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%82%92</link>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46353</guid>
		<description><![CDATA[「節税テクニックは色々あるけれど、結局どれをやれば手元のキャッシュが一番増えるのか分からない」。 経営者の方から、こうした声をいただく機会は非常に多いです。 実際、法人の税金だけを安くしても、個人の税金が高ければトータル...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「節税テクニックは色々あるけれど、結局どれをやれば手元のキャッシュが一番増えるのか分からない」。</p>
<p>経営者の方から、こうした声をいただく機会は非常に多いです。</p>
<p>実際、法人の税金だけを安くしても、個人の税金が高ければトータルの手残りは増えません。</p>
<p>逆に、法人税を払うことを過度に嫌って役員報酬を上げすぎると、所得税・住民税・社会保険料が直撃し、かえって手取りが減ってしまうケースもあります。</p>
<p>重要なのは、会社と個人の財布を「一つ」として捉え、トータルの手残りを最大化する視点です。</p>
<p>本記事では、法人・個人の両面から合法的にお金を残す方法を体系的に整理し、やってはいけないNG節税まで含めて解説します。</p>
<p><span id="more-46353"></span></p>
<h2>社長が向き合う「2種類の税金」とその構造的な違い</h2>
<p>経営者が支払う税金は、大きく「法人として支払う税金」と「個人として支払う税金」の2種類に分かれます。</p>
<p>この2つの最大の違いは、税率の「上がり方」にあります。</p>
<h3>法人税は約3割で頭打ちになる</h3>
<p>中小企業（資本金1億円以下）の場合、法人税率は非常に優遇されています。</p>
<p>年800万円以下の利益には約15％、それを超える部分には約23％が課されます。</p>
<p>法人住民税や事業税を加えた実効税率でも約25％〜34％程度であり、利益が1億円に達しても税率が50％、60％と跳ね上がることはありません。</p>
<p>ある一定のラインで止まるという点は、法人税の大きな特徴です。</p>
<h3>個人の税負担は最高55％＋社会保険料</h3>
<p>一方、個人の所得税は累進課税であり、最高税率は45％です。</p>
<p>住民税10％と合わせると最高55％に達します。</p>
<p>さらに見落とされがちなのが社会保険料の存在です。</p>
<p>社会保険料は給与の約30％にあたる金額を会社と従業員で折半して負担する仕組みですが、オーナー社長から見れば実質的に全額を自分で負担しているのと同じです。</p>
<h3>法人税率と個人税率の比較</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192"><strong>区分</strong></td>
<td width="192"><strong>税率の目安</strong></td>
<td width="192"><strong>特徴</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">法人税（実効税率）</td>
<td width="192">約25％〜34％</td>
<td width="192">利益が増えても一定水準で頭打ち</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">個人（所得税＋住民税）</td>
<td width="192">最高55％</td>
<td width="192">累進課税で所得が増えるほど税率上昇</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">社会保険料</td>
<td width="192">給与の約30％（労使合計）</td>
<td width="192">オーナー社長は実質全額負担</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>この構造を理解すると、「法人税は払ったら負け」という発想がかえって手元資金を減らす原因になり得ることが見えてきます。</p>
<p>法人と個人のバランスをどう取るかが、節税戦略の出発点です。</p>
<h2>法人で合法的にお金を残す4つの方法</h2>
<p>会社から出ていく税金を抑えるためには、無駄遣いではなく、国の制度をフル活用することが原則です。</p>
<p>ここでは、特に効果の高い方法を厳選して紹介します。</p>
<h3>役員報酬の適正化</h3>
<p>最も効果が大きいのが、役員報酬の金額設定を最適化することです。</p>
<p>法人税の実効税率と、個人の所得税・住民税・社会保険料を含めた負担率を天秤にかけ、トータルの税負担が最も小さくなる「分岐点」を探すシミュレーションが欠かせません。</p>
<p>この調整だけで年間数百万円単位の差が出ることもあるため、決して軽視できないポイントです。</p>
<p>ただし、役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内にしか変更できません。</p>
<p>この期間を過ぎてからの変更は損金算入が認められないため、一度決めたら1年間は固定となります。</p>
<p>「今月儲かったから上げる」といった柔軟な調整はできないため、来期の利益見通しをしっかりシミュレーションしたうえで金額を決定する必要があります。</p>
<h3>役員社宅制度の活用</h3>
<p>法人名義で住宅を借り、それを社長自身に貸し出す「役員社宅」の仕組みも非常に有効です。</p>
<p>法人が支払う家賃と、社長が会社に支払う家賃相当額との差額を、会社の損金に算入できます。</p>
<p>社長が負担する家賃相当額は、高くても本来の家賃の50％程度になることが多く、小規模な住宅であれば固定資産税評価額ベースの計算により市場家賃の20％〜30％程度に収まるケースもあります。</p>
<p>つまり、少なくとも本来の家賃の半分程度は会社の経費にできるということです。</p>
<p>さらに、会社で負担する分だけ役員報酬を抑えれば、所得税・住民税・社会保険料も連動して下がるため、手取りの増加につながります。</p>
<p>注意点としては、240平米を超えるような豪華物件の場合、この制度が適用できなかったり個人負担分が大きくなったりする可能性があることです。</p>
<p>また、家具や光熱費は原則として個人負担であり、これを会社に負担させると給与課税の対象となるため、線引きは明確にしておく必要があります。</p>
<h3>出張旅費規程の整備と活用</h3>
<p>「出張旅費規程」を整備し、適切に運用することで、実費精算とは別に日当や定額の宿泊手当を支給できるようになります。</p>
<p>この制度のメリットは二重構造になっています。</p>
<p>会社側では、支給した日当が全額経費になるだけでなく、消費税の課税仕入れとしても計上できるため、法人税と消費税の両方が軽減されます。</p>
<p>一方、受け取る個人側では、常識的な金額の範囲であれば所得税・住民税が非課税であり、社会保険料の算定基礎にも含まれません。</p>
<p>日当と宿泊費を合わせて2万5千円程度がひとつの目安とされてきましたが、昨今の物価上昇を受けて国の基準も引き上げられており、金額を見直す企業も増えています。</p>
<p>ただし、自社の規模や出張の実態に見合った常識的な金額設定が重要であり、実態のない出張は脱税とみなされます。</p>
<p>出張報告書などの証拠書類は必ず残しておきましょう。</p>
<h3>経営セーフティ共済の戦略的活用</h3>
<p>国の制度である「経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）」も、法人の節税における王道の手法です。</p>
<p>本来は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度ですが、掛金が全額損金になるという大きなメリットがあります。</p>
<p>掛金は月5,000円から20万円まで設定でき、年間最大240万円、累計で800万円まで積み立てが可能です。</p>
<p>1年分の前払いもできるため、利益状況に応じた柔軟な活用がしやすい制度です。</p>
<p>40ヶ月以上加入していれば、解約時に積み立てた掛金が全額戻ってきます。</p>
<p>それ以前の解約は元本割れするため注意が必要です。</p>
<p>また、解約返戻金は会社の収益として計上されるため、何も考えずに解約すると結局税金が増えてしまいます。</p>
<p>赤字が見込まれる年に解約して相殺する、退職金の原資に充てる、設備投資と組み合わせるなど、「出口戦略」をあらかじめ設計しておくことが活用のカギです。</p>
<h2>知らないと損をする――社長個人の節税制度</h2>
<p>法人側の対策と並行して、個人の所得控除を積み上げることも極めて重要です。</p>
<p>ここでは、経営者と相性の良い制度を順に見ていきます。</p>
<h3>小規模企業共済で「経営者の退職金」を積み立てる</h3>
<p>小規模企業共済は、経営者のための退職金積立制度です。</p>
<p>掛金は月1,000円から7万円まで選択でき、年間最大84万円まで積み立てることができます。</p>
<p>最大のメリットは、掛金の全額が所得控除の対象になる点です。</p>
<p>たとえば課税所得が1,000万円の方が月7万円を積み立てた場合、年間の節税額は約36万7,000円にのぼります。</p>
<p>これを30年間継続すると、節税効果の総額は1,000万円を超える計算になります。</p>
<p>さらに、将来受け取る際には退職所得控除が適用されるため、入り口と出口の両方で税制優遇を受けられます。</p>
<p>加えて、積み立てた範囲内で低金利の貸付制度も利用できるため、急な資金ニーズにも対応可能です。</p>
<h3>iDeCoで老後資金を非課税運用する</h3>
<p>iDeCo（個人型確定拠出年金）も掛金が全額所得控除になる制度です。</p>
<p>60歳まで原則引き出せないという資金拘束はありますが、老後資金の準備と割り切れるならメリットは非常に大きいといえます。</p>
<p>所得控除に加えて、運用期間中の運用益は非課税、受取時には退職所得控除や公的年金等控除の優遇もあります。</p>
<p>iDeCoは所得が高い人ほど節税額が大きくなるという特徴があり、経営者との相性は抜群です。</p>
<p>月2.3万円を拠出した場合、税率30％の方で年間約8.3万円、税率43％の方で年間約11.9万円の節税効果があります。</p>
<p>同じ掛金でも年間3万6,000円ほどの差があり、この差が毎年積み上がっていきます。</p>
<p>なお、2027年以降は掛金の上限が大きく引き上げられることが決まっており、今後さらに活用の幅が広がる見込みです。</p>
<h3>NISAで流動性のある非課税資産を確保する</h3>
<p>iDeCoが老後資金の積立なら、NISAは流動性を確保するための受け皿です。</p>
<p>両者は役割が異なるため、併用が推奨されます。</p>
<p>新NISAでは非課税枠が最大1,800万円と大幅に拡大され、いつでも売却可能で資金拘束がありません。</p>
<p>非課税期間も無期限化されたことで、長期運用の利便性が大きく向上しました。</p>
<p>すぐに使う予定のない余裕資金の運用先として、非常に有力な選択肢です。</p>
<h3>ふるさと納税を上限まで活用する</h3>
<p>ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付をすると、寄付額から自己負担2,000円を差し引いた金額が翌年の税金から控除される仕組みです。</p>
<p>実質2,000円の負担で返礼品を受け取れるため、「どうせ払う税金」を有効活用する手段として広く活用されています。</p>
<p>控除の上限額は年収や家族構成によって変わりますが、目安として年収1,000万円なら14万円超、2,000万円なら55万円超まで寄付可能です。</p>
<p>返礼品は寄付額の3割程度が相場ですから、55万円の寄付であれば16万円相当の返礼品を受け取れる計算になります。</p>
<p>ただし、上限額を超えた分は全額自己負担になるため、事前のシミュレーションは必須です。</p>
<h3>役員退職金――法人と個人の節税が交差する最大の切り札</h3>
<p>個人と法人の両方にメリットがある仕組みとして、役員退職金の重要性は特筆に値します。</p>
<p>法人側では退職金を全額経費に算入でき、個人側では極めて手厚い税制優遇を受けられます。</p>
<p>（1）退職金には「分離課税」が適用されるため、他の所得と合算されることがありません。給与所得や事業所得が高くても、退職金の税率が引き上げられることはないのです。</p>
<p>（2）「退職所得控除」という大きな控除が用意されています。勤続年数が20年を超えている場合、最低でも800万円の控除を受けることが可能です。しかも、控除額を超えた部分についても「2分の1」にしたうえで税率が適用されます。</p>
<p>この仕組みがあるからこそ、現役時代は法人の経費を適切に活用して利益を会社に蓄え、最終的に退職金として個人に移すという長期戦略が有効になります。</p>
<p>場当たり的な節税ではなく、退職金の受取を見据えた計画的な資金管理が求められるのです。</p>
<h2>やってはいけないNG節税</h2>
<p>節税の手法を理解したところで、最後に「絶対にやってはいけないこと」にも触れておきます。</p>
<h3>利益を生まない支出での税金対策</h3>
<p>「税金を払うくらいなら使ってしまおう」という発想は、最も危険な考え方です。</p>
<p>見栄のための高級車、付き合いだけの飲食費など、利益を生まない支出はキャッシュを確実に減らします。</p>
<p>たとえば1,000万円の車を購入して全額経費に算入できたとしても、減る税金はせいぜい340万円程度です。</p>
<p>手元からは660万円の現金が消えることになります。</p>
<p>4年落ちの中古車なら短期間で償却できるという話もありますが、リセールバリューが高く投資として成立する場合を除けば、単にキャッシュアウトが先行するだけです。</p>
<p>手元に現金がなければ、黒字であっても倒産するリスクがあることを忘れてはなりません。</p>
<h3>制度の隙間を狙ったスキーム</h3>
<p>ドローン投資や足場レンタルなど、税制の隙間を狙った節税スキームは次々と規制が入っています。</p>
<p>税制は毎年改正されるため、一時的に有効だった手法がある日突然使えなくなるリスクは常にあります。</p>
<p>流行りのスキームに飛びつく前に、本記事で紹介したような制度本来の趣旨に沿った王道の手法を確実に押さえることが、長期的な資産防衛につながります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>法人の税金だけ、あるいは個人の税金だけを見て対策を打っても、トータルの手残りは最大化できません。</p>
<p>法人税率は約3割で頭打ちになる一方、個人の税負担は最高55％に社会保険料が上乗せされるという構造を理解したうえで、両者のバランスを設計することが出発点です。</p>
<p>法人側では、役員報酬の適正化、役員社宅、出張旅費規程、経営セーフティ共済といった制度を組み合わせて活用し、個人側では小規模企業共済、iDeCo、NISA、ふるさと納税で所得控除と非課税メリットを積み上げていく。</p>
<p>そして、現役時代に会社に蓄えた資金を退職金として受け取ることで、入り口と出口の両方で税制優遇を享受する。</p>
<p>この一連の流れを計画的に実行できるかどうかで、社長の手取りは数百万円単位で変わり得ます。</p>
<p>場当たり的な節税ではなく、長期的な視点で法人と個人の資金を設計していくことが、真の資産防衛につながるのです。</p>
<p>本記事の内容は、税理士が動画でより詳しく、具体的な数字や図表を交えながら解説しています。</p>
<p>各制度の仕組みや活用時の注意点をさらに深く理解したい方は、ぜひ動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/ryr7z4NhUGQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】手取り額が大幅に変わる！会社と自分に合法的にお金を残す全手法について税理士が解説"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>利益が出たらまず活用したい「少額減価償却資産の特例」──年間300万円まで一括経費にできる制度の全貌と注意点</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%9a%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%80%8c%e5%b0%91%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e4%be%a1%e5%84%9f%e5%8d%b4%e8%b3%87%e7%94%a3</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46345</guid>
		<description><![CDATA[「今期は利益が出そうだが、効果的な節税策が見つからない」「節税したいが、準備に時間がかかるものは間に合わない」──決算が近づくと、こうした悩みを抱える経営者は少なくありません。 そんなときに真っ先に検討すべき制度が「少額...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「今期は利益が出そうだが、効果的な節税策が見つからない」「節税したいが、準備に時間がかかるものは間に合わない」──決算が近づくと、こうした悩みを抱える経営者は少なくありません。</p>
<p>そんなときに真っ先に検討すべき制度が「少額減価償却資産の特例」です。</p>
<p>青色申告をしている中小企業や個人事業主であれば、一定額未満の資産を購入した年に全額経費として計上でき、年間合計300万円まで活用できます。</p>
<p>ただし、この特例には意外と知られていない要件や落とし穴が数多く存在します。</p>
<p>「買えば経費になる」と安易に考えていると、後から否認されるリスクもあります。</p>
<p>本記事では、制度の基本から実務上の注意点、さらに300万円を超える設備投資にも対応できる上位制度まで、体系的に解説していきます。</p>
<p><span id="more-46345"></span></p>
<h2>減価償却の基本ルールを押さえる</h2>
<p>少額減価償却資産の特例を正しく理解するためには、まず減価償却の基本を押さえておく必要があります。</p>
<p>税務の世界では、長期間にわたって使用する資産は、購入した年に一括で経費にすることが原則として認められていません。資産の種類ごとに法律で定められた「耐用年数」に応じて、少しずつ経費化していく仕組みになっています。</p>
<p>たとえばパソコンであれば4年、普通自動車であれば6年が耐用年数です。100万円のパソコンを買っても、初年度に全額経費にはならず、4年間かけて25万円ずつ計上していくのが原則的な取り扱いとなります。</p>
<h3>金額による3つの区分</h3>
<p>ただし、すべての資産が減価償却の対象になるわけではありません。取得価額に応じて、以下のような区分が設けられています。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192"><strong>取得価額</strong></td>
<td width="192"><strong>取り扱い</strong></td>
<td width="192"><strong>経費化のスピード</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">10万円未満</td>
<td width="192">消耗品費として全額経費</td>
<td width="192">購入年に即時</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">10万円以上20万円未満</td>
<td width="192">一括償却資産として3年均等償却が可能</td>
<td width="192">3年間で均等に</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">20万円以上</td>
<td width="192">原則として耐用年数に応じた減価償却</td>
<td width="192">4年〜数十年</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>10万円未満であれば文房具などと同様に全額経費にできます。10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として3年間で均等に経費化する選択肢があります。しかし、20万円を超える資産は原則として耐用年数に応じた長期の償却が必要になります。</p>
<p>ここで力を発揮するのが、次に解説する<strong>「少額減価償却資産の特例」</strong>です。</p>
<h2>少額減価償却資産の特例の全貌</h2>
<h3>制度の概要</h3>
<p>少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている中小企業や個人事業主が対象となる制度です。取得価額が一定額未満の資産について、購入した年度に全額を経費として計上することが認められています。現行制度では30万円未満が対象ですが、2026年4月取得分からは枠が拡大され、40万円未満まで対象になる予定です。</p>
<p>近年はパソコンをはじめとする機器の価格が上昇していることもあり、この拡大は多くの事業者にとって朗報といえるでしょう。年間の上限額は合計300万円です。たとえば29万円のパソコンを10台購入すれば290万円、これが一気にその年の経費になります。</p>
<h3>対象となる資産の範囲</h3>
<p>この特例の対象は幅広く、パソコン、エアコン、コピー機などの備品に加え、ソフトウェアや自動車も含まれます。さらに重要なのは、中古資産も対象になるという点です。新品でなくても構わないため、少し年式の古い営業車や軽バンであれば金額基準を満たすものが見つかる可能性があります。</p>
<p>フリマアプリやオークションサイトで購入した資産も、基本的には対象となり得ます。ただし、領収書や取引の記録がしっかり残っていること、事業用として使用することが証明できることが前提です。</p>
<h3>「取得価額」の正しい理解</h3>
<p>見落としがちなのが、<strong>「取得価額」</strong>の定義です。取得価額とは本体価格だけではなく、その資産を事業で使えるようにするまでにかかった全ての費用を含みます。</p>
<p>具体的には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料なども取得価額に算入されます。たとえば本体が39万8,000円であっても、送料が3,000円かかれば合計40万1,000円となり、特例の対象外になってしまいます。たった数千円の差で全額資産計上となり、耐用年数に応じた長期の償却が求められることになるのです。ギリギリのラインで購入を検討する際には、送料が込みなのか別なのか、見積書の段階でしっかり確認することが不可欠です。</p>
<h2>やってはいけないNG行為と正しい節税要件</h2>
<h3>領収書の分割は絶対にNG</h3>
<p>40万円以上の資産を購入し、店舗に依頼して領収書を分割してもらう──こうした行為は脱税にあたります。税務調査で発覚すれば即座に否認されるため、絶対に行ってはなりません。</p>
<h3>「通常1単位」の判定基準</h3>
<p>では、部品ごとにバラバラに購入するのはどうか。たとえばデスクトップパソコンの本体、モニター、キーボード、マウスを別々に買えば、1つ1つは40万円未満になります。ここで重要になるのが、国税庁の通達に定められた「通常1単位として取引される単位ごとに判定する」というルールです。</p>
<p>応接セットを例にとると、テーブルと椅子4脚は個別ではなく「応接セット」としてひとまとまりで判定されます。同様にノートパソコンは分解して買う性質のものではないため、本体・画面・キーボードを分けて判定することはできません。一方、デスクトップパソコンについては判断が分かれるケースがあります。本体だけでサーバーのように使用する場合や、モニターは既存のものを流用する場合などは、別資産として認められる可能性があります。</p>
<p>ただし、同じ日に同じ店舗で一式を揃えておきながら「別々の資産です」と主張するのはリスクが高いといえます。購入時期をずらす、本体とモニターを異なる店舗で購入するなど、実態として別個の取引であることが説明できる工夫が求められます。自動車のカーナビについても同様の考え方が当てはまります。購入時にオプションとして装着すれば車両価格に含まれますが、後付けであれば別資産として扱える可能性があり、40万円未満なら特例の対象になり得ます。</p>
<p>いずれにしても、実態が伴っていることが最も重要です。無理やり分けることは推奨できません。</p>
<h3>特例を使うための3つの絶対条件</h3>
<p>この特例を適用するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると適用が認められません。</p>
<p>（1）青色申告をしていること</p>
<p>白色申告では利用できません。中小企業・個人事業主のいずれも、青色申告の承認を受けていることが前提です。</p>
<p>（2）確定申告書に明細書を添付すること</p>
<p>少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を、申告書に添付する必要があります。この添付を忘れると特例が適用できなくなります。</p>
<p>（3）決算日までにその資産を「事業の用に供する」こと</p>
<p>ここが実務上、最もミスが多いポイントです。「買っただけ」では足りません。決算日にネットで注文し支払いを済ませても、手元に届いて実際に使い始めていなければ、その期の経費にはならず翌期の扱いになります。つまり「届いて、箱から出して、実際に稼働させる」までが必要です。</p>
<p>期末ギリギリで購入する場合は、納品日までを逆算して動くことが重要です。</p>
<h2>見落としやすい消費税と償却資産税の落とし穴</h2>
<h3>消費税の経理方式による判定の違い</h3>
<p>多くの経営者が見落としているのが、消費税の経理方式によって金額の判定基準が変わるという点です。「税込経理」を採用している場合は、税込価格で40万円未満かどうかを判定します。一方、「税抜経理」を採用している場合は、税抜価格で判定します。</p>
<p>たとえば、税抜39万8,000円のパソコンを購入した場合、消費税を含めると約43万7,800円になります。税抜経理であれば39万8,000円で判定するため特例が使えますが、税込経理だと40万円を超えてしまい、特例は適用できません。同じ資産を買っても、経理方式の違いだけで即時経費にできるかどうかが変わるのです。</p>
<p>課税事業者であれば経理方式を選択できますので、この特例の活用を考慮するなら税抜経理を採用しておくほうが有利になります。</p>
<p>なお、免税事業者の場合は税込経理が強制されるため、選択の余地はありません。</p>
<h3>償却資産税の申告義務</h3>
<p>もう一つの落とし穴が<strong>「償却資産税」</strong>です。償却資産税は固定資産税の一種で、土地や建物以外の事業用資産に対して課される地方税です。この特例を使って法人税・所得税の計算上は全額経費にした資産であっても、償却資産税の申告対象には含まれます。法人税や所得税の世界では「経費として処理済み」であっても、地方税の世界では「資産を保有している」とみなされるためです。</p>
<p>ただし、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば免税点以下となり、実際に課税されることはありません。</p>
<p>注意が必要なのは、課税されないケースであっても「申告」自体は必要になる場合があるという点です。申告を放置していると、自治体から通知が届くことになりかねないため、忘れずに対応するようにしましょう。</p>
<h2>300万円を超える設備投資には「中小企業経営強化税制」</h2>
<p>少額減価償却資産の特例はどれだけ活用しても年間300万円が上限です。より大きな設備投資を一括で経費化したい場合には、「中小企業経営強化税制」の活用を検討する価値があります。</p>
<p>この制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた計画に基づいて設備投資を行うと、取得価額の100%を即時償却できるというものです。対象となる資産は、機械装置であれば取得価額160万円以上、器具備品は30万円以上、ソフトウェアは70万円以上などと定められています。A類型からD類型まで、それぞれ異なる要件が設けられています。</p>
<p>たとえばA類型であれば「生産性が旧モデルから1%以上向上していること」が要件の一つです。対象は大型の生産設備に限りません。オフィスの複合機、従業員のためのエアコン、勤怠管理システムなど、身近な設備も要件を満たせば対象になります。</p>
<p>さらに2025年以降は、取得価額1,000万円以上の建物やその付属設備も新たに対象に加わりました。</p>
<p>これは売上高100億円超を目指すような「経営規模拡大設備」への投資を後押しする趣旨のものですが、制度の幅が広がっていることは押さえておきたいところです。ただし、この制度を利用するには事前に「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受ける必要があります。</p>
<p>認定には早くて1カ月、長いと2カ月程度かかるため、決算直前に慌てて検討しても間に合いません。また、国内への投資であること、中古資産ではないことなども要件に含まれます。</p>
<p>少額減価償却資産の特例とは異なり、計画的な準備が不可欠な制度であることを理解しておく必要があります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>少額減価償却資産の特例は、期末が迫った段階でも活用でき、年間最大300万円まで一括で経費に計上できる非常に強力な制度です。</p>
<p>2026年4月以降は対象が40万円未満に拡大される予定であり、今後さらに使い勝手が向上します。</p>
<p>一方で、取得価額には送料や手数料まで含まれること、消費税の経理方式によって判定額が変わること、償却資産税の申告義務が生じること、そして決算日までに事業の用に供していなければならないことなど、見落としやすいポイントが数多くあります。</p>
<p>さらに、300万円では足りない規模の設備投資を行う場合には、中小企業経営強化税制を活用することで100%即時償却が可能になります。こちらは事前の計画認定が必要なため、早めの準備が鍵となります。</p>
<p>いずれの制度も、正しい知識のもとで活用すれば経営を大きく後押ししてくれるものです。制度の要件を正確に理解し、実態に即した形で適切に活用していくことが重要です。</p>
<p>なお、本記事の内容は動画でも税理士がわかりやすく解説しています。具体的な事例や判断のポイントをより詳しく知りたい方は、ぜひ元の動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/U-SBVFlJMbw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【やらなきゃ損！】利益が多く出た時はコレ使ってください。最強の節税策を税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>65歳の誕生日「2日前」退職で失業保険の受給額が最大90万円変わる理由と具体的な手続き</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/65%e6%ad%b3%e3%81%ae%e8%aa%95%e7%94%9f%e6%97%a5%e3%80%8c2%e6%97%a5%e5%89%8d%e3%80%8d%e9%80%80%e8%81%b7%e3%81%a7%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e5%8f%97%e7%b5%a6%e9%a1%8d%e3%81%8c</link>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46338</guid>
		<description><![CDATA[「65歳の定年まできちんと働くのが一番安心だろう」——多くの方がそう考えているのではないでしょうか。 物価の上昇が続き、年金制度の先行きにも不安がある中で、できるだけ長く働きたいという気持ちは当然のことです。 しかし、失...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「65歳の定年まできちんと働くのが一番安心だろう」——多くの方がそう考えているのではないでしょうか。</p>
<p>物価の上昇が続き、年金制度の先行きにも不安がある中で、できるだけ長く働きたいという気持ちは当然のことです。</p>
<p>しかし、失業保険（雇用保険）の観点から見ると、65歳の定年まで働くことがかえって不利になるケースがあります。</p>
<p>退職日がわずか数日違うだけで、失業保険の受給額に数十万円、場合によっては90万円近い差が生じるのです。</p>
<p>この差を生んでいるのは、65歳を境に適用される失業保険の制度そのものが切り替わるという仕組みです。</p>
<p>本記事では、65歳前後の退職における失業保険制度の違い、もっとも有利な退職日の考え方、そして具体的な手続きまでを詳しく解説します。</p>
<p><span id="more-46338"></span></p>
<h2>65歳を境に失業保険の制度が大きく変わる</h2>
<h3>「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の決定的な差</h3>
<p>失業保険には、退職時の年齢によって異なる2つの制度が存在します。</p>
<p>65歳未満で退職した場合に適用されるのが「基本手当」、65歳以上で退職した場合に適用されるのが「高年齢求職者給付金」です。</p>
<p>この2つの制度は名称が違うだけではなく、支給日数・支給方法に決定的な差があります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="154"><strong>項目</strong></td>
<td width="158"><strong>基本手当（65</strong><strong>歳未満で退職）</strong></td>
<td width="158"><strong>高年齢求職者給付金（65</strong><strong>歳以上で退職）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="154">対象者</td>
<td width="158">65歳未満で退職した方</td>
<td width="158">65歳以上で退職した方</td>
</tr>
<tr>
<td width="154">支給日数</td>
<td width="158">90日～150日（勤続年数による）</td>
<td width="158">30日～50日（勤続年数による）</td>
</tr>
<tr>
<td width="154">支給方法</td>
<td width="158">28日ごとに分割支給</td>
<td width="158">一括支給（1回のみ）</td>
</tr>
<tr>
<td width="154">追加給付</td>
<td width="158">所定給付日数の範囲内で継続</td>
<td width="158">なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>もっとも注目すべきは支給日数の差です。</p>
<p>65歳未満で退職した場合の基本手当は、勤続年数に応じて最大150日分が支給されます。</p>
<p>具体的には、勤続1年以上10年未満で90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上で150日分です。</p>
<p>一方、65歳以上で退職した場合の高年齢求職者給付金は、勤続1年以上であっても一律50日分にとどまります。</p>
<p>勤続1年未満であれば、わずか30日分しか支給されません。</p>
<p>しかもこれは一括で支給される一時金であり、1回受け取ったら終わりです。</p>
<p>再就職活動が長引いたとしても、追加の給付は一切ありません。</p>
<h3>なぜ65歳以上の給付はこれほど手薄なのか</h3>
<p>この大きな差が生まれる背景には、制度設計の考え方があります。</p>
<p>65歳以上の方は公的年金の受給資格を持っていることが前提とされており、雇用保険からの給付は補助的な位置づけに設計されているのです。</p>
<p>つまり、国としては「年金で生活の基盤を確保してください」という考え方のもとに制度を組み立てています。</p>
<p>しかし現実には、年金だけで十分な生活を送ることが難しいケースも少なくありません。</p>
<p>特に厚生年金の加入期間が短い方や、中小企業で長年勤めてきた方の中には、年金の受給額が生活費を下回る方もいます。</p>
<p>そのような状況で失業保険の給付まで薄くなってしまうと、老後の生活設計に大きな影響が出ることになります。</p>
<p>だからこそ、この制度の切り替わりを事前に知っておくことが極めて重要です。</p>
<h2>退職日の違いで60万円～90万円の差が生まれる</h2>
<h3>月収30万円のケースで比較する</h3>
<p>具体的な金額でシミュレーションを行ってみましょう。</p>
<p>退職前の月収が30万円だった方を想定します。</p>
<p>失業保険の基本手当日額は、退職前6か月間の平均給与をもとに計算されますが、この方の場合、おおよそ日額6,000円程度になります。</p>
<p>65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金を受け取った場合の総額は、6,000円×50日分で30万円です。</p>
<p>一方、65歳未満で退職し、勤続20年以上の条件で基本手当を受け取った場合は、6,000円×150日分で90万円となります。</p>
<p>その差は実に60万円です。</p>
<p>退職日をわずか数日早めるだけで、これだけの金額差が生まれるのです。</p>
<h3>月収50万円なら差額は80万円に</h3>
<p>退職前の月収がもっと高い方であれば、差はさらに拡大します。</p>
<p>月収50万円の場合、基本手当日額の上限に近い水準になりますが、仮に日額8,000円で計算すると、65歳以上で退職した場合は8,000円×50日で40万円、65歳未満で退職した場合は8,000円×150日で120万円です。</p>
<p>差額は80万円にもなります。</p>
<p>勤続年数が長く、在職中の給与が高かった方ほど、退職日の設定が受給額に大きく影響することがわかります。</p>
<h2>法律上の盲点——誕生日の「前日」に年齢が上がるルール</h2>
<p>ここで、もっとも重要なポイントに触れておく必要があります。</p>
<p>それは、法律上の年齢の数え方です。</p>
<p>「年齢計算に関する法律」と民法の期間計算のルールを組み合わせると、年齢は「誕生日の前日」に1つ加算される扱いになります。</p>
<p>一般的な感覚では「誕生日当日に歳をとる」と思われがちですが、法律の世界ではそうではありません。</p>
<p>たとえば11月8日が誕生日の方は、11月7日の時点で法律上は65歳に達したことになります。</p>
<p>この仕組みを知らずに「誕生日の前日に退職すれば64歳扱いだろう」と考えてしまうと、実際には65歳に到達した後の退職となり、高年齢求職者給付金の対象になってしまうのです。</p>
<h2>もっとも有利な退職日は「誕生日の2日前」</h2>
<p>以上を踏まえた結論として、失業保険を最大限に受け取るためのもっとも有利な退職日は、65歳の誕生日の2日前です。</p>
<p>誕生日が11月8日であれば、11月6日を退職日に設定します。</p>
<p>この日であれば、法律上まだ64歳のままですので、65歳未満向けの基本手当を受給することができます。</p>
<p>翌日の11月7日になると、法律上は65歳に達した扱いになるため、わずか1日の違いで制度が切り替わってしまいます。</p>
<h3>会社への相談は早めに行う</h3>
<p>多くの企業では、就業規則において定年退職日を「誕生日の前日」や「誕生日が属する月の末日」と定めているケースが一般的です。</p>
<p>しかし、これらの日付では既に65歳に到達した扱いとなってしまい、基本手当を受け取ることができません。</p>
<p>そのため、退職日を誕生日の2日前に変更できるかどうか、会社に事前に相談しておく必要があります。</p>
<p>相談のタイミングとしては、退職予定日の半年前から3か月前くらいが目安です。</p>
<p>このくらいの余裕があれば、会社側も対応しやすく、必要な手続きもスムーズに進められます。</p>
<h2>退職日の工夫が有効なケースと不要なケース</h2>
<h3>この方法が有効な方</h3>
<p>今回解説した退職日の考え方が有効なのは、定年退職後にしばらく求職活動を行う予定がある方や、少し休息を取ってから次の仕事を探したいと考えている方です。</p>
<p>失業保険はあくまでも「失業している状態で、かつ求職活動をしている方」に支給される制度であるため、これに該当する方にとっては大きなメリットがあります。</p>
<h3>この方法が不要な方</h3>
<p>一方で、退職後すぐに別の会社に再就職する予定がある方にとっては、今回の退職日の考え方を活用する必要はありません。</p>
<p>再就職先が決まっている以上、失業状態にはなりませんので、そもそも失業保険を受給することができないためです。</p>
<p>同様に、定年後も同じ会社で継続雇用制度を利用して働き続ける方も対象外です。</p>
<p>退職していない以上、失業保険の適用はありません。</p>
<p>ただし、継続雇用の契約が終了して退職する際には、改めて同じ制度の違いを意識する必要があります。</p>
<h3>経営者は原則として対象外</h3>
<p>代表取締役などの経営者は、原則として雇用保険に加入できないため、失業保険の対象にはなりません。</p>
<p>例外として、部長職などを兼務している「兼務役員」で、ハローワークへの届出が認められているケースでは対象になる可能性がありますが、これはかなり限定的なケースです。</p>
<p>ただし、経営者の立場からすると、従業員が定年を迎える際にこの知識をアドバイスしてあげることで、大いに感謝される場面があるはずです。</p>
<p>会社側に追加のコストは一切かからないため、従業員への配慮として非常に有効な情報といえます。</p>
<h2>失業保険を受給するための具体的な手続き</h2>
<p>退職後、失業保険を受給するまでの流れを把握しておきましょう。</p>
<p>まず、退職後速やかにハローワークへ出向き、求職の申し込みと失業保険の受給手続きを行います。</p>
<p>このとき必要になる主な書類は以下の通りです。</p>
<p>（1）離職票（退職後に会社から発行される。通常は退職後10日以内に届く）</p>
<p>（2）雇用保険被保険者証</p>
<p>（3）マイナンバーカード</p>
<p>離職票が届かない場合は、会社またはハローワークに確認しましょう。</p>
<p>手続き完了後、7日間の待機期間を経て、その後ハローワークの説明会に参加します。</p>
<p>以降は4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。</p>
<p>認定日には求職活動の実績を報告することが求められるため、ただ自宅で過ごしているだけでは給付を受けることができません。</p>
<p>逆にいえば、きちんと求職活動を行っていれば、最大150日分の給付を受けられるわけですから、しっかりと制度を活用したいところです。</p>
<h3>受給中のアルバイトは条件付きで可能</h3>
<p>失業保険を受給しながらアルバイトをすることも、一定の条件を満たせば可能です。</p>
<p>具体的には、週20時間未満の労働で、かつ1日の労働時間が4時間未満であれば、失業保険の受給資格を維持しながら働くことができます。</p>
<p>ただし、アルバイトによる収入額によっては基本手当が減額される場合があります。</p>
<p>また、働いた日数や収入は必ずハローワークに正確に申告しなければなりません。</p>
<p>申告を怠ると不正受給とみなされ、給付の停止や返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>65歳の定年を迎える前後で、失業保険の制度はまったく異なるものに切り替わります。</p>
<p>65歳未満で退職すれば、勤続年数に応じて最大150日分の基本手当を受給できますが、65歳以上で退職すると、どれだけ長く働いてきた方でも一律50日分の高年齢求職者給付金にとどまります。</p>
<p>この差は、月収30万円の方で60万円、月収50万円の方では80万円にもなります。</p>
<p>法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、もっとも有利な退職日は誕生日の2日前です。</p>
<p>この知識を持っているかどうかで、退職後の生活の余裕は大きく変わります。</p>
<p>定年が近づいている方は、早めに会社と相談し、退職日の調整を検討されることをお勧めします。</p>
<p>また、経営者の方にとっても、定年を迎える従業員にこの情報を伝えることは、コストゼロでできる大きな配慮となるはずです。</p>
<p>本記事の内容は、動画でも税理士がわかりやすく解説しています。具体的なシミュレーションや手続きの流れをより詳しく知りたい方は、ぜひ動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/pDyc-X0dZjo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らないと大損！】退職は65歳の誕生日の●日前が超お得！失業保険で最大90万円得する方法について税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業がAIバブルを活かして手元資金を最大化する3つの方法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8cai%e3%83%90%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%92%e6%b4%bb%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e6%89%8b%e5%85%83%e8%b3%87%e9%87%91%e3%82%92%e6%9c%80%e5%a4%a7%e5%8c%96%e3%81%99</link>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46335</guid>
		<description><![CDATA[「生成AIを導入しました」「DXで業務効率化を進めています」——最近はどの業界でもAIの話題が飛び交っています。 しかし実態を見ると、とりあえず導入したものの何に使えばいいかわからない、という企業も少なくありません。 一...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「生成AIを導入しました」「DXで業務効率化を進めています」——最近はどの業界でもAIの話題が飛び交っています。</p>
<p>しかし実態を見ると、とりあえず導入したものの何に使えばいいかわからない、という企業も少なくありません。</p>
<p>一方で、このAIブームにうまく乗っている経営者は、まったく違う視点でAIを捉えています。</p>
<p>それは、<strong>AI</strong><strong>を「会社に現金を残すためのツール」として活用する</strong>という発想です。</p>
<p>AIの導入が直接的に税負担の軽減やコスト削減、さらには助成金の獲得につながる仕組みが、今の日本には整っています。</p>
<p>本記事では、中小企業の経営者がぜひ押さえておきたい、AI活用による資産防衛の具体策を3つの切り口から解説します。</p>
<p><span id="more-46335"></span></p>
<h2>GPUサーバー投資で設備費用を一括償却する方法</h2>
<h3>GPUサーバーとは何か</h3>
<p>まず注目したいのが、GPUサーバーへの投資です。</p>
<p>GPUサーバーとは、複数のGPU（画像処理装置）を搭載し、大量のデータを高速で処理するために設計された専用サーバーを指します。</p>
<p>GPUはもともとゲームの映像処理に使われていた半導体ですが、現在ではAI計算に不可欠な存在となっています。</p>
<p>ChatGPTのような生成AIだけでなく、自動運転、新薬の開発シミュレーション、気象予測など、あらゆる分野で膨大なデータ処理が求められており、需要は爆発的に拡大しています。</p>
<h3>投資スキームの概要と税制上の優遇</h3>
<p>GPUサーバー投資の基本的な仕組みは、サーバーを購入・運用し、計算力の販売によって収益を得るというものです。</p>
<p>この投資が節税対策として注目される最大の理由は、<strong>「中小企業経営強化税制」</strong>が活用できる点にあります。</p>
<p>この制度は、生産性向上に資する設備投資を支援するためのもので、対象となる設備を導入した場合、「即時償却」か「税額控除」のいずれかを選択できます。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="152"><strong>選択肢</strong></td>
<td width="159"><strong>内容</strong></td>
<td width="161"><strong>具体例（1,000</strong><strong>万円のサーバー購入時）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="152"><strong>即時償却</strong></td>
<td width="159">設備費用を導入年に全額償却</td>
<td width="161">1,000万円がその年の経費に</td>
</tr>
<tr>
<td width="152"><strong>税額控除</strong></td>
<td width="159">法人税額から取得価額の一定割合を控除（資本金3,000万円以下：10%、3,000万円超1億円以下：7%）</td>
<td width="161">最大100万円を法人税から直接控除</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>即時償却を選んだ場合、本来であれば減価償却で数年かけて経費にしていくサーバーの設備費用を、導入した年に全額経費として計上できます。</p>
<p>たとえば1,000万円のサーバーを購入すれば、1,000万円がまるごとその年の損金になるわけです。</p>
<p>一方、税額控除を選んだ場合は、通常の減価償却費とは別に法人税額から直接差し引くことができます。</p>
<p>「法人税額の20%まで」という上限はあるものの、控除しきれなかった分は翌年に繰り越せるため、無駄なく活用できます。</p>
<h3>国の重点分野であることが追い風に</h3>
<p>中小企業経営強化税制の対象設備は幅広いですが、GPUサーバーが特に有利と言える背景があります。</p>
<p>それは、AI・半導体分野が国の重点投資分野に位置付けられていることです。</p>
<p>現在、世界中でAI開発競争が激化しており、AIの頭脳となるGPU、とりわけNVIDIA製のチップは各国で奪い合いの状態です。</p>
<p>日本政府としても、国内に十分な計算資源を確保しなければデジタル敗戦国になりかねないという危機感を持っています。</p>
<p>そのため、税制優遇を通じて民間企業の設備投資を積極的に後押ししているのです。</p>
<p>さらに、オペレーティングリースのような投資商品と異なり、為替リスクのない円建てでの投資が可能な案件もあります。</p>
<p>物理的な設備資産であるため、税務上の説明もしやすいというメリットもあります。</p>
<h3>見落としてはならないリスク</h3>
<p>もちろんリスクも存在します。最大の懸念は<strong>「技術の陳腐化」</strong>です。</p>
<p>AIの世界は進化のスピードが凄まじく、現時点で最高スペックのGPUであっても、数年後には時代遅れになる可能性があります。</p>
<p>そうなれば借り手がつかず、売却時にも二束三文になりかねません。</p>
<p>だからこそ、「どのチップを選ぶか」が極めて重要です。</p>
<p>目先の安さに惹かれてマイナーなメーカーの製品や型落ち品を選ぶのは避けるべきでしょう。</p>
<p>たとえ高額でもNVIDIAの最新ハイエンドモデルなど、長期的に需要が見込めるスペックのものを選定することが重要です。</p>
<p>加えて、GPUサーバーは稼働時に大量の熱を発するため、空調完備のデータセンターでなければ運用できません。</p>
<p>電気代やサーバーの設置場所といった運用面の課題もあるため、信頼できる運用パートナーを通じて投資スキームを組むことが不可欠です。</p>
<p>比較的少額から始められ、円建てで取り組める案件もあるため、「今期、予想以上に利益が出てしまった」という場合には検討する価値のある選択肢と言えます。</p>
<h2>AIツール導入で専門家コストを大幅に削減する</h2>
<h3>見過ごされがちな「専門家報酬」という固定費</h3>
<p>大きな設備投資の話に続いて、次はもっと身近な、明日からでも取り組める「コスト削減」の話です。</p>
<p>毎月の支出の中で、意外に大きな負担となっているのが弁護士やコンサルタントへの報酬です。</p>
<p>顧問弁護士と契約していても、実際に相談するのは年に数回程度という企業は珍しくありません。</p>
<p>契約書のチェックを依頼しても、返答まで数日かかることも日常的です。</p>
<p>ビジネスのスピードが求められる中で、このタイムロスとコストは軽視できない問題です。</p>
<h3>リーガルテックの活用で契約書チェックを効率化</h3>
<p>そこで注目したいのが、近年急成長している<strong>「リーガルテック」</strong>と呼ばれるAIツールです。</p>
<p>たとえばAI契約書レビュー支援ツールを使えば、取引先から受け取った契約書のWordファイルやPDFをアップロードするだけで、AIが瞬時に内容を解析してくれます。</p>
<p>「この条項は自社にとってリスクがあります」「この条件は相場より不利です」といった指摘が数秒から数分で返ってきます。</p>
<p>人間の弁護士が1時間かけて行うチェック作業を、圧倒的なスピードで処理できるのです。</p>
<p>専門ツールは何万通もの契約書データを学習しており、その精度は近年飛躍的に向上しています。</p>
<p>ただし、最終的な法的判断や紛争対応はやはり人間の弁護士が必要です。</p>
<p>重要なのは使い分けであり、秘密保持契約書（NDA）や業務委託契約書といった定型的な確認業務はAIに任せ、高度な判断が必要な案件だけ弁護士に依頼する形にすれば、スポット依頼料の大幅な削減が可能になります。</p>
<h3>M&amp;Aのデューデリジェンス費用にも効果</h3>
<p>M&amp;Aを検討している経営者にとっても、AIの活用メリットは大きいです。</p>
<p>買収監査（デューデリジェンス）では、買収先の膨大な資料を精査する必要がありますが、AIに読み込ませてリスクを洗い出す手法を取れば、コストと時間の両方を大幅に圧縮できます。</p>
<p>M&amp;Aにかかる手数料は高額になりがちなため、ここでの削減効果は経営に直結します。</p>
<h3>ツール導入費用も経費・税制優遇の対象に</h3>
<p>こうしたAIツールの導入費用は、原則として全額「経費（損金）」に算入できます。</p>
<p>月額利用料であれば毎月の経費として処理できますし、初期導入費用も内容によっては一括償却や少額減価償却資産の特例が適用できます。</p>
<p>さらに、導入するソフトウェアの金額が70万円以上など一定の要件を満たす場合には、先述の「中小企業経営強化税制」の対象となる可能性もあります。</p>
<p>つまり、コスト削減のために導入したツールの費用そのものが、即時償却や税額控除の対象になり得るのです。</p>
<p>コストを下げながら、その導入費用でさらに節税もできる——まさに一石二鳥の仕組みと言えます。</p>
<h2>助成金を活用して社員をAI人材に育成する</h2>
<h3>「人」への投資なくしてAI活用は成功しない</h3>
<p>GPUサーバーを導入し、便利なAIツールを入れたとしても、最終的にそれを使いこなすのは「人」です。</p>
<p>どれほど優れた道具でも、使い手のスキルが追いついていなければ宝の持ち腐れになってしまいます。</p>
<p>しかし、AIに精通した人材は市場でも希少であり、外部から採用するとなれば相応の人件費がかかります。</p>
<p>そこで活用したいのが、国の助成金制度です。</p>
<h3>人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」</h3>
<p>特に注目すべきなのが、厚生労働省の<strong>「人材開発支援助成金」</strong>の中の<strong>「事業展開等リスキリング支援コース」</strong>です。</p>
<p>この制度は、企業が新しい事業展開やDX推進のために従業員に専門的な研修を受けさせた場合、その費用の<strong>最大</strong><strong>75%</strong>を国が助成するというものです。</p>
<p>たとえば100万円の研修コースであれば、条件を満たせば実質25万円の負担で済む計算になります。</p>
<p>対象となる研修の例としては、プロンプトエンジニアリングの講座やデータ分析の講習などが挙げられます。</p>
<h3>賃金助成で研修期間中の人件費負担も軽減</h3>
<p>さらに注目すべきは、経費助成に加えて<strong>「賃金助成」</strong>が設けられている点です。</p>
<p>研修を受けている間、社員は通常業務ができません。その間の給与相当額として、1人1時間あたり最大1,000円が国から補助されます。</p>
<p>たとえば、業務時間内に20時間の研修を受けさせた場合、その分の給与負担が軽減されるわけです。</p>
<p>企業としては現金の持ち出しを最小限に抑えながら、社員をAI人材へとアップデートできます。</p>
<h3>申請の手間はプロに任せる</h3>
<p>助成金の申請書類は複雑で、事前の計画届の提出などスケジュール管理もシビアです。</p>
<p>しかし、ここは社会保険労務士に依頼するのが現実的です。</p>
<p>手数料を払ったとしても、75%の経費助成と賃金助成のリターンのほうが圧倒的に大きいため、費用対効果は十分に見合います。</p>
<p>また、この制度を活用すること自体が、「会社が社員のスキルアップに本気で投資する姿勢」を示すメッセージとなります。</p>
<p>社員のモチベーション向上や離職防止にもつながり、組織力の底上げにも寄与するでしょう。</p>
<h2>今後さらに拡充されるAI関連支援策</h2>
<p>多くの経営者は「AI投資＝お金が出ていく」と考えがちですが、助成金や税制優遇というレバレッジを効かせれば、財務体質を傷めずに会社を強化できます。</p>
<p>さらに今後、国はAI分野への支援を一段と強化していく方針を打ち出しています。</p>
<p>2027年度からは研究開発税制の拡充が予定されているほか、これまでの「IT導入補助金」は<strong>「デジタル化・</strong><strong>AI</strong><strong>導入補助金」</strong>へとリニューアルされます。</p>
<p>名称に「AI」が明記されたことからもわかるとおり、単なるIT化ではなく「AIを活用して生産性を高めよ」という国からの強いメッセージが読み取れます。</p>
<p>こうした流れに早い段階で乗ることが、中小企業の資産防衛においても大きなアドバンテージとなるはずです。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>今回は、AIバブルを賢く活用して手元資金を最大化する3つの方法を取り上げました。</p>
<p><strong>第一に、GPU</strong><strong>サーバー投資による即時償却の活用</strong>です。中小企業経営強化税制を使えば、導入年に設備費用を全額経費化でき、大きな利益圧縮効果が期待できます。ただし、技術の陳腐化リスクには十分注意し、チップ選定や運用パートナーの選定を慎重に行う必要があります。</p>
<p><strong>第二に、リーガルテックなどのAI</strong><strong>ツールによる専門家コストの削減</strong>です。定型的な契約書レビューやデューデリジェンスをAIに任せることで、弁護士やコンサルタントへの支出を抑えられます。ツール導入費用そのものも経費計上や税制優遇の対象となり得ます。</p>
<p><strong>第三に、助成金を活用した社員のAI</strong><strong>人材育成</strong>です。人材開発支援助成金を使えば、研修費用の最大75%を国が負担してくれるうえ、研修期間中の賃金補助まで受けられます。</p>
<p>いずれの方法も、AIを「コストセンター」ではなく「キャッシュを残すための経営ツール」として位置付けている点が共通しています。</p>
<p>国がAI分野への投資を強力に後押ししている今こそ、制度を正しく理解し、先手を打って行動することが資産防衛の要となるでしょう。</p>
<p>本記事の内容は、税理士がより詳しく、具体的な事例を交えながら動画で解説しています。「自社の場合はどうなるのか」「今期の利益対策に使えるのか」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/H8ApQN3rORM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らなきゃ損！】1,000万円一気に落とせる！中小企業がAIで得する3つの節税方法について税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>役員報酬以外で個人にお金を残す方法――法人オーナーが知っておくべき5つの戦略</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e5%bd%b9%e5%93%a1%e5%a0%b1%e9%85%ac%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%a7%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%81%8a%e9%87%91%e3%82%92%e6%ae%8b%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95%e2%80%95%e2%80%95%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%aa</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46319</guid>
		<description><![CDATA[会社の業績が好調になり、役員報酬の引き上げを検討する法人オーナーは少なくありません。しかし、いざシミュレーションしてみると、税金と社会保険料の負担が重く、手取りが思ったほど増えないという現実に直面することがあります。 現...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社の業績が好調になり、役員報酬の引き上げを検討する法人オーナーは少なくありません。しかし、いざシミュレーションしてみると、税金と社会保険料の負担が重く、手取りが思ったほど増えないという現実に直面することがあります。</p>
<p>現在の日本では、個人の所得に対する税・社会保険料の負担が非常に大きく、「給料を上げても報われない」と感じる経営者が増えています。だからといって、会社にお金を貯め込むだけでは十分とは言えません。</p>
<p>実は、役員報酬を無理に引き上げなくても、税制上認められた方法を活用することで、個人の手取りを効率的に増やすことが可能です。本記事では、法人オーナーが押さえておくべき5つの戦略を解説します。</p>
<p><span id="more-46319"></span></p>
<h2>会社と個人、どちらにお金を残すべきか</h2>
<p>具体的な方法に入る前に、まず「会社にお金を残すべきか、個人に残すべきか」という前提を整理しておきます。</p>
<h3>税率だけを見れば法人が有利</h3>
<p>個人の所得税は累進課税であり、住民税と合わせると最高税率は55%に達します。一方、中小企業の法人税は実効税率で25〜34%程度にとどまり、税率もほぼ一定です。</p>
<p>税金の仕組みだけを比較すれば、会社にお金を残した方が有利であることは間違いありません。「役員報酬を取りすぎない方がいい」という話は、この税率差が根拠になっています。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192"><strong>区分</strong></td>
<td width="192"><strong>税率の目安</strong></td>
<td width="192"><strong>特徴</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">個人（所得税＋住民税）</td>
<td width="192">最大約55%</td>
<td width="192">累進課税で所得が増えるほど税率が上昇</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">法人（実効税率）</td>
<td width="192">約25〜34%</td>
<td width="192">中小企業の場合。税率はほぼ一定</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>それでも個人にお金を残すべき理由</h3>
<p>しかし、会社にすべてを貯め込むことが正解とは限りません。生活費や教育費の確保はもちろんですが、最大の理由は「会社の危機に対応できるかどうか」にあります。</p>
<p>会社の経営が厳しくなったとき、社長個人に資金があれば「役員借入金」として会社に貸し付け、事業を継続させることができます。逆に、個人の手元資金がなければ、会社と一緒に共倒れするリスクを抱えることになります。</p>
<p>つまり、税率だけに注目して会社に資金を集中させるのではなく、リスクヘッジの観点から個人にも一定の資金を確保しておくことが重要なのです。そのためには、役員報酬をむやみに上げるのではなく、税金や社会保険料を抑えながら個人に資金を移す方法を知っておく必要があります。</p>
<h2>会社の制度を活用して個人にお金を残す3つの方法</h2>
<p>ここでは、会社の仕組みを使い、比較的リスクを抑えながら手取りを増やす方法を3つ紹介します。</p>
<h3>（1）出張旅費規程の活用</h3>
<p>出張が多い経営者にとって、まず検討したいのが<strong>「出張旅費規程」</strong>の整備です。</p>
<p>通常、出張にかかる交通費や宿泊費は実費精算するだけですが、会社で出張旅費規程をきちんと定めておくと、実費とは別に「出張手当（日当）」を支給できるようになります。</p>
<p>この出張手当の最大のメリットは、会社側では「旅費交通費」として全額経費に計上でき、受け取る個人側では給与扱いにならないという点です。つまり、所得税・住民税・社会保険料が一切かからず、受け取った金額がそのまま手元に残ります。</p>
<p>たとえば、宿泊出張の際に日当と宿泊費を合わせて2万円を支給し、実際の食事代や雑費が1万円で済んだ場合、差額の1万円は非課税の収入となります。出張が年間50回あれば、それだけでまとまった金額になります。</p>
<p>ただし、出張手当は適正な金額である必要があります。同業他社の相場や社会通念上の常識から逸脱した高額な日当を設定すると、税務調査で実質的な給与と認定されるリスクがあります。また、実際に出張していないにもかかわらず手当を受け取るいわゆる「カラ出張」は絶対に行ってはなりません。出張の事実を証明できる報告書や領収書は必ず保管しておきましょう。</p>
<h3>（2）役員社宅制度の活用</h3>
<p>次に検討したいのが<strong>「役員社宅制度」</strong>です。この制度を活用すれば、毎月の家賃負担を大幅に減らしつつ、税金・社会保険料の削減も実現できます。</p>
<p>仕組みはシンプルです。会社が物件を借り上げ、それを社長に貸し出します。社長は本来の家賃ではなく、税法上定められた「賃貸料相当額」を会社に支払えば住むことができます。この賃貸料相当額は、一般的に市場家賃よりもかなり低い水準になります。</p>
<p>さらに効果的なのが、社宅制度の導入に合わせて役員報酬を引き下げるという手法です。「給料を下げたら手取りが減るのでは」と思うかもしれませんが、そうはなりません。もともと自分で支払っていた家賃の分だけ報酬を減らすので、生活水準は変わりません。一方で、額面上の報酬が下がることにより、それにかかる所得税・住民税・社会保険料が減少します。</p>
<p>具体例で見てみましょう。役員報酬が月50万円、家賃が月20万円のケースを想定します。社宅導入前は、税金や家賃を差し引いた手残りが月20万円だったとします。ここで社宅制度を導入し、会社に家賃10万円を負担してもらう代わりに役員報酬を月40万円に下げると、税金・社会保険料が下がり、家賃を支払っても手残りは月22万円に増えます。支払い方を変えるだけで、年間24万円の手取り増加が見込めるのです。</p>
<p>なお、今の例は家賃の5割負担で計算していますが、条件次第では社長個人の負担が2〜3割で済むこともあり、節税効果はさらに大きくなります。</p>
<h3>（3）退職金の活用</h3>
<p>最後に<strong>「退職金」</strong>です。即効性はありませんが、長期的に見たときの効果は非常に大きい方法です。</p>
<p>退職金が有利な理由は、税金の計算方法が給与所得と全く異なる点にあります。退職金は「退職所得」として分離課税の対象となり、他の所得と切り離して計算されます。しかも「退職所得控除」という強力な控除が適用されるのです。</p>
<p>退職所得控除の金額は勤続年数によって決まります。勤続20年以下であれば「40万円×勤続年数」、20年を超える部分は「70万円×（勤続年数−20年）」で計算されます。つまり、勤続年数が長いほど控除額は大きくなり、最低でも800万円以上の控除を受けられるケースが多いのです。</p>
<p>さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額を2分の1にした上で税率を適用します。そして決定的なのが、退職金には社会保険料がかからないという点です。</p>
<p>こうした優遇措置があるため、毎月の役員報酬は生活に必要な水準に抑えておき、会社に利益を蓄積させて、最終的に退職金としてまとめて回収するという戦略が有効になります。</p>
<p>退職金の原資を計画的に準備するためには、節税しながら積み立てができる制度を活用するのが効果的です。</p>
<p>「経営セーフティ共済」では、月最大20万円、累計800万円まで掛金を全額損金に算入できます。解約時の解約手当金を退職金の原資に充てることが可能です。</p>
<p>個人で加入する「小規模企業共済」は、掛金が全額所得控除の対象となり、共済金や解約手当金として受け取ることができます。</p>
<p>また、最近注目を集めている「はぐくみ基金」などの確定給付企業年金は、退職時だけでなく休職時にも受け取れる柔軟な制度で、掛金が全額損金になります。従業員の福利厚生として導入されるケースが多いですが、役員も加入可能です。</p>
<p>自身の状況に合った制度を選び、早い段階から出口戦略を設計しておくことが重要です。</p>
<h2>個人の所得を圧縮してお金を残す2つの方法</h2>
<p>ここからは視点を変え、会社の制度ではなく、個人で受け取った所得に対する税負担を大きく抑える方法を解説します。金額も大きくなるため、すべての人に向くわけではありませんが、本気で税負担を軽減したい方にとっては検討に値する手法です。</p>
<h3>直接保有型のオペレーティングリース</h3>
<p>オペレーティングリースといえば、航空機やコンテナなどを対象とした法人向けの節税商品として知られています。しかし、実は個人でもヘリコプターや小型航空機を対象にした「直接保有型」のスキームが存在します。</p>
<p>この仕組みの核心は、投資した初期段階で減価償却費として大きな赤字を計上できる点にあります。個人の場合、この赤字は不動産所得として扱われるため、法人から受け取っている給与所得と損益通算が可能です。結果として、課税所得を大幅に圧縮し、税負担を抑えることができます。</p>
<p>たとえば、ヘリコプターのオペレーティングリースでは5,000万円以上から投資が可能です。リース期間は平均5年程度ですが、中古の機体であれば1年（12カ月）で全額を償却できるものもあり、短期間で大きな赤字を作ることも可能です。</p>
<p>ただし、オペレーティングリースは最終的に資産の売却が予定されており、売却益には譲渡所得税がかかります。基本的には課税の繰り延べという性質を持っています。</p>
<p>しかし、売却時の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として扱われ、課税対象が売却益の約半分になります。取得時に高い税率で控除した赤字が、売却時には低い税率で課税されるため、単なる繰り延べにとどまらず、最終的な税負担が軽減される可能性があるのです。</p>
<h3>不動産投資（中古木造物件）</h3>
<p>もう一つの方法が、中古の木造物件を活用した不動産投資です。</p>
<p>なぜ「中古の木造」なのか。それは減価償却のスピードが際立って速いからです。木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、築22年を超えた物件であれば、簡便法により4年で減価償却することが認められています。建物の取得価額を4年で割った金額を毎年経費として計上できるため、不動産所得に大きな赤字を生み出すことができます。</p>
<p>この赤字を給与所得と損益通算すれば、所得税の負担を大幅に圧縮することが可能です。理論上は、所得税をゼロに近づけることさえできます。</p>
<p>そして売却時のポイントも、先述のオペレーティングリースと同様です。所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、売却時にかかる税率は約20%に抑えられます。</p>
<p>たとえば、現在の所得税率が住民税と合わせて55%の方が、不動産の赤字で一旦その所得を消し、5年後に不動産を売却して売却益として回収すれば、約20%の税率で済みます。この税率差が大きいほど、節税効果も大きくなるという仕組みです。</p>
<p>ただし、不動産投資である以上、物件選びを誤れば売却価格が下落し、節税メリットを上回る損失が出る可能性もあります。税務面の知識だけでなく、不動産投資としての目利きも重要になる点は十分に理解しておく必要があります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>法人オーナーが個人にお金を残す方法は、役員報酬の引き上げだけではありません。本記事で紹介した5つの戦略を改めて整理します。</p>
<p>出張旅費規程の活用は、非課税の出張手当によって手取りを直接的に増やす方法です。出張頻度が高い経営者ほど効果が大きくなります。</p>
<p>役員社宅制度は、家賃負担の最適化と報酬設計の見直しを組み合わせることで、毎月の税金・社会保険料を着実に削減する手法です。</p>
<p>退職金の活用は、退職所得控除・2分の1課税・社会保険料の非課税という三つの優遇を最大限に活かし、長期的に大きな手取りを確保する戦略です。</p>
<p>直接保有型のオペレーティングリースは、減価償却を利用して所得を圧縮し、売却時の税率差によって最終的な税負担を軽減する方法です。</p>
<p>中古木造物件への不動産投資は、4年という短期間での減価償却と長期譲渡所得の低税率を組み合わせ、税率差を活用して手元資金を最大化する手法です。</p>
<p>いずれの方法も、知っているか知らないかで手元に残る金額が大きく変わります。自社の状況や個人の資産状況に合わせて、最適な組み合わせを設計することが大切です。</p>
<p>本記事の内容は、税理士が動画でより詳しく、具体的な数字を交えながらわかりやすく解説しています。制度の仕組みや活用時の注意点をより深く理解したい方は、ぜひ元動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/uQYxRL0-ipo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】役員報酬以外で個人にお金を移すノウハウについて税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>新NISAとiDeCoを賢く併用する方法――制度比較と優先順位の考え方</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e6%96%b0nisa%e3%81%a8ideco%e3%82%92%e8%b3%a2%e3%81%8f%e4%bd%b5%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e2%80%95%e2%80%95%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%a8%e5%84%aa%e5%85%88%e9%a0%86</link>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46306</guid>
		<description><![CDATA[新NISAが始まってからしばらく経ちましたが、「とりあえずNISAをやっておけばいいだろう」という認識のまま、具体的な活用方針を決めかねている方は少なくありません。 一方で、老後資金の積み立てにはiDeCoという選択肢も...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新NISAが始まってからしばらく経ちましたが、「とりあえずNISAをやっておけばいいだろう」という認識のまま、具体的な活用方針を決めかねている方は少なくありません。</p>
<p>一方で、老後資金の積み立てにはiDeCoという選択肢もあり、「NISAとiDeCo、どちらを優先すべきなのか」「両方やる必要があるのか」と迷う声もよく耳にします。</p>
<p>結論から言えば、年収や資産状況、ライフステージによって最適な優先順位は変わります。しかし、多くの経営者やある程度の所得がある方にとっては、両制度の併用がもっとも合理的な選択になります。</p>
<p>本記事では、新NISAとiDeCoそれぞれの制度内容を整理したうえで、5つの比較項目に沿って両者の違いを明確にし、どのような判断基準で優先順位を決めるべきかを解説します。</p>
<p><span id="more-46306"></span></p>
<h2>新NISAの制度概要――3つの進化ポイント</h2>
<p>まず、比較の前提として、それぞれの制度を整理しておきます。</p>
<p>NISA（少額投資非課税制度）とは、金融商品への投資で得た利益が一定額まで非課税になる制度です。通常であれば、株式や投資信託の売却益・配当には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で運用すればその20%がまるまる手元に残ります。</p>
<p>2024年にスタートした新NISAでは、旧制度から大幅にパワーアップしています。特に注目すべきポイントは3つあります。</p>
<h3>非課税期間の無期限化</h3>
<p>旧NISAでは、非課税で保有できる期間に制限がありました。一般NISAは5年、つみたてNISAでも最長20年です。</p>
<p>新NISAでは、「つみたて投資枠」「成長投資枠」のいずれにおいても非課税期間が恒久化されています。これにより、長期投資で複利の効果を最大限に活かせる環境が整いました。</p>
<h3>投資枠の大幅拡大</h3>
<p>新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計で年間360万円まで投資が可能です。月額に換算すると30万円まで非課税で投資できる計算になります。</p>
<p>また、非課税で保有できる総額（生涯投資枠）は1,800万円に設定されています。なお、成長投資枠はそのうち1,200万円が上限です。</p>
<h3>投資枠の再利用が可能</h3>
<p>新NISAでは、保有している金融商品を売却した場合、翌年以降にその「取得価額分」の枠が復活します。</p>
<p>つまり、急にまとまった資金が必要になって売却しても、後から再び枠を使って投資をやり直すことができます。この「資金の流動性の高さ」は、新NISAの大きな特徴の一つです。</p>
<h2>iDeCo（個人型確定拠出年金）の制度概要――節税効果と2025年改正</h2>
<h3>iDeCoの基本的な仕組み</h3>
<p>iDeCoは、確定拠出年金法に基づいて設けられた私的年金制度です。自分で設定した掛金を毎月積み立て、選んだ金融商品で運用しながら老後の資産を形成していく仕組みです。</p>
<p>20歳以上で国民年金の被保険者であれば原則として加入でき、2022年の制度改正によって原則65歳まで加入が可能となっています。</p>
<h3>iDeCoの本質は「積み立てながら節税できる」こと</h3>
<p>iDeCoの大きな特徴は、NISAと同様に運用益が非課税になることに加え、掛金そのものが全額「所得控除」の対象になる点です。</p>
<p>所得控除とは、簡単に言えば、iDeCoに拠出した金額の分だけその年の課税所得が減り、結果として所得税と住民税が安くなるということです。</p>
<p>NISAの場合、投資で利益が出てはじめて非課税のメリットが生じます。しかしiDeCoでは、運用成績に関係なく、掛金を拠出した時点で確実に節税効果が得られます。この点は非常に大きな違いです。</p>
<h3>2025年改正で掛金上限が引き上げ</h3>
<p>iDeCoの掛金には加入者の立場に応じた上限額が設けられていますが、2025年の税制改正により大幅な引き上げが決まりました。特に注目すべきは、企業年金のない会社員の上限が月23,000円から62,000円へと大きく引き上げられる点です。この改正は2027年から適用される予定です。</p>
<p>また、自営業・フリーランスの方も現行の月68,000円から75,000円へと上限が引き上げられます。厚生年金を受け取れない立場の方にとって、この増額は老後資金の備えとして大きな意味を持ちます。</p>
<p>さらに、将来的には加入可能年齢を70歳未満まで引き上げる議論も進んでおり、長く働きながら長く節税できる制度へと進化しつつあります。</p>
<h2>新NISAとiDeCoを5つの項目で徹底比較</h2>
<p>ここからが本題です。新NISAとiDeCoを5つの観点から比較し、それぞれの強みと弱みを整理します。</p>
<p>まず、全体像を以下の表でご確認ください。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="153"><strong>比較項目</strong></td>
<td width="157"><strong>新NISA</strong></td>
<td width="161"><strong>iDeCo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="153">運用商品</td>
<td width="157">投資信託・上場株式など（枠により異なる）</td>
<td width="161">投資信託・定期預金・保険など</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">年間運用額</td>
<td width="157">最大360万円</td>
<td width="161">約74.4万〜90万円（2027年改正後）</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">資金の自由度</td>
<td width="157">いつでも売却・出金可能</td>
<td width="161">原則60歳まで引き出し不可</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">税金メリット</td>
<td width="157">運用益が非課税</td>
<td width="161">運用益非課税＋掛金が全額所得控除</td>
</tr>
<tr>
<td width="153">手数料</td>
<td width="157">ネット証券ならほぼ無料</td>
<td width="161">口座管理手数料が毎月発生（最低月171円）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>運用商品の違い</h3>
<p>新NISAでは、つみたて投資枠において金融庁の基準を満たした投資信託が購入でき、成長投資枠では上場株式や幅広い投資信託も対象となります。個別株に投資できるため、応援したい企業の株を買うといった選択も可能です。</p>
<p>一方、iDeCoで選べる商品は、投資信託・定期預金・保険など比較的堅実なものに限られます。老後資金を形成するという制度の目的上、ギャンブル的な投資はできない設計になっています。</p>
<h3>運用額の規模</h3>
<p>金額面では新NISAが圧倒的に有利です。年間360万円、生涯で1,800万円まで非課税枠を使えます。</p>
<p>iDeCoは2027年の改正後でも、会社員で月62,000円（年間744,000円）、自営業で月75,000円（年間900,000円）が上限です。あくまでコツコツ積み立てていく年金制度であり、まとまった資金を一気に投入する使い方には向いていません。</p>
<h3>資金の自由度</h3>
<p>この項目では、両制度の性格の違いが最も明確に表れます。</p>
<p>新NISAはいつでも保有商品を売却して出金できます。ライフイベントや急な資金需要にも柔軟に対応可能です。</p>
<p>対してiDeCoは、原則として60歳まで資金が引き出せません。これを「資金拘束リスク」と捉えるか、「強制貯蓄のメリット」と捉えるかは、その人の性格や資金状況次第です。</p>
<p>手元にあると使ってしまいがちな方にとっては、60歳まで絶対に手をつけられないiDeCoの仕組みが、老後のための「虎の子」を確実に残す手段になり得ます。</p>
<h3>税金メリットの違い</h3>
<p>税制面での比較は、特に所得の高い方にとって重要なポイントです。</p>
<p>新NISAのメリットは「運用益の非課税」に限られます。投資で利益が出なければ、税制面での恩恵はありません。</p>
<p>iDeCoは運用益の非課税に加え、掛金の全額所得控除という強力なメリットがあります。しかも、所得が高い人ほど節税額が大きくなるという特徴があります。</p>
<p>具体的な例で見てみます。iDeCoに月23,000円（年間276,000円）を拠出した場合、課税所得600万円（合計税率30%）の方であれば年間の節税額は約83,000円です。課税所得1,000万円（合計税率43%）の方であれば、年間の節税額は約119,000円に上ります。</p>
<p>同じ金額を積み立てているにもかかわらず、年収の違いだけで年間36,000円もの差が生じます。この差が毎年積み重なっていくインパクトは決して小さくありません。</p>
<p>ただし、受取時のルール変更には注意が必要です。従来はiDeCoの受取から5年あければ、退職金でも退職所得控除をフル活用できましたが、この期間が10年に延長されることが決まっています。</p>
<p>つまり、60歳でiDeCoを受け取った場合、退職金の受取を70歳まで待たなければ控除枠が削られ、税負担が増えるリスクがあります。iDeCoは「始め方」よりも「終わり方」の設計が重要だという点は、しっかり意識しておく必要があります。</p>
<h3>手数料の差</h3>
<p>新NISAはネット証券を利用すれば、売買手数料や口座管理料がほぼかかりません。</p>
<p>iDeCoの場合は、口座管理手数料として最低でも月171円、年間で約2,000円の費用が発生します。少額とはいえ、コストがかかる点は事実です。</p>
<p>もっとも、iDeCoの節税効果は年間数万円から十数万円に及ぶケースがほとんどですから、年間2,000円程度の手数料はほぼ誤差と言えます。ただし、ごく少額の運用の場合は手数料負けする可能性もあるため、拠出額とのバランスには注意が必要です。</p>
<h2>どちらを優先すべきか――状況別の判断基準</h2>
<h3>新NISAを優先すべきケース</h3>
<p>（1）20代・30代でライフイベントに備えた資金の柔軟性が必要な方。結婚や住宅購入などでまとまった出費が見込まれる時期に、60歳まで資金がロックされるiDeCoはリスクが高くなります。いつでも引き出せる新NISAの方が安心です。</p>
<p>（2）退職金や相続などでまとまった資金を運用したい方。年間360万円、生涯1,800万円という大きな投資枠を持つ新NISAの方が適しています。</p>
<p>（3）投資初心者でまず少額から試してみたい方。資金の自由度が高い新NISAであれば、万が一の時にもすぐに現金化できるため、心理的なハードルが低く始められます。</p>
<h3>iDeCoを優先すべきケース</h3>
<p>まず、ある程度の年収があり所得税・住民税の負担が重いと感じている方は、iDeCoのメリットが大きくなります。運用成績に関係なく、掛金を拠出した時点で確実に節税効果が得られるため、「払った瞬間に利回りが確定する」ような感覚です。</p>
<p>また、手元に資金があるとつい使ってしまう傾向がある方にとっても、60歳まで引き出せないiDeCoの強制貯蓄機能は有効に働きます。</p>
<p>さらに、自営業やフリーランスの方にとっては、iDeCoは厚生年金の代わりとなる「自分年金」の柱です。公的年金が手薄な分、自分自身で老後の守りを固める手段として、iDeCoの重要性は一層高まります。</p>
<h3>経営者にとっての最適解は「併用」</h3>
<p>では、ある程度の所得がある経営者はどうすべきか。結論としては、iDeCoとNISAの併用が最も合理的な戦略です。</p>
<p>まずiDeCoで所得控除のメリットを受けられる上限額まで掛金を設定します。これは確実に税金を取り戻すための「守りの投資」です。</p>
<p>そのうえで、いつでも引き出せるようにしておきたい余裕資金を新NISAで運用します。こうすることで、税制優遇をフル活用しながら、資金の流動性も確保したリスク管理が可能になります。</p>
<p>どちらか一方に絞る必要はありません。両制度の強みを理解したうえで、自分の状況に合った配分で併用していくことが、資産防衛の観点からもっとも有効なアプローチです。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>新NISAとiDeCoは、どちらも資産形成において非常に有利な税制優遇制度ですが、その性格は大きく異なります。</p>
<p>新NISAは資金の自由度が高く、運用枠も大きいため、幅広い層にとって使いやすい制度です。一方、iDeCoは資金の拘束がある代わりに、掛金の全額所得控除という確実な節税効果を持ち、所得が高い方ほどそのメリットが拡大します。</p>
<p>2025年の税制改正によるiDeCoの掛金上限引き上げは、特に経営者や会社員にとって大きな追い風です。ただし、受取時のルール変更もあるため、出口戦略まで含めた計画が欠かせません。</p>
<p>最終的には「どちらか」ではなく、「どう組み合わせるか」が重要です。iDeCoで節税の土台を固め、新NISAで柔軟な運用を行う。この併用戦略が、長期的な資産防衛の基本形になるでしょう。</p>
<p>本記事の内容は、動画でも税理士がわかりやすく解説しています。制度の比較ポイントや具体的な節税シミュレーションを映像で確認したい方は、ぜひ元動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/quQTufLwGVI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】新NISAとiDeCoはこうすると超お得！税理士が徹底解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>個人事業主・小規模事業者が活用すべき補助金3選──最大1,500万円の支援制度を徹底解説</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e4%b8%bb%e3%83%bb%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8c%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%913-2</link>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46302</guid>
		<description><![CDATA[設備投資をしたい、広告を打ちたい、業務を効率化したい──しかし手元のキャッシュが減るのは怖い。これは多くの経営者が日常的に抱えるジレンマではないでしょうか。 特に個人事業主や小規模事業者にとって、まとまった出費は事業存続...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>設備投資をしたい、広告を打ちたい、業務を効率化したい──しかし手元のキャッシュが減るのは怖い。これは多くの経営者が日常的に抱えるジレンマではないでしょうか。</p>
<p>特に個人事業主や小規模事業者にとって、まとまった出費は事業存続そのものに関わるリスクとなり得ます。</p>
<p>そこで活用を検討したいのが、国や行政が提供している「補助金」制度です。「うちのような小さな事業者は対象外だろう」と思い込んでいる方も少なくありませんが、実は今、小規模事業者や個人事業主でも使いやすく、しかも高額な補助が出る制度が充実しています。</p>
<p>中には最大1,500万円の補助を受けられるものもあります。</p>
<p>本記事では、2026年時点で特に注目すべき補助金を3つ取り上げ、それぞれの特徴・対象要件・補助額を詳しく解説していきます。</p>
<p><span id="more-46302"></span></p>
<h2>補助金選びで押さえるべき2つのポイント</h2>
<p>補助金は種類が非常に多く、どれを選べばよいか迷ってしまう方も多いでしょう。数ある制度の中から自社に合ったものを見極めるには、「コストパフォーマンス」と「スピード感」の2つの視点が欠かせません。</p>
<h3>コストパフォーマンス──労力と補助額のバランス</h3>
<p>ここで言うコストパフォーマンスとは、「申請にかかる労力」と「受け取れる補助額」が見合っているかどうかです。</p>
<p>たとえば、複雑な書類を作成して何日もかけたのに、もらえるのが数万円程度であれば、その時間を本業に充てた方が合理的でしょう。逆に、数百万円以上の補助が見込めるなら、多少の手間をかけてでも申請する価値は十分にあります。</p>
<p>補助金を検討する際は、まず「いくらもらえるか」と「どの程度の準備が必要か」を天秤にかける習慣を持つことが重要です。</p>
<h3>スピード感──いつ資金が手に入るか</h3>
<p>もう一つの視点は「スピード感」です。補助金の中には、年に1～2回しか募集がなく、採択結果が出るまで半年以上かかるものもあります。ビジネスチャンスは待ってくれません。今すぐ必要な設備やサービスがあるのに、半年先まで結果がわからないのでは、機会損失につながります。</p>
<p>だからこそ、年に複数回の募集がある「通年公募型」や、審査が比較的スピーディーな制度を優先的に検討するのが鉄則です。</p>
<p>この「コスパ」と「スピード感」の2点を意識するだけで、自社に合った補助金を効率よく選べるようになります。</p>
<h2>おすすめ補助金3選の全体像</h2>
<p>今回ご紹介する3つの補助金は、それぞれ異なる経営課題に対応しています。まずは全体像を把握してから、個別に詳しく見ていきましょう。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="144"><strong>補助金名</strong></td>
<td width="144"><strong>おすすめの方</strong></td>
<td width="144"><strong>最大補助額</strong></td>
<td width="144"><strong>補助率</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="144">中小企業省力化投資補助金</td>
<td width="144">人手不足に悩んでいる方</td>
<td width="144">最大1,500万円</td>
<td width="144">最大1/2</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">小規模事業者持続化補助金</td>
<td width="144">販路開拓・新規顧客獲得をしたい方</td>
<td width="144">最大250万円</td>
<td width="144">最大2/3</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">デジタル化・AI導入補助金</td>
<td width="144">業務のデジタル化を進めたい方</td>
<td width="144">枠により異なる</td>
<td width="144">最大4/5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>それぞれの制度を詳しく見ていきます。</p>
<h2>中小企業省力化投資補助金──人手不足をロボットで解消する</h2>
<h3>カタログから選ぶだけの手軽さ</h3>
<p>中小企業省力化投資補助金は、一言で言えば「人手不足を解消するためのロボット導入補助金」です。</p>
<p>この補助金の最大の特徴は、「カタログ注文型」という申請方式が用意されている点にあります。従来の補助金では、細かい事業計画書を一から作成する必要がありましたが、この制度では国があらかじめ登録した「カタログ」の中から導入したい製品を選ぶだけで申請が可能です。</p>
<p>いわば通販カタログから商品を選ぶような感覚で、補助金申請のハードルが大幅に下がっています。</p>
<p>さらに、特定の締め切りを設けず、予算が続く限り申請を受け付ける「随時締め切り」方式を採用しているため、思い立った時にすぐ申請できるのも大きな利点です。</p>
<h3>採択実績と対象製品</h3>
<p>採択率については、申請と採択決定の時期にずれがあるため明確な数値は算出しにくいものの、おおよそ3分の2程度が採択されているとみられます。</p>
<p>業種別では建設業や製造業の採択数が多く、小売業や飲食業でも一定数の採択実績があります。</p>
<p>カタログに掲載されている製品の例としては、飲食店向けの配膳ロボットや清掃ロボット、新紙幣対応で需要が高まっている自動精算機、スチームコンベクションオーブンなどが挙げられます。コンビニエンスストアなどで清掃ロボットを見かける機会も増えましたが、こうした設備の導入を補助金でカバーできるのは大きなメリットです。</p>
<h3>補助額と要件</h3>
<p>補助率は最大2分の1です。補助額は従業員数に応じて段階的に設定されており、従業員5名以下の小規模な事業者でも最大200万円、賃上げ要件を組み合わせれば最大300万円まで引き上げることが可能です。従業員数が21名以上であれば、最大1,500万円という大きな補助額を狙うこともできます。</p>
<p>対象となる「中小企業者」の定義は業種ごとに資本金や従業員数で決まっていますが、最も要件が厳しい小売業でも「資本金5,000万円以下または従業員数50人以下」がラインとなっています。ほとんどの個人事業主や小規模な法人であれば、問題なく対象に該当するでしょう。</p>
<p>申請にあたっては、人手不足である実態を示すことが求められます。残業が恒常的に発生している、求人を出しても応募がない、といった状況を年3％以上の生産性向上計画とともに説明できればよいとされています。</p>
<p>ただし、こうした明確な状況を満たしていなくても、省力化を推し進める必要性を事業計画の中でしっかり説明できれば補助対象となるケースもあります。金額的なインパクトが大きい制度ですので、人手不足に悩む経営者は真っ先に検討すべき補助金といえます。</p>
<h2>小規模事業者持続化補助金──販路開拓の強い味方</h2>
<h3>使える経費の幅が驚くほど広い</h3>
<p>小規模事業者持続化補助金は、「販路開拓」、つまり新しい顧客を獲得するための取り組みに使える補助金です。</p>
<p>この補助金の魅力は、対象となる経費の幅が非常に広い点にあります。チラシの作成費やWeb広告費、店舗の改装費はもちろん、展示会への出展に伴う旅費（交通費・宿泊費）までカバーされます。</p>
<p>地方の事業者にとって、東京や大阪の展示会に参加するだけでも相当な出費になりますから、旅費が補助対象になるのは非常にありがたい制度設計です。</p>
<p>さらに、新商品開発のための試作費や、新事業のために雇用したアルバイトの人件費なども対象に含まれます。</p>
<p>ただし、どの事業にも汎用的に使えてしまうもの──具体的にはパソコン、プリンター、自動車などは補助対象外となります。あくまで、その事業の販路開拓に直接関わる費用であることが条件です。</p>
<h3>補助額と対象者</h3>
<p>一般型の通常枠では上限50万円ですが、特例を併用すれば最大250万円の補助を受けることが可能です。補助率は2/3と高く、コストパフォーマンスの面でも優れた制度です。</p>
<p>対象は「小規模事業者」で、業種ごとに従業員数の要件が異なります。注意すべき点として、ここでいう「常時使用する従業員数」には、役員や個人事業主本人、および一定条件を満たすパートタイマーは含まれません。</p>
<p>したがって、個人事業主はもちろん、社長1人で運営している法人や家族経営の店舗なども、多くの場合は対象となります。</p>
<p>こちらの補助金は2026年5月～6月頃に公募が開始される予定です。申請に向けて今から準備を進めておくことをおすすめします。</p>
<h2>デジタル化・AI導入補助金──パソコンやタブレットも対象に</h2>
<h3>IT導入補助金からの進化</h3>
<p>3つ目は「デジタル化・AI導入補助金」です。これは「IT導入補助金」として長く親しまれてきた制度が名称変更されたものです。</p>
<p>ITツールの導入による業務効率化やDX推進を支援する補助金で、中小企業・小規模事業者が対象となっています。</p>
<p>名称変更に伴い、制度の骨格自体に大きな変化はないものの、「AI活用」に関連する申請は採択されやすくなるとも言われています。</p>
<h3>小規模事業者でもAI活用は可能</h3>
<p>「小規模な事業者にAI活用は関係ないのでは？」と思われるかもしれませんが、すでに実用的な活用事例は増えています。</p>
<p>たとえば、カスタマーサポートに自動応答のAIチャットボットを導入し、問い合わせ対応の工数を削減するケースがあります。また、契約書チェックや取引条件の確認をAIで一次チェックさせ、最終判断は専門家が行うという運用も広がりつつあります。</p>
<p>こうしたAI活用は、大企業だけでなく小規模事業者にとっても十分に現実的な選択肢となっています。</p>
<h3>注目は「インボイス対応類型」</h3>
<p>この補助金は会計ソフトや受発注システム、決済ソフトなどの導入に活用できますが、特に注目したいのが「インボイス枠」の「インボイス対応類型」です。</p>
<p>インボイス制度への対応を支援する目的で設けられた枠で、インボイス対応のために導入する会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどのシステム費用や導入コンサルティング費用が補助されます。</p>
<p>そして、この枠の大きな特徴は、ソフトウェアとセットで導入するハードウェアの購入費用も補助対象となる点です。つまり、パソコンやタブレットの購入費用にも補助金を充てることができます。</p>
<p>昨今はPCの価格が高騰しており、タブレット等も値上がり傾向にあります。こうした状況において、ハードウェアの購入に補助金が使えるのは実務的に非常に大きなメリットです。</p>
<h3>補助額と補助率の仕組み</h3>
<p>インボイス対応類型の補助額・補助率は、導入する内容によって細かく分かれています。</p>
<p>ソフトウェアやそのオプション、サポートに関する費用については、補助額50万円以下の部分は補助率3/4ですが、小規模事業者であれば4/5（80%）に引き上げられます。50万円を超える部分は補助率2/3となります。</p>
<p>ハードウェアについては、パソコンやタブレットが補助額10万円まで、レジや券売機が補助額20万円まで、いずれも補助率は1/2です。</p>
<p>ただし重要な注意点があります。ハードウェアの購入費用や導入サポート費用のみでの申請はできません。補助対象として認定されているITツール（ソフトウェア）の導入が必須条件となります。あくまで「ソフトとセット」であることを忘れないでください。</p>
<p>こちらは2026年3月30日に受付開始となっています。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>補助金は「大企業のもの」「手続きが煩雑で割に合わない」というイメージを持たれがちですが、実際には個人事業主や小規模事業者にこそ活用してほしい制度が数多く用意されています。</p>
<p>今回ご紹介した3つの補助金のポイントを改めて整理します。</p>
<p>「中小企業省力化投資補助金」は、カタログから選んで申請できる手軽さと、最大1,500万円という補助額の大きさが魅力です。人手不足に悩む事業者にとっては最優先で検討すべき制度でしょう。</p>
<p>「小規模事業者持続化補助金」は、チラシ・Web広告から展示会の旅費、人件費まで幅広い経費が対象となり、販路開拓に取り組む事業者の強い味方となります。</p>
<p>「デジタル化・AI導入補助金」は、会計ソフトの導入からAI活用まで、業務のデジタル化を後押しする制度です。インボイス対応類型を活用すれば、パソコンやタブレットの購入にも補助が使えます。</p>
<p>いずれの補助金も、申請の際は必ず最新の公募要領を確認した上で進めることが大切です。制度の細かな要件は年度ごとに変わることがありますので、思い込みで判断せず、最新情報に基づいて準備を進めてください。</p>
<p>補助金をうまく活用することで、手元のキャッシュを守りながら必要な投資を行い、事業の成長につなげていく──それこそが、小規模事業者にとっての堅実な資産防衛の一つの形です。</p>
<p>なお、本記事の内容は動画でも詳しく解説されています。税理士がそれぞれの補助金の具体的な要件や申請のポイントをわかりやすく説明していますので、より深く理解したい方はぜひそちらもご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/3XVYxXvbHRQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】個人事業主でも500万円以上貰えます！小規模事業者におすすめの補助金3選について税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済と経営セーフティ共済の貸付制度を活用した資金調達と資産形成の実務</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e5%b0%8f%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%85%b1%e6%b8%88%e3%81%a8%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e5%85%b1%e6%b8%88%e3%81%ae%e8%b2%b8%e4%bb%98%e5%88%b6%e5%ba%a6</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 02:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iDeCo・NISA]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46289</guid>
		<description><![CDATA[会社経営において「売上を上げる」「経費を削減する」といった議論は日常的に行われますが、意外と見落とされがちなのが「資金調達手段の確保」です。いざという時に手元資金がなければ、たとえ帳簿上は黒字であっても倒産に追い込まれる...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社経営において「売上を上げる」「経費を削減する」といった議論は日常的に行われますが、意外と見落とされがちなのが「資金調達手段の確保」です。いざという時に手元資金がなければ、たとえ帳簿上は黒字であっても倒産に追い込まれるケースは珍しくありません。資金調達といえば銀行融資が一般的ですが、審査に数週間かかることも多く、業績が一時的に落ち込んでいるタイミングでは融資を断られるリスクもあります。</p>
<p>実は、多くの経営者がすでに加入している小規模企業共済と経営セーフティ共済には、銀行融資以上に柔軟で強力な「貸付制度」が備わっています。審査不要・低金利・即日対応も可能なこの制度を正しく理解し活用すれば、経営の安定と資産形成を同時に実現できます。</p>
<p>本記事では、2つの共済制度の基本的な仕組みから貸付制度の詳細、さらには借換えや資産運用との組み合わせといった実践的な活用法まで、体系的に解説していきます。</p>
<p><span id="more-46289"></span></p>
<h2>2大共済制度の基本スペックをおさらいする</h2>
<p>貸付制度の話に入る前に、まずは小規模企業共済と経営セーフティ共済の基本的な仕組みを整理しておきます。</p>
<h3>小規模企業共済の概要</h3>
<p>小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する「経営者のための退職金積立制度」です。掛金は<strong>月額1,000円から7万円</strong>の範囲で自由に設定でき、<strong>最大</strong>で<strong>年間84万円</strong>を積み立てることができます。</p>
<p>最大の魅力は、この年間84万円が全額所得控除の対象となる点です。</p>
<p>さらに、将来共済金を受け取る際にも「退職所得控除」という大きな控除が適用されるため、積立時と受取時の双方で税制優遇を受けられる非常に優れた制度といえます。</p>
<h3>経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の概要</h3>
<p>経営セーフティ共済の正式名称は<strong>「中小企業倒産防止共済」</strong>であり、本来は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。</p>
<p>積み立てた掛金の最高10倍まで、無利子・無担保・保証人不要で借り入れが可能という特徴があります。税制面では、法人の場合、掛金は全額損金に算入できます。<strong>月額</strong>は<strong>最大20万円</strong>、<strong>積立総額の上限</strong>は<strong>800万円</strong>です。</p>
<p>また「年払い」にも対応しており、毎月20万円を積み立てている場合でも、<strong>決算月</strong>に<strong>年払い240万円</strong>を追加で損金計上することが可能です。つまり、1年間で最大480万円の経費を作ることもでき、突発的な利益が出た期の節税対策として非常に有効に機能します。</p>
<h2>審査不要・低金利の貸付制度の全貌</h2>
<p>ここからが本題です。</p>
<p>「自分で積み立てたお金なら、解約して引き出せばいいのでは？」と思われるかもしれません。しかし、解約にはデメリットがあります。解約すれば節税効果はそこで途切れますし、再加入の手続きも必要になります。</p>
<p>特に経営セーフティ共済は制度改正により、解約後2年間は再加入しても掛金の損金算入ができなくなりました。加入期間によっては元本割れのリスクもあります。</p>
<p>だからこそ、解約せずに「契約者貸付」という制度を使って一時的に資金を調達する方法が有効なのです。両制度とも、加入から1年が経過し掛金の滞納がなければ、低金利・無担保・無保証人で借り入れが可能になります。自分の積立金が実質的に担保となるため、決算書の提出も返済能力の審査も不要です。</p>
<h3>小規模企業共済の貸付制度</h3>
<p>小規模企業共済の貸付制度は種類が豊富で、状況に応じた使い分けができます。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="144"><strong>貸付の種類</strong></td>
<td width="144"><strong>金利（年率）</strong></td>
<td width="144"><strong>借入限度額</strong></td>
<td width="144"><strong>主な特徴</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="144">一般貸付</td>
<td width="144">1.5%</td>
<td width="144">最大2,000万円（掛金の7〜9割）</td>
<td width="144">資金使途自由・最も活用しやすい</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">傷病災害時貸付</td>
<td width="144">0.9%</td>
<td width="144">最大1,000万円</td>
<td width="144">疾病・災害時に利用可能</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">緊急経営安定貸付</td>
<td width="144">0.9%</td>
<td width="144">最大1,000万円</td>
<td width="144">経済環境の急変時に対応</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">創業転業時・新規事業展開等貸付</td>
<td width="144">0.9%</td>
<td width="144">最大2,000万円</td>
<td width="144">事業転換や新規事業に活用</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">事業承継貸付</td>
<td width="144">0.9%</td>
<td width="144">最大1,500万円</td>
<td width="144">事業承継時の資金に対応</td>
</tr>
<tr>
<td width="144">廃業準備貸付</td>
<td width="144">0.9%</td>
<td width="144">最大1,000万円</td>
<td width="144">廃業に伴う費用に対応</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>最も使いやすいのは<strong>「一般貸付」</strong>です。資金使途が自由で、最大2,000万円まで借り入れが可能、金利も年1.5%と低めに設定されています。借入可能額はそれまでに納めた掛金の7割～9割となるため、積立額が大きいほど多くの資金を引き出せる仕組みです。</p>
<p>特別貸付は金利が年0.9%とさらに低くなりますが、利用条件が限定的なため、基本的には一般貸付を中心に活用することになるでしょう。</p>
<h3>経営セーフティ共済の貸付制度</h3>
<p>経営セーフティ共済にも、取引先倒産時の「共済金貸付」とは別に<strong>「一時貸付金」</strong>という制度があります。</p>
<p>こちらも資金使途は原則自由で、借入限度額は掛金総額の最大95%です。たとえば掛金上限の800万円まで積み立てている場合、最大760万円まで借り入れることが可能です。</p>
<p>金利は年0.9%と非常に低く、窓口で手続きを行えば即日で着金するケースもあります。銀行融資であれば審査に数週間かかることも珍しくない中で、このスピード感は経営者にとって大きな武器になります。</p>
<p>急な資金需要が発生した際に、銀行の担当者に決算書を持って説明に行くことなく資金調達できるのは、精神的にも経営判断の面でも大きなメリットです。</p>
<h2>元金据え置きを可能にする借換えの仕組み</h2>
<p>貸付制度の真価は、実は<strong>「借換え」</strong>という仕組みにあります。</p>
<p>通常、お金を借りたら返済期日までに元金と利息を返さなければなりません。ところが共済の貸付制度では、返済期日が到来した時点で利息だけを支払えば、元金を返済せずに借入期間を延長することが可能です。</p>
<p>正確には、新しい借入で古い借入を返済する形をとりますが、実質的には利息を払うだけで元金をずっと据え置きにできるのです。</p>
<p>共済を解約する時や満期になった時には精算が必要ですが、それまでの間は低金利の資金を手元に確保し続けることができます。しかも、借入金は共済金や解約手当金と相殺されるため、返済のために別途資金を用意する必要がありません。</p>
<p>銀行融資の場合、業績が悪化すると借換えを拒否されるリスクがありますが、共済の貸付は積立金が担保になっているため、そうした心配は不要です。</p>
<h3>増額借換えでキャッシュポジションを拡大する</h3>
<p>さらに注目すべきなのが<strong>「増額借換え」</strong>です。</p>
<p>これは既存の借入金を返済すると同時に、増額された枠で新規の借入を行う仕組みです。たとえば、最初に500万円を借り入れたとします。その後も毎月掛金を払い続けているため、借入限度額は少しずつ増えていきます。</p>
<p>返済期日が来た時に、ただ借り換えるのではなく、増えた枠の分も上乗せして借り直すのです。</p>
<p>追加で200万円の借入をしたい場合であれば、元々借りていた500万円を返済すると同時に、新たに700万円を借り入れる形になります。</p>
<p>この手法を繰り返していけば、掛金の積み増しに応じて手元資金を段階的に厚くしていくことが可能です。</p>
<p>経営において現金は血液のようなものですから、常にキャッシュポジションを厚く保てるというのは、事業の安定に直結する大きな安心材料となります。</p>
<h2>貸付制度を活かした3つの活用戦略</h2>
<p>貸付制度は資金使途が自由であるため、単なる緊急資金としてだけでなく、より戦略的に活用することが可能です。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。</p>
<h3>事業成長の起爆剤として活用する</h3>
<p>まず１つ目に、借入金を設備投資や事業拡大の原資に充てることで、節税をしながら会社の成長を加速させるという使い方です。特に<strong>有効なのが補助金との併用</strong>です。</p>
<p>多くの補助金は、先に事業者が設備投資などの支出を行い、その後に費用の一部が補填される「後払い」方式を採用しています。</p>
<p>つまり、まとまった先行投資ができなければ、そもそも補助金を活用できないという構造的な問題があります。ここで共済の貸付制度が力を発揮します。審査不要で即座に資金調達できるため、補助金が入金されるまでの数ヶ月間をこの資金で乗り切ることが可能です。</p>
<p>補助金が入金された後は返済に充ててもよいですし、そのまま運転資金に回すこともできます。</p>
<h3>低金利を活かして資産運用に回す</h3>
<p>2つ目に、やや上級者向けの方法ですが、借り入れた資金を資産運用に回して利ざやを得るという考え方もあります。</p>
<p>銀行融資の場合、借入金を株式投資などに使えば資金使途違反となりますが、共済の貸付は資金使途が自由であるため、こうした運用も制度上は可能です。</p>
<p>たとえば経営セーフティ共済から年利0.9%で借り入れた資金を、年利3〜5%程度で回る安定した投資信託や高配当株で長期運用すれば、金利差分の利益を積み上げていくことができます。</p>
<p>また、小規模企業共済から借り入れた資金は個人の資金として扱われるため、<strong>新NISA枠</strong>での運用に充てることも可能です。</p>
<p>新NISAであれば運用益が非課税になるため、さらに効率的な資産形成が期待できます。「手元資金がないから投資に回せない」という状況を、貸付制度が低金利であるからこそ打破できるわけです。</p>
<p>ただし、投資には元本割れのリスクが伴います。運用益が借入金利を下回れば損失となるため、慎重な判断が求められる点は十分に認識しておく必要があります。</p>
<h3>掛金の原資として循環させる</h3>
<p>3つ目は、<strong>借り入れた資金をそのまま共済の掛金</strong>に充てるという方法です。</p>
<p>一見すると「借金して貯金する」ような奇妙な話に思えますが、税制上のメリットは大きいものがあります。</p>
<p>小規模企業共済の掛金は所得控除、経営セーフティ共済の掛金は損金になります。</p>
<p>つまり、資金を循環させているだけで税負担が軽くなり、実質的な負担は借入利息のわずかな金額だけで済むのです。資金繰りが苦しい時期に掛金を減額したり解約したりすると、節税メリットが失われてしまいます。</p>
<p>共済は加入から1年経過すれば貸付制度が利用できるため、そこからは少額の利息負担で節税効果を維持し続けることが可能になります。</p>
<h2>制度活用におけるリスクと注意点</h2>
<p>ここまで貸付制度の多様な活用法を紹介してきましたが、見落としてはいけない注意点もあります。</p>
<p>まず、借換えや増額借換えを行うたびに<strong>利息の支払い</strong>が発生します。</p>
<p>特に資産運用に活用する場合、運用益が借入金利を確実に上回ることが大前提です。金利を下回るリターンしか得られなければ、当然ながら損失が生じます。</p>
<p>次に、<strong>老後資金との兼ね合い</strong>についてです。</p>
<p>借入金は共済金や解約手当金と相殺できるため返済の心配はありませんが、裏を返せば、将来受け取れる退職金がその分だけ減るということです。</p>
<p>貸付制度を長期間活用し続けた結果、満期や解約の時点で手元にほとんど残らないという事態も起こりえます。これは老後資金を前借りして使っているのと実質的に同じ構造です。</p>
<p>したがって、貸付制度を積極的に活用するのであれば、別途老後に向けた資産形成の手段を確保しておく意識が不可欠です。</p>
<p>iDeCoや新NISA、不動産投資など、複数の資産形成手段を組み合わせて全体のバランスを取ることが重要になります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済と経営セーフティ共済は、多くの経営者が「節税のための積立制度」として認識しています。</p>
<p>しかし、本記事で見てきたように、これらの共済に備わった貸付制度は、審査不要・低金利・即日対応という銀行融資にはない特長を持っており、経営者の資金調達手段として極めて強力です。</p>
<p>借換えの仕組みを使えば元金を据え置いたまま低金利の資金を手元に確保し続けることができ、増額借換えによってキャッシュポジションを段階的に拡大していくことも可能です。</p>
<p>さらに、事業投資や補助金との併用、資産運用への転用、掛金の循環といった戦略的な活用を組み合わせれば、単なる節税を超えた資産防衛・資産形成のツールとして機能します。</p>
<p>一方で、利息負担の発生や老後資金の目減りといったリスクも存在するため、制度の仕組みを正しく理解した上で、自社の経営状況や将来設計に照らして判断することが大切です。</p>
<p>貸付制度の使い方や他制度との組み合わせ次第で、得られる効果は大きく変わります。共済制度をすでに活用している方も、これから加入を検討する方も、ぜひ貸付制度の存在を視野に入れた資金戦略を考えてみてください。</p>
<p>本記事の内容は、元動画にて税理士がより具体的な数字や事例を交えながらわかりやすく解説しています。制度の細かなニュアンスや実務上のポイントも語られていますので、ぜひあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/traVl3o7b7A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】小規模共済と経営セーフティ共済で起こる凄まじい効果について税理士が解説します。個人事業主・経営者の方は絶対見てください！"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>あえて赤字にして無税で成長する方法――ソフトバンクも活用した戦略的赤字経営の全貌</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%a6%e8%b5%a4%e5%ad%97%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%a6%e7%84%a1%e7%a8%8e%e3%81%a7%e6%88%90%e9%95%b7%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e2%80%95%e2%80%95%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88</link>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 02:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=46279</guid>
		<description><![CDATA[経営者であれば「赤字＝経営者失格」という意識が根強いのではないでしょうか。赤字決算と聞くだけで不安を感じるのは自然な反応です。 しかし、その常識を一度脇に置いてみてください。実は赤字というのは、使い方によっては極めて効果...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>経営者であれば「赤字＝経営者失格」という意識が根強いのではないでしょうか。赤字決算と聞くだけで不安を感じるのは自然な反応です。</p>
<p>しかし、その常識を一度脇に置いてみてください。実は赤字というのは、使い方によっては極めて効果的な節税の材料になります。</p>
<p>事実、日本を代表するソフトバンクグループも、過去に巨額の赤字を計上することで税負担を大幅に圧縮し、浮いた資金を次の投資へ回すという戦略をとっていました。</p>
<p>もちろん、単に業績が悪化しての赤字は危険です。しかし、手元の資金（キャッシュ）さえ潤沢であれば、会計上の赤字を恐れる必要はありません。</p>
<p>むしろ、税金を払わずに内部留保を厚くし、将来の黒字と相殺することで、税金の支払いタイミングを調整できるのです。</p>
<p>本記事では、赤字経営が必ずしも倒産に直結しない理由から、赤字を戦略的に活用するメリット、そして過去の黒字を取り戻す制度まで、中小企業経営者が知っておくべき赤字の活用法を解説します。</p>
<p><span id="more-46279"></span></p>
<h2>赤字＝倒産ではない――本当の恐怖は「黒字倒産」にある</h2>
<h3>会計上の赤字と資金ショートはまったく別の話</h3>
<p>多くの経営者が誤解しているポイントですが、会計上の赤字と資金ショート（倒産）はまったく別の次元の話です。</p>
<p>赤字とは、会計期間における収益よりも費用のほうが多い状態を指します。しかし、この費用の中には、現金の支出を伴わない費用が存在します。</p>
<p>その代表格が<strong>「減価償却費」</strong>です。</p>
<p>例えば、1,000万円の機械を購入して数年にわたって減価償却する場合を考えてみましょう。購入時にお金は出ていきますが、その期の経費になるのは一部だけです。</p>
<p>逆に翌期以降は、お金を一銭も払っていないのに、帳簿上は毎年数百万円の経費が計上され続けます。</p>
<p>つまり、通帳からお金は減っていないのに、決算書上は経費が増えて利益が減る。この「現金の動きと帳簿上の利益のズレ」によって、手元には十分な現金が残っているにもかかわらず、決算書上は赤字になるという現象が起こるのです。</p>
<p>会社が倒産するのは赤字だからではなく、現預金が尽きて支払いができなくなったときです。銀行からの融資や過去の蓄積で手元資金が十分にあれば、たとえ決算書が赤字でも会社は存続できます。</p>
<h3>黒字なのに潰れる企業の共通点</h3>
<p>逆に最も警戒すべきなのは、帳簿上は黒字なのに倒産してしまう<strong>「黒字倒産」</strong>です。</p>
<p>羽振りが良さそうだった会社が急に潰れるケースは、この黒字倒産に該当する可能性が高いと言えます。これは赤字経営とは対照的に、売上は立っているのに入金が遅い、あるいは支払いが先行してしまうことで発生します。</p>
<p>現在は掛け取引が一般的であるため、商品を提供してから現金が入るまでに数ヶ月のラグが生じます。売上が計上された時点では利益が出ていても、その代金回収までの間に仕入代金や給与の支払い、借入金の返済期日が来てしまえば、資金は枯渇します。</p>
<p>また、過剰在庫も黒字倒産の要因です。在庫は会計上「資産」として計上されるため、売れ残っていても帳簿上の利益を押し上げます。しかし実際には現金化されなければ、倉庫代がかさむだけの存在です。赤字でも潰れない会社がある一方で、黒字なのに潰れる会社が存在する。その違いはすべて、キャッシュフロー（現金の流れ）が健全かどうかにかかっています。</p>
<p>経営者が見るべきは、表面上の損益計算書の数字だけでなく、実質的なキャッシュの動きなのです。</p>
<h2>赤字経営がもたらす3つのメリット</h2>
<p>キャッシュさえあれば赤字でも倒産しない。では、それだけでなく赤字を「積極的に活用する」メリットはどこにあるのでしょうか。</p>
<p>財政状態が健全な企業が意図的に赤字を作る場合、次のようなメリットがあります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="192"><strong>メリット</strong></td>
<td width="192"><strong>内容</strong></td>
<td width="192"><strong>効果</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">支払う税金の抑制</td>
<td width="192">益金に対してかかる税金の支払いが免除される</td>
<td width="192">投資負担の軽減・内部留保の確保</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">赤字の最大10年繰越</td>
<td width="192">繰越欠損金として翌期以降の黒字と相殺可能</td>
<td width="192">将来にわたる継続的な節税</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">繰戻還付によるキャッシュ確保</td>
<td width="192">前年度に納付した法人税の一部が還付される</td>
<td width="192">即時の資金確保</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>支払う税金を抑えられる</h3>
<p>赤字決算をした場合、帳簿上では会社の益金がない状況になるため、益金に対してかかる税金の支払いは免除となります。ただし、すべての税金がゼロになるわけではない点に注意が必要です。</p>
<p>法人住民税については、法人税の金額から算出される「法人税割」の部分は0円になりますが、会社の資本金額などに応じて定められている「均等割」の部分は赤字でも支払い義務があります。均等割は最低でも年間7万円の負担となります。</p>
<p>とはいえ、利益が出ている年に数千万円の税金を支払うのと比較すれば、負担は大幅に軽減されます。特に、大規模な設備投資を行った年度に、減価償却費や特例税制を活用して大きく赤字を出せば、投資の負担を税金の減少によって軽減することが可能です。</p>
<h3>赤字を最大10年繰越できる「繰越欠損金」制度</h3>
<p>法人が出した赤字は、無駄になって消えるわけではありません。確定申告をすることで、その赤字を翌期以降に繰り越し、最大で10年間保存することができます。</p>
<p>例えば、今期1,000万円の赤字を出したとします。翌期に300万円の黒字が出た場合、通常であればその300万円に税金がかかります。</p>
<p>しかし、前年の繰越欠損金1,000万円から300万円分を使って相殺すれば、翌期の課税所得はゼロとなり、法人税はかかりません。残りの700万円の赤字はさらにその翌年以降に持ち越せます。</p>
<p>この仕組みを繰り返すことで、一度出した大きな赤字を活用して、向こう数年から最大10年間にわたって税金を継続的に抑えることが可能になるのです。</p>
<p>赤字は、いわば将来の税金を減らすためのクーポン券のようなものだと言えるでしょう。</p>
<p>なお、大企業の場合は繰越控除の限度額がその年度の所得の50％までに制限されています。一方で、中小企業にはそうした限度額が設けられていないため、利益のすべてを欠損金と相殺することが可能です。</p>
<h3>ソフトバンクが活用した巨額赤字スキームの実例</h3>
<p>この繰越欠損金の仕組みを大規模に活用した事例として、ソフトバンクグループのケースが知られています。</p>
<p>同社は2016年にイギリスのアーム社を約3.3兆円で買収しました。その後、2018年にグループ内でアーム社の子会社の株式譲渡や現物出資による親会社の移管などを実施し、約2兆円の欠損金を生み出したとされています。</p>
<p>これはあくまでグループ内での資本取引であったため、全体で見れば実質的な損失は発生しておらず、帳簿上で2兆円の欠損金が計上されたという構図です。</p>
<p>当時の税法では、欠損金の計上自体を否認することは困難であり、国税当局は期ズレ程度の指摘にとどまりました。しかし、この事例を受けて2020年の税制改正では同様のスキームを規制する措置が導入されています。この改正で設けられた特例は<strong>「ソフトバンク税制」</strong>と呼ばれ、税務の世界では広く知られる存在となりました。</p>
<h2>繰戻還付で「今すぐ現金」を取り戻す</h2>
<h3>繰戻還付の仕組み</h3>
<p>繰越控除が赤字を将来に繰り越す制度であるのに対し、「欠損金の繰戻還付」は赤字を過去にぶつける制度です。前年度が黒字で税金を納付しており、かつ今年度が赤字であった場合、その赤字分を前年度の黒字と相殺して、前年に納めた法人税の一部について還付を受けることができます。</p>
<p>繰越控除のように最大10年間使えるわけではなく、前年の利益としか相殺できません。しかし、実際に税務署から現金が戻ってくるため、キャッシュを即座に確保できるという大きなメリットがあります。</p>
<p>ただし、この制度で還付を受けられるのは法人税のみです。地方税や消費税は対象外であるため、その点は留意してください。</p>
<h3>繰戻還付の計算例</h3>
<p>繰戻還付で戻ってくる金額は、以下の計算式で求められます。</p>
<p><strong>還付金額 </strong><strong>＝ </strong><strong>前年度の法人税額 × </strong><strong>当年度の欠損金額 ÷ </strong><strong>前年度の所得金額</strong></p>
<p>例えば、前年度が1,000万円の黒字で法人税が約300万円だったとします。そのうえで今年度に500万円の赤字が出た場合、計算は次のようになります。</p>
<p>300万円 × 500万円 ÷ 1,000万円 ＝ <strong>150</strong><strong>万円</strong></p>
<p>この場合、約150万円の還付を受けることができます。資金繰りが厳しい局面であれば、この150万円のキャッシュは非常に大きな意味を持ちます。</p>
<h2>繰越控除と繰戻還付、どちらを選ぶべきか</h2>
<p>この2つの制度は併用することができません。どちらか一方を選択する必要があります。</p>
<p>判断基準となるのは、翌期以降の業績見通しと手元の資金繰りです。</p>
<p>今回の赤字が一時的なもので、翌期からV字回復して大きな黒字が見込める場合は、<strong>繰越控除</strong>を選ぶメリットがあります。将来の黒字を消すことで、トータルの節税効果が高くなるためです。</p>
<p>一方で、翌期以降の業績が読めない場合や、今すぐ現金が必要な局面では、迷わず<strong>繰戻還付</strong>を選ぶべきです。繰越控除はあくまで将来黒字が出ることが前提の制度であり、翌期以降も赤字が続けば活用するチャンスはなかなか訪れません。</p>
<p>確実にキャッシュを確保できる繰戻還付は、経営の安全性を高めるうえでも有効な選択肢です。</p>
<h2>銀行評価を下げない「戦略的赤字」の説明術</h2>
<p>赤字のメリットを理解したとしても、銀行の目は気になるところです。赤字決算書を提出すれば、担当者の表情が曇るのは容易に想像できます。</p>
<p>確かに銀行は返済能力を重視するため、赤字はマイナス評価の要因になります。特に創業間もない時期の連続赤字は、融資審査において非常に厳しく見られます。</p>
<p>しかし、すべての赤字が融資NGに直結するわけではありません。重要なのは、赤字の理由を明確に説明できるかどうかです。</p>
<p>銀行員が嫌うのは、売上不振やコスト管理の甘さによる赤字です。これは経営の根本的な問題を示唆するものであり、返済能力への不安に直結します。</p>
<p>一方で、「将来の売上拡大のためにあえて広告費を投下した」「特別償却を使って節税した結果の赤字」であれば、話はまったく変わります。「失敗した赤字」ではなく「狙った赤字」であるとアピールできれば、銀行の評価は大きく異なるのです。</p>
<p>本業の儲けを示す営業利益や経常利益がプラスであれば、最終的な当期純利益が赤字であっても、銀行は戦略的な赤字とみなしてくれるケースが多くあります。</p>
<p>一時的な赤字であること、キャッシュフローに問題がないこと、自己資本比率などの財務健全性が保たれていること。これらの条件が揃っていれば、融資への影響は限定的です。</p>
<p>ただし、何年も続く構造的な赤字は「貸し剥がし」にあう可能性もあるため、赤字の期間や規模については慎重にコントロールする必要があります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>赤字は必ずしも経営の失敗を意味しません。キャッシュフローが健全であることを前提に、赤字を戦略的に活用すれば、税負担を大幅に圧縮し、浮いた資金を成長投資に回すことが可能です。</p>
<p>会計上の赤字と資金ショートはまったく別の問題であり、本当に警戒すべきは黒字倒産です。赤字決算によって益金に対する税金の支払いを抑えられるほか、繰越欠損金制度を使えば最大10年間にわたって将来の黒字と相殺できます。</p>
<p>さらに、前年度に納めた法人税の還付を受けられる繰戻還付制度は、即座のキャッシュ確保に有効です。</p>
<p>そして、銀行に対しては赤字の理由を明確に説明できる体制を整えておくことで、融資への悪影響を最小限に抑えることができます。</p>
<p>重要なのは、赤字を「恐れるもの」ではなく「コントロールするもの」として捉える視点です。戦略的な赤字活用は、資産防衛の有力な手段の一つとなるでしょう。</p>
<p>本記事で取り上げた赤字活用の考え方や繰越欠損金・繰戻還付の仕組みについては、元動画にて税理士がより詳しく、具体的な事例を交えてわかりやすく解説しています。より深く理解したい方は、ぜひ動画もあわせてご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/j6Q2ung6ipI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】 あえて赤字にして無税で成長する方法！ソフトバンクもやっている究極の節税について税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: hoken-kyokasho.com @ 2026-06-10 04:50:58 by W3 Total Cache
-->