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	<title>医療法人の税務・財務 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>開業医のための節税対策7選｜効果的な経費計上と税務調査のポイント</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MS法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[医師として独立開業すると、勤務医時代とは比較にならないほど、税金に関する悩みが増えていきます。所得の増加に伴い、所得税や住民税、事業税の負担は重くのしかかり、「これだけ働いても、手元に残るのはこれだけか」と、やりきれない...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医師として独立開業すると、勤務医時代とは比較にならないほど、税金に関する悩みが増えていきます。所得の増加に伴い、所得税や住民税、事業税の負担は重くのしかかり、「これだけ働いても、手元に残るのはこれだけか」と、やりきれない思いを抱える先生方も少なくないでしょう。</p>
<p>しかし、悲観する必要はありません。開業医だからこそ活用できる、合法的かつ効果的な節税策は数多く存在します。重要なのは、それらの制度を正しく理解し、日々の経理業務から将来の事業計画に至るまで、戦略的に実践していくことです。</p>
<p>この記事では、多忙な開業医の先生方のために、まず取り組むべき基本的な節税対策から、より高度な法人化の検討まで、厳選した7つの節税テクニックを解説します。また、税務調査で指摘を受けやすいポイントについても触れていきますので、ぜひご自身のクリニックの資産防衛にお役立てください。</p>
<p><span id="more-45340"></span></p>
<h2>1.開業医が実践すべき7つの節税対策</h2>
<h3>①経費計上の基本：漏れなく、正確に</h3>
<p>節税の第一歩は、事業にかかった経費を漏れなく、かつ正確に計上することです。当たり前のことのように聞こえますが、日々の診療に追われる中で、計上できるはずの経費が見過ごされているケースは少なくありません。まずは、どのような費用が経費になるのかを改めて確認しましょう。</p>
<h4>【図表】開業医の主な経費項目</h4>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20.png"><img class="alignnone size-large wp-image-45341" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-1024x289.png" alt="" width="680" height="192" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-1024x289.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-300x85.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-768x216.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-304x86.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20-282x79.png 282w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/9b27b9ae6ed63434584f3ea8c948be20.png 1079w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a></p>
<p>特に、スタッフを雇用している場合、給与だけでなく、忘年会や慰安旅行といった福利厚生費も経費として認められます。ただし、家族経営の場合や、特定の従業員だけを対象とする場合は認められない可能性が高いため注意が必要です。これらの経費を一つひとつ丁寧に積み上げていくだけでも、課税所得を大きく圧縮することが可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>②青色申告の活用：最大限の恩恵を受ける</h3>
<p>もし、まだ白色申告を行っている先生がいらっしゃれば、すぐにでも「青色申告」への切り替えを検討してください。青色申告には、白色申告にはない、数多くの税制上のメリットがあります。</p>
<ul>
<li><strong>青色申告特別控除:</strong>正規の簿記の原則に従って記帳し、電子申告（e-Tax）を行うことで、所得金額から<strong>最大65万円</strong>を無条件で控除できます。</li>
<li><strong>赤字の繰越し（純損失の繰越控除）:</strong>事業で赤字（純損失）が出た場合に、その赤字を<strong>翌年以降3年間</strong>にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。高額な医療機器の導入などで開業当初に大きな赤字が出やすいクリニックにとって、この制度は非常に重要です。</li>
<li><strong>少額減価償却資産の特例:</strong>通常、10万円以上の資産は耐用年数に応じて減価償却を行いますが、青色申告者であれば、取得価額が<strong>30万円未満</strong>の減価償却資産について、年間合計300万円を上限に、その全額を取得した年に一括で経費計上できます。PCや事務機器、エアコンなどの購入時に活用できます。</li>
<li><strong>家族への給与（専従者給与）の経費化:</strong>生計を同一にする配偶者や親族に支払う給与を、一定の要件のもとで全額必要経費にすることができます。これにより、世帯内で所得を分散し、高い累進税率が適用される院長個人の所得を抑え、世帯全体での税負担を軽減することが可能です。</li>
</ul>
<h3>③共済・年金制度の活用：節税と将来への備えを両立</h3>
<p>節税しながら、将来の退職金や事業のリスクに備えることができる、国が用意した制度の活用も不可欠です。</p>
<ul>
<li><strong>小規模企業共済:</strong>経営者のための退職金制度です。毎月の掛金（最大7万円）が全額所得控除の対象となり、高い節税効果があります。</li>
<li><strong>経営セーフティ共済（倒産防止共済）:</strong>取引先の倒産などに備える制度です。毎月の掛金（最大20万円）が全額必要経費となり、節税しながら、いざという時のための資金を準備できます。</li>
<li><strong>iDeCo（個人型確定拠出年金）:</strong>私的年金制度で、こちらも掛金が全額所得控除の対象となります。</li>
</ul>
<p>これらの制度は、所得控除や経費計上によって当面の税負担を軽減しつつ、その資金を将来のために積み立てておける、非常に効率の良い資産防衛策です。</p>
<h3>④医療設備投資の税制優遇を活用する</h3>
<p>クリニック経営において、医療機器への投資は避けて通れません。この設備投資の負担を軽減するため、開業医が活用できる特別な税制優遇措置が設けられています。</p>
<p>例えば、「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度」では、医療従事者の労働時間短縮に繋がる30万円以上の機器やソフトウェアを導入した場合、通常の減価償却費に加えて、取得価額の15%を特別償却として上乗せで経費計上できます。また、500万円以上の特定の高度な医療機器を導入した場合は、12%の特別償却が認められます。</p>
<p>これにより、設備投資を行った初年度の経費を大幅に増やし、利益を圧縮することが可能です。その他にも「中小企業経営強化税制」など、活用できる制度は複数存在します。高額な設備投資を計画する際は、どの税制優遇が適用できるかを事前に確認することが重要です。</p>
<h3>⑤概算経費の特例：社会保険診療の特例を活用する</h3>
<p>これは、医師に認められた特殊な経費計算の特例です。社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ、事業全体の収入金額が7,000万円以下の場合に適用できます。</p>
<p>この特例では、実際にかかった経費の額と、社会保険診療報酬の金額に応じて計算される「概算経フィ」の額を比較し、<strong>いずれか多い方の金額</strong>を経費として計上することが認められています。例えば、社会保険診療報酬が3,000万円の場合、概算経費は2,150万円となります。もし、実際の経費がこれを下回っていても、2,150万円を経費として申告できるのです。経費が少ない年でも、この特例のおかげで税負担を大きく抑えられる可能性があります。</p>
<h3>⑥不要な固定資産の除却・売却</h3>
<p>クリニック内で使用しなくなった古い医療機器や備品が、資産台帳に載ったままになっていないでしょうか。これらの不要な固定資産を廃棄処分（除却）することで、その資産の残存簿価（まだ償却されていない価値）の全額を、「除却損」としてその年の経費に計上できます。</p>
<p>また、売却した場合でも、売却価格が残存簿価を下回れば、その差額を「売却損」として経費にできます。特に、まだ減価償却があまり進んでいない資産を処分する際には、大きな損金を生み出すことが可能です。定期的に資産を見直し、不要なものを整理することは、節税と院内環境の改善の両方に繋がります。</p>
<h3>⑦法人化の検討：医療法人・MS法人の設立</h3>
<p>個人事業主として所得が一定額を超えてくると、法人化を検討することが、さらなる節税への道を開きます。</p>
<ul>
<li><strong>医療法人化:</strong>個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税（最高で住民税と合わせて55%）です。一方、法人税の税率は、所得が多くなっても一定（中小法人の実効税率は約25～34%）です。所得が1,500万円～2,000万円を超えてくるあたりから、法人化した方がトータルの税負担は低くなる傾向にあります。また、法人化すれば、院長自身に給与所得控除が適用されたり、退職金を活用できたりと、節税の選択肢がさらに広がります。</li>
<li><strong>MS法人の設立:</strong>MS法人（メディカル・サービス法人）とは、医療行為以外の業務（経理、受付、清掃、不動産管理など）を、クリニックから請け負うために設立する会社です。クリニックからMS法人へ業務委託費を支払うことで、所得を分散し、それぞれの法人で税率を低く抑えることが可能になります。</li>
</ul>
<h2>2.税務調査で狙われやすいポイント</h2>
<p>節税対策を熱心に行う上で、常に意識しておかなければならないのが「税務調査」です。特に、開業医は税務調査の対象になりやすい業種の一つと言われています。</p>
<p>調査官が特に注目するのは、<strong>自由診療の割合が高いクリニック</strong>です。保険診療は、社会保険診療報酬支払基金などを通じてお金の流れがガラス張りになっているため、売上をごまかすことが困難です。一方で、患者から直接現金で報酬を受け取ることが多い自由診療（美容医療、インプラント、先進医療など）は、売上の除外（所得隠し）が行われやすいと見なされがちです。</p>
<p>自由診療の比率が高いクリニックは、税務署から「申告内容が正しいか、特に念入りに確認する必要がある」と判断されやすいのです。日頃から、現金管理を徹底し、会計帳簿を正確につけておくことはもちろん、税務調査が入っても慌てずに済むよう、顧問税理士と緊密に連携できる体制を整えておくことが、何よりの防衛策となります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>開業医の節税は、単に経費を増やすことだけではありません。日々の正確な経費計上から始まり、青色申告や各種共済制度の活用、医療機器投資における税制優遇の適用、そして将来的には法人化という大きな選択肢まで、多岐にわたる知識と計画的な実行が求められます。</p>
<p>今回ご紹介した7つのテクニックは、いずれも合法的で、多くの先生方が実践できるものです。まずはご自身のクリニックで、まだ手をつけていない項目がないかを確認してみてください。そして、一つひとつの対策を丁寧に行うことが、クリニックの健全な経営と、先生ご自身の資産を確実に守ることに繋がります。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。</p>
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<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>特定医療法人とは？税制上のメリットと注意点まとめ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/specific-medical-corporation</link>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 23:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

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		<description><![CDATA[医療法人にとって、法人税の優遇が受けられる制度の1つに「特定医療法人制度」と呼ばれるものがあります。 特定医療法人として認定されれば、軽減税率が適用されるなどのメリットが得られます。 しかし一方、特定医療法人として承認さ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医療法人にとって、法人税の優遇が受けられる制度の1つに「特定医療法人制度」と呼ばれるものがあります。</p>
<p>特定医療法人として認定されれば、軽減税率が適用されるなどのメリットが得られます。</p>
<p>しかし一方、特定医療法人として承認されると、かえって収益を得る方法等が制限されてしまうことも多く、申請する際にはメリットとデメリットを比較することが大切です。</p>
<p>今回は特定医療法人になることのメリットとデメリット、特定医療法人として認められるための手続等、基本的な情報を紹介します。医療法人の法人税を抑える方法を探している方は、ぜひご参考にしてください。</p>
<p><span id="more-22513"></span></p>
<h2>1.特定医療法人とは</h2>
<p>特定医療法人の制度は、簡単に言えば、公益性の高い医療を行っている一定の医療法人に対し、法人税の税率を軽くするなど、税制上の優遇措置を与えるというものです。</p>
<p>似たような制度に、「社会医療法人」と呼ばれるものもありますが、社会医療法人は医療法を根拠としているのに対し、特定医療法人は租税特別措置法を根拠にしているという違いがあります。</p>
<p>特定医療法人として認めてもらうためには、以下の条件をみたさなければなりません。</p>
<p>かなり細かく定められていますが、簡単に言うと、営利よりも公益を追求する目的が強く、経営が透明であることです。</p>
<ol>
<li>財団、又は持分の定めのない社団の医療法人であること</li>
<li>理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの（役員等）のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること</li>
<li>設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと</li>
<li>寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人（財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る）に帰属する旨の定めがあること</li>
<li>法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと</li>
<li>公益の増進に著しく寄与すること</li>
<li>役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと</li>
<li>医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること</li>
<li>各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること</li>
</ol>
<h2>2.特定医療法人になるメリット</h2>
<p>次に、特定医療法人に承認されることで得られるメリットをお伝えします。</p>
<h3>2-1.法人税の軽減税率</h3>
<p>特定医療法人の最大のメリットは、19%の軽減税率が適用されることです。通常の法人税率は23.2%なので、4.2％低くなります（<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁HP</a>参照）。</p>
<p>法人税だけでなく、道府県民税や市町村民税の「法人税割」も法人税額をもとに計算されるので、法人税率が低くなることで、これらの税額も軽減されるというメリットがあります。</p>
<h3>2-2.軽減税率以外のメリット</h3>
<p>出資持分（平成19年の医療法改正前に成立した医療法人において、医療法人に金銭などの出資を行った者が持っているもの）がある経過措置型医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際、通常は清算所得課税などが発生します。しかし特定医療法人への移行では法人税と所得税、贈与税がかからないので、移行に必要な負担を抑えられます。</p>
<h2>3.特定医療法人として承認してもらうための手続</h2>
<p>特定医療法人の承認を申請するためには、寄附行為か定款のコピー3部と、以下の書類を3部ずつ用意し、税務署に提出します。そうすると、国税庁に送られて審査されます。</p>
<ul>
<li>特定医療法人としての承認を受けるための申請書</li>
<li>申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書</li>
<li>申請者の医療施設等の明細票</li>
<li>申請者の附帯業務等の明細表</li>
<li>承認要件を満たす旨を説明する書類</li>
<li>役員等に関する明細表</li>
<li>特殊関係者の施設の利用等に関する明細表</li>
</ul>
<p>これらの書類のうち「申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書」以外の書類は、<a href="http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/iryo/annai/document_list1.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁HP</a>からダウンロードできます。</p>
<p>手続書類の提出は随時受け付けています。しかし提出する時期によっては、提出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用が受けられない場合があります。</p>
<h2>4.特定医療法人制度のデメリット</h2>
<p>特定医療法人に承認されると法人税が軽減されますが、同時に多くの条件が課せられます。承認の申請を検討する際には、どのような制限を受けるのかも把握しておきましょう。</p>
<p>ここでは特に注意が必要な点を紹介します。</p>
<h3>4.1.役職員の給料総額が制限される</h3>
<p>特定医療法人に承認されると、役職員1人につき年間給与総額が3,600万円以下に制限されます。</p>
<h3>4.2.収入に制限が設けられている</h3>
<p>特定医療法人は高い公益性が求められますので、基本的にあまり多くの利益を追求してはいけないことになっています。</p>
<p>詳しくは以下の通りです。</p>
<ul>
<li>全収入の8割が社会保険の対象となる診療による収入であること</li>
<li>自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること</li>
<li>医療診療収入が、医師や看護師等のスタッフの給与、医療サービスの費用等、患者のために直接必要な経費の額の1.5倍以内であること</li>
</ul>
<p>そのため、一般の医療法人に比べて収入が伸ばしにくいという特徴があります。</p>
<h3>4.3.同族による管理ができない</h3>
<p>特定医療法人は高い公益性が求められており、いわゆる同族経営は基本的に許されません。</p>
<p>そのため、以下の条件が課せられています。</p>
<ul>
<li>理事、監事、評議員それぞれの人数のうち、親族が1/3以下であること</li>
<li>設立者・役員等・社員とその親族等に対し、特別の利益を与えないこと</li>
</ul>
<h2><strong>まとめ</strong></h2>
<p>特定医療法人は、高い公益性が求められる代わりに、法人税の税率が19％に軽減されるなどの優遇措置が受けられます。そして、そのための基準はかなり厳しくなっています。</p>
<p>19%という法人税の軽減税率は医療法人を運営していく上で大きなメリットとなりますが、良い点ばかりに目を向けず、一般的な医療法人とは異なる配慮が必要になることも覚えておきましょう。今回お伝えした情報をきっかけに、より詳細な情報を収集して、この制度への理解を深めましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人と資本金｜拠出された基金は資本金と扱いが同じか</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/medical-corporation-capital</link>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 23:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

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		<description><![CDATA[現在、「出資持分」がある医療法人を設立することは不可能になっています。 これは医療法の改正により、非営利性が徹底されたためです。 結果、「社団たる医療法人」では、出資金ではなく「基金」を集めることによって運営資金を調達し...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在、「出資持分」がある医療法人を設立することは不可能になっています。</p>
<p>これは医療法の改正により、非営利性が徹底されたためです。</p>
<p>結果、「社団たる医療法人」では、出資金ではなく「基金」を集めることによって運営資金を調達します。</p>
<p>ただし、気を付けなければいけないのが法人税等です。</p>
<p>法人税等は資本金の額によって扱いが違うことがあるため、資本金の金額がいくらかというのは、税務計算においてとても重要になります。</p>
<p>では、医療法人における「基金」は、資本金として扱われるのでしょうか。</p>
<p>今回は医療法人に出資されたお金の考え方について解説していきます。</p>
<p>これから医療法人に関わろうとしている人は、しっかり把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-30160"></span></p>
<h2>1.出資持分と基金</h2>
<p>元々、社団たる医療法人は「出資持分のある」法人と「出資持分のない」法人の両方を設立することができましたが、2007年の法改正以降、「出資持分のない」法人しか新たに設立できなくなりました。</p>
<p>「出資持分」とは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものになります。</p>
<p>2007年の法改正により、医療法人は「出資」というかたちで資金調達をすることができなくなってしまったのです。</p>
<p>その代わりに、医療法人は「基金」というかたちで資金調達を行うことができるようになりました。</p>
<h2>2.「基金」は資本金にあたるのか</h2>
<p>では、「基金」は税法上どんな扱いがされるのでしょうか。</p>
<p>会社の「資本金」と同じ扱いなのか否かによって、法人税の課税上、大きな違いがあります。</p>
<p>結論から言うと、「基金」は資本金として扱われることはありません。</p>
<p>つまり、「出資持分」のない医療法人は、資本金が0円なのです。</p>
<p>結果、法人税等の税額計算に大きな影響を与えることになります。</p>
<h2>3.「基金」が資本金でないことによる影響</h2>
<p>「基金」が資本金でないことによって、法人税等に大きな影響が出てきます。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h3>3.1.法人税の場合</h3>
<p>法人税の課税対象となる所得金額を計算する際に、「資本金」の額によって変わってくることがあります。</p>
<p>たとえば、寄付を行った時に損金算入できる額には限度がありますが、その限度額を計算する基礎に「資本金」の額があります。</p>
<p>しかし、「基金」は「資本金」には含まれません。</p>
<h3>3.2.法人住民税の場合</h3>
<p>地方税である法人住民税。</p>
<p>資本金の違いにより大きな影響が出てくるのが「均等割」です。</p>
<p>均等割は個人住民税における均等割と意味合いは同じで、住民税の基本料金として定められている金額です。</p>
<p>法人の場合は、「資本金」等の額と従業員数によって金額が変わり、具体的な金額は自治体ごとに定められています。</p>
<p>例えば、東京に本社等の主たる事務所が存在する場合で、資本金5,000万円、従業員数50人以下の医療法人と「基金」によって5,000万円集めた従業員数50人以下の医療法人を比較してみましょう。</p>
<p>まず、会社で資本金5,000万円、従業員数50人以下の場合、均等割額は18万円になります。</p>
<p>対して、医療法人で「基金」が5,000万円、従業員数50人以下の場合、「資本金」が0円なので、均等割は7万円です。</p>
<p>均等割は毎年定額がかかることを考えると、この差は大きいのではないでしょうか。</p>
<h3>3.3.消費税</h3>
<p>新設法人で「資本金の額又は出資の金額」が1,000万円以上の場合、新設法人の消費税納税義務免除の特典を受けられませんが、「基金」は「資本金の額又は出資の金額」ではありませんので、基金が1,000万円以上でも特典を受けられます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人の資本金について、考え方を紹介してきました。</p>
<p>医療法人は出資者が配当等を受けることができない、「出資持分」のない法人しか設立できなくなりました。</p>
<p>より非営利性が増した分、「基金」が資本金として扱われないことによって、税負担が軽くなっています。特に法人住民税の均等割は、定額で数万単位の変化があるため、経営上有利に働くでしょう。</p>
<p>これから医療法人を設立したいという人は、「基金」の仕組みをしっかりと把握しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/medicai-institute-foundation</link>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 23:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

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		<description><![CDATA[個人の医師や歯科医師で、事業規模が大きくなったときに考えるのが、医療法人への法人化でしょう。 実は医療法人には「財団」のものと「社団」のものがあるのはご存知でしょうか。 基本的には、医療法人財団は個人や法人が無償で寄附し...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人の医師や歯科医師で、事業規模が大きくなったときに考えるのが、医療法人への法人化でしょう。</p>
<p>実は医療法人には「財団」のものと「社団」のものがあるのはご存知でしょうか。</p>
<p>基本的には、医療法人財団は個人や法人が無償で寄附した財産を使って設立される法人で、医療法人社団は複数人が集まって設立する法人です。社団では出資した人は社員となり、経営に関わることとなります。</p>
<p>今回はそんな医療法人財団と医療法人社団の違いについて、より詳しく見ていきます。</p>
<p>ぜひご覧ください。</p>
<p><span id="more-29812"></span></p>
<h2>1.医療法人とは</h2>
<p>医療法人とは、病院や診療所、老人介護施設などを開くという目的で、医療法のルールに乗っ取って設立された法人のことです。</p>
<p>簡単にいうと会社の医師・歯科医師バージョンですね。</p>
<p>「社団法人」と「財団法人」がありますが、現在設立されている医療法人のほとんどは、「社団法人」です。</p>
<p>厚生労働省によると、平成22年度3月の時点で99.1%の医療法人が「社団法人」として設立されています。</p>
<p>参考：厚生労働省資料「<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/houkokusho_shusshi_09.pdf" target="_blank" rel="noopener">医療法人の基礎知識</a>」</p>
<p>現在、医療法人は「出資持分がない」ため、自身が退社した時や法人自体が解散した場合、出資したお金を取り戻すことが出来ません。</p>
<p>どういうことかというと、元々、社団の医療法人には「出資持分」という考え方がありました。</p>
<p>これは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものです。</p>
<p>また、医療法人が解散した際にも、出資した割合に応じて残った財産を受け取ることが出来ました。</p>
<p>しかし、平成19年に医療法が変わり、現在は「出資持分がある医療法人」を、新たに設立することは出来なくなっているのです。</p>
<h3>1.1.医療法人は「非営利法人」</h3>
<p>医療法人は、医療という人の命に関わる商売をしているため、非営利団体であるとされています。</p>
<p>医療という使命を掲げ、それに関係するような事業しか行ってはいけません。</p>
<p>また、得た収益を出資者に配当金として分け与えることも禁止されています。</p>
<p>基本的に医療法人の場合は、法人化したい医師自身が出資することが多いですが、自身が出資しているからといって、配当金という形ではお金を受け取ることが出来ないということです。</p>
<h2>2.「社団」と「財団」の違いについて</h2>
<p>医療法人社団は、「社団」の名の通り、株式会社等と同じような経営形態を取っています。</p>
<p>出資者である社員が、社長たる理事長、取締役にあたる理事、監事にあたる監査役を任命し、業務執行機関である理事会をと、監査機関を設けるわけです。</p>
<p>先に述べたように、元々社団たる医療法人は「出資持分のある」法人と「出資持分のない」法人の両方を設立することができました。</p>
<p>平成19年の法改正以降、「出資持分のない」法人しか新たに設立できなくなりましたが、現在でもほとんどの社団たる医療法人は「出資持分のある」法人です。</p>
<p>実は財団たる医療法人との一番の差は、この「出資持分の有無」になります。</p>
<p>そもそも財団では、昔から「出資持分のある」法人を設立することは出来ませんでした。</p>
<p>つまり、財団設立のために法人が寄付したお金は、解散などがあったとしても返ってくることがないわけです。</p>
<p>平成19年以降に設立された医療法人ではこの点で財団と社団との差がなくなったわけです。</p>
<p>もう1つ、社団たる医療法人には「基金拠出型」法人というものがあります。</p>
<p>これも平成19年の法改正で出来たもので、「一般の出資持分がない」社団法人の中に分類されます。</p>
<p>「基金拠出型」法人は、「出資者=社員」以外からもお金を集める手段として、外部の「拠出者」から「基金」を集めることができます。</p>
<p>この基金には返済義務があるため、「基金」については「出資持分」と同じような扱いをすることができると言えるでしょう。</p>
<p>出資持分と違い、あくまで債権に近い形で扱われるのが特徴です。</p>
<h2>3.財団、社団で業務に差があるか</h2>
<p>医療法人が行うことのできる業務は、財団、社団に関わらず、以下の2つに限られます。</p>
<ul>
<li>医療施設の経営</li>
<li>医療に附帯する業務の実施</li>
</ul>
<p>ただし、上記でも述べたように、営利目的で事業を行うことは出来ませんので、注意しましょう。</p>
<p>財団たる医療法人では、より公益性を求められるのが特徴です。</p>
<p>では、それぞれについて見てみましょう。</p>
<h4>①医療施設の経営</h4>
<p>医療法人の主な業務は、病院や診療所、介護施設の経営です。</p>
<p>開業医と違うところは、医療関係の業務であれば、複数にわたって展開できるということです。</p>
<p>いくつもクリニックを建てたり、診療所と介護施設を同時経営したりできるようになります。</p>
<h4>②医療に附帯する業務の実施</h4>
<p>医療関係者の養成や、研究所の設置などが該当します。</p>
<p>直接医療行為が行われるような業務ではありませんが、確実に医療に関係している事業ですね。</p>
<p>法人でないと行うことのできない事業にも着手することができ、フィットネス施設など、一見医療に関係ないような事業でも、リハビリ目的など医療関係であれば経営することが可能です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>ここまで、財団たる医療法人と社団たる医療法人の違いについてお話ししてきました。</p>
<p>最も大きな違いは「出資持分の有無」なのですが、これは平成19年の法改正で、「出資持分のある」社団たる医療法人を新たに設立できなくなってしまったために、これから医療法人を立てるという人には、あまり関係がなくなってしまいました。</p>
<p>しかし、現在でもほとんどの社団たる医療法人は「出資持分のある」法人であり、財団との大きな差であるといえるでしょう。</p>
<p>また、先に法改正で、「出資持分のない」社団たる医療法人にも分類ができました。</p>
<p>それが「基金拠出型」の医療法人です。</p>
<p>法改正以降の財団との違いはこの部分になるでしょう。</p>
<p>「基金拠出型」法人が集めた「基金」には返済義務があるため、基金部分については「出資持分」と同じように扱えるといえます。</p>
<p>しかし、あくまでも債権であるということには注意しましょう。</p>
<p>今後医療法人の設立を考えている人は、ほとんどの場合社団で立てることになると思います。</p>
<p>社団たる医療法人の構造をよく理解して、設立に備えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人の種類について｜種類によって何が変わる？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/kind-of-iryouhoujin</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 23:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

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		<description><![CDATA[医療に従事する法人として、社会福祉に貢献している医療法人。 特に地方の医療には欠かせない存在ですが、医療法人にはいくつか種類があることをご存知でしょうか？ 実は医療法人には、一般的なものの他に、「社会医療法人」や「特定医...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医療に従事する法人として、社会福祉に貢献している医療法人。</p>
<p>特に地方の医療には欠かせない存在ですが、医療法人にはいくつか種類があることをご存知でしょうか？</p>
<p>実は医療法人には、一般的なものの他に、「社会医療法人」や「特定医療法人」といった特殊な医療法人があります。</p>
<p>そして、それぞれの医療法人には、様々な特徴が存在するのです。</p>
<p>今回はそんな医療法人の種類についてお話ししていきます。</p>
<p>法人化を考えている開業医の方は特に、しっかりと把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-30004"></span></p>
<h2>1.医療法人とは</h2>
<p>医療法人とは、病院や診療所、老人介護施設などを開くという目的で、医療法のルールに乗っ取って設立された法人のことです。</p>
<p>簡単にいうと会社の医師・歯科医師バージョンですね。</p>
<p>「社団法人」と「財団法人」がありますが、現在設立されている医療法人のほとんどは、「社団法人」です。</p>
<p>厚生労働省によると、平成22年度3月の時点で99.1%の医療法人が「社団法人」として設立されています。</p>
<p>参考：厚生労働省資料「<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/houkokusho_shusshi_09.pdf" target="_blank" rel="noopener">医療法人の基礎知識</a>」</p>
<p>現在、医療法人は「出資持分がない」ため、自身が退社した時や法人自体が解散した場合、出資したお金を取り戻すことが出来ません。</p>
<p>どういうことかというと、元々、社団の医療法人には「出資持分」という考え方がありました。</p>
<p>これは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものです。</p>
<p>また、医療法人が解散した際にも、出資した割合に応じて残った財産を受け取ることが出来ました。</p>
<p>しかし、2007年（平成19年）に医療法が変わり、現在は「出資持分がある医療法人」を新たに設立することは出来なくなっています。</p>
<h2>2.医療法人の種類について</h2>
<p>では、ここから医療法人の種類について紹介していきます。</p>
<h3>2.1.「財団たる医療法人」と「社団たる医療法人」</h3>
<p>まずは医療法人の大きな分類である、「財団たる医療法人」と「社団たる医療法人」について見ていきましょう。</p>
<h4>①社団たる医療法人</h4>
<p>「社団たる医療法人」は、その名の通り、株式会社等と同じような経営形態を取っています。</p>
<p>出資者である社員が「社長たる理事長」「取締役にあたる理事」「監事にあたる監査役」を任命し、業務執行機関である理事会と監査機関を設けるわけです。</p>
<p>先述のように、「社団たる医療法人」には元々「出資持分」という、出資分の払い戻しが受けられる制度がありました。</p>
<p>以前は、「社団たる医療法人」は「出資持分のある」法人と「出資持分のない」法人の両方を設立することができたのですが、2007年の法改正により、「出資持分のある」医療法人を新たに設立することはできなくなってしまいました。</p>
<p>「出資持分のない」法人では出資分の払い戻しが受けられないので、結果として、後述する「財団たる医療法人」との差はほとんどなくなっています。</p>
<h4>②財団たる医療法人</h4>
<p>「財団たる医療法人」は、個人や法人からの寄付金によって設立された医療法人です。</p>
<p>寄付行為によって集まったお金でできた法人なので、「出資持分」という考え方は元からありません。</p>
<p>つまり、財団設立のために個人や法人が寄付したお金は、法人の解散などがあっても、返ってくることがないわけです。</p>
<p>社団と財団の違いについての詳細は「<a href="https://hoken-kyokasho.com/medicai-institute-foundation" target="_blank" rel="noopener">医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説</a>」をご覧ください。</p>
<h3>2.2.特殊な医療法人について</h3>
<p>上記のように、医療法人は「社団」と「財団」で分かれますが、その上でさらに一般的なものと特殊なものに分類されます。</p>
<p>特殊な医療法人は、一般の医療法人に比べ、より公益性に高い医療事業を求められており、その分税制優遇や、収益事業が許されているなどの特権が設けられているのが特徴です。</p>
<p>この項では、そんな特殊な法人について紹介していきます。</p>
<h4>①特定医療法人</h4>
<p>より公益性の高い医療法人に様々なメリットを与えるために生まれたのが「特定医療法人」です。</p>
<p>認可の要件が厳しい分、法人税率が一般医療法人よりも低くなるなど、税制上のメリットがあります。</p>
<p>「特定医療法人」になるための要件は以下の通りになります。</p>
<ol>
<li>「財団」または「出資持分のない社団」の医療法人であること</li>
<li>理事・監事・評議員などの役員職に就いている親族等の割合が、いずれも3分の1以下であること</li>
<li>設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと</li>
<li>解散に際して、残った財産が国や地方公共団体、または他の医療法人(財団の医療法人または出資持分のない社団の医療法人)のものになるということが、定款等に記載されていること</li>
<li>公益に反する事実がないこと</li>
<li>社会保険が適用される診療での収益が、全収入の80％を超えること</li>
<li>自費患者に対し請求する金額は、「社会保険診療報酬」と同じ基準により計算されるものであること</li>
<li>医療診療による収入は、医師、看護師等の給与など、医療サービスの提供に直接関わる経費の1.5倍より少ないこと</li>
<li>役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えないこと</li>
<li>医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること</li>
<li>各医療機関ごとに、特別な療養環境のための病床数が施設全体の30％以下であること</li>
</ol>
<p>大まかに言うと、「親族に利益を与えない」「必要以上に利益追求をしない」「公益性が高い」ということが定められているのがわかりますね。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/specific-medical-corporation" target="_blank" rel="noopener">特定医療法人とは？税制上のメリットと注意点まとめ</a>」をご覧ください。</p>
<h4>②社会医療法人</h4>
<p>「特定医療法人」のような公益性の高さに加え、休日や夜間の診療、離島やへき地での診療から、精神救急や治験など、一般医療法人がやりたがらないような医療を率先して行う目的で登場したのが「社会医療法人」です。</p>
<p>公益性が高く、採算の合いにくい医療を率先して行なわなければならない代わりに、社会医療法人は様々な税制優遇や、収益事業を行うことが出来たり、債券を活用できたりというような特権を持ちます。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/social-medical-corporation" target="_blank" rel="noopener">一般医療法人と社会医療法人の違い｜公益性の高い医療法人</a>」をご覧ください。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人の種類についてお話ししてきました。</p>
<p>医療法人には大きく分けて「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」に分けられ、その上で、一般のもの、「特定医療法人」、「社会医療法人」に分けられます。</p>
<p>一般のものではない特殊な医療法人は、認可の要件が厳しい分、様々な優遇があるのが特徴です。</p>
<p>しかし、こういった特殊な医療法人の存在意義は、やはり医療による社会貢献であることは変わりありません。</p>
<p>特に社会医療法人がないと、地方での医療体制はすぐに揺らいでしまうでしょう。</p>
<p>これから法人化を考えている医師の方は、法人が社会に持つ責任についても考えつつ、それぞれの医療法人の特徴を理解しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人の役員報酬について｜役員報酬はいくらがいいのか</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/medical-corporation-compensation</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=30158</guid>
		<description><![CDATA[医療法人は2007年以降、「出資持分」のある法人を設立することが出来なくなりました。 つまり、これから医療法人化を考えている開業医の方は、法人が解散したときに残った財産を自分の手元に置いておくことができなくなってしまった...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医療法人は2007年以降、「出資持分」のある法人を設立することが出来なくなりました。</p>
<p>つまり、これから医療法人化を考えている開業医の方は、法人が解散したときに残った財産を自分の手元に置いておくことができなくなってしまったのです。</p>
<p>となると、なるべく自身の懐にお金が入るように役員報酬を多めにしよう、という考え方に行き着くと思いますが、それでは個人で負担する所得税や住民税、社会保険料が高くなってしまい、法人化するメリットが薄れてしまいます。</p>
<p>では、医療法人設立の際には、役員報酬をいくらにすれば良いのか、気になりますよね。</p>
<p>また、法人化の恩恵を最大限受けるためにはどうすればいいのでしょう。</p>
<p>今回は医療法人の役員報酬について、法人化のメリットを活かしつつ、最適な報酬額を決める際に指針となるポイントについてお話しします。</p>
<p><span id="more-30158"></span></p>
<h2>1.「出資持分」のある医療法人は2007年以降設立できなくなった</h2>
<p>元々、社団の医療法人には「出資持分」という考え方がありました。</p>
<p>これは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資持分」があると、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものです。</p>
<p>また、医療法人が解散した際にも、出資した割合に応じて残った財産を受け取ることが出来ます。</p>
<p>しかし、2007年に医療法が変わり、現在は「出資持分」がある医療法人を新たに設立することは出来なくなってしまいました。</p>
<p>つまり、社員（出資者）を辞任して退社したり、法人自体が解散したりしても、自身には1円も戻ってこず、国や自治体に納めることになってしまうのです。</p>
<p>そもそも、個人の開業医が、医療法人化を考えている場合、会社にお金をプールしておいて、法人税として税金を納める事による税負担の軽減が主な目的となります。</p>
<p>しかし、会社から退社した際や解散した際にお金が戻ってこないとなると、上記のような目的で法人化するメリットが薄れてしまうのです。</p>
<h2>2.退職金としてお金を受け取るという方法</h2>
<p>それでは、税負担の軽減のために医療法人化するのは良くないのでしょうか。</p>
<p>実は1つだけ、医療法人化することで税負担を抑えつつ、会社のお金を手元に残す方法があります。</p>
<p>それが退職金制度です。</p>
<p>退職金は法人特有のものであり、退職のタイミングに備えて積み立てておくことで、退職時に多くのお金を受け取ることができます。</p>
<p>また、退職金は退職所得に分類されます。</p>
<p>退職所得は、仕事を引退した人が老後を過ごす生活費として、とても重要なものです。</p>
<p>ですから、一般的な所得に比べてかかる税金が少なくなっています。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/taisyokukin-tax">退職金にも税金がかかる？覚えておきたい退職所得の基礎知識</a>」をご覧ください。</p>
<p>退職金を会社で積立すれば、個人の所得税ではなく法人税が適用され、一定額以上の場合はかかる税率が低くなります。</p>
<p>個人と法人、両者の税負担を抑えつつ手元にお金を残すことができる退職金については、医療法人の設立時から頭に入れておいたほうが良いでしょう。</p>
<h2>3.では役員報酬はいくらがいいのか？</h2>
<p>上記の退職金を活用することで、最終的に手元にお金を残すことができることがわかりました。</p>
<p>ということは、役員報酬を高額にしてしまい、あまり法人化の恩恵を受けられないというようなことは避けられるということですね。</p>
<p>では、役員報酬はどのように設定するのが良いのでしょうか。</p>
<p>役員報酬を決める際にポイントになってくるのが、以下の2点です。</p>
<ul>
<li>自分や家族の生活費</li>
<li>所得税・住民税・社会保険料と法人税とのバランス</li>
</ul>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h3>3.1.自分や家族の生活費</h3>
<p>いくら会社内にお金があったとしても、毎年の役員報酬で自身や家族の生活を支えられなければ意味がありません。</p>
<p>自身や家族が最低いくらないと生活ができないかというのは、役員報酬を決める上での大きなポイントです。</p>
<h3>3.2.所得税・住民税・社会保険料と法人税とのバランス</h3>
<p>役員報酬を多くもらいすぎて、所得税や住民税が高くなってしまっては本末転倒です。</p>
<p>また、役員報酬が高くなると社会保険料も高額になってしまいます。</p>
<p>一方で、役員報酬は損金計上することできるため、役員報酬を高くすることで法人税を抑えることが可能です。</p>
<p>上記のバランスを考えつつ、最適な役員報酬の金額を設定しましょう。</p>
<p>役員報酬と税金のバランスについては「<a href="https://hoken-kyokasho.com/yakuinhousyu-setsuzei" target="_blank" rel="noopener">役員報酬の設定で節税効果を最も高める方法と3つのテクニック</a>」もご覧ください。</p>
<p>また中小企業の役員報酬の相場を知りたい方は「<a href="https://hoken-kyokasho.com/chushoukigyou-executive-compensation" target="_blank" rel="noopener">中小企業の役員報酬の相場は？決めるときのポイントは？</a>」をご参照ください。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人の役員報酬についてお話ししてきました。</p>
<p>2007年以降に設立された医療法人には「出資持分」がないため、以前よりも法人化のメリットが薄くなってしまいました。</p>
<p>しかし、退職金制度を上手に使うことによって、会社のお金を手元に残すことが可能です。</p>
<p>それを踏まえた上で、役員報酬は自身や家族の生活や税金のバランスを考慮して、最適な金額を導き出しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人の法人税｜一般企業とは何が違うの？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/iryouhoujin-tax</link>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=30002</guid>
		<description><![CDATA[医療を行う法人として、一般企業とは別のカテゴリーにされている医療法人。 法人というからには税金の納め方も個人とは違い、普通の会社のように法人税等で納税することになります。 ただし、医療法人が納める税金の金額は、一般企業と...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医療を行う法人として、一般企業とは別のカテゴリーにされている医療法人。</p>
<p>法人というからには税金の納め方も個人とは違い、普通の会社のように法人税等で納税することになります。</p>
<p>ただし、医療法人が納める税金の金額は、一般企業と全く同じというわけではありません。</p>
<p>特に法人税は、医療法人の種類によって税率が大きく変化します。</p>
<p>より設立条件が厳しく、公益性の高い事業を行なっている医療法人ほど、税率が抑えられているのです。</p>
<p>そこで、今回は医療法人の法人税について、一般企業と比較しながら紹介していきます。</p>
<p>これから起業をしようと意気込んでいる開業医の方は、必要な知識としてしっかり把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-30002"></span></p>
<h2>1.医療法人の種類について</h2>
<p>冒頭でもお話ししたように、医療法人にはいくつか種類があります。</p>
<p>医療法人ごとの法人税を見ていく前に、それぞれの特徴について見ていきましょう。</p>
<h3>1.1.「社団」と「財団」について</h3>
<p>まず、医療法人は「社団たる法人」と「財団たる法人」に分けることができます。</p>
<p>この2つの違いについては「<a href="https://hoken-kyokasho.com/medicai-institute-foundation" target="_blank" rel="noopener">医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説</a>」をご覧ください。</p>
<p>法人税に関しては、この2種類で違いが出ることはありません。</p>
<h3>1.2.特殊な医療法人について</h3>
<p>医療法人には上記の「社団」、「財団」それぞれに、特殊なものがあります。</p>
<p>これらは、より公益性が高く、より医療によって社会に貢献しているという認定を受けた医療法人で、認可されるためには様々な要件をクリアする必要があります。</p>
<h4>①社会医療法人</h4>
<p>社会医療法人とは、「公益性の高い医療」を担うために定められた医療法人の1つです。</p>
<p>「公益性の高い医療」とは、採算が合わなくても取り組まなくてはならない医療のことで、例えば休日や夜間の診療、離島やへき地での診療から、精神救急や治験など、一般医療法人がやりたがらないような医療を行うために登場しました。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/social-medical-corporation" target="_blank" rel="noopener">一般医療法人と社会医療法人の違い｜公益性の高い医療法人</a>」をご覧ください。</p>
<h4>②特定医療法人</h4>
<p>特定医療法人も同じく、「公益性の高い医療」を担うために定められた医療法人の1つです。</p>
<p>社会法人似ていますが、社会医療法人は医療法を根拠としているのに対し、特定医療法人は租税特別措置法を根拠にしているという違いがあります。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/specific-medical-corporation" target="_blank" rel="noopener">特定医療法人とは？税制上のメリットと注意点まとめ</a>」をご覧ください。</p>
<h2>2.各医療法人の法人税について</h2>
<p>医療法人の種類について分かったところで、それぞれの種類ごとに法人税がどう変化するか見ていきましょう。</p>
<h3>2.1.法人税率について</h3>
<p>まずは、法人税率についてです。</p>
<p>医療法人の法人税にかかる税率は以下のようになります。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-30151" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/73c2714c6202cd1f734e34b07d89c79f-1024x361.png" alt="" width="1024" height="361" /></p>
<p>対して、特定医療法人の税率は以下の通りです。 <img class="alignnone size-large wp-image-30152" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/9a87b7c3b164b2aa7d7c789ca4874ac1-1024x335.png" alt="" width="1024" height="335" /></p>
<p>図より、特定医療法人は年間所得800万円以上の部分において、その他の医療法人よりも税率が4.2%軽減されていることが分かりますね。</p>
<h3>2.2.課税所得について</h3>
<p>続いて課税される所得についてです。</p>
<p>基本的に法人税は、所得に法人税率をかけて計算されます。</p>
<p>つまり、所得が小さいほど、法人税の金額は安くなるわけです。</p>
<p>社会医療法人には、医療保健業に関わる法人税、固定資産税および預金利息等にかかる源泉所得税が非課税になるという税制優遇があります。</p>
<p>結果、社会医療法人は、医療保険業以外の収益事業によって得た収入に対してかかる税金のみを納めることになり、他の医療法人より税額的に有利です。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/specific-medical-corporation" target="_blank" rel="noopener">特定医療法人とは？税制上のメリットと注意点まとめ</a>」をご覧ください。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人の法人税は、どんな医療法人であるかによって変わってきます。</p>
<p>税金は必ず納めなければならないものです。</p>
<p>必ず毎年対面することになるお金の問題なので、目を背けず、しっかりと理解しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人の解散について｜解散の手続きと注意点</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/medical-corporation-dissolution</link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 06:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

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		<description><![CDATA[何らかの理由で、起業が解散するというのは、世間ではよくある話です。 そして、それは医療法人でも同じことが言えます。 医療法人は解散に際して、一般的な企業と違い、保健所の認可が必要です。 また、「出資持分」という特殊な制度...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>何らかの理由で、起業が解散するというのは、世間ではよくある話です。</p>
<p>そして、それは医療法人でも同じことが言えます。</p>
<p>医療法人は解散に際して、一般的な企業と違い、保健所の認可が必要です。</p>
<p>また、「出資持分」という特殊な制度があるために、注意点が多くなっています。</p>
<p>今回はそんな医療法人の解散について、</p>
<ul>
<li><strong>解散の種類</strong></li>
<li><strong>解散の流れ</strong></li>
<li><strong>解散時の注意点</strong></li>
</ul>
<p>に分けてお話ししていきます。</p>
<p>医療法人の設立と解散は隣りあわせなので、医療法人化を考えている開業医の方は、しっかり把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-29945"></span></p>
<h2>1.解散の種類について</h2>
<p>医療法人の解散は、以下の3種類に分類され、それぞれに解散理由が分類されます。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-29977" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/85e8514066ac26b58c0bc7a70999bd3d-e1550060195851-1024x537.png" alt="" width="1024" height="537" /></p>
<p>基本的に、「保健所長の解散認可が必要な解散」と「他の医療法人と合併する場合の解散」については、都道府県知事の認可が必要です。</p>
<h2>2.解散の流れについて</h2>
<p>医療法人解散までの流れは、各自治体ごとに定められています、ここではある程度共通している手続きの流れを紹介します。</p>
<p>詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。</p>
<h3>2.1.清算人の決定</h3>
<p>まず、解散する際には、解散の事務手続きを一手に担う「清算人」を社員から選ぶ必要があります。</p>
<p>基本的には理事が清算人となりますが、定款や寄附行為において別の人を定めていた場合や、社員総会で清算人を決定した場合、別の人を「清算人」にすることが可能です。</p>
<h3>2.2.解散申請</h3>
<p>解散の認可を受けるための申請を行います。</p>
<p>申請に必要な書類は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>医療法人解散認可申請書</li>
<li>申請手続き担当者の連絡先（名刺・送付状等）</li>
<li>解散の理由書</li>
<li>社員総会の議事録の写し（社団のみ）</li>
<li>財団にあっては理事会及び評議員会の議事録の写し（財団のみ）</li>
<li>財産目録及び貸借対照表</li>
<li>残余財産の処分に関する事項を記載した書類</li>
<li>清算人の就任承諾書</li>
<li>清算人の履歴書</li>
<li>清算人の印鑑証明</li>
</ol>
<p>上記の書類を自治体に提出することで、解散の申請が完了します。</p>
<h3>2.3.保健所の認可</h3>
<p>「保健所長の解散認可が必要な解散」の場合、申請後に保健所からの認可が必要です。</p>
<p>保健所では申請内容の審査と、医療審議会での意見交換が行われ、認可の是非が問われることになります。</p>
<p>無事、認可が下りたら、解散登記と精算に入ります。</p>
<h3>2.4.登記手続きと精算</h3>
<p>認可が下りたら、認可書を持って法務局へ向かい、登記手続きを行います。</p>
<p>登記内容には、解散の旨と、清算人選任の旨の記入が必要です。</p>
<p>保健所に登記済届を提出すると、精算は完了になります。</p>
<p>最後に、精算完了が登記されれば法人がなくなり、解散が完了です。</p>
<h2>3.解散の注意点</h2>
<p>最後に、解散の際の注意点を紹介します。</p>
<h3>3.1.申請してから精算完了まで時間がかかる</h3>
<p>解散申請をしてから精算が終わり、法人が消滅するまで、最短でも2ヶ月ほどの期間が必要となります。</p>
<p>解散する際はそのスパンを見越した上で、計画的に行いましょう。</p>
<h3>3.2.「出資持分がない」場合は残った財産が返ってこない</h3>
<p>「出資持分」がない場合、法人を解散した時に、残った財産をすべて国や地方公共団体などに納めなければなりません。</p>
<p>つまり、手元に財産を残すことが出来ないのです。</p>
<p><strong>残った財産を手元に残したいのであれば、解散前に退職金を設けておくなど「お金の出口」を作っておく必要があります。</strong></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人の解散について紹介してきました。</p>
<p>医療法人は解散の際に保健所等の認可が必要なため、どうしても時間がかかります。</p>
<p>また、「出資持分がない」場合、残った財産は国や自治体のものになり、手元に返ってきません。</p>
<p>一般的な法人の解散と比べ、注意する点が多いので注意しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>一般医療法人と社会医療法人の違い｜公益性の高い医療法人</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/social-medical-corporation</link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 06:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=29943</guid>
		<description><![CDATA[医療法人には一般の医療法人の他に、「社会医療法人」や「特定医療法人」など、特殊な医療法人があります。 こういった特殊な医療法人は、認可される要件が厳しい分、様々な優遇を得ることが可能です。 共通して言えることは、「公益性...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>医療法人には一般の医療法人の他に、「社会医療法人」や「特定医療法人」など、特殊な医療法人があります。</p>
<p>こういった特殊な医療法人は、認可される要件が厳しい分、様々な優遇を得ることが可能です。</p>
<p>共通して言えることは、「公益性が高いという」ことが挙げられますね。</p>
<p>今回はそんな特殊な医療法人の中から、「社会医療法人」について、一般医療法人との違いを比較しつつ紹介していきます。</p>
<p>医療法人として法人化を考えている開業医の方は、しっかり把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-29943"></span></p>
<h2>1.社会医療法人とは</h2>
<p>社会医療法人とは、「公益性の高い医療」を担うために定められた医療法人の1つです。</p>
<p>「公益性の高い医療」とは、採算が合わなくても取り組まなくてはならない医療のことで、例えば休日や夜間の診療、離島やへき地での診療から、精神救急や治験など、一般医療法人がやりたがらないような医療を行う為に登場しました。</p>
<p><strong>上記のような、公益性の高く採算の合いにくい医療を率先して行なわなければならない代わりに、社会医療法人は様々な税制優遇や、収益事業を行うことが出来たり、債券を活用できたりというような特権が存在します。</strong></p>
<h3>1.1.社会医療法人の条件について</h3>
<p>社会医療法人の認定要件は、以下の通りです。</p>
<ol>
<li>「財団」または「出資持分のない社団」の医療法人であること</li>
<li>理事・監事・評議員などの役員職に就いている親族等の割合が、いずれも3分の1以下であること</li>
<li>設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと</li>
<li>解散に際して、残った財産が国や地方公共団体、または他の医療法人(財団の医療法人または出資持分のない社団の医療法人)のものになるということが、定款等に記載されていること</li>
<li>公益に反する事実がないこと</li>
<li>社会保険が適用される診療での収益が、全収入の80％を超えること</li>
<li>自費患者に対し請求する金額は、「社会保険診療報酬」と同じ基準により計算されるものであること</li>
<li>医療診療による収入は、医師、看護師等の給与など、医療サービスの提供に直接関わる経費の1.5倍より少ないこと</li>
<li>役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えないこと</li>
<li>医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること</li>
<li>医療機関ごとに、特別な療養環境のための病床数が施設全体の30％以下であること</li>
</ol>
<p>加えて、小児救急医療、へき地医療等、救急医療等確保事業の実施が義務付けられ、さらに医療法人債を発行する場合は、一定規模以上の医療法人の場合、公認会計士または監査法人の財務諸表監査が義務づけられます。</p>
<p>つまり、「公益性の高い医療」を行う義務があるということです。</p>
<p>また、後述しますが、社会医療法人は「社会医療法人債」という社債のようなものを発行することが出来ます。</p>
<p>この「社会医療法人債」発行について、必ず監査を入れるということも要件の1つです。</p>
<h2>2.社会医療法人の税制優遇について</h2>
<p>社会医療法人には、<strong>一般医療法人にはない税制優遇</strong>を受けることが出来ます。</p>
<p>優遇の内容は、医療保健業に関わる法人税、固定資産税および預金利息等にかかる源泉所得税が非課税になるというものです。</p>
<p>つまり、医療関係の事業で得た収益や病院などにかかる税金が免除されるのです。</p>
<p>ただし、後述しますが、社会医療法人は附帯業務として医療関係とは別に収益事業を行うことが出来ます。</p>
<p>それらで得た収益には通常通り税金がかかるので注意しましょう。</p>
<h2>3.社会医療法人の特権について</h2>
<p>社会医療法人は、通常の医療法人ができないようなことが特権として認められています。</p>
<p>特権の内容は以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>収益事業を行うことができる</strong></li>
<li><strong>社会医療法人債を発行し、資金調達することができる</strong></li>
</ul>
<p>まず、収益事業についてですが、これは医療法人という名からは想像できないほどの広範囲にわたって許されています。</p>
<p>飲食店や宿泊業、不動産業に始まり、果ては林業や漁業などを行うことも可能です。</p>
<p>ただし、先述したように、収益事業で得た収益については通常通り税金がかかるので、注意しましょう。</p>
<p>次に、「社会医療法人債」についてです。</p>
<p>「社会医療法人債」を発行することで、銀行融資のような資金調達に加えて、一般人に債券を購入してもらうことでの資金調達も可能になります。</p>
<p>共に一般の医療法人にはない、大きなメリットと言えるでしょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>社会医療法人は、一般の医療法人よりもさらに「公益性の高い医療」に取り組むことを目的として作られた医療法人の形です。</p>
<p>使命を果たすため、認定要件は厳しいですが、その分様々な恩恵が得られます。</p>
<p>これから法人化を考えている開業医の方は頭に入れておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療法人の税率｜開業医と比べた税制上のメリットは？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/medical-corporation-tax</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人の税務・財務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=29731</guid>
		<description><![CDATA[数ある業種の中でも、年収が高い傾向にある医師。 厚生労働省の調査によると、平成27年度における一般的な開業医の平均年収は2,887万円にもなるそうです。 個人の場合、所得税では「超過累進課税」が計算に使われ、所得が高くな...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>数ある業種の中でも、年収が高い傾向にある医師。</p>
<p>厚生労働省の調査によると、平成27年度における一般的な開業医の平均年収は2,887万円にもなるそうです。</p>
<p>個人の場合、所得税では「超過累進課税」が計算に使われ、所得が高くなればなる程、税率が高くなってしまいます。</p>
<p>個人で開業医をしている方の中には、税負担を減らすという目的で、医療法人への法人化を目指しているという人も多いでしょう。</p>
<p>今回は、医療法人にかかる税金の税率について、個人の開業医と比べつつ紹介していきます。</p>
<p><span id="more-29731"></span></p>
<h2>はじめに：医療法人とは</h2>
<p>医療法人とは、病院や診療所、老人介護施設などを開くという目的で、医療法のルールに乗っ取って設立された法人のことです。</p>
<p>簡単にいうと会社の医師・歯科医師バージョンになります。</p>
<p>「社団法人」と「財団法人」がありますが、現在設立されている医療法人のほとんどは、「社団法人」です。</p>
<p>元々社団たる医療法人には、「出資持分」が「ある」法人と、「ない」法人が存在しました。</p>
<p>「出資持分」とは、早い話が「出資者が出資した分」ということで、出資者が法人の社員を辞任する時や、法人自体が解散した時、「出資持分がある医療法人」であれば出資した分を取り戻すことができたのです。</p>
<p>しかし、平成19年に医療法が変わり、現在は「出資持分がある医療法人」を、新たに設立することは出来なくなっているのです。</p>
<h3>医療法人は「非営利法人」</h3>
<p>医療法人は、医療という人の命に関わる商売をしているため、非営利団体であるとされています。</p>
<p>医療という使命を掲げ、それに関係するような事業しか行ってはいけません。</p>
<p>また、得た収益を出資者に配当金として分け与えることも禁止されています。</p>
<p>基本的に医療法人の場合は、法人化したい医師自身が出資することが多いですが、自身が出資しているからといって、配当金という形ではお金を受け取ることが出来ないということです。</p>
<h2>1.所得にかかる税金の税率の違いについて</h2>
<p>まずは個人・法人間で最も違いがある税率といえる「所得にかかる税金の税率」の違いから見ていきましょう。</p>
<p>開業医の場合、他の個人事業主と同じように、所得にかかる税金の税率は「超過累進課税」です。</p>
<p>開業医の所得に対して発生する税率と控除額は以下の通りです。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418.png"><img class="alignnone size-full wp-image-43266" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418.png" alt="" width="1758" height="578" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418.png 1758w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418-300x99.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418-768x253.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418-1024x337.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418-304x100.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/68b460d9cb6a50d796d64cb9c1f8d418-282x93.png 282w" sizes="(max-width: 1758px) 100vw, 1758px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>医療法人の場合、所得にかかる税率は、基本的に一般的な法人と同じで、以下のようになります。</p>
<h4><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28.png"><img class="alignnone size-full wp-image-43267" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28.png" alt="" width="1743" height="558" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28.png 1743w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28-300x96.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28-768x246.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28-1024x328.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28-304x97.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/6cecf5c2e6241a3ef858dd2e54427e28-282x90.png 282w" sizes="(max-width: 1743px) 100vw, 1743px" /></a></h4>
<p>仮に、所得が2,000万円だった場合、開業医と医療法人では、所得にかかる税率に16.8〜25％もの違いがあるわけです。</p>
<p>数ある職種の中でも収入が多いとされる医師の場合、この恩恵は大きいですね。</p>
<h3>1.1.特定医療法人について</h3>
<p>医療法人は、要件に当てはまれば「特定医療法人」として認められ、法人税率が19％になります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56.png"><img class="alignnone size-full wp-image-43268" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56.png" alt="" width="1735" height="432" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56.png 1735w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56-300x75.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56-768x191.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56-1024x255.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56-304x76.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/beac01509e09faeef8dfdb9a1157dc56-282x70.png 282w" sizes="(max-width: 1735px) 100vw, 1735px" /></a></p>
<p>「特定医療法人」になるための要件は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>「財団」または「出資持分のない社団」の医療法人であること</li>
<li>理事・監事・評議員などの役員職に就いている親族等の割合が、いずれも3分の1以下であること</li>
<li>設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと</li>
<li>解散に際して、残った財産が国や地方公共団体、または他の医療法人(財団の医療法人または出資持分のない社団の医療法人)のものになるということが、定款等に記載されていること</li>
<li>公益に反する事実がないこと</li>
<li>社会保険が適用される診療での収益が、全収入の80％を超えること</li>
<li>自費患者に対し請求する金額は、「社会保険診療報酬」と同じ基準により計算されるものであること</li>
<li>医療診療による収入は、医師、看護師等の給与など、医療サービスの提供に直接関わる経費の1.5倍より少ないこと</li>
<li>役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えないこと</li>
<li>医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること</li>
<li>各医療機関ごとに、特別な療養環境のための病床数が施設全体の30％以下であること</li>
</ol>
<p>上記条件を見れば分かるように、収入や施設の規模に制限があるなど、より公益性が高いものになっています。</p>
<h2>2.事業税の違いについて</h2>
<p>税率という点から見ると少し話がずれますが、医療法人が個人より税金面で有利な点として、「<strong>法人事業税において、社会保険診療報酬は非課税になる」</strong>ということが挙げられます。</p>
<p>「社会保険診療報酬」とは、患者が払う医療費のうち、保険組合などが負担している分のことを指します。要は、健康保険に入っていると免除される分のことですね。</p>
<p>まず、一般企業の法人事業税は、以下のように計算されます。</p>
<ul>
<li><strong>法人事業税額 = 所得 × 税率</strong></li>
</ul>
<p>対して、医療法人の法人事業税の計算方法は、以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>医療法人の法人事業税額 = 社会保険診療以外の所得 × 税率</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記のルールにより、医療法人が開業医よりも税負担の面で有利なことが分かりますね。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療法人と個人での、税率や税金の違いについてご理解いただけたでしょうか。</p>
<p>所得にかかる税率は、開業医と医療法人では差があるため、収入によっては法人化するかどうかで税額に大きな違いが出てきます。</p>
<p>また特定医療法人となると、大規模な事業展開をしたとしても税率は15~19％ですので、相当抑えられます。</p>
<p>開業医の方で税負担に悩んでいるという方は、是非法人化を検討してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
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