個人事業主に朗報、新設「3割特例」の概要と法人が取るべき対抗策

執筆 社長の資産防衛チャンネル編集チーム監修 税理士法人グランサーズ公開 2026年7月7日
個人事業主に朗報、新設「3割特例」の概要と法人が取るべき対抗策
個人事業主に朗報、新設「3割特例」の概要と法人が取るべき対抗策

インボイス制度の開始に伴って導入された「2割特例」は、免税事業者から課税事業者へ移行した方の負担を大きく和らげる仕組みとして機能してきました。しかし、この特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了することが決まっており、その後の納税負担増を不安視する声が多く上がっています。

そこで新たに登場するのが「3割特例」です。負担増を緩和する救済策ではありますが、この制度には極めて重要な落とし穴があります。それは、対象が個人事業主に限られ、法人は適用外となる見込みであるという点です。すでに法人化した方や、これから法人成りを検討している方は、この制度設計を理解しないまま判断すると、消費税の負担を不必要に膨らませてしまう恐れがあります。

本記事では、新設される3割特例の仕組みから、法人が取るべき決算期変更の裏技、さらには簡易課税との比較による業種別の最適解、そして買い手側に関わる経過措置の延長まで、実務上の判断基準を整理して解説します。

新設される3割特例の仕組みと対象者

2割特例のおさらい

まず前提として、現行の2割特例について整理しておきます。これはインボイス制度の開始に合わせて、免税事業者から課税事業者となった方を対象に、売上にかかる消費税のうち2割だけを納めれば済むという特例措置です。

たとえば、税込550万円の売上があった場合、預かった消費税は50万円ですが、その2割にあたる10万円を納めればよい、という極めて有利な制度です。インボイス登録に踏み切った多くの小規模事業者にとって、この特例があったからこそ事業を継続できたという側面は大きかったといえます。

ただし、この2割特例が使えるのは令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで。本来であれば、その後は原則課税に戻り、売上の消費税から仕入れの消費税を控除して納税する方式に切り替わる予定でした。

3割特例の適用期間と効果

しかし、いきなり原則課税に戻すと負担増が急激すぎるため、新たに導入されるのが3割特例です。適用期間は令和9年から令和11年までの3年間で、売上にかかる消費税の3割を納めればよいという仕組みです。

先ほどの例でいえば、消費税50万円の3割、つまり15万円の納税で済む計算になります。原則課税で計算した場合に30万〜40万円程度の納税となる業種であれば、半額以下に抑えられることもあり、コンサルタント、ライター、ITエンジニアなど経費の少ない業種では、その恩恵は非常に大きなものとなります。

法人が対象外という重要な論点

ここで決定的に重要なのは、この3割特例の対象が個人事業主に限定される見込みであるということです。マイクロ法人のような小規模な法人であっても、法人格である以上は適用を受けられないと考えられています。

これは、いわゆる法人成りを検討している個人事業主にとって極めて大きな意味を持ちます。売上が伸びてきて、そろそろ法人化を、と考えている方であっても、3割特例が終了する令和11年までは個人事業主のまま継続したほうが、消費税の負担という観点では有利になるケースが多くなるでしょう。

もちろん、法人化の判断は所得税・法人税の税率差、社会保険、信用力など総合的に検討すべきものであり、消費税だけで決めるべきではありません。しかし、キャッシュフローへの影響は無視できないため、必ずシミュレーションを行ったうえで判断することをおすすめします。

法人が2割特例を最大限活用するための決算期変更

すでに法人化を済ませている方は、3割特例の恩恵を受けられないからといって手をこまねいているわけにはいきません。実は、現行の2割特例を可能な限り長く適用するための実務的なテクニックがあります。それが決算期の変更です。

なぜ決算期で適用期間が変わるのか

ポイントは、2割特例の適用期限が「令和8年9月30日を含む課税期間まで」と定められている点にあります。この「含む課税期間まで」という表現が、決算期によって有利不利を大きく分ける要因となるのです。

たとえば9月決算の法人を考えてみます。事業年度は10月1日から翌年9月30日まで。令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期は、最終日が9月30日にギリギリ重なるため2割特例が使えますが、その翌期である令和8年10月1日から始まる期は、もう令和8年9月30日を含みません。つまり、令和8年9月で2割特例は終了してしまいます。

一方、8月決算の法人ではどうでしょうか。事業年度は9月1日から翌年8月31日まで。令和8年9月1日から始まる期は、その期の中で令和8年9月30日を経過するため、令和9年8月31日まで丸ごと1年間、2割特例の適用が続きます。

決算期別 2割特例の適用終了時期の比較

決算期 2割特例が使える最終期 適用終了日
8月決算 令和8年9月1日〜令和9年8月31日 令和9年8月31日
9月決算 令和7年10月1日〜令和8年9月30日 令和8年9月30日
12月決算 令和8年1月1日〜令和8年12月31日 令和8年12月31日
3月決算 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 令和9年3月31日

 

このように、決算期がわずかに違うだけで、2割特例の適用期間に最大約1年の差が生じます。仮に年間の消費税が100万円規模の事業者であれば、決算期を変えるだけで数十万円単位の節税効果が見込めることになります。

決算期変更の実務

決算期の変更自体は、株主総会の決議を行い、定款を変更したうえで税務署等へ届け出ることで実施でき、コストもほとんどかかりません。ただし、2割特例の適用要件、たとえば基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどは満たしている必要があります。また、決算期変更は税務以外の業務サイクルにも影響を与えるため、顧問税理士と相談しながら慎重に判断してください。

簡易課税と3割特例、業種別の最適解

個人事業主であれば、3割特例を選んでおけば常に最も有利になる、というわけではありません。業種によっては、すでに用意されている簡易課税制度を使ったほうが圧倒的に税負担が軽くなるケースもあります。

簡易課税制度の基本

簡易課税制度は、売上にかかる消費税に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する制度です。実際の経費額にかかわらず、その業種の標準的な経費水準を国が定めた割合で算出するため、領収書を細かく集計する必要もなく、事務負担を大幅に軽減できます。

事業区分 該当業種 みなし仕入率 実質的な納税割合
第1種 卸売業 90% 売上消費税の1割
第2種 小売業 80% 売上消費税の2割
第3種 製造業・建設業など 70% 売上消費税の3割
第4種 飲食店業など 60% 売上消費税の4割
第5種 サービス業など 50% 売上消費税の5割
第6種 不動産業 40% 売上消費税の6割

 

業種別の最適な選択

この表を踏まえると、業種別の最適解が明確に見えてきます。

卸売業や小売業の方は、簡易課税を選んだほうが圧倒的に有利です。卸売業なら売上消費税の1割、小売業なら2割で済むため、3割特例より大幅に税負担が軽くなります。これを知らずに3割特例を選んでしまうと、本来納める必要のない税金を倍以上支払うことにもなりかねません。

逆に、飲食店業、サービス業、不動産業など第4種から第6種に該当する業種は、簡易課税では4〜6割の納税となるため、3割特例を選んだほうが税負担は軽くなります。

問題は中間に位置する第3種、つまり製造業や建設業などです。簡易課税でも3割、3割特例でも3割と、納税額だけを見れば同じになります。

制度の縛りで判断する

第3種のように税額が拮抗する場合、判断の決め手となるのは制度の柔軟性です。簡易課税には「一度選択すると2年間は変更できない」という縛りがあります。仮に簡易課税を選んだ翌年に大きな設備投資を行い、原則課税のほうが有利になったとしても、簡易課税から抜けることはできません。

一方、3割特例にはこうした縛りがないため、毎期の事業状況に応じて柔軟に選択することができます。したがって、納税額が同水準であれば、縛りのない3割特例を選んでおくほうが無難といえるでしょう。ただし、将来の設備投資や事業計画によって判断は変わるため、複数年単位でのシミュレーションが欠かせません。

買い手側への経過措置も2年延長

ここまでは売り手側の制度変更について解説してきましたが、買い手側、つまり外注先にインボイス未登録の事業者がいる経営者にとっても重要な変更があります。

インボイス未登録の免税事業者に外注費を支払った場合、本来であれば仕入税額控除ができません。ただし、急激な負担増を避けるため経過措置が設けられており、当初は80%控除、その後50%控除、最終的には控除不可、というスケジュールで段階的に縮小される予定でした。

今回の改正により、この経過措置のスケジュールが見直され、新たに「70%控除」の期間が2年間追加されることになりました。具体的には以下のような流れになります。

2026年9月までは80%控除、2026年10月から2028年9月までは新設の70%控除、2028年10月から2030年9月までは50%控除、2030年10月から2031年9月までは30%控除という形で、最終的な経過措置の終了は2031年9月末まで延長されました。

当初は2026年10月からいきなり50%控除に下がる予定だったところ、70%控除という緩衝期間が設けられたことで、免税事業者へ外注している企業の負担増もマイルドに抑えられるようになります。フリーランスや個人事業主に業務を委託している企業は、自社のコスト管理という観点からもこの延長措置をしっかり把握しておく必要があります。

まとめ

今回のインボイス制度の改正は、個人事業主にとっては3割特例という追加の救済が用意された一方、法人は対象外という非常に大きな分かれ目を生み出しました。整理すると、判断のポイントは次の通りです。

まず個人事業主は、3年間延長される3割特例を活用できますが、卸売業・小売業の方は簡易課税を選ぶほうが大幅に有利になります。飲食・サービス・不動産業などは3割特例のほうが有利、製造業や建設業は両者の縛りの違いから3割特例を選ぶのが無難でしょう。

すでに法人化している方は、決算期の変更によって2割特例の適用期間を最大限延ばすことが可能です。9月決算や12月決算の法人は、8月決算への変更を検討する価値が十分にあります。これから法人化を検討している方は、3割特例の終了する令和11年まで個人事業主のままでいるという選択肢も真剣に考慮すべきです。

買い手側についても、経過措置の延長によって急激な負担増が緩和されるため、外注比率の高い企業は新しいスケジュールに沿ったコスト試算を行っておきましょう。

消費税は計算方法や制度選択ひとつで、手元に残るキャッシュが数十万、数百万円単位で変わる税金です。なんとなくの判断ではなく、自社・自身の事業構造に合わせたシミュレーションを必ず実施したうえで、最も有利な選択肢を選んでいただきたいと思います。

なお、本記事でご紹介した3割特例の仕組みや、法人の決算期変更による2割特例の延長テクニック、簡易課税との比較による業種別の最適解については、動画でも税理士が具体的な数字を交えながらわかりやすく解説しています。実例を交えた解説でより理解が深まりますので、ぜひ元動画もあわせてご覧ください。

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執筆・監修

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持つメンバーで構成されています。
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