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	<title>確定申告 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>資産管理会社の設立メリットとは？個人と法人の税率差を活かした最強の資産防衛術</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

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		<description><![CDATA[「将来の相続税が不安だが、具体的な対策がなかなか見えてこない」 「副業の不動産所得や株の配当が増えてきたが、所得税が驚くほど高く、手元にキャッシュが残らない」 このように感じている資産家や経営者、あるいは年収の高い給与所...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「将来の相続税が不安だが、具体的な対策がなかなか見えてこない」</p>
<p>「副業の不動産所得や株の配当が増えてきたが、所得税が驚くほど高く、手元にキャッシュが残らない」</p>
<p>このように感じている資産家や経営者、あるいは年収の高い給与所得者の方にとって、最強のソリューションとなり得るのが「資産管理会社（プライベートカンパニー）」の設立です。富裕層と呼ばれる人々の多くが当然のように活用している手法ですが、その具体的な仕組みや「なぜ、個人で持つよりも圧倒的にお得なのか」という本質的な理由を、実務レベルまで深く理解している人は決して多くありません。</p>
<p>資産管理会社は、単なる「資産を置くための箱」ではありません。個人と法人の間に存在する劇的な税率の差を戦略的に使い分け、家族への所得分散、経費として認められる範囲の拡大、さらには将来発生するはずの相続税を根本から回避する高度なスキームまで、多角的な資産防衛を可能にする極めて強力なツールです。</p>
<p>この記事では、資産管理会社を作ることで得られる強烈な節税メリットから、実務的にすぐ使える所得分散の手法、そして「相続税をゼロにする」ための具体的な設立時スキームまでを徹底的に解説します。</p>
<p><span id="more-46216"></span></p>
<h2>1.なぜ資産管理会社がこれほどまでに節税になるのか</h2>
<p>最大の理由は、日本の税制において個人と法人の間に存在する「構造的な税率の差」にあります。この差を理解し、どちらの「器」で収益を受け取るかを選択することこそが、資産防衛の出発点となります。</p>
<h3>①個人と法人の決定的な税率差：累進課税の壁を突破する</h3>
<p>個人の所得税には「超過累進課税制度」が採用されており、稼げば稼ぐほど段階的に税率が跳ね上がります。課税所得が4,000万円を超えると、所得税45%に住民税10%を加え、最高税率は55%に達します。つまり、努力して生み出した利益の半分以上が税金として消えていく仕組みです。</p>
<p>これに対し、法人の利益にかかる法人税の実効税率は、概ね25%〜34%程度で一定しています。特に、資本金1億円以下の中小法人の場合、年800万円までの利益に対する法人税率は約15%と、非常に低く抑えられています。年間の利益が数百万円から数千万円のステージにある場合、法人という器を介するだけで、手元に残るキャッシュの量は劇的に変わります。この「税率の差」を長期間積み重ねることで、10年後、20年後の純資産額には数千万円から数億円の開きが生じることになります。</p>
<h3>②不動産投資における「売却」の自由度と機動力</h3>
<p>不動産投資を例に挙げると、個人所有の場合、所有期間によって税率が大きく変動します。購入から5年以内（正確には売却した年の1月1日時点で判断）の売却による利益（短期譲渡所得）には約40%もの重税が課せられます。5年を超えてようやく約20%まで下がりますが、それでも「今が市場のピークだ」と判断しても、税負担を嫌って売却を躊躇し、投資チャンスを逃すケースが後を絶ちません。</p>
<p>しかし、法人所有であれば保有期間による税率の変動はなく、常に法人実効税率（25〜34%）の範囲内で課税されます。さらに、法人の他の事業で赤字が出ているタイミング、あるいは大規模修繕や退職金の支払いを行うタイミングで不動産を売却すれば、売却益とそれらの経費（損金）を相殺して、納税額を最小化、あるいはゼロに近づけるといった、戦略的な利益コントロールが可能になります。この「出口戦略」における圧倒的な自由度の高さこそ、資産管理会社の真骨頂といえます。</p>
<h3>③家族への「所得分散」による世帯手取りの最大化</h3>
<p>資産管理会社を活用すれば、配偶者や成人した子供、あるいは両親などを法人の役員に据え、実務の対価として役員報酬を支払うことができます。</p>
<p>オーナー一人が高い税率で全ての利益を独占して受け取るのではなく、家族数人に所得を分散させることで、一人ひとりに適用される税率の階段を下げ、世帯全体の納税額を大幅に圧縮できます。例えば、配偶者に年間130万円未満（社会保険の扶養内）で報酬を出せば、所得税・住民税を最小限に抑えつつ、法人の利益を家族名義の資産として移転できます。また、実務実態があるならば、より多額の報酬を支払うことで、オーナー個人の最高税率適用を回避し、世帯全体での実質的な手取り額を底上げすることが可能です。</p>
<h2>2.資産管理会社の設立が極めて有効な2つの主要ケース</h2>
<p>どのような状況にある方が、特に資産管理会社の恩恵を強く受けやすいのか、実務でよく見られる2つの代表的なパターンを詳しく見ていきます。</p>
<h3>ケース①：高所得な「サラリーマン大家」や副業投資家</h3>
<p>本業の年収が1,000万円を超えるような給与所得者が、副業で不動産投資や株式投資を行っている場合です。個人名義で副業所得を受け取ると、それは本業の給与所得と合算される「総合課税」となります。その結果、副業で得た追加の100万円に対しても、すでに本業で到達している高い税率（例えば、所得税33%＋住民税10%＝43%など）が、最初から適用されてしまいます。</p>
<p>ここで資産管理会社を設立し、副業の収益を法人の財布に入れるようにすれば、個人の高い所得税率に関わらず、法人の低い税率（15%〜34%）で資産を運用できるようになります。さらに、法人名義で自宅を借り上げる「役員社宅制度」を併用すれば、家賃の約半分以上を法人の経費（損金）として処理しつつ、個人の生活費を大幅に削減するという、強力な二重のメリットを享受できます。</p>
<h3>ケース②：次世代へのスムーズな継承を狙う「オーナー社長」</h3>
<p>本業の会社を経営しているオーナーにとって、経営権を確実に維持しながら、いかに後継者へ資産を移転させていくかは、避けては通れない最大の課題です。直接、本業の株式を少しずつ贈与していく手法もありますが、それでは自分の議決権が分散し、いざという時の経営判断が不安定になるリスクがあります。</p>
<p>このような場合、まず資産管理会社を作り、そこに本業の自社株を保有させます。そして、相続・贈与対策としては、本業の株ではなく「資産管理会社の株」を次世代に移していくスキームをとります。これにより、本業の経営権（議決権）は資産管理会社ががっちりと一括保持したまま、経済的価値だけを安定的に次世代へ移転させていくことが可能になります。</p>
<h2>3.将来の相続税を「ゼロ」にするための究極の相続対策スキーム</h2>
<p>資産管理会社の最も強力な使い方は、実は「会社を作った後」ではなく、「会社を作るその瞬間」にあります。多くの人が陥る「間違い」を逆手に取った方法です。</p>
<h3>「子供を最初から株主にする」という逆転の発想の重要性</h3>
<p>通常、会社を作る際は自分でお金を出して自分が100%株主になります。しかし、資産防衛の観点から見れば、これは将来の相続税を増やす行為に他なりません。なぜなら、会社がビジネスで成功し、資産が積み上がれば上がるほど、自分が持っているその「自社株」の評価額（会社の価値）が上昇し、自分が亡くなった際に多額の相続税がかかるからです。</p>
<p>これを根本から解決するのが、「設立時から子供（または孫）を株主にする」という方法です。</p>
<p>具体的には、まず親から子供へ年間110万円の非課税枠内で現金を贈与します。そして、その贈与された資金を資本金として、子供が100%出資する形で資産管理会社を設立するのです。親は「社長（代表取締役）」として経営のプロフェッショナルとして腕を振るいますが、会社の「オーナー（株主）」はあくまで子供である、という形を整えます。</p>
<h3>成長による利益がそのまま次世代の資産になる</h3>
<p>この体制を構築すれば、会社が不動産投資などで将来的に数億円、数十億円の純資産を築き上げたとしても、増えた価値はすべて「株主である子供の資産」となります。親が亡くなった際、この会社の資産や価値は親の相続財産には1円も含まれません。つまり、将来発生するはずだった莫大な価値に対する相続税を、完全に、かつ合法的に回避できるのです。親が頑張って会社を大きくすればするほど、無税で子供が富裕層になっていく。これこそが、富裕層が密かに実践している資産継承の極意です。</p>
<h2>4.資産管理会社の設立・運営における注意点とコストの把握</h2>
<p>強烈なメリットがある一方で、法人は「生き物」であり、設立にはコストと一定の手間も伴います。これらを正しく把握した上で、実行に移す必要があります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901.png"><img class="alignnone size-full wp-image-46218" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901.png" alt="" width="918" height="371" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901.png 918w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901-300x121.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901-768x310.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901-304x123.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2026/04/53511343e81ab254ea72bcff6effc901-282x114.png 282w" sizes="(max-width: 918px) 100vw, 918px" /></a></p>
<h3>設立を検討すべき「損益分岐点」の目安</h3>
<p>一般的に、個人の「課税所得」が900万円を超えたタイミングが、資産管理会社設立の有力な検討ラインと言われます。このラインを超えると、所得税と住民税を合わせた個人の実効税率（約43%）が、法人の実効税率（最大約34%）を明確に上回るため、法人の維持コストを差し引いても節税メリットの方が大きくなる可能性が高まるからです。</p>
<p>ただし、前述した「相続対策（子供を株主にするスキーム）」を主目的とする場合は、現時点の所得額に関わらず、できるだけ早期に会社を作り、資産形成の「場所」を個人から法人に移しておく方が、長期的な資産移転の効果は最大化されます。</p>
<h2>まとめ：資産を守り抜くための「一歩先」の経営判断</h2>
<p>資産管理会社は、ただ税金を安くするための「小手先のテクニック」ではありません。</p>
<ul>
<li><strong>個人（最大55%）から法人（最大約34%）への税率変更による、キャッシュ蓄積の加速</strong></li>
<li><strong>家族への正当な報酬支払いによる、世帯全体での「所得の平準化」と手残り最大化</strong></li>
<li><strong>子供を設立時から株主とすることで、将来の相続税という最大の壁を無力化する</strong></li>
</ul>
<p>このように、時間を味方につけ、一族の資産を長期的・計画的に守り、増やすための「盤石な基盤」となります。</p>
<p>「自分の今の資産規模や年収で、本当に会社を作る価値があるのか」と悩まれている方は、一度専門家による精緻なシミュレーションを受けることをお勧めします。</p>
<p>この記事で触れた「役員社宅による具体的な節税シミュレーション」や、家族を役員にする際の実務的な留意点については、以下の動画で税理士がさらに深く、わかりやすく解説しています。あなたの資産を守るための具体的な第一歩として、ぜひチェックしてみてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/-5dzp9U7-SU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【9割の人が知らない】資産管理会社を作る強烈なメリットについて税理士が解説します"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>2026年、税務調査が激変する！AIに狙われないための企業防衛策と「書面添付制度」の威力</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/2026%e5%b9%b4%e3%80%81%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%8c%e6%bf%80%e5%a4%89%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%81ai%e3%81%ab%e7%8b%99%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>

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		<description><![CDATA[「税務調査は、調査官の当たり外れが大きい」「うっかりミスなら、見逃してもらえることもある」 これまで、税務調査にはある種の「人間らしさ」や「属人化」が伴うという認識が経営者の間にありました。しかし、その常識が根底から覆る...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「税務調査は、調査官の当たり外れが大きい」「うっかりミスなら、見逃してもらえることもある」</p>
<p>これまで、税務調査にはある種の「人間らしさ」や「属人化」が伴うという認識が経営者の間にありました。しかし、その常識が根底から覆る日が目前に迫っています。2026年9月、国税庁が長年開発を進めてきた新システム、通称「KSK2」が本格稼働する予定です。これにより、税務調査のターゲット選定は「調査官の経験と勘」から、「AIによる冷徹なデータ分析」へと完全にシフトします。</p>
<p>AIは温情を持たず、見落としもありません。全国の納税データを瞬時に分析し、不自然な数値を持つ企業をピンポイントでロックオンします。「逃げ場のない税務調査」が始まるこれからの時代において、経営者はどのように会社を守ればよいのでしょうか。この記事では、迫りくる2026年問題の全貌と、AIに狙われやすい会社の特徴、そしてAIを逆手に取る最強の防衛策について徹底解説します。</p>
<p><span id="more-46103"></span></p>
<h2>「属人」から「AI」へ。税務調査はどう変わるのか？</h2>
<p>KSK2の導入によって、税務調査の現場は劇的な変化を遂げます。経営者が特に警戒すべきは、以下の4つの変化です。</p>
<h3>1.調査官ごとのバラつきがなくなる</h3>
<p>これまでは、どの会社に調査に入るかという「選定」の段階で、地域ごとの温度差や、調査官の経験則が大きく影響していました。しかしKSK2導入後は、AIが全国統一の基準でデータ分析を行い、調査対象を選定します。売上のズレや経費の異常値をAIが検知すれば、確実に指摘が入るようになります。運やタイミングで見逃される可能性は、限りなくゼロに近づくでしょう。</p>
<h3>2.あらゆるデータが「一元化」される</h3>
<p>旧システムでは、法人税、所得税、相続税と担当部署が分かれており、情報の連携が不十分なケースがありました（いわゆる縦割り行政）。KSK2ではこれが完全に解消され、会社の法人税データ、社長個人の所得税データ、さらには家族の相続・贈与税の状況まで、すべてが紐付けられて横断的に分析されます。「会社のお金を私的に流用した」といった不正は、個人の購買データやカード履歴との照合により、一瞬で見抜かれるようになります。</p>
<h3>3.調査官がデータ武装して現場に来る</h3>
<p>これからの調査官は、分厚い紙のファイルではなく、タブレットを持参してやってきます。その場でKSK2のデータベースにアクセスできるため、調査先で「この取引はどうだったか」という曖昧な言い訳をしても、その場で相手企業の申告データや銀行取引情報と照合され、即座に矛盾を突きつけられることになります。時間稼ぎは一切通用しなくなります。</p>
<h3>4.「引っ越し逃れ」の無効化</h3>
<p>かつては「調査が来そうだから、管轄の税務署を変えるために本店を移転する」という古典的なテクニックがありました。しかし、KSK2は全国一元管理のシステムです。どこへ移転しようがデータは即座に追跡されます。むしろ、不自然なタイミングでの引っ越しは、AIに「怪しい動き」としてマークされ、逆に調査の呼び水となるリスクが高まります。</p>
<h2>AIにロックオンされる会社の「3つの特徴」</h2>
<p>では、AIはどのような基準で「クロ（調査対象）」と判定するのでしょうか。AIは言葉による言い訳を聞いてくれません。純粋に「数値の異常」を検知します。</p>
<h3>①同業他社との比較による「異常値」</h3>
<p>AIは、数万社に及ぶ同業他社のデータを保持しており、そこから導き出される平均値との「乖離」を異常値として検知します。例えば、同規模の同業他社に比べて「交際費の割合が異常に高い」「粗利益率が極端に低い」「外注費が多すぎる」といった場合、AIは「架空経費の計上や売上の除外が行われているのではないか」と疑い、アラートを出します。</p>
<h3>②自社内での「不自然な変動」</h3>
<p>過去の自社データとの比較も厳しくチェックされます。最も怪しまれるのが「増収減益」です。売上が大きく伸びているのに、利益が横ばい、あるいは減っているケースは、「儲かったから税金を払いたくなくて、期末に無理やり経費を計上したのではないか」と疑われる典型的なパターンです。期末月だけの経費急増や、役員貸付金・借入金の不自然な増減も、時系列データから容易に検知されます。</p>
<h3>③取引先情報との「照合（デジタル反面調査）」</h3>
<p>インボイス制度の導入により、取引データは急速にデジタル化されています。AIは、自社と取引先のデータを一瞬で照合します。例えば、A社が「御社に100万円支払った」と経費申告しているのに、御社の帳簿に「A社から100万円の売上」が計上されていなければ、売上除外が即座に発覚します。自社の帳簿だけを巧妙に操作しても、相手のデータから必ず足がつく仕組みが完成しつつあるのです。</p>
<h2>AI時代を生き抜く！社長が打つべき最強の防衛策</h2>
<p>機械的な監視網が敷かれる中、ただ怯えるだけでは会社を守れません。AIの特性（＝理由のない異常値を検知する）を逆手に取った、効果的な防衛策を実行する必要があります。</p>
<h3>防衛策1：「書面添付制度」の活用（最重要）</h3>
<p>AI対策として最も強力な武器となるのが、「書面添付制度」です。これは、決算書とともに、税理士が「ここの数字が前年と大きく変わっているのは、こういう理由です」「この項目は私が責任を持って厳しくチェックしました」という内容を記載した品質保証書のようなものを提出する制度です。</p>
<ul>
<li><strong>なぜ</strong><strong>AI</strong><strong>対策になるのか？</strong>AIが「異常値」を検知したとしても、この書面に「売上が下がったのは主要取引先との契約終了のため」などと具体的な理由が記載されていれば、AI（およびそれを確認する調査官）は「理由のある変動だ」と認識し、疑いを晴らすことができます。</li>
<li><strong>調査省略の絶大なメリット</strong>この書面を提出していると、いきなり税務調査が入るのではなく、まずは税理士に対する「意見聴取」が行われます。そこで疑問が解消されれば、実地調査そのものが省略されるケースも少なくありません。2026年以降、この制度の重要性は飛躍的に高まります。</li>
</ul>
<h3>防衛策2：「法人事業概況説明書」を使い倒す</h3>
<p>決算書の表紙にあたる「法人事業概況説明書」には、「摘要欄」や「営業成績の概要」といったフリースペースがあります。ここを空白のまま提出している会社が多いですが、これは非常に勿体ないことです。AIは自然言語処理能力も向上しており、テキストデータもしっかり読み込みます。ここに、数値変動の背景や経営環境の変化を具体的に言語化して記載しておくことで、「聞かれる前に答えておく（先手必勝）」ことが可能になります。</p>
<h3>防衛策3：経理の完全デジタル化</h3>
<p>調査官がタブレットを用いてデジタルデータで追及してくる以上、こちらも即座に証拠（エビデンス）を提示できるデジタル環境を整えておく必要があります。「えーっと、あの領収書はどこだったかな…」と紙の山を探しているようでは、不要な疑いを招きます。クラウド会計ソフトなどを導入し、いつ何を検索されても瞬時に回答できる体制を構築しましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>2026年のKSK2本格稼働は、税務調査における「ごまかし」が一切通用しなくなる分水嶺となります。</p>
<ul>
<li><strong>同業他社との比較や、取引先との照合から逃れることは不可能。</strong></li>
<li><strong>「書面添付制度」と「概況説明書」をフル活用し、数値の根拠を</strong><strong>AI</strong><strong>に説明する。</strong></li>
<li><strong>経理のデジタル化を進め、常に証拠を提示できる体制を整える。</strong></li>
</ul>
<p>AIは敵ではありません。「正当な理由」をしっかりと言語化し、透明性の高い申告を行えば、むしろ「優良な納税者」として味方になってくれるツールです。「バレなければいい」という感覚は捨て、適正申告と堂々とした情報開示で、会社の資産と信用を守り抜いてください。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。AIの思考回路や、より具体的な対策について知りたい方は、ぜひご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/intA_bxnyx0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【税理士が教える！】AI時代の税務調査対策！税務調査官はこういう会社を嫌がります。うまく活用してください"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>「これは経費で落ちる？」経営者が知っておくべきグレーゾーン支出20連発</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e3%80%8c%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e3%81%a7%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%80%8d%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%8c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

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		<description><![CDATA[会社経営において、「節税」は利益を最大化するための重要な戦略です。「可能な限り経費として計上し、法人税を抑えたい」経営者なら誰もがそう願うはずです。しかし、その一方で、「この領収書は本当に経費にして大丈夫なのか？」という...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社経営において、「節税」は利益を最大化するための重要な戦略です。「可能な限り経費として計上し、法人税を抑えたい」経営者なら誰もがそう願うはずです。しかし、その一方で、「この領収書は本当に経費にして大丈夫なのか？」という不安が常につきまといます。</p>
<p>もし、自己判断で経費にしていたものが税務調査で否認されれば、本来払うべき税金に加え、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。何より、「税務署に目をつけられる」こと自体が、その後の経営にとって大きなリスクとなります。</p>
<p>経費として認められるかどうかの基準は、一見曖昧に見えますが、実は非常にシンプルな「大原則」があります。それは、「その支出が会社の売上獲得にどれだけ貢献しているか（事業関連性）」という点です。</p>
<p>この記事では、この原則を軸に、多くの経営者が迷いがちな20個の具体的な「グレーゾーン支出」について、「経費になる・ならない」の境界線を徹底解説します。単なる○×だけでなく、「なぜダメなのか」「どうすれば認められるのか」というロジックまで深掘りしますので、ぜひ自社の経理処理と照らし合わせてみてください。</p>
<p><span id="more-45907"></span></p>
<h3><strong>1.</strong><strong>ブランディング・広告的支出：会社の「見え方」にお金を使う</strong></h3>
<p>まずは、会社のイメージアップや社長の身だしなみ、移動に関する費用です。ここは「個人的な趣味・嗜好」と「事業活動」が混ざりやすい領域です。</p>
<h4><strong>①</strong><strong>美術品（絵画・彫刻・壺など）</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK（条件あり）】</strong>オフィスのエントランス、応接室、社長室など、顧客や取引先が目にする場所に展示し、会社の品格を高めたり話題作りに役立てたりしている場合は、事業用資産として認められます。</p>
<p>一方で、社長の自宅に飾っている場合や、倉庫に眠ったままになっている場合は、「私的利用」または「投資目的」とみなされ、経費（減価償却費）にはなりません。</p>
<p>また、金額による処理の違いにも注意が必要です。</p>
<ul>
<li><strong>1</strong><strong>点100万円未満：</strong>「減価償却資産」として、耐用年数（絵画なら8年、金属製なら15年など）に応じて経費化できます。また、30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を使って一括経費にすることも可能です。</li>
<li><strong>1</strong><strong>点100万円以上：</strong>原則として「非減価償却資産」となり、購入時は資産計上のみで経費にはなりません（売却時や除却時に初めて経費化されます）。ただし、美術館のように不特定多数に公開している場合などは例外もあります。</li>
</ul>
<h4><strong>②</strong><strong>スーツ代</strong></h4>
<p><strong>【判定：NG】</strong>「仕事でしか着ないから経費だ」と主張したい気持ちは痛いほど分かりますが、税務上の判断はシビアです。スーツは冠婚葬祭やプライベートな食事会などでも着用可能であり、個人の嗜好性が強いものとみなされます。税務署の見解としては、「給与所得者が受ける『給与所得控除』の中に、スーツ代などの必要経費は含まれている」という考え方をとるため、別途会社の経費にすることは原則認められません。</p>
<h4><strong>③</strong><strong>クリーニング代</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK（条件あり）】</strong>スーツ代本体はNGでも、クリーニング代は状況によって認められます。制服や作業着のクリーニングはもちろん全額OKです。スーツに関しても、「出張先で汚れたためクリーニングに出した」「夏場の汗ジミ対策で頻繁に必要」など、業務遂行上不可欠なメンテナンス費用であれば、福利厚生費や雑費として認められる余地があります。ただし、社長の自宅近くのクリーニング店で、家族の衣類と一緒にまとめて出したような領収書は、私的費用とみなされる可能性が高いでしょう。</p>
<h4><strong>④</strong><strong>ビジネスクラス・新幹線グリーン車</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>移動中の疲労軽減や、機内・車内でのPC作業など、業務効率を維持・向上させるために必要であれば、正規の運賃として経費計上が可能です。社長や役員が、重要な商談の前にコンディションを整えるために上位クラスを利用することは、合理的な経営判断と言えます。</p>
<p>ただし、税務調査での指摘を避けるためには、「出張旅費規程」の整備が不可欠です。「役員はビジネスクラス、グリーン車を利用できる」と社内ルールで明記しておくことで、個人的な贅沢ではなく、会社の規定に基づいた支出であることを証明できます。</p>
<h3><strong>2.</strong><strong>福利厚生・健康管理関連支出：社員をケアするお金</strong></h3>
<p>従業員の健康維持や慰安に関する費用は、「特定の誰かだけ」ではなく「全従業員を対象とする」ことが、経費（福利厚生費）として認められるための絶対条件です。</p>
<h4><strong>⑤</strong><strong>人間ドック費用</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>会社が従業員の健康管理のために実施するものであり、以下の条件を満たせば福利厚生費になります。</p>
<ol>
<li>全従業員（希望者全員）を対象としていること。</li>
<li>著しく高額でないこと（一般的な検診メニューであること）。</li>
<li>会社が医療機関に直接費用を支払うこと。「役員だけ人間ドックで、社員は健康診断のみ」といった格差をつけると、役員分の費用は「役員賞与（給与）」とみなされ、経費にならない上に役員個人の所得税も増えるというダブルパンチを受けます。</li>
</ol>
<h4><strong>⑥</strong><strong>予防注射</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>インフルエンザの予防接種などは、社内感染を防ぎ、業務を滞りなく進めるためのリスク管理費用と言えます。これも全従業員を対象としていれば、問題なく福利厚生費として計上可能です。</p>
<h4><strong>⑦</strong><strong>役員だけの観光旅行</strong></h4>
<p><strong>【判定：NG】</strong>これは最も危険なパターンのひとつです。「役員合宿」と称していても、実態が単なる観光やゴルフ三昧であれば、それは「役員賞与」です。社員旅行を福利厚生費にするためには、「4泊5日以内」「全従業員の50%以上が参加」といった要件がありますが、役員だけの旅行はこの要件を満たしません。ただし、明確に「経営会議」や「視察」を行い、その議事録やレポートが残っている場合は、その実務を行っていた部分の費用は会議費や旅費として認められる可能性があります。</p>
<h4><strong>⑧</strong><strong>スポーツ観戦のチケット</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>プロ野球やJリーグの年間シートなどを購入し、社員が交代で利用できるようにしている場合は、福利厚生費になります。また、取引先を招待して一緒に観戦する場合は「交際費」となります。誰が利用したのかを記録しておくことが重要です。</p>
<h4><strong>⑨</strong><strong>マッサージ代</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>最近では、社内にマッサージ師を呼んだり、提携するサロンを利用できるようにしたりする企業が増えています。これも全従業員が利用できる制度であれば、福利厚生費です。ただし、社長が個人的に通っている整体やエステの領収書を経費にするのはNGです。</p>
<h4><strong>⑩</strong><strong>昼食代（ランチ補助）</strong></h4>
<p><strong>【判定：条件付きOK】</strong>社員のランチ代を補助する場合、以下の2つの条件をどちらも満たす必要があります。</p>
<ol>
<li><strong>従業員が食事代の半分以上を負担していること。</strong></li>
<li><strong>会社が負担する金額が、従業員一人あたり月額3,500円（税抜）以下であること。</strong>この条件はかなり厳格です。また、現金を渡すのはダメで、弁当の現物支給や社員食堂、食事券（チケットレストラン等）の配布などの形式をとる必要があります。なお、残業時の食事代については、この制限はなく、現物支給であれば全額を経費にできます。</li>
</ol>
<h3><strong>3.</strong><strong>交際・贈答・接待関連支出：人付き合いに使うお金</strong></h3>
<p>取引先との関係構築にかかる費用です。ここは「誰と、何のために」が問われます。</p>
<h4><strong>⑪</strong><strong>領収書のない費用（香典・祝儀）</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>「領収書がないから経費にできない」と諦めてはいけません。取引先の慶弔費は、立派な交際費です。招待状や会葬礼状を保管し、「出金伝票」に「日付、相手先、金額、目的（祝儀・香典等）」を記載して保存しておけば、領収書の代わりとして認められます。</p>
<h4><strong>⑫</strong><strong>商品券・ギフトカード</strong></h4>
<p><strong>【判定：要注意】</strong>お中元やお歳暮として商品券を贈ること自体は問題ありません。しかし、商品券は換金性が非常に高いため、税務署は「社長が自分で使ったり、金券ショップで換金して裏金を作ったりしていないか？」と強く疑います。経費として認めてもらうためには、購入時の領収書だけでなく、「誰に、いつ、いくら分を渡したか」を記録した「贈答リスト」の作成と保管が必須です。さらに、受領書や発送伝票の控えがあれば完璧です。</p>
<h4><strong>⑬</strong><strong>同業者組合とのゴルフコンペ</strong></h4>
<p><strong>【判定：NG】</strong>同業者団体やロータリークラブなどのゴルフコンペは、業務上の接待というよりも、会員同士の親睦やプライベートな付き合いとみなされる傾向が強いです。そのため、会費やプレー代は経費として認められないケースがほとんどです。一方で、明確に「取引先」を接待するためのゴルフであれば、プレー代や飲食代は交際費として認められます。</p>
<h3><strong>4.</strong><strong>財務処理・税金関連支出：会社のお金の出し入れ</strong></h3>
<h4><strong>⑭</strong><strong>従業員の出産祝金</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>従業員やその家族への慶弔金は、福利厚生費となります。ただし、「社会通念上相当な金額」であることが必要です。世間相場からかけ離れた高額な祝い金（例：平社員に100万円など）は、給与とみなされるリスクがあります。「慶弔見舞金規程」を作成し、役職や勤続年数に応じた基準を決めておくのが無難です。</p>
<h4><strong>⑮</strong><strong>税金</strong></h4>
<p><strong>【判定：一部OK】</strong>払った税金がすべて経費になるわけではありません。</p>
<ul>
<li><strong>経費になる税金（租税公課）：</strong>事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、印紙税、登録免許税など。</li>
<li><strong>経費にならない税金：</strong>法人税、地方法人税、法人住民税（本税）、延滞税、加算税、罰金など。法人税等は「利益の処分」として支払うものなので、経費にはなりません。</li>
</ul>
<h4><strong>⑯</strong><strong>寄付金</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK（限度額あり）】</strong>国や地方公共団体への寄付は、全額が損金（経費）になります。それ以外（一般的なNPO法人や神社仏閣など）への寄付は、資本金や所得金額に応じた「損金算入限度額」の範囲内でのみ経費になります。限度額を超えた部分は経費になりません。</p>
<h4><strong>⑰</strong><strong>株取引の損失</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK】</strong>ここは個人投資家と大きく違うメリットです。個人の場合、株の損失は「譲渡所得」の中でしか相殺できず、給与所得などからは引けません。しかし法人の場合、「すべての収入と支出を合算」して法人税を計算します。つまり、本業で利益が出ていても、法人口座で行った株式投資で損失が出れば、それを合算して会社全体の利益を圧縮（節税）することができるのです。</p>
<h4><strong>⑱</strong><strong>自宅兼事務所の費用</strong></h4>
<p><strong>【判定：OK（按分が必要）】</strong>個人事業主や、自宅を会社の事務所として登記している場合、家賃や水道光熱費の一部を経費にできます。重要なのは「家事按分」の比率です。「床面積の〇〇%を事務所として使用」「業務時間は1日〇〇時間」といった合理的な基準で計算し、事業用部分のみを計上します。なお、賃貸契約の「礼金」は20万円未満なら一括経費、それ以上なら繰延資産として償却しますが、「敷金」は退去時に戻ってくる資産なので経費にはなりません。</p>
<h4><strong>⑲</strong><strong>同族会社間の取引</strong></h4>
<p><strong>【判定：要注意】</strong>社長が個人で持っている土地を会社に貸す、あるいは関連会社間で売買を行うといった取引です。これ自体は禁止されていませんが、金額設定が「適正（時価）」であるかどうかが厳しく見られます。利益を操作するために、相場より著しく高い家賃を払ったり、安く商品を売ったりすると、その差額は「寄付金」や「役員賞与」と認定され、否認されるリスクが高いです。不動産鑑定士の評価書など、客観的な証拠が必要です。</p>
<h4><strong>⑳</strong><strong>学費</strong></h4>
<p><strong>【判定：条件付きOK】</strong>社長の子供の学費は、当然ながら個人的な支出でありNGです。しかし、社長自身や従業員が、業務に直結する知識を習得するための学費（MBA取得、宅建講座、プログラミングスクールなど）であれば、研修費として認められます。</p>
<p>ポイントは「業務遂行上の必要性」です。会社がその資格取得を命じた、あるいは事業拡大のために不可欠であるというストーリーと記録が必要です。</p>
<h3><strong>まとめ：迷ったときの判断基準</strong></h3>
<p>経費になるかどうかの判断は、最終的には「事業のために必要だったか」を客観的に証明できるかにかかっています。税務調査官は、「これは個人的な支出ではないか？」という疑いの目を持ってやってきます。その時に、「この支出は、これだけの売上を作るために、どうしても必要だったのです」と、証拠（領収書、日報、議事録、規程など）を持って堂々と説明できるかどうかが分かれ目です。</p>
<p>「みんながやっているから」という理由で安易に経費計上するのは危険です。迷ったときは、「売上につながるか？」「証拠を残せるか？」を自問し、専門家である税理士に相談することをお勧めします。正しい知識で、賢く資産を守りましょう。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>サラリーマンの副業は個人事業主がお得？節税メリットと注意点を解説</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 02:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[近年、働き方の多様化に伴い、会社員として安定した基盤を持ちながら、副業に取り組む人が増えています。副業で得られる収入は、家計の助けになるだけでなく、自己実現やスキルアップの機会にも繋がります。 副業の収入が一定規模になっ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近年、働き方の多様化に伴い、会社員として安定した基盤を持ちながら、副業に取り組む人が増えています。副業で得られる収入は、家計の助けになるだけでなく、自己実現やスキルアップの機会にも繋がります。</p>
<p>副業の収入が一定規模になってくると、「個人事業主として開業した方が良いのか？」「節税メリットはあるのか？」といった疑問が生じます。収入が少額であれば「雑所得」として扱われ、確定申告も不要なケースがありますが、収入が増え事業として継続的に行うようになれば、個人事業主として開業することで大きなメリットを享受できる可能性があります。</p>
<p>この記事では、サラリーマンが副業で個人事業主になることの具体的な節税メリット、より有利になる「青色申告」の活用法、そして開業する際の注意点や、さらなる節税を目指す場合の法人化について解説します。</p>
<p><span id="more-45744"></span></p>
<h2>1.サラリーマンが副業で個人事業主になる3つのメリット</h2>
<p>会社員としての安定した基盤を維持しつつ、副業で個人事業主として活動することには、主に以下のようなメリットがあります。</p>
<h3>メリット①：副業にかかる費用を経費にできる</h3>
<p>個人事業主として事業所得を申告する場合、その事業を行うために直接必要となった費用を「経費」として収入から差し引くことができます。これにより、課税対象となる所得が減り、結果として所得税や住民税の節税につながります。</p>
<h4>【図表】副業で経費にできる費用の例</h4>
<p>雑所得の場合でも一部経費計上は可能ですが、事業所得の方が経費として認められる範囲が一般的に広く、より明確に事業関連支出として計上しやすくなります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b.png"><img class="alignnone size-large wp-image-45745" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-1024x167.png" alt="" width="680" height="111" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-1024x167.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-300x49.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-768x125.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-304x50.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b-282x46.png 282w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/1e0676187eafbce64986dc77d15c817b.png 1371w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a></p>
<h3>メリット②：会社の社会保険に加入したまま事業ができる</h3>
<p>専業の個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入するのが一般的です。一方、会社員が副業で個人事業主になる場合、本業の会社で加入している社会保険（健康保険・厚生年金）の資格をそのまま継続できます。</p>
<p>これには以下のようなメリットがあります。</p>
<ul>
<li><strong>保険料の負担:</strong>社会保険の健康保険料・厚生年金保険料は、会社と従業員が折半して負担します。国民健康保険料や国民年金保険料は全額自己負担となるため、実質的な個人負担額は社会保険の方が安くなるケースが多いです。</li>
<li><strong>年金制度:</strong>厚生年金に加入し続けることで、将来受け取れる老齢年金額が、国民年金のみの場合よりも手厚くなる可能性があります。</li>
<li><strong>扶養制度:</strong>社会保険には扶養制度があり、一定の収入以下の家族を被扶養者として追加の保険料負担なく加入させることができますが、国民健康保険にはこの制度がありません。</li>
</ul>
<h3>メリット③：本業（給与所得）と副業（事業所得）で損益通算できる</h3>
<p>副業の所得が「事業所得」として認められた場合、その事業で赤字（損失）が出たときに、本業である会社の給与所得など、他の黒字の所得と相殺（損益通算）することができます。これにより、全体の課税所得が減り、所得税・住民税が軽減される効果があります。</p>
<p>例えば、給与所得が600万円あり、副業の事業所得が50万円の赤字だった場合、損益通算により課税所得は550万円として計算されます。副業を始めたばかりの時期や、初期投資がかさんで赤字が出やすい場合には、この損益通算は大きなメリットとなります。</p>
<h4>事業所得認定のポイント</h4>
<p>ただし、副業の所得が事業所得として認められるためには、単に収入があるだけでなく、「事業として継続的かつ安定的に行われている」という実態が必要です。具体的には、相当の時間を費しているか、継続して収入を得られる可能性があるか、営利性・有償性があるか、帳簿書類をきちんと作成・保存しているか、といった点が総合的に判断されます。休日に単発でエッセイを書いて原稿料を得る、といったケースは、一般的に雑所得とみなされる可能性が高いです。事業所得か雑所得かの判断は難しいため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。</p>
<h2>2.【さらに節税】青色申告の活用で得られる4大メリット</h2>
<p>個人事業主として事業所得がある場合、確定申告の方法として「白色申告」と「青色申告」のいずれかを選択できます。青色申告は、複式簿記による帳簿付けなど、白色申告に比べて手間がかかりますが、それを補って余りある大きな税制上のメリットがあります。</p>
<h3>(1)最高65万円の青色申告特別控除</h3>
<p>青色申告を行うと、所得金額から最高で65万円を控除できる「青色申告特別控除」の適用を受けることができます。（※65万円控除には、複式簿記による記帳に加え、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存が必要です。）この控除額はそのまま課税所得を減らすため、節税効果は大きいです。サラリーマンが副業で個人事業主となる場合、本業の給与所得で受けられる「給与所得控除」と、副業の事業所得で受けられるこの「青色申告特別控除」の両方の適用を受けることが可能です。</p>
<h3>(2)少額減価償却資産の特例</h3>
<p>通常、取得価額が10万円以上のパソコンや機械、車両などの固定資産は、減価償却により数年間に分けて経費計上しますが、青色申告者である中小企業者等（個人事業主を含む）は、取得価額30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を上限として、購入・使用開始した年に一括で必要経費に算入できる特例があります。</p>
<h3>(3)赤字（純損失）の3年間繰越控除</h3>
<p>事業所得で赤字（純損失）が生じた場合、その赤字額を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字の所得と相殺することができます。これにより、将来の税負担を軽減できます。</p>
<h3>(4)青色事業専従者給与</h3>
<p>生計を同一にする配偶者や15歳以上の親族が、その事業に専ら従事している場合、事前に届け出た範囲内で支払った給与を「青色事業専従者給与」として全額必要経費に算入できます。白色申告の場合でも事業専従者控除（配偶者で最高86万円など）がありますが、青色申告の方がより多くの金額を経費にできる可能性があります。ただし、専従者として認められるには、「その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること」などの細かい要件があります。</p>
<h2>3.副業で個人事業主になる際の重要注意点</h2>
<p>メリットの多い副業での個人事業主ですが、いくつか注意しておきたい点があります。</p>
<h3>開業届の提出</h3>
<p>個人事業主として事業を開始した場合、原則として事業開始から1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）」を提出する必要があります。提出が遅れた場合の罰則は特にありませんが、青色申告の承認を受けるためには、開業届の提出が前提となります。</p>
<h3>青色申告承認申請書の提出期限</h3>
<p>青色申告の適用を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで（その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2ヶ月以内）に税務署へ提出する必要があります。開業届と同時に提出するのが一般的です。</p>
<h3>失業保険の受給資格への影響</h3>
<p>会社を退職した場合に受け取れる失業保険（雇用保険の基本手当）は、あくまで「失業状態」にあることが受給の前提です。税務署に開業届を提出していると、たとえ副業であっても「事業を行っている」とみなされ、失業保険の受給資格がなくなる可能性があります。</p>
<p>もし本業を辞めることになった際に失業保険を受けたい場合は、個人事業の方も廃業届を提出して廃業する必要が出てくるかもしれません。</p>
<h3>会社に副業を知られたくない場合の住民税の取り扱い</h3>
<p>勤務先の会社が副業を禁止している場合など、副業をしていることを知られたくないと考える方もいるでしょう。その場合、確定申告の際に住民税の徴収方法で「普通徴収（自分で納付）」を選択することが一つの対策となります。住民税を「特別徴収（給与から天引き）」にすると、副業の所得も合算された住民税額が会社に通知されるため、副業が発覚する可能性があります。</p>
<h2>4.さらなる節税を目指すなら「法人化」も視野に</h2>
<p>副業の事業所得が大きくなってきた場合（一般的には課税所得で年間900万円程度が目安）、個人事業主のままでいるよりも、法人を設立して事業を行った方が、トータルの税負担を抑えられる可能性があります。</p>
<h3>個人所得税と法人税の税率差</h3>
<p>個人の所得税は超過累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります（住民税と合わせて最高約55%）。一方、法人税は、資本金1億円以下の中小企業の場合、所得年800万円以下の部分は軽減税率（約15%）、それを超える部分も約23.2%と、個人の最高税率に比べて低く設定されています（これに法人住民税・事業税を加えた実効税率は約25%～34%程度）。</p>
<h3>法人化のメリット・デメリット</h3>
<p>法人化すると、役員報酬の設定による所得分散、役員退職金の活用、生命保険料の損金算入など、個人事業主よりもさらに多様な節税策が利用可能になります。ただし、法人設立には費用（合同会社で約10万円～、株式会社で約24万円～）がかかり、赤字でも毎年最低約7万円の法人住民税（均等割）が発生するほか、社会保険への加入義務、経理処理の複雑化に伴う税理士費用なども考慮に入れる必要があります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>サラリーマンが副業で個人事業主になると、経費計上の範囲が広がり、社会保険に加入したまま損益通算や青色申告のメリットを享受できるなど、節税面で有利になることが多いです。特に青色申告は、特別控除や赤字繰越など、節税効果を高める上で欠かせません。</p>
<p>一方で、開業届の提出、失業保険への影響、住民税の取り扱いなど、事前に知っておくべき注意点も存在します。副業の所得が大きくなれば、法人化も視野に入れることで、さらなる節税が可能になる場合もありますが、コストとのバランスを考慮する必要があります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択し、賢く節税していくことが重要です。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な手続きやさらに詳しい節税策について知りたい場合に、参考にしてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/WEGKLu1BK7c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らないと大損】会社員を辞めずに「個人事業主」になるのが最強！いいとこ取り節税の極意について税理士が解説します"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>個人事業主の手残りを最大化する、見落としがちな税金と7つの節税策</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 05:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[個人事業主として独立すると、会社員時代とは異なり、ご自身で確定申告を行うため、税金への意識が自然と高まります。所得税や住民税の仕組みについては、多くの方が詳しくなっていくことでしょう。 しかし、個人事業主が納める税金はそ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主として独立すると、会社員時代とは異なり、ご自身で確定申告を行うため、税金への意識が自然と高まります。所得税や住民税の仕組みについては、多くの方が詳しくなっていくことでしょう。</p>
<p>しかし、個人事業主が納める税金はそれだけではありません。実は、多くの方が見落としがちであり、かつ、知っていれば合法的に負担をゼロにできる可能性のある、もう一つの「事業に関する税金」が存在します。その存在を知らずにいると、本来払う必要のない税金を納め続けてしまうことになりかねません。</p>
<p>この記事では、まず個人事業主が支払う税金の全体像を整理し、特に見落とされがちな「個人事業税」の仕組みと、その負担を軽減する「裏ワザ」を解説します。その上で、今日から実践できる、手取り収入を最大化するための7つの具体的な節税テクニックを詳しくご紹介します。</p>
<p><span id="more-45352"></span></p>
<h2>1.個人事業主が支払う4つの税金と「個人事業税」の罠</h2>
<p>個人事業主が納める主な税金は、以下の4種類です。所得税、住民税、消費税についてはご存知の方も多いと思いますが、ここで改めて確認しておきましょう。</p>
<ul>
<li><strong>所得税:</strong>1年間の事業所得に応じて課される国税です。所得が多くなるほど税率が高くなる「超過累進課税」が採用されており、節税対策の効果が最も表れやすい税金と言えます。</li>
<li><strong>住民税:</strong>お住まいの都道府県・市区町村に納める地方税です。所得に対して一律約10%の税率で課されますが、所得控除の金額などが所得税とは一部異なります。</li>
<li><strong>復興特別所得税:</strong>東日本大震災からの復興財源として、2037年まで課される国税です。所得税額に対して1%が上乗せされます。</li>
<li><strong>消費税:</strong>2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合や、インボイス制度に登録している場合に納税義務が発生します。</li>
</ul>
<p>そして、これらに加えて、特定の事業を行う個人事業主が納めるもう一つの地方税が「個人事業税」です。この税金の存在と仕組みを理解することが、最初の重要な節税ポイントとなります。</p>
<h3>個人事業税とは？その仕組みと「290万円の壁」</h3>
<p>個人事業税は、都道府県が、その地域で法律に定められた特定の事業（法定業種）を営む個人事業主に対して課す税金です。税率は事業の種類によって異なりますが、多くの業種で3%～5%に設定されています。</p>
<p>この個人事業税の計算式は以下の通りです。<strong>（事業所得+青色申告特別控除前の所得-各種控除）×税率</strong></p>
<p>ここで最も重要なのが、各種控除の中に含まれる「事業主控除」です。事業主控除は、年間を通じて事業を行っている場合、<strong>一律で290万円</strong>が所得から控除されるという、非常に大きな控除です。</p>
<p>つまり、青色申告特別控除などを適用する前の事業所得が<strong>290万円以下</strong>であれば、個人事業税は一切かからないのです。この「290万円の壁」を意識して利益をコントロールすることが、個人事業税をゼロにするための「裏ワザ」と言えます。</p>
<p>課税対象となる所得を290万円以下に抑えることが、一つの目標となります。</p>
<h2>2.手取りを最大化する7つの節税テクニック</h2>
<p>それでは、個人事業税の負担を軽減し、所得税や住民税も含めたトータルの手残りを増やすための、具体的な7つの節税テクニックを見ていきましょう。</p>
<h3>①青色申告のメリットを最大限に活用する</h3>
<p>まず、個人事業主になったら必ず行うべきなのが「青色申告」の申請です。白色申告と比較して、青色申告には計り知れないほどの税制上のメリットがあります。</p>
<h4>【図表】青色申告と白色申告の主な違い</h4>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e.png"><img class="alignnone size-full wp-image-45353" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e.png" alt="" width="834" height="153" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e.png 834w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e-300x55.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e-768x141.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e-304x56.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/07/695dae95db01af01b2b787ed7d2e7f8e-282x52.png 282w" sizes="(max-width: 834px) 100vw, 834px" /></a></p>
<p>特に「最大65万円の青色申告特別控除」は、所得を直接圧縮できるため、非常に強力です。</p>
<p>また、開業当初に赤字が出た場合に、その赤字を翌年以降の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」も、経営の安定に大きく貢献します。複式簿記での記帳という手間はかかりますが、それを補って余りあるメリットがあると言えるでしょう。</p>
<h3>②「家事按分」を制して経費を漏れなく計上する</h3>
<p>節税の基本は、事業にかかった経費を漏れなく計上することです。特に個人事業主の場合、見落としがちなのが「家事按分」できる費用です。</p>
<p>家事按分とは、自宅の家賃や光熱費、通信費など、プライベートと事業の両方で使っている支出について、事業で使用した割合分を経費として計上することを指します。</p>
<p>例えば、月10万円の家賃の自宅のうち、30%を事業用スペースとして使用しているなら、月3万円（年間36万円）を経費にできます。通信費であれば、1日のうち事業でスマートフォンを使用した時間割合などで計算します。</p>
<p>一つひとつは小さな金額でも、年間で合計すれば大きな経費となり、課税所得を大きく引き下げます。家賃、水道光熱費、通信費、車両関連費など、按分できる費用がないかを徹底的に洗い出しましょう。</p>
<h3>③未払金を計上して利益をコントロールする</h3>
<p>会計の原則として、費用は「支払いが発生した時点」ではなく、「その費用が発生する原因となる取引や事実が発生した時点」で計上します。これを利用して、決算期末に利益を圧縮するのが「未払金」の計上です。</p>
<p>例えば、月末締めの翌月払いで業務を外注している場合、12月分の外注費の支払いは翌年1月になりますが、この費用は12月中に発生しているため、当年の経費として「未払金」で計上できます。</p>
<p>従業員を雇用している場合の給与（例：12月16日～31日分）なども同様です。期末に利益が出すぎている場合に、翌期に支払う予定の経費を当期の経費として前倒しで計上することで、利益を平準化できます。</p>
<h3>④小規模企業共済で「退職金」を準備しながら節税</h3>
<p>個人事業主には会社員のような退職金制度がありません。その退職金を、自分で積み立てながら、同時に高い節税効果を得られるのが「小規模企業共済」です。</p>
<p>この制度は、毎月の掛金（最大7万円、年間84万円）が、その全額「所得控除」の対象となります。課税所得から直接差し引かれるため、所得税・住民税の負担を大きく軽減できます。</p>
<p>将来の生活資金を確保しつつ、目先の税金を減らせる、非常に効率の良い制度です。また、納付した掛金の範囲内で、事業資金の貸付制度も利用できるため、いざという時の資金繰りにも役立ちます。</p>
<h3>⑤経営セーフティ共済で「リスク対策」と「節税」を両立</h3>
<p>小規模企業共済と並んで活用したいのが「経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）」です。これは、取引先の倒産という不測の事態に備えるための制度ですが、強力な節税効果も併せ持っています。</p>
<p>この制度の掛金（最大20万円、年間240万円）は、所得控除ではなく、<strong>全額が「必要経費」として計上されます。必要経費として計上されるため、所得税・住民税だけでなく、所得に応じて金額が決まる国民健康保険料の負担を軽減する効果</strong>もあります。</p>
<p>掛金は40ヶ月以上納付すれば、解約時に全額が戻ってくるため、実質的にノーリスクで、リスク対策と節税を両立できる優れた制度です。</p>
<h3>⑥活用できる所得控除を再確認する</h3>
<p>確定申告の際には、様々な「所得控除」を活用することで、課税対象となる所得を減らすことができます。生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCoの掛金などはもちろんですが、意外と見落としがちな控除もあります。</p>
<p>例えば、年間の医療費が10万円（または所得の5%）を超えた場合に使える「医療費控除」は、生計を同一にする家族の分も合算できます。</p>
<p>また、遠方に住む親に生活費の仕送りをしている場合などは「扶養控除」の対象になる可能性もあります。一度、自分や家族が使える所得控除がないか、改めて確認してみることをお勧めします。</p>
<h3>⑦「法人化」という選択肢を検討する</h3>
<p>事業が順調に拡大し、所得が一定額を超えてきたら、次のステップとして「法人化」を検討するのも、非常に有効な節税策です。個人の所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が上がる累進課税ですが、法人税の税率は一定です。</p>
<p>一般的に、課税所得が<strong>900万円</strong>を超えてくると、個人の税率が法人税の実効税率を上回り始めるため、法人化した方が税負担は軽くなる傾向にあります。</p>
<p>法人化すれば、自分自身に役員報酬や退職金を支払って経費にしたり、社宅制度を活用したりと、節税の選択肢が格段に広がります。もちろん、設立費用や維持コストもかかりますが、それを上回るメリットが得られる可能性は十分にあります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>個人事業主として手元に残るお金を最大化するためには、日々の売上を伸ばす努力と同時に、税金に関する知識を身につけ、賢く対策を講じることが不可欠です。</p>
<p>特に、多くの方が見落としがちな「個人事業税」は、「事業主控除290万円」という大きな非課税枠を意識するだけで、大きな節税に繋がります。</p>
<p>そして、青色申告を基本とし、経費の計上、共済制度の活用、所得控除の見直しといった、今日からでも始められる対策を一つひとつ着実に実行していくこと。</p>
<p>それが、厳しい税負担を軽減し、ご自身の事業と生活を豊かにするための、最も確実な道筋と言えるでしょう。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/6g68WblfmJA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らないと損！】個人事業主が絶対やるべき「手残りUP」節税7選について税理士が解説します"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>医療費控除｜確定申告するときに知っておくべき全知識</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/iriyouhikoujiyo-subete_neo</link>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[年が明けると確定申告の時期がやってきます。そこで確定申告の時期になると注目されるのが「医療費控除」です。医療費控除とはかかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することです。 医療費控除は確定申告をしなければいけません...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年が明けると確定申告の時期がやってきます。そこで確定申告の時期になると注目されるのが「医療費控除」です。医療費控除とはかかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することです。</p>
<p>医療費控除は確定申告をしなければいけませんが、ルールを知らなければうまく活用できません。どのようなものが対象となるのか、そして申請方法など知っておかなければいけないことがたくさんあります。</p>
<p>この記事では医療費控除で確定申告するときに押さえておくべきことをお伝えします。これから確定申告を考えている方も来年以降に考えている方にも役立つ内容となっていますので、是非参考にしてください。</p>
<p><span id="more-27867"></span></p>
<h2 id="iryohi-kiso">1.　最大で200万円控除になる医療費控除</h2>
<p>まずははじめに医療費控除の基本的なことをお伝えしておきたいと思います。</p>
<p>医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。<strong>確定申告</strong>にて申告します。</p>
<p>なお、平成29年度から、従来の医療費控除の代わりに、健康診断や予防接種を受けた方が自分で薬を買った代金の額の分について控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が利用できるようになっています。後ほど詳しくお伝えしていますので、そして、お得な方をお選びになって申告していただくことをおすすめします。</p>
<p>それでは実際の計算方法からお伝えします。</p>
<h3 id="iryohi-kiso1-1">1.1.　医療費控除の計算方法</h3>
<p>自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、<strong>年間（1～12月）10万円（所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5％」の額）を超えた場合</strong>、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。</p>
<p>ただ、<strong>保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません</strong>。</p>
<p>計算式は以下のようになります。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8660" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fb166a209b608652f3b0c2fcef3a50881.jpg" alt="還付計算式" width="713" height="129" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fb166a209b608652f3b0c2fcef3a50881.jpg 713w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fb166a209b608652f3b0c2fcef3a50881-300x54.jpg 300w" sizes="(max-width: 713px) 100vw, 713px" /></p>
<h3 id="iryohi-kiso1-2">1.2.　医療費を補てんする保険金</h3>
<p>保険金などで補てんされる金額は差し引かなければいけませんが、具体的には以下のものが該当します。</p>
<ul>
<li>出産育児一時金や配偶者出産育児一時金など健康保険から支給されたもの</li>
<li>高額療養費など健康保険から支給されたもの</li>
<li>損害賠償金、補てんを目的として支払われたもの</li>
<li>傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払を受けたもの</li>
<li>給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの</li>
</ul>
<h2 id="iryohi-taisho">2.　医療費控除の対象となるもの</h2>
<p>医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。</p>
<p>医療費控除の対象となるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。</p>
<h3 id="iryohi-taisho2-1"><b>2.1.　入院・通院・治療・検査</b></h3>
<ul>
<li>医師に支払った診療費・治療費</li>
<li>医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代</li>
<li>医師の指示による差額ベッド代</li>
<li>治療のためのマッサージ・はり・お灸など</li>
<li>治療のための松葉杖・義足の購入費用</li>
<li>特定健康検査・特定保健指導</li>
<li>入院時に提供される食事代</li>
<li>通院や入院のための交通費</li>
<li>電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代</li>
<li>レーシック手術</li>
<li>医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho2-2"><b>2.2.　出産</b></h3>
<ul>
<li>妊娠中の定期検診・出産費用</li>
<li>助産師による分娩の介助料</li>
<li>流産した場合の手術費・入院費・通院費</li>
<li>母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho2-3"><b>2.3.　歯科</b></h3>
<ul>
<li>虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用</li>
<li>治療としての歯列矯正</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho2-4"><b>2.4.　医薬品</b></h3>
<ul>
<li>医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品</li>
<li>病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品</li>
</ul>
<p>詳しくは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>をご覧ください。</p>
<h2 id="iryohi-taisho-n">3.　医療費控除の対象とならないもの</h2>
<p>医療費控除の対象とならないものは主に美容目的や予防、健康増進のものになります。ただし、医師が治療目的と認めたものについては医療費控除が認められることがあります。</p>
<p>医療費控除の対象とならないものは以下のようになります。</p>
<h3 id="iryohi-taisho-n3-1"><b>3.1.　入院・通院・治療・検査</b></h3>
<ul>
<li>医師等の謝礼</li>
<li>美容整形</li>
<li>予防注射の費用</li>
<li>医師の指示によらない差額ベッド代</li>
<li>会社や保険会社に提出する診断書代</li>
<li>メガネ・コンタクトレンズの購入代金</li>
<li>体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用</li>
<li>通院のための自家用車のガソリン代や駐車代</li>
<li>入院時のパジャマや洗面用具など</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho-n3-2"><strong>3.2.　出産</strong></h3>
<ul>
<li>出産のために実家に帰る交通費</li>
<li>カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料</li>
<li>母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho-n3-3"><b>3.3.　歯科</b></h3>
<ul>
<li>美容のための歯科矯正</li>
<li>歯石除去のための費用</li>
</ul>
<h3 id="iryohi-taisho-n3-4"><b>3.4.　医薬品</b></h3>
<ul>
<li>疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品</li>
</ul>
<h2 id="iryohi-serufu">4.　新しいセルフメディケーション税制</h2>
<p>実は、2017年から、所得税の医療費控除の制度が使いやすくなり、人によっては今までよりも簡単に節税できるようになりました。「セルフメディケーション税制」と言われるものです。</p>
<p>具体的には体調不良の時に「ガスター」や「パンシロン」、「パブロン」や「ナロン」を買って飲んだことがあることと思います。あるいは、肩こりを治そうとして「フェイタス」を貼ったり「アリナミンEXゴールド」を飲んだりしているかも知れません。</p>
<p>もしそうだとしたら、所得税が大幅に節税できる可能性があります。</p>
<h3 id="iryohi-serufu4-1">4.1.　自分で医薬品を買うと所得税・住民税が節税できる</h3>
<p>その年に総額1万2,000円超の「スイッチOTC医薬品」を購入した人は、所得税・住民税の確定申告をすれば、1万2,000円を超えた部分を所得から差し引いてもらえます。ただし上限があり、8万8,000円までです。つまり、メリットがあるのは代金総額10万円までということです。</p>
<p>たとえば、私が肩こり対策でよく買う「アリナミンEXゴールド」は「スイッチOTC医薬品」ですが、もしもこの「アリナミンEXゴールド」（90錠入り1瓶・メーカー希望価格税込5,400円）を1日3錠飲むと1年に12瓶（360日分）購入することになります。そして代金は総額6万4,800円になります。</p>
<p>これで、もし私の所得の額に所得税・住民税が合計20%かかるとすると、セルフメディケーション税制を利用すれば</p>
<p>（6万4,800円－1万2,000円）×20％＝1万560円</p>
<p>で、年間約1万560円の節税になります。</p>
<h3 id="iryohi-serufu4-2">4.2.　健康診断・予防接種を受けるのが必須</h3>
<p>セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下のいずれかの健康診断・予防接種を受ける必要があります。</p>
<ul>
<li>勤務先で受ける健康診断・人間ドック等</li>
<li>健康保険組合・市町村国保等が実施する健康診断・人間ドック等</li>
<li>市町村が生活保護受給者等を対象として行う健康診査</li>
<li>メタボ検診（特定健康診査）または特定保健指導</li>
<li>市町村で受けられるがん検診</li>
</ul>
<p>なぜかというと、セルフメディケーション税制の趣旨はそもそも、「できるだけ医者に行かずに自分で健康管理して、病気を予防して、治してほしい」ということだからです。</p>
<p>「健康管理・病気の予防の努力をしていること」+「自分で治そうとしていること」</p>
<p>の両方が求められているというわけです。</p>
<h3 id="iryohi-serufu4-3">4.3.　セルフメディケーション税制対象商品の見分け方</h3>
<p>セルフメディケーション税制の対象となるのは「スイッチOTC医薬品」のみです。</p>
<p>イメージが湧きにくい名前ですが、「もともと医者の処方箋がなければ買えなかったが、今は気軽に買える医薬品」だとイメージしていただけば間違いありません。</p>
<p>「スイッチOTC医薬品」であるかかどうかは、薬効・用途ではなく「有効成分」で決められています。有効成分は85種類で、<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000377413.pdf" class="broken_link">厚生労働省のHP</a>で公表されています（平成30年10月30日時点）。</p>
<p>胃腸薬、風邪薬、水虫の薬や塗り薬、肩こりの薬、湿布まで、幅広く約1700商品が指定されています。</p>
<p>やっかいなのは、同じジャンルの商品でも、「スイッチOTC医薬品」になっているものとそうでないものがあることです。一例を挙げると「アリナミン」シリーズのうち「スイッチOTC医薬品」は「アリナミンEXゴールド」だけで、他の商品は全部違います。</p>
<p>こう書くといかにもやっかいそうに思えますが、実は見分けるポイントが3つあります。</p>
<p>以下、購入する前にスイッチOTC医薬品かどうかを見分ける方法を、確実性が高い順に説明します。</p>
<ul>
<li>見分け方1:厚生労働省のHPで確認する</li>
<li>見分け方2:ドラッグストア等のHPで確認する</li>
</ul>
<p>なお、購入後にレシートを受け取ると、スイッチOTC医薬品である旨の印が付いています。この点については後でお伝えします。</p>
<p><strong>見分け方1：厚生労働省のHPで確認する</strong></p>
<p>スイッチOTC医薬品は<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000333654.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">厚生労働省HPの『セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧』</a>を確認することができます。公的なデータですし、全ての商品が網羅されていて、あいうえお順に並んでいるので、これが最も確実です。</p>
<p><strong>見分け方2：ドラッグストア等のHPで確認する</strong></p>
<p>ドラッグストアチェーン「<a href="http://www.cocokarafine.co.jp/f/dsd_____?q=%E2%98%85&amp;searchBtn.x=0&amp;searchBtn.y=0&amp;type=3" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">ココカラファイン</a>」「<a href="http://www.matsukiyo.co.jp/store/corp/campaign/detail/?campaign=ECP_0151" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">マツモトキヨシ</a>」等のHPでは、対象商品が一目で分かるようになっています。<br />
ただし、全部の商品が掲載されているわけではありません。</p>
<h3 id="iryohi-serufu4-4">4.4.　セルフメディケーション税制で節税する上での注意点</h3>
<p>次に、セルフメディケーション税制で節税するには、次の年度の初めに確定申告をする必要があります。その際、事前に準備しておくべきもの等、注意点についてお伝えします。</p>
<p><strong>注意点:1　健康診断結果通知書・領収書をとっておく</strong></p>
<p>上でお伝えしましたが、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下のいずれかの健康診断・予防接種を受ける必要があります。</p>
<ul>
<li>勤務先で受ける健康診断・人間ドック等</li>
<li>健康保険組合・市町村国保等が実施する健康診断・人間ドック等</li>
<li>市町村が生活保護受給者等を対象として行う健康診査</li>
<li>メタボ検診（特定健康診査）または特定保健指導</li>
<li>市町村で受けられるがん検診</li>
</ul>
<p>そして、これらを受けたことの証明として、健康診断結果通知書や、予防接種の領収書をとっておく必要があります。</p>
<p>健康診断結果通知書はコピーを出せば大丈夫ですが、その際、コピーは診断結果の部分を黒塗りにして出すことをおすすめします。なぜなら、健康診断を受けたことが分かりさえすれば「日頃から健康管理に気を使っている」という証明になるからです。</p>
<p><strong>注意点:2商品を買ったらレシート・領収書をとっておく</strong></p>
<p>対象商品を買ったら、レシート・領収書をとっておきましょう。レシートで大丈夫です。</p>
<p>法令で、販売業者はレシートに、セルフメディケーション税制の対象医薬品であることが分かるように目印を付け、それが「セルフメディケーション対象商品です」などと記載しなければならないことになっています。一応、確認しておきましょう。</p>
<p>以下の画像はドラッグストアチェーン「ダイコクドラッグ」のレシートです。こんな感じです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21296" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81.jpg" alt="レシート画像" width="1384" height="968" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81.jpg 1384w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81-300x210.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81-768x537.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81-1024x716.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81-304x214.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/861c12f6777d84959aed496b09fcfc81-282x197.jpg 282w" sizes="(max-width: 1384px) 100vw, 1384px" /></p>
<p>このように、どれがセルフメディケーション税制の対象なのか、一目で分かるようになっています。</p>
<p>注意が必要なのは、インターネットで購入した場合です。領収書のデータをプリントアウトしたものは、領収書として認められません。必ず、業者に依頼して領収書を発行してもらう必要があります。また、その領収書には「セルフメディケーション税制対象商品」といった記載が必要です。</p>
<h2 id="iryohi-shinsei">5.　医療費控除の申請方法</h2>
<h3 id="iryohi-shinsei5-1">5.1.　医療費控除に必要なもの</h3>
<p>医療費の控除を受けるためには確定申告が必要です。 まず、確定申告の申請に必要なものについてお伝えしたいと思います。</p>
<p><strong>サラリーマンの場合</strong> 1.源泉徴収票 2.領収書など医療費の支出を証明する書類 3.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)</p>
<p><strong>サラリーマン以外の方の場合</strong> 1.領収書など医療費の支出を証明する書類 2.領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細(自分で作成する)</p>
<h3 id="iryohi-shinsei5-2">5.2.　医療費の明細書の記入方法</h3>
<p>確定申告書に設けられている医療費控除の記入欄は1行ですので、自分で明細書を作成して申告書に添付しても良いのですが、税務署に「医療費明細書」がありますので、そちらを使うと便利です。</p>
<p>医療費明細書の記入例は、<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm">国税庁の『令和3年分確定申告特集』</a>に掲載されています。</p>
<p>【「<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl">確定申告書等作成コーナー</a>」】<br />
自分で確定申告書を作成する場合は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することができます。画面に従い、源泉徴泉票などから必要事項を入力し、プリンターでプリントアウト、押印して必要な書類を添付して税務署に送付すれば完了です。税務署にわざわざ出向く必要もないので忙しい方にはおすすめです。</p>
<h3 id="iryohi-shinsei5-3">5.3.　医療費控除を上手に利用する3つのコツとは</h3>
<p>ここでは医療費控除を上手に利用する3つのポイントについてお伝えします。</p>
<p>以下の3つのポイントを押さえておいてください。</p>
<p><strong>①　医療費の領収書はきちんと管理しておく</strong></p>
<p>出産費用や入院費用、歯の治療(自由診療)は医療費控除の要ともいえる存在です。この3つの医療費はどれも多額の医療費の支出を伴うものだからです。医療費の出費が多い年こそ領収証を大切にとっておかなければいけませんが、それだけを対象に医療費控除の申請を行う方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>配偶者や子どもが頭痛や風邪などで医者にかかった診療代、医薬品の購入代金なども医療費控除の対象になります。</p>
<p>医療費が10万円に満たないふつうの年ですと意味がないかもしれません。しかし、たとえば18万円医療費がかかった年ですと、数千円などの細かい支出でも申請すればまるごと控除できることを覚えておきましょう。少額のレシートや領収証だけでも年間を通して数万円になるケースもあるので、きちんと保管しておくことが望ましいです。</p>
<p><strong>②　医療費の支払いは年中にすませておく</strong></p>
<p>例えば医療費18万円を今年9万円、翌年9万円と分けて支払うのは避けるようにしましょう。</p>
<p>なぜかといいますと、医療費の支出が10万円を超えないと医療費控除の額がゼロになってしまうからです。一度に支払うと8万円(18万円-10万円)の控除を受けることができますが、18万円の支払いを今年14万円、翌年に4万円と分けて支払う場合、翌年の支払い分が控除されにくくなってしまいます。したがって、医療費控除の効果を最大限活用するためには医療費の支払いは年中にすませておくことをお勧めします。</p>
<p><strong>③　領収証がなくても控除にできる可能性はある</strong></p>
<p>医療費控除の申請をする際に医療費の支払いを証明する領収書の添付が必要ですが、領収証をもらい忘れてしまったり、紛失をしてしまったりすると、医療費控除の申請ができないと考える方もいるかもしれませんが、領収証がなくても控除にできる可能性はあります。</p>
<p>例えば、病院などの診察券と処方された薬の袋で支払い先がわかります。そして家計簿などの収支を記してあるものによって支払った金額がわかれば、領収証がなくても支払った事実を証明することができるのです。これらを税務署に持っていき内容をチェックしてもらい係官に理解してもらうことができれば、領収証がなくても医療費控除が認められることになります。</p>
<h2 id="iryohi-7points">6.　医療費控除で必ず押さえておくべき7つのポイント</h2>
<p>最後に医療費控除で必ず知っておくべきことをお伝えします。以下の7つは押さえておきましょう。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-1">6.1.　医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる</h3>
<p>医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族（両親や子供など）のために支払った医療費も含みます。</p>
<p>健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。健康保険法の扶養家族と税法上の家族の定義は異なります。ですので、自分だけでなく配偶者や家族の分も合計して控除を受けることができます。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-2">6.2.　会社員も確定申告をする</h3>
<p>よく生命保険料控除などの年末調整と混同する人がいますが、医療費控除は会社員でも2月16日~3月15日までに確定申告をしなければいけません。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-3">6.3.　医療費控除は5年まで遡って申告できる</h3>
<p>医療費控除は仮に申告をし忘れても5年間は遡って申告することができます。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-4">6.4.　住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告する</h3>
<p>住宅ローン控除などにより所得税の支払いがなくても医療費控除により課税所得を下げることによって、<strong>住民税が軽減</strong>されるので所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をしておきましょう。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-5">6.5.　家族の中で1番収入が多い人が申告をする</h3>
<p>所得税は所得が高い人ほど税率が高くなるので所得の高い人にまとめて申告したほうが有利になる場合があります。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-6">6.6.　確定申告はインターネットでもできる</h3>
<p>確定申告をする場合、基本は住民票がある地域の税務署で行いますが、<strong>インターネットで確定申告を行う「<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/">e－Tax</a>」</strong>も可能です。</p>
<h3 id="iryohi-7points5-7">6.7.　確定申告に必要なもの</h3>
<p>確定申告をする場合には以下のものが必要となります。</p>
<ul>
<li>給与所得の源泉徴収票（原本）（給与所得のある人）</li>
<li>領収書など医療費の支出を証明する書類</li>
<li>医療費明細書</li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>医療費控除は確定申告をしなければ還付を受けることができません。思ったよりも多くのものが医療費控除の対象となります。特に家族がたくさんいる人は1年間で医療費控除の該当する支払いが多くなるので是非、領収書は取っておきましょう。</p>
<p>なお、平成29年度から、従来の医療費控除と選択的に利用できる制度として「セルフメディケーション税制」が施行されています。詳しくは『<a href="http://hoken-kyokasho.com/self-medication" target="_blank" rel="noopener">誰でもできる！セルフメディケーション税制で超簡単に節税する方法</a>』で説明しておりますので、ご参照ください。</p>
<p>税金や社会保障制度には他にも自分で行動しなければ給付を受けられないものがたくさんあります。</p>
<p>国の制度をうまく活用しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>フリーランスと税金｜クリエイターが意識すべき経費や控除</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/freelance-keihi-koujo</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[昨今はネットメディアが台頭し、情報が簡単に手に入るようになっています。 企業は売りたい商品の価値を売り込むため、無形のコンテンツに高い質を求めるようになりました。 そういったコンテンツを支えるデザイナーやプログラマーをは...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨今はネットメディアが台頭し、情報が簡単に手に入るようになっています。</p>
<p>企業は売りたい商品の価値を売り込むため、無形のコンテンツに高い質を求めるようになりました。</p>
<p>そういったコンテンツを支えるデザイナーやプログラマーをはじめ、クリエイターと呼べるようなフリーランスの方が増えてきたように感じます。</p>
<p>自らの知識や技術を価値に変えているフリーランスの方々は、「物」を商品として販売する商人と呼べるような人たちと比べると、税金対策の部分で意識すべきことに違いがあります。</p>
<p>今回はそんな「フリーランス」の方々が税金対策をする上で、特に経費の面でどこを意識すべきなのかということについてお話ししていきます。</p>
<p>項目が多く煩雑な「経費」の中から、本当に自身に関係のあるものを理解し、洗練された確定申告を実現しましょう。</p>
<p><span id="more-29142"></span></p>
<h2>1.「フリーランス」が意識すべき経費</h2>
<p>まず冒頭でもお話したように、ここでは個人事業主の中でも、俗に言うクリエイター職にあたる人々を「フリーランス」として扱います。</p>
<p>経費として計上できる項目には様々なものがありますが、「フリーランス」の方が意識すべき経費はその中でも数項目に限られてきます。</p>
<p>それらを重点的に押さえておけば、確定申告や出費の際、スムーズに処理ができるようになるはずです。</p>
<p>では、「フリーランス」の方が意識すべき経費について、1つずつ見ていきましょう。</p>
<h3>1.1.家賃や水道光熱費</h3>
<p>自宅を事務所として利用している場合、家賃や水道代、光熱費などの一部を経費として扱うことができます。</p>
<p>さらに、自宅が持ち家の場合、固定資産税についても一部経費にすることが可能です。</p>
<p>家賃は「自宅内で事業に使用しているスペースの面積」や、「自宅で仕事した平均時間」などから、経費にできる金額を計算することとなります。</p>
<p>事業用スペースと生活用スペースの垣根が曖昧だと、申告の際に説明が難しくなってしまうため、可能な場合は各スペースを明確に分けておくと良いでしょう。</p>
<p>また、白色申告者の場合は、青色申告をしている場合よりも経費計上の条件が厳しくなっています。</p>
<p>青色申告者は税金控除の面でも有利な部分が多いので、確定申告の際は、不都合がなければ青色申告にすることをお勧めします。</p>
<p>水道光熱費は事業に使用した時間によって経費にできる金額を決定することになりますが、電気代はともかく、ガス・水道代に関してはそもそも事業に関係がある可能性が低いため、経費にすることは難しいでしょう。</p>
<h3>1.2.外注費</h3>
<p>「フリーランス」として仕事をしていると、ディレクターとして、チームで大きな案件を受注するようなこともあると思います。</p>
<p>そういった場合、予算の中からメンバーに外注費用を支払うことになります。</p>
<p>このような外注費は、経費として計上することができますが、外注費を支払う個人が源泉徴収義務者に該当する場合（従業員を雇用している等）は、支払った外注費から源泉徴収を行い、その徴収分を税務署に納める必要があるので、注意が必要です。</p>
<h3>1.3.消耗品費</h3>
<p>情報を扱う職種である事が多い「フリーランス」は、パソコンや撮影機材、各種制作ツール等を仕事道具として扱うことが多くなります。</p>
<p>そういった機材等は消耗品費として扱うことが可能です。</p>
<p>基本的に価格が10万円以内、または使用可能期間が1年未満であれば経費として計上できます。</p>
<p>ただし、青色申告者の場合は、「少額減価償却資産の特例」として、使用可能期間が1年以上であっても30万円までは一括で経費計上が可能です。</p>
<p>「少額減価償却資産の特例」の限度額は合計で300万円までと定められており、2026年3月31日までの間に取得したものが対象となります。</p>
<p>注意が必要なのが各種製作ツール等、Web上で利用するものについてです。</p>
<p>制作ツール等のソフトウェアは無形固定資産として扱われ、消耗品費になりますが、最近ではサブスクリプション制による課金方式を採用するツールが増えてきています。</p>
<p>そういったものはWebサービスにあたるため、基本的に通信費として扱われることが多いので、覚えておきましょう。</p>
<h3>1.4.自動車等の購入費用</h3>
<p>自動車等は事業用として購入することで、経費にすることが可能です。</p>
<p>自動車等は「減価償却資産」として扱われるため、経費計上の際は「減価償却費」として扱います。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/jidousya-genkasyoukyaku" target="_blank" rel="noopener">自動車の減価償却で知っておくべき3つのポイント</a>」をご覧ください。</p>
<h3>1.5.ノマドワーカーのカフェ代など</h3>
<p>事務所を持たず、ノマドワーカーとしてカフェ等で仕事をしている「フリーランス」の方も多くなってきました。</p>
<p>実は仕事をする目的でカフェ等を使用する場合は、コーヒー代などを経費にすることができます。</p>
<p>注意が必要なのは、コーヒー代など、カフェを利用する上で最低限必要な金額しか経費にできないということです。</p>
<p>つまり、カフェで仕事をしてて、そのまま昼食を取った場合、その昼食代は経費になりません。</p>
<p>ただし、昼食が取引先との打ち合わせ等だった場合は、接待交際費として扱うことが出来ます。</p>
<h2>2.「フリーランス」が受ける事ができる控除について</h2>
<h3>2.1.基礎控除・青色申告特別控除</h3>
<p>「フリーランス」含め、個人事業主が受けることができる控除として、特に恩恵が大きいものがこの2つです。</p>
<h4>①基礎控除</h4>
<p>所得税・住民税に対する控除で、「フリーランス」を含む個人事業主なら誰もが一律に受けることができます。</p>
<p>所得税では48万円の基礎控除を受けることができます。</p>
<h4>②青色申告特別控除</h4>
<p>確定申告時に青色申告することで受けることができる控除です。</p>
<p>青色申告には「簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記」という3種類の記帳方法があります。</p>
<p>このうち、最も複雑な複式簿記だと65万円、その他の記帳方法だと10万円の控除を受けることが可能です。</p>
<p>複式簿記であれば、基礎控除と合わせて113万円もの控除を受ける事ができます。</p>
<p>もし「フリーランス」であるにも関わらず、白色申告を行っている方は、上記の恩恵も見越して青色申告にすることをおすすめします。</p>
<h3>2.2.その他の控除</h3>
<p>その他、生命保険の保険料や年金などの社会保険料に対する控除、配偶者や扶養家族がいる場合に受けられる控除などが存在します。</p>
<p>経費と同じく意外なもので控除が受けられる場合があるので、申告の際は要件をよく確認してみましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>「フリーランス」の方にとって嬉しいのが、パソコンなどの消耗品やノマドワークでのカフェ代が経費計上できることではないでしょうか。</p>
<p>積極的な機材購入は、「フリーランス」として仕事をする上で、幅を広げるために重要となってきます。</p>
<p>収入とのバランスが最も重要ではありますが、経費計上できることも考えて財布の紐を緩めてみると、思わぬ仕事が舞い降りてくるかもしれません。</p>
<p>所得とのバランスを考えつつ経費を有効に利用し、同業者に差をつけましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>自営業の税金対策｜経費にできるものと控除を受けられるもの</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/jieigyou-tax</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[サラリーマンから自営業になると、途端に「税金」という言葉が頭に付いて回るようになります。 今までは会社が申請をしてくれていたものを、確定申告という形で自分がやることになるのですから当然と言えますね。 税金と聞くと、真っ先...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>サラリーマンから自営業になると、途端に「税金」という言葉が頭に付いて回るようになります。</p>
<p>今までは会社が申請をしてくれていたものを、確定申告という形で自分がやることになるのですから当然と言えますね。</p>
<p>税金と聞くと、真っ先に「節税」や「経費」といった言葉が連想されるでしょう。</p>
<p>自営の方が支払うことになる税金は、消費税以外全て「所得」を基に計算されます。</p>
<p>所得とは「収入から必要経費を引いたもの」です。</p>
<p>所得が低いほど税金は少なくなるということを考えると、「経費」をしっかり把握して申告することが、適切な税額を納付するために重要であることがわかります。</p>
<p>また、自営で仕事をする個人事業主には、サラリーマンでは受ける事のできない税金の控除が多数用意されています。</p>
<p>そのような控除を十分に活用することも、節税における重要な要素です。</p>
<p>今回は自営業者の税金対策と銘打って、</p>
<ul>
<li>経費について</li>
<li>控除について</li>
</ul>
<p>を解説していきます。</p>
<p>しっかり理解して、毎年の確定申告に備えましょう。</p>
<p><span id="more-29068"></span></p>
<h2>はじめに：税金の計算に必要な「所得」について</h2>
<p>冒頭でもお話しした通り、「所得」とは「収入から必要経費を引いたもの」です。</p>
<p>つまり、事業による儲けから、事業を行う上で支払ったお金を引くことで、所得が計算できます。</p>
<p>自営業の方が納めなければならない税金は以下の4種類です。</p>
<ul>
<li>所得税</li>
<li>住民税</li>
<li>個人事業税</li>
<li>消費税</li>
</ul>
<p>このうちの消費税以外は、「所得」から控除等を引いた金額に、定められた税率をかけることで計算されます。</p>
<p>よって、「所得」の金額が低いほど、税金の金額が少なくなるのです。</p>
<p>特に所得税には「超過累進税率」という特殊な税率が使われており、「所得」が高くなるほど税率が高くなってしまいます。</p>
<p>参考：「<a href="https://hoken-kyokasho.com/freelance-tax" target="_blank" rel="noopener">個人事業主が納める税金の種類｜知らないと損する基礎知識</a>」</p>
<p>繰り返しますが、「所得」とは「収入から必要経費を引いたもの」です。</p>
<p>必要経費に当たるものをしっかりと把握していないと、「所得」が大きくなり、各種税金を必要以上に支払うことになってしまいます。</p>
<p>では、一体どのようなものを経費として扱うことができるのか、みていきましょう。</p>
<h2>1.自営業者が申告できる経費について</h2>
<h3>1.1.事業に関するお金はほとんど経費にできる</h3>
<p>原則として、事業に関係する出費は経費として計上することが可能です。</p>
<p>例えば電話代やネットのプロバイダ料金などの通信費、サービス利用時の支払い手数料、交通費や本の購入費なども、事業に関連していれば経費に出来ます。</p>
<p>ここでは、少々イメージしづらいものに絞って、詳しく見ていきましょう。</p>
<h4>①商品の原価</h4>
<p>製造業や仕入れを行なっている自営業者は、「売上原価」を経費にすることが可能です。</p>
<p>年度ごとの売上原価は、「年度初めに在庫として抱えている商品の原価」と、「年度中に仕入れた商品や原料の原価」を足したものから、「年度末に残った商品や原料の原価」を差し引くことで計算できます。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-29049" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1b8f787875287356ce571728ad2bf986-1-1024x160.jpg" alt="" width="1024" height="160" /></p>
<h4>②外注費</h4>
<p>例えばサイトの制作を事業としていて、デザインを外部の人にお願いしていた場合、デザイナーに報酬を支払うことになると思います。</p>
<p>その際支払った報酬も、経費として扱うことが可能です。</p>
<p>もし、仕事を頼んだ人と雇用契約を結んでいて、時間による拘束を行なっている等の条件を満たしている場合は、外注費ではなく給与賃金として扱われます。</p>
<p>自営の方だと店舗経営でバイトを雇った時などですね。</p>
<p>そういった場合、給与を支払う側は所得税を源泉徴収して納め、社会保険料も納めなければならないため、注意しましょう。</p>
<h4>④一部の税金</h4>
<p>意外かもしれませんが、一部の税金についても経費として扱うことが可能です。</p>
<p>経費になる税金には、以下のようなものがあります。</p>
<ul>
<li>個人事業税</li>
<li>消費税</li>
<li>自動車税</li>
<li>固定資産税</li>
<li>印紙税</li>
</ul>
<p>特に個人事業税と消費税は意外に思うかもしれませんね。</p>
<p>自動車税や固定資産税については、後述する「生活費と一体化している経費」として説明します。</p>
<h4>⑤減価償却費</h4>
<p>事業で利用する自動車や店舗で利用する大型の設備のように、1回購入すれば長年にわたり収益を生み出す資産を「減価償却資産」と言い、その購入費は減価償却費として扱われます。</p>
<p>減価償却費は経費計上の方法が少々特殊です。</p>
<p>「減価償却資産」は時が経つにつれ、その価値が減っていくものとして扱われます。</p>
<p>賃貸の築年数が増えるにつれて、家賃が下がってくるのと同じようなイメージです。</p>
<p>減価償却資産が経年によって価値を減らしていくのであれば、その減っていく分を何年かに分けて経費として計上しよう、というのが減価償却費の基本的な考え方になります。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-28986" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/4d4655837b5b2fa06546bbfbb2998dc9-1024x777.jpg" alt="" width="1024" height="777" /></p>
<p>計上の方法としては、定額法と定率法という2通りが存在し、定率法の方が、早期にたくさんの経費を計上できるようになっています。</p>
<p>詳しくは「<a href="http://hoken-kyokasho.com/capital-investment" target="_blank" rel="noopener">設備投資した資産の減価償却｜節税・資金繰りに役立つ基本</a>」をご覧ください。</p>
<h3>1.2.生活費と一体化している経費もある</h3>
<p>経費の中にはプライベートな出費と一体化しているものもあります。</p>
<p>こういったものは一見経費にできないと思われがちですが、個人用と事業用を明確に分けることで、申告が可能です。</p>
<h4>①家賃や水道光熱費など</h4>
<p>自宅を事務所として利用している自営業の方は、家賃や水道代、光熱費などの一部を経費として扱うことができます。</p>
<p>さらに、自宅が持ち家の場合、固定資産税についても一部経費にすることが可能です。</p>
<p>家賃は「自宅内で事業に使用しているスペースの面積」や、「自宅で仕事した平均時間」などから、経費にできる金額を計算することとなります。</p>
<p>事業用スペースと生活用スペースの垣根が曖昧だと、申告の際に説明が難しくなってしまうため、可能な場合は各スペースを明確に分けておくと良いでしょう。</p>
<p>また、白色申告者の場合は、青色申告をしている場合よりも経費計上の条件が厳しくなっています。</p>
<p>青色申告者は税金控除の面でも有利な部分が多いので、確定申告の際は、不都合がなければ青色申告にすることをお勧めします。</p>
<p>水道光熱費は事業に使用した時間によって経費にできる金額を決定することになりますが、電気代はともかく、ガス、水道代に関してはそもそも事業に関係がある可能性が低いため、経費にすることは難しいでしょう。</p>
<p>もちろん事業のために正当に使っているということであれば経費にできるので、その場合は自信を持って申告しましょう。</p>
<h4>②自動車等の購入費用</h4>
<p>自動車等についても、家賃等と同じように生活用と事業用で一体化するものに挙げられますが、こちらは社用車として購入することで、上記で説明した「減価償却費」として扱うことができます。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/jidousya-genkasyoukyaku" target="_blank" rel="noopener">自動車の減価償却で知っておくべき3つのポイント</a>」をご覧ください。</p>
<p>また、自動車税も固定資産税と同じく、事業に使用している分は経費にできます。</p>
<p>その他交通費や電話代等の通信費などが生活と一体化している経費として挙げられますが、それらも原則「事業で利用した範囲」に限って経費にすることが可能です。</p>
<h2>2.自営業者が受けられる税金控除について</h2>
<p>冒頭で述べた通り、自営業者はサラリーマンでは受けられない様々な税金控除が受けられます。</p>
<h3>2.1.自営業特有の大きな控除（基礎控除・青色申告特別控除）</h3>
<h4>①基礎控除</h4>
<p>所得税・住民税に対する控除で、自営業なら誰もが一律に受けることができます。</p>
<p>他の控除と違い、一定の要件が存在しないのが最大の特徴です。</p>
<p>所得税の場合、基礎控除額は以下の通り、納税者本人の年間所得金額によって異なります。</p>
<p><strong>＜年間所得金額ごとの控除額＞</strong></p>
<ul>
<li>2,400万円以下：48万円</li>
<li>2,400万円超2,450万円以下：32万円</li>
<li>2,450万円超2,500万円以下：16万円</li>
<li>2,500万円超：0円</li>
</ul>
<p>※令和元年分以前は、所得金額に関わらず一律38万円<br />
※参照元：「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm" target="_blank" rel="noopener">基礎控除｜国税庁</a>」</p>
<h4>②青色申告特別控除</h4>
<p>確定申告時に青色申告することで受けることができる控除です。</p>
<p>青色申告には「簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記」という3種類の記帳方法があります。</p>
<p>このうち、最も複雑な複式簿記で記帳すると65万円、その他の記帳方法で記帳すると10万円の控除を受けることが可能です。</p>
<p>複式簿記であれば、基礎控除と合わせて最大113万円もの控除が受けられるため、青色申告を行う場合は、是非複式簿記で記帳しましょう。</p>
<h3>2.2.その他の控除</h3>
<p>その他、生命保険の保険料や年金などの社会保険料に対する控除、配偶者や扶養家族がいる場合に受けられる控除などが存在します。</p>
<p>経費と同じく意外なもので控除が受けられる場合があるので、申告の際は要件をよく確認してみましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>自営業であるということは、自分のことを全て自分の責任で行わなければならないということです。</p>
<p>特にお金に関する部分は、知らないことが多ければ多いほど、仕事をする上で不利に働いてしまう部分が多いです。</p>
<p>税金は最も身近なお金ゆえ、優先度を上げて知識を吸収していきましょう。</p>
<p>地道にインプットした知識は、あなたにとって大きな財産となるはずです。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>雑所得の税金｜公的年金等とそれ以外で変化する課税方法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/zatsusyotoku-zeikin</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 06:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=28602</guid>
		<description><![CDATA[雑所得とは、様々な所得が定められている中、そのどれにもあたらない所得を取り扱うために存在する類型です。 特に年金が雑所得にであり、税金が課せられるということに驚く人も多いのではないでしょうか。 課税される税金については、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>雑所得とは、様々な所得が定められている中、そのどれにもあたらない所得を取り扱うために存在する類型です。</p>
<p>特に年金が雑所得にであり、税金が課せられるということに驚く人も多いのではないでしょうか。</p>
<p>課税される税金については、公的年金等とそれ以外で大きく違いがあります。</p>
<p>今回はそんな雑所得の種類や算出方法、税金の計算について解説していきます。</p>
<p>思わぬ所得が雑所得として扱われている場合もあるので、良く確認しましょう。</p>
<p><span id="more-28602"></span></p>
<h2>はじめに：雑所得とは</h2>
<p>所得には、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得が存在します。</p>
<p>雑所得は、上記のいずれにもあたらない所得です。</p>
<p>大きく分けて、公的年金等に当たるものと、それ以外に分けられます。</p>
<p>公的年金等は<span style="font-weight: 400;">老後の生活資金という重要な役割をもっているため、</span>雑所得の中でも特別に扱われており、税金が軽くなるような処置が取られています。</p>
<p>ここからは公的年金等とそれ以外の雑所得に分けた上で、それぞれの特徴や税金の計算方法などを見ていきましょう。</p>
<h2>1.国民年金・厚生年金などの公的年金等について</h2>
<p>老後の資金として重要な役割をもつ国民年金・公的年金などは、受け取る当人にとって重要なお金と言えます。</p>
<p>なので、それ以外の雑所得と算出方法に違いがあり、より多くのお金が手元に残るようになっています。</p>
<p>また、受給権利者に不幸があった場合に、遺された家族に給付される遺族年金も公的年金等と言えますが、課税対象には含まれません。注意しましょう。</p>
<h3>1.1.公的年金等にかかる雑所得の計算方法</h3>
<p>先に述べたように、国民年金をはじめとする公的年金等は老後の生活費等に当たるため、重要なお金です。</p>
<p>よって、他の雑所得よりは税金が軽くなるような計算方法が使用されます。</p>
<p>公的年金等の雑所得は、以下の計算式と速算表をもとに算出されます。</p>
<p><span class="big">公的年金等に対する雑所得の金額=(a)×(b)-(c)</span></p>
<p><strong>【公的年金等に対する雑所得の速算表(2021年分以後)※1】</strong></p>
<table width="566">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4"><strong>公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円以下の場合</strong><strong>※2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>年金を受け取る人の年齢</strong></td>
<td><strong>(a)</strong><strong>公的年金等の収入金額の合計額</strong></td>
<td><strong>(b)</strong><strong>割合</strong></td>
<td><strong>(c)</strong><strong>控除額</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6"><strong>65</strong><strong>歳未満</strong></td>
<td colspan="3">(公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合は所得金額はゼロとなります。)</td>
</tr>
<tr>
<td>60万円超130万円未満</td>
<td>100％</td>
<td>600,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>130万円以上から410万円未満</td>
<td>75％</td>
<td>275,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>410万円以上770万円未満</td>
<td>85％</td>
<td>685,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>770万円以上1,000万円未満</td>
<td>95％</td>
<td>1,455,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円以上</td>
<td>100％</td>
<td>1,955,000円</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6"><strong>65</strong><strong>歳以上</strong></td>
<td colspan="3">(公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)</td>
</tr>
<tr>
<td>110万円超330万円未満</td>
<td>100％</td>
<td>1,100,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>330万円以上410万円未満</td>
<td>75％</td>
<td>275,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>410万円以上770万円未満</td>
<td>85％</td>
<td>685,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>770万円以上1,000万円未満</td>
<td>95％</td>
<td>1,455,000円</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円以上</td>
<td>100％</td>
<td>1,955,000円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="small">（参照元：「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm">国税庁公式サイト</a>」）</span><br />
<span class="small">※1：2020年分以前は参照元の国税局公式サイトをご覧ください。</span><br />
<span class="small">※2：公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円を超える場合は参照元の国税局公式サイトをご覧ください。</span></p>
<p>たとえば、65歳で公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が500万円/年、公的年金が350万円/年の場合、公的年金の雑所得は以下のようになります。</p>
<p><span class="big">3,500,000円×75％-275,000円＝2,350,000円</span></p>
<p>基本的には公的年金等の雑所得とそれ以外の雑所得、給与所得や事業所得などを合算して、所得税と住民税を算出します。</p>
<p>一方、たとえば65歳未満で70万円/年の年金のみの収入がある方は、公的年金の雑所得は以下のようになります。</p>
<p><span class="big">70万円－60万円＝10万円</span></p>
<p>この場合、基礎控除額（48万円）を下回るので確定申告は不要となり、所得税がかかりません。</p>
<h2>2.公的年金等以外の雑所得について</h2>
<p>公的年金等以外の雑所得には、以下のようなものがあります。</p>
<p>基本的に、事業として行えるようなものを事業以外で行なった場合、雑所得に分類されることが多いです。</p>
<p>具体的には貸付利子による儲けや物品のレンタル料金、保有期間5年以内の山林資源による利益などになります。</p>
<p>もちろんこれらは事業で行なっていた場合、事業所得に分類されるので注意しましょう。</p>
<p>ここからは公的年金等以外の雑所得の中でも、特殊なものを紹介していきます。</p>
<h4>①割引債の償還差益</h4>
<p>割引債の償還差益は「金融類似商品」と呼ばれるものです。</p>
<p>基本的に雑所得は、他の所得と合計されて税金の計算を行うのですが、「金融類似商品」は「分離課税」で扱われ、個別に税率をかけることで税金を計算します。</p>
<p>金融類似商品は計算された所得に、20.315%（所得税15.315%、住民税5%）の税率かけた金額を源泉徴収税として納めることになります。</p>
<p>割引債の償還差益は金融類似商品の中でも特殊で、源泉徴収税を納めた後、更に税率15％(他に地方税5％)分を納付する必要があります。</p>
<p>これは2016年から改定された法律によるもので、元々は割引債が発行された時に源泉徴収税を納めることになっていたものを、償還時にまとまて納めるようにした、というイメージです。</p>
<h4>②国税や地方税の還付加算金</h4>
<p>還付加算金も雑所得として扱われます。</p>
<p>しかし、還付金自体は払いすぎた金額が戻ってきたものとみなされるため、<strong>課税対象にはなりません</strong>。注意しましょう。</p>
<h4>③生命保険を年金払いで受け取った場合</h4>
<p>生命保険金を<strong>年金払いで受け取った場合</strong>、初年度に相続税または贈与税が課税され、2年目以降、年金の一部が雑所得として課税されます。</p>
<p>その理屈は複雑なので、詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/insurance-tax" target="_blank" rel="noopener">保険金の税金｜種類ごとに違う保険金の課税・非課税</a>」をご覧ください。</p>
<h4>④金銭や動産を貸した際の利子や儲け</h4>
<p>いわゆる貸付利子による儲けや、物品のレンタル料金なども雑所得です。</p>
<p>金融業者が得る利益については事業所得として扱われます。</p>
<h3>2.2.公的年金等以外の雑所得の計算方法</h3>
<p>公的年金等以外の雑所得は以下のように算出されます。</p>
<ul>
<li><strong>公的年金等以外の雑所得の金額=総収入額−必要経費</strong></li>
</ul>
<p>必要経費とは、受け取り時に生じた事務手数料などです。</p>
<p>受け取り時の必要経費を差し引いた純粋な利益に対して、税金が発生するという考え方ですね。</p>
<p>公的年金と比べ、公的年金控除がない分、金額が大きくなってしまうことが用意に想像できるでしょう。</p>
<p>公的年金等の雑所得で説明したように、給与所得等、他の所得と合算した上で所得税と住民税が算出されます。</p>
<p>一つ注意しなければならないのは、雑所得の赤字は他の所得から差し引くことができないということです。</p>
<p>つまり、雑所得で赤字になっても所得税や住民税が安くなることはないということになります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>雑所得は、その性質から種類も多く、それぞれ条件によって他の課税方法が適用されるなど、細かい注意点があるため、自身が受け取る雑所得になり得るものが条件に当てはまっていないか、よく確認しましょう。</p>
<p>また、雑所得の算出方法には、公的年金等の場合とそれ以外の場合で異なります。</p>
<p>公的年金等は、老後の生活に関わる重要なお金であるため、控除が設けられていたりと、税金による負担が軽くなるような配慮がなされています。</p>
<p>さらに、公的年金等と他の雑所得の収入金額によっては、確定申告の対象から除外されます。</p>
<p>税負担を軽くするために公的年金以外の雑所得より細かいルールが定められているので、注意しましょう。</p>
<p>年金が関わってくる以上、雑所得はすべての人が関わる所得であると言えます。</p>
<p>計算が少々複雑な部分もありますが、しっかりと把握して、手元に残る金額を想定できるようにしておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>個人事業主が納める税金の種類｜知らないと損する基礎知識</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/freelance-tax</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 06:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[確定申告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=28190</guid>
		<description><![CDATA[個人事業主の方は、毎年、年度末になると、確定申告の準備に頭を抱える方も多いのではないでしょうか。 特に独立したてで、初めての確定申告が迫っている方は、確定申告というものがなぜ必要なのか、いまいち分からないかも知れません。...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主の方は、毎年、年度末になると、確定申告の準備に頭を抱える方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>特に独立したてで、初めての確定申告が迫っている方は、確定申告というものがなぜ必要なのか、いまいち分からないかも知れません。</p>
<p>確定申告は税金に密接に関わっています。</p>
<p>個人事業主は一般的な会社員が納税している「所得税」や「消費税」「住民税」に加え、「個人事業税」という税金も納税する義務があります。</p>
<p>今回は個人事業主が納める税金の種類と算出方法、そして控除について、特に所得税と個人事業税に重きを置いて紹介します。</p>
<p>特に、必要以上に多くの税金を払わないために、税負担を軽減する各種控除等の種類や内容をよく理解しましょう。</p>
<p><span id="more-28190"></span></p>
<h2>1.個人事業主が納める税金の種類</h2>
<p>個人事業主が納めなければならない税金は、以下の4つです</p>
<ul>
<li><strong>所得税</strong></li>
<li><strong>消費税</strong></li>
<li><strong>住民税</strong></li>
<li><strong>個人事業税</strong></li>
</ul>
<p>このうち、所得税・住民税と個人事業税は所得にかかる税金で、様々な控除の制度があります。所得税と住民税は共通する制度が多いので、この記事では主に所得税と個人事業税について解説します。</p>
<h2>2.所得税について</h2>
<p>所得税はその名の通り、「所得」に課せられる税金です。</p>
<p>住民税も同じく所得に課せられる税金なので、税率以外の考え方はほぼ同じです。</p>
<p>会社員も支払っているものなので馴染みのある税金だと思いますが、実際の算出方法となると意外と知らない人が多いのではないでしょうか。</p>
<p>所得とは、「収入から必要経費を引いたもの」です。</p>
<p>つまりは実際の経常利益に当たるものと考えて良いでしょう。</p>
<p>納付時期は3月15日までとなっており、基本的に確定申告を済ませてすぐに納付する形となります。</p>
<p>期間が短いため、あらかじめある程度計算した上で用意しておかないと痛い目を見ることになります。</p>
<h3>2.1.所得税の計算方法</h3>
<p>所得税の計算方法は、下記の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>課税所得金額×所得税率−課税控除額=所得税額</strong></li>
</ul>
<p>所得税率と課税控除額は、課税所得額に応じて下記の表のように変化します。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-28286" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/syotokuzeiritu-1024x621.png" alt="" width="1024" height="621" /></p>
<p>また、課税所得金額は、</p>
<ul>
<li><strong>収入−必要経費−各種控除</strong></li>
</ul>
<p>で算出されます。</p>
<p>つまり、純粋な所得から各種控除分が引かれた上で、税額の計算が行われるということです。</p>
<p>所得税の控除については確定申告の申告方法が深く関連してきます。</p>
<h3>2.2.所得税の各種控除</h3>
<p>所得税の各種控除には下記のような種類があります。</p>
<ul>
<li><strong>基礎控除</strong></li>
<li><strong>青色申告特別控除</strong></li>
<li><strong>扶養控除</strong></li>
<li><strong>配偶者控除</strong></li>
<li><strong>配偶者特別控除</strong></li>
<li><strong>障害者控除</strong></li>
<li><strong>勤労学生控除</strong></li>
<li><strong>寡婦・寡夫控除</strong></li>
<li><strong>寄附金控除</strong></li>
<li><strong>地震保険控除</strong></li>
<li><strong>生命保険料控除</strong></li>
<li><strong>小規模企業共済控除</strong></li>
<li><strong>社会保険料控除</strong></li>
<li><strong>医療費控除</strong></li>
<li><strong>雑損控除</strong></li>
</ul>
<p>今回はこの中でも控除額が大きい基礎控除と青色申告特別控除に重きを置いて説明していきます。</p>
<h4><strong>①基礎控除</strong></h4>
<p>基礎控除とは所得税、住民税に存在する控除で、誰でも一律で適応されるものです。</p>
<p>他の控除のように、一定の要件が存在しないのが最大の特徴です。</p>
<p>所得税の場合、基礎控除額は38万円と定められています。</p>
<h4><strong>②青色申告特別控除</strong></h4>
<p>個人事業主が受けられる大きな恩恵の一つが、青色申告特別控除です。</p>
<p>青色申告特別控除は確定申告時に青色申告することで受けることができる控除で、10万円控除と65万円控除の2種類が存在します。</p>
<p>青色申告は記帳方法によって、簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記の3種類に分かれ、65万円控除を受けることができるのは、この中で最も複雑な複式簿記での記帳です。</p>
<p>その他の記帳方法でも10万円控除を受けることができますが、個人事業主の方は是非複式簿記に挑戦しましょう。</p>
<p>青色申告は青色申告特別控除の他にも、3年分の純損失を繰り越して申請することができたりと様々な恩恵があるので、個人事業主の方には青色申告をおすすめします。</p>
<h3>2.3.具体的な所得税の算出シミュレーション</h3>
<p>所得税の計算方法と各種控除について理解したところで、一度具体的な数値で計算してみましょう。</p>
<p>条件は下記のようにします。</p>
<ul>
<li>収入：600万円</li>
<li>経費：100万円</li>
<li>各種控除：基礎控除38万円、青色申告特別控除65万円</li>
</ul>
<p>上記条件の場合、課税所得額は、</p>
<p>600万円−100万円−48万円−65万円=387万円</p>
<p>課税所得額が387万円なので、上記表より、所得税額は20%、控除額は427,500円となり、所得税額は</p>
<p>387万円×20％−427,500円=346,500円</p>
<p>となります。</p>
<p>実際にはその他の控除が入るため、もっと税負担が抑えられると考えられます。</p>
<p>もう一つのパターンとして、青色申告をしていなかった場合を見てみましょう。</p>
<ul>
<li>収入：600万円</li>
<li>経費：100万円</li>
<li>各種控除：基礎控除48万円</li>
</ul>
<p>上記条件の場合、課税所得額は</p>
<p>600万円−100万円−48万円=452万円</p>
<p>課税所得額が452万円なので、上記表より、所得税額は20%、控除額は427,500円となり、所得税額は</p>
<p>452万円×20％−427,500円=476,500円</p>
<p>となります。青色申告を複式簿記で申請している場合と比べると、13万円の差が生じてしまいます。</p>
<p>青色申告を行うだけで、相当な節税ができるということです。</p>
<h2>3.個人事業税について</h2>
<p>個人事業税は個人事業主に課せられる税金です。</p>
<p>所得税や消費税のような国税ではなく、住民税と同じく地方税に分類されます。</p>
<p>個人事業税の納付時期は基本的に8月と11月の2期に分かれています。（地方によっては一括払いを選択できる場合もあります。）</p>
<h3>3.1.個人事業税の計算方法について</h3>
<p>所得税の計算方法は、下記のようになります。</p>
<ul>
<li><strong>（収入 − 経費 − 専従者給与等 − 各種控除）×個人事業税率=個人事業税額</strong></li>
</ul>
<p>個人事業税率は業種によって変化します。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-28290" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/jigyousyotoku-1024x394.png" alt="" width="1024" height="394" /></p>
<p>所得税との違いとして、専従者の給与等が項目として含まれているのが特徴です。</p>
<h3>3.2.個人事業税の各種控除について</h3>
<p>個人事業税に関連する控除は下記の2種類です。</p>
<ul>
<li><strong>事業主控除</strong></li>
<li><strong>繰越控除</strong></li>
</ul>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h4><strong>①事業主控除</strong></h4>
<p>所得税に適用される基礎控除のように、全ての個人事業主に一律で適用される控除です。</p>
<p>控除額は290万円となっており、営業期間が1年未満の場合は控除額が月額割されます。</p>
<p>この控除があるため、個人事業税は事業所得が290万円以下の場合は支払う必要がありません。</p>
<h4><strong>②繰越控除</strong></h4>
<p>前年度以前からの純損失の繰越による控除です。</p>
<p>青色申告者で3年以内に赤字の年度がある場合や、白色申告者で震災等による損失があった場合、譲渡損失による控除などが該当します。</p>
<h3>3.3.具体的な個人事業税の算出シミュレーション</h3>
<p>個人事業税の計算方法と各種控除について理解したところで、上記の所得税の算出シミュレーションと同じような条件で個人事業税を計算して見ましょう。</p>
<p>以下の条件で計算します。</p>
<ul>
<li>収入：600万円</li>
<li>経費：100万円</li>
<li>業種：IT事業（税率5％）</li>
<li>事業専従者：0人（専従者給与等0円）</li>
<li>各種控除：事業主控除290万円</li>
</ul>
<p>この場合、個人事業税額は</p>
<ul>
<li>（600万円―100万円―0円ー290万円）×5%＝105,000円</li>
</ul>
<p>となります。</p>
<p>個人事業税は控除が2種類しかないため節税が難しく、収入から経費を引いた額（事業所得）が大きくなればなるほど膨大になっていきます。</p>
<p>事業で一定の収入を得ることが出来たら法人化したほうが良いといわれる所以はここにあります。</p>
<p>法人事業税は損金として算入することが可能な為、個人事業税よりは節税がしやすくなっています。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>個人事業主に課される税金の中でも、特に計算が複雑になる所得税と個人事業税について紹介してきました。</p>
<p>双方ともに大きな特徴として、多額の控除が挙げられます。</p>
<p>恩恵を最大限受けられるよう、控除や計算方法をしっかりと理解し、確定申告に備えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

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