保険金の税金|種類ごとに違う保険金の課税・非課税

保険金や給付金は、万一のことが起きた時に自身や家族の生活を保障してくれるものです。

自分自身のために、あるいは、遺された家族のために、なるべく多くの金額が給付されて欲しいものですが、実は保険金・給付金にも税金がかかるものがあります。

保険金にかかる税金は保険の種類によって違い、同じ保険でも契約者と受取人が同一かどうか等、条件によって細かく分類されている場合もあります。

今回はそんな保険金の税金について、

  • 課税されるもの
  • 非課税のもの

に分類した上で、課税されるものの種類や条件について詳しく解説していきます。

万が一保険の保障が適用されるような状況になってしまった際に、想定よりも受け取ったお金が少なかった、といったことの無いよう、保険金にかかる税金についてしっかりと理解しておきましょう。

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保険の教科書 編集部

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1.課税される保険金・給付金は死亡保険や資産運用に使える保険

まずは課税される保険金・給付金を見ていきましょう。

課税される保険金・給付金に該当するものは、以下のようなものです。

  • 死亡保険金(一時金)
  • 収入保障保険
  • 生存給付金・祝金
  • 解約返戻金・満期保険金
  • 個人年金保険金

基本的に死亡保険に該当するものや、資産運用に保険を活用した際に受け取れるものが分類されていることがわかります。

それぞれについて細かく見ていきましょう。

1.1.死亡保険金(一時金)

死亡保険金は死亡保険に加入している人が亡くなってしまった際に、保険会社から受け取れる保険金です。

一時金で受け取ることのできる死亡保険には、終身保険や定期保険が該当します。

収入保障保険も死亡保険に該当するのですが、収入保障保険は死亡保険金を月毎に分割で受け取る「年金形式」の死亡保険のため、本項目には含まれません。

一時金で受け取る死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって、課せられる税金の種類や課税方法に違いがあります。

具体的には以下の4パターンです。

  • 相続税(非課税枠あり)
  • 相続税(非課税枠なし)
  • 所得税
  • 贈与税

それぞれのパターンについて説明します。

①契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人である場合

上記の場合は死亡保険金が「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課せられます。

法定相続人とは、法的に決められた「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」のことです。

「配偶者や子供」「両親や祖父母」「兄弟及びその家族」の順に優先順位が高くなっています。

詳しくは『法定相続分とは?相続対策に欠かせない3つの基礎知識』をご覧ください。

死亡保険は遺された家族の生活を担保するという重要な役目を持っているため、法定相続人への相続に限り非課税枠が用意されています。

非課税枠の算出方法は以下の通りです。

  • 「500万円×法定相続人数」

例えば法定相続人である妻、子供2人を受取人に指定していた場合、

  • 500万円×3人=1,500万円

が非課税となります。

死亡保険金による相続対策には他にも様々なメリットがあります。

詳しくは「相続税対策と生命保険|一時払い終身保険、生前贈与と保険の合わせ技など」をご覧ください。

②契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人でない場合

①と条件は似ていますが、受取人が法定相続人ではない場合、非課税枠は適応されません。

受取人が法定相続人の範囲内かどうか、今一度確認しておきましょう。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除枠が存在します。

受取人が法定相続人ではなかった場合でも、3,000万円の控除を受けることができるため、後述の2パターンよりは税金の負担が軽いと言えるでしょう。

③契約者と被保険者が同一ではなく、契約者と受取人が同じ場合

例えば妻が加入している死亡保険の保険料を夫が支払っており、受取人に夫が指定されている場合などがこのパターンに該当します。

上記の場合、死亡保険金は「相続財産」としては扱われません。

積み立てた人物と受け取る人物が同一なため、受取人の所得として扱われることになります。

この場合、保険金の所得分類は「一時所得」です。

一時所得は「総合課税」と言って、給与所得や事業所得と合算した上で超過累進税率を乗じて税額が算出されます。

超過累進税率は所得が高ければ高いほど割合が大きくなるので、被保険者の急な不幸により、税金が跳ね上がるという事態が起こる可能性がある訳です。

このパターンに該当する保険契約を行なっている方は、「想定以上に保険金が手元に残らなかった」という状況に陥りやすいので注意しましょう。

④契約者と被保険者と受取人がすべて違う場合

最後は契約者・被保険者・受取人がすべて異なるパターンです。

この場合は積み立てたお金を他人が受け取ることになるため、贈与財産と見做され、贈与税が課税されます。

贈与税は贈与する人と受け取る人の関係性や受取人の年齢によって一般贈与財産と特例贈与財産に分類され、それぞれ適応される税率や控除額に違いがあるため、注意が必要です。

1.2.死亡保険金(年金)

死亡保険金を一定期間に分割して保険金を受け取る場合は、一括で受け取る場合と税金の扱いが違います。

基本的には一時金の場合と同じく、契約者・被保険者・受取人の関係性がポイントです。

それぞれ見ていきましょう。

①契約者と被保険者が同一の場合

この場合、まず、初年度に、保険金を受け取る権利の評価額(保険会社が定める、一時金で受け取った場合の金額)に対して相続税が課せられます。

ただし、一時金で受け取った場合と同じく相続人が法定相続人に当たる場合は「500万円×法定相続人数」の非課税枠が発生します。

原則として、これで課税は終わりです。

例外は、収入保障保険の場合です。収入保障保険は、保険金を一時金で受け取る場合の額は、年金で受け取る場合の総額よりも低くなります。その場合、差額は、相続人の所得ということになります。

2年目以降、その差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱い、そのつど少しずつ所得税が課税されていくことになっています。

細かな計算について興味のある方は国税庁のHPをご覧ください。

②契約者・被保険者・受取人が全て違う場合

この場合、他人が積み立てたお金が基となった保険金を受け取ることになるため、死亡保険金は「贈与された財産」と見なされます。

この場合は、初年度に保険金の評価額(一時金で受け取ったとした場合の額)について贈与税が発生します。

2年目以降は、①でお伝えしたのと同じように、もし、保険金の評価額が、年金で受け取る場合の総額よりも低ければ、差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱われます。

そして、毎年少しずつ所得税が課税されていきます。細かな計算について興味のある方は国税庁のHPをご覧ください。

1.3.生存給付金・祝金

生命保険の保証期間中に生存していれば、一定期間ごとに受け取ることができる生存給付金や、学資保険満了時に受け取れる祝金は、基本的に一時所得に該当し、死亡保険のパターン③と同じ所得税が課せられます。

こちらも給与所得や事業所得と合算した上で税金が計算されるため、思わぬ出費になる可能性があります。

特に学資保険を子供の進学費用などに充てる予定の方は、手取り金額が想定外に少なく、子供が進学できないというようなことが無いよう注意しましょう。

1.4.解約返戻金・満期保険金(一時金)

解約返戻金は保険を解約した際に受け取ることができるお金です。

特に終身保険のものなどは保険満了後に解約することで、払い込んだ保険料総額と同等かそれ以上の金額が受け取れるため、資産運用に活用されることが多々あります。

満期保険金は養老保険などで受け取ることができる保険金で、保険期間満了時に死亡保険金と同額を受け取ることができます。

双方ともに一時金で受け取った場合、契約者と受取人が同一か否かで、課税される税金が以下のように変化します。

  • 受取人と契約者が同じ場合=一時所得として扱われ、所得税が課税
  • 受取人と契約者が違う場合=贈与税が課税

また、受取人と契約者が同じ場合、条件によっては「金融類似商品」として扱われることがあります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

参考:「生命保険の解約返戻金で損しないためのポイント

参考:「生命保険の満期金を受け取る前に押さえておくべき3つのポイント

また、一時金での受け取りではなく、年金方式での受給の場合、保険金は雑所得として扱われます。

1.5.個人年金保険金

年金保険金は、個人年金保険などが該当し、一定期間もしくは一生涯にわたり、継続的に受け取ることのできる保険金です。

年金保険金に課税される税金の分類は、解約返戻金・満期保険金と同じく契約者と受取人が同一か否かと、受給方法によって決定します。

①契約者と受取人が同じ場合

上記の場合は確定年金に限った話ではありますが、保険金は雑所得として扱われます。

雑所得は「公的年金等」と「それ以外」で算出方法が違い、年金保険金は「それ以外」に含まれます。

雑所得の計算は

収入金額-必要経費

ですので、個人年金保険の場合、

受け取った年金の額-それに対応する保険料の額

ということになります。増えた分にしか税金がかかりませんので、税金の負担はそれほど大きなものではありません。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

②契約者と受取人が違う場合

死亡保険金を分割で受け取った場合と同じく、他人が積み立てたお金が基となった保険金を受け取ることになる為、年金保険金は「贈与された財産」にあたります。

そして、初年度に保険金の評価額(一時金で受け取ったとした場合の額)について贈与税が発生します。

2年目以降は、もし、保険金の評価額が、年金で受け取る場合の総額よりも低ければ、差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱われます。

2.非課税となる保険金・給付金

病気や怪我に対する給付金は非課税のものが多いです。

具体的には以下の給付金が非課税になります。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 特定疾病(三大疾病)保険金
  • リビング・ニーズ特約保険金
  • 介護保険金(一時金・年金)
  • 疾病(災害)療養給付金
  • 特定損傷給付金
  • がん診断給付金

上記のような医療関連の保険金は非課税なので、安心して受け取ることが出来ます。

まとめ

課税される保険金はすべて、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、税金の種類が変化します。

自身の加入している保険の被保険者や受取人は誰なのか、今一度よく確認した上で、どんな税金が発生するのか把握しておきましょう。

しっかり理解した上で備えることで、税金による問題は最小限に抑えることが出来るはずです。

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