生命保険料控除制度|控除のしくみと対象となる保険と注意点


生命保険や医療保険に加入していると、払い込んだ保険料の額に応じて所得税や住民税が安くなります。「生命保険料控除制度」というものです。
生命保険に加入したばかりで制度のことを詳しく知らない方や、今まで何となく申請してきたけど仕組みまでは理解していないという方のために、生命保険料控除制度の仕組みや対象となる保険の種類、最大限に活用するポイントについてお伝えします。
1.生命保険料控除制度とは
生命保険料控除とは、年末調整や確定申告等、納税の申告をする際に、その年に支払った生命保険料に応じて所得から控除を受けられる制度です。
控除の対象となる人は「保険料を支払っている人」です。たとえば、親が子を生命保険に加入させて保険料を支払っている場合は、親が控除を受けることになります。
生命保険料控除には以下の3つの種類があります。
それぞれに保険料支払い額に応じた控除額が設定されており、3種類の控除から算出された控除額の合計が、生命保険料控除制度での控除額となります。
以下、3種類それぞれについて概要を説明します。控除の種類によって、対象となる保険や、控除が適用される条件も違いがあります。
なお、控除額の計算方法は同じですので、それは後ほど改めてお伝えします。
1.1.一般生命保険料控除
一般生命保険料控除の対象となっている保険は、いわゆる生命保険、つまり万一があった時に遺族にお金を遺すタイプの死亡保険です。
控除を受けられる条件は、以下の3つを全て充たしていることと考えていただけば差し支えありません。
- 保険金受取人が本人、配偶者、親族のいずれか
- 死亡保険があるタイプの保険
- 他の生命保険料控除の対象となっている保険を除く
具体例は以下の通りです。
- 定期保険・収入保障保険
- 終身保険
- 養老保険
- 学資保険
- 変額個人年金保険
1.2.医療介護保険料控除
医療介護保険料控除は、医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険等、病気やケガになった場合の保険が対象となります。
2010年の税制改正において新設され、2012年度分の納税申告から適用されているものです。
介護医療保険料控除制度の新設により、生命保険料控除制度の控除額計算方法が大きく変化しました。
控除が適用される条件は、以下の2つを充たしていることです。
- 保険金受取人が本人、配偶者、親族のいずれか
- 病気・ケガになった場合の医療費・生活費等をカバーする保険
です。対象となる保険種類は、2012年1月1日以降に加入した下記の保険です。
- 医療保険
- 医療費用保険
- がん保険
- 所得補償保険
- 就業不能保険
- 介護保険・介護費用保険
これら以外にも、たとえば、収入保障保険の就業不能特約等、死亡保険に付けた特約についても、条件を満たしていれば控除対象になります。
1.3.個人年金保険料控除
個人年金保険料控除の対象となる保険は、老後の資金等を積み立てるための個人年金保険等です。
控除が適用される条件は以下の5つです。
- 保険の対象者(被保険者)と保険金の受取人が同一
- 被保険者・保険金受取人が本人、配偶者のいずれか
- 保険料の支払期間が10年以上
- 年金受取開始年齢が60歳以上、年金受取期間が10年以上
- 「個人年金保険料税制適格特約」が付いている
他の控除と比べ、条件が厳しくなっています。また、「個人年金保険」と名前が付いている保険でも、「変額個人年金保険」は対象外です(一般生命保険料控除の対象となります)。
2.控除額の計算方法|新制度と旧制度で違う
次に、生命保険料控除で控除を受けられる額の計算方法についてお伝えします。
ややこしい話ですが、「新制度」と「旧制度」で計算方法が異なります。
一般的に、2012年以降、つまり「介護医療保険料控除」が新設された後に加入した保険には「新制度」、2011年以前に加入した保険には「旧制度」が適用されます。
したがって、2011年以前に旧制度時代に加入した保険がある場合は、新旧双方の計算方法を把握しておく必要があります。
2.1.新旧制度での控除額計算方法の違い
新旧制度で大きく変わった点としては、以下の2点が挙げられます。
- 介護医療保険控除の有無
- 所得税の最大控除額
1つ目は、新制度が生まれるきっかけにもなった介護医療保険控除の有無です。
これにより、旧制度では控除額の計算が
「一般生命保険料の控除額」+「個人年金保険料の控除額」
と2枠の合算だったものが、新制度では
「一般生命保険料の控除額」+「介護医療保険料控除」+「個人年金保険料の控除額」
の3枠になりました。
また、介護医療保険控除の誕生により、各枠での最大控除額にも変化がありました。

この図のように、介護医療保険控除制度の新設により、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの最大控除額は減少しましたが、全体での最大控除額が増加しました。
2.2.旧制度の保険で新制度への切り替えが問題になる2つのケース
なお、旧制度の保険で新制度への切り替えが問題になるケースが2つあります。
2012年以降の更新・転換
1つめは、旧制度時代に加入した生命保険でも、2012年以降に契約の更新・転換を行った場合は新たな契約とみなされ、新制度の計算方法に切り替わります。
2012年以降の医療関係の特約付加
また、旧制度時代に加入した生命保険(死亡保険)に、2012年以降に医療関係の特約を中途付加した場合は、その特約部分が新たに新制度の「介護医療保険料控除」の対象となります。
たとえば、2010年6月に加入した終身保険に、2021年6月に「入院特約」「三大疾病特約」を中途付加した場合は、その特約部分の保険料が新たに新制度の「介護医療保険料控除」の対象となります。
2.3.新旧制度の合算について
新制度が適用される保険と旧制度が適用される保険の双方に入っているケースがあります。
また、先ほどお伝えしたように、年の途中で旧制度から新制度への切り替えが行われるケースがあります。
このような場合、新旧制度の合算を行うことができます。
合算をすると計算方法は新制度のものとなるので、その年の控除額の計算は、新制度の数値で行うこととなります。
なお、新旧制度の合算は必ず行わなければならないものではありません。
たとえば、2021年6月に旧制度の保険を見直して新制度で加入した場合、7月までに払い込んだ保険料が10万を超える場合であれば、旧制度の方が控除額は大きくなります。
3.控除を最大限受けられる保険料の額は?
生命保険料控除制度では、年間の払込保険料が一定額を超えると、控除額が一律になってしまいます。
そこで、最も効率的に恩恵を受けられるためにはどうすれば良いか、お伝えします。
なお、これからお伝えすることははあくまでも、計算上の話とお考え下さい。保険を選ぶ際に最優先すべきは、必要な保障を最小限のコスト(保険料)で組むことです。
リスクの担保として加入する保険の払込額を調整するというのは、本末転倒でありナンセンスです。しかし、一応、こういうことを頭の片隅に置いておいてもバチは当たらないと考えられます。
そのレベルの話だということを頭に置いた上で、お読みいただけたらと思います。
3.1.「新制度は8万円、旧制度は10万円」が目安
まず、最も効率が良いのは、年間払込保険料がいくらの時なのか、表で見ていきましょう。
下図は新制度での年間払込保険料に対する控除金額の表です。

表より、年間払込保険料が所得税では80,000円、住民税では56,000円の時に控除額が最大になることが分かります。
次に旧制度も見てみましょう。

こちらでは所得税100,000円、住民税70,000円の時に控除額が最大になることが分かります。
すなわち、所得税、住民税共に最大限控除を受けつつ、保険料を抑えた場合、新制度では8万円、旧制度では10万円の年間払込保険料が最も効率的であるということです。
3.2.保険の契約者を誰にするかも重要
生命保険料控除の枠は、原則として、世帯ごとではなく個人ごとに計算されます。例外は扶養家族の分くらいです。
たとえば、夫婦共働き世帯で、夫が妻の分の保険を自分の名義で契約して支払っている場合、夫1名しか控除を受けられません。
こういう場合、契約の名義を妻自身に変更し、被保険者と契約者を同一にすれば、妻は独自に控除の枠を使えます。
また、特に注意が必要なのが、子の生命保険等です。
幼少の頃は当然親が保険料を支払うと思いますが、子が成人し、納税する立場になった際、契約者の切り替えをすることで、子が独自に控除制度の枠を使うことができます。
4.申告の方法について
生命保険料控除は、会社員か自営業かで申告方法や時期に違いがあります。
①会社員の場合
会社員の場合、年末が近づくと会社から年末調整の申告を促されます。この際「給与所得者の保険料控除等申告書」と共に「生命保険料控除証明書」を提出すれば、控除を受けることができます。
②自営業の場合
自営業の場合は確定申告のタイミングに合わせて申告します。支払った生命保険料を記入した「生命保険控除証明書」を確定申告書と共に税務署に提出することで、申告が完了します。
まとめ
2012年以降、生命保険料控除制度は3種類の枠に分類され、それぞれで控除額の計算が行われます。自身が加入している保険がどの枠に該当するかはしっかりと把握しておきましょう。
また、2011年以前に加入した保険がある場合は、旧制度が適用されますので、その計算方法も知っておく必要があります。
生命保険料控除制度は個人ごとに適用され、契約名義が基準となるため、世帯で1人が複数人の保険料をまとめて支払っている場合は、恩恵を最大限享受することが出来ません。
特に、子が幼少の頃から生命保険に加入している場合等は、成人のタイミングに合わせて、今一度保険の契約名義について確認してみましょう。



