生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類と計算方法


生命保険には様々な契約パターンがあります。
契約者・被保険者・受取人の関係、保険金の受け取り方法によって、全部で4パターンの課税方法があります。
特に、相続税の課税上、死亡保険金は優遇されており、それを踏まえた上で、生命保険の相続対策としての活用法もあります。
今回は、死亡保険金にかかる税金とその計算方法を解説します。
1.死亡保険金にかかる税金は3種類
まず、死亡保険金にかかる税金の種類についてお話しします。
死亡保険金には、下記の3種類が課税される可能性があります。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税(雑所得)
これらの税金が、
- 保険金の受け取り方(一時受取か年金受取か)
- 契約者と被保険者が同じかどうか
によって、単体が課税される場合もあれば、複数課税される場合もあるのです。
2.死亡保険金の課税パターン
死亡保険金の課税のパターンは、「保険金の受け取り方」で2パターン、「契約者と被保険者が同じかどうか」で2パターンあり、その組み合わせによって、冒頭で述べた通り4パターンに分類されます。
それぞれ見ていきましょう。
2.1.死亡保険金を一括で受け取る場合(一時金受取)
①「被保険者=契約者≠受取人」の時
この場合、課税される税金の分類は相続税です。
厳密にいうと、保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるのです。
しかし、受取人が相続人である場合に限り、「500万円×法定相続人」の金額が非課税となります。
また、相続税自体にも「3,000万円+600万円×法定相続人数」基礎控除が設けられているので、遺産相続の際に生命保険を上手に活用すれば、効率的に相続財産を遺族に遺すことが出来ます。
例えば、夫婦・子1人の家族構成であれば、法定相続人は2人です。
このケースで、夫が資産5,200万円を持っていて、その中から1,000万円を支払って死亡保険金1,000万円の「一時払い終身保険」に加入していたとします。
なお、一時払い終身保険とは、加入時に保険料の全額を一括で払い終える終身保険です。
様々な種類がありますが、ここではひとまず、保険料と死亡保険金の額がほぼ同額とお考え下さい。相続対策で活用されることが多くなっています。
夫が亡くなり、4,200万円の相続財産があった場合、相続税の課税対象となるのは、これに「みなし相続財産」の死亡保険金1,000万円をプラスした5,200万円です。
この場合、まず基礎控除の「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」が差し引かれます。
次に、死亡保険金の非課税枠の「500万円×2人=1,000万円」が差し引かれます。
結果、相続税が課税される金額は、
5,200万円-4,200万円-1,000万円=0円
となり、相続税の金額も0円になります。
もし、夫が生命保険に加入していなかった場合、1,000万円の非課税枠がないため、1,000万円に相続税が課税されることになってしまうのです。
このことから、相続税対策として「一時払い終身保険」が活用されることが多いのです。
生命保険の死亡保険金は納税資金の確保にも役立つ
また、生命保険は、相続税の納税資金の確保にも役立ちます。
たとえば、遺産の大部分が不動産や事業用の資産、経営者の自社株式などだった場合、跡を継いだ相続人が相続税を支払うお金がなく、遺産を売却して納税資金を用意しなければならなくなることがあります。
こういった相続人に対して、死亡保険金を遺すことができれば、納税資金をかなりカバーできます。
このことから、死亡保険金が相続税対策だけでなく、納税資金の確保のためにも有用であることが分かります。
②「被保険者≠契約者≠受取人」の時
この場合は、贈与税が課せられることになります。
贈与税には相続税のような非課税枠は用意されておらず、基礎控除も年110万円と少額です。
結果として、相続税より多くの税金を納めなければなりません。
また、上記で解説したような相続時の有用性もないため、旨味が少ない受取方法であるといえます。
以下の表は、2022年4月時点における、贈与税と相続税の税率のみを比較したものです。
贈与税の方が相続税よりかなり割高だということが分かります。
それぞれの税率については、国税庁のホームページ(「相続税の税率」「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)も併せて確認ください。
2.2.保険金を年金で受け取る(年金受取)の場合
次に年金受取の場合です。
年金受取で保険金を受け取る場合も、税金が契約者と被保険者、受取人の関係によって、
- 相続税+所得税(雑所得)
- 贈与税+所得税(雑所得)
のいずれかに分類されます。
それぞれ見ていきましょう。
①「被保険者=契約者≠受取人」の時
基本的に年金受け取りで保険金を受け取る場合、税金の計算は少々複雑になってきます。
上記の場合、まず、受け取り開始の初年度に、死亡保険金の「評価額」に対して、相続税が発生します。
評価額は、一括で受け取った場合にいくら受け取れるかで決まります。
ふつうは評価額=年金受取額累計ですが、収入保障保険の場合は注意が必要です。
収入保障保険はそもそも保険のしくみが年金受取になっています。そして、一括で受け取る場合の額は、年金受取の額よりも低い額になるので、評価額も年金受取額累計よりも低くなります。
相続税の計算には、当然、基礎控除の「3,000万円+600万円×相続人数」と、死亡保険金の非課税枠「500万円×相続人数」が適用されます。
2年目以降は、収入保障保険のように「評価額」が年金受取額累計よりも低い場合のみ、所得税(雑所得)が課税されます。「年金受取累計額-評価額」の額が相続人固有の「所得」(雑所得)として扱われるのです。
そして、それを各年度に少しずつ振り分けて、その都度、所得税が課税されていくことになっています。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
②「被保険者≠契約者≠受取人」の時
この場合も①と似た課税方法が採られていますが、唯一違うのは「初年度にかかる税金が相続税ではなく贈与税であること」です。
先に述べたように、贈与税は相続税よりも基礎控除が少なく、非課税枠もありません。
結果として①よりも税金がかなり高くなります。
まとめ
死亡保険金にかかる税金について説明してきました。
内容を見ればわかりますが、死亡保険金は相続人が受け取る方が、税金面で優遇されています。
それは、死亡保険金が相続人の生活を守る役割を果たすものだからです。
逆に、そういう役割がないのであれば、死亡保険金にかかる税金を手加減する必要がないということです。
加入時には契約者と被保険者の関係性に注視し、よく考えて契約するようにしましょう。




