生命保険と経費|個人事業主の生命保険料は経費にできるか

公開 2019年1月28日更新 2021年12月9日
生命保険と経費|個人事業主の生命保険料は経費にできるか
生命保険と経費|個人事業主の生命保険料は経費にできるか

個人事業主にとって、生命保険はサラリーマン以上に重要なものです。

自分に万一のことがあったら事業が回らなくなり、生活をしていけなくなってしまいますからね。

また、個人事業主は適切に税金を支払うために、「経費」に対する知識を正しく身につける必要があります。

基本的に個人事業主は、事業に関係する費用については、ほとんど経費として計上することが可能です。

その中には一部の税金や損害保険などの保険料も含まれており、支払っていれば経費になります。

では、生命保険の保険料はどうなのでしょうか?

今回は個人事業主の生命保険料と経費についてお話ししていきます。

税金対策に関わる知識として、しっかり把握しておきましょう。

1.原則|個人事業主の生命保険料は経費にできない

「生命保険は事業の核たる自分自身を守るものなので事業に関係している、だから経費にできるのでは?」と考える人もいるでしょう。

結論からいうと、個人事業主自身や、その家族を被保険者とした生命保険の保険料は経費にすることは出来ません。

あくまでプライベートな支出として扱われるのです。

一応、個人事業主の場合は生命保険料控除制度により、特定の保険であれば支払った保険料が所得から控除されます。

しかし、生命保険料控除制度は所得税・住民税それぞれに控除額の上限が定められており、上限を超えるような保険料を払っていた場合、その分が控除に入りません。

詳しくは「生命保険料控除制度|控除のしくみと対象となる保険と注意点」をご覧ください。

これが法人になると話は別で、法人向けの生命保険には、一部または全額を損金に計上できるものがあります。

つまり、生命保険を経費にしたいなら、法人化する必要があるということです。

法人化すると税金対策やお金の積立等において、保険活用の幅が一気に広がります。

法人向けの保険については「法人保険とは?会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法」を合わせてご覧ください。

2.個人事業主の生命保険料を経費にする方法

先に述べたように、個人事業主は原則生命保険料を経費にすることは出来ません。

しかし、一部例外があります。

それは従業員に対して保険をかけた場合です。

従業員に対する一部の保険は、福利厚生費と見なされるため、経費計上ができます。

また、下記で紹介するような生命保険を、従業員全員にかけている場合であれば、事業主本人や、従業員として働いている家族の保険料も福利厚生費として扱うことが可能です。

さすがに従業員全員が受けている福利厚生を事業主が受けられないのは不公平なので、それに合わせたルールが定められているということですね。

1.1.掛け捨て型保険で被保険者が従業員の場合

定期保険や収入保障保険などの掛け捨て型の保険で、被保険者が従業員の場合であれば、生命保険料を福利厚生費として経費にすることが出来ます。

この場合、受取人については、契約者である事業主か従業員の家族のどちらかを選ぶことが出来ます。

もし従業員に万一のことがあった時、受取人が事業主の場合は保険金を事業の収入として受け取ることになります。

基本的には従業員の遺族に対する死亡退職金として支払うことになると思いますが、何らかの理由で手元に残す場合、その年度の所得税が高くなってしまうので注意しましょう。

受取人が従業員の家族の場合は、家族への相続財産となります。

しかし、そもそも自営業で従業員にこのような福利厚生を用意するというのは、なかなか想像しづらいですね。

店舗経営で、特定の従業員に長期で働いてもらう可能性があるならば、考えてみても良いかもしれません。

1.2.従業員の退職金積立に保険を利用する場合

養老保険などの積立式の生命保険を活用し、満期保険金を従業員の退職金に充てる場合も、保険料を福利厚生費として計上できます。

退職金確保のための保険運用となるため、満期保険金の受取人は当然、契約者である事業主となります。

その上で、死亡保険金の受取人を誰にするかによって、経費にできる金額も変わってきます。

死亡保険金の受取人が事業主である場合、保険料は全額「資産」として扱われるため、経費に計上することが出来ません。

対して死亡保険金の受取人が従業員の家族である場合、従業員の家族が受け取る死亡保険金を福利厚生として積み立てるという見方になるので、福利厚生費として保険料の1/2を経費にすることが出来ます。

基本的には死亡保険金の受取人を事業主にするということは考えにくいため、退職金の積立に養老保険などを利用する場合は、保険料の1/2を経費にできる、と覚えておくと良いでしょう。

まとめ

ここまで個人事業主の生命保険料が経費になるかどうかについてお話ししてきました。

基本的に個人事業主の生命保険料は経費にすることができません。

代わりに生命保険料控除制度によって税金控除を受けることが出来ますが、控除額には上限があります。

もし様々な生命保険に加入しており、どうしてもその保険料を経費にしたいというのであれば、法人化するのがおすすめです。

法人化することで、法人専用の生命保険に加入することが出来るようになり、そういった保険を活用することで、保険料の一部、もしくは全額を「損金」として計上することができます。

例外として、従業員を雇っていて、その従業員に特定の生命保険をかけている場合は、個人事業主でも保険料を経費にすることが可能です。

この場合、保険料は福利厚生費として扱われます。

もし従業員全員に、福利厚生として特定の保険をかけていた場合は、事業主やその家族の保険料も経費にすることが可能です。

ただ、個人事業主で家族以外の従業員を雇うということもあまりないと思います。

どうしても生命保険料を経費にしたいのであれば、やはり法人化するのがおすすめです。

法人化すると、保険料以外でも税金面で有利に働くルールが多いので、是非一度検討してみましょう。

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