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	<title>社会保障制度の概要 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>手取り激増！マイクロ法人を設立して個人事業主との「二刀流」で節税する究極のスキーム</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 02:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[iDeCo・NISA]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障制度の概要]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[「売上は順調に伸びているのに、通帳に残るお金がいっこうに増えない」「税金と国民健康保険料を払うためだけに働いている気がする」 年収が上がってきた個人事業主の方なら、誰もが一度はこの「税金の壁」に絶望したことがあるのではな...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「売上は順調に伸びているのに、通帳に残るお金がいっこうに増えない」「税金と国民健康保険料を払うためだけに働いている気がする」</p>
<p>年収が上がってきた個人事業主の方なら、誰もが一度はこの「税金の壁」に絶望したことがあるのではないでしょうか。特に、容赦なく上がっていく「国民健康保険料」と「国民年金」の負担は、ボディブローのように家計を圧迫します。家族が増えれば、その分だけ保険料も増える。頑張って稼いでも、その半分近くが国や自治体に消えていく――。</p>
<p>そんな理不尽な現状を打破する解決策、それが<strong>「マイクロ法人」</strong>の活用です。マイクロ法人とは、<strong>従業員を雇わず、社長一人だけで運営する「資産管理会社」や「プライベートカンパニー」のような小規模な法人のこと</strong>です。この法人と個人事業を並行して行う、いわゆる<strong>「二刀流」</strong>スキームを活用することで、合法的に社会保険料を劇的に削減し、さらに税金面でも大きなメリットを享受できる可能性があります。</p>
<p>この記事では、マイクロ法人を活用した最強の節税スキームについて、その驚くべき効果のメカニズムから、導入前に絶対に知っておくべき「税務調査対策」まで、徹底的に解説します。</p>
<p><span id="more-46041"></span></p>
<h2>なぜ「二刀流」が最強なのか？スキームの全貌</h2>
<p>マイクロ法人スキームの核心は、単に法人を作るだけでなく、<strong>「個人事業主」と「会社役員（社長）」という2つの顔を使い分ける</strong>ことにあります。</p>
<p>通常、個人事業主が法人成り（法人化）する場合、事業のすべてを法人に移します。しかし、このスキームではあえて「事業の一部」だけを法人に移し、個人事業も残します。そして、マイクロ法人からは「社会保険に加入できる最低ラインの役員報酬」だけを受け取ります。</p>
<p>これにより、加入する社会保険を、負担の重い「国民健康保険・国民年金」から、法人の「健康保険・厚生年金」に切り替えるのです。この「保険の切り替え」と「所得の分散」こそが、手取りを最大化する魔法の杖となります。</p>
<h2>マイクロ法人設立による5つの強力なメリット</h2>
<p>それでは、実際にどのようなメカニズムで手取りが増えるのか、5つのメリットを深掘りしていきましょう。</p>
<h3>1.社会保険料を劇的に削減（年間60万円以上の効果も）</h3>
<p>個人事業主にとって最大の敵は「国民健康保険料」です。国保には「扶養」という概念がありません。専業主婦の妻がいても、子供が生まれても、その人数分だけ「均等割」という保険料が加算されます。また、前年の所得に応じて保険料が決まるため、稼げば稼ぐほど負担は天井知らずに増え、上限（年間約100万円前後）に張り付いてしまいます。</p>
<p>一方、法人の社会保険料（健康保険・厚生年金）は、<strong>「役員報酬の額（標準報酬月額）」</strong>で決まります。ここで、役員報酬をあえて<strong>月額4万5千円〜6万円程度</strong>に設定します。すると、社会保険料は一番下の「1等級」となり、会社負担分と本人負担分を合わせても<strong>月額約2万円台</strong>に収まります。</p>
<p><strong>【シミュレーション：所得500万円、40歳、妻（専業主婦）の場合】</strong></p>
<ul>
<li><strong>個人事業のみ（国保・国民年金）：</strong>年間<strong>約90万円</strong>の支払い。</li>
<li><strong>マイクロ法人活用（協会けんぽ・厚生年金）：</strong>年間<strong>約28万円</strong>の支払い。</li>
</ul>
<p>その差は歴然、<strong>年間約62万円</strong>もの削減効果です。さらに、法人の社会保険なら、配偶者を「扶養（第3号被保険者）」に入れることができます。国保では妻の分も払っていた保険料が、社保なら<strong>ゼロ円</strong>になるのです。これだけでも法人を作る価値があります。</p>
<h3>2.「給与所得控除」と「青色申告特別控除」のダブル適用</h3>
<p>税金の計算において、「控除」は多ければ多いほど有利です。個人事業主には、最大65万円の「青色申告特別控除」があります。これは事業所得から差し引けます。これに加え、法人から給与（役員報酬）を受け取ると、最低55万円の「給与所得控除」が適用されます。</p>
<p>二刀流スキームでは、この両方の控除を同時に活用できます。役員報酬を年55万円以下（月4万5千円など）に設定すれば、給与所得控除55万円と相殺されて、<strong>給与所得はゼロ</strong>になります。つまり、法人から受け取るお金には、所得税も住民税も一切かかりません。</p>
<ul>
<li><strong>個人事業：</strong>青色申告で65万円控除。</li>
<li><strong>マイクロ法人：</strong>給与所得控除で55万円控除。合計<strong>120万円分</strong>の所得を、税金をかけずに受け取ることができるのです。</li>
</ul>
<h3>3.自宅を「役員社宅」にして経費化</h3>
<p>個人事業主の場合、自宅兼事務所の家賃を経費にするのはハードルが高いです。「仕事で使用している部屋の面積」や「使用時間」で厳密に按分計算する必要があり、生活スペースが大半を占める場合は、経費にできる割合はごくわずか（10〜30%程度）です。</p>
<p>しかし、マイクロ法人名義で賃貸契約を結び、それを「社宅」として社長個人に貸し出せば、ルールが変わります。社長個人から会社へ「賃料相当額（家賃相場の10〜50%程度）」を支払えば、残りの家賃全額を法人の経費にできます。実質的に、<strong>家賃の50%〜80%程度を経費化</strong>できることになり、個人の手取りから支払っていた家賃負担が大幅に軽減されます。</p>
<h3>4.消費税の免税期間を活用</h3>
<p>法人は設立後、資本金1,000万円未満などの要件を満たせば、最大2年間は消費税の納税義務が免除されます（免税事業者）。個人事業の売上の一部を法人に移すことで、個人事業側の売上を1,000万円以下に抑えられれば、個人・法人ともに免税事業者として消費税を払わずに済む可能性があります。</p>
<p>ただし、インボイス制度の導入により、取引先から適格請求書の発行を求められる場合は、あえて「課税事業者」を選択しなければならないケースもあります。ご自身のビジネスモデル（BtoBかBtoCか）に合わせて慎重に判断する必要があります。</p>
<h3>5.赤字を10年間繰り越せる</h3>
<p>事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせる期間（繰越控除）が異なります。</p>
<ul>
<li>個人事業主：3年間</li>
<li><strong>法人：10年間</strong></li>
</ul>
<p>法人は個人の3倍以上の期間、赤字をストックできます。設立初期の赤字や、大きな設備投資で出た赤字を長期間にわたって利益と相殺できるため、長期的な視点で法人税をコントロールしやすくなります。</p>
<h2>導入前に知っておくべきリスクと対策</h2>
<p>メリットは強烈ですが、安易な導入は禁物です。「租税回避行為」とみなされないための対策が必須です。</p>
<h3>【最重要】事業の実態を明確に分ける</h3>
<p>「今日はA社の売上を個人に、明日はB社の売上を法人に付けよう」このように、都合よく売上を付け替えるのは脱税行為であり、税務調査で一発アウトになります。マイクロ法人を設立する場合、<strong>個人事業と法人の「事業目的」と「実態」を明確に分ける</strong>必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>NG例：</strong>個人でも法人でも、全く同じ「WEBデザイン業」を行い、単に売上を分散させているだけ。</li>
<li><strong>OK例：　　</strong></li>
</ul>
<p><strong style="font-size: 16px">　&#x27a1; 個人事業：</strong><span style="font-size: 16px">コンサルティング業（自分が動いて稼ぐフロービジネス）</span></p>
<p><strong style="font-size: 16px">　&#x27a1;マイクロ法人：</strong><span style="font-size: 16px">資産管理業・アフィリエイト・ネット通販（在庫を持つ、あるいは資産運用などのストックビジネス）</span></p>
<p>定款の事業目的を分け、契約書の名義も分け、実態として別のビジネスを行っていることを客観的に証明できるようにしておくことが、このスキームを成功させる絶対条件です。</p>
<h3>設立・維持コストの損益分岐点</h3>
<p>法人化にはコストがかかります。</p>
<ul>
<li><strong>設立費用：</strong>株式会社（約25万円）、合同会社（約10万円）。</li>
<li><strong>ランニングコスト：</strong>均等割（赤字でも年7万円）、税理士報酬（年10〜30万円程度）。</li>
</ul>
<p>これらのコストを差し引いてもなお、社会保険料と税金の削減メリットが上回るかどうかのシミュレーションが必要です。一般的には、<strong>個人事業の所得（利益）が400万〜500万円</strong>を超えてきたあたりが、マイクロ法人検討の損益分岐点と言われています。</p>
<h3>将来の年金受給額への影響</h3>
<p>社会保険料（厚生年金）を最低等級（月額数千円）に抑えるということは、将来受け取る厚生年金の額も最低限になることを意味します。「老後の年金が減るのは困る」という方は注意が必要です。ただし、削減できた資金（年間60万円など）を、iDeCo（個人型確定拠出年金）や新NISAを活用してご自身で運用すれば、年金の減少分を補って余りある資産を形成できる可能性は十分にあります。「国に任せるか、自分で運用するか」の選択でもあります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>マイクロ法人を活用した二刀流スキームは、社会保険料という「固定費」を劇的に下げ、手取りを最大化する最強の防衛術です。しかし、その運用には「事業の明確な切り分け」という実務的なハードルがあります。</p>
<ul>
<li><strong>所得が500万円を超えている。</strong></li>
<li><strong>国民健康保険料の負担が重すぎる。</strong></li>
<li><strong>別事業として切り出せるビジネスの種がある。</strong></li>
</ul>
<p>これらに当てはまる方は、検討する価値が十分にあります。「自分の場合はどれくらいお得になるのか？」「事業の切り分け方はどうすればいいか？」まずは専門家によるシミュレーションを行ってみてはいかがでしょうか。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な数字を使ったシミュレーションや、動画ならではの図解もありますので、ぜひ参考にしてください。</p>
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		<item>
		<title>別居の親を扶養に入れるだけで年間28万円の節税？その方法と注意点</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 05:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障制度の概要]]></category>
		<category><![CDATA[老後]]></category>

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		<description><![CDATA[ご自身の老後資金や子どもの教育費など、将来に向けた資産形成を考える中で、年金生活に入る親の生活をどう支えていくか、という課題に直面する方は少なくないでしょう。親を経済的に支援したい気持ちはあるものの、家計への負担を考える...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ご自身の老後資金や子どもの教育費など、将来に向けた資産形成を考える中で、年金生活に入る親の生活をどう支えていくか、という課題に直面する方は少なくないでしょう。親を経済的に支援したい気持ちはあるものの、家計への負担を考えると、なかなか一歩を踏み出せない、というのが実情かもしれません。</p>
<p>しかし、もし「親を扶養に入れる」ことで、親孝行をしながら、ご自身の税負担を大幅に軽減できる方法があるとしたら、どうでしょうか。多くの方が「扶養」と聞くと、同居している配偶者や子どもをイメージしがちですが、実は、<strong>別居している親</strong>であっても、一定の条件を満たせば、税法上の扶養親族とすることが可能です。</p>
<p>この制度を正しく理解し、たった一枚の書類を提出するだけで、年間の税負担が数十万円単位で変わることも珍しくありません。この記事では、「扶養」の基本的な考え方から、別居の親を扶養に入れるための具体的な3つのポイント、それによって得られる節税効果のシミュレーション、そして実行する前に必ず知っておくべき注意点やデメリットについて、詳しく解説していきます。</p>
<p><span id="more-45398"></span></p>
<h2>1.そもそも「扶養」とは？～税制上と社会保険上の違い～</h2>
<p>まず理解しておきたいのは、「扶養」という言葉には、「税制上の扶養」<strong>と</strong>「社会保険上の扶養」という、2つの異なる意味合いがあるということです。この2つは、対象となる条件や得られるメリットが全く異なります。</p>
<ul>
<li><strong>税制上の扶養:</strong>納税者が生計を支えている家族がいる場合に、自身の所得から一定額を差し引くことができる「扶養控除」という制度です。これにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。本記事では、主にこちらの「税制上の扶養」について解説します。</li>
<li><strong>社会保険上の扶養:</strong>納税者（被保険者）が加入する健康保険に、被扶養者として家族が追加の保険料負担なく加入できる制度です。これにより、被扶養者は国民健康保険料などを支払う必要がなくなります。（※75歳以上の親は、後期高齢者医療制度に加入するため、社会保険の扶養には入れません。）</li>
</ul>
<p>この2つは全く別の制度であり、税制上の扶養に入れていても、社会保険上の扶養には入れない（あるいはその逆）というケースもあります。今回は、まず「税制上の扶養」に焦点を当てて見ていきましょう。</p>
<h2>2.親を「税制上の扶養」に入れるための3つのポイント</h2>
<p>親を扶養控除の対象とするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に重要なのが、以下の3つのポイントです。</p>
<h3>①「生計を一にしている」こと</h3>
<p>これが最も重要な要件です。「生計を一にする」とは、簡単に言えば「生活のためのお財布が同じである」状態を指します。</p>
<ul>
<li><strong>同居の場合:</strong>同居している場合は、明らかに生活費を共にしているため、原則として「生計を一にしている」と認められます。</li>
<li><strong>別居の場合:</strong>ここが大きなポイントですが、<strong>親と別居していても、この要件を満たすことは可能</strong>です。例えば、故郷で暮らす親の年金収入だけでは生活が苦しく、子どもであるあなたが定期的に生活費や医療費を仕送りしている、といった事実があれば、「生計を一にしている」と認められます。常に生活費を送金している、療養費を負担している、といった客観的な事実が判断基準となります。</li>
</ul>
<h3>②親の所得が一定以下であること</h3>
<p>扶養控除の対象となる親は、その年の<strong>合計所得金額が48万円以下</strong>である必要があります。（※令和7年度（2025年度）税制改正大綱により、扶養控除の所得要件は、2026年分以降の所得税について58万円以下に引き上げられる見込みです。）</p>
<p>「収入」ではなく「所得」で判断するのがポイントです。</p>
<ul>
<li><strong>収入が公的年金のみの場合:</strong>65歳未満であれば年金収入108万円以下、<strong>65歳以上であれば年金収入158万円以下</strong>であれば、公的年金等控除を差し引くと、合計所得金額は48万円以下となります。</li>
<li><strong>年金とパート収入がある場合:</strong>それぞれの収入から、公的年金等控除や給与所得控除を差し引いた後の「所得」を合計し、48万円以下になるかどうかを判断します。</li>
</ul>
<h3>③青色申告・白色申告の「事業専従者」ではないこと</h3>
<p>もし、あなたが個人事業主で、親に事業を手伝ってもらい、その対価として「専従者給与（控除）」を支払っている場合、その親を扶養控除の対象とすることはできません。「専従者給与」と「扶養控除」は、どちらか一方しか適用できない関係にあります。</p>
<h2>3.親を扶養に入れると、いくら節税できるのか？</h2>
<p>では、実際に親を扶養に入れることで、どのくらいの節税効果が期待できるのでしょうか。</p>
<h3>扶養控除額の決定要因</h3>
<p>扶養控除の額は、扶養する親の年齢や同居の有無によって、以下のように変わります。</p>
<h4>【図表】扶養控除額の一覧</h4>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac.png"><img class="alignnone size-full wp-image-45399" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac.png" alt="" width="873" height="195" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac.png 873w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac-300x67.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac-768x172.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac-304x68.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/08/9e0dda3b9064741091267fca5bb338ac-282x63.png 282w" sizes="(max-width: 873px) 100vw, 873px" /></a></p>
<p>70歳以上の親を扶養に入れると、控除額が大きくなる「老人扶養親族」として扱われます。さらに、常に生活を共にしている「同居老親等」に該当する場合は、控除額が最も大きくなります。なお、病気の治療のために長期入院している場合も、「同居」として扱われるのが一般的です。</p>
<h3>【シミュレーション】課税所得別の節税額</h3>
<p>この控除額が、あなたの所得税率に応じて、実際の節税額に変わります。</p>
<ul>
<li><strong>ケース①：課税所得1,000万円の人が、70歳以上の別居の親を扶養に入れた場合</strong>
<ul>
<li>適用される所得税率は33%、住民税率は10%です。</li>
<li>所得税の節税額：48万円（控除額）×33%＝158,400円</li>
<li>住民税の節税額：38万円（控除額）×10%＝38,000円</li>
<li><strong>合計節税額：約19万6,400円</strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>ケース②：課税所得2,000万円の人が、70歳以上の同居の親を扶養に入れた場合</strong>
<ul>
<li>適用される所得税率は40%、住民税率は10%です。</li>
<li>所得税の節税額：58万円（控除額）×40%＝232,000円</li>
<li>住民税の節税額：45万円（控除額）×10%＝45,000円</li>
<li><strong>合計節税額：約27万7,000円</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>このように、所得が高い方ほど、扶養控除による節税効果は大きくなります。年間で数十万円の税負担軽減は、家計にとって非常に大きなインパクトがあると言えるでしょう。</p>
<h3>申請方法</h3>
<ul>
<li><strong>会社員の場合:</strong>勤務先の年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の所定の欄に、扶養する親の氏名や住所、マイナンバーなどを記載して提出します。たったこれだけで、手続きは完了です。</li>
<li><strong>個人事業主・確定申告をする場合:</strong>確定申告書の「扶養控除」の欄に、該当する控除額を記載して申告します。</li>
</ul>
<h2>4.親を扶養に入れる際の注意点・デメリット</h2>
<p>大きな節税メリットがある一方で、親を扶養に入れる際には、いくつか注意すべき点や、場合によってはデメリットとなる可能性もあります。特に、親の介護保険料や医療費の負担額に影響が出ることがあります。</p>
<h3>注意点①：介護保険料が高くなる可能性がある</h3>
<p>親が65歳以上の場合、介護保険料は、その親が含まれる「世帯」の住民税課税状況によって決まります。例えば、親自身が住民税非課税世帯であれば、介護保険料は低い段階に設定されています。しかし、住民税が課税されている子ども（あなた）の扶養に入り、さらに同居して同一世帯となった場合、その世帯は「住民税課税世帯」となります。これにより、親が支払うべき<strong>介護保険料の段階が上がり、保険料が高くなってしまう</strong>ケースがあるのです。</p>
<h3>注意点②：介護サービスの自己負担上限額が上がることがある</h3>
<p>介護サービスを利用した際の、1ヶ月あたりの自己負担額には、所得に応じた上限が設けられています（高額介護サービス費）。これも、住民税非課税世帯であれば、上限額は低く設定されています。しかし、扶養に入り同世帯となることで「住民税課税世帯」になると、この<strong>自己負担上限額が引き上げられ</strong>、結果的に介護サービスの費用負担が増えてしまう可能性があります。</p>
<h3>注意点③：高額療養費の自己負担上限額が上がることがある</h3>
<p>医療費についても同様です。1ヶ月の医療費の自己負担上限額を定める「高額療養費制度」も、住民税非課税世帯は上限額が低く設定されています。扶養に入り同世帯となることで、この<strong>医療費の自己負担上限額も上がってしまう</strong>可能性があります。</p>
<h3>総合的な判断の重要性</h3>
<p>これらのデメリットは、主に「同居」して「同一世帯」となった場合に顕在化しやすいものです。したがって、親を扶養に入れる際には、ご自身の節税メリットだけでなく、親の介護保険料や医療費の負担がどの程度増える可能性があるのかを、事前にシミュレーションしておくことが重要です。ただし、同居することで親の生活費全体の負担が減ったり、日々の見守りができたりといった、金銭以外の大きなメリットもあります。これらの要素を総合的に勘案し、ご家族でよく話し合って判断することが大切です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>親の生活を経済的に支えることは、子どもとしての自然な思いやりです。そして、「親を扶養に入れる」という選択は、その思いを形にしつつ、ご自身の税負担を合法的に大きく軽減できる、非常に有効な手段となり得ます。</p>
<p>特に、<strong>別居している親であっても、定期的な仕送りなどで「生計を一にしている」実態があれば、扶養控除の対象となる</strong>ことは、多くの方が見落としがちな重要なポイントです。また、70歳以上の親を扶養に入れることで、控除額がさらに大きくなる点も魅力です。</p>
<p>ただし、ご自身の節税メリットだけでなく、親の介護保険料や医療費負担への影響といったデメリットの可能性も考慮し、総合的に判断することが不可欠です。ご自身の課税所得や親の収入状況などを確認し、どの選択がご家族全体にとって最も良い結果をもたらすのか、一度じっくりと検討してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/OhzfpM6n9q0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らない人多すぎ、、】たったの紙一枚、別居の親を扶養に入れるだけで年間28万円節税になる！具体的な方法について税理士が解説します"></iframe></div>
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		<title>知らなきゃ損！？すぐに使えて役に立つ社会保障制度まとめ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/social-security-system2017</link>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 01:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保障制度]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障制度の概要]]></category>

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		<description><![CDATA[日本の社会保障制度は、すぐに利用できて充実したサービスが受けられます。 病気になった時、働けなくなった時、子どもが生まれた時、介護状態になった時など、たくさんお金が必要になるタイミングで、まとまったお金が受け取れたり、税...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本の社会保障制度は、すぐに利用できて充実したサービスが受けられます。</p>
<p>病気になった時、働けなくなった時、子どもが生まれた時、介護状態になった時など、たくさんお金が必要になるタイミングで、まとまったお金が受け取れたり、税金等を安くしてもらえたり、強い味方になってくれます。</p>
<p>しかし、申請しなければ利用できないので、知っておかないと無駄に苦しい思いをしてしまうおそれがあります。</p>
<p>このページでは社会保障制度の中でも特に、あなたが利用する可能性が高く、役に立つ制度に絞って、分かりやすくお伝えします。是非参考にしてください。</p>
<p>※この記事は、主に<a href="http://www.mhlw.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省</a>、<a href="https://www.nta.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">国税庁</a>、<a href="http://www.nenkin.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">日本年金機構</a>、<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">全国健康保険協会</a>等の公的機関のサイトに掲載されている情報を基にまとめたものです。<br />
<span id="more-21385"></span></p>
<h2 id="s1">1.医療費を抑えられる公的医療制度</h2>
<p>最初に、何をおいても今すぐ知っておいていただきたいのは、突然病気・ケガになった時のための公的医療保険です。有名なのは、病院の窓口で健康保険証を提示すると医療費が3割になることですが、その他にも医療費の負担が低くて済む方法があります。</p>
<h3 id="s1-1">1.1.医療費の自己負担が1/10程度になる高額療養費制度</h3>
<p>まず、はじめは高額療養費制度です。</p>
<p>高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費の自己負担額の上限を設けているものです。医療費がどんなに高額になってしまっても、自己負担額までです。</p>
<p>ただし、注意が必要なのは、差額ベッド代、食事代等は、国の保険の対象となっていないので、高額療養費制度ではカバーされません。</p>
<p>高額療養費制度の自己負担額は、年齢・所得に応じて上限が決められています。また、利用回数が多い年はさらに負担が軽くなるようになっています。</p>
<p>事例も交えて詳しく解説していきます。</p>
<h4>1.1.1.年齢・所得ごとの自己負担額</h4>
<p>高額療養費制度は、年齢・所得ごとに自己負担額の上限が設けられています。</p>
<p>以下の通りです。なお、70歳以上の方については、平成29年8月以降の情報をお伝えします。</p>
<h5>■69歳まで</h5>
<p><span style="font-size: 10pt;">※健康保険組合によっては自己負担額の上限が低くなっている場合があります。</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21414" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg" alt="高額療養費制度" width="1262" height="734" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg 1262w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-300x174.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-768x447.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-1024x596.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-304x177.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-282x164.jpg 282w" sizes="(max-width: 1262px) 100vw, 1262px" /></p>
<h5>■70歳以上</h5>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21416" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da.jpg" alt="高額療養費70歳以上（H30.8～）" width="1259" height="670" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da.jpg 1259w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-300x160.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-768x409.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-1024x545.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-304x162.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-282x150.jpg 282w" sizes="(max-width: 1259px) 100vw, 1259px" /></p>
<p>上記の表は加入している健康保険組合によって違いがある場合があります。特に大きな会社にお勤めの方は自社が健康保険組合を持っているケースがあります。その場合は高額療養費制度の上限も低く、手厚い保障を受けられる可能性があるので、確認してみましょう。</p>
<h5>■1ヶ月の医療費が100万円の場合の計算例</h5>
<p>それでは実際に高額療養費制度を活用した場合の計算例をお伝えします。</p>
<ul>
<li>1ヶ月の総医療費：100万円</li>
<li>標準報酬月額：32万円</li>
<li>窓口負担割合：3割</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9314" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0.jpg" alt="高額療養費制度の計算方法" width="621" height="577" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0.jpg 621w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0-300x278.jpg 300w" sizes="(max-width: 621px) 100vw, 621px" /></p>
<p>このように、治療費が高額になっても、自己負担額は大幅に抑えられます。</p>
<h4>1.1.2.「69歳以下」の方の手続の注意点</h4>
<p>高額療養費制度の利用の手続は、69歳以下と70歳以上とで違います。</p>
<p>まず、69歳以下の方は、高額療養費制度の利用方法は以下の2つがあります。</p>
<ol>
<li>事前に「限度額適用認定証」を得て自己負担額のみ支払う方法</li>
<li>一旦治療費を建て替えて後で請求する方法</li>
</ol>
<p>最終的な支払い額はどちらも同じですが、重病の時はできるだけ現金を手元に持っておきたいものだと思います。したがって、事前に「限度額適用認定証」を得ておくことをおすすめします。</p>
<p>医療費がかさんでくると、定期預金を解約したり、借金したりしてお金を工面しなければいけない状況になります。このようなリスクを回避するためにも、入院や手術や高額な外来治療の可能性があるときは早い段階で限度額適用認定証を入手し、手続きを済ませておくことをお勧めします。</p>
<p>以下、事前の手続・事後の手続のそれぞれの手順を説明します。</p>
<h5>■事前に手続する方法(限度額適用認定証を利用する)</h5>
<p>69歳以下の方は、入院や外来関係なく、事前に「限度額適用認定証」というものを申請すると、窓口での支払いを自己負担限度額で済ませられることができます。</p>
<p>入院や手術、抗がん剤治療などで高額な医療費がかかりそうなときは、治療を受ける前に「限度額適用認定証」を手に入れておきましょう。後で自己負担限度額に達しなかったとしてもそれはそれでかまいません。</p>
<p>手続は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>自分が加入している保険者に限度額適用認定証を申請し、交付してもらう</li>
<li>保険者から限度額適用認定証が交付される</li>
<li>医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示する</li>
<li>医療費の支払いは自己負担限度額までを支払う</li>
</ul>
<p>申請先は、会社員・公務員の方であれば、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。</p>
<p>国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。</p>
<h5>■事後に手続する方法(高額療養費を支給申請する)</h5>
<p>一旦自己負担額（3割）を医療機関の窓口で支払い、後日高額療養費申請により212,570円の払い戻しを受けます。</p>
<ul>
<li>医療機関の窓口で3割負担額の医療費をいったん支払う</li>
<li>1ヶ月の自己負担分が限度額を超えたら高額療養費の支給申請をする</li>
<li>自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻される</li>
<li>高額療養費の支給申請の際には、医療機関から受け取った領収書の提出が必要です。紛失したりしないよう、大切に保管してください。詳細については加入している保険者の窓口へお問い合わせください。</li>
</ul>
<p>申請先は、会社員・公務員の方であれば保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。</p>
<p>また、保険証以外に以下のものが必要になりますので、用意しておいてください。</p>
<ul>
<li>領収書</li>
<li>印鑑</li>
<li>振込口座の情報</li>
</ul>
<h4>1.1.3.「70歳以上」の方の手続はかんたん</h4>
<p>70歳以上の方は、原則として、健康保険証と「高齢受給者証」を医療機関に提示すれば自動的に、医療機関で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額（自己負担限度額）までとなります。</p>
<p>ただし、所得区分が「住民税非課税世帯」の場合は「限度額適用認定・標準負担額認定証」が必要となるので気をつけましょう。</p>
<h4>1.1.4.高額療養費制度を効果的に活用する3つのポイント</h4>
<p>高額療養費制度を最大限活用するポイントは3つあります。3つのポイントを押さえて高額療養費制度を有効的に活用しましょう。</p>
<h5>■できるだけ月をまたがず入院する</h5>
<p>高額療養費制度は月初めから終わりまでの医療費が高額なった場合に、一定の自己負担上限額を超えた部分が払い戻される制度です。</p>
<p>たとえば、入院期間が10日間でも、1ヶ月以内であればその月の分の自己負担上限額までで済みますが、2ヶ月にまたがった場合、2ヶ月目の治療費は別に負担しなければなりません。</p>
<p>したがって、入院する場合、月をまたがないで入院するのが一番良いでしょう。医師から「○日に入院できるか」というように聞かれても慌てず、必ずだいたいの入院期間を確認してから返事をするようにしましょう。また、手術をする予定ならば、「手術の結果によって入院期間が延びることがあるのか」ということも聞いておけば、安心です。</p>
<h5>■高額療養費制度は家族で合算できる</h5>
<p>世帯で複数の方が同じ病気やケガをして医療機関で受診した場合、合算して高額療養費制度を利用できます。</p>
<p>つまり、ご家族全員分の医療費を合算した額が自己負担限度額を超えれば、超えた金額が払い戻されます。</p>
<p>69歳以下の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上のものを合算することができます。</p>
<ul>
<li>医療機関ごとに計算する</li>
<li>同じ医療機関ならば「入院」「外来」を分けて計算します。</li>
<li>医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った額も合算する</li>
</ul>
<h5>■高額療養費は2年以内までさかのぼって申請できる</h5>
<p>高額療養費の支給を受ける権利は診療を受けた月の翌月初日から2年です。</p>
<p>したがって、2年前までであればさかのぼって申請し、払い戻しが受けられます。もしピンときた方は、確認してみることをおすすめします。</p>
<h3 id="s1-2">1.2.子どもの医療費は最大ゼロにできることも</h3>
<p>子どもの医療費については、以下のような充実した公的保障が受けられます。ただし、「乳幼児医療費助成制度」と「義務教育就学児医療費助成制度」はお住いの市区町村によって差があります。</p>
<ul>
<li>健康保険</li>
<li>乳幼児医療費助成制度（小学校就学前の幼児）</li>
<li>義務教育就学時医療費助成制度（小・中学生）</li>
</ul>
<p>まず、健康保険では、小学校入学前であれば自己負担は2割となっています。</p>
<p>次に「<a href="http://hoken-kyokasho.com/niyuuyouji-iriyouhijiyosei" target="_blank" rel="noopener">乳幼児医療費助成制度</a>」「義務教育就学児医療費助成制度」とは、各自治体が、子育てを支援する目的で、その自己負担分（2割または3割）の全額か一部を助成してくれる制度のことです。</p>
<p>小学校入学前までが「乳幼児医療費助成制度」、小学校入学から中学校卒業までが「義務教育就学児医療費助成制度」です。</p>
<p>助成額や助成条件などは自治体によっても変わってきますが、中学校卒業まで医療費を無料とするところもあります。お住まいの市区町村の制度を確認しておきましょう。</p>
<p>なお、保護者の所得に制限を設けている場合もありますので、内容をよく確認しましょう。また、初診の特定療養費・健康診断・予防接種・入院室料差額等の健康保険がきかないものは助成の対象外となります。</p>
<h3 id="s1-3">1.3.海外療養費制度で「3割負担」になることも</h3>
<p>日本の健康保険には「海外療養費制度」というものがあります。これは、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより「やむを得ず」現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。</p>
<p>ただし、条件があります。ここでは、重要な点に絞って説明します。</p>
<h4>1.3.1.国内で「保険診療」ならば適用される</h4>
<p>給付の対象となるのは、日本国内で「保険診療」として認められている医療行為です。</p>
<p>したがって、以下の医療行為は対象となりません。</p>
<ul>
<li>美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない治療・投薬</li>
<li>日本で実施できない診療（治療）</li>
</ul>
<h4>1.3.2.あくまで「海外で運悪く病気・けがになった場合」だけ</h4>
<p>治療を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、対象外です。なぜなら、「やむを得ず国内で治療を受けられなかった場合」に限られるからです。</p>
<h4>1.3.3.海外療養費制度の支給金額</h4>
<p>海外療養費制度を利用した場合に支給してもらえる額は、日本国内で同じ治療を受けた場合にかかる治療費の額から、健康保険の自己負担分（3割）を差し引いた額です。</p>
<p>ただし、実際に海外で支払った額の方が低いときは、その額を基準に計算します。</p>
<p>また、外貨で支払われた医療費については、支給決定日の為替レートを用いて円に換算します。</p>
<p>以下、具体例をもとに説明します。</p>
<h5>■海外での医療費の方が高かった場合</h5>
<p>【参考例】海外での医療費が20万円・日本で受けたら10万円</p>
<p>この場合、日本で受けた場合の自己負担額は</p>
<p>10万円×30％＝3万円</p>
<p>ですので、自己負担額を超える分の7万円を支給してもらえます。</p>
<p>実際に支払ったアメリカでの医療費は20万円なので、自己負担は</p>
<p>20万円－7万円＝13万円</p>
<p>ということになります。</p>
<h5>■海外での医療費の方が安かった場合</h5>
<p>【参考例】海外での医療費用は6万円、日本での医療費に換算すると10万円だった場合</p>
<p>この場合、自己負担額は、海外でかかった医療費をもとに計算しますので、</p>
<p>6万円×30％＝1.8万円</p>
<p>となります。よって、自己負担額を超える4.2万円を支給してもらえます。</p>
<h4>1.3.4.海外療養費制度の申請手順</h4>
<p>海外療養費給付制度の利用を申請する手順は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>海外の医療機関で医療費全額を支払う</li>
<li>医療機関で治療内容の証明書と医療費の明細書を受け取る</li>
<li>「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する健保組合などの保険者に提出する</li>
</ol>
<p>一旦自腹で医療費を負担しなければなりませんし、手続もやや面倒です。しかも、申請できる期間は、海外で医療費を支払った日から2年後までですので、早急に手続を行いましょう。</p>
<h4>1.3.5.高額療養費制度も利用できる</h4>
<p>海外療養費制度を利用する場合、「1.1.」でお伝えした「高額療養費制度」も利用できます。</p>
<p>ただし、支給額は、日本での治療における保険点数に基づいて決定されます。</p>
<p>なお、海外で入院したときの高額療養費制度については<a href="http://www.hcpg.jp/overseas_high_cost_medical_care" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>で詳しく解説されています。</p>
<h2 id="s2">2.働けなくなったら給料の約70％が受け取れる傷病手当金</h2>
<p>サラリーマンや公務員の方が、働けなったときに受けられる代表的な保障が傷病手当金です。これは、業務外の病気やケガで仕事ができなくなって給料が受け取れなかったり給料が減ってしまったりした場合に、最大で1年6ヶ月間、健康保険から受けられるお金です。</p>
<p>「7」でお伝えする「障害年金」と似ていますが、最大の違いは受け取れる期間です。</p>
<p>ごく大ざっぱなイメージとしては、傷病手当金の方が比較的受け取りやすい代わりに、最大で1年6ヶ月と決まっています。これに対し、障害年金は条件が厳しめな代わりに、条件を満たす限りずっと受け取ることができます。</p>
<p>なお、業務上の病気・ケガの場合は傷病手当金ではなく、労災の「休業補償給付」を申請することになります。</p>
<p>また、自営業の人など国民健康保険に加入している場合は傷病手当金の制度はありません。</p>
<h3 id="s2-1">2.1.業務外の病気・ケガで4日以上働けなかったら受け取れる</h3>
<p>傷病手当金は、4つの条件をすべて満たした時に支払われます。</p>
<ol>
<li>業務外の病気・ケガの療養のための休業であること</li>
<li>働けない状態になったこと</li>
<li>働けない状態が4日以上続いたこと</li>
<li>休業期間に給料を受け取れなかったか、額が非常に少なかったこと</li>
</ol>
<h4>2.1.1.業務外の病気・ケガの療養のための休業であること</h4>
<p>まず、病気・ケガの原因が業務上・通勤中の災害の場合は、労災保険の給付対象なので、支給対象外です。</p>
<h4>2.1.2.働けない状態になったこと</h4>
<p>働けない状態になっていることについては、医師の意見が重視されます。業務の種類や内容を考慮に入れて、本来の業務に耐えられるか否かを基準にしています。</p>
<p>なお、入院していなくてもよく、自宅療養も支給対象となります。また、国の保険のきく治療を受けていなくても構いません。</p>
<h4>2.1.3.働けない状態が4日以上続いたこと</h4>
<p>働けない状態が4日以上続かないと、傷病手当金を受け取れません。</p>
<p>4日連続のうち最初の3日目までを「待機期間」と言い、3日過ぎたことを「待機完成」と言います。文章だけだとイメージしにくいと思いますので図にしてみました。ご覧ください。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/aba8785076b2618bb5cdb38b9d199853.jpg" alt="待機完成" width="523" height="629" /></p>
<h4>2.1.4.休業期間に給与が受け取れなかったか、額が非常に少なかったこと</h4>
<p>傷病手当金が受け取れるのは、給与が支払われなかった場合です。</p>
<p>ただし、給与の支払いがあってもごくわずかで傷病手当金の日額より少ないときは、その差額分が受け取れます。</p>
<h3 id="s2-2">2.2.給料の額の70％近くを1年半受け取れる</h3>
<h4>2.2.1.支給金額</h4>
<p>支給金額は1日につき、「標準報酬日額」×2/3です(1円未満は四捨五入)。</p>
<p>「標準報酬日額」は「標準報酬月額」÷30で計算します(10円未満は四捨五入)。</p>
<h4>2.2.2.支給期間</h4>
<p>支給期間は1年6ヶ月の期間で、その間ずっと支給の条件を満たしている必要があります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/f00f0032a9ee69f00825b040908f31f5.jpg" alt="支給期間" width="877" height="159" /></p>
<h3 id="s2-3">2.3.注意！傷病手当金が支払われない5つのケース</h3>
<p>傷病手当金の支給条件をみたしていても、給与が支払われたり、別の制度での給付が受けられたりする場合は、受け取れません。</p>
<p>もしもすでに受け取っていた場合、金額の一部または全部が調整されます。</p>
<h4>2.3.1.給与の支払いがあったとき</h4>
<p>休んだ期間でも、給与の支払いがされた場合、傷病手当金は支給されません。</p>
<p>ただし、例外として、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には、傷病手当金と給与の差額分が支給されます。</p>
<h4>2.3.2.障害厚生年金または障害手当金を受けているとき</h4>
<p>同じ病気・ケガが原因で、厚生年金保険の「障害厚生年金」や「障害手当金」を受けている場合は、傷病手当金は受け取れません（障害年金については「7.生活に支障があればずっと受け取れる「障害年金」」でお伝えします）。</p>
<p>ただし、障害厚生年金の場合、その額の360分の1（約1日分）が傷病手当金の日額より少ない場合には差額が受け取れます。</p>
<p>また、障害手当金が支給されている場合、傷病手当金は、その合計額が障害手当金の額を超えるまでは「支給停止」になり、額を超えてから初めて受け取れます。</p>
<h4>2.3.3.老齢退職年金を受けているとき</h4>
<p>老齢退職年金を受けている場合は傷病手当金は受け取れません。</p>
<p>ただし、老齢退職年金の額の360分の1（約1日分）が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が受け取れます。</p>
<h4>2.3.4.労災保険から休業補償給付を受けているとき</h4>
<p>業務外の理由による病気やケガで働けなくなった場合でも、同時に別の原因で労災保険から「休業補償給付」を受けている期間は、傷病手当金は支給されません。</p>
<p>ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が支給されます。</p>
<h4>2.3.5.出産手当金を受け取れるとき</h4>
<p>出産のために休んだ場合は、出産手当金の対象になっていますので、傷病手当金は受け取れません。</p>
<h3 id="s2-4">2.4.傷病手当金の申請は勤務先と病院に協力してもらう</h3>
<p>傷病手当金は、実際に申請を行わなければ受け取れません。そこで、傷病手当金を受け取れるまでの流れについてご説明したいと思います。大切なのは、勤務先と病院に協力してもらうことです。</p>
<p>ここでは全国健康保険組合（協会けんぽ）に加入されている方の申請の流れを例としてお伝えしています。</p>
<ol>
<li>予想される治療内容・治療期間・治療費を確認する</li>
<li>勤務先に報告する</li>
<li>申請書の用意</li>
<li>医療機関に証明書の作成依頼をする</li>
<li>勤務先に証明書の作成依頼をする</li>
<li>保険者に申請書を提出する</li>
</ol>
<h4>2.4.1.予想される治療内容・治療期間・治療費を確認する</h4>
<p>病気であることがわかったり、ケガをしてしまったら医師や看護師に治療内容や治療期間や治療費の確認をしましょう。治療の期間が長くなりそうだったら、傷病手当金の申請ができます。傷病手当金の証明書を書いてもらえるかどうか確認しておきましょう。</p>
<p>なお、医療費が高くなりそうであれば、上でお伝えした高額療養費の事前申請もできるかもしれません。必ず確認しておきましょう。</p>
<h4>2.4.2.勤務先に報告する</h4>
<p>次にすることは勤務先に欠勤の報告をすることです。休む期間によっては、欠勤日に有給休暇を使用することも考えられます。</p>
<p>有給休暇を使う場合、傷病手当金の申請をすることはできません。有給休暇を利用するか傷病手当金の給付を受けるのか、会社と相談して決めましょう。</p>
<h4>2.4.3.申請書を用意する</h4>
<p>その上で、申請書を用意していただきます。</p>
<p>申請書の書式は<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_syoute_140725.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">全国健康保険協会のHP</a>からプリントアウトしてお使いいただくことができます。</p>
<p>また、全国健康保険協会の窓口で書式をもらうこともできます。都道府県によっては、年金事務所の窓口、商工会議所・商工会に申請書を置いてあるところもあるそうです。全国健康保険協会に電話で問い合わせてみることをおすすめします。</p>
<p>申請書の書き方は、<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_syoute_guigu_140910.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">こちらの記入例</a>を参考にして下さい。</p>
<h4>2.4.4.医療機関に証明書の作成依頼をする</h4>
<p>傷病手当金の申請書の中に担当医師の証明欄がありますので、働けなかった期間の証明をもらいましょう。</p>
<p>これは、実際に経過した期間までの証明をもらうようにしてください。将来の見込を含めての証明は、有効な証明として取り扱われないことがあります。</p>
<h4>2.4.5.勤務先に証明書の作成依頼をする</h4>
<p>傷病手当金の申請書の中に「事業主の証明」という欄があります。その証明欄に会社を休んでいること、給料が支払われていないことの証明をしてもらいましょう。</p>
<p>これも、実際に経過した期間までの証明をもらいましょう。</p>
<h4>2.4.6.保険者に申請書を提出する</h4>
<p>最後に、全国健康保険協会に傷病手当金の申請書を提出します。申請書を提出する方法は以下の2つです。</p>
<ul>
<li>郵送する</li>
<li>都道府県支部の窓口に直接書類を提出する</li>
</ul>
<p>近くに窓口がない方や病気やケガで入院中の方は、<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>で全国健康保険協会の各都道府県支部の住所を確認し、郵送すれば大丈夫です。</p>
<h2 id="s3">3.パパママ必見！出産と子育て費用の手厚いサポート</h2>
<p>子どもが生まれると大きなお金が必要となります。そこで、負担を軽くするために、様々な保障や手当を受けることができます。</p>
<p>知らないと損することがたくさんありますので、必ず確認しておきましょう。</p>
<h3 id="s3-1">3.1.「出産一時金」42万円と、給料の約70％の「出産手当金」</h3>
<p>子どもを出産した場合には、健康保険から「出産一時金」と「出産手当金」が支給されます。</p>
<h4>3.1.1.出産したら「出産一時金」42万円</h4>
<p>出産一時金は、1児につき42万円が支給されます。</p>
<p>ただし、「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円です。</p>
<p>出産一時金の支給方法は以下の2種類です。</p>
<ul>
<li>直接支払制度</li>
<li>受取代理制度</li>
</ul>
<h5>■直接支払制度</h5>
<p>出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる仕組みです。これを利用すると、全額自腹で支払う必要がなくなります。これがおすすめです。ただし、小規模な医療機関等だと、これが利用できない場合もありますので、注意が必要です。</p>
<h5>■受取代理制度</h5>
<p>医療機関等が妊婦の変わりに出産一時金を受け取りに行くものです。小規模な医療機関等だとこれしか選択肢がないことがあります。</p>
<p>この制度を利用するには、事前申請が必要となります。</p>
<p>出産一時金については『<a href="http://hoken-kyokasho.com/syusanitijikin" target="_blank" rel="noopener">出産一時金で出産費用を抑えるために知っておくべきことと申請方法</a>』で詳しく解説しています。</p>
<h4>3.1.2.出産のため休業したら「出産手当金」</h4>
<p>出産のため勤務先を休み、その間に給与を受け取れなかった場合は、出産予定日の41日前の日から出産予定日の57日後までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。</p>
<p>出産手当金の支給金額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額です。</p>
<p>給与が支払われていた場合、出産手当金は支給されません。ただし、給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合には、傷病手当金と給与の差額分が支給されます。</p>
<h3 id="s3-2">3.2.最高で毎月給料の約70％を受け取れる「育児休業給付金」</h3>
<p>それではまず、育児休業給付金を簡単に解説をしたいと思います。</p>
<p>これは、育児休業を取った場合、その間の給料が出ませんので、それをカバーしてもらえる制度です。毎月受け取れるもので、最大で月給の約70％を受け取れます。</p>
<h4>3.2.1.原則1歳までだが2歳まで延長できることも</h4>
<p>給付を受けられる期間は原則として、出産手当金の支給期間が終わった日の翌日（出産の58日後の日）から1歳までです。ただし、以下のようなやむをえない事情がある場合は最長1歳6ヶ月まで（平成29年10月以降は2歳まで）延長してもらえます。</p>
<ul>
<li>保育所の入所待ちがある場合</li>
<li>配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21516" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29.jpg" alt="出産手当金と育児休業給付金（母親】" width="1590" height="504" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29.jpg 1590w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-300x95.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-768x243.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-1024x325.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-304x96.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-282x89.jpg 282w" sizes="(max-width: 1590px) 100vw, 1590px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※1：転職して勤務先が変わった場合、前勤務先を退職後に失業給付の受給手続をしたら、通算されません。</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※2：父親は出産日から育休を取得できます。</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※3：やむをえない事情がある場合は最長1歳6ヶ月まで（平成29年10月以降は2歳まで）延長してもらえます。</span></p>
<h4>3.2.2.育児休業給付金の申請方法</h4>
<p>育児休業給付金の申請手続は、大きく分けて2つのパターンがあります。</p>
<ol>
<li>会社に代わりに手続してもらうパターン</li>
<li>自分で手続するパターン</li>
</ol>
<p>産休に入る前にまずは「どれくらい育児休業をとるのか」という目安を会社に伝えます。そして、その際に会社から「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」を受け取ります。</p>
<p>会社に手続してもらう場合は、「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」を会社に提出すれば完了です。ただし、産休の1ヶ月前までに提出する必要があります。</p>
<p>自分で手続するのであれば、「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」を会社に提出し、承諾をもらってからハローワーク(公務員の方は共済)に提出しましょう。</p>
<p>これで育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要です。会社で手続を行ってくれるのであれば、会社にお任せして構いませんが、本人が手続きをする場合は、給付金の申請期限に注意しましょう。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性があります。</p>
<p>追加申請を会社側で行うのか自分で手続きをするのか分からない場合は、会社の方に確認してみることをお勧めします。</p>
<h4>3.2.3.育児休業給付金の支給額</h4>
<p>育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日（58日目）から180日目までは月給の67%が支給され、181日目からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます。</p>
<p>具体例で解説したいと思います。</p>
<p><strong>(例)月給25万円で、赤ちゃんが1歳になるまで休んだケース</strong></p>
<ul>
<li>58日目～237日目までの月額：25万円 × 0.67 = 167,500円</li>
<li>181日目から1歳の誕生日までの月額：25万円 × 0.5 = 125,000円</li>
</ul>
<h4>3.2.4.育児休業給付金の3つの注意点</h4>
<p>ここで必ず注意してもらいたいことを3点お伝えしておきたいと思います。</p>
<h5>①初回の育児休業給付金の空白期間に注意</h5>
<p>初回の育児休業給付金を受け取れるタイミングは、育休が開始してから5ヶ月先になる場合もあります。支給の空白期間のお金のやりくりに注意しましょう。</p>
<h5>②育休中に給料が出る場合は、支給額が調整される可能性も</h5>
<p>育休中に会社から給料を80％以上受け取れる方は、育児休業給付金の対象にはなりません。</p>
<p>また、給与の額が30％超80％未満の方も、育休中に支払われる給料と給付金の合計が80％を超えないように支給額が調整されます。したがって、もし、育休中に給料が出るという方は、勤務先の担当者に問い合わせた方が良いでしょう。</p>
<h5>③もらえる金額には限度額がある</h5>
<p>育児休業給付金でも支給される金額に上限があります。月額上限は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>支給開始～180日目（給料の67%） → 299,691円</li>
<li>181日目～：（給料の50% ）→ 223,650円</li>
</ul>
<p>したがって、給料が多い人や年俸制の人は支給率が実質67%または50%を下回る場合もあります。</p>
<h4>3.2.5.育児休業給付金を受け取る4つの条件</h4>
<p>育児休業給付金をもらうには、4つの条件を満たす必要があります。</p>
<ol>
<li>雇用保険に加入している</li>
<li>育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある</li>
<li>育児休業期間中の毎月、勤務先から給料の8割以上のお金を受け取っていない</li>
<li>休業日数が各支給対象期間ごとに20日以上(ただし、最後の支給対象期間は休業日が1日でもあれば良い)</li>
</ol>
<h4>3.2.6.育児休業給付金がもらえない人</h4>
<p>育児給付金は、雇用保険に入っていさえすれば、正社員でも契約社員の方でもパートの方でも受け取れます。ただし、以下の4つのいずれかに当てはまっていると、受け取れません。</p>
<ul>
<li>妊娠中に勤務先を退職する人</li>
<li>育児休業開始の時点で、育休後に会社を辞める予定がある人</li>
<li>育休をとらずに仕事に復帰する人</li>
<li>雇用保険に入っていない人 （専業主婦(夫) ・自営業・自由業 等）</li>
</ul>
<h3 id="s3-3">3.3.毎月1万円以上を15歳まで受け取れる「児童手当」</h3>
<p>児童手当の支給額は年齢や所得で異なりますが、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>3歳未満：月額15,000円</li>
<li>3歳～12歳：月額10,000円</li>
<li>中学生：月額10,000円</li>
</ul>
<p>ただし、所得制限を超える家庭は、子どもの年齢に関係なく、月額5,000円の支給額になります。また、児童手当の支給期間は、0歳から中学校終了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。</p>
<h4>3.3.1.児童手当の支給スケジュール</h4>
<p>児童手当は申請した翌月分からが支給の対象となります。</p>
<p>たとえば、4月に出産した場合、4月中に申請しても支給されるのは5月分からです。そして、6月に5月分のお金が振り込まれます。</p>
<p>その後は6～9月の4ヶ月分の児童手当が10月に振り込まれ、次の4ヶ月分は2月に振り込まれ…を繰り返します。また毎年「現況届」の提出が必要になります。この届けをしないと手当が受けられませんので注意しましょう。</p>
<p><strong>くれぐれも注意していただきたいのは、申請した月は支給対象外</strong> ということです。したがって、たとえば、4月に出産して月内に児童手当の申請をし忘れて5月にしてしまうと、6月分からしか手当を受け取れません。できるだけ早めに手続きを済ませるようにしてください。</p>
<p>ただし、出産が月末近くになることもあるので、その場合は「<a href="http://hoken-kyokasho.com/jidouteate#15-tokurei">15日特例</a>」を利用して下さい。</p>
<h4>3.3.2.所得制限を超えても1人月5,000円受け取れる</h4>
<p>児童手当の所得制限は手当を受け取る人の扶養親族等の数により異なります。具体的には以下の通りです。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/f943b8e860ef3321a0a060f50edc6fce.jpg" alt="所得制限限度額表" width="448" height="245" /></p>
<p>例えば専業主婦世帯で児童が2人の場合、扶養親族等の数が3人となります。所得制限限度額は736万円、収入額だと960万円になり、扶養親族等の数が増えるとそれに応じて限度額も引き上がります。</p>
<p>また手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超えているという方は、年齢等に関わらず特例給付として児童1人当り毎月5,000円のお金が支給されます。詳細については各市区町村のホームページを確認するか、窓口に問い合わせてみることをお勧めします。</p>
<h4>3.3.3.児童手当の申請方法</h4>
<p>市区町村役場に出生届を提出したら、すぐに児童手当の申請を行うことをおすすめします。なぜなら、児童手当は申請した月の翌月分から支給されるからです。</p>
<p>窓口は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>会社員・個人事業主の方：住んでいる地域の市区町村役場</li>
<li>世帯主が公務員の方：共済(職場)の窓口</li>
</ul>
<p>妊娠中に児童手当の申請に必要なものを役所の窓口やホームページで確認しておくと、申請の段階になったときもスムーズに行うことができます。夫婦で話し合って段取りを考えておきましょう。</p>
<h4>3.3.4.知っておきたい「15日特例」</h4>
<p>児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からですが、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、「出産翌日～15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。</p>
<p>例えば、12月28日に赤ちゃんを出産した場合、出産翌日を起点に15日目の1月12日までに児童手当の申請を行えば、1月に申請したとしても、特例として1月分からが支給対象となります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/6e40782f521839b6e8fb3eadfdb047a7.jpg" alt="15日特例" width="559" height="254" /></p>
<h4>3.3.5.里帰り出産でも「出生届・児童手当」の提出・申請は住んでいる地域の市区町村で行う</h4>
<p>里帰り出産の場合、出生届は里帰り先の役所ではなく住んでいる地域の役所に提出することをおすすめします。</p>
<p>なぜなら、里帰り先で出生届を出しても、住んでいる地域の役所が出生届を受理するまで、児童手当の申請が認定されないからです。</p>
<p>この手続の遅れは、さきほどお伝えした「15日特例」の対象外です。また、児童手当はさかのぼって申請することができません。注意してください。</p>
<h4>3.3.6.児童手当の3つの注意点</h4>
<h5><strong>■子どもが海外に住んでいる場合は原則として支給されない</strong></h5>
<p>子どもが海外に住んでいる場合は原則としてその子の分の児童手当は受け取れません。ただし、以下の3つの条件を満たしている場合は、特例として受け取ることができます。</p>
<ol>
<li>海外に住んで3年以内</li>
<li>海外へ引っ越す前に日本国内に住んでいた期間が継続して3年超</li>
<li>父母と離れ、教育を受ける目的で海外に住んでいる</li>
</ol>
<h5><strong>■所得が高い方の親に手当が支給される</strong></h5>
<p>共働きの場合、一般的には父親か母親のうち所得が高い人に支給されます。</p>
<h5><strong>■離婚の場合は児童と同居している親に手当が支給される</strong></h5>
<p>両親が離婚している場合は、同居している親に手当が支給されます。</p>
<h2 id="s4">4.シングルマザー・ファザーが受けられる手当</h2>
<p>様々な事情でシングルマザー・シングルファザーになった場合、生活をしていく上で、多くの保障を受けることができます。活用できる制度もたくさんあるので確認しておきましょう。</p>
<h3 id="s4-1">4.1.月約1万円～約4万2,000円受け取れる「児童扶養手当」</h3>
<p>児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。</p>
<h4>4.1.1.児童扶養手当の支給額</h4>
<p>所得額に応じて18歳になった最初の3月31日まで、 <strong>子ども1人当たり：月額9,980円～42,290円</strong>を受け取ることができます。</p>
<p>ただし申請する人の所得額によって、こまかく支給額が決められています。2人目は5000円～9,990円、3人目以降は3000円～5,990円が加算されます。金額は自治体によって異なるので、住んでいる地域のホームページ確認するか役所の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。</p>
<h4>4.1.2.シングルペアレントになった原因は問わない</h4>
<p>シングルマザー・シングルファザーの方であれば、以下の通り、原因を問わず受け取れます。</p>
<ul>
<li>離婚した方</li>
<li>未婚で出産された方</li>
<li>死別された方</li>
<li>配偶者の生死が不明の方</li>
</ul>
<p>ただし、シングルペアレントでなくても、</p>
<ul>
<li>配偶者が重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級)</li>
<li>養育している祖父母の方</li>
</ul>
<p>も受け取れます。</p>
<h4>4.1.3.児童扶養手当の申請方法</h4>
<p>児童扶養手当の申請の手順は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>所得制限等の条件を自治体の役所の窓口で確認する</li>
<li>もらえる場合は、戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請をする</li>
<li>申請の翌月から支給開始</li>
</ol>
<p>所得制限等の判断の基準になるのは、前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数です。</p>
<p>なお、必要書類は、申請者・子の状況及び申請の内容により異なりますので、市区町村役場の窓口へお問い合わせください。</p>
<h4>4.1.4.「児童育成手当」も併せて受け取れる</h4>
<p>児童扶養手当の受給条件をみたす方は、お住まいの自治体によっては「児童育成手当」も受け取れることがあります。</p>
<p>たとえば、東京都の例では 児童1人につき13,500円が受け取れます（平成29年度）。</p>
<p>ただし、この手当は一部の自治体でしか行われておらず、金額等も自治体によってさまざまです。一度確認してみることをおすすめします。</p>
<h3 id="s4-2">4.2.家賃の助成が受けられる</h3>
<p>未成年の子を養育しているシングルマザー・シングルファザーの世帯主の方は、賃貸住宅に住んでいれば、家賃の助成を受けられる可能性が高いです。</p>
<p>支給条件は各自治体ごとに定められおり、金額も3,000円台～1万円台とまちまちです。詳細はお住まいの地域の自治体に確認してみてください。<a href="https://press.mamamoi.jp/226124?all=true" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">こちら</a>のサイトで上手にまとめられていますので参考にしてみてください。</p>
<h3 id="s4-3">4.3.ひとり親家族等医療費助成制度</h3>
<p>ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。</p>
<p>自治体によって支給条件が違うこともありますので、詳細については、各自治体に問い合わせて確認することをおすすめします。なお、<a href="http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya.html" target="_blank" rel="noopener">東京都</a>では以下の通りになっています。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21515" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f.jpg" alt="ひとり親医療費助成" width="999" height="315" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f.jpg 999w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f-300x95.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f-768x242.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f-304x96.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/29fec84ab001264530152fa802f15a1f-282x89.jpg 282w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /></p>
<h3 id="s4-4">4.4.シングルマザーは税金・保険料・公共料金が安くなる</h3>
<h4>4.4.1.所得税・住民税で合計52万円以上の所得控除</h4>
<p>寡婦控除は、もともと結婚していた女性が、夫と離婚・死別して未婚になったか、夫の生死が不明の場合に、所得税・住民税を軽くしてもらえる制度です。</p>
<p>なお、男性版の制度として寡「夫」控除というものもありますが、ここでは割愛します。</p>
<p>寡婦控除を受けるには、以下の2つの条件のいずれかを満たしていることが必要です。</p>
<ul>
<li>扶養親族か、生計を同じくしている子どもがいる（子どもの総所得金額が38万円以下）</li>
<li>夫と死別したか夫が生死不明で、合計所得金額が500万円以下</li>
</ul>
<p>この場合、所得税と住民税の計算上、所得の金額から、それぞれ以下の額を差し引いてもらえます。</p>
<ul>
<li>所得税：27万円</li>
<li>住民税：26万円</li>
</ul>
<p>ただし、</p>
<ul>
<li>扶養している子どもがいる</li>
<li>合計所得金額が500万円以下</li>
</ul>
<p>の2つの条件をいずれもみたしている場合は、所得控除の額が増え、所得税は35万円、住民税は30万円になります。「特別寡婦控除」と言います。</p>
<p>事業所に雇用されている方は給与担当者、自営業の方は税務署と市町村窓口へご確認ください。</p>
<h4>4.4.2.国民年金・国民健康保険の保険料がゼロになる</h4>
<p>国民年金では、所得が少なくて保険料を納めることが困難な場合、申請すれば保険料を全額免除か半額免除してもらえる制度が設けられています。</p>
<p>また、国民健康保険も、所得が基準以下であったり、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少したりして保険料の支払いが困難な場合に、保険料を減免してもらえる場合があります。</p>
<h4>4.4.3.交通機関の割引制度</h4>
<p>母子家庭や父子家庭などは交通機関の割引制度があります。児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できます。</p>
<p>また、公営バスの料金が無料や割引になることもあります。</p>
<h4>4.4.4.粗大ごみ等処理手数料の減免</h4>
<p>児童扶養手当を受けている世帯には、粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。詳細はお住まいの自治体に問い合せてみて下さい。</p>
<h4>4.4.5.上下水道料金の減免</h4>
<p>児童扶養手当を受給している世帯などには、水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。詳細はお住まいの自治体に問い合せてみて下さい。</p>
<h4>4.4.6.保育料の減免</h4>
<p>母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。 制度自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。</p>
<h2 id="s5">5.万が一の時に受けられる遺族年金</h2>
<p>遺族年金は、一家の大黒柱の方に万が一のことがあったときに遺族が受け取れる年金です。</p>
<p>勤め人（会社員・公務員等）か、自営業の方かによって大きく違いますので、注意してください。これから分かりやすく説明します。</p>
<h3 id="s5-1">5.1.会社員・公務員の方は「基礎年金」＋「厚生年金」</h3>
<p>会社員・公務員の方が亡くなり、妻や子がいる場合、「遺族基礎年金」＋「遺族厚生年金」が受給できます。</p>
<p>ただし、遺族基礎年金は末子が18歳になる年までです。それから妻が65歳になるまでの間は遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」がされ増額されます。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/eb7d813ad9e0881f48febe450f1f51d2.jpg" alt="遺族年金_会社員の場合" width="651" height="342" /></p>
<p>ただし、子どもがいなかったり、いても成人しているような場合、遺族基礎年金は支給されません。また、夫が亡くなったが子どもがまだ20代と若い場合は、遺族厚生年金も5年しか支給されません。</p>
<h3 id="s5-2">5.2.自営業の方は「基礎年金」＋「寡婦年金（または死亡一時金）」</h3>
<p>自営業の方が亡くなった場合は「遺族基礎年金」のみの受給となり、末子が18歳になる年までしか受け取れません。</p>
<p>ただし、残された妻は、65歳まで（老齢基礎年金を受け取れるまで）の間、「寡婦年金」か「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fe48f1fb230dd82eda585d36bd9d3b09.jpg" alt="遺族年金_自営業の場合" width="651" height="293" /></p>
<h4>5.2.1.寡婦年金</h4>
<p>亡くなった自営業者の夫が国民年金の保険料を25年納めていた場合、妻が60歳～65歳の間、毎月、夫が受け取れたはずの年金額の4分の3を受け取れるものです。</p>
<p>ただし、婚姻関係が10年以上あることが条件です。</p>
<h4>5.2.2.死亡一時金とは</h4>
<p>亡くなった夫が年金保険料を3年以上納めていた場合、妻は「死亡一時金」を受け取れます。</p>
<p>死亡一時金の金額は納付期間と保険料免除期間に応じて12万円～32万円となります。</p>
<p>「寡婦年金」と「死亡一時金」はどちらか一方しか受け取れません。したがって、どちらも受けられる場合は、有利な方を選んで受け取ります。</p>
<h3 id="s5-3">5.3.遺族年金は意外にたくさん受け取れる</h3>
<p>遺族年金の支給金額は職業・所得・保険料払込期間によって変わりますが、目安は以下のようになります。これだけで十分とまでは言えませんが、意外に多くの額が受け取れることがお分かりになると思います。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30460" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e.jpg" alt="" width="755" height="672" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e.jpg 755w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-300x267.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-240x214.jpg 240w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-282x251.jpg 282w" sizes="(max-width: 755px) 100vw, 755px" /></p>
<p>このように、遺族が生活をしていく上である程度の金額は受け取れます。したがって、生命保険の必要保障額を決める時は必ず、自分のご家族が遺族年金をいくら受け取れるかを知っておくようにしましょう。</p>
<p>生命保険の必要額の計算については『<a href="http://hoken-kyokasho.com/seimeihoken-hoshiyougaku" target="_blank" rel="noopener">生命保険の必要保障額｜無駄をなくすために確認すべき4ステップ</a>』で詳しく解説しています。</p>
<h2 id="s6">6.少子高齢化で欠かせない「介護保険」</h2>
<p>近年少子高齢化が進むにつれ、重要度が増しているのが介護保険です。「介護状態」と認定されるとその程度に応じて所定のサービスが受けられます。ただし、年齢制限等があり、誰でもサービスを受けられるわけではありません。</p>
<p>また、介護状態によって受けられるサービスも変わってきますのでこれから順番にお伝えしていきます。</p>
<h3 id="s6-1">6.1.「40歳以上」の人はすべて対象</h3>
<h4>6.1.1.介護保険料は40歳から納める</h4>
<p>40歳以上の人は必ず介護保険に加入して介護保険料を納めなければなりません。保険料は市町村によって差があります。</p>
<h4>6.1.2.「65歳以上」は「1号被保険者」</h4>
<p>65歳以上は「第1号被保険者」です。原因を問わず、所定の要介護状態・要支援状態になった場合に保障を受けられます。</p>
<h4>6.1.3.「40歳～64歳」は「2号被保険者」</h4>
<p>40歳～64歳の人は「第2号被保険者」となります。「第1号被保険者」と異なり、老化に起因する特定の病気（16疾患）によって要介護・要支援になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。</p>
<p>16疾患は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>がん（末期）</li>
<li>関節リウマチ</li>
<li>筋萎縮性側索硬化症（ALS)</li>
<li>後縦靱帯骨化症</li>
<li>骨折を伴う骨粗しょう症</li>
<li>初老期における認知症</li>
<li>進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病</li>
<li>脊髄小脳変性症</li>
<li>脊柱管狭窄症</li>
<li>早老症</li>
<li>多系統萎縮症</li>
<li>糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症</li>
<li>脳血管疾患</li>
<li>閉塞性動脈硬化症</li>
<li>慢性閉塞性肺疾患</li>
<li>両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症</li>
</ol>
<h3 id="s6-2">6.2.自己負担1割で介護サービスが受けられる</h3>
<p>市区町村に申請して、要介護者・要支援者であることの認定を受けると、介護サービスを利用した場合、原則として1割の自己負担ですみます。</p>
<p>介護サービスの内容は、要介護度に応じて違います。</p>
<p>なので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について<strong>ケアプラン</strong>を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。</p>
<p>居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの限度額が要介護度別に定められています。</p>
<p>限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。</p>
<p>1ヶ月あたりの利用限度額は以下のようになります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21448" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196.jpg" alt="居宅サービスの1ヶ月あたり利用限度額" width="703" height="568" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196.jpg 703w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-300x242.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-265x214.jpg 265w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-282x228.jpg 282w" sizes="(max-width: 703px) 100vw, 703px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※要介護認定を受けられなかった方でも、市区町村が行っている<strong>地域支援事業</strong>などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。 お住まいの市区町村又は<strong>地域包括支援センター</strong>にご相談してください。</span></p>
<h3 id="s6-3">6.3.医療費と介護費用がかさんだら「高額介護合算療養費制度」</h3>
<p>1年間（8月1日～7月31日）にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。これを「高額介護合算療養費制度」と言います。</p>
<h4>6.3.1.高額介護合算療養費制度の基準額</h4>
<p>高額介護合算療養費制度の基準金額は年齢・所得によって違います。以下の通りになっています。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg"><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg" alt="高額介護" width="539" height="313" /></a><b></b></p>
<h4>6.3.2.高額介護合算療養費の申請方法</h4>
<p>高額介護合算療養費の支給を受けるには、加入している介護保険と医療保険の両方の窓口で申請することが必要です。</p>
<p>ただし、市町村が運営する医療保険（国民健康保険・後期高齢者医療制度）に加入している人は、一つの窓口で介護保険とまとめて申請できる場合があります。</p>
<h5>①介護保険の窓口で申請する</h5>
<p>介護保険の窓口で、「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を交付してもらいます。</p>
<h5>②医療保険の窓口で申請する</h5>
<p>介護保険の窓口で交付された「自己負担額証明書」を添えて、今度は、加入する医療保険の窓口で申請を行います。</p>
<h3 id="s6-4">6.4.介護休業で給料の約70％が受け取れる「介護給付金」</h3>
<p>ご家族の介護のため「介護休業」をとった方は、「介護休業給付金」を受け取れます。これは育児休業給付金と同じく雇用保険から支払われます。</p>
<p>ただし、介護休業は、ご家族の介護のためなら何でも良いわけではありません。まず、ご家族が病気、ケガまたは身体上もしくは精神障害により2週間以上の間、常に介護が必要な状態に陥った場合のみです。</p>
<p>また、対象となる家族は、以下に限られます。</p>
<ul>
<li>配偶者</li>
<li>父母</li>
<li>子</li>
<li>配偶者の父母</li>
<li>祖父母</li>
</ul>
<h4>6.4.1.介護休業給付金の支給要件</h4>
<ul>
<li>介護休業期間中に給料を受け取っていないか、休業開始前の月給の8割未満の額を受け取っていること</li>
<li>就業している日数が１か月ごとに10日以下であること</li>
</ul>
<h4>6.4.2.介護休業給付金の額</h4>
<p>介護休業給付金の額は以下の通りです。</p>
<p>休業開始時の賃金月額（賃金日額×30日）×67%</p>
<p>「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書（票）」の介護休業開始前6か月分の賃金を180で割った額です。そして、これに30日を掛けると「賃金月額」になります。</p>
<p>ただし、この賃金月額（賃金日額×30日）は上限と下限が決まっており、下限は68,700万円、上限は466,500円です。</p>
<p>つまり、賃金月額が68,700万円を下回る場合は68,700円として計算し、466,500円を超える場合は466,500円として計算します。</p>
<h4>6.4.3.申請手続</h4>
<p>介護休業給付の申請は、会社からハローワークに必要書類を提出してもらって手続します。</p>
<p>必要書類は「休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」とその内容が確認できる賃金台帳、出勤簿等です。</p>
<h2 id="s7">7.生活に支障があればずっと受け取れる「障害年金」</h2>
<p>障害年金は、病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。</p>
<p>「2」でお伝えした「傷病手当金」とはまた別の制度です。最大の違いは、受け取れる期間です。傷病手当金が1年6ヶ月だけなのに対し、障害年金はずっと受け取れます。</p>
<p>「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。</p>
<p>また、障害手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。</p>
<h3 id="s7-1">7.1.確認しておきたい障害年金3種類の支給要件</h3>
<p>障害年金の制度には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」の3種類の給付があります。それぞれの支給要件は以下のようになります。</p>
<h4>7.1.1.障害基礎年金の支給要件</h4>
<ul>
<li>年金加入期間のうち2/3の期間の保険料が納付されている（免除期間も含む）</li>
<li>ケガ・病気による初診日に年金加入中か、60歳以上で年金受取前か、20歳未満で年金未加入</li>
</ul>
<h4>7.1.2.障害厚生年金の支給要件</h4>
<ul>
<li>厚生年金加入者であること</li>
<li>加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていること</li>
</ul>
<h4>7.1.3.障害手当金とは？</h4>
<p>厚生年金加入者で障害等級3級よりも軽い状態でも一時金が支給されます。 支給要件は障害厚生年金と同じです。</p>
<h3 id="s7-2">7.2.障害年金の支給される障害状態とは</h3>
<p>障害年金が支給される障害状態は下図のようになります。重要な要素は以下の2つです。</p>
<ul>
<li>日常生活を送る能力の低下</li>
<li>働いてお金を稼ぐ能力の低下</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21505" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2.jpg" alt="障害等級一覧" width="1381" height="1045" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2.jpg 1381w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2-300x227.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2-768x581.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2-1024x775.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2-283x214.jpg 283w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-2-282x213.jpg 282w" sizes="(max-width: 1381px) 100vw, 1381px" /></p>
<p>そして、それぞれについての判断基準は、視力・聴力、手足、内蔵の機能、手指・足指の状態等に応じて細かく具体化されています。</p>
<p>詳しくは日本年金機構HPの「<a href="http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/zentaiban.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">国民年金・厚生年金保険　障害認定基準（全体版）</a>」をご覧ください。</p>
<h3 id="s7-3">7.3.障害年金から支給される金額</h3>
<p>支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。</p>
<p>子供がいる場合、子ども2人までは1人につき226,300円、3人目以降は1人につき75,400円加算されます。</p>
<p>金額は毎年見直しが行われます。平成29年度は、日本年金機構のHPによると、<a href="http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">障害基礎年金の支給額</a>、<a href="http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">障害厚生年金の支給額</a>はそれぞれ以下の通りです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21495" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635.jpg" alt="障害年金の額" width="1251" height="560" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635.jpg 1251w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-300x134.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-768x344.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-1024x458.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-304x136.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-282x126.jpg 282w" sizes="(max-width: 1251px) 100vw, 1251px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※子の加算額：子ども2人までは1人につき226,300円、3人目以降は1人につき75,400円加算されます。</span></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>日本の社会保障制度について、医療、子育て、介護等、日常生活に密着した特に重要なものに絞って、最新の情報をお伝えしてきました。社会保障の制度は申請しないと受けられない制度がほとんどですので、重要なものは大枠だけでも押さえておくことをおすすめします。</p>
<p>特に、今回お伝えした制度は、いずれも日常生活に密着したものばかりであり、多くの方が活用することになる可能性があります。1度どのような制度があるのかだけでも、確認して自分だけではなく、家族、友人などが困ったときに是非お役立て下さい。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>必見！社会保障で絶対損をしないためのすぐに使える全知識</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/shiyakaihoshiyou-subete</link>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保障制度]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障制度の概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=13208</guid>
		<description><![CDATA[日本には充実した社会保障制度があります。ただ、どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。 充実した社会保障制度ですが、自分から申請をしないと受けられない制度が多く、知って...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本には充実した社会保障制度があります。ただ、どのような制度があってどのような保障が受けられるのかわからない人も多いのではないでしょうか。</p>
<p>充実した社会保障制度ですが、自分から申請をしないと受けられない制度が多く、知ってかなければいざという時に保障が受けられません。生活に密着しており、すぐにでも活用できる制度もありますので、損をしないためにも必ず押さえておきましょう。</p>
<p>このページでは社会保障制度の中でも知っているだけで得をする役立つ情報をすべてお伝えしています。自分だけではなく、家族や友人が困ったときにも使える知識なので、どのような制度があるのかだけでも、頭に入れておきましょう。将来どこかで必ず役に立つはずです。わかりやすくお伝えしていますので、今後の生活にお役立ていただければ幸いです。</p>
<p><span id="more-13208"></span></p>
<h2 id="smoothplay1">1.　医療費を抑える公的医療保険制度</h2>
<p>いつどこで病気・ケガになるかわかりません。その時に備えて知っておかなければならないのが、公的医療保険です。病院の窓口で健康保険証を提示すると3割負担になるのはご存じのことかもしれません。ただ、それ以外の保障もあり、いざというときのために必ず知っておかなければならないことです。</p>
<p>それでは、公的医療保険の中でも知っておかなければならないことを順番にお伝えしていきます。</p>
<h3 id="smoothplay1-1">1-1　自己負担額を抑える高額療養費制度</h3>
<p>公的医療保険で1番重要なのは、この高額療養費制度です。日本ではこの高額療養費制度によって、治療費が高額にならないようになっています。</p>
<p>高額療養費制度とは、月の初めから終わりまでの医療費が高額になった場合に一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度です。年齢や所得に応じて、本人支払う医療費の上限が定められており、いくつかの上限を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みもあります。</p>
<p>これから詳しく事例も交えて詳しく解説していきます。</p>
<h4>高額療養費制度の自己負担額</h4>
<p>高額療養費制度は一律ではありません。収入によって自己負担限度額が違います。</p>
<p>以下の表をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9313" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg" alt="高額療養費制度" width="384" height="456" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg 384w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-252x300.jpg 252w" sizes="(max-width: 384px) 100vw, 384px" /><br />
※健康保険制度の改正に伴い、平成27年1月から高額療養費制度の区分が変わりました。</p>
<p>上記の表は加入している健康保険組合によって違いがある場合があります。特に大きな会社にお勤めの方は自社が健康保険組合を持っているケースがあります。その場合は高額療養費制度の上限も低く、手厚い保障を受けられる可能性があるので、確認してみましょう。</p>
<h4>高額療養費制度：注意するポイント</h4>
<p>高額療養費制度では<strong>差額ベッド代、食事代、保険外の負担分は対象とはなりません。</strong></p>
<p>※高額療養費制度の改正により、平成27年度1月から使用する限度額適用証の区分表記が変更となります。これに伴い平成27年1月をまたぐ申請の場合は認定証が2枚となり、有効期間が12月31日までの分と1月1日からの分を使い分ける必要がありますので、ご注意下さい。</p>
<h4>1ヶ月の医療費が100万円の場合の計算例</h4>
<p>それでは実際に高額療養費制度を活用した場合の計算例をお伝えします。</p>
<ul>
<li><strong>1ヶ月の総医療費：100万円</strong></li>
<li><strong>標準報酬月額：32万円</strong></li>
<li><strong>窓口負担割合：3割の場合</strong></li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9314" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0.jpg" alt="高額療養費制度の計算方法" width="621" height="577" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0.jpg 621w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/852b349b8f6382fb58ef3d916583a9d0-300x278.jpg 300w" sizes="(max-width: 621px) 100vw, 621px" /></p>
<p>このように手術などで治療費が高額になっても、自己負担は高額になりません。</p>
<h4>高額療養費制度の申請手続き</h4>
<p>高額療養費制度の申請には2つの方法があります。</p>
<ol>
<li><strong>事後に手続きする方法(高額療養費を支給申請する)</strong></li>
<li><strong>事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)</strong></li>
</ol>
<p>支払い額はどちらも同じですが、2つの申請の方法にはどのような違いがあるのでしょうか。総医療費が100万円で窓口負担が3割かかる場合での例をみてみましょう。(※年齢70歳未満・所得区分は「一般」)</p>
<p><strong>1.　事後に手続きする方法(高額療養費を支給申請する)</strong></p>
<p>一旦300,000円(3割)を医療機関の窓口で支払い、後日高額療養費申請により212,570円の払い戻しを受けます。</p>
<ol>
<li>医療機関の窓口で3割負担額の医療費をいったん支払う</li>
<li>1ヶ月の自己負担分が限度額を超えたら高額療養費の支給申請をする</li>
<li>自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻される</li>
</ol>
<p>高額療養費の支給申請の際には、医療機関から受け取った領収書の提出が必要です。紛失したりしないよう、大切に保管してください。詳細については加入している保険者の窓口へお問い合わせください。</p>
<p><strong>①　申請窓口</strong></p>
<p>ご加入の保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。</p>
<p><strong>②　申請に必要なもの</strong></p>
<ul>
<li>領収書</li>
<li>保険証</li>
<li>印鑑</li>
<li>振込口座のわかるもの</li>
</ul>
<p><strong>2.　事前に手続きする方法(限度額適用認定証を利用する)</strong></p>
<p>限度額適用認定証は自分が加入している保険者に申請すると交付される認定証です。入院や外来関係なく、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払いを自己負担限度額で済ませられることができます。70歳未満の方で入院や手術、抗がん剤の治療などで高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に公的医療保険で「限度額適用認定証」を手に入れておきましょう。自己負担限度額を超えるか分からない場合でも、支給申請しておくこともできますので、事前に準備しておくと良いでしょう。</p>
<ol>
<li>自分が加入している保険者に限度額適用認定証を申請し、交付してもらう</li>
<li>保険者から限度額適用認定証が交付される</li>
<li>医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示する</li>
<li>医療費の支払いは自己負担限度額までを支払う</li>
</ol>
<p>※70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただ所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額認定証」が必要となるので気をつけましょう。</p>
<p><strong>①　申請窓口</strong></p>
<p>ご加入の保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、市区町村により異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認されることをお勧めします。</p>
<p><strong>②　申請に必要なもの</strong></p>
<ul>
<li>領収書</li>
<li>保険証</li>
<li>印鑑</li>
<li>振込口座のわかるもの</li>
</ul>
<h4>高額療養費制度を最大限に活用する4つのポイント</h4>
<p>高額療養費制度を最大限活用するポイントは4つあります。4つのポイントを押さえて高額療養費制度を有効的に活用しましょう。</p>
<p><strong>①　できれば月をまたがず入院する</strong></p>
<p>高額療養費制度は月初めから終わりまでの医療費が高額なった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度です。入院する場合、月をまたがないで入院するのが一番良いでしょう。医師から「○日に入院できるか」というように聞かれても慌てず、必ずだいたいの入院期間を確認してから返事をするようにしましょう。手術をする場合ならその際に「手術の結果によって入院期間が延びることがあるのか」ということも聞いておけば、安心です。</p>
<p><strong>②　入院前に「限度額適用認定証」を用意しておく</strong></p>
<p>70歳未満の方で入院や手術、抗がん剤の治療などで高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に公的医療保険で「限度額適用認定証」を手に入れておきましょう。</p>
<p>限度額適用認定証と保険証を医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月分の医療費を支払う際に自己負担限度額までの支払で済ませることができます。用意をしていないと、医療費の3割を病院に支払ったあとに高額療養費制度の申請をすることになります。もちろんあとで自己負担額を超えた分のお金が返ってきますが、支払いのためにまとまったお金を用意しなければなりません。</p>
<p>医療費が用意できるなら問題はありませんが、用意できないとなると定期預金を解約したり、カードローンでお金を借りたりしてお金を工面しなければいけない状況になります。このようなリスクを回避するためにも、入院・高額な外来が見込まれるときは早い段階で限度額適用認定証を入手し、手続きを済ませておくことをお勧めします。</p>
<p><strong>③　高額療養費制度は家族で合算できる</strong></p>
<p>世帯で複数の方が同じ病気やケガをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額が払い戻されます。</p>
<p><strong>1.　合算対象のポイント</strong></p>
<p>70歳未満の方の場合は、受信者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上のものを合算することができます。</p>
<p><strong>2.　自己負担額の基準</strong></p>
<ol>
<li>医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて計算します。</li>
<li>医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。</li>
</ol>
<p><strong>④　高額療養費は2年以内であれば申請できる</strong></p>
<p>高額療養費の支給を受ける権利は診療を受けた月の翌月初日から2年です。よって2年以内であればさかのぼって申請し、払い戻しが受けられます。</p>
<h3 id="smoothplay1-2">1-2　充実している子供の公的医療保険</h3>
<p>子どもの医療費には、各区市町村が子育て支援のための助成制度を設けています。</p>
<h4>子供の医療費助成は充実している</h4>
<p>もし、入院する病気にかかったとしても、子どもの場合は以下のような公的保障が充実しています。</p>
<ul>
<li><strong>健康保険</strong></li>
<li><strong>乳幼児医療費助成制度</strong></li>
<li><strong>義務教育就学時医療費助成制度</strong></li>
</ul>
<p>健康保険では、小学校就学前であれば自己負担は2割、小学校就学から70歳未満であれば3割の負担となります。 <a href="http://hoken-kyokasho.com/niyuuyouji-iriyouhijiyosei" target="_blank" rel="noopener">乳幼児医療費助成制度</a>とは、子育てを支援する目的で、その自己負担分(2割または3割)も全額または一部を助成してくれる制度のことです。</p>
<p>最近では、少子化対策や子育て支援を目的として、中学校卒業まで医療費を無料とする市区町村もあります。 子どもがいる方や、これから引っ越しを考えている方は市区町村の制度を確認しておきましょう。</p>
<p>さらに、地方自治体ごとに義務教育就学児医療費助成制度を設けています。 助成額や助成条件などは自治体によっても変わってきますが、15歳(中学卒業)まで保障される場合もありますので、保障されている間は医療保障は公的制度だけで十分と言えます。</p>
<p>乳幼児や子ども向け医療費助成の名称は市区町村によって異なります。保護者の所得に制限を設けている場合もありますので、内容をよく確認しましょう。また、初診の特定療養費・健康診断・予防接種・入院室料差額等の健康保険がきかないものは助成の対象外となります。</p>
<h4>地域によって子供の医療費助成制度には差がある</h4>
<p>医療費助成は市区町村によって受けられる保障が違います。一部ですが違いは以下のようになります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/01/56148c9d82d25b19759c01b20c42b146.jpg" alt="子供の医療費" width="491" height="548" /><br />
※詳しくは各自治体にお問い合わせください。</p>
<p>このように地域によって保障内容が違います。必ず自治体に確認しておきましょう。</p>
<h3 id="smoothplay1-3">1-3　海外でも日本の健康保険から払戻しが受けられる</h3>
<p>いつも私たちの心強い味方になってくれる「健康保険」ですが、<strong>実は、海外でも健康保険の給付を受けることができます</strong>！</p>
<p>よく海外では適用されないと勘違いされている人がいますが、日本の健康保険には「海外療養費制度」があるので、給付を請求すれば、払戻しを受けることができます。</p>
<p>それでは、海外療養費制度について解説していきたいと思います。</p>
<h4>海外療養費制度とは</h4>
<p>海外療養費制度とは、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。</p>
<h4>海外療養費制度の給付範囲</h4>
<p>給付の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。</p>
<p>対象とならないのは、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合や療養（治療）を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。</p>
<p>また、日本で実施できない診療（治療）を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。</p>
<h4>海外療養費制度の支給金額</h4>
<p>日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額（実際に海外で支払った額の方が低いときはその額）から、自己負担相当額（患者負担分）を差し引いた額を支給します。</p>
<p>※外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率（売レート）を用いて円に換算して支給金額を算出します。</p>
<p><strong>参考例</strong></p>
<p>海外での医療費用が20万円で、日本での医療費に換算すると10万円だった例だと</p>
<p>実際の自己負担は・・・・</p>
<p>まず、健康保険から給付される海外療養費は日本の医療費に換算した金額の70％であることから</p>
<p>10万円×70％＝7万円（海外療養費）</p>
<p>実際に支払ったアメリカでの医療費は20万円。よって、20万円－7万円＝13万円</p>
<p>なんと、13万円が自己負担！</p>
<p>これが日本であれば10万円の3割負担で自己負担は3万円（高額療養費制度は考慮しておりません。）</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/01/eac4af2d0c994f916b03769d4fd39e11.jpg" alt="海外医療費" width="520" height="259" /><br />
※健康保険組合連合会HP参照</p>
<p>ただし、日本での医療費＞海外医療費の場合は海外の医療費の70％が海外療養費として給付されます。</p>
<p>海外での医療費用は6万円、日本での医療費に換算すると10万円だった場合</p>
<p>6万円×70％＝4.2万円（海外療養費）</p>
<p>よって、自己負担は1.8万円です。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/01/a0bdd6a47899864fab21128b39c7d6b3.jpg" alt="海外医療費２" width="520" height="259" /><br />
※健康保険組合連合会HP参照</p>
<h4>海外療養費制度の申請方法</h4>
<p>海外でも日本の健康保険が使えるというのは非常にメリットではありますが、その代わりに海外療養費給付制度を使うには、手間がかかってしまう部分もあります。</p>
<p>申請を時は以下の手順で行います。</p>
<p><strong>①まずは海外の医療機関で医療費全額を支払う</strong></p>
<p><strong>②海外の医療機関で治療内容の証明書と診療に要した医療費の明細書を受け取る</strong></p>
<p><strong>③「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する健保組合などの保険者に提出する</strong></p>
<p>ただし、海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなるので、請求は早急に行いましょう。</p>
<h4>海外での入院も高額療養費制度から払戻しが受けられる</h4>
<p>これまでお伝えしていたように、海外療養費制度を利用する場合は日本での治療における保険点数に基づいて決定されます。よって自己負担額が大きくなる可能性もあります。そこで日本の健康保険には先ほど初めにお伝えした「高額療養費制度」があります。この制度は海外での入院でも適応されます。</p>
<p>海外の場合、支給される場合は、日本での治療における保険点数に基づいて決定されます。つまり日本の保険適用になる治療は認められます。</p>
<p>海外で入院したときの高額療養費制度については<a href="http://www.hcpg.jp/overseas_high_cost_medical_care" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>で詳しく解説されています。</p>
<p>このように通常日本で入院したときに活用する制度ですが、海外の病院で入院したときにも適用になる制度なので、忘れずに申請しましょう。</p>
<h2 id="smoothplay2">2　働けなくなった時の傷病手当金</h2>
<p>仕事ができなくなったときに受けられる代表的な保障が傷病手当金です。もし、病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。その場合に健康保険から受けられる保障が傷病手当金です。業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われない場合や給料が下がった場合、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。</p>
<h3 id="smoothplay2-1">2-1　傷病手当金4つの支給条件</h3>
<p><strong>1.　業務外の事由による病気やケガによる療養の休業であること</strong></p>
<p>健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの（労災保険の給付対象）や病気と見なされないもの（美容整形など）は支給対象外です。</p>
<p><strong>2.　仕事につくことができないこと</strong></p>
<p>仕事に就けるかどうかは医師の意見をもとに、被保険者の携わっている業務の種別を考慮するなどして本来の業務に耐えられるか否かを基準にしています。</p>
<p><strong>3.　連続3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと</strong></p>
<p>3日間連続して休むことを「待機完成」といいます。待機完成までの3日間に対しては傷病手当金は支給されません。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/aba8785076b2618bb5cdb38b9d199853.jpg" alt="待機完成" width="523" height="629" /></p>
<p><strong>4.　休業期間に給与の支払いがなかったこと</strong></p>
<p>給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ないときはその差額分が支給されます。</p>
<p>※自営業の人など国民健康保険に加入している場合は傷病手当金はありません。</p>
<h3 id="smoothplay2-2">2-2　傷病手当金の支給金額と受給期間</h3>
<h4>支給額</h4>
<p>支給額は<strong>1日につき、標準報酬日額×2/3を受け取る</strong>ことができます。(1円未満四捨五入) 標準報酬日額は標準報酬月額×1/30で計算します。(10円未満四捨五入)</p>
<h4>支給期間</h4>
<p>傷病手当金は支給が始まった日から1年6ヶ月の期間で、支給を受ける条件を満たしている日に支給されます。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/f00f0032a9ee69f00825b040908f31f5.jpg" alt="支給期間" width="877" height="159" /></p>
<h4>傷病手当金の調整</h4>
<p>次の①～⑤に当てはまった方は、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。</p>
<p><strong>①　給与の支払いがあったとき</strong></p>
<p>休んだ期間、給与の支払いがある場合は傷病手当金は支給されません。休んだ期間について給与の支払いがあっても、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には傷病手当金と給与の差額分が支給されます。</p>
<p><strong>②　障害厚生年金または障害手当金を受けているとき</strong></p>
<p>同一の傷病による厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は傷病手当金は支給されません。障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合には傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません。</p>
<p><strong>③　老齢退職年金を受けているとき</strong></p>
<p>資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合は傷病手当金は支給されません。老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が支給されます。</p>
<p><strong>④　労災保険から休業補償給付を受けているとき</strong></p>
<p>業務外の理由による病気やケガで働けなくなった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間は傷病手当金は支給されません。休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合にはその差額分が支給されます。</p>
<p><strong>⑤　出産手当金を同時に受けるとき</strong></p>
<p>出産手当金の支給が優先されますので、傷病手当金は支給されません。</p>
<h3 id="smoothplay2-3">2-3　傷病手当金の申請方法</h3>
<p>病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金を受け取ることができます。ご存知の方も多いと思いますが、傷病手当金という制度があっても、実際に申請を行わなければ傷病手当金の支給を受けることができません。ここでは病気やケガの発生から傷病手当金を受け取るまでの流れについてご説明したいと思います。</p>
<h4>傷病手当金の申請方法の流れ</h4>
<p>ここでは全国健康保険組合（協会けんぽ）に加入されている方の申請の流れを例としてお伝えしています。</p>
<ol>
<li>病気・ケガの発生</li>
<li>会社に報告する</li>
<li>申請書の用意</li>
<li>医師に証明書の作成依頼をする</li>
<li>事業主に証明書の作成依頼をする</li>
<li>保険者に申請書を提出する</li>
</ol>
<p><strong>1.　病気・ケガの発生</strong></p>
<p>病気であることがわかったり、ケガをしてしまったら医師や看護師に治療費や治療機関の確認をしましょう。治療の期間が長くなりそうだったら、傷病手当金の申請ができますし、医療費が高くなれば高額療養費の申請もできるかもしれません。必ず確認しておきましょう。また治療が長期になる場合は、傷病手当金の証明書を書いてもらえるかどうか確認しておきましょう。</p>
<p><strong>2.　会社に報告する</strong></p>
<p>次にすることは会社に欠勤の報告をすることです。休む期間によっては、欠勤日に有給休暇を使用することも考えられます。有給休暇を使う場合、傷病手当金の申請をすることはできません。有給休暇を利用するか傷病手当金の給付を受けるのか、会社と相談して決めましょう。</p>
<p><strong>3.　申請書の用意</strong></p>
<p>申請書は全国健康保険協会のホームページからダウンロードし、印刷してお使いいただくか、全国健康保険協会で申請書をもらうかして、申請書を用意します。</p>
<p>都道府県により異なりますが、年金事務所の窓口、商工会議所・商工会に申請書を置いてあるところもあるそうです。「全国健康保険協会の窓口に取りに行けない」、「申請書を印刷することができない」という方は、全国健康保険協会に電話で問い合わせてみることをおすすめします。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/1336fd700d0ac934c4252b3cbce43e22.jpg" alt="全国健康保険協会" width="1341" height="294" /><br />
<img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/01/1348f05f36a430928e1b674be7ecea65.jpg" alt="全国健康保険協会(申請書)" width="1346" height="211" /></p>
<p>※全国健康保険協会のホームページは<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/" class="broken_link">こちら</a> ※傷病手当金の支給申請書のダウンロードは<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/" class="broken_link">こちら</a> ※傷病手当金の支給申請書はダウンロード後、印刷してお使いください。申請書の書き方が分からない方は、こちらの<a href="https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_syoute_guide_140910.pdf" class="broken_link">記入例</a>を参考にして下さい。</p>
<p><strong>4.　医師による証明書の作成依頼をする</strong></p>
<p>用意した傷病手当金の申請書の中に担当医師の証明欄がありますので、働けなかった期間の証明をもらいましょう。注意するところは、申請期間が過ぎてから担当医師の証明をもらうということ。申請期間が経過する前に記入された証明は、有効な証明として取り扱われないことがあります。従って、必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。</p>
<p><strong>5.　事業主に証明書の作成依頼をする</strong></p>
<p>傷病手当金の申請書の中に事業主の証明という欄があります。その証明欄に会社を休んでいること、給料が支払われていないことの証明をしてもらいましょう。事業主の証明についても申請の期間が経過した後で証明をもらいましょう。</p>
<p><strong>6.　保険者に申請書を提出する</strong></p>
<p>全国健康保険協会に傷病手当金の申請書を提出します。申請書を提出する手段は2つあり、ひとつめは「郵送で送付する方法」、ふたつめは「全国保険協会の各都道府県支部に直接書類を提出する方法」です。近くに窓口があれば、直接持っていき提出すればよいので手間がかかりませんが、近くに窓口がない方や病気やケガで入院中の方は郵送で申請書を送付しましょう。全国健康保険協会の各都道府県支部の住所は<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620">こちら</a>から確認することができます。</p>
<h2 id="smoothplay3">3.　子供が生まれたときに受けられる保障</h2>
<p>子供が生まれるとやることがたくさんあります。そして、家族が増えると同時に大きなお金が必要となります。負担を軽減するために日本では様々な保障や手当を受けることができます。</p>
<p>公的保障、税金などを中心に知らないと損することもたくさんありますので、必ず確認しておきましょう。</p>
<h3 id="smoothplay3-1">3-1　出産した場合の一時金と手当金</h3>
<p>出産した場合には健康保険より、一時金と手当金が支給されます。</p>
<h4>子供が生まれると出産一時金</h4>
<p>出産一時金は、1児につき42万円が支給されます。（産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。）</p>
<p><b>出産一時金の支給方法は2種類</b></p>
<p><strong>①　直接支払制度</strong></p>
<p>出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みです。退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。</p>
<p><strong>②　受取代理制度</strong></p>
<p>医療機関等との合意により、医療機関等が妊婦の変わりに出産一時金を受け取りに行くものです。主に直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で使用されるケースが多いです。出産予定日2か月前以降に申請が必要となります。</p>
<p>出産一時金については<a href="http://hoken-kyokasho.com/syusanitijikin" target="_blank" rel="noopener">出産一時金で出産費用を抑えるために知っておくべきことと申請方法</a>で詳しく解説しています。</p>
<h4>会社を休んだとき出産手当金</h4>
<p>出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産予定日）以前42日（多胎妊娠の場合98日）から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。</p>
<p>また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/f199ef087225f985d1806fafa9e64d18.jpg"><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/f199ef087225f985d1806fafa9e64d18.jpg" alt="出産一時金" width="644" height="195" /></a></p>
<p><b>支給金額</b></p>
<p>出産手当金は、<strong>1日につき、標準報酬日額の3分の2</strong>に相当する金額が支給されます。 ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われます。</p>
<h3 id="smoothplay3-2">3-2　必ず知っておきたい児童手当</h3>
<p>児童手当の支給額は年齢や所得で異なりますが、以下の通りです。</p>
<p><strong>・3歳未満 …月額15,000円</strong> <strong>・3歳～12歳…月額10,000円</strong> <strong>・中学生 …月額10,000円</strong></p>
<p>ただし、所得制限を超える過程は、子どもの年齢に関係なく、月額15,000円の支給額になります。また、児童手当の支給期間は、0歳から中学校終了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。</p>
<h4><strong>児童手当の支給スケジュール</strong></h4>
<p>(申請した翌月から支給対象となるケース)</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/33492405fd9226d18d21697d6e422a10.jpg" alt="支給スケジュール" width="559" height="390" /></p>
<p>児童手当は申請した翌月分からが支給の対象となります。4月に出産し、4月中に申請すると5月分からが支給対象になります。6月に5月分のお金が振り込まれます。その後は6～9月の4ヶ月分の児童手当が10月に振り込まれ、次の4ヶ月分は2月に振り込まれ…を繰り返します。また毎年「現況届」の提出が必要になります。この届けをしないと手当が受けられませんので注意しましょう。</p>
<p><strong>！注意：申請した月は支給対象外</strong> 児童手当の申請をし忘れると、さかのぼっての手当が受け取れなくなります。早めに手続きを済ませ、損をすることのないよう注意します。月末近くに出産した人は「<a href="http://hoken-kyokasho.com/jidouteate#15-tokurei">15日特例</a>」を参照して下さい。</p>
<p><strong>児童手当には所得制限がある</strong></p>
<p>児童手当の所得制限は手当を受け取る人の扶養親族等の数により異なります。具体的には以下の通りです。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/f943b8e860ef3321a0a060f50edc6fce.jpg" alt="所得制限限度額表" width="448" height="245" /></p>
<p>例えば専業主婦世帯で児童が2人の場合、扶養親族等の数が3人となります。所得制限限度額は736万円、収入額だと960万円になり、扶養親族等の数が増えるとそれに応じて限度額も引き上がります。</p>
<p>また手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超えているという方は、年齢等に関わらず特例給付として児童1人当り毎月5,000円のお金が支給されます。詳細については各市区町村のホームページを確認するか、窓口に問い合わせてみることをお勧めします。</p>
<h4>児童手当の申請方法</h4>
<p>児童手当を申請する前に赤ちゃんが生まれたら名前を決め、住んでいる地域の市区町村の役所に出生届を提出しましょう。児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されませんので、まずは出生届を提出しその足で児童手当の申請を行うと良いでしょう。児童手当は申請した翌月から支給対象になります。申請が遅くなってしまうとさかのぼって申請することができませんので、注意しておきましょう。</p>
<p><strong>1.(世帯主が健康保険や国民健康保険の方)</strong> 住んでいる地域の市区町村で申請の手続きをしましょう。</p>
<p><strong>2.(世帯主が公務員の方)</strong> 共済(職場)の窓口で申請の手続きをしましょう。</p>
<p>妊娠中に児童手当の申請に必要なものを役所の窓口やホームページで確認しておくと、申請の段階になったときもスムーズに行うことができます。夫婦で話し合って段取りを考えておきましょう。</p>
<h4>知っておきたい「15日特例」</h4>
<p>児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からですが、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、「出産翌日～15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。</p>
<p>例えば、12月28日に赤ちゃんを出産した場合、出産翌日を起点に15日目の1月12日までに児童手当の申請を行えば、1月に申請したとしても、特例として1月分からが支給対象となります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/6e40782f521839b6e8fb3eadfdb047a7.jpg" alt="15日特例" width="559" height="254" /></p>
<p><strong>里帰り出産でも「出生届・児童手当」の提出・申請は住んでいる地域の市区町村で行う</strong></p>
<p>里帰り出産の場合、出生届は里帰り先の役所でも提出することが可能ですが、出生届も住んでいる地域の役所に提出することが望ましいです。なぜなら里帰り先で出生届を出しても、住んでいる地域の役所が出生届を受理するまで、児童手当の申請が認定されないからです。この手続きの遅れは、さきほどお伝えした「15日特例」の対象外です。また、児童手当はさかのぼって申請することができませんので、もし里帰り先で出生届を提出するなら「受理されるまでどのくらいかかるのか」確認したり、パパに住んでいる地域への出生届と児童手当の申請をしてもらうなど、手続きの段取りをあらかじめ決めておくことが必要です。</p>
<h4>児童手当の2つの注意点</h4>
<p><strong>①　子供が海外に住んでいる場合は児童手当は支給されない</strong></p>
<p>児童が海外に住んでいる場合は原則的にはその自動分の手当ては支給されません。ただし、以下の要件を満たしている場合は、特例として児童手当を受け取ることができます。</p>
<p>以下の全てを満たしている必要があります。</p>
<ol>
<li>日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること</li>
<li>日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと</li>
<li>教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと</li>
</ol>
<p><strong>②　両親が離婚などの理由により別居していて、さらに生計が同じでないときは、児童と同居している人に手当が支給される。</strong></p>
<p>単身赴任などで別居している場合は、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合、一般的には父親か母親のうち所得が高い人に支給されます。</p>
<h3 id="smoothplay3-3">3-3　産後の生活をサポートする育児休業給付金</h3>
<p>それではまず、育児休業給付金を簡単に解説をしたいと思います。</p>
<p>育児休業給付金とは産後、最長1歳6ヶ月まで収入をサポートしてくれる制度です。仕事を続けるパパやママは赤ちゃんが1歳になるまで会社に育児休業を申し出ることができます。しかし、この育児休業期間は原則的に会社から給料はでません。そこで本人が加入している雇用保険から生活をサポートしてくれるのが、育児休業給付金です。</p>
<p>以下の図をご覧ください。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/0e1d815b226d3aaf0a87b4306bd4be71.jpg" alt="育児休業給付金-図" width="636" height="259" /><br />
※1…転職してA社⇒B社と勤務先が変わっても、育児休業の入る2年間に、1ヶ月11日以上働いた月が通算12ヶ月以上あれば、育児休業給付の対象になります。しかし、A社退職後に失業給付の受給手続きをした場合は通算されません。 ※2…お父さんが育休を取得する場合は、出産日の当日から取得できます。 ※3…保育所の入所待ちやその他特別な理由があり、延長が認められれば、1歳6ヶ月に達する前日まで育休を延長することができます。</p>
<p>このように申請をすれば最長1歳6ヶ月サポートを受けることができます。</p>
<p>そして以下の理由がある場合は、申請すれば給付金が延長される可能性もあります。</p>
<ul>
<li><strong>保育所の入所待ちがある場合</strong></li>
<li><strong>配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合</strong></li>
</ul>
<h4><strong>育児休業給付金の申請方法</strong></h4>
<p>育児休業給付金を受けるには申請をしなければいけません。</p>
<p>育児休業給付金の手続きは、大きく分けて2つのパターンがあります。</p>
<ol>
<li><strong>会社が本人の代わりに手続きするパターン</strong></li>
<li><strong>書類は会社が用意して、手続きは本人が行うパターン</strong></li>
</ol>
<p>産休に入る前にまずは「どれくらい育児休業をとるのか」という目安を会社に伝えます。その際に会社から育児休業給付金の申請用を受け取ります。申請用紙は2種類あります。</p>
<ul>
<li><strong>育児休業基本給付金の申請書</strong></li>
<li><span style="font-size: 16px;"><b>受</b>の1ヶ月前までに会社に提出する義務があります。 「育児休業基本給付金」の申請書を受け取ったら本人が必要事項記入し、押印します。「受給資格確認票」は、育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要になります。</span></li>
</ul>
<p>本人が手続きするのであれば、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出し、承諾をもらってからハローワーク(公務員の方は共済)に提出しましょう。会社が手続きをしてくれる場合は、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出すれば完了です。</p>
<p>これで育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要です。これも会社で手続きを行ってくれるのであれば、会社にお任せして構いませんが、本人が手続きをする場合は、給付金の申請期限に注意しましょう。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性があります。追加申請を会社側で行うのか自分で手続きをするのか分からない場合は、会社の方に確認してみることをお勧めします。</p>
<h4><strong>育児休業給付金から支給される金額</strong></h4>
<p>育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給され、181日目からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます。</p>
<p>2014年の3月までは育児休業給付金は育休の全期間50%の支給額でしたが、今年の4月から最初の180日間が増額されました。これは赤ちゃんのお父さんたちの育休取得を促すことを目的としています。</p>
<h4><strong>もらえる金額の目安</strong></h4>
<p>あくまでも1例ですが、簡単に受取れる金額を解説したいと思います。</p>
<p><strong>(例)月給25万円で、赤ちゃんが1歳になるまで休んだケース</strong></p>
<p>&lt;最初～180日目まで&gt;25万円 × 0.67 = 167,500円 &lt;181日目から&gt; 25万円 × 0.5 = 125,000円</p>
<p>(167,500円 × 6ヶ月) + (125,000円 × 4ヶ月) = <strong>150万円5000円</strong></p>
<p>月給が25万円の場合、最初の180日目は月給の67%が支給されます。181日目からは月給の半分の50%が毎月の育児休業給付金の額となります。なお、育児休業給付金は2ヶ月分ずつの支給となります。</p>
<h4>育児休業給付金の3つの注意点</h4>
<p>ここで必ず注意してもらいたいことをお伝えしておきたいと思います。</p>
<p>以下の3つは注意しましょう。</p>
<p><strong>①　初回の育児休業給付金の空白期間に注意！</strong> 初回の育児休業給付金の支払いは育休が開始してから4ヶ月から5ヶ月先になる場合もあります。支給の空白期間のお金のやりくりに注意しましょう。</p>
<p><strong>②　育休中に給料が出る場合は、支給額が調整される可能性も</strong> 育休中に会社から給料が8割以上でるという方は、育児休業給付金の対象にはなりません。育休中に支払われる給料と給付金の合計が8割を超えないように支給額が調整されます。もし、育休中に給料が出るという方は、勤務先の担当者に問い合わせた方が良いでしょう。</p>
<p><strong>③　育児休業給付金でももらえる金額には限度額がある！</strong> 育児休業給付金でも支給される金額に上限があります。</p>
<p>月額の上限 <strong>※支給67% → 285,420円</strong> <strong>※支給50% → 213,000円</strong></p>
<p>これ以上は支給されないため、給料が多い人や年俸制の人は支給率が実質67%または50%を下回る場合もあります。なお下限は設定されていません。</p>
<h4>育児休業給付金の給付を受ける4つの条件</h4>
<p>育児休業給付金をもらうには、4つの条件を満たす必要があります。</p>
<ol>
<li><strong>雇用保険に加入している人</strong></li>
<li><strong>育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人</strong></li>
<li><strong>育児休業期間中の1ヶ月ごとに勤務先から8割以上のお金をもらっていないこと</strong></li>
<li><strong>休業日数が支給対象期間ごとに20日以上あること。</strong> (ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は休業日が1日でもあれば20日以上である必要はない)</li>
</ol>
<p>この4つの条件を満たしていれば、契約社員の方でもパートの方でも育児休業給付金の対象になります。</p>
<h4>育児休業給付金がもらえない人</h4>
<p>育児給付金は雇用保険に加入していてももらえない可能性があります。</p>
<p>以下の2つに当てはまっていないか確認しましょう。</p>
<p><strong>1.　雇用保険に入っていてももらえない可能性も</strong> ・妊娠中に勤務先を退職する人 ・育児休業開始の時点で、育休後に会社を辞める予定がある人 ・育休をとらずに仕事に復帰する人</p>
<p><strong>2.　雇用保険に入っていない人</strong> ・専業主婦(夫) ・自営業・自由業 ・パートやアルバイト</p>
<h2 id="smoothplay4">4.　母子家庭の時に受けられる手当</h2>
<p>様々な事情で母子家庭になった場合、生活をしていく上で、多くの保障を受けることができます。活用できる制度もたくさんあるので確認しておきましょう。</p>
<h3 id="smoothplay4-1">4-1　ひとり親家庭をサポートする児童扶養手当</h3>
<p>児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。</p>
<h4>児童扶養手当の支給額</h4>
<p>所得額に応じて18歳になった最初の3月31日まで、 <strong>子ども1人当たり：月額9,680円～41,020円</strong>を受け取ることができます。</p>
<p>ただし申請する人の所得額によって、こまかく支給額が決められています。2人目は5000円、3人目以降は3000円が加算されます。金額は自治体によって異なるので、住んでいる地域のホームページを確認するか役所の窓口に問い合わせてみると良いでしょう。</p>
<h4>児童扶養手当の対象者</h4>
<p>・離婚した方 ・死別された方 ・未婚で出産された方 ・配偶者の生死が不明の方 ・配偶者が重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級) ・養育している祖父母の方</p>
<p>などが手当の対象者になります。</p>
<h4>児童扶養手当の申請方法</h4>
<p>1.まずは所得制限などの条件を自治体の役所の窓口で確認する。</p>
<p>2.もらえる場合は、戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請をする。</p>
<p>以上の2点になります。前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数で判断し、申請の翌月から支給対象になります。また申請者・この状況及び申請の内容により必要書類が異なりますので、手続きをスムーズに進めたい方や申請の方法がよくわからないという方は、役所の窓口へお問い合わせください。</p>
<h4>児童育成手当</h4>
<p>児童育成手当とは、死亡や離婚などで父親または母親がいない児童を養育している人が受け取れる手当のことです。</p>
<p><strong>支給額</strong></p>
<p>(東京都・平成23年度) 手当額は児童1人につき、13,500円が受け取れます。</p>
<p><strong>児童育成手当の対象者</strong></p>
<p>・離婚した方 ・死別された方 ・配偶者の生死が不明の方 ・配偶者が重度の障害者の方 ・養育している祖父母の方 ・婚外子の扶養者の方 (2010年8月からは、父子家庭のパパにも児童扶養手当が支給されています)</p>
<p>ただし、この手当は一部の自治体でのみ行われているもので、手当の額やその他サポートの内容も自治体によってさまざまです。ひとり親家庭に対する手当や就業・住宅・生活などのサポートまで各自治体独自で行っているところもあります。住んでいる自治体のホームページを確認するか、直接役所に問い合わせてみましょう。</p>
<h3 id="smoothplay4-2">4-2　母子家庭・父子家庭の住宅手当</h3>
<p>20歳未満の児童を養育している母子（父子）家庭の世帯主で、月額10,000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。各自治体で支給条件が定められていますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してみてください。</p>
<h3 id="smoothplay4-3">4-3　ひとり親家族等医療費助成制度</h3>
<p>ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。基本的にはどの自治体でも同様の条件ですが、受給条件や受給額等詳細については、各自治体のホームページをご覧ください。</p>
<h3 id="smoothplay4-4">4-4　ひとり親家庭7つの免除</h3>
<p><strong>①　所得税の減免制度</strong></p>
<p>ひとり親控除とは、納税者本人がひとり親の場合に受けられる所得控除のことです。ひとり親にあてはまる人は、次の３つの条件を全て満たしていることが必要です。</p>
<ul>
<li>その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。</li>
<li>生計を一にする子がいて、その子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと。</li>
<li>合計所得金額が500万円以下の場合。</li>
</ul>
<p>所得税から35万円を控除することができます。</p>
<p>所得税について、事業所に雇用されている方は、給与担当者へ、自営業の方は、確定申告のとき、税務署へご確認ください。住民税について、詳細は区市町村の住民税窓口へお問い合わせください。</p>
<p><strong>②　国民年金・国民健康保険の免除</strong></p>
<p>国民年金には、所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって保険料を全額、または半額免除する制度が設けられています。</p>
<p>国民健康保険は、所得が基準以下の家庭、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少した場合に保険料の支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合があります。</p>
<p><strong>③　交通機関の割引制度</strong></p>
<p>母子家庭や父子家庭などは交通機関の割引制度があります。児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。また、公営バスの料金が無料や割引になるものもあります。</p>
<p><strong>④　粗大ごみ等処理手数料の減免制度</strong></p>
<p>児童扶養手当を受けている世帯には、粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。</p>
<p><strong>⑤　上下水道の減免制度</strong></p>
<p>児童扶養手当を受給している世帯などには、水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。</p>
<p><strong>⑥　非課税貯蓄制度(マル優)</strong></p>
<p>預金や郵便貯金、公債（国債、地方債）などの元本350万円までの利子所得で課税される所得税（通常15%）と住民税（通常5%）を非課税にできる制度です。通称マル優。</p>
<p><strong>⑦　保育料の免除と減額</strong></p>
<p>母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。 制度自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。</p>
<h2 id="smoothplay5">5.　万が一の時に受けられる遺族年金</h2>
<p>生命保険に加入するときに知らなければならないのがこの遺族年金です。一家の大黒柱に万が一のことがあったときに遺族が受け取ることのできる年金です。</p>
<h3 id="smoothplay5-1">5-1　遺族年金は3つの種類に分かれる</h3>
<p>どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。</p>
<p>遺族年金には以下の3つがあります。</p>
<ul>
<li>遺族基礎年金</li>
<li>遺族厚生年金</li>
<li>遺族共済年金</li>
</ul>
<p>それではこれから亡くなった時にどれくらい受け取れるか見ていきましょう。</p>
<p>これから遺族年金がどれくらい受取れるのか目安をお伝えしていきますが、年収や年金の納付期間によっても違いますのであくまでも目安としてご覧ください。</p>
<h3 id="smoothplay5-2">5-2　会社員の人が亡くなった場合の遺族年金</h3>
<p>会社員の方が亡くなり、妻と子がいる場合、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が併せて受給できます。末子が18歳に到達する年度末になると遺族基礎年金の受給資格がなくなります。それからは遺族厚生年金だけになりますが、中高齢寡婦加算が受給できるようになります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/eb7d813ad9e0881f48febe450f1f51d2.jpg" alt="遺族年金_会社員の場合" width="651" height="342" /></p>
<p>ただし、子どもがいなかったり、いても成人しているような場合、遺族基礎年金は支給されません。また、夫が亡くなったが子どもがまだ20代と若い場合は、遺族厚生年金も5年しか支給されません。</p>
<h3 id="smoothplay5-3">5-3　自営業の人が亡くなった場合の遺族年金</h3>
<p>自営業の方が亡くなった場合は「遺族基礎年金」のみの受給となります。ただし、死亡一時金寡婦年金が受け取れる可能性があります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fe48f1fb230dd82eda585d36bd9d3b09.jpg" alt="遺族年金_自営業の場合" width="651" height="293" /></p>
<h4>寡婦年金とは</h4>
<p>保険料納付期間が25年以上ある自営業の夫が死亡したとき、第1号被保険者期間だけで計算した年金額の4分の3が支給されるものです。受け取れるのは婚姻関係が10年以上あり65歳未満の妻で60歳から65歳までの5年間受け取れます。ただし亡くなった夫が老齢基礎年金や障害年金を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰り上げを受給している場合は受け取ることができません。</p>
<h4>死亡一時金とは</h4>
<p>第1号被保険者として保険料を3年納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合は死亡一時金が受け取れます。寡婦年金のどちらも受けられる場合は一方を選んで受け取ります。死亡一時金の金額は納付期間と保険料免除期間に応じて12万円～32万円なります。</p>
<h3 id="smoothplay5-4">5-4　遺族年金の支給される金額</h3>
<p>遺族年金は食号・所得・保険料払込期間によって支給金額が変わりますが、目安は以下のようになります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/05/00e146dfb212558ec4cec030b68f7d46.jpg" alt="遺族年金表" width="543" height="331" /></p>
<p>このように家族構成や職業によって支給金額が違いますが遺族が生活をしていく上で一定の金額は受取れます。生命保険を検討する時は必ず自分の遺族年金で受取れる金額を知ってからどれくらい加入するか決めましょう。</p>
<p>生命保険の必要額の計算については<a href="http://hoken-kyokasho.com/sibouhoken-hituyougaku" target="_blank" rel="noopener">死亡保険で適正な保障を備え、損をしないための必要額の計算方法</a>で詳しく解説しています。</p>
<h2 id="smoothplay6">6.　重要度が増している介護保険</h2>
<p>近年少子高齢化が進むにつれ、重要度が増しているのが介護保険です。介護保険は介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受けることができます。ただし、誰でもサービスを受けれるわけではありません。年齢制限などがあります。</p>
<p>また、介護状態によって受けられるサービスも変わってきますのでこれから順番にお伝えしていきます。</p>
<h4>介護保険料は40歳から納める</h4>
<p>公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。保険料は市町村によって差があります。</p>
<h4>65歳以上は1号被保険者となる</h4>
<p>65歳以上は「第1号被保険者」となり介護の原因を問わず所定の要介護状態になった場合に保障を受けられます。</p>
<h4>40歳～64歳は2号被保険者となる</h4>
<p>40～64歳の人は「第2号被保険者」となります。「第1号被保険者」と異なり原因が制限されます。第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気（16疾患）によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。</p>
<p>介護サービスが受けられる16の疾患は以下のようになります。</p>
<ol>
<li>がん（末期）</li>
<li>関節リウマチ</li>
<li>筋萎縮性側索硬化症（ALS)</li>
<li>後縦靱帯骨化症</li>
<li>骨折を伴う骨粗しょう症</li>
<li>初老期における認知症</li>
<li>進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病</li>
<li>脊髄小脳変性症</li>
<li>脊柱管狭窄症</li>
<li>早老症</li>
<li>多系統萎縮症</li>
<li>糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症</li>
<li>脳血管疾患</li>
<li>閉塞性動脈硬化症</li>
<li>慢性閉塞性肺疾患</li>
<li>両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症</li>
</ol>
<h3 id="smoothplay6-1">6-1　介護保険から受けられる介護サービス</h3>
<p>市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合原則として1割の自己負担で利用できます。</p>
<p>介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について<strong>ケアプラン</strong>を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。</p>
<p>居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの支給限度額が要介護度別に定められています。</p>
<p>限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。</p>
<p>1ヶ月あたりの利用限度額は以下のようになります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-42635" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68-300x205.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68-304x207.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68-282x192.jpg 282w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/293955fd20ee2567eba625fe49241a68.jpg 440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>（<a href="https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html">厚生労働省ホームページ</a>より引用）</p>
<p>※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている<strong>地域支援事業</strong>などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。 お住まいの市区町村又は<strong>地域包括支援センター</strong>にご相談してください。</p>
<h3 id="smoothplay6-2">6-2　高額介護合算療養費制度で自己負担を抑える</h3>
<p>世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額（高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。）を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。</p>
<p>高額介護合算療養費制度の基準金額は年齢・所得によって基準額が違います。</p>
<p>基準額は以下のようになります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg"><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg" alt="高額介護" width="539" height="313" /></a><b></b></p>
<h4>高額介護合算療養費の申請方法</h4>
<p>高額介護合算療養費の支給を受けるには、加入している介護保険と医療保険の両方の窓口で申請することが必要です。</p>
<p>※ただし、市町村が運営する国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、一つの窓口でまとめて申請できる場合があります。</p>
<p><strong>①　介護保険の窓口で申請する</strong></p>
<p>介護保険の窓口で、「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を交付してもらいます。</p>
<p><strong>②　医療保険の窓口で申請する</strong></p>
<p>介護保険の窓口で交付された「自己負担額証明書」を添えて、今度は、加入する医療保険の窓口で申請を行います。</p>
<p><strong>③　介護保険・医療保険のそれぞれから払戻しを受ける</strong></p>
<p>介護保険・医療保険のそれぞれから払い戻されます。</p>
<h3 id="smoothplay6-3">6-3　介護で仕事を休んだときの介護休業給付金</h3>
<p>ご家族が介護状態となった場合、介護休業制度があります。要介護状態にある家族を介護する方が1家族について通算93日まで取得できるというものです。育児休業給付金と同じく雇用保険から支払われます。</p>
<p>※要介護状態とは病気、ケガまたは身体上もしくは精神障害により2週間以上の期間常時介護を必要とすることをいいます。</p>
<p><b>対象となる家族</b></p>
<ul>
<li>配偶者</li>
<li>父母</li>
<li>子</li>
<li>配偶者の父母</li>
<li>祖父母</li>
</ul>
<p>※会社によっては、社内規定により休業中でも一部賃金を支払ったり、93日以上休みを取得できるなど法律で定められている基準以上の制度にしている場合もあります。</p>
<p><b>介護休業給付金の支給要件</b></p>
<ul>
<li>介護休業期間中の1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと</li>
<li>就業している日数が各支給単位期間（１か月ごとの期間）ごとに10日以下であること。</li>
</ul>
<p><b>介護休業給付金の給付金額は</b></p>
<p><b>給付額：休業開始時賃金日額（※１）×支給日数（※２）×67％</b></p>
<p>（※１）　休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前６か月間の総支給額（保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。）を180で除した額です。<br />
（※２）　１支給単位期間の支給日数は、原則として、30日（ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間）となります。</p>
<p>※賃金日額は毎年8月1日に変更されます。</p>
<p><b>支給手続き</b></p>
<p>介護休業給付の申請は、会社側からハローワークに必要書類を提出して手続きします。手続きをする前に事前に会社側と打ち合わせすることをおすすめします。</p>
<p>介護休業給付金を受けるためには、「休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」とその内容が確認できる賃金台帳、出勤簿などの書類を、事業所を管轄するハローワークに提出します。</p>
<p>なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されませんので注意が必要です。</p>
<h2 id="smoothplay7">7.　病気での支給が増えてきている障害年金</h2>
<p>障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。</p>
<p>「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。</p>
<h3 id="smoothplay7-1">7-1　確認しておきたい障害年金の支給要件</h3>
<p>支給要件は以下のようになります</p>
<p><strong>障害基礎年金の支給要件</strong></p>
<ul>
<li>保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が3分の2以上ある者の障害。</li>
<li>20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳になったとき、または20歳になってから障害の状態となったとき</li>
</ul>
<p><strong>障害厚生年金の支給要件</strong></p>
<ul>
<li>厚生年金加入者であること</li>
<li>加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていること ※両方と片方の説明</li>
</ul>
<p><strong>障害手当金とは？</strong></p>
<p>厚生年金加入者で障害等級3級よりも軽い状態でも一時金が支給されます。 支給要件は障害厚生年金と同じです。</p>
<h3 id="smoothplay7-2">7-2　障害年金の支給される障害状態とは</h3>
<p>障害年金が支給される障害状態は以下のようになります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/5b3736a0f728d955b93bf3bba68b54c1.jpg"><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/5b3736a0f728d955b93bf3bba68b54c1.jpg" alt="障害状態" width="601" height="447" /></a></p>
<h3 id="smoothplay7-3">7-3　障害年金から支給される金額</h3>
<p>支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。</p>
<p>金額は年度ごとにかわります。令和3年度の金額は以下の通りです。</p>
<p><strong>障害年金の早見表</strong></p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7.png"><img class="alignnone  wp-image-42636" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-300x209.png" alt="" width="346" height="241" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-300x209.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-768x535.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-1024x713.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-304x212.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/08/97b3d08272136969d904acead743e4d7-282x196.png 282w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /></a></p>
<p>子供がいる場合、子ども2人までは1人につき224,700円、3人目以降は1人につき74,900円加算されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように障害状態と認定されると、大きな金額が支払われます。障害状態はすごく重いイメージがありますが、がんやうつ病など病気で支給されるケースが増えてきていますので、押さえておきましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>いかがだったでしょうか？</p>
<p>このように、日本の社会保険制度はたくさんあり、充実しています。ただ、自分から申請しないと受けられない制度が多く、知っていないと非常にもったいないです。生活に密着しており、いつ活用できる時がくるのかわかりません。</p>
<p>一度、どのような制度があるのかだけでも、確認して自分だけではなく、家族、友人などが困ったときに是非お役立て下さい。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>必ず役に立つ！知っておくべき社会保障の全知識まとめ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/couteki-matome</link>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保障制度]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障制度の概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[あなたは社会保障制度からどのような保障が受けられるか知っていますか？ 日本の社会保障制度は充実しています。 充実している社会保障制度ですが知らないと受けられない制度もあります。これから生活していく中で社会保障制度を知るの...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>あなたは社会保障制度からどのような保障が受けられるか知っていますか？</p>
<p>日本の社会保障制度は充実しています。</p>
<p>充実している社会保障制度ですが知らないと受けられない制度もあります。これから生活していく中で社会保障制度を知るのはとても重要なことです。</p>
<p>このページでは社会保障制度の中でも知っているだけで得をする役立つ情報をすべてお伝えしています。どういう制度があるのかを知っているだけでもいいと思いますので、ぜひご覧いただいて今後の生活にお役立て頂ければ幸いです。</p>
<p><span id="more-2960"></span></p>
<h2 id="smoothplay1">1.　必ず知っておかなければいけない公的医療保険制度</h2>
<p>病気・ケガをしたときは民間の医療保険もありますが、まずは公的医療保険が基本となります。ここでは公的医療保険をお伝えしていきます。</p>
<h3 id="smoothplay1-1">1-1　治療費の払戻しが受けられる高額療養費制度</h3>
<p>公的医療保険では窓口で70歳未満の現役世帯は<b>3</b><b>割負担</b>となります。</p>
<p>ただ、医療費が高額になってくると負担が大きくなってくるため1か月の自己負担の上限が定められています。<b>一定額を超えた</b>場合に払い戻しが受けられる制度を<b>「高額療養費制度」</b>といいます。</p>
<p><strong>高額療養費制度の計算例</strong></p>
<p>1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額（10割相当）が500,000円だった場合（3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円）</p>
<p>（500,000円-267,000円）×1%=2,330円+80,100円=82,430円</p>
<p>高額医療費として支給される金額</p>
<p>150,000円-82,430円=67,570円</p>
<p>67,570円還付が受けれるので実質治療費自己負担は82,430円になります。</p>
<p>本来、治療費が500,000円掛かるのが<b>自己負担</b><b>82,430</b><b>円</b>で済みます。</p>
<p>【70歳未満】</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21414" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg" alt="" width="1262" height="734" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe.jpg 1262w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-300x174.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-768x447.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-1024x596.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-304x177.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/616ca7e1aadb34fed9103caab0cec9fe-282x164.jpg 282w" sizes="(max-width: 1262px) 100vw, 1262px" /></p>
<p>【70歳以上】</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21416" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da.jpg" alt="" width="1259" height="670" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da.jpg 1259w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-300x160.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-768x409.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-1024x545.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-304x162.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/07/5715d5b945f150cdf547aa7c3ee245da-282x150.jpg 282w" sizes="(max-width: 1259px) 100vw, 1259px" /></p>
<h3 id="smoothplay1-2">1-2　事前に申請すれば窓口で精算をしてもらえる</h3>
<p>あらかじめ高額療養費限度額適用認定証（以下、限度額認定証と略す）の申請を行い、交付された限度額認定証を医療機関に提示することによって、後ほど還付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済むようになりました。</p>
<p>なお、70歳以上で低所得者でない者については限度額認定証の交付は必要なく、通常の診療と同様に70～74歳の者は高齢受給者証、75歳以上の者は後期高齢者医療保険者証を窓口で提示することで、自動的に自己負担額のみの支払いになります。わからない場合は病院の人に確認しましょう。</p>
<h3 id="smoothplay1-3">1-3　高額療養費は家族で合算できる</h3>
<p>世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は<b>世帯で合算</b>することができます。</p>
<p>その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。</p>
<p>ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。</p>
<p><b>合算対象のポイント</b></p>
<p>70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額（1ヵ月）が21,000円以上のものを合算することができます。</p>
<p>自己負担額の基準</p>
<ul>
<li>医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。</li>
<li>医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。</li>
</ul>
<h2 id="smoothplay2">2.　仕事ができなくなったら傷病手当金</h2>
<p>もし病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。その場合公的医療制度の中に傷病手当金があります。</p>
<p>業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われない場合や給与は下がった場合、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。</p>
<p>連続3日間欠勤すれば、4日目から傷病手当金が支払われます。期間は1年6か月です。</p>
<p>標準報酬月額の<b>3分の2が支給</b>されます。</p>
<h3 id="smoothplay2-1">2-1　傷病手当金の受給要件</h3>
<p>傷病手当金は以下の要件を満たさないと受給できません。</p>
<ul>
<li>業務外の事由による病気やケガによる療養の休業であること</li>
<li>仕事に就くことができないこと</li>
<li>連続3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと</li>
<li>休業期間に給与の支払いがなかったこと</li>
</ul>
<p>※自営業の人など国民健康保険に加入している場合は傷病手当金はありません。</p>
<h2 id="smoothplay3">3.　出産したときに受けれる給付金は？</h2>
<p>出産したときに通常の分娩だと健康保険が使用できないため、健康保険から一定の給付を受けられるようになっています。出産時の負担を軽減するために、出産時に使える、公的な補助制度があります。それぞれ利用できる条件などが異なりますので確認しておいてください。</p>
<h3 id="smoothplay3-1">3-1　子供が生まれたとき出産育児一時金</h3>
<p>出産育児一時金は、1児につき42万円が支給されます。（産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。）</p>
<p><b>出産育児一時金の支給方法は2種類</b></p>
<p><strong>①　直接支払制度</strong></p>
<p>出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みです。退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。</p>
<p><strong>②　受取代理制度</strong></p>
<p>医療機関等との合意により、医療機関等が妊婦の変わりに出産一時金を受け取りに行くものです。主に直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で使用されるケースが多いです。出産予定日2か月前以降に申請が必要となります。</p>
<h3 id="smoothplay3-2">3-2　会社を休んだ時は出産手当金</h3>
<p>出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産予定日）から41日前（多胎妊娠の場合97日）から産後57日までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。</p>
<p>また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-25125" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29.jpg" alt="" width="1025" height="308" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29.jpg 1025w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-300x90.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-768x231.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-1024x308.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-304x91.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/4b313f617e67d06e001bbffaf6eb6b29-282x85.jpg 282w" sizes="(max-width: 1025px) 100vw, 1025px" /></p>
<p><b>支給金額</b></p>
<p>出産手当金は、<strong>1日につき、標準報酬日額の3分の2</strong>に相当する金額が支給されます。<br />
ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支払われます。</p>
<h3 id="smoothplay3-3">3-3　出産費貸付制度とは？</h3>
<p>出産費用に充てるため、出産育児一時金（家族出産育児一時金）の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。</p>
<p>対象となる人は、出産育児一時金の支給が見込まれる人のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の人、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを必要とする人です。</p>
<h3 id="smoothplay3-4">3-4　会社を休むときは育児休業給付</h3>
<p>1歳（延長事由に該当する場合は1歳6ヵ月）に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当すると支給されます。</p>
<p><b>給付額：　休業開始時賃金日額※　×　支給日数　×　50％相当額</b></p>
<p>※休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日（産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から）6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの。</p>
<p>※育児休業給付は、支給要件に該当する男性も対象になります。</p>
<p>育児休業を略して「育休」といい、育児・介護休業法で定めています。</p>
<p>育休は、産後休業が終わってから、つまり出産後57日目から、原則として子供が1歳になるまでの間取ることができます。<br />
産休は女性しか取ることができませんが、育休は男性も取ることができます。 男性の場合は、配偶者の出産予定日から申請することが可能です。</p>
<h2 id="smoothplay4"> 4.　子供の医療費助成とは？</h2>
<p>よく学資保険といっしょに子供の医療保険を検討される人がいますが本当に必要なのでしょうか？</p>
<p>もちろん加入をしておくと安心ではありますが各自治体には子供の医療費助成制度がありそこから大きな保障が受けられます。まずは地域の医療費助成制度をうまく活用するのが重要です。</p>
<h3 id="smoothplay4-1">4-1　子供の医療費助成制度は充実している</h3>
<p>乳幼児や義務教育就学児の医療費助成は対象年齢の拡大や自己負担の撤廃など、全国的にその助成内容は充実してします。</p>
<p>たとえば、東京都はすべての市区で助成対象年齢が中学校卒業まで以上と、ほかに比べて手厚い地域となっており、中でも千代田区は高校卒業までが対象と、さらに手厚い助成内容になっています。</p>
<p>子供の医療費はある程度、医療費助成制度によって保障されています。</p>
<h3 id="smoothplay4-2">4-2　地域によって子供の医療費助成制度は差がある</h3>
<p>医療費の助成がある年齢と、所得制限、自己負担などに、地域によってバラつきがあることがわかります。同じ県内や、隣の市であったとしても、助成内容が全く異なるという場合も少なくありません。</p>
<p>自治体ごとの違いは以下の通りです</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-24917" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/262fdfa9d8c913ba736d18c1b03e9850.jpg" alt="" width="709" height="485" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/262fdfa9d8c913ba736d18c1b03e9850.jpg 709w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/262fdfa9d8c913ba736d18c1b03e9850-300x205.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/262fdfa9d8c913ba736d18c1b03e9850-304x208.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/262fdfa9d8c913ba736d18c1b03e9850-282x193.jpg 282w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※平成 2 7年 度 厚生労働省「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」より。最新の情報や詳細については、各自治体にお問い合わせください。</span></p>
<h2 id="smoothplay5">5.　介護状態になったときの受けられる公的保障</h2>
<p>介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受けることができます。ただし、誰でもサービスを受けれるわけではありません。年齢制限などがあります。</p>
<p>また、介護状態によって受けられるサービスも変わってきますのでこれから順番にお伝えしていきます。</p>
<h4><strong>5-1-1　介護保険料は40歳から納める</strong></h4>
<p>公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。保険料は市町村によって差があります。</p>
<h4><strong>5-1-2　65歳以上は1号被保険者となる</strong></h4>
<p>65歳以上は「第1号被保険者」となり介護の原因を問わず所定の要介護状態になった場合に保障を受けられます。</p>
<h4><strong>5-1-3　40歳～64歳は2号被保険者となる</strong></h4>
<p>40～64歳の人は「第2号被保険者」となります。「第1号被保険者」と異なり原因が制限されます。第2号被保険者は、老化に起因する特定の病気（16疾患）によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。</p>
<p>介護サービスが受けられる16の疾患は以下のようになります。</p>
<ul>
<li>① がん（末期）</li>
<li>② 関節リウマチ</li>
<li>③ 筋萎縮性側索硬化症（ALS)</li>
<li>④ 後縦靱帯骨化症</li>
<li>⑤ 骨折を伴う骨粗しょう症</li>
<li>⑥ 初老期における認知症</li>
<li>⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病</li>
<li>⑧ 脊髄小脳変性症</li>
<li>⑨ 脊柱管狭窄症</li>
<li>⑩ 早老症</li>
<li>⑪ 多系統萎縮症</li>
<li>⑫ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症</li>
<li>⑬ 脳血管疾患</li>
<li>⑭ 閉塞性動脈硬化症</li>
<li>⑮ 慢性閉塞性肺疾患</li>
<li>⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症</li>
</ul>
<h4><strong>5-1-4　要介護認定は7段階に分けられる</strong></h4>
<p>介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1～要支援2」「要介護1～要介護5」の7段階に分けられます。また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、<strong>「現物給付」</strong>による介護サービスを受けることができます。</p>
<p><b>要支援は</b><b>2</b><b>段階</b></p>
<p><b>要支援１</b></p>
<ul>
<li>要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態</li>
<li>食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立体保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。</li>
<li>入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。</li>
</ul>
<p><b>要支援</b><b>2</b></p>
<ul>
<li>日常生活を行う力は基本的には備わっているが、両足・片足での立位保持に不安定さがみられる</li>
<li>清潔・整容、入浴、衣服着脱等の動作に関して、毎日ではないが週に数回程度の介護が必要とされる状態</li>
</ul>
<p><b>要介護状態は</b><b>5</b><b>段階</b></p>
<p><b>要介護</b><b>1</b></p>
<ul>
<li>日常生活を行う中で、入浴に関連する動作に若干の低下がみられる</li>
<li>立ち上がり、両足・片足での立位保持、歩行に不安定さがみられることがある</li>
<li>清潔・整容、衣類着脱、居室の掃除、薬の内服、金銭の管理等の行為のうち、</li>
</ul>
<p><b>要介護</b><b>2</b></p>
<ul>
<li>入浴の直接介護、排泄後の後始末の間接的な介護を必要とする場合が、区分１よりも多くなる。</li>
<li>座位保持（両足が床につかない状態で）が不安定で、起き上がりも、自力では困難な状態。</li>
<li>社会生活の上では、薬の内服、金銭の管理に何らかの援助を必要とする場合も多くなってくる。</li>
<li>清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴などの行為で、最小限２つの分野で、少なくとも毎日１回は介護が必要とされる状態。</li>
</ul>
<p><b>要介護</b><b>3</b></p>
<ul>
<li>入浴、排泄、衣類着脱、清潔・整容等の行為に対しての、部分的または全面的な直接介護を必要とする場合が、区分２よりも多くなる。</li>
<li>座位保持（両足が床についた状態）が不安定で、起き上がり、寝返りも、自力ではできない。</li>
<li>薬の内服、金銭の管理についても、区分２より援助が必要な場合が多くなる。</li>
<li>暴力・暴言、介助への抵抗、昼夜逆転等の問題行動がみられることもある。</li>
<li>清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴等の行為のうち、最小限３つの分野で、少なくとも毎日２回は介護が必要とされる状態</li>
</ul>
<p><b>要介護</b><b>4</b></p>
<ul>
<li>入浴、排泄、衣類着脱、食事摂取、清潔・整容の全般にわたって、部分的あるいは全般的な介護が必要である。</li>
<li>植物状態で意思疎通がが全くできない人も含まれる場合がある。</li>
<li>起き上がり、立ち上がりができない場合が区分３よりも多い。</li>
<li>清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴、寝返り、起き上がり等の行為のうち、複数の分野で少なくとも１日に３～４回は、異なる時間に介護が必要とされる状態。</li>
</ul>
<p><b>要介護</b><b>5</b></p>
<ul>
<li>生活の全般にわたって、部分的または全面的な介護が必要な状態である。</li>
<li>嚥下に障害がある場合は、自力摂取が困難となり、それに伴う介護が必要となってくる。</li>
<li>自力での寝返り、座位保持はほとんどできない場合が多い。</li>
<li>清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴、寝返り、起き上がり、立ち上がり、立位保持、歩行等の行為のうち、複数の分野で少なくとも１日に５回以上は、異なる時間に介護が必要とされる状態。</li>
</ul>
<h4><strong>5-1-5　受けられる介護サービス</strong></h4>
<p>市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合原則として1割の自己負担で利用できます。</p>
<p>介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について<strong>ケアプラン</strong>を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。</p>
<p>居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの支給限度額が要介護度別に定められています。</p>
<p>限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。</p>
<p>1ヶ月あたりの利用限度額は以下のようになります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21448" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196.jpg" alt="" width="703" height="568" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196.jpg 703w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-300x242.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-265x214.jpg 265w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/de78b0bf92a637b2d56f0522b6a5a196-282x228.jpg 282w" sizes="(max-width: 703px) 100vw, 703px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている<strong>地域支援事業</strong>などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">お住まいの市区町村又は<strong>地域包括支援センター</strong>にご相談してください。</span></p>
<h3 id="smoothplay5-2">5-2　公的介護サービスを受ける流れ</h3>
<p><strong>①　要介護認定の申請をする</strong></p>
<p>お住まいの市区町村の窓口で<strong>要介護認定の申請</strong>をします。<b></b></p>
<p>介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、<strong>介護保険被保険者証</strong>が必要です。<br />
40～64歳までの人（第２号被保険者）が申請を行なう場合は、<b>医療保険証</b>が必要です。</p>
<p><strong>②　認定調査・主治医意見書を依頼する</strong></p>
<p>市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。<br />
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です</p>
<p><strong>③　審査判定を受ける</strong></p>
<p>調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。（一次判定）<br />
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、<strong>介護認定審査会</strong>による要介護度の判定が行なわれます。（二次判定）</p>
<p><strong>④　認定を受ける</strong></p>
<p>市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。<br />
<strong>認定は要支援1･2から要介護1～5までの７段階および非該当</strong>に分かれています。</p>
<p>認定の有効期限は以下のようになります。</p>
<ul>
<li>新規、変更申請：原則６ヶ月（状態に応じ3～12ヶ月まで設定）</li>
<li>更新申請：原則12ヶ月（状態に応じ3～24ヶ月まで設定）</li>
</ul>
<p>※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。</p>
<p>※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。</p>
<p><strong>⑤　介護（介護予防）サービス計画書の作成</strong></p>
<p>介護（介護予防）サービスを利用する場合は、<b>介護（介護予防）サービス計画書（ケアプラン）</b>の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護１」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員（ケアマネジャー）のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者（ケアプラン作成事業者）へ依頼します。</p>
<p>介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。</p>
<p>※「要介護」：<b>居宅介護支援事業者（ケアプラン作成事業者）</b></p>
<p>※「要支援」：<b>地域包括支援センター</b></p>
<p><strong>⑥　サービス利用の開始</strong></p>
<p>介護認定を受けると介護サービスを受けられるようになります。</p>
<p><b>大きく分けると以下のサービスが受けられます</b></p>
<ul>
<li>介護サービスの利用にかかる<b>相談</b>、<b>ケアプラン</b>の作成</li>
<li>自宅で受けられる<b>家事援助</b>等のサービス</li>
<li>施設などに出かけて<b>日帰りで行うデイサービス</b></li>
<li>施設などで生活（宿泊）しながら、<b>長期間又は短期間受けられる</b>サービス</li>
<li><b>訪問・通い・宿泊を組み合わせて</b>受けられるサービス</li>
</ul>
<h3 id="smoothplay5-3">5-3　高額介護合算療養費制度で自己負担を抑える</h3>
<p>世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額（高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。）を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。</p>
<p>高額介護合算療養費制度の基準金額は年齢・所得によって基準額が違います。</p>
<p>基準額は以下のようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3113" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg" alt="高額介護" width="539" height="313" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744.jpg 539w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/ef93e9726b0553b33440c4a2521ab744-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 539px) 100vw, 539px" /></a><b></b></p>
<p><b>高額介護合算療養費の申請方法</b></p>
<p>高額介護合算療養費の支給を受けるには、加入している介護保険と医療保険の両方の窓口で申請することが必要です。</p>
<p>※ただし、市町村が運営する国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、一つの窓口でまとめて申請できる場合があります。</p>
<p><strong>①　介護保険の窓口で申請する</strong></p>
<p>介護保険の窓口で、「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を交付してもらいます。</p>
<p><strong>②　医療保険の窓口で申請する</strong></p>
<p>介護保険の窓口で交付された「自己負担額証明書」を添えて、今度は、加入する医療保険の窓口で申請を行います。</p>
<p><strong>③　介護保険・医療保険のそれぞれから払戻しを受ける</strong></p>
<p>介護保険・医療保険のそれぞれから払い戻されます。</p>
<h3 id="smoothplay5-4">5-4　介護で仕事を休んだときの介護休業給付金</h3>
<p>ご家族が介護状態となった場合、介護休業制度があります。要介護状態にある家族を介護する方が1家族について通算93日まで取得できるというものです。育児休業給付金と同じく雇用保険から支払われます。</p>
<p>※要介護状態とは病気、ケガまたは身体上もしくは精神障害により2週間以上の期間常時介護を必要とすることをいいます。</p>
<p><b>対象となる家族</b></p>
<ul>
<li>配偶者</li>
<li>父母</li>
<li>子</li>
<li>配偶者の父母</li>
<li>祖父母</li>
</ul>
<p>※会社によっては、社内規定により休業中でも一部賃金を支払ったり、93日以上休みを取得できるなど法律で定められている基準以上の制度にしている場合もあります。</p>
<p><b>介護休業給付金の支給要件</b></p>
<ul>
<li>介護休業期間中の1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと</li>
<li>就業している日数が各支給単位期間（１か月ごとの期間）ごとに10日以下であること。</li>
</ul>
<p><b>介護休業給付金の給付金額は？</b></p>
<p><b>給付額：休業開始時賃金日額×支給日数×40%</b></p>
<p>※「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書（票）」によって、原則介護休業開始前6か月分の賃金を180で割った額です。<br />
これにの支給日数の30日を掛けることによって算定した「賃金月額」が426,900円を超える場合は、「賃金月額」は、426,900円となります。よって支給対象期間（1か月）あたりの介護休業給付金の上限額は、170,760円となります。<br />
また、この「賃金月額」が69,300円を下回る場合は69,300円となります。</p>
<p>※賃金日額は毎年8月1日に変更されます。</p>
<p><b>支給手続き</b></p>
<p>介護休業給付の申請は、会社側からハローワークに必要書類を提出して手続きします。手続きをする前に事前に会社側と打ち合わせすることをおすすめします。</p>
<p>介護休業給付金を受けるためには、「休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」とその内容が確認できる賃金台帳、出勤簿などの書類を、事業所を管轄するハローワークに提出します。</p>
<p>なお、介護休業中は育児休業とは違い、健康保険や年金の保険料は免除されませんので注意が必要です。</p>
<h2 id="smoothplay6">6.　障害状態になった時の障害年金</h2>
<p>障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。</p>
<p>「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。</p>
<h3 id="smoothplay6-1">6-1　障害年金の支給要件</h3>
<p>支給要件は以下のようになります</p>
<p><strong>障害基礎年金の支給要件</strong></p>
<ul>
<li>保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が3分の2以上ある者の障害。</li>
<li>20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳になったとき、または20歳になってから障害の状態となったとき</li>
</ul>
<p><strong>障害厚生年金の支給要件</strong></p>
<ul>
<li>厚生年金加入者であること</li>
<li>加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていること<br />
※両方と片方の説明</li>
</ul>
<p><strong>障害手当金とは？</strong></p>
<p>厚生年金加入者で障害等級3級よりも軽い状態でも一時金が支給されます。<br />
支給要件は障害厚生年金と同じです。</p>
<h3 id="smoothplay6-2">6-2　障害年金の支給される障害状態とは？</h3>
<p>障害年金が支給される障害状態は以下のようになります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21487" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1.jpg" alt="" width="1370" height="694" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1.jpg 1370w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1-300x152.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1-768x389.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1-1024x519.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1-304x154.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/93e55a844e8d624c73703f5311a2765d-1-282x143.jpg 282w" sizes="(max-width: 1370px) 100vw, 1370px" /></p>
<h3 id="smoothplay6-3">6-3　障害年金から支給される金額は？</h3>
<p>支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。</p>
<p>子供がいる場合、子ども2人までは1人につき226,300円、3人目以降は1人につき75,400円加算されます。</p>
<p><strong>障害年金の早見表</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21495" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635.jpg" alt="" width="1251" height="560" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635.jpg 1251w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-300x134.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-768x344.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-1024x458.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-304x136.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/566ed0904a4b868d234728118d74c635-282x126.jpg 282w" sizes="(max-width: 1251px) 100vw, 1251px" /></p>
<h3 id="smoothplay6-4">6-4　障害年金の手続き</h3>
<p>障害年金の支給を受けるには、本人またはご家族による年金の支給申請の手続きが必要です。なお、障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」（ナビダイヤル0570-05-1165）に電話するか、年金事務所や街角の年金相談センターなどで事前に相談することをお勧めします。</p>
<p>支給の流れは以下のようになります<br />
<a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/84c20f0e7c505d646ac9654c8915b0b2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3140" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/84c20f0e7c505d646ac9654c8915b0b2.jpg" alt="障害年金手続き" width="603" height="311" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/84c20f0e7c505d646ac9654c8915b0b2.jpg 603w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/84c20f0e7c505d646ac9654c8915b0b2-300x154.jpg 300w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /></a></p>
<h2 id="smoothplay7">7.　万が一の時の遺族年金</h2>
<p>生命保険に加入をする知らなければいけないのがこの遺族年金です。一家の大黒柱に万が一のことがあったときに遺族が受け取ることのできる年金です。</p>
<p>遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。</p>
<h3 id="smoothplay7-1">7-1　会社員の方が亡くなった時の遺族年金</h3>
<p>会社員の方が亡くなり、妻と子がいる場合遺族基礎年金と遺族厚生年金が併せて受給できます。</p>
<p>末子が18歳に到達する年度末になると遺族基礎年金の受給資格がなくなります。それからは遺族厚生年金だけになりますが中高齢寡婦加算が受給できるようになります。</p>
<h3 id="smoothplay7-2">7-2　自営業の人が亡くなった時の遺族年金</h3>
<p>自営業の方が亡くなった場合は遺族基礎年金のみの受給となります。ただし、死亡一時金</p>
<p>寡婦年金が受け取れる可能性があります。</p>
<p><b>寡婦年金とは？</b></p>
<p>保険料納付期間が25年以上ある自営業の夫が死亡したとき、第1号被保険者期間だけで計算した年金額の4分の3が支給されるものです。受け取れるのは婚姻関係が10年以上あり65歳未満の妻で60歳から65歳までの5年間受け取れます。</p>
<p>ただし亡くなった夫が老齢年金や障害年金を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰り上げを受給している場合は受け取ることができません。</p>
<p><b>死亡一時金とは？</b></p>
<p>第1号被保険者として保険料を3年納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合は死亡一時金が受け取れます。</p>
<p>寡婦年金のどちらも受けられる場合は一方を選んで受け取ります。</p>
<p>死亡一時金の金額は納付期間と保険料免除期間に応じて12万円～32万円になります。</p>
<h3 id="smoothplay7-3">7-3　遺族年金の支給される金額は？</h3>
<p>遺族年金は職業・所得・保険料払込期間によって支給金額が変わりますが目安は以下のようになります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-25067" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e.jpg" alt="" width="755" height="672" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e.jpg 755w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-300x267.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-240x214.jpg 240w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/10/a833b658a5e5c104d0b6ceb95509785e-282x251.jpg 282w" sizes="(max-width: 755px) 100vw, 755px" /></p>
<h2 id="smoothplay8">8.　母子家庭の時に受けられる手当</h2>
<h3 id="smoothplay8-1">8-1　児童手当</h3>
<p>子ども手当てから名称が変わった児童手当。児童手当は次世代を担う児童の健全な育成を目的としています。</p>
<p>児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。19歳以降は児童の数として数えられません。</p>
<p><strong>児童手当の支給要件</strong></p>
<p>実際に児童手当がもらえる児童手当の対象者は児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで（15歳に到達してから最初の年度末（3月31日）まで）となります。</p>
<p><strong>児童手当の支給金額</strong></p>
<p>お子さんの年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が以下のとおり変わりました。</p>
<ul>
<li>0歳~3歳未満　15,000円</li>
<li>3歳~小学校　10,000円（第1子・2子）15,000円（第3子）</li>
<li>中学校　10,000円</li>
</ul>
<p>※所得制限世帯（960万円以上）5,000円</p>
<p><strong>支給日</strong></p>
<p>通常は10日に指定の銀行口座へ振り込まれる場合が多いようです。<br />
10日が銀行がお休みの日だったら、その前日に振り込まれる場合が多いですね。</p>
<p>また児童手当に関してはきちんと申請をしないともらえませんので、出してない人はきちんと児童手当の申請を出しましょう。こちらもお住まいの地方自治体（市役所など）に確認してください。</p>
<p>児童手当の支給月は2月と6月と10月に4ヶ月まとめて支給されます。</p>
<ul>
<li>6月（2月～5月分）</li>
<li>10月（6月～9月分）</li>
<li>2月（10月～1月分）</li>
</ul>
<h3 id="smoothplay8-2">8-2　母子家庭・父子家庭の住宅手当</h3>
<p>20歳未満の児童を養育している母子（父子）家庭の世帯主で、月額10,000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。各自治体で支給条件が定めらえれていますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してみてください。</p>
<h3 id="smoothplay8-3">8-3　ひとり親家族等医療費助成制度</h3>
<p>ひとり親医療費助成金制度は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。基本的にはどの自治体でも同様の条件ですが、受給条件や受給額等詳細については、各自治体のホームページをご覧ください。</p>
<h3 id="smoothplay8-4">8-4　母子家庭（シングルマザー）の７つの減免、割引制度</h3>
<p><strong>①　所得税、住民税の減免制度</strong></p>
<p>寡夫控除とは、納税者本人が寡夫の場合に、受けられる所得控除のことです。寡夫にあてはまる人は、次の３つの条件を全て満たしていることが必要です。</p>
<ul>
<li>妻と死別、あるいは離婚後に単身で生活している人や妻の生死が不明な人。</li>
<li>生計を同じくする子どもがいる人で、その子どもの総所得金額が38万円以下の場合。</li>
<li>合計所得金額が500万円以下の場合。</li>
</ul>
<p>住民税から26万円と所得税から27万円を控除することができます。</p>
<p>所得税について、事業所に雇用されている方は、給与担当者へ、自営業の方は、確定申告のとき、税務署へご確認ください。住民税について、詳細は区市町村の住民税窓口へお問い合わせください。</p>
<p><strong>②　国民年金・国民健康保険の免除</strong></p>
<p>国民年金には、所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって保険料を全額、または半額免除する制度が設けられています。</p>
<p>国民健康保険は、所得が基準以下の家庭、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少した場合に保険料の支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合があります。</p>
<p><strong>③　交通機関の割引制度</strong></p>
<p>母子家庭や父子家庭などは交通機関の割引制度があります。児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できます。また、公営バスの料金が無料や割引になるものもあります。</p>
<p><strong>④　粗大ごみ等処理手数料の減免制度</strong></p>
<p>児童扶養手当を受けている世帯には、粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。</p>
<p><strong>⑤　上下水道の減免制度</strong></p>
<p>児童扶養手当を受給している世帯などには、水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。詳細はお住まいの自治体に問合せてみて下さい。</p>
<p><strong>⑥　非課税貯蓄制度(マル優)</strong></p>
<p>預金や郵便貯金、公債（国債、地方債）などの元本350万円までの利子所得で課税される所得税（通常15%）と住民税（通常5%）を非課税にできる制度です。通称マル優。</p>
<p><strong>⑦　保育料の免除と減額</strong></p>
<p>母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。 制度自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。</p>
<h3 id="matome">まとめ：必ず役立つ8つの社会保険制度</h3>
<p><strong>1.　医療費の自己負担を抑える高額療養費制度</strong></p>
<p>病気やケガで入院しても医療費の自己負担が高額にならないようになっています。公的医療保険をしっかり理解して、自分または家族が病気・ケガをして入院をしたときにはうまく活用しましょう。</p>
<p><strong>2.　働けなくなった場合の傷病手当金</strong></p>
<p>業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、給料が支払われない場合や給与は下がった場合、その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。連続3日間欠勤すれば、4日目から傷病手当金が支払われます。期間は1年6か月です。標準報酬月額の<b>3分の2が支給</b>されます。</p>
<p><strong>3.　出産したときに受けられる給付金</strong></p>
<p>出産したときに通常の分娩だと健康保険が使用できないため、健康保険から一定の給付を受けられるようになっています。出産時の負担を軽減するために、出産時に使える、公的な補助制度があります。主な制度としては出産一時金と出産手当金となります。妊娠したら必ず確認しましょう。</p>
<p><strong>4.　子供の医療費助成制度</strong></p>
<p>各自治体によって異なりますが子供の医療費助成制度があり、医療費に関して手厚い保障が受けられます。子供がいる人は各自治体に確認をしておきましょう。</p>
<p><strong>5.　介護状態になった時の公的介護保険</strong></p>
<p>公的介護保険は介護状態となった時に限度額の範囲内でサービスを1割で受けることができます。もし家族が介護状態になった場合はどのような介護サービスが受けられるのか確認しましょう。</p>
<p><strong>6.　障害状態となったときに受けれる障害年金</strong></p>
<p>障害状態と認定されると障害年金が支給されます。がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、精神疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。障害状態によって給付金額がことなります。</p>
<p><strong>7.　万が一のときの遺族年金</strong></p>
<p>生命保険に加入をする知らなければいけないのがこの遺族年金です。一家の大黒柱に万が一のことがあったときに遺族が受け取ることのできる年金です。特に子供がいる場合大きな保障が受けられるので、生命保険に加入をするとき、または見直しをするときは必ず確認しましょう。</p>
<p><strong>8.　母子家庭の方が受けれる公的サービス</strong></p>
<p>最近は、ライフプランも多様化し、シングルで子育てをしている女性も増えています。母子家庭・父子家庭になった時に支援を受けられる制度があります。申請しないと受けられないものが多いので確認してうまく活用しましょう。</p>
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