乳幼児医療費助成制度とは?子供が生まれるとき知っておくべき知識

子供が生まれたときに気になるのが病気になったときにどのような保障が受けられるのかではないでしょうか?

子供が受けられる保障の代表的な制度が「乳幼児医療費助成制度」です。乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度になります。

病気しがちな乳幼児期にこのようなサポートが受けられるのはとても助かりますよね。この制度を知らなくて損をすることのないようにしなくてはいけません。

今回の記事では乳幼児医療費助成制度についてお伝えしたいと思います。 この先子どもを出産する予定がある方、現在妊娠されている方、乳幼児医療費制度の仕組みについて理解を深めたい方はぜひ最後までご覧下さいね。

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保険の教科書編集部

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1. 乳幼児医療費制度(マル乳)とは?

冒頭でも述べましたが、「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」とは乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際に、その費用の一部または全額を自治体が助成してくれる制度のことです。

1-1. 対象者は?

対象となる子どもの年齢は各自治体により異なります。乳幼児医療費助成制度を利用するためには、赤ちゃんも健康保険に加入しなければならないことを覚えておきましょう。 ちなみに東京都は、 「都内各区市町村内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児を養育している方」になります。

1-2. 対象除外は?

すべての子供が制度の対象となるわけではありません。 対象とならない乳児は以下の通りです。

  1. 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
  2. 生活保護を受けている乳幼児
  3. 施設等に措置により入所している乳幼児

1-3. 助成の範囲は?

助成の範囲は自治体によって異なります。各市区町村のホームページで確認しておきましょう。ちなみに東京都の助成範囲は以下になります。

対象となるもの

  1. 医療保険の対象となる医療費
  2. 薬剤費

対象とならないもの

  1. 医療保険の対象とならないもの
    • 健康診断
    • 予防接種
    • 薬の容器代
    • 差額ベッド代
    • 紹介状を持たず受診した200床以上の病院の初診料など
  2. 交通事故などの第三者行為
  3. 健康保険組合などから支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費・他の公費医療で助成される医療費

いずれも自治体で異なる場合がありますので、詳細などは役所の窓口やホームページなどで確認するとよいでしょう。

1-4. 助成方法とは?

助成方法には主に2種類のケースがあります。

  1.  健康保険証と乳児医療証を提示すればその場で女性が受けられるケース
  2. 窓口では全額支払うが、後日領収書・申請書を役所に提出し、返還を受けるケース

助成対象の年齢も自治体によって異なります。4歳未満・小学校入学前まで・中学校をするまでと実にさまざまです。 助成方法あるいは対象年齢も自治体により異なるので、詳細は役所の窓口かホームページで確認しましょう。

1-5. いくら助成してもらえるの?

かかった医療費の全額または一部を負担してくれます。助成額は自治体によって大きく異なります。 かかった医療費を全額負担してくれる自治体もあれば、一定額(200円など)を引いた差額分を負担してくれる自治体などさまざまです。

また、他の自治体の医療機関にかかったときの医療費の助成は一切認めない自治体もあれば、後日きちんと申請すればその自治体の助成額相当分を返還してくれる自治体もあります。所得に応じて助成額が異なる場合もあったり、所得制限を設けているケースもありますので、ホームページで最新の情報を確認しておくことをお勧めします。

1-6. 手続きの流れ

それでは簡単に手続きの流れをご紹介したいと思います。

【出産前】

<1>住んでいる市区町村の助成内容、手続き方法を確認する。

自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法をホームページで確認しておきましょう。市境に住む人は、他自治体の医療機関受信の確認を。

【出産後】

<2>赤ちゃんの健康保険の加入手続きをする

勤め先の健康保険に加入している人は、勤め先の総務部や健康保険組合で手続きをします。国民健康保険に加入している人は、役所で手続きをします。

<3>赤ちゃんの健康保険証が届く

手続き後しばらくすると健康保険証が届きます。いつごろ健康保険証が受け取れるのか、手続きのときに到着目安を確認しておくとよいでしょう。

<4>役所で、助成を受ける手続きをする。

健康保険証を持参して、役所で助成を受ける手続きをします。まだ健康保険証が届いていない場合、後日、コピーを転送することで手続きができる自治体もあります。

<5>乳幼児医療証(マル乳医療証)が届く。

手続き後、しばらくして乳幼児医療証が届きます。これを医療機関の窓口に提示すれば、助成を受けられます。自治体によっては乳幼児医療証を使用しないところもあります。

このように乳幼児医療証が届くまでに一定期間が必要になります。

2. 乳幼児医療費助成申請書の記入のポイント

ここからは実際の申請について解説していきたいと思います。まずは以下の例をご覧ください。

なお自治体によって申請書の書式に違いがあります。こちらは一例として参照ください

乳幼児医療費助成制度-図
こちらは乳幼児医療費助成制度の見本です。実際に記入する際のポイントをご紹介しますので、ぜひご参考にして下さい。見づらい方は「こちらから

① 保護者とは、基本的に助成の対象となる赤ちゃんや子どもと同居している生計の世帯主です。 生計の世帯主が単身赴任などで市区町村以外にいるという場合は、申請時に申し出る必要がある可能性があります。

② 保険内容を詳しく書くことができないあるいはよくわからないという場合は、保険種別のみに○をしておくか、空欄のままにしておきましょう。申請する際に窓口で書き方を確認してから記入します。

③ 生まれた赤ちゃんから見た父と母の続柄で書きます。父子家庭・母子家庭の場合は、父・母の名前を記入します。祖父・祖母が同居している人がいる場合は、同居している人の名前もあわせて記入します。

まとめ:乳幼児医療費助成制度の手続きはなるべく早く行いましょう

乳幼児医療費助成制度の申請時に必要なことは、赤ちゃんが国民健康保険やお父さんやお母さんの会社の健康保険などの健康保険に加入していることが大前提になります。

赤ちゃんが生まれたら会社員の方は健康保険組合に、自営業の方は国民健康保険への加入手続きを速やかにすませましょう。

手続きに必要なものは、役所の窓口で確認しておくとよいでしょう。 加入の手続きが遅れてしまうと、さかのぼっての助成が受けられない場合があります。これは自治体によって異なりますので、くれぐれも加入し忘れたということがないよう注意して下さい。

また、健康保険に加入した日から助成が受けられるという自治体もあれば、生まれた日から助成が始まる自治体もありますので、助成の手続きの方法などは妊娠中に調べておくとよいでしょう。

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