医師により入院養育が必要と認められた赤ちゃんが指定の医療機関で入院や治療を受ける場合に、医療費が援助される「未熟児養育医療制度」があります。
日本には、生まれた赤ちゃんを支援する制度が数多くありますが、この制度もその一つです。
そこで今回の記事では、この「未熟児養育医療制度」についてお伝えしたいと思います。どのような制度が気になる、知識として知っておきたいという方は是非ご参考にして下さい。
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1. 未熟児養育医療制度って何?
未熟児養育医療制度は、医師により入院が必要と認められた赤ちゃんが指定の医療機関で入院・治療を受ける際に、医療費を負担する制度のことです。
赤ちゃんの体の発育や機能が未熟な状態で生まれた場合、速やかな入院治療が必要な場合があるので、特定の要件を満たす赤ちゃんの医療費の全額または一部を自治体が支援してくれます。
地域によっては保護者の所得に応じて一部自己負担がかかることもありますが、その分は乳幼児医療費助成の対象になります。
2. どのような赤ちゃんが「未熟児養育医療制度」が適用になるの?
この制度で一番気になるのが、「どのような場合に適用になるのか?」ですよね。
未熟児養育医療保険制度は、以下の場合に適用になります。
1.出生時の体重が2000グラム以下の場合
2.生活力が特に薄弱で、次のようなケースで医師がとくに入院養育を必要と認めた赤ちゃん
対象となる具体的な症状の例は以下の通りです。
【一般状態】
【体温】
【呼吸器・循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向が強いもの
【消化器系】
- 生後24時間以上排便のないもの
- 後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
【黄疸】
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
このように未熟児養育医療制度を受けるには一定の要件があります。
詳しくはお住いの自治体に確認しましょう。
助成してもらえる金額は?
指定の養育医療機関における入院や治療費が全額公費負担となります。ただし、世帯の所得額や自治体により、一部負担の場合もあります。
3. 申請に必要な書類
当然ですが申請をしなければいけません。ここでは申請に必要な書類をお伝えします。自治体によって必要な書類が違いますが、抑えておきましょう。
必要な書類は以下のものになります。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調査書
(自治体によっては必要になるもの)
- 源泉徴収票のコピー(自営業の方は前年分の確定申告書の控えやコピーしたもの)
- 住民税の課税証明書(免除されている方は非課税証明書)
- (生活保護を受けている人は)生活保護受給証明書
※ここに記載した以外の種類が必要になることもあります。くわしくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
未熟児養育医療費給付申請書と世帯調査書は自分で記入して、未熟児医療意見書は病院に記入してもらいます。
申請する時期は自治体によって異なりますが、基本は出生してすぐに申請することをお勧めします。未熟児養育医療制度の申請・問い合わせ先は住んでいる地域を管轄する役所の担当窓口へ問い合わせてください。
まとめ
未熟児養育医療制度は以下のことを抑えておきましょう。
- 提出先…お住まいの役所の担当窓口
- 提出期限…自治体により異なりますが、なるべく早く申請しましょう。
- 必要なもの…
- 養育医療意見書(医師に書いてもらう)
- 所得を証明するもの(家族全員分が必要)
- 健康保険証(赤ちゃんの名前が入ったもの)
- 印鑑(認印)
- 世帯調査書(お住まいの役所の担当窓口で記入します)
- 養育医療費給付申請書(お住まいの役所の担当窓口で記入します)
- ※上述したように、これ以外に自治体によって他の書類が必要になる場合もあります。あらかじめお住まいの自治体へお問い合わせください。
未熟児養育医療の申請にたどり着くまでの流れは以下のようになります。
- 出生届の提出
- 養育医療意見書をもらう
- 健康保険証への追加
- 未熟児養育医療申請
- 書類審査
- 結果の通知
- 医療券受取り
- 自己負担金の支払い
- 子育て支援医療費受給者証