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	<title>法人保険 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>小規模企業共済の加入は慎重に！経営者が陥る「元本割れ」と「社会保険料」の深刻な落とし穴</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 02:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[「経営者になったら、まずは節税対策として小規模企業共済に満額加入するのが鉄則だ」「国の機関が運営している制度だから、銀行預金と同じような感覚で積み立てておけば、将来の退職金として100％戻ってくるはずだ」 経営者や個人事...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「経営者になったら、まずは節税対策として小規模企業共済に満額加入するのが鉄則だ」「国の機関が運営している制度だから、銀行預金と同じような感覚で積み立てておけば、将来の退職金として100％戻ってくるはずだ」</p>
<p>経営者や個人事業主の間で、小規模企業共済は「最強の節税ツール」として非常に高い知名度を誇っています。確かに、年間最大84万円の掛金がすべて所得控除の対象となり、所得税や住民税を劇的に減らすことができる点は非常に魅力的です。さらに、将来受け取る際にも「退職所得」として極めて有利な税制が適用されるため、多くの専門家が推奨しています。</p>
<p>しかし、制度の細かな仕組みを十分に理解せず、「ただ節税になるから」という目先の利益だけで加入し、無理な積み立てを続けていると、将来ハマりがちな重大なリスクがいくつも潜んでいます。資金繰りが厳しくなって解約を余儀なくされた瞬間に、数百万円単位の損失を確定させてしまったり、あるいは節税できているつもりでも、その裏側で増えた社会保険料によって、手元の現金が実質的に目減りしていたりするケースが後を絶ちません。</p>
<p>この記事では、小規模企業共済に潜む意外なデメリットと、元本割れを確実に回避しつつ、経営者の手元資金を最大化するための正しい戦略について、徹底的に深掘りして解説します。</p>
<p><span id="more-46175"></span></p>
<h2>1.20年未満の解約は「資産を捨てる」行為？元本割れを引き起こす条件</h2>
<p>小規模企業共済は、国の機関である「中小機構」が運営しているため、倒産リスクがなく信頼性は抜群です。しかし、一般的な預金や貯蓄型保険とは異なり、早期の「任意解約」に対しては非常に厳しいルールが課されています。</p>
<h3>恐ろしい「任意解約」における期間の縛り</h3>
<p>最も注意すべきなのは、20年（240ヶ月）未満で「任意解約（自己都合による解約）」をした場合です。この場合、積み立てた金額が満額戻ってこない「元本割れ」が現実のものとなります。</p>
<ul>
<li><strong>1年（12ヶ月）未満の解約：</strong>掛金は全額「掛け捨て」となります。支払ったお金は1円も戻ってきません。年末の駆け込み節税で慌てて加入し、翌期に資金繰りが悪化して解約した場合は、文字通りお金をドブに捨てることになります。</li>
<li><strong>1年以上7年未満の解約：</strong>解約手当金は掛金総額のわずか「80％」に固定されます。20％もの資産が失われるため、節税で得たメリットを簡単に吹き飛ばしてしまいます。</li>
<li><strong>20年未満の解約：</strong>7年経過後は、半年ごとに支給率が段階的に引き上げられますが、240ヶ月（20年）が経過するまでは、絶対に100％に届かない設計になっています。</li>
</ul>
<p>つまり、小規模企業共済への加入は「20年間は絶対にそのお金を使わない」という強い覚悟が必要な投資なのです。</p>
<h3>正当な理由がある「共済金」としての受け取り</h3>
<p>ただし、この20年ルールはあくまで「自己都合」で解約した場合の話です。会社を解散したり、個人事業を廃業した場合に受け取れる「共済金A」、または役員を退任したり65歳以上で老齢給付として受け取る「共済金B」であれば、<strong>納付期間が3年以上あれば100％以上の返戻率</strong>で受け取ることが可能です。「途中で勝手にやめないこと」、そして最後まで「退職金」として受け取ることが、この制度で損をしないための絶対条件となります。</p>
<h2>2.【要注意】掛金の減額が引き起こす「見えない元本割れ」</h2>
<p>「今は事業が好調だから月7万円払っているが、来月から資金繰りのために1万円に減らそう」小規模企業共済は、加入後に掛金の額を自由に増減できる柔軟さが売りですが、実は「減額」には恐ろしい罠が隠されています。</p>
<p>小規模企業共済の計算ルールでは、「増額した部分ごとに、別々の納付期間がカウントされる」仕組みになっています。これが非常に厄介です。例えば、月1万円で10年間加入し、その後月7万円に増額（+6万円分の上乗せ）してさらに10年間継続したとします。トータルの加入期間は20年ですが、ここで任意解約をするとどうなるでしょうか。</p>
<ul>
<li><strong>最初の1万円分：</strong>20年経過しているので100％戻ります。</li>
<li><strong>増額した6万円分：</strong>この部分の納付期間はまだ10年（120ヶ月）しか経っていません。</li>
</ul>
<p>その結果、後から増額した大きな金額の部分については、<strong>20年ルールに達していないため元本割れ</strong>を起こしてしまいます。トータルで20年経ったから安心だと思って解約すると、実際には数十万円から百万円単位で損をしていた、という悲劇が起こるのです。加入時の掛金設定は、安易に増やしたり減らしたりするのではなく、「無理なく一生続けられる金額」をベースに据えることが鉄則です。</p>
<h2>3.法人経営者がハマる「社会保険料」との逆転現象</h2>
<p>個人事業主にはあまり関係ありませんが、法人の社長が小規模企業共済を利用する際に最も見落とされがちなのが、この「社会保険料」との兼ね合いです。</p>
<p>多くの社長は、共済の掛金を捻出するために、役員報酬をその分だけ上乗せして設定しています。たとえば「月7万円の掛金を払いたいから、自分の給料も7万円増やそう」という考え方です。しかし、ここに致命的な計算違いが生じます。所得税や住民税は、掛金の控除（小規模企業共済等掛金控除）によって安くなりますが、<strong>社会保険料の算出根拠となる「標準報酬月額」には、この掛金控除が一切適用されません。</strong></p>
<h3>節税額を保険料の増額が食いつぶす</h3>
<p>具体例でシミュレーションしてみましょう。課税所得600万円の社長が、年間84万円（月7万円）の掛金を支払うために、役員報酬を84万円増やしたとします。</p>
<ol>
<li><strong>所得税・住民税の節税メリット：</strong>約25万円（控除による還付等）</li>
<li><strong>社会保険料の負担増：</strong>約25万円（会社負担分と個人負担分の合計）</li>
</ol>
<p>驚くべきことに、必死に節税して浮かせた25万円と、役員報酬を増やしたことで国に支払わされる社会保険料の増額分が、ほぼ「行って来い」で相殺されてしまうのです。これでは、何のために面倒な手続きをして共済に加入しているのか分からなくなります。状況によっては、節税額以上に社会保険料の負担が重くなり、キャッシュフロー上は実質的に損をしているケースすら珍しくありません。</p>
<h2>4.インフレリスクへの脆弱性と「お金の本当の価値」</h2>
<p>今の時代、絶対に無視できないのが「インフレ（物価上昇）リスク」です。小規模企業共済の予定利率は概ね1.0％〜1.5％程度で運用されています。デフレの時代であればこれで十分でしたが、現在は世界的に物価が上昇しています。</p>
<p>もし今後、日本の物価が年間2％や3％のペースで上がり続けた場合、20年後に受け取る共済金の「実質的な価値」はどうなるでしょうか。額面上は「2,000万円」という大金を受け取れたとしても、その時の2,000万円で買えるものの量は、現在の価値に換算すると「1,500万円分」程度しかないかもしれません。資産を預金のように「固定された数字」で持ち続ける小規模企業共済は、インフレ局面においては、実質的な資産が目減りしていくリスクを孕んでいることを忘れてはいけません。</p>
<h2>5.失敗しないための「賢い活用法」と貸付制度の裏ワザ</h2>
<p>これらのリスクを踏まえた上で、小規模企業共済を安全に、かつ最大効率で活用するための戦略を提案します。</p>
<h3>①最低額（月1,000円）での早期加入</h3>
<p>小規模企業共済は、会社が大きくなって従業員数が増えてしまうと、後から新規加入することができなくなります。そのため、まずは月額1,000円という家計に全く響かない金額で早めに加入し、「20年のカウントダウン」をスタートさせておくのが正解です。いわば「加入資格のキープ」と「期間の稼ぎ」です。まとまった増額をするのは、役員報酬が十分に高くなり、社会保険料の算定上限（厚生年金なら月給65万円、健康保険なら月給139万円程度）に達した後に行うのが、最も社会保険料のロスが少ない賢いやり方です。</p>
<h3>②解約せず「貸付制度」と「増額借換」を使い倒す</h3>
<p>急にまとまった現金が必要になった際、安易に解約してはいけません。加入から1年以上経過していれば、納付した掛金の7〜9割の範囲内で、低金利な「契約者貸付制度」が利用可能です。この制度の凄いところは、借りたお金の使途が自由なだけでなく、その資金を「次回の掛金の支払い」に充てても良い点です。</p>
<p><strong>【増額借換というテクニック】</strong>利息分だけを支払って返済期限を延長する「借換」と、新たな借入を同時に行うことで、元本を返さずに手元現金を増やすことができます。借入金は最終的に受け取る共済金と相殺できるため、実質的に「将来の退職金を今、前借りする」ことが可能です。これにより、解約による元本割れを回避しながら、資金繰りのピンチを乗り切ることができます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済は、何も考えずに加入すると、社会保険料の負担増に飲み込まれたり、早期解約で資産を大きく減らしたりするリスクがある「劇薬」のような側面を持っています。</p>
<ul>
<li><strong>20年未満の任意解約は、原則として元本割れする。</strong></li>
<li><strong>掛金の増減を繰り返すと、各拠出金ごとの納付期間がズレて損失を招く。</strong></li>
<li><strong>役員報酬の引き上げを伴う加入は、社会保険料負担との損得勘定が不可欠。</strong></li>
</ul>
<p>「みんなが入っているから」という同調圧力に負けるのではなく、まずは最低額で権利を確保し、自身の所得ステージやインフレ対策とのバランスを見極めながら、貸付制度を戦略的に併用していく。これこそが、資産を確実に守り抜く経営者のための「資産防衛」です。</p>
<p>この記事で解説した社会保険料の具体的な計算事例や、出口戦略における税率のシミュレーションについては、以下の動画で税理士がより詳しく、分かりやすく解説しています。あなたの経営判断をより強固なものにするために、ぜひ一度チェックしてみてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/3rmqCGUpORQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【警告】小規模企業共済、こんな人は加入しては危険です！知らないとヤバいデメリットについて税理士が解説します"></iframe></div>
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			</item>
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		<title>経営セーフティ共済（倒産防止共済）の節税だけではない「隠れたメリット」と賢い活用法</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>
		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

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		<description><![CDATA[「経営セーフティ共済にはとりあえず加入しているけれど、毎月掛金を払っているだけ」 「節税になるのは知っているけれど、それ以外のメリットはあるの？」 中小企業の経営者であれば、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の名...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「経営セーフティ共済にはとりあえず加入しているけれど、毎月掛金を払っているだけ」</p>
<p>「節税になるのは知っているけれど、それ以外のメリットはあるの？」</p>
<p>中小企業の経営者であれば、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の名前を聞いたことがある、あるいは既に加入しているという方も多いでしょう。</p>
<p>しかし、この制度を単なる「節税ツール」や「万が一の保険」としてしか見ていないのであれば、非常にもったいないことです。</p>
<p>実は、経営セーフティ共済には、節税以外にも「低金利での資金調達」や「簿外資産の形成」といった、経営を強力にサポートする機能が備わっています。</p>
<p>制度の仕組みを正しく理解し、戦略的に活用することで、資金繰りを安定させながら資産を守ることが可能になります。</p>
<p>この記事では、多くの経営者が見落としている経営セーフティ共済の「隠れたメリット」と、その効果を最大化するための具体的な活用術、そして最近の制度改正で注意すべき「2年縛り」への対策について徹底解説します。</p>
<p><span id="more-46066"></span></p>
<h2><strong>経営セーフティ共済（倒産防止共済）とは？</strong></h2>
<p>まずは制度の基本をおさらいしておきましょう。</p>
<p>経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済制度）は、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐために、国（独立行政法人中小企業基盤整備機構）が運営している共済制度です。</p>
<h3><strong>本来の目的は「連鎖倒産の防止」</strong></h3>
<p>この制度の最大の機能は、万が一取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった場合に発揮されます。</p>
<p>積み立てた掛金総額の10倍（最高8,000万円）までを、無担保・無保証人・無利子で借り入れることができます。</p>
<p>予期せぬ貸し倒れが発生した際、迅速に運転資金を確保できるため、まさに企業の「セーフティネット」としての役割を果たします。</p>
<h4><strong>加入条件</strong></h4>
<ul>
<li>資本金5,000万円以下または従業員数100人未満（サービス業の場合）など、中小企業や個人事業主が対象。</li>
<li><strong>事業を行っている期間が1年以上</strong>であること（起業直後は加入できません）。</li>
</ul>
<h2><strong>経営セーフティ共済に加入する2つの強力なメリット</strong></h2>
<p>連鎖倒産への備え以外にも、平時から得られる2つの大きなメリットがあります。</p>
<h3><strong>1.</strong><strong>掛金を全額損金（経費）にできる</strong></h3>
<p>これが最も有名なメリットです。</p>
<p>掛金は月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、支払った全額を法人の「損金」または個人事業主の「必要経費」に算入できます。</p>
<p>最大で月額20万円×12ヶ月＝年間240万円を経費計上できます。</p>
<p>積み立ての上限額は800万円ですので、最短4年弱で満額まで積み立てることが可能です。</p>
<p>さらに、40ヶ月（3年4ヶ月）以上加入していれば、任意解約しても掛金全額（100%）が戻ってきます。</p>
<p>つまり、税金を減らしながら、帳簿に載らない「簿外資産」として現金を貯蓄できる仕組みと言えます。</p>
<h3><strong>2.</strong><strong>使い道自由な「一時貸付金」が利用できる</strong></h3>
<p>意外と知られていないのが、この「一時貸付金」制度です。</p>
<p>取引先の倒産とは無関係に、臨時の事業資金が必要になった際、積み立てた掛金の範囲内で融資を受けることができます。</p>
<ul>
<li><strong>借入限度額：</strong>解約手当金の95%（掛金総額の約9割程度）</li>
<li><strong>金利：</strong>年0.9%（※金融情勢により変動あり）</li>
<li><strong>用途：</strong>自由（運転資金、設備投資など）</li>
</ul>
<p>銀行融資よりもはるかに低い金利で、審査のハードルも低く、迅速に資金を調達できるため、急な資金繰りや攻めの投資において非常に重宝します。</p>
<h2><strong>経営セーフティ共済を最大限活用する2つのテクニック</strong></h2>
<p>基本的なメリットに加え、さらに一歩進んだ活用法をご紹介します。</p>
<h3><strong>①</strong><strong>「年払い」で一気に460万円を損金計上する</strong></h3>
<p>決算直前に「今期は予想以上に利益が出過ぎてしまった」という場合に有効な裏ワザです。</p>
<p>経営セーフティ共済は、掛金の支払いを「月払い」から「年払い（前納）」に変更することができます。</p>
<p>向こう1年分（12ヶ月分）を前払いすると、その支払った全額を当期の損金に計上できます。</p>
<p>これを利用し、期中は月払いで支払い、決算月に「翌年1年分」をまとめて支払うことで、当期分（12ヶ月）＋翌期分（11ヶ月分など）＝最大460万円を一気に経費化することが可能です。</p>
<p>突発的な利益が出た年の節税対策として非常に強力です。</p>
<h3><strong>②</strong><strong>貸付制度（一時貸付金）の賢い運用</strong></h3>
<p>前述の一時貸付金は、資金使途が自由であるため、多様な活用が可能です。</p>
<ul>
<li>
<h4>補助金のつなぎ融資として：</h4>
</li>
</ul>
<p>補助金は原則「後払い」のため、設備投資をするための先立つ資金が必要です。一時貸付金を利用すれば、銀行借入の手間を省いてスムーズに資金を用意できます。</p>
<ul>
<li>
<h4>「借換」で実質無期限に借りる：</h4>
</li>
</ul>
<p>貸付期間は原則1年ですが、「借換（かりかえ）」手続きを行えば、期間を延長できます。さらに「増額借換」を利用すれば、返済と新たな借入を同時に行い、手元の資金を減らさずに借入額を増やすことも可能です。</p>
<ul>
<li>
<h4>資産運用に回す（上級者向け）：</h4>
</li>
</ul>
<p>借入金利（0.9%）よりも高い利回りが期待できる金融商品などで運用すれば、利ざやを稼ぐことも理論上は可能です（※元本割れリスクには十分注意が必要です）。</p>
<h2><strong>導入前に知っておくべきデメリットと注意点</strong></h2>
<p>メリットが多い制度ですが、仕組みを理解していないと損をする可能性もあります。</p>
<h3><strong>12</strong><strong>ヶ月未満の解約は「掛け捨て」になる</strong></h3>
<p>解約手当金の返戻率は、加入期間によって厳格に決まっています。</p>
<p>40ヶ月（3年4ヶ月）未満で解約すると元本割れし、特に12ヶ月未満だと1円も戻ってきません。</p>
<p>資金繰りが苦しくなっても安易に解約せず、掛金の減額（最低5,000円）や一時貸付金を利用して、40ヶ月を耐えることが重要です。</p>
<h3><strong>解約手当金は「収益（益金）」になる</strong></h3>
<p>解約して戻ってきたお金は、税務上「雑収入（益金）」として扱われ、課税対象になります。</p>
<p>何も対策せずに解約すると、積み立て時に節税した分がそのまま課税されるため、単なる「課税の繰り延べ」にしかなりません。</p>
<p>解約する際は、同額程度の「損金（経費）」が発生するタイミングにぶつける必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>役員退職金の支給</strong></li>
<li><strong>大規模な設備投資や修繕</strong></li>
<li><strong>赤字決算の穴埋め</strong></li>
</ul>
<p>このように「出口戦略」をあらかじめ考えておくことが、節税効果を確定させるための鉄則です。</p>
<h3><strong>【重要】再加入時の「2年縛り」に注意</strong></h3>
<p>令和6年度の税制改正により、経営セーフティ共済を解約した後、再加入してから2年間は掛金を損金にできないという制限が設けられました。</p>
<p>これは、「加入と解約を短期間で繰り返して節税する」というスキームを封じるための措置です。</p>
<p>この対策としては、再加入後の2年間は掛金を最低額（月5,000円）に設定し、損金不算入の影響を最小限に抑えつつ、40ヶ月の加入期間カウントを進める方法が有効です。</p>
<p>2年経過後に掛金を増額すれば、より早く「100%戻ってくる状態」を作ることができます。</p>
<h2><strong>まとめ</strong></h2>
<p>経営セーフティ共済は、単なる倒産防止のための保険ではありません。</p>
<p>「節税」「貯蓄」「資金調達」の3役をこなす、中小企業にとって最強の資産防衛ツールの一つです。</p>
<ul>
<li><strong>掛金は全額損金になり、40ヶ月以上で100%戻る。</strong></li>
<li><strong>年払いを活用すれば、決算対策として強力。</strong></li>
<li><strong>一時貸付金は低金利で使い勝手が良い。</strong></li>
<li><strong>解約時は出口戦略（退職金など）が必須。</strong></li>
</ul>
<p>これらのポイントを押さえ、制度を徹底的に活かすことで、会社の財務体質はより強固なものになるはずです。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的なシミュレーションや、動画ならではの図解もありますので、ぜひ参考にしてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/Gj-BglUv6zY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らなきゃ損】経営セーフティ共済の節税だけじゃない強烈なメリットについて税理士が解説します"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業の退職金制度、「中退共」は本当に最適か？3つの視点での徹底比較</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 04:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員の定着率向上や、採用競争力を高める上で、福利厚生の充実は不可欠です。その中でも「退職金制度」は、従業員の長期的な勤続意欲を支える重要な柱となります。多くの中小企業経営者が、その導入を検討する際に、まず候補として挙げ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>従業員の定着率向上や、採用競争力を高める上で、福利厚生の充実は不可欠です。その中でも「退職金制度」は、従業員の長期的な勤続意欲を支える重要な柱となります。多くの中小企業経営者が、その導入を検討する際に、まず候補として挙げるのが、国の制度である「中退共（中小企業退職金共済）」ではないでしょうか。</p>
<p>掛金が全額損金になるという節税メリットもあり、一見すると手軽で安心な制度に思えます。しかし、その仕組みを深く理解すると、会社（経営者）側にとっては、多くのデメリットやリスクが潜んでいるのも事実です。果たして、中退共は本当に、貴社にとって最適な選択肢なのでしょうか。</p>
<p>この記事では、中退共、そしてその代替案として有力な「企業型DC（企業型確定拠出年金）」「はぐくみ基金」という3つの主要な退職金制度を、「経営者の視点」「従業員の視点」「制度運用の視点」という3つの角度から、そのメリット・デメリットを徹底的に比較・解説していきます。</p>
<p><span id="more-45776"></span></p>
<h2>1.【経営者の視点】どの制度が会社と社長に最もメリットをもたらすか？</h2>
<p>まず、制度を導入する経営者自身のメリットと、会社のリスク管理という観点から、3つの制度を比較してみましょう。</p>
<h3>①役員の加入可否：経営者自身の老後資産を準備できるか？</h3>
<p>これが最も根本的な違いの一つです。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>あくまで従業員のための制度であり、<strong>社長や取締役といった役員は加入できません。</strong></li>
<li><strong>企業型DC:役員も従業員と同じ条件で加入可能</strong>です。掛金（月額最大5万円）を全額損金にしながら、経営者個人の退職資産を非課税で積み立てられます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>こちらも<strong>役員・従業員の区別なく加入可能</strong>です。</li>
</ul>
<p>経営者自身の老後資金準備や、会社から個人への有利な資産移転という観点では、役員が加入できない中退共は、選択肢から外れると言わざるを得ません。</p>
<h3>②会社のコスト負担：実質的な負担が最も軽いのは？</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>掛金は<strong>全額、会社負担</strong>です。従業員が増えるほど、会社の固定費は増加していきます。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>こちらも原則として掛金は会社負担ですが、「選択制DC」という設計にすれば、従業員が自身の給与の一部を掛金に回すか、給与として受け取るかを選べるため、会社の追加負担を抑えることも可能です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が自身の給与の一部を掛金とする設計が基本のため、<strong>会社の新たな掛金負担は原則として発生しません。</strong>さらに、後述するように、<strong>会社の社会保険料負担が軽減される</strong>という、直接的なコスト削減メリットまであります。</li>
</ul>
<h3>③早期退職時のリスク管理：拠出した掛金は守れるか？</h3>
<p>人材の流動性が高い現代において、これは非常に重要なリスク管理のポイントです。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>従業員が短期間で退職した場合でも、会社が積み立てた掛金は、直接その従業員に支払われます。会社への貢献度が低い、あるいは問題を起こして退職した従業員に対しても、資金が流出してしまうのを防ぐことができません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>会社の規約で「勤続3年未満で退職した場合は、会社が拠出した掛金相当額を会社に返還する」という定め（べスティング）を設けることが可能です。これにより、短期離職者への資金流出を防ぐセーフティネットを構築できます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>掛金は従業員自身の給与が原資のため、早期退職しても、会社が直接的に損失を被ることはありません。</li>
</ul>
<p>経営リスクの観点から見ても、中退共は会社にとって不利な仕組みと言えるでしょう。</p>
<h2>2.【従業員の視点】どの制度が従業員の満足度を高めるか？</h2>
<p>次に、制度の受け手である従業員にとって、どの制度が最も魅力的かを比較します。</p>
<h3>①将来の資産形成ポテンシャル</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>国の予定運用利回りは年0%と低く、近年の実績（付加退職金）もほぼゼロに近いため、<strong>資産が大きく増えることは期待できません。</strong></li>
<li><strong>企業型DC:</strong>従業員自身が投資信託などで運用するため、<strong>大きなリターンが期待できる</strong>可能性があります。もちろん、元本割れのリスクも自身で負うことになります。運用期間中の利益は非課税です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が個別に運用商品を選ぶ必要はなく、基金が大手生命保険会社などに運用を委託します。元本確保を基本としつつ、安定的なリターンを目指すため、投資初心者でも安心して利用できます。</li>
</ul>
<h3>②税・社会保険料の削減効果（手取りへの影響）</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>掛金は会社負担のため、従業員の税・社会保険料に直接的な影響はありません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>「選択制DC」を導入した場合、従業員が掛金として拠出した分は給与と見なされず、その分、所得税・住民税・社会保険料が軽減されます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が給与から拠出した掛金は、給与所得ではなく、また社会保険料の算定基礎からも除外されます。これにより、<strong>所得税・住民税・社会保険料のすべてが軽減され、手取り収入が増加</strong>します。</li>
</ul>
<h4>【図表】はぐくみ基金の社会保険料等削減シミュレーション（月給30万円の例）</h4>
<p>従業員の手取りを増やし、かつ会社のコストも削減できる点で、はぐくみ基金は非常にユニークなメリットを持っています。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png"><img class="alignnone size-full wp-image-45777" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png" alt="" width="840" height="219" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png 840w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-300x78.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-768x200.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-304x79.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-282x74.png 282w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></a></p>
<h3>③受取時の柔軟性</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>退職時に受け取れます。ただし、加入後1年未満では支給されず、掛け捨てとなります。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>老後資金の確保を目的としているため、<strong>原則として60歳まで引き出すことができません。</strong></li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>通常の退職時はもちろん、<strong>産休・育休といった休職時</strong>にも、積み立てた資金（一時金）を受け取ることが可能です。さらに、加入期間<strong>1ヶ月以上</strong>で退職した場合でも、元本が保証され、全額を受け取れます。</li>
</ul>
<p>ライフプランの多様化に対応できる柔軟性という点では、はぐくみ基金が圧倒的に優れています。</p>
<h2>3.【制度運用の視点】コストと柔軟性の比較</h2>
<p>最後に、制度を導入し、運用していく上でのコストや柔軟性を比較します。</p>
<h3>①導入・運営手数料</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>手数料はかかりません（ただし、事務コストは掛金に含まれているとされます）。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>金融機関や運営管理機関に対して、導入時手数料や、月々の口座管理手数料などが発生します。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>同様に運営手数料は発生しますが、前述の社会保険料削減効果によって、十分に相殺できるケースが多いです。</li>
</ul>
<h3>②掛金の変更（特に減額）の柔軟性</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:減額は極めて困難。</strong>従業員の同意、あるいは厚生労働大臣の認定が必要という、非常に高いハードルがあります。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>会社の規約変更により、比較的柔軟に掛金額を見直すことが可能です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>掛金額は従業員自身が年に2回変更できるため、会社の業績に左右されません。</li>
</ul>
<h2>まとめ：自社にとっての「最適解」を見つけるために</h2>
<p>ここまで、3つの退職金制度を、様々な角度から比較してきました。その結果をまとめると、以下のようになります。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>導入は簡単ですが、経営者（役員）は加入できず、掛金の減額も困難。短期退職者への資金流出リスクも高く、運用リターンも期待できないなど、会社の視点からはデメリットが非常に多い、硬直的な制度と言わざるを得ません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>経営者も加入でき、掛金上限も高く、運用による資産増も期待できます。早期退職リスクにも備えられるなど、柔軟性が高いですが、手数料コストと、従業員の投資リテラシーが求められる点が課題です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>会社の直接的なコスト負担を抑えつつ、従業員・会社双方の社会保険料を削減できるという、独自のメリットがあります。役員も加入でき、受取時の柔軟性も非常に高い、新しい時代の選択肢です。</li>
</ul>
<p>かつて、多くの企業にとって「退職金制度＝中退共」という時代がありました。しかし、働き方や経営環境が大きく変化した現代においては、より柔軟で、会社と従業員の双方にとってメリットのある、戦略的な制度選択が求められています。会社の未来を守り、従業員の満足度を高めるためにも、「中退共ありき」の発想から脱却し、自社にとっての最適解を、改めて検討してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業退職金共済で受け取れる退職金の金額はどれくらい？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/chushoukigyoutaishokukinkyousai-retirement</link>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員に退職金を支払いたくても、どのくらいが相場なのか、相場の退職金額を用意するためには毎月どの程度積み立てればよいのか、頭を悩ませている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか。 ここでは中小企業の退職金の平均的...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>従業員に退職金を支払いたくても、どのくらいが相場なのか、相場の退職金額を用意するためには毎月どの程度積み立てればよいのか、頭を悩ませている中小企業の経営者の方は多いのではないでしょうか。</p>
<p>ここでは中小企業の退職金の平均的な金額（相場）を紹介します。</p>
<p>その上で、多くの企業が加入している国の中小企業向け退職金制度「中小企業退職金共済」を利用した場合に、いくらの掛金を支払えばよいか、シミュレーションの方法や結果を紹介しています。</p>
<p><span id="more-29886"></span></p>
<h2>1.はじめに</h2>
<p><center><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/93tgWkuES8M" width="338" height="190" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<span class="small">実はデメリットも多い！？中小企業退職金共済で退職金を準備するメリットと注意点</span></center><br />
中小企業退職金共済は、国が用意した中小企業向けの退職金制度です。</p>
<p>2021年8月末時点で全国376,070所（※）もの企業が加入しています。</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※参照元（<a href="http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html" target="_blank" rel="noopener">中小企業退職金共済 公式サイト</a>）</span></p>
<p>中小企業退職金共済ではお金の管理・運用から退職金の支払いまで行ってくれるため、企業側からすると制度運用の手間がかかりません。</p>
<p>掛金を3年6ヵ月以上支払えば、掛金の総額より多くの退職金を受け取ることが可能です。</p>
<p>また掛金は全額を損金とすることができるので法人税の節税にもなります。</p>
<p>加入の条件は、以下のように業種によって異なりますが、表をみて分かる通り実際にはほとんどの中小企業が加入可能と考えてよいでしょう。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29880" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a.png" alt="" width="600" height="304" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a.png 1569w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a-300x152.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a-768x389.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a-1024x518.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a-304x154.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f558b3750f99ce8d59b6b37349feec5a-282x143.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>なお中小企業退職金共済の詳細については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyoutaishokukinkyousai" target="_blank" rel="noopener">中小企業退職金共済で従業員の退職金を積み立てるメリットと注意点</a>」でも解説しております。</p>
<p>この制度についてくわしく知りたい場合は是非あわせてご覧ください。</p>
<h2>2.中小企業の退職金の相場の金額は？</h2>
<p>中小企業が従業員のために用意すべき退職金は、どの程度でしょうか。</p>
<p>業種や職種、個々の従業員の業績や勤続年数などにもよるため、一概には言えませんが、参考になる数値として、東京都労働相談情報センターが行った調査（「<a href="https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/r2/index.html" target="_blank" rel="noopener">中小企業の賃金・退職金事情（令和2年版）</a>」）の結果があります。</p>
<p>この調査によれば、従業員数300人以下の中小企業において、定年時の退職金支給額は、高校卒の場合で平均1,126.8万円、大学卒の場合で1,203.4万円とのことです。</p>
<p>勤務年数ごとの退職金の平均額は以下の通りです。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29877" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5.png" alt="" width="600" height="346" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5.png 1758w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5-300x173.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5-768x443.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5-1024x591.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5-304x175.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f3efa6da653498083a96dfaf75668ef5-282x163.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
<span style="font-size: 10pt;">※おおよその金額を記載しています。。</span><br />
<span style="font-size: 10pt;">※より詳細な数値は、参照元（東京都労働相談情報センター：「<a href="https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/r2/index.html" target="_blank" rel="noopener">中小企業の賃金・退職金事情（令和2年版）</a>」）で確認いただけます。</span></p>
<p>いかがでしょうか。</p>
<p>人により多くも少なくも感じたかもしれません。</p>
<p>いずれにしろ、中小企業退職金共済を利用することで、この平均値より少ない掛金で表の金額の退職金を用意することが可能です。</p>
<h2>3.中小企業退職金共済で受け取れる退職金の金額は？</h2>
<p>中小企業退職金共済では、24ヵ月以上掛金を納め続ければ掛金総額の100%、3年6ヵ月を経過すると、以下の図のように掛金総額より多くの退職金が用意されます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29882" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/88766e06864c26498211ebf6cc6c24a7.jpg" alt="" width="600" height="366" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/88766e06864c26498211ebf6cc6c24a7.jpg 677w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/88766e06864c26498211ebf6cc6c24a7-300x183.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/88766e06864c26498211ebf6cc6c24a7-304x185.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/88766e06864c26498211ebf6cc6c24a7-282x172.jpg 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>掛金は以下の16種類のなかからえらぶことができます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29881" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/21744cccbb03b9081d1e15b2d1a6af39.jpg" alt="" width="600" height="199" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/21744cccbb03b9081d1e15b2d1a6af39.jpg 631w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/21744cccbb03b9081d1e15b2d1a6af39-300x99.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/21744cccbb03b9081d1e15b2d1a6af39-304x101.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/21744cccbb03b9081d1e15b2d1a6af39-282x93.jpg 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>なお労働時間が週30時間未満の短時間労働者（パートタイマー）は、特例として掛金月額2,000円・3,000円・4,000円の選択肢もあります。</p>
<p>それでは、実際どのぐらいの金額を支払えば相場の退職金を従業員へ用意することができるでしょうか。</p>
<h3>3-1.シミュレーションで受け取れる退職金の金額を確認可能</h3>
<p>中小企業退職金共済で受け取れる退職金の額を試算したい場合は、公式サイトに設置された専用のシミュレーション（「<a href="http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan01.html" target="_blank" rel="noopener">退職金試算</a>」）を利用します。</p>
<p>作業はリンク先で掛金と納付期間・加入年齢を入力し、「計算実行」をクリックするだけです。</p>
<p>入力した掛金と加入期間でどれだけの退職金が受け取れるか、すぐに確認できるので興味のある方はぜひお試してください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29890" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9.png" alt="" width="600" height="597" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9.png 1100w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-150x150.png 150w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-300x300.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-768x765.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-1024x1019.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-215x214.png 215w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/d0e08d0c6f543990e4869520a7dac6c9-261x260.png 261w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<h3>3-2.相場の金額を用意する場合の掛金は？</h3>
<p>一例として、大学卒業後すぐに入社した従業員が定年退職までつとめた場合の平均的な退職金額（約1,203万円）を用意するために、いくら掛金をかければよいか上記シミュレーションで試してみましょう。</p>
<p>リンク先では必要な退職金額から掛金を逆算する機能はありません。</p>
<p>納付期間と年齢は決まったものを入力し、あとは掛金月額の種類を調整しシミュレーション結果が希望の退職金額に近づくまで繰り返します。</p>
<p>今回のシミュレーションでは以下のように条件を設定してみます。</p>
<ul>
<li>加入者：大学卒新卒者（22歳）</li>
<li>掛金納付期間：60歳で定年退職するまでの38年間</li>
<li>必要な退職金額：1,203万円</li>
</ul>
<p>結果、必要な掛金月額は以下の図にもあるように、22,000円であることが導きだせます。</p>
<p>月額の掛金を22,000円に設定し、38年間掛金を納付し続けた場合に受け取れる退職金の金額は、12,242,340円です。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29889" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f.png" alt="" width="600" height="606" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f.png 1115w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f-297x300.png 297w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f-768x776.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f-1013x1024.png 1013w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f-212x214.png 212w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/4ca2b091d9dd18e04e805078438b789f-257x260.png 257w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>またこのシミュレーションでは、「掛金の総納付額」（10,032,000円）に対して従業員に用意する退職金がどのくらい増やせたかの確認も可能です。</p>
<p>今回は12,242,340円÷10,032,000円≒122%という結果が導き出せます。</p>
<p>つまり掛金総額に対して20%以上も退職金を増やせたということです。</p>
<p>この試算をみても、中小企業退職金共済のコストパフォーマンスの高さがわかるのではないでしょうか。</p>
<h4>3-2-1.掛金の一部が国から助成される</h4>
<p>上記シミュレーションにも掲載されていますが、中小企業退職金共済は初期の掛金の一部が国から助成されます。</p>
<p>具体的には、加入4ヵ月目からの1年間、1人あたり掛金月額の1/2（上限5,000円）にあたる金額を助成してもらえます。</p>
<p>結果、1人あたりの助成額は最大6万円。</p>
<p>今回のシミュレーションでも6万円の助成を受けていますので、掛金の総納付額10,032,000円に対して、助成額（6万円）を差し引いて実際に支払った額は9,972,000円となります。</p>
<h2>4.掛金の増額について</h2>
<p>中小企業退職金共済の掛金はあとから増額することが可能です。</p>
<p>増額前の掛金月額が18,000円だった場合、納付初期と同様に、国からの助成を受けることが可能です。</p>
<p>具体的な助成内容は、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>助成額：増額後の掛金月額から増額前の掛金月額を差し引いた額の1/3</li>
<li>助成期間：1年間</li>
</ul>
<p>増額前の掛金月額が20,000円以上だった場合は助成されません。</p>
<p>なお増額した場合は、その増額分は新規契約したのと同じようにお金が増えていくことになります。</p>
<p>たとえば2018年1月に月額1万円で契約し、2019年1月に月額5,000円の増額をした場合、その5,000円の増額分は同じ時点で新規に契約したのと同様にお金が増えていくということです。</p>
<p>紹介したシミュレーションでは、あとから掛金を増額した場合の退職金の支給額も確認できるので、あわせて参考にして下さい。</p>
<h2>5.掛金の減額について</h2>
<p>一方、問題なのは掛金の月額です。</p>
<p>加入後に掛金を減額するためには、以下2つのいずれかを満たす必要があります。</p>
<ul>
<li>従業員全員の同意を得る（署名または押印）</li>
<li>厚生労働大臣から、現在の掛金を支払い続けることが「著しく困難」だと認定してもらう</li>
</ul>
<p>実際にこれら条件を適用するのは困難なので、掛金の減額は現実的ではありません。</p>
<p>そのため掛金を設定する際は、納め続けられる無理のない金額にしておくことをおすすめします。</p>
<p>上述のとおり増額自体は可能なので、最初は低めの金額を設定しておくのもよいかもしれません。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>従業員に支払う退職金をいくらぐらいにするか設定するのに、一般的な相場が参考になるでしょう。中小企業退職金共済を利用する場合は、紹介したように掛金をいくらに設定すればどのくらいの退職金を用意できるのか、簡単にシミュレーションできます。退職金の用意でお悩みの中小企業の経営者の方は、是非シミュレーションをお試しください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>合同会社の登記について｜必要書類の作成方法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/goudou-touki</link>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 23:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[近年設立数が増え、だんだん認知度が上がっている合同会社。 株式会社より設立のハードルが低いこともあり、個人が法人成りを考える際、候補に上がることが多くなってきています。 しかし、いざ登記しようというときにどのような書類が...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近年設立数が増え、だんだん認知度が上がっている合同会社。</p>
<p>株式会社より設立のハードルが低いこともあり、個人が法人成りを考える際、候補に上がることが多くなってきています。</p>
<p>しかし、いざ登記しようというときにどのような書類が必要なのか、把握している人は少ないのではないのでしょうか。</p>
<p>今回は合同会社設立にあたり、必要になる書類とその準備方法について紹介します。</p>
<p>しっかり把握して、準備漏れや記入漏れのないようにしましょう。</p>
<p><span id="more-29941"></span></p>
<h2>1.合同会社設立登記に必要な書類を準備する</h2>
<p>合同会社設立の際には、以下のような書類が必要となります。</p>
<ul>
<li>合同会社設立登記申請書</li>
<li>登記用紙と同一の用紙</li>
<li>定款2部（会社保存用と法務局提出用）</li>
<li>代表社員の印鑑証明書</li>
<li>払込証明書</li>
<li>印鑑届書</li>
</ul>
<p>加えて、定款の書き方によっては以下の書類も必要です。</p>
<ul>
<li>代表社員就任承諾書</li>
<li>本店所在地及び資本金決定書</li>
</ul>
<p>それでは、それぞれの書類について、準備方法を見ていきましょう。</p>
<h2>2.必要書類の準備方法</h2>
<h3>2.1.合同会社設立登記申請書について</h3>
<p>合同会社設立登記申請書には下記のような事項を記述する必要があります。</p>
<ul>
<li>商号：定款の通りに記入します。</li>
<li>本店所在地：会社の住所を記入します。</li>
<li>登記すべき事項：「登記用紙と同一の用紙」をオンライン申請またはCD-R、専用用紙のいずれかで行い、「○○（申請方法）の通り」と記入します。</li>
<li>課税標準金額：資本金の額を記入します。</li>
<li>登録免許税：原則資本金×0.7%ですが、6万円に満たない場合は6万円になります。</li>
<li>添付書類：申請書に添える書類を記入します。</li>
<li>日付：法務局に申請書を提出する日付を記入します。</li>
<li>記名押印：本店所在地の住所、会社名、代表社員の住所、代表社員の名前の順に記入し、代表社員の名前の横に会社の代表印を押します。</li>
<li>法務局名：書類を提出する法務局名を記入します。</li>
</ul>
<h3>2.2.登録免許税の収入印紙について</h3>
<p>登録免許税は登記申請書と同時に、収入印紙で支払います。</p>
<p>A4のコピー用紙に収入印紙を貼りつけて提出しましょう。</p>
<p>ただし、収入印紙には消印がいらないので、消印しないように注意が必要です。</p>
<h3>2.3.登記用紙と同一の用紙</h3>
<p>オンライン登記申請を行うか、テキストファイルをCD-Rで提出、または専用用紙に記入の上、登記事項を提出します。</p>
<p>記入する事項は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>商号：商号を正確に記入</li>
<li>本店：本店の住所を正確に記入</li>
<li>公告をする方法：公告の方法を定款通りに記載します（電子公告の場合は電子公告を行うサイトのURLも記載しておきましょう）。</li>
<li>目的：定款に記載している目的を記載します。</li>
<li>資本金の額：金○○万円注：資本金の額をそのまま記載します。</li>
<li>社員に関する事項：業務執行役員の氏名を記入し、最後に代表社員の住所と氏名を記入します。</li>
</ul>
<p>ちなみにCD-Rでの提出の場合、テキストファイルのデータ名には特に決まりはありません。</p>
<p>また、提出するCD-Rには、会社名を記載したテープを作成し、貼り付けましょう。</p>
<p>オンライン申請については以下のリンクをご覧ください。</p>
<p>参考：「<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html" target="_blank" rel="noopener">商業・法人登記のオンライン申請について</a>」（法務省HP）</p>
<h3>2.4.代表社員の印鑑証明書について</h3>
<p>代表社員の印鑑証明書を準備します。</p>
<p>代表社員が複数いる場合、全員分の印鑑証明書が必要なので注意しましょう。</p>
<h3>2.5.払込証明書について</h3>
<p>払込証明書は、定款に記載している資本金があることを証明するための書類です。</p>
<p>払込証明書自体と、出資金が振り込まれた口座の通帳のコピーを合わせて作られます。</p>
<h4>①払込証明書の記載事項</h4>
<p>払込証明書には、以下のような事項を記入します。</p>
<ul>
<li>払込を受けた金額：銀行口座に振り込まれた資本金の合計額を記入します。</li>
<li>日付：銀行口座に資本金が振り込まれた日付を記入します。</li>
<li>住所・商号・氏名：記入後、横に会社の代表印（実印）を押します。</li>
<li>捨印：書類の空白部分に訂正があった場合に備えて捨印を押しておきましょう。</li>
</ul>
<h4>②通帳のコピーについて</h4>
<p>通帳のコピーで必要なのは、通帳の表紙・裏表紙・振込のページの３つです。</p>
<p>それぞれ1枚にまとめてコピーしたりせず、1枚ずつコピーする必要があります。</p>
<h3>2.6.印鑑届書について</h3>
<p>会社を設立する時は、会社の印鑑を実印登録する必要があります。</p>
<p>そして、会社の実印を登録するために、印鑑届出書を提出する必要があるのです。</p>
<p>印鑑届出書の記入方法については、下記リンク先を参考にしてください。</p>
<p>参考：「<a href="http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188610.pdf" target="_blank" rel="noopener">印鑑届書記載例</a>」（法務省HP）</p>
<h2>3.場合によっては必要な書類について</h2>
<p>上記以外にも、定款の書き方によって必要になる書類があります。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h3>3.1.本店所在地及び資本金決定書について</h3>
<p>定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合、「本店所在地及び資本金決定書」が必要になります。</p>
<p>記入事項は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>本店の所在地：本店の所在地を記入します。</li>
<li>資本金：会社の資本金の総額を記入します。</li>
<li>日付：定款作成日~払込証明書作成日の間の日付を記入します。</li>
<li>記名押印：社員全員が記名し、その横にそれぞれの実印を押します。</li>
<li>捨印：修正が必要な場合に備えて書類の空白部分に社員全員の個人実印で捨印をしておきましょう。</li>
</ul>
<h3>3.2.代表社員就任承諾書について</h3>
<p>定款で代表社員を実名で定めていない場合、「代表社員就任承諾書」が必要になります。</p>
<p>記入事項は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>日付：定款作成日~払込証明書作成日の間の日付を記入します。</li>
<li>住所：代表社員に就任する者の住所を記入します。</li>
<li>氏名：代表社員の氏名を書き、横に個人の実印を押します。</li>
<li>捨印：修正が必要な場合に備えて書類の空白部分に就任者の個人実印で捨印をしておきましょう。</li>
</ul>
<h2>4.必要書類を製本する</h2>
<p>必要書類が揃ったら、製本します。</p>
<p>以下の書類を順番通りに並べ、ホチキス止めをします。</p>
<ul>
<li>合同会社設立登記申請書（申請書＋収入印紙を貼った台紙）</li>
<li>本店及び資本金決定書（ある場合）</li>
<li>代表社員就任承諾書（ある場合）</li>
<li>印鑑証明書</li>
<li>払込証明書</li>
</ul>
<p>最後に、印鑑届出書をクリップ止めし、書類は完成です。</p>
<p>定款と共に法務省に届け出しに行きましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>合同会社の登記に必要な書類の作成方法を紹介してきました。</p>
<p>ここで紹介した書類はいずれも、会社設立のために重要な書類です。</p>
<p>抜けなどがないよう、起業の覚悟も込めつつ、丁寧に作成しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>養老保険で従業員の退職金を準備するメリット・デメリット</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-taishokukin</link>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=12106</guid>
		<description><![CDATA[多くの会社で、従業員の退職金を準備するのに利用されているのが、養老保険（福利厚生プラン）です。 個人向けの養老保険があまりメジャーでないのに比べ、法人向けの養老保険はわりとよく活用されています。それは、保険料の1/2を損...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多くの会社で、従業員の退職金を準備するのに利用されているのが、養老保険（福利厚生プラン）です。</p>
<p>個人向けの養老保険があまりメジャーでないのに比べ、法人向けの養老保険はわりとよく活用されています。それは、保険料の1/2を損金に算入できるという形で税制上優遇されるというメリットがあるためです。ただ、メリットはそれ以外にもあります。また、デメリットもあります。</p>
<p>この記事では、養老保険で退職金を積み立てることのメリット・デメリットについて、実践的な活用法の具体例を交えて、分かりやすくお伝えします。</p>
<p>なお、従業員の退職金を準備するメジャーな方法として、他に中小企業退職金共済という制度があります。そのため、それとの比較も意識しながら説明していきます。</p>
<p>よろしければ<a href="http://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyoutaishokukinkyousai" target="_blank" rel="noopener">中小企業退職金共済についてのこちらの記事</a>も併せてお読みください。</p>
<p><span id="more-12106"></span></p>
<h2>1. 養老保険（福利厚生プラン）とは</h2>
<h3>退職金の積立に利用される養老保険は「福利厚生プラン（ハーフタックスプラン）」</h3>
<p>養老保険は、契約期間中に保険の対象者（被保険者）が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、何事もなく契約期間が満了した場合は満期保険金が支払われる保険です。</p>
<p>養老保険で退職金を積み立てるのに利用されるのは、「<strong>福利厚生プラン</strong>」というものです。「ハーフタックスプラン」という呼び名も有名です。</p>
<p>「福利厚生プラン」では、死亡保険金の受取人を従業員（被保険者）の遺族、満期保険金の受取人を会社（法人）に設定します。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14820 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f.png" alt="養老保険プラン一覧" width="816" height="213" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f.png 816w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-300x78.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-304x79.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-282x74.png 282w" sizes="(max-width: 816px) 100vw, 816px" /></p>
<p>こうすることによって、<strong>従業員が在職中に死亡してしまった場合に遺族が「死亡退職金」を受け取れるようにしておき、何事もなく無事に退職を迎えたら掛金（保険料）を会社に返してもらって、今度は従業員の退職金に充てる</strong>というものです。つまり、従業員とその家族の福利厚生のためのプランということになります。</p>
<p>養老保険は被保険者（従業員）が死亡してもしなくても、必ず保険金が支払われます。</p>
<p>しかも、解約すれば解約返戻金を受け取れるし、解約返戻金の金額も満期が近付けば近付くほど高くなっていき、保険料の支払総額の100％に近付いていきます。</p>
<p>そのため、養老保険には一種の貯蓄の役割があります。</p>
<p><strong>〈養老保険の保険金と解約返戻金の額の推移（イメージ）〉</strong></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14821 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931.png" alt="養老保険イメージ" width="614" height="341" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931.png 614w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-300x167.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-304x169.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-282x157.png 282w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></p>
<p>そして、税制上、福利厚生の目的で利用されることを条件として優遇措置が受けられます。</p>
<p>具体的には、保険料の1/2を損金に算入できるという扱いが認められています。そのため、「<strong>ハーフタックスプラン</strong>」とも呼ばれます。</p>
<h3>「福利厚生プラン」は基本的に従業員全員を被保険者にする</h3>
<p>福利厚生目的なので、一定の条件をみたす従業員の全員を被保険者にする必要があります。</p>
<p>よくみられる活用法は、社長・役員の退職金を他の保険商品（逓増定期保険や長期平準定期保険など）で積み立て、従業員の退職金を養老保険「福利厚生プラン」で積み立てるというパターンです。</p>
<p>ただ、社長・役員も従業員と一緒に福利厚生プランに加入することも可能です。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14822 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6.png" alt="OK・NG一覧" width="861" height="433" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6.png 861w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-300x151.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-304x153.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-282x142.png 282w" sizes="(max-width: 861px) 100vw, 861px" /></p>
<h3>「福利厚生規程」を必ず整備する</h3>
<p>養老保険「福利厚生プラン」は、福利厚生目的であることを内外に示し、「死亡退職金」をめぐる従業員の遺族とのトラブルを避けるために<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-fukurikouseikitei" target="_blank" rel="noopener">福利厚生規程</a>を作成しておかなければなりません。</p>
<p>どういうことかというと、まず、福利厚生の制度は、従業員に安心して意欲をもって長く働いてもらえるためのものですので、従業員に制度の趣旨・目的・内容を把握してもらえなければ意味がありません。</p>
<p>また、「1/2損金」扱いが認められるのは福利厚生目的だからこそですので、それが外部からみても明らかになっている必要があります。</p>
<p>遺族とのトラブルというのは、遺族が受け取る死亡保険金を「死亡退職金」として扱うということを示しておかないと、遺族が死亡保険金とは別に死亡退職金を請求してくるリスクがあるということです。</p>
<p>したがって、「福利厚生規程」を整備しておく必要があるというわけです。</p>
<h2>2. 養老保険で退職金を積み立てるメリット</h2>
<p>養老保険で退職金を積み立てるメリットと言われているのは、以下の5つです。</p>
<ol>
<li><strong>保険料の1/2を損金に算入しながら退職金を積み立てることができる</strong></li>
<li><strong>満期保険金・解約返戻金を退職金に充てることで退職金支払時の赤字のリスクを小さくできる</strong></li>
<li><strong>退職金の給付条件を柔軟に設定できる</strong></li>
<li><strong>従業員が在職中いつ死亡しても、必ず遺族は一定額の死亡保険金を受け取れる</strong></li>
<li><strong>いざという時に緊急の資金を準備できる</strong></li>
</ol>
<p>ただし、これらのうち3、4、5は決定的なメリットとまでは言えません。詳しくは後ほど説明します。</p>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、一般的なのは、10年満期の商品を、それぞれの従業員に10年ごとにかける方法です。</p>
<p>退職者が出るごとに、その年度に満期を迎える養老保険の満期保険金を退職金に充てるという利用方法です。</p>
<p>たとえば、ある従業員が35歳の時に養老保険の被保険者になり、10年後（45歳）に満期を迎えたら、その従業員の退職金にではなく、その年度に定年退職した人（60歳）の退職金に充てるのです。</p>
<p>一定の規模の会社であれば、従業員の年齢構成は、各世代にほどよく散らばっていることが多いのです。そのため、各従業員に10年満期の養老保険をかけることで、退職金制度を整備できるのです。</p>
<p>なお、規模が小さい会社で、基本的に全従業員が定年まで在籍することが予定されているのであれば、たとえば「60歳満期」「65歳満期」など、保険期間を長く設定することも考えられます。</p>
<p>では、具体例を見てみましょう。</p>
<p>本来は従業員全員で加入しますが、説明を簡単にするため、従業員全員が同じ性別・年齢（男性・35歳）で、全員同じタイミングで加入したということにしています。</p>
<p><strong>〈契約者のデータ〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>売上：年4億円</strong></li>
<li><strong>税引前利益：3,000万円</strong></li>
<li><strong>従業員数：20名</strong></li>
</ul>
<p><strong>〈契約内容〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>被保険者：全従業員（全員35歳男性とする）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金・満期保険金：300万円（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族</strong></li>
<li><strong>満期保険金の受取人：法人（会社）</strong></li>
<li><strong>保険料：119,646円/年（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>保険期間：60歳まで（25年）</strong></li>
</ul>
<p>解約返戻金は満期に向かって返戻率が上がっていき、最終的に満期保険金に切り替わります。以下の表をご覧ください（従業員1人あたりに換算して説明します）。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26004" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg" alt="" width="481" height="681" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg 481w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-212x300.jpg 212w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-151x214.jpg 151w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-184x260.jpg 184w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></p>
<p>この契約の場合、10年後に解約返戻金の返戻率が90％に達します。そこから返戻率は徐々に上がっていき、25年で満期を迎えた場合、会社は、従業員1人について、満期保険金300万円を受け取ることができます。これは、払い込んだ保険料の総額の100.3％です。</p>
<h3>メリット1. 保険料の1/2を損金に算入しながら退職金を積み立てることができる（保険料の支払～満期保険金受取段階）</h3>
<p>養老保険（福利厚生プラン）は、保険料の1/2が損金に算入されます。中小企業退職金共済の掛金は全額が損金算入なので、それと比べると税負担が軽くなる効果は半分ですが、それでも、「1/2損金」は大きなメリットです。</p>
<p>契約例で具体的に見てみましょう。</p>
<p>まず、従業員1人につき、税引前利益の中から約12万円を年払保険料として支払うと、その1/2の約6万円が損金に算入されることになります（残りの1/2（約6万円）は資産計上）。その結果、税金が25年間で約45万円抑えられ、反面、支払う税金は約45万円ということになります。</p>
<p>そして、従業員1人あたり300万円を受け取れます。そのため、そこから25年分の税金約45万円を引くと、手元にキャッシュが約255万円残ることになります。</p>
<p>他方、同じ税引前利益約12万円（従業員1人あたり）から現金・預金で積み立てようとすると、1年あたり税引後利益約8.4万円ですので、25年間で約210万円しか手元に残りません。</p>
<p>したがって、<strong>養老保険に25年間加入すれば、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュが手元に残ります。</strong></p>
<p>なお、<strong>従業員が途中で退職する場合にはその従業員の分だけ解約して解約返戻金を受け取ることもできます。</strong></p>
<h3>メリット2. 満期保険金・解約返戻金を退職金に充てることで退職金支払時の赤字のリスクを小さくできる（退職金支給段階）</h3>
<p><span style="font-size: 10pt;">※解約返戻金を受け取る場合も計算は同様</span></p>
<p>従業員が無事に満期を迎えた場合には、会社がその従業員の分の満期保険金300万円を受け取ります。すると、そのうち、それまで25年間資産に計上されてきた約145.6万円を差し引いた残りの額・約154.4万円が益金に算入されます。</p>
<p>したがって、そこからたとえば退職金を150万円支払って損金に計上すると、約4.4万円が残ります（そこに税金が約1.3万円かかります）。</p>
<p>以上、<strong>「保険料の支払」→「満期保険金の受取＋退職金の支払」というプロセスを全体としてみると、25年間かけて、従業員1名あたりに対し、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュを準備でき、そこから退職金を支給できたことになります。</strong></p>
<h3>メリット3. 退職金の給付条件を柔軟に設定できる</h3>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、たとえば、在職期間が短い従業員への給付水準を低くし、在職期間が長い従業員への給付水準を高くするといった柔軟性をもたせることができます。</p>
<p>また、懲戒解雇になった従業員には退職金を支給しないということも可能です。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済の場合、一旦掛金を支払ったら何があっても1円も返してもらえません。しかも、加入後1年後以降であれば退職理由を問わず退職金が支給されるため、懲戒解雇の場合にも退職金が支給されることになります（懲戒解雇の場合は退職金の減額はできますが、厚生労働大臣の「認定」が必要な上、会社は1円も取り戻せません）。</p>
<p>したがって、養老保険の方が、退職金の給付条件を柔軟に設定できるということです。</p>
<p>ただし、現在、養老保険の利率はあまり良くないので、従業員の満足度を考えると、決定的なメリットとまでは言えないかも知れません。</p>
<h3>メリット4. 従業員が在職中いつ死亡しても、必ず遺族は一定額の死亡保険金を受け取れる（死亡保険金を遺族が受け取る段階）</h3>
<p>養老保険福利厚生プランに加入すれば、従業員が死亡した場合、その遺族に死亡保険金が支払われます。</p>
<p>もしも在職中に従業員の身に万一のことがあった場合には、その遺族に死亡保険金300万円が直接支払われます。会社は「福利厚生規程」で決めておけばこの死亡保険金を「死亡退職金」として扱うことができます。</p>
<p>死亡保険金を受け取った遺族の側では、相続税の計算上、（500万円×法定相続人の人数）の額の控除を受けることができます。この契約例では死亡保険金は300万円なので、遺族が何人でも、この控除によって、全額が非課税になります。つまり、遺族は300万円全額を手にすることができるわけです。</p>
<p>しかも、この死亡保険金の額は保険期間中を通じて一定です。</p>
<p>つまり、保険加入直後でまだ保険料が少ししか支払われていなかったとしても、被保険者になっている従業員が死亡した場合には、その従業員の遺族は必ず死亡保険金を満額受け取れるのです。これは、従業員・遺族に対する手厚い保障だと言えます。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済の場合、基本的には、その時点まで積み立てられた分のお金が「死亡退職金」として支払われることになります。つまり、中小企業退職金共済は、加入期間が短いと「死亡退職金」の額が少なくなってしまうということです。</p>
<p>ただし、現在は養老保険の利率が悪化しているので、この点は決定的なメリットとまでは言えないでしょう。</p>
<p>そこで、たとえば、<strong>退職金の積立は中小企業退職金共済を活用し、在職中の死亡保障は<a href="https://hoken-kyokasho.com/group-term-insurance" target="_blank" rel="noopener">総合福祉団体定期保険</a>等、保険料の安い掛け捨ての保険で代用する</strong>という選択肢も有効だと考えられます。</p>
<h3>メリット5. いざという時に緊急の資金を準備できる</h3>
<p>会社にとって一番大切なのはキャッシュです。「黒字倒産」という言葉もあるように、業績の良し悪しにかかわらず、たとえば大口取引先の倒産で売掛金が焦げ付いて買掛金を支払えなくなったり、会社にキャッシュがないために倒産してしまうことがあります。</p>
<p>そうでなくても、大災害のために資金繰りが急に悪化する場合もあります。</p>
<p>そのような極限の場合に、積み立てたお金を取り崩せるかどうかは、重要な問題です。</p>
<p>養老保険は、ある程度解約返戻金が積み上がっていき、返戻率が高いタイミングが比較的長いので、緊急の場合には解約して事業資金に充てることができます。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済は、一旦払い込んだ掛金は何があっても取り戻すことができません。</p>
<p>したがって、この点については養老保険の方が中小企業退職金共済よりも融通がきくといえます。</p>
<p>ただし、一旦従業員のために整備した福利厚生の制度を撤廃するというのは、よほどのことがあった場合でなければするべきではありません。</p>
<p>解約するのは、あくまで、そこまでしないと会社の存続自体が危ぶまれてしまうような究極の場合に限られるでしょう。</p>
<p>なお、養老保険の多くの商品には「契約者貸付」の制度があり、急なビジネスチャンスに解約返戻金の90％程度までの金額を、面倒な手続なくして借りることができます。金利は年3％程度です。</p>
<h2>3. 養老保険で退職金を積み立てるデメリット</h2>
<p>上で説明したように、養老保険で退職金を積み立てる方法には数々のメリットがあります。</p>
<p>しかし、その反面、以下のようなデメリットがあることも忘れてはなりません。</p>
<ol>
<li><strong>適切な保険料の額を設定しないとキャッシュフローの悪化を招くリスクがある</strong></li>
<li><strong>従業員の出入りが激しいと損をするリスクがある</strong></li>
</ol>
<h3>デメリット1. 適切な保険料の額を設定しないとキャッシュフローの悪化を招くリスクがある</h3>
<p>上で、養老保険のメリットの1つはいざという時に解約して会社の資金に充てられるということだと説明しました。</p>
<p>しかし、そのようなケースはあくまで極限の場合です。</p>
<p>従業員の退職金制度のような福利厚生の制度は、一旦整備したならば、基本的には撤廃するのは難しいと言えます。もしもそのようなことをすれば、従業員は会社に対し不信感を抱くだけでなく、会社の業績が悪化しているのではないかと不安になるでしょう。加入後に一部、または全部を解約するのは、可能な限り避けるべきだと言えます。</p>
<p>つまり、養老保険（福利厚生プラン）は、適切な保険料の額を設定しないと、キャッシュフローの悪化を招くおそれがあるので、注意が必要です。</p>
<p>後で保険料が会社のキャッシュフローを圧迫することがないよう、会社が毎年の保険料を確実に支払い続けられるだけのキャッシュフローの見通しがなければなりません。</p>
<p>また、損金に算入される保険料の1/2の額以上の営業利益をコンスタントに出せることも必要です。</p>
<p>くれぐれも、保険金・保険料をよく確認し、その保険料を自分の会社が支払っていけるかどうかを慎重に検討するようにしてください。</p>
<h3>デメリット2. 従業員の出入りが激しいと損をするリスクがある</h3>
<p>養老保険（福利厚生プラン）に加入するのであれば、従業員がある程度の期間働いてくれなければ意味がありません。なぜならば、契約期間の初めのうちは解約返戻金の返戻率が低いからです。</p>
<p>契約初期に被保険者（従業員）が退職してしまうと、会社はその人にかけた養老保険を解約せざるをえません。その場合、解約返戻金は全く支払われないか、支払い済みの保険料の総額よりもかなり低い額しか支払われません。</p>
<p>そのため、従業員の平均在籍期間が1年～2年と人の出入りが激しい会社だと、養老保険に加入すると損をするリスクがあります。</p>
<p>なお、この点について、中小企業退職金共済であれば、加入後24ヶ月目から、掛金総額以上の額の退職金が支払われます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を従業員の退職金の準備に活用する場合のメリットとデメリットについてお伝えしてきました。</p>
<p>養老保険は、会社の身の丈に合った活用をすれば、保険料の1/2損金処理という税制上の優遇措置が受けられるのをはじめとして、効率よく従業員の退職金の制度を整えることができます。中小企業退職金共済等、他の手段も検討して、あなたの会社に最も合った方法を選ぶようにしていただきたいと思います。また、保険会社ごとに保険料・返戻率が異なります。</p>
<p>そして、養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、「1/2損金」扱いは、従業員の福利厚生のためだからこそ認められているのです。したがって、福利厚生規程を整備しておくことが必要です。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>要確認！保険積立金と解約返戻金の経理処理</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/hoken-keirishiri</link>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 23:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[法人で保険に加入をしていると、将来解約した時に解約返戻金がある商品があります。 その場合、解約返戻金をどう経理処理をしていいのかわからないのではないでしょうか。 保険積立金がある場合、将来「解約返戻金」、「満期保険金」、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人で保険に加入をしていると、将来解約した時に解約返戻金がある商品があります。</p>
<p>その場合、解約返戻金をどう経理処理をしていいのかわからないのではないでしょうか。</p>
<p>保険積立金がある場合、将来「解約返戻金」、「満期保険金」、「死亡保険金」という形でお金が戻って来ることが予定されています。</p>
<p>その際に間違った経理処理をされている場合があります。</p>
<p>そこで、この記事では保険積立金がある保険を解約した時にどのように経理処理をすればいいのか具体例を交えてお伝えします。</p>
<p>経理処理は複雑ですが、できれだけわかりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。</p>
<p><span id="more-21163"></span></p>
<h2>はじめに｜法人保険の解約返戻金は益金になる</h2>
<p>この記事では法人保険の経理処理をお伝えしますが、まずはじめにお伝えしておきたいのが、損金算入している保険を解約し、解約返戻金を受け取ると雑収入（益金）が計上されるということです。</p>
<p>よく、このことを知らずに営業マンから勧められるまま加入をしているケースがあるので念のためお伝えしておきます。</p>
<p>例えば、1/2損金タイプ（年払保険料1,000万円）に加入すると、500万円が損金になります。</p>
<p>そしてこの保険を5年掛けていくと支払い保険料の総額は5,000万円になります。</p>
<p>そのうちの2,500万円が損金になり、2,500万円が資産計上となります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21149" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677.jpg" alt="2分の1損金保険料総額内訳" width="721" height="484" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677.jpg 721w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-300x201.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-304x204.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-282x189.jpg 282w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" /></p>
<p>そこで5年目に解約をし、仮に返戻率が100％で5,000万円の解約返戻金を受け取ったとします。</p>
<p>このとき、もともと資産に計上していた分（2,500万円）を差し引いた金額（2,500万円）が雑収入となります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21213" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e.jpg" alt="長井さん向けアレンジ" width="745" height="529" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e.jpg 745w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-300x213.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-301x214.jpg 301w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-282x200.jpg 282w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" /></p>
<p>このように、解約返戻金を受け取ると雑収入になることがあるので、解約するときは帳簿を確認してどれくらいの雑収入が発生するのか、そして今期の利益がいくらになるかも考えた上で、解約するのか決めなければいけません。</p>
<h2>1.法人保険の経理処理の具体例</h2>
<p>それではここから、保険積立金がある保険を解約したときの経理処理をお伝えしていきます。</p>
<p>複雑になるので、イメージしやすいように具体例を用いて解説していきます。</p>
<p>なお、冒頭から「保険積立金」と表現をしていますが、法人保険の中でもお金が貯まる商品の仕分けの勘定科目の場合、正しくは「保険積立金」ではなく、「前払保険料」と呼ばれる場合が多いので注意してください。</p>
<p>複雑になるので、逓増定期保険（保険料の1/2が損金になるタイプ）の契約例を用いて解説していきます。</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>【<a href="http://hoken-kyokasho.com/thiyoukiheijiyun-teikihoken" target="_blank" rel="noopener">逓増定期保険（1/2損金タイプ）</a>の契約例】</strong></span></p>
<ul>
<li>保険料：100万円(年払）</li>
<li>解約時期：15年後</li>
<li>解約返戻金：1500万円(解約返戻率100%）</li>
</ul>
<h3>1.1.保険料を支払っている段階の経理処理</h3>
<p>まずは契約してから保険料を支払っている段階の経理処理です。</p>
<p>以下の図をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-27062 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763.png" alt="" width="1858" height="525" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763.png 1858w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-300x85.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-768x217.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-1024x289.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-304x86.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-282x80.png 282w" sizes="(max-width: 1858px) 100vw, 1858px" /></p>
<p>まず、現金・預金という資産が1,000,000円減少します。そして、1/2の500,000円が支払保険料として費用になり、残りの1/2の500,000円は前払保険料として保険会社に預けるものなので資産に計上されます。</p>
<p>その結果、費用である500,000円が損金に算入されます。</p>
<h3>1.2.解約して解約返戻金を受け取った時の経理処理</h3>
<p>次にこの保険を解約し、解約返戻金を受け取ったときの経理処理をお伝えします。</p>
<p>15年後解約をし、1500万円(解約返戻率100%)を受け取ります。</p>
<p>以下の図をごらんください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-27065 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642.png" alt="" width="1953" height="526" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642.png 1953w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-300x81.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-768x207.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-1024x276.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-304x82.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-282x76.png 282w" sizes="(max-width: 1953px) 100vw, 1953px" /></p>
<p>このように解約返戻金15,000,000円を受け取ると現金・預金という資産が増加します。</p>
<p>ただし、解約返戻金の一部は、保険会社に保険料の1/2を「前払保険料」として預けて積み立ててきた合計7,500,000円の資産が姿を変えて戻ってくるものです。</p>
<p>したがって、その分だけ前払保険料という資産がなくなります。</p>
<p>そして、解約返戻金から前払保険料を差し引いた7,500,000円は雑収入・収益として益金に計上されます。</p>
<p>つまり、解約返戻金を受け取り、黒字でそのまま決算を迎えると益金の分法人税が発生します。</p>
<p>このように法人保険を解約するときは解約のタイミング、経理処理を注意しなければなりません。</p>
<p>今回わかりやすく長期定期保険できりのいい数字で解説いたしましたが、各保険別の経理処理は以下の記事を是非参考にしてください。</p>
<ul>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/choukiheijun-accounting">長期平準定期保険とは？保障と積立・最新の活用法のポイント</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/teizouteiki-accounting">逓増定期保険とは？基本のしくみと2つの活用法</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/teikihoken-accounting">定期保険の経理処理｜低い額で大きな安心を得られるしくみ</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/shushinhoken-accounting">終身保険の経理処理からみた法人加入のリスクとデメリット</a></li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>ご覧のように法人保険はお金が貯まる商品でも損金算入することができますが、損金算入している保険を解約して解約返戻金を受け取ると雑収入(益金)になるので、しっかりと経理処理をしなければいけません。</p>
<p>そして注意しなければいけないのが、保険種類によって損金算入の割合が違い、仕分けの勘定科目も違うことです。</p>
<p>契約をしたときまたは解約返戻金の経理処理がわからない場合は、加入している保険会社に確認をして確実に経理処理をしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/setsuzei-halftax</link>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 23:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[経営者の皆様は、全額損金となる養老保険を使った節税対策（通称「逆ハーフタックスプラン」）というのを聞いたことがあると思います。 これは「逆養老」とも呼ばれるもので、保険料の全額を損金とできる上、解約返戻金または満期保険金...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>経営者の皆様は、全額損金となる養老保険を使った節税対策（通称「逆ハーフタックスプラン」）というのを聞いたことがあると思います。</p>
<p>これは「逆養老」とも呼ばれるもので、保険料の全額を損金とできる上、解約返戻金または満期保険金を退職金に活用できると言われることがあります。</p>
<p>しかし、実はリスクが高い方法なので、今では保険会社が受け付けてくれない方法になりますが、もし検討されている経営者の方がいれば事前にしっかりと理解しておくことが大切です。</p>
<p>今回の記事では、この「逆ハーフタックスプラン」の活用を考える際に特に気を付けるべき３つの注意点についてお伝えします。</p>
<p><span id="more-1454"></span></p>
<h2>養老保険とは</h2>
<p>養老保険とは、<strong>「被保険者が死亡したとき、又は保険期間が満了したときに死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険」</strong>のことです。</p>
<p>養老保険は、死亡保険金または満期保険金の受取人を誰にするかで、法人としての税制上の取り扱いが変わってきます。</p>
<p>それぞれのプランの詳細については、「<a href="http://hoken-kyokasho.com/halftax01" target="_blank" rel="noopener">養老保養老保険の保険料の「全額損金」・「1/2損金」の違い</a>」に詳しく記載していますので、そちらを参考にしてください。</p>
<p>今回の記事では、特に全額損金計上できる養老保険として法人で活用されている、受取人を役員にする逆養老（通称：逆ハーフタックスプラン）について詳しく解説していきます。</p>
<p>下の表の赤字で示したものが、逆ハーフタックスプランです。<span style="text-decoration: underline;">ただ、後で述べるように、この「全額損金」扱いには税法上の根拠が乏しいです。</span></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14656 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164.png" alt="養老保険損金扱い一覧" width="888" height="285" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164.png 888w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-300x96.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-304x98.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-282x91.png 282w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" /></p>
<h2>経営者の手取り額を増やせると言われる逆ハーフタックスプラン</h2>
<p align="left">通常の養老保険は死亡保険金受取人は被保険者、満期保険金の受け取りは法人となります。</p>
<p align="left">ところが逆ハーフタックスプランは、死亡保険受取人と満期保険受取人が逆となります。</p>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは、法人の側で全額損金計上でき、税負担が低くなると言われています。また、被保険者の側でも、満期保険金を受け取れば「退職所得」とされて所得税の負担が低くなるとされています。これらの点をさして、「節税商品」<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">また、養老保険は、福利厚生目的で加入する場合（ハーフタックスプラン）には全従業員が加入する必要がありますが、逆ハーフタックスプランは特にそのような限定はありません。</p>
<p align="left">そのため、経営者の方のための「節税」の手段<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1456" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/setsuzei-halftax-1.gif" alt="setsuzei-halftax-1" width="479" height="236" /></p>
<h2>逆ハーフタックスプランの魅力とされるもの</h2>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは全額損金算入プラン<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">つまり、支払保険料の2分の1を保険料として損金算入し、残りの2分の1は役員又は従業員に対する役員報酬（給与）として損金算入することができる<span style="text-decoration: underline;">とされている</span>のです。</p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;">もし保険料の「全額損金算入」が認められるとすれば、</span>以下のようなメリットがあることになります。</p>
<p align="left"> <img class="alignnone size-full wp-image-1457" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/setsuzei-halftax-2.gif" alt="setsuzei-halftax-2" width="513" height="162" /></p>
<p align="left">養老保険は年齢、性別を問わず、契約当初から高い解約返戻率を設定することができます。</p>
<p align="left">また、被保険者が満期保険金を受け取った場合は、「一時所得」として所得税が課税されますが、「一時所得」は以下に赤字で示したように、他の所得類型よりも税負担が軽減されています。</p>
<p align="left"><b>一時所得金額={</b><b>（満期保険金－給与扱いの保険料総額）<span style="color: #ff0000;">－</span></b><span style="color: #ff0000;"><b>50</b><b>万円</b></span><b>}<span style="color: #ff0000;">×1/2</span></b></p>
<p>そのため、被保険者の側では、税金を抑え、手取り金額を大きく増やすことができる<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p>ただ、<strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">以上はあくまで、「逆ハーフタックスプラン」の保険料の「全額損金算入」という扱いが認められれば、の話です。</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">その前提が崩れてしまえば、元も子もありません。</span></span></strong></p>
<h2>逆ハーフタックスプランのリスク</h2>
<h3 align="left">１． 税務否認リスク</h3>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは税法の解釈に関する基本通達にない契約形態です。</p>
<p align="left">つまり、<strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">「逆ハーフタックスプラン」の保険料の「全額損金」という扱いは税法上の根拠が全くなく、しかも、理屈としてもおかしい</span></strong>のです。「理屈としてもおかしい」というのは、詳しくは、<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-yourouhoken" target="_blank" rel="noopener">こちらの記事</a>の4-2.の説明をご覧ください。</p>
<p align="left">また、実際にこの扱いを国税当局が問題視していると言われていて、否認されるリスクが非常に大きいものです。したがって、現在ではあまりおすすめできませんし、実際にも多くの保険会社が取り扱いをやめています。</p>
<p align="left">なお、「逆ハーフタックスプラン」の全額損金扱いを明確に否認する趣旨の新たな通達が出される可能性もあります。</p>
<h3 align="left">２． 中途解約による税負担リスク</h3>
<p>「全額損金」扱いで、保険料の1/2の額を役員報酬や給与扱いとして処理をした場合には、被保険者の側で、所得税や住民税、社会保険料の負担が発生します。資金繰りの都合などにより保険を中途解約した時の解約返戻金は法人が雑収入として受け取ることになります。</p>
<p>その場合、被保険者の側ですでに発生している所得税・住民税の負担だけが残ってしまうというリスクがあります。</p>
<h3>３． キャッシュ不足のリスク</h3>
<p>保険料の1/2の額を役員報酬または給与として処理しますが、満期まで現金を受取れないばかりか、報酬額増大による所得税・住民税の負担が先行して発生します。そのため、キャッシュフローに余裕がない場合には注意が必要です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p align="left">養老保険の逆ハーフタックスプランは全額損金算入プランと言われており、支払保険料の2分の1を保険料として損金算入し、残りの２分の１は役員又は従業員に対する役員報酬（給与）として損金算入することができる<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">ところが、実際には、税法上の根拠がないので、否認されるリスクが大きいのです。現に、ほとんどの保険会社では既に逆ハーフタックスプランの扱いをやめています。</p>
<p align="left">その他、中途解約により被保険者の税負担のみが残ってしまうというリスク、キャッシュ不足のリスクなど、事前に確認しておかなければならない注意点がありますので、おすすめできません。</p>
<p align="left">したがって、少なくとも現時点では、「逆ハーフタックスプラン」への加入はやめておくのが賢明でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>法人向け養老保険２タイプの保険料の「損金処理」の落とし穴</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-sonkin</link>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[法人向け養老保険は、保険期間中に経営者・従業員（被保険者）が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間が満了した際には満期保険金が支払われます。そのため、被保険者の身に万が一のことがあった場合の会社の事業保障の目的や...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人向け養老保険は、保険期間中に経営者・従業員（被保険者）が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間が満了した際には満期保険金が支払われます。そのため、被保険者の身に万が一のことがあった場合の会社の事業保障の目的や、被保険者の遺族の生活保障や被保険者の退職金の準備等といった福利厚生の目的を両立できると言われている生命保険です。</p>
<p>しかし、養老保険の保険料は高額なので、加入をお考えの場合には、保険料が損金として処理されるかどうか、税法上最終的にどんなメリットとデメリットがあるのかを知りたいのではないでしょうか。</p>
<p>一口に「養老保険」と言っても、実は4つのタイプがあります。そして、そのうち、保険料が損金処理できるのは3つで、ややこしいことに、それぞれに損金処理の方法をはじめとして、それ以外の税法上の扱いが全部違います。しかも、保険料が損金に算入される点だけに気を取られると、思わぬ落とし穴があります。</p>
<p>この記事では、養老保険の4タイプの中から2つのタイプをとりあげて、それぞれについて、保険料の損金処理と、最終的な税法上の扱いについて詳しく説明します。是非ご参考にしていただきたいと思います。</p>
<p><span id="more-11093"></span></p>
<h2>はじめに｜養老保険の４つのタイプ</h2>
<p>養老保険は、死亡保険金と満期保険金の受取人を誰にするかで、４タイプに分けられます。まずは下の表をご覧ください。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27253" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e.jpg" alt="" width="796" height="424" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e.jpg 796w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-300x160.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-768x409.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-304x162.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-282x150.jpg 282w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" /></p>
<p>一番上のタイプ、つまり、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人がどちらも法人になっているタイプは、いつかは必ず法人が保険金を受け取ることになります。つまり、保険料は、法人自身が受け取る保険金のために積み立てるものと言えるので、資産に計上されます。これは、<b>実際に利用されているタイプ</b>ですが、保険料が損金に算入されないので、この記事では取り上げません。</p>
<p>次に、一番下のタイプ、つまり、死亡保険金の受取人が法人で満期保険金の受取人が被保険者になっているタイプは、一時期「節税」のための商品としてよく売れた「逆ハーフタックスプラン」というタイプです。このタイプは、かつては「節税」対策のためにきわめて有用なプランとしてもてはやされました（詳しくは<a href="http://hoken-kyokasho.com/setsuzei-halftax" target="_blank" rel="noopener">養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか？</a>をご覧ください。）。しかし、このタイプは、節税目的以外に合理的な目的が考えにくいため、国税庁が問題視していると言われています。そのため、近いうちに、通達が出されて保険料の損金への算入が否定されたり制限されたりするリスクが大きいものです。したがって、現在ではあまりおすすめできませんし、実際にも多くの保険会社が取り扱いをやめています。</p>
<p>そういうわけで、現状、保険料を損金処理できる養老保険への加入を検討する場合には、以下の２タイプということになります。</p>
<ul>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：被保険者</strong></li>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：法人</strong></li>
</ul>
<p>したがって、この記事ではこの２タイプにスポットを当てて説明します。</p>
<p>なお、いずれのタイプも、全ての役員・従業員を被保険者とするか、又は、一定の条件を充たす者を全員被保険者とするように、「福利厚生規定」で定めておく必要があります。</p>
<h2>1.「死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：被保険者」のタイプ（純粋福利厚生プラン）</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27255" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1.jpg" alt="" width="929" height="316" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1.jpg 929w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-300x102.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-768x261.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-304x103.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-282x96.jpg 282w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※一括受取形式ならば一時所得、年金形式ならば雑所得</span></p>
<p>このタイプは、純粋に被保険者とその遺族のため、つまり、満期前に被保険者が死亡した場合の遺族の生活保障と、満期に被保険者が退職した場合の老後の生活保障に特化したものです。</p>
<p>仮に「純粋福利厚生プラン」と名前をつけておきます（一般的な呼び方ではないので注意してください）。</p>
<p>ただ、実際には多くの保険会社はこの「純粋福利厚生プラン」を取り扱っていません。<strong>従業員にその分の給料を余分に支払って個人契約してもらうケースが多く、実際にそれで「純粋福利厚生プラン」と同じ効果が得られる</strong>からです。</p>
<h3>1.1.保険料｜全額損金に算入されるが「給与」扱い＋「課税の繰り延べ」</h3>
<p>法人が支払う保険料は、本来ならば被保険者自身が自分のために給料の中から支払うべき保険料を、法人が給料から天引きして代わりに支払ってあげているのと同じことです。したがって、保険料は全額が被保険者に対する「給与」として損金に算入されます。</p>
<p>そして、ここが重要なのですが、保険料が損金に算入されると言っても、次に説明するように、保険金受取人が保険金を受け取る段階で、税金がかかることになります。このように、一時的に税金が安くなっても後でその分が課税されることになるのを「課税の繰り延べ」と言います。</p>
<p>また、これも見落としてはならないことですが、「給与」を受け取った被保険者の側では給与所得が発生するので、所得税が課税されることになります。</p>
<h3>1.2.被保険者の遺族が受け取った死亡保険金｜相続税が課税されるが非課税枠あり</h3>
<p>満期を迎える前に被保険者の身に万一のことがあった場合、遺族には死亡保険金が支払われます。この場合、死亡保険金を受け取った遺族の側では相続税が課税されます。「課税の繰り延べ」です。</p>
<p>どういうことかというと、上に書いた通り、保険料が被保険者に対する「給与」と扱われるため、死亡保険金はそれを貯蓄した被保険者の個人の財産と同視されるからです。つまり、死亡保険金を受け取った遺族は、実質的にみれば、被保険者の個人財産を相続したのと同じということです。</p>
<p>ただし、遺族が受け取った死亡保険金については、<strong>相続人１人あたり500万円の非課税枠</strong>があります。そのため、<span style="text-decoration: underline;">実際には相続税がかからないケースがほとんど</span>です。たとえば、遺族が妻と子ども１人であった場合に、1,000万円の死亡保険金を受け取れば、500万円×2人分＝1,000万円が非課税となるため、相続税を支払う必要性はありません。</p>
<h3>1.3.被保険者が受け取った満期保険金｜一時所得になる</h3>
<p>被保険者がめでたく無事に満期を迎え、満期保険金を受け取った場合は、被保険者が自分の「給与」を積み立てた資産と同視できるため、所得税が課税されます。これも「課税の繰り延べ」です。</p>
<p>満期保険金の受け取りは、一時払い形式と年金形式のどちらかを選ぶことになります。</p>
<p>養老保険を「純粋福利厚生プラン」で活用する場合、保険金の額はせいぜい数百万円と大きくなることは考えにくいので、一時払い形式を選ぶことになります。</p>
<p>「一時所得」の額は、以下の通り、50万円が差し引かれ、さらに1/2になりますので、税負担が軽くなります。</p>
<p>一時所得金額＝｛（収入金額－必要経費）－50万円｝×1/2</p>
<p>なお、これまでに支払われた保険料の総額は、所得税の計算上は、満期保険金という所得を得るための「必要経費」として扱われるため、満期保険金の額から差し引かれることになります。</p>
<h2>2.「死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：法人」のタイプ（福利厚生プラン）</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27258" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1.jpg" alt="" width="790" height="252" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1.jpg 790w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-300x96.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-768x245.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-304x97.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-282x90.jpg 282w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></p>
<p>このタイプは、満期前に被保険者が死亡した場合の遺族の生活保障と、満期に被保険者が退職した場合に会社が支払うことになる退職金の財源準備のためのものです。よく「福利厚生プラン」「ハーフタックスプラン」と呼ばれるものです。</p>
<h3>2.1.保険料｜1/2が「福利厚生費」として損金に算入され「課税の繰り延べ」</h3>
<p>法人が支払う保険料は、1/2が法人自身が受け取る満期保険金のための保険積立金として資産に計上されます。そして、1/2は被保険者の遺族が受け取る死亡保険金のための積立、つまり、福利厚生費として、損金に算入されます。</p>
<p>そのため、保険料の１／２の額の分だけ税負担が軽減されます。このことをさして、「ハーフタックスプラン」と呼ばれるわけです。</p>
<p>「課税の繰り延べ」については上で述べたとおりです。</p>
<h3>2.2.被保険者の遺族が受け取った死亡保険金｜相続税が課税されるが非課税枠あり</h3>
<p>「福利厚生プラン」の場合、満期前に被保険者が死亡した場合、被保険者の遺族には死亡保険金が支払われます。そして、そこに相続税が課税されます。ただし、「純粋福利厚生プラン」と同じように、被保険者が受け取った死亡保険金については、<strong>相続人１人あたり500万円の非課税枠</strong>があるため、<span style="text-decoration: underline;">実際には相続税がかからないケースがほとんど</span>です。これは、「純粋福利厚生プラン」と同じ扱いです。</p>
<p>なお、なぜ遺族に「相続税」がかかるのかということについて説明しておきます。「福利厚生プラン」の場合、保険料の1/2は会社が被保険者に対する「福利厚生」のために積み立てたものなので、「純粋福利厚生プラン」と違って「給与」扱いされません。つまり、「純粋福利厚生プラン」と違い、死亡保険金は被保険者が「給与」の中から積み立てた遺産とは同視できません。そのため、理屈からすれば、被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合に「相続税」が課税されるというのは説明が困難です。ただ、法人が保険料を支払い被保険者が死亡保険金を受け取るという点では「福利厚生プラン」も「純粋福利厚生プラン」と全く同じです。したがって、全く同じ扱いをするということになっているわけです。</p>
<h3>2.3.法人が受け取った満期保険金｜「雑収入」として益金に算入される</h3>
<p>法人が満期保険金を受け取った場合、「解約返戻金－保険積立金（既払保険料）」の額が雑収入として益金に算入されます。</p>
<p>つまり、保険料の支払いの時には繰り延べられていた法人税の課税が、この時点で行われることになります。</p>
<p>しかし、同時に満期保険金を被保険者の退職金に充てれば損金に算入でき、最終的に税負担が軽減されます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>この記事では、養老保険のうち実際によく利用されている「純粋福利厚生タイプ」と「福利厚生タイプ（ハーフタックスプラン）」に絞って、保険料がどのように損金に算入されるか、そして、その後、最終的な課税関係がどうなるかということを説明してきました。</p>
<p>「保険料が損金に算入されるか」ということだけに気をとられていると、思わぬ盲点があります。保険料と保険金が税務上どのように扱われるかをしっかり押さえた上で、保険金が支払われる時の用途（たとえば被保険者の退職金）などを考え、慎重に判断することが望ましいと言えます。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業経営者必見！今すぐできる正攻法の節税対策7つ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/tiyuushiyoukigiyou-setsuzei</link>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[計画納税]]></category>

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		<description><![CDATA[中小企業の経営者の皆様は、節税対策の「テクニック」「スキーム」と称するものをよく耳にされるかと思います。しかし、それらはきちんと法令に則ったものでしょうか。 「節税」という言葉の意味を正しく理解しないと、対策したつもりが...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業の経営者の皆様は、節税対策の「テクニック」「スキーム」と称するものをよく耳にされるかと思います。しかし、それらはきちんと法令に則ったものでしょうか。</p>
<p>「節税」という言葉の意味を正しく理解しないと、対策したつもりが貴重なキャッシュを無駄遣いしただけということになりかねません。</p>
<p>そこで、この記事では、まず節税対策以前に絶対に理解しておかなければならないことを3つ説明します。そして、その上で、実行しやすいオーソドックスな節税対策を7つ厳選し、分かりやすく説明します。</p>
<p>この記事をお読みになれば、あやしげな「テクニック」「ノウハウ」に簡単に惑わされることなく、正攻法の節税対策を考えることができ、会社のキャッシュを多く残せるようになるはずです。是非最後までおつきあいください。</p>
<p><span id="more-10229"></span></p>
<h2>はじめに｜節税対策の前に絶対に押さえておきたい3つのこと</h2>
<h3>(1)「節税」は「脱税」「租税回避」と違う</h3>
<p>「節税」とは、法律の範囲内で、無駄な税金を払わないようにするということです。</p>
<p>これに対し、「脱税」は、法律に違反して税金を免れるという犯罪行為です。故意でない「申告漏れ」でも重加算税等を余計に払わされることになります。また、最悪の場合には刑務所に入ることになります。</p>
<p>次に、「租税回避」というのもあります。これは法律の抜け穴をくぐって税金を免れるグレーゾーンの行為です。刑罰はありませんが、「否認」といってその行為自体が認められず、課税されてしまうリスクがきわめて高いものです。しかも、過少申告加算税や延滞税を支払わなければならないリスクがあります。</p>
<p>節税の「テクニック」や「ノウハウ」が「脱税」や「租税回避」にあたるおそれがないか、注意深く見極める必要があります。</p>
<h3>(2)「節税」は「課税の繰り延べ」と違う</h3>
<p>「課税の繰り延べ」という言葉があります。これは、一時的に損金が計上されて税金が安くなるけれども、後になってその分が戻ってきて益金が計上され、結局は税金を払わなければならなくなることを言います。つまり、課税のタイミングを後にずらしているだけということです。</p>
<p>これは、本来の意味での節税とは微妙に違います。課税の繰り延べは、後でお金が戻ってきて益金が計上される時に備えて、同じタイミングで損金を計上できて初めて「節税」になります。</p>
<h3>(3)事業資金の確保が最優先</h3>
<p>会社にとって最も大事なことは、資金を無駄遣いせず、利益を出して経営を安定させ、従業員の生活を守ることです。そして、利益を出すためには手持ちの資金（キャッシュフロー）がなければなりません。</p>
<p>したがって、本来事業活動に回すべき資金を「節税対策」に回すのは本末転倒です。資金を事業活動に回して多くの利益を出した上で、その分の税金をきちんと払った方がはるかにマシです。</p>
<p>特に、キャッシュフローが豊富でない場合、出費を伴う「節税対策」はむしろ逆効果になるおそれが大きいのです。「節税対策」を考える上で、これら３つのことは絶対に忘れないようにしていただきたいと思います。</p>
<p>なお、中小企業は税制上のさまざまな優遇措置を利用できます。詳しくは<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r5.pdf" target="_blank" rel="noopener">中小企業庁のパンフレット</a>をご覧ください。</p>
<p>それでは、これから具体的な7つの方法を解説していきます。</p>
<ol>
<li><strong>未払費用を年度内に計上する</strong></li>
<li><strong>出張手当の制度を整える</strong></li>
<li><strong>役員に対する「賞与」は「事前確定届出給与」にする</strong></li>
<li><strong>不要な資産は「除却損」「評価損」とする</strong></li>
<li><strong>回収不能な売掛金等は「貸倒損失」とする</strong></li>
<li><strong>減価償却資産は中古品の購入を検討する</strong></li>
<li><strong>「課税の繰り延べ」は「出口戦略」が重要</strong></li>
</ol>
<h2>1.未払費用を年度内に計上する</h2>
<p>未払費用とは、たとえば、従業員の給料、事務所の賃料、水道光熱費、通信費などです。</p>
<p>これらは継続的に支払う費用で、サービスを受けた後で支払うことが多いです。</p>
<p>例えば、従業員の給料を月末締めで翌月20日払いとしている場合、年度の末月の給料は、翌年度になってから支払われることになります。つまり、給料という費用自体は年度内に発生していますが、支払いは済んでいません。このようなものを、「未払費用」と言います。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11008" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/6103770f2f69aac565ddf45a7594ed67.jpg" alt="1-1-1②" width="554" height="115" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/6103770f2f69aac565ddf45a7594ed67.jpg 554w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/6103770f2f69aac565ddf45a7594ed67-300x62.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/6103770f2f69aac565ddf45a7594ed67-304x63.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/6103770f2f69aac565ddf45a7594ed67-282x58.jpg 282w" sizes="(max-width: 554px) 100vw, 554px" /></p>
<p>この未払費用は、年度内に支払いが済んでいなくても、その年度の損金に算入することができます。</p>
<p>中小企業でよくあるのが、この未払費用の金額を年度内に計上するということが徹底されていないケースです。その結果、本来損金に算入すべきものがされず、無駄に税金を支払っている可能性があります。</p>
<p>未払費用の計上をきちんとすることは、節税対策になる可能性があるのみならず、会計処理の効率化にもつながるので、是非徹底するようにしてください。</p>
<h2>2.出張手当の制度を整える</h2>
<p>営業等のため宿泊を伴う出張が多い会社の場合、「出張旅費規定」を作成し、出張手当の制度を整えることが節税につながります。また、従業員の側でも、給料の手取りが実質的に増えて、所得税の節税にもつながる可能性があります。</p>
<p>どういうことかというと、「出張旅費規程」に基づいて出張の費用を出張手当として支給した場合、会社の業務上必要な費用なので、全額が損金に算入されます。また、消費税との関係では、事業活動それ自体のための費用（「課税仕入」と言います）とされ、課税対象となりません（給与として支給する場合は「課税仕入れ」にあたらないため、消費税がかかってしまうことになります）。</p>
<p>そして、従業員の側も、実費ではなく決まった額が出張旅費規程に則って支給されるため、節約すれば実質的に手取り額が増えます。しかも、その分は給与所得として扱われないため、所得税がかかりません。</p>
<p>なお、節税のメリット以外にも、業務の効率化がはかれるというメリットがあります。なぜなら実費精算の必要がないからです。</p>
<p>このように、出張手当の制度を整えることは、会社にとってメリットが多いのです。</p>
<p>「出張旅費規程」は、多くの雛形が出回っているため、作るのは簡単でしょう。ただし、以下の２点に注意が必要です。</p>
<ul>
<li>出張手当の金額を常識的な額の範囲内に設定すること</li>
<li>出張の記録をその都度きちんと作成すること</li>
</ul>
<p>つまり、出張手当の金額は高すぎてはならないし、税務署に対してカラ出張がないことをきちんと示せる状態にしておく必要があるということです。これらの点に注意すれば、出張手当の制度を整えることは、非常に有効な節税対策になります。</p>
<h2>3.役員に対する「賞与」は「事前確定届出給与」にする</h2>
<p>役員に対する給与は、従業員と同じように毎月一定額を支給するのであれば、損金に算入できます（「定期同額給与」と言います）。これは、多くの方が既にご存じだと思います。</p>
<p>しかし、役員への賞与は、従業員への賞与と異なり、基本的に損金への算入が認められていません。なぜなら、その年度の利益を少なく見せるために利用されるおそれが大きいためです。</p>
<p>役員への「賞与」を損金に算入したいのであれば、その金額と支給日を予め税務署に届け出た上で、届出どおりの日に、届出どおりの金額を支給しなければなりません。これを「事前確定届出給与」と言います。</p>
<p>届出ができる期間は、株主総会で支給の条件を決議してから1ヶ月以内、かつ、会計年度が始まってから4ヶ月以内です。</p>
<p>また、きっちりと届出通りの支給日に、届出通りの金額を支払わなければ、損金への算入が認められないことに注意が必要です。どちらが欠けてもダメです。</p>
<p>例えば、会社の収益が予想していたよりも低くて、税務署に届け出た通りの金額よりも低い金額しか支給しなかった場合には、損金算入が認められません。</p>
<p>役員への「賞与」を支給したい場合には、必ず「事前確定届出給与」を利用するようにしてください。</p>
<h2>4.不要な資産は「除却損」「評価損」とする</h2>
<h3>4.1.不要な固定資産の廃棄</h3>
<p>まず、会社の固定資産台帳に記載されている固定資産に不要なものがないかチェックしてください。</p>
<p>不要な固定資産は持っているだけで無駄なだけではなく、固定資産税を取られてしまいます。しかし、もし廃棄すれば、その資産の帳簿価額を「除却損」として損金に計上することができます。また、その後は固定資産税を支払わなくてよくなります。</p>
<p>なお、パソコンのソフトなど、無形の固定資産についても、同じような処理が認められています。</p>
<h3>4.2.棚卸資産の評価損の計上</h3>
<p>次に、棚卸資産をチェックしてみてください。</p>
<p>売れ残ってしまって、今後も売れる見込みが全くないもの（「陳腐化」「劣化」と言われたりします）はないでしょうか。それらを持っているのは意味がないし、保管する費用やスペースは明らかに無駄です。</p>
<p>このような棚卸資産については、「評価損」を出して損金に算入できる場合があります。</p>
<h2>5.回収不能な売掛金等は「貸倒損失」とする</h2>
<p>回収が不能になった売掛金、貸付金等の不良債権を整理することも重要です。</p>
<p>そのような不良債権がある場合、支払い不能の状態が一定期間継続した場合等、一定の要件を充たせば、その額を「貸倒損失」として損金に算入できる可能性があります。</p>
<p>ただし、要件はかなり厳しくなっています。詳しくは<a href="http://www.bizup.co.jp/navi_h/kessan/k_k05_11.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>をご覧ください。</p>
<h2>6.減価償却資産は中古品の購入を検討する</h2>
<p>建物、機械、船、自動車、工具、器具等といった減価償却資産については、その種類ごとに、<a href="https://hoken-kyokasho.com/capital-investment" target="_blank" rel="noopener">減価償却費</a>を損金に算入できる年数が法令で決められています。これを「法定耐用年数」と言います。</p>
<p>そして、年度ごとに減価償却費として計上できる金額は、原則として、この法定耐用年数を前提として計算されます。</p>
<p>ただし、減価償却資産を中古で購入した場合には、新品と比べると、利用できる期間が限られています。そのため、耐用年数は法定耐用年数よりも短いものとして扱われます。そして、この短い耐用年数を前提として、減価償却費が計算されることになります。</p>
<p>その結果、新品と中古品とでは、同じ金額で購入しても、中古品の方が短い耐用年数で減価償却費が計算されて、1年度に減価償却費に計上できる額が大きくなるのです。つまり、新品よりも、少しばかり型落ちの中古品を購入した方が得をする場合があるということです。</p>
<p>詳しくは、「<a href="https://hoken-kyokasho.com/used-car-depreciation" target="_blank" rel="noopener">中古車の減価償却｜最短1年で減価償却するために知っておきたい基礎知識</a>」をご覧ください。</p>
<p>ただし、あくまで本当に会社に必要な資産に限ります。節税のためだけに中古の減価償却資産を購入するのは、大事な資金の無駄遣いにすぎず、本末転倒です。</p>
<h2>7.「課税の繰り延べ」は「出口戦略」が重要</h2>
<p>一時的に税金を安くできるものの、後でその分の税金を払わなければならないことになるやり方を「課税の繰り延べ」と言います。</p>
<p>ここでは、オペレーティングリースに出資した場合を例にとって説明します。</p>
<p>オペレーティングリースとは、航空機やコンテナ船などのリース資産を貸し付けて賃貸料を得る、賃貸借取引のことです。減価償却の仕組みを使って、初年度に出資額のおよそ70~80%を損金算入できるものです。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4.png"><img class="alignnone wp-image-43436" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4.png" alt="" width="534" height="441" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4.png 972w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4-300x248.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4-768x634.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4-259x214.png 259w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/04/94eea09d1baa5658a187e7f9e2fb8ab4-282x233.png 282w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px" /></a></p>
<p>支払いは一回で済むので突発的に出た利益の先送りとして使い勝手がいいものですが、リース期間終了後は出資額とほぼ同額が戻ってきて、益金に算入されます。</p>
<p>このままでは課税のタイミングを先延ばしたに過ぎません。したがって、退職金や設備投資等、戻ってくるお金と同じくらいの損金を計上できる「出口戦略」を立てておく必要があります。</p>
<p>また、リース期間中は資金が拘束されることにも注意してください。</p>
<p>オペレーティングリースについては、詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/operating-lease-method_neo" target="_blank" rel="noopener">決算で利益の80％を一気に経費化!?オペレーティングリースの活用法と選び方</a>」をご覧ください。</p>
<h2>おまけ｜「節税対策」と称する無駄遣いはNG</h2>
<p>決算期になって慌てて消耗品を大量に購入したり、交際費をたくさん計上したりして、損金を多くするというのは、「節税対策」とは言えません。</p>
<p>たまたま多額の出費が必要なタイミングと重なるのであれば話は別ですが、そういった事情がない限り、会社の貴重な資金を浪費し、キャッシュフローを減らしてしまうだけです。</p>
<p>繰り返しますが、税金を安くしたいためだけに無駄な出費をするくらいならば、事業資金に充てて利益を多く出して、その分の税金をちゃんと払った方がはるかに賢明です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>節税対策に関する基礎知識と、中小企業向けのオーソドックスな節税対策について説明してきました。</p>
<p>会社にとって最も大事なことは、資金を無駄遣いせず、利益を出して経営を安定させ、取引先との信頼関係を維持し、従業員の生活を守ることです。節税対策はそのための手段にすぎません。</p>
<p>法令の範囲内で、無駄にキャッシュを減らすことなく、正しい節税対策をこころがけるようにしていただきたいと思います。</p>
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