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	<title>共済 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>経営セーフティ共済の改正と出口戦略：節税効果を最大化する新ルール対応術</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[「利益が出たから、とりあえず倒産防止共済（経営セーフティ共済）に入っておこう」「解約して戻ってきたお金をそのまま再加入に回せば、ずっと節税し続けられるはずだ」 多くの中小企業経営者にとって、経営セーフティ共済は最も身近で...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「利益が出たから、とりあえず倒産防止共済（経営セーフティ共済）に入っておこう」「解約して戻ってきたお金をそのまま再加入に回せば、ずっと節税し続けられるはずだ」</p>
<p>多くの中小企業経営者にとって、経営セーフティ共済は最も身近で強力な節税手段の一つです。しかし、令和6年10月の制度改正により、これまでの「当たり前」だった運用方法が通用しなくなりました。仕組みを正しく理解せず、安易な解約と再加入を繰り返していると、節税どころか、将来的に多額の税負担を抱え込む「逆ザヤ」の状態に陥り、会社の大切なキャッシュを毀損させてしまう恐れがあります。</p>
<p>特に今回の改正で導入された「2年間の再加入制限」は、決算対策の柔軟性を大きく奪うインパクトを持っています。これからの時代、経営セーフティ共済は単なる「今期の経費作り」の道具ではなく、数年先を見据えた緻密な「出口戦略」とセットで運用すべき高度な財務戦略へと進化しました。この記事では、改正後の新ルールへの具体的な対応策から、年間最大460万円を経費化するテクニック、そして資産を守り抜くための理想的な出口の作り方までを、徹底的に解説します。</p>
<p><span id="more-46229"></span></p>
<h2>1.令和6年改正の衝撃：解約後の「2年縛り」がもたらす実務への影響</h2>
<p>令和6年10月に実施された経営セーフティ共済の改正は、多くの経営者にとって極めて厳しい内容となりました。最大の変更点は、一度共済を解約した後の「再加入」に対する制限です。</p>
<h3>24ヶ月間は損金算入が認められない</h3>
<p>これまでは、共済を解約して戻ってきた返戻金を利益として計上する一方で、すぐに再加入して掛金を支払うことで、再び全額を損金（経費）に算入し、利益を圧縮するという手法が一般的に行われてきました。しかし、国はこの「解約と再加入の繰り返しによる不適切な節税」に歯止めをかけるべく、新たなルールを設けました。</p>
<p>具体的には、共済契約を解約した日から24ヶ月（2年間）が経過するまでに再加入して支払った掛金については、一切の損金算入が認められないことになったのです。つまり、解約後の2年間は、共済を使った節税という選択肢が事実上なくなったことを意味します。</p>
<h3>安易な解約が「節税の空白期間」を作る</h3>
<p>この改正により、「今期は少し利益が足りないから一度解約して現金化し、来期また入ればいい」という安易な資金調整ができなくなりました。もし解約してしまえば、その後2年間にわたって突発的な利益が出たとしても、共済を使って法人税を抑えることはできません。今後は、解約のタイミングをこれまで以上に慎重に見極める必要があります。</p>
<h2>2.倒産防止共済の本質は「節税」ではなく「課税の繰り延べ」</h2>
<p>そもそも、多くの経営者が誤解しているのが、この制度の本質です。経営セーフティ共済は、支払った税金が消えてなくなる「節税」ではなく、単に支払う時期を後ろにずらす「課税の繰り延べ」に過ぎません。</p>
<h3>入口で減らした分、出口で課税される</h3>
<p>掛金を支払う際には年最大240万円まで全額を損金に算入できますが、将来解約して戻ってきた「解約手当金（返戻金）」は、その全額が益金（雑収入）として法人税の課税対象となります。ここで最も恐ろしいのが、積立時と解約時の「法人税率の差」によって生じる「逆ザヤ」のリスクです。</p>
<h3>「年800万円の壁」による目減りのリスク</h3>
<p>中小法人の法人税率は、年間の所得（利益）が800万円以下の部分と、800万円を超える部分で大きく異なります。実効税率で見ると、800万円以下は約25%であるのに対し、800万円を超えると約35%へと一気に10%近く跳ね上がります。</p>
[所得金額による法人税実効税率の差]
<ul>
<li>800万円以下の所得：実効税率約25%</li>
<li>800万円超の所得：実効税率約35%</li>
</ul>
<p>例えば、利益が少ない（税率25%）時期に無理をして掛金を支払い、会社が成長して利益が800万円を大きく超えた（税率35%）タイミングで解約して返戻金を受け取ると、どうなるでしょうか。入口で25%分しか得をしていないのに、出口で35%分を徴収されることになり、トータルのキャッシュは10%分も目減りしてしまいます。</p>
<h2>3.多くの社長が陥っている「NGな使い方」と失敗事例</h2>
<p>倒産防止共済で損をしている経営者には、共通の失敗パターンがあります。自社が当てはまっていないか、チェックしてみてください。</p>
<h3>失敗例①：低い税率の時期に「満額」で積み立てる</h3>
<p>前述の通り、利益が800万円以下の低い税率の時に月額20万円（年間240万円）を積み立てるのは、資産防衛の観点からは得策ではありません。将来、税率が上がった時に解約するリスクを負うだけだからです。本来は、利益が800万円を安定して超え、35%の高い税率が適用されるようになってから、その高い部分を削るために活用するのが正解です。</p>
<h3>失敗例②：資金繰り悪化による「40ヶ月未満」での解約</h3>
<p>経営セーフティ共済は、掛金の納付月数が40ヶ月（3年4ヶ月）未満で任意解約すると、元本割れが発生します。「資金繰りが厳しくなったから」という理由で、1年や2年で解約してしまうと、積立額の80%〜95%程度しか戻ってきません。さらに、一度解約すれば「2年間の再加入制限」の対象になります。元本を削られた挙句、2年間は節税の武器も失うという、最悪のシナリオです。</p>
<h3>解決策：「一時貸付金」制度を活用する</h3>
<p>どうしても現金が必要になった場合、解約する前に検討すべきなのが「一時貸付金」です。これは、解約手当金の範囲内（最大95%）で、無担保・無保証人で融資を受けられる制度です。金利は非常に低く（年0.9%程度）、解約せずに積立を維持できるため、「2年縛り」の影響も受けません。資金使途は自由ですので、急な運転資金が必要な場合は、解約ではなく貸付を利用するのが賢明な経営判断です。ただし、この制度は加入後1年以上経過していないと利用できないため、初期の資金計画には注意が必要です。</p>
<h2>4.改正後の「2年縛り」を回避し、損をしないための正しい運用術</h2>
<p>令和6年改正による「損金不算入期間」の影響を最小限に抑えつつ、これまでと同じような節税効果を得るための「裏技」的な運用方法があります。</p>
<h3>「月額5,000円」で枠を維持するテクニック</h3>
<p>経営セーフティ共済の積立上限額は1社につき累計800万円です。この上限に達するとそれ以上節税に使えないため、多くの経営者は一度解約して枠を空けようとします。しかし、解約すると2年間の空白期間が生まれます。</p>
<p>この対策として有効なのが、解約後すぐに「月額5,000円」の最低額で再加入することです。改正により、再加入後2年間は掛金を損金にできませんが、月5,000円であれば2年間で合計12万円です。この12万円分だけは節税効果を諦めることになりますが、一方で「加入期間のカウント」は進めることができます。</p>
[改正後の再加入戦略のメリット]（1）2年間の損金不算入額をわずか12万円に抑えられる。（2）その2年の間に「元本保証される40ヶ月」までのカウントを着実に進められる。（3）2年経過した瞬間に月額を20万円に増額すれば、残りの枠（約788万円分）は通常通り全額損金として活用できる。</p>
<p>完全に2年間加入を控えるよりも、このように最低額で枠をキープしておくほうが、将来大きな利益が出た際に、より早く満額解約が可能な状態を作り出すことができます。</p>
<h2>5.年間最大460万円を経費化し、分社化で枠を拡大する方法</h2>
<p>経営セーフティ共済の「年間240万円」という枠を、さらに広げる合法的なテクニックが2つあります。</p>
<h3>テクニック①：「前納」を組み合わせて初年度460万円を計上</h3>
<p>突発的に多額の利益が出た決算期に有効なのが、翌年分の掛金の「前納」です。当期の掛金（月20万円×11ヶ月＝220万円）を支払った後、決算月に翌年12ヶ月分（240万円）をまとめて前納することで、1年間に最大460万円（当月分20万円＋翌年分240万円）を一括で損金算入することが可能になります。前納した分については、翌年1年間は掛金の支払いがなくなるため、当期の利益を極限まで圧縮したい場合に非常に有効な手段です。</p>
<h3>テクニック②：分社化による「積立枠」の倍増</h3>
<p>経営セーフティ共済の「累計800万円、年間240万円」という制限は、あくまで「1法人あたり」のルールです。そのため、事業内容ごとに会社を分ける「分社化」を行っている場合、それぞれの法人で加入することが可能です。2社あれば累計1,600万円、3社あれば2,400万円まで積み立てることができます。もちろん、実体のない節税目的だけの分社化は認められませんが、多角化経営を行っている企業にとっては、この「法人単位の枠」は極めて強力な節税インフラとなります。</p>
<h2>6.理想的な出口戦略：解約手当金を「無税」で受け取る2つの方法</h2>
<p>共済の解約手当金を受け取る際、何も対策をしなければその35%（高い税率の場合）が税金として持っていかれます。これを防ぐためには、解約時に「同じ額の経費（損金）」をぶつける必要があります。</p>
<h3>方法①：役員退職金の支給に充てる（最強の出口）</h3>
<p>最も合理的で節税効果が高いのが、自身の退職金に充てる方法です。法人は解約手当金を益金として計上しますが、同時に同額以上の「役員退職金」を損金として支払います。これにより法人税は相殺されてゼロになります。さらに、受け取る個人側でも「退職所得控除」という非常に大きな非課税枠が適用されるため、個人にかかる税金も極めて低く抑えられます。法人・個人のトータルで見たときに、最も効率よく会社のお金を個人に移せる出口戦略です。</p>
<h3>方法②：大規模投資・将来への投資への充当</h3>
<p>もう一つの出口は、意図的に大きな支出が発生する年度に合わせて解約することです。</p>
<ul>
<li>新規店舗の出店費用</li>
<li>工場の機械設備の刷新（即時償却可能なものならなお良し）</li>
<li>大規模な広告宣伝活動への投資</li>
<li>従業員への決算賞与の支給</li>
</ul>
<p>これらの支出が発生するタイミングで共済を解約し、返戻金をその資金に充当すれば、本業のキャッシュを一切痛めることなく「将来の利益を生むための投資」が可能になります。解約手当金が投資費用と相殺されるため、ここでも法人税はかかりません。</p>
<h2>まとめ：資産を守るための「計画的」な共済運用を</h2>
<p>経営セーフティ共済は、正しく使えば中小企業にとって最強の資産防衛ツールですが、出口を考えずに加入することは「将来の爆弾」を抱えることと同じです。</p>
<ul>
<li><strong>令和6年改正により、解約後2年間は再加入による節税が不可となった。</strong></li>
<li><strong>利益が800万円を超え、高い法人税率が適用される時にこそ活用する。</strong></li>
<li><strong>一時的な資金不足には「解約」ではなく「一時貸付金」で対応する。</strong></li>
<li><strong>解約時は「退職金」や「大規模投資」という出口を必ずセットで準備する。</strong></li>
</ul>
<p>この制度の魅力は会社が最も現金を必要とする時に、課税されることなく資金を使える状態を作ることです。</p>
<p>この記事で解説した「改正後の詳細な運用シミュレーション」や、共済以外の「会社に現金を残す簿外資産の作り方」については、以下の動画で税理士がさらに深く、わかりやすく解説しています。今すぐ自社の対策を見直したい方は、ぜひご覧ください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/ydR8Fw4yaZ0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【99％の社長が誤解している…】倒産防止共済を使った超お得な裏技を税理士が全部暴露します"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
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		<title>小規模企業共済の加入は慎重に！経営者が陥る「元本割れ」と「社会保険料」の深刻な落とし穴</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 02:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[「経営者になったら、まずは節税対策として小規模企業共済に満額加入するのが鉄則だ」「国の機関が運営している制度だから、銀行預金と同じような感覚で積み立てておけば、将来の退職金として100％戻ってくるはずだ」 経営者や個人事...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「経営者になったら、まずは節税対策として小規模企業共済に満額加入するのが鉄則だ」「国の機関が運営している制度だから、銀行預金と同じような感覚で積み立てておけば、将来の退職金として100％戻ってくるはずだ」</p>
<p>経営者や個人事業主の間で、小規模企業共済は「最強の節税ツール」として非常に高い知名度を誇っています。確かに、年間最大84万円の掛金がすべて所得控除の対象となり、所得税や住民税を劇的に減らすことができる点は非常に魅力的です。さらに、将来受け取る際にも「退職所得」として極めて有利な税制が適用されるため、多くの専門家が推奨しています。</p>
<p>しかし、制度の細かな仕組みを十分に理解せず、「ただ節税になるから」という目先の利益だけで加入し、無理な積み立てを続けていると、将来ハマりがちな重大なリスクがいくつも潜んでいます。資金繰りが厳しくなって解約を余儀なくされた瞬間に、数百万円単位の損失を確定させてしまったり、あるいは節税できているつもりでも、その裏側で増えた社会保険料によって、手元の現金が実質的に目減りしていたりするケースが後を絶ちません。</p>
<p>この記事では、小規模企業共済に潜む意外なデメリットと、元本割れを確実に回避しつつ、経営者の手元資金を最大化するための正しい戦略について、徹底的に深掘りして解説します。</p>
<p><span id="more-46175"></span></p>
<h2>1.20年未満の解約は「資産を捨てる」行為？元本割れを引き起こす条件</h2>
<p>小規模企業共済は、国の機関である「中小機構」が運営しているため、倒産リスクがなく信頼性は抜群です。しかし、一般的な預金や貯蓄型保険とは異なり、早期の「任意解約」に対しては非常に厳しいルールが課されています。</p>
<h3>恐ろしい「任意解約」における期間の縛り</h3>
<p>最も注意すべきなのは、20年（240ヶ月）未満で「任意解約（自己都合による解約）」をした場合です。この場合、積み立てた金額が満額戻ってこない「元本割れ」が現実のものとなります。</p>
<ul>
<li><strong>1年（12ヶ月）未満の解約：</strong>掛金は全額「掛け捨て」となります。支払ったお金は1円も戻ってきません。年末の駆け込み節税で慌てて加入し、翌期に資金繰りが悪化して解約した場合は、文字通りお金をドブに捨てることになります。</li>
<li><strong>1年以上7年未満の解約：</strong>解約手当金は掛金総額のわずか「80％」に固定されます。20％もの資産が失われるため、節税で得たメリットを簡単に吹き飛ばしてしまいます。</li>
<li><strong>20年未満の解約：</strong>7年経過後は、半年ごとに支給率が段階的に引き上げられますが、240ヶ月（20年）が経過するまでは、絶対に100％に届かない設計になっています。</li>
</ul>
<p>つまり、小規模企業共済への加入は「20年間は絶対にそのお金を使わない」という強い覚悟が必要な投資なのです。</p>
<h3>正当な理由がある「共済金」としての受け取り</h3>
<p>ただし、この20年ルールはあくまで「自己都合」で解約した場合の話です。会社を解散したり、個人事業を廃業した場合に受け取れる「共済金A」、または役員を退任したり65歳以上で老齢給付として受け取る「共済金B」であれば、<strong>納付期間が3年以上あれば100％以上の返戻率</strong>で受け取ることが可能です。「途中で勝手にやめないこと」、そして最後まで「退職金」として受け取ることが、この制度で損をしないための絶対条件となります。</p>
<h2>2.【要注意】掛金の減額が引き起こす「見えない元本割れ」</h2>
<p>「今は事業が好調だから月7万円払っているが、来月から資金繰りのために1万円に減らそう」小規模企業共済は、加入後に掛金の額を自由に増減できる柔軟さが売りですが、実は「減額」には恐ろしい罠が隠されています。</p>
<p>小規模企業共済の計算ルールでは、「増額した部分ごとに、別々の納付期間がカウントされる」仕組みになっています。これが非常に厄介です。例えば、月1万円で10年間加入し、その後月7万円に増額（+6万円分の上乗せ）してさらに10年間継続したとします。トータルの加入期間は20年ですが、ここで任意解約をするとどうなるでしょうか。</p>
<ul>
<li><strong>最初の1万円分：</strong>20年経過しているので100％戻ります。</li>
<li><strong>増額した6万円分：</strong>この部分の納付期間はまだ10年（120ヶ月）しか経っていません。</li>
</ul>
<p>その結果、後から増額した大きな金額の部分については、<strong>20年ルールに達していないため元本割れ</strong>を起こしてしまいます。トータルで20年経ったから安心だと思って解約すると、実際には数十万円から百万円単位で損をしていた、という悲劇が起こるのです。加入時の掛金設定は、安易に増やしたり減らしたりするのではなく、「無理なく一生続けられる金額」をベースに据えることが鉄則です。</p>
<h2>3.法人経営者がハマる「社会保険料」との逆転現象</h2>
<p>個人事業主にはあまり関係ありませんが、法人の社長が小規模企業共済を利用する際に最も見落とされがちなのが、この「社会保険料」との兼ね合いです。</p>
<p>多くの社長は、共済の掛金を捻出するために、役員報酬をその分だけ上乗せして設定しています。たとえば「月7万円の掛金を払いたいから、自分の給料も7万円増やそう」という考え方です。しかし、ここに致命的な計算違いが生じます。所得税や住民税は、掛金の控除（小規模企業共済等掛金控除）によって安くなりますが、<strong>社会保険料の算出根拠となる「標準報酬月額」には、この掛金控除が一切適用されません。</strong></p>
<h3>節税額を保険料の増額が食いつぶす</h3>
<p>具体例でシミュレーションしてみましょう。課税所得600万円の社長が、年間84万円（月7万円）の掛金を支払うために、役員報酬を84万円増やしたとします。</p>
<ol>
<li><strong>所得税・住民税の節税メリット：</strong>約25万円（控除による還付等）</li>
<li><strong>社会保険料の負担増：</strong>約25万円（会社負担分と個人負担分の合計）</li>
</ol>
<p>驚くべきことに、必死に節税して浮かせた25万円と、役員報酬を増やしたことで国に支払わされる社会保険料の増額分が、ほぼ「行って来い」で相殺されてしまうのです。これでは、何のために面倒な手続きをして共済に加入しているのか分からなくなります。状況によっては、節税額以上に社会保険料の負担が重くなり、キャッシュフロー上は実質的に損をしているケースすら珍しくありません。</p>
<h2>4.インフレリスクへの脆弱性と「お金の本当の価値」</h2>
<p>今の時代、絶対に無視できないのが「インフレ（物価上昇）リスク」です。小規模企業共済の予定利率は概ね1.0％〜1.5％程度で運用されています。デフレの時代であればこれで十分でしたが、現在は世界的に物価が上昇しています。</p>
<p>もし今後、日本の物価が年間2％や3％のペースで上がり続けた場合、20年後に受け取る共済金の「実質的な価値」はどうなるでしょうか。額面上は「2,000万円」という大金を受け取れたとしても、その時の2,000万円で買えるものの量は、現在の価値に換算すると「1,500万円分」程度しかないかもしれません。資産を預金のように「固定された数字」で持ち続ける小規模企業共済は、インフレ局面においては、実質的な資産が目減りしていくリスクを孕んでいることを忘れてはいけません。</p>
<h2>5.失敗しないための「賢い活用法」と貸付制度の裏ワザ</h2>
<p>これらのリスクを踏まえた上で、小規模企業共済を安全に、かつ最大効率で活用するための戦略を提案します。</p>
<h3>①最低額（月1,000円）での早期加入</h3>
<p>小規模企業共済は、会社が大きくなって従業員数が増えてしまうと、後から新規加入することができなくなります。そのため、まずは月額1,000円という家計に全く響かない金額で早めに加入し、「20年のカウントダウン」をスタートさせておくのが正解です。いわば「加入資格のキープ」と「期間の稼ぎ」です。まとまった増額をするのは、役員報酬が十分に高くなり、社会保険料の算定上限（厚生年金なら月給65万円、健康保険なら月給139万円程度）に達した後に行うのが、最も社会保険料のロスが少ない賢いやり方です。</p>
<h3>②解約せず「貸付制度」と「増額借換」を使い倒す</h3>
<p>急にまとまった現金が必要になった際、安易に解約してはいけません。加入から1年以上経過していれば、納付した掛金の7〜9割の範囲内で、低金利な「契約者貸付制度」が利用可能です。この制度の凄いところは、借りたお金の使途が自由なだけでなく、その資金を「次回の掛金の支払い」に充てても良い点です。</p>
<p><strong>【増額借換というテクニック】</strong>利息分だけを支払って返済期限を延長する「借換」と、新たな借入を同時に行うことで、元本を返さずに手元現金を増やすことができます。借入金は最終的に受け取る共済金と相殺できるため、実質的に「将来の退職金を今、前借りする」ことが可能です。これにより、解約による元本割れを回避しながら、資金繰りのピンチを乗り切ることができます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済は、何も考えずに加入すると、社会保険料の負担増に飲み込まれたり、早期解約で資産を大きく減らしたりするリスクがある「劇薬」のような側面を持っています。</p>
<ul>
<li><strong>20年未満の任意解約は、原則として元本割れする。</strong></li>
<li><strong>掛金の増減を繰り返すと、各拠出金ごとの納付期間がズレて損失を招く。</strong></li>
<li><strong>役員報酬の引き上げを伴う加入は、社会保険料負担との損得勘定が不可欠。</strong></li>
</ul>
<p>「みんなが入っているから」という同調圧力に負けるのではなく、まずは最低額で権利を確保し、自身の所得ステージやインフレ対策とのバランスを見極めながら、貸付制度を戦略的に併用していく。これこそが、資産を確実に守り抜く経営者のための「資産防衛」です。</p>
<p>この記事で解説した社会保険料の具体的な計算事例や、出口戦略における税率のシミュレーションについては、以下の動画で税理士がより詳しく、分かりやすく解説しています。あなたの経営判断をより強固なものにするために、ぜひ一度チェックしてみてください。</p>
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		<title>経営セーフティ共済（倒産防止共済）の節税だけではない「隠れたメリット」と賢い活用法</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[経費処理]]></category>

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		<description><![CDATA[「経営セーフティ共済にはとりあえず加入しているけれど、毎月掛金を払っているだけ」 「節税になるのは知っているけれど、それ以外のメリットはあるの？」 中小企業の経営者であれば、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の名...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「経営セーフティ共済にはとりあえず加入しているけれど、毎月掛金を払っているだけ」</p>
<p>「節税になるのは知っているけれど、それ以外のメリットはあるの？」</p>
<p>中小企業の経営者であれば、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）の名前を聞いたことがある、あるいは既に加入しているという方も多いでしょう。</p>
<p>しかし、この制度を単なる「節税ツール」や「万が一の保険」としてしか見ていないのであれば、非常にもったいないことです。</p>
<p>実は、経営セーフティ共済には、節税以外にも「低金利での資金調達」や「簿外資産の形成」といった、経営を強力にサポートする機能が備わっています。</p>
<p>制度の仕組みを正しく理解し、戦略的に活用することで、資金繰りを安定させながら資産を守ることが可能になります。</p>
<p>この記事では、多くの経営者が見落としている経営セーフティ共済の「隠れたメリット」と、その効果を最大化するための具体的な活用術、そして最近の制度改正で注意すべき「2年縛り」への対策について徹底解説します。</p>
<p><span id="more-46066"></span></p>
<h2><strong>経営セーフティ共済（倒産防止共済）とは？</strong></h2>
<p>まずは制度の基本をおさらいしておきましょう。</p>
<p>経営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済制度）は、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐために、国（独立行政法人中小企業基盤整備機構）が運営している共済制度です。</p>
<h3><strong>本来の目的は「連鎖倒産の防止」</strong></h3>
<p>この制度の最大の機能は、万が一取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった場合に発揮されます。</p>
<p>積み立てた掛金総額の10倍（最高8,000万円）までを、無担保・無保証人・無利子で借り入れることができます。</p>
<p>予期せぬ貸し倒れが発生した際、迅速に運転資金を確保できるため、まさに企業の「セーフティネット」としての役割を果たします。</p>
<h4><strong>加入条件</strong></h4>
<ul>
<li>資本金5,000万円以下または従業員数100人未満（サービス業の場合）など、中小企業や個人事業主が対象。</li>
<li><strong>事業を行っている期間が1年以上</strong>であること（起業直後は加入できません）。</li>
</ul>
<h2><strong>経営セーフティ共済に加入する2つの強力なメリット</strong></h2>
<p>連鎖倒産への備え以外にも、平時から得られる2つの大きなメリットがあります。</p>
<h3><strong>1.</strong><strong>掛金を全額損金（経費）にできる</strong></h3>
<p>これが最も有名なメリットです。</p>
<p>掛金は月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、支払った全額を法人の「損金」または個人事業主の「必要経費」に算入できます。</p>
<p>最大で月額20万円×12ヶ月＝年間240万円を経費計上できます。</p>
<p>積み立ての上限額は800万円ですので、最短4年弱で満額まで積み立てることが可能です。</p>
<p>さらに、40ヶ月（3年4ヶ月）以上加入していれば、任意解約しても掛金全額（100%）が戻ってきます。</p>
<p>つまり、税金を減らしながら、帳簿に載らない「簿外資産」として現金を貯蓄できる仕組みと言えます。</p>
<h3><strong>2.</strong><strong>使い道自由な「一時貸付金」が利用できる</strong></h3>
<p>意外と知られていないのが、この「一時貸付金」制度です。</p>
<p>取引先の倒産とは無関係に、臨時の事業資金が必要になった際、積み立てた掛金の範囲内で融資を受けることができます。</p>
<ul>
<li><strong>借入限度額：</strong>解約手当金の95%（掛金総額の約9割程度）</li>
<li><strong>金利：</strong>年0.9%（※金融情勢により変動あり）</li>
<li><strong>用途：</strong>自由（運転資金、設備投資など）</li>
</ul>
<p>銀行融資よりもはるかに低い金利で、審査のハードルも低く、迅速に資金を調達できるため、急な資金繰りや攻めの投資において非常に重宝します。</p>
<h2><strong>経営セーフティ共済を最大限活用する2つのテクニック</strong></h2>
<p>基本的なメリットに加え、さらに一歩進んだ活用法をご紹介します。</p>
<h3><strong>①</strong><strong>「年払い」で一気に460万円を損金計上する</strong></h3>
<p>決算直前に「今期は予想以上に利益が出過ぎてしまった」という場合に有効な裏ワザです。</p>
<p>経営セーフティ共済は、掛金の支払いを「月払い」から「年払い（前納）」に変更することができます。</p>
<p>向こう1年分（12ヶ月分）を前払いすると、その支払った全額を当期の損金に計上できます。</p>
<p>これを利用し、期中は月払いで支払い、決算月に「翌年1年分」をまとめて支払うことで、当期分（12ヶ月）＋翌期分（11ヶ月分など）＝最大460万円を一気に経費化することが可能です。</p>
<p>突発的な利益が出た年の節税対策として非常に強力です。</p>
<h3><strong>②</strong><strong>貸付制度（一時貸付金）の賢い運用</strong></h3>
<p>前述の一時貸付金は、資金使途が自由であるため、多様な活用が可能です。</p>
<ul>
<li>
<h4>補助金のつなぎ融資として：</h4>
</li>
</ul>
<p>補助金は原則「後払い」のため、設備投資をするための先立つ資金が必要です。一時貸付金を利用すれば、銀行借入の手間を省いてスムーズに資金を用意できます。</p>
<ul>
<li>
<h4>「借換」で実質無期限に借りる：</h4>
</li>
</ul>
<p>貸付期間は原則1年ですが、「借換（かりかえ）」手続きを行えば、期間を延長できます。さらに「増額借換」を利用すれば、返済と新たな借入を同時に行い、手元の資金を減らさずに借入額を増やすことも可能です。</p>
<ul>
<li>
<h4>資産運用に回す（上級者向け）：</h4>
</li>
</ul>
<p>借入金利（0.9%）よりも高い利回りが期待できる金融商品などで運用すれば、利ざやを稼ぐことも理論上は可能です（※元本割れリスクには十分注意が必要です）。</p>
<h2><strong>導入前に知っておくべきデメリットと注意点</strong></h2>
<p>メリットが多い制度ですが、仕組みを理解していないと損をする可能性もあります。</p>
<h3><strong>12</strong><strong>ヶ月未満の解約は「掛け捨て」になる</strong></h3>
<p>解約手当金の返戻率は、加入期間によって厳格に決まっています。</p>
<p>40ヶ月（3年4ヶ月）未満で解約すると元本割れし、特に12ヶ月未満だと1円も戻ってきません。</p>
<p>資金繰りが苦しくなっても安易に解約せず、掛金の減額（最低5,000円）や一時貸付金を利用して、40ヶ月を耐えることが重要です。</p>
<h3><strong>解約手当金は「収益（益金）」になる</strong></h3>
<p>解約して戻ってきたお金は、税務上「雑収入（益金）」として扱われ、課税対象になります。</p>
<p>何も対策せずに解約すると、積み立て時に節税した分がそのまま課税されるため、単なる「課税の繰り延べ」にしかなりません。</p>
<p>解約する際は、同額程度の「損金（経費）」が発生するタイミングにぶつける必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>役員退職金の支給</strong></li>
<li><strong>大規模な設備投資や修繕</strong></li>
<li><strong>赤字決算の穴埋め</strong></li>
</ul>
<p>このように「出口戦略」をあらかじめ考えておくことが、節税効果を確定させるための鉄則です。</p>
<h3><strong>【重要】再加入時の「2年縛り」に注意</strong></h3>
<p>令和6年度の税制改正により、経営セーフティ共済を解約した後、再加入してから2年間は掛金を損金にできないという制限が設けられました。</p>
<p>これは、「加入と解約を短期間で繰り返して節税する」というスキームを封じるための措置です。</p>
<p>この対策としては、再加入後の2年間は掛金を最低額（月5,000円）に設定し、損金不算入の影響を最小限に抑えつつ、40ヶ月の加入期間カウントを進める方法が有効です。</p>
<p>2年経過後に掛金を増額すれば、より早く「100%戻ってくる状態」を作ることができます。</p>
<h2><strong>まとめ</strong></h2>
<p>経営セーフティ共済は、単なる倒産防止のための保険ではありません。</p>
<p>「節税」「貯蓄」「資金調達」の3役をこなす、中小企業にとって最強の資産防衛ツールの一つです。</p>
<ul>
<li><strong>掛金は全額損金になり、40ヶ月以上で100%戻る。</strong></li>
<li><strong>年払いを活用すれば、決算対策として強力。</strong></li>
<li><strong>一時貸付金は低金利で使い勝手が良い。</strong></li>
<li><strong>解約時は出口戦略（退職金など）が必須。</strong></li>
</ul>
<p>これらのポイントを押さえ、制度を徹底的に活かすことで、会社の財務体質はより強固なものになるはずです。</p>
<p>この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的なシミュレーションや、動画ならではの図解もありますので、ぜひ参考にしてください。</p>
<div class="content-video"><iframe width="680" height="383" src="https://www.youtube.com/embed/Gj-BglUv6zY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="【知らなきゃ損】経営セーフティ共済の節税だけじゃない強烈なメリットについて税理士が解説します"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業の退職金制度、「中退共」は本当に最適か？3つの視点での徹底比較</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%81%e3%80%8c%e4%b8%ad%e9%80%80%e5%85%b1%e3%80%8d%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e6%9c%80%e9%81%a9-2</link>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 04:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[社長の資産防衛チャンネル編集チーム]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[制度活用]]></category>
		<category><![CDATA[社長の資産防衛]]></category>

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		<description><![CDATA[従業員の定着率向上や、採用競争力を高める上で、福利厚生の充実は不可欠です。その中でも「退職金制度」は、従業員の長期的な勤続意欲を支える重要な柱となります。多くの中小企業経営者が、その導入を検討する際に、まず候補として挙げ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>従業員の定着率向上や、採用競争力を高める上で、福利厚生の充実は不可欠です。その中でも「退職金制度」は、従業員の長期的な勤続意欲を支える重要な柱となります。多くの中小企業経営者が、その導入を検討する際に、まず候補として挙げるのが、国の制度である「中退共（中小企業退職金共済）」ではないでしょうか。</p>
<p>掛金が全額損金になるという節税メリットもあり、一見すると手軽で安心な制度に思えます。しかし、その仕組みを深く理解すると、会社（経営者）側にとっては、多くのデメリットやリスクが潜んでいるのも事実です。果たして、中退共は本当に、貴社にとって最適な選択肢なのでしょうか。</p>
<p>この記事では、中退共、そしてその代替案として有力な「企業型DC（企業型確定拠出年金）」「はぐくみ基金」という3つの主要な退職金制度を、「経営者の視点」「従業員の視点」「制度運用の視点」という3つの角度から、そのメリット・デメリットを徹底的に比較・解説していきます。</p>
<p><span id="more-45776"></span></p>
<h2>1.【経営者の視点】どの制度が会社と社長に最もメリットをもたらすか？</h2>
<p>まず、制度を導入する経営者自身のメリットと、会社のリスク管理という観点から、3つの制度を比較してみましょう。</p>
<h3>①役員の加入可否：経営者自身の老後資産を準備できるか？</h3>
<p>これが最も根本的な違いの一つです。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>あくまで従業員のための制度であり、<strong>社長や取締役といった役員は加入できません。</strong></li>
<li><strong>企業型DC:役員も従業員と同じ条件で加入可能</strong>です。掛金（月額最大5万円）を全額損金にしながら、経営者個人の退職資産を非課税で積み立てられます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>こちらも<strong>役員・従業員の区別なく加入可能</strong>です。</li>
</ul>
<p>経営者自身の老後資金準備や、会社から個人への有利な資産移転という観点では、役員が加入できない中退共は、選択肢から外れると言わざるを得ません。</p>
<h3>②会社のコスト負担：実質的な負担が最も軽いのは？</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>掛金は<strong>全額、会社負担</strong>です。従業員が増えるほど、会社の固定費は増加していきます。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>こちらも原則として掛金は会社負担ですが、「選択制DC」という設計にすれば、従業員が自身の給与の一部を掛金に回すか、給与として受け取るかを選べるため、会社の追加負担を抑えることも可能です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が自身の給与の一部を掛金とする設計が基本のため、<strong>会社の新たな掛金負担は原則として発生しません。</strong>さらに、後述するように、<strong>会社の社会保険料負担が軽減される</strong>という、直接的なコスト削減メリットまであります。</li>
</ul>
<h3>③早期退職時のリスク管理：拠出した掛金は守れるか？</h3>
<p>人材の流動性が高い現代において、これは非常に重要なリスク管理のポイントです。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>従業員が短期間で退職した場合でも、会社が積み立てた掛金は、直接その従業員に支払われます。会社への貢献度が低い、あるいは問題を起こして退職した従業員に対しても、資金が流出してしまうのを防ぐことができません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>会社の規約で「勤続3年未満で退職した場合は、会社が拠出した掛金相当額を会社に返還する」という定め（べスティング）を設けることが可能です。これにより、短期離職者への資金流出を防ぐセーフティネットを構築できます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>掛金は従業員自身の給与が原資のため、早期退職しても、会社が直接的に損失を被ることはありません。</li>
</ul>
<p>経営リスクの観点から見ても、中退共は会社にとって不利な仕組みと言えるでしょう。</p>
<h2>2.【従業員の視点】どの制度が従業員の満足度を高めるか？</h2>
<p>次に、制度の受け手である従業員にとって、どの制度が最も魅力的かを比較します。</p>
<h3>①将来の資産形成ポテンシャル</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>国の予定運用利回りは年0%と低く、近年の実績（付加退職金）もほぼゼロに近いため、<strong>資産が大きく増えることは期待できません。</strong></li>
<li><strong>企業型DC:</strong>従業員自身が投資信託などで運用するため、<strong>大きなリターンが期待できる</strong>可能性があります。もちろん、元本割れのリスクも自身で負うことになります。運用期間中の利益は非課税です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が個別に運用商品を選ぶ必要はなく、基金が大手生命保険会社などに運用を委託します。元本確保を基本としつつ、安定的なリターンを目指すため、投資初心者でも安心して利用できます。</li>
</ul>
<h3>②税・社会保険料の削減効果（手取りへの影響）</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>掛金は会社負担のため、従業員の税・社会保険料に直接的な影響はありません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>「選択制DC」を導入した場合、従業員が掛金として拠出した分は給与と見なされず、その分、所得税・住民税・社会保険料が軽減されます。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>従業員が給与から拠出した掛金は、給与所得ではなく、また社会保険料の算定基礎からも除外されます。これにより、<strong>所得税・住民税・社会保険料のすべてが軽減され、手取り収入が増加</strong>します。</li>
</ul>
<h4>【図表】はぐくみ基金の社会保険料等削減シミュレーション（月給30万円の例）</h4>
<p>従業員の手取りを増やし、かつ会社のコストも削減できる点で、はぐくみ基金は非常にユニークなメリットを持っています。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png"><img class="alignnone size-full wp-image-45777" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png" alt="" width="840" height="219" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36.png 840w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-300x78.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-768x200.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-304x79.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2025/11/cc841849eafa9b5d2442a147af55bf36-282x74.png 282w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /></a></p>
<h3>③受取時の柔軟性</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>退職時に受け取れます。ただし、加入後1年未満では支給されず、掛け捨てとなります。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>老後資金の確保を目的としているため、<strong>原則として60歳まで引き出すことができません。</strong></li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>通常の退職時はもちろん、<strong>産休・育休といった休職時</strong>にも、積み立てた資金（一時金）を受け取ることが可能です。さらに、加入期間<strong>1ヶ月以上</strong>で退職した場合でも、元本が保証され、全額を受け取れます。</li>
</ul>
<p>ライフプランの多様化に対応できる柔軟性という点では、はぐくみ基金が圧倒的に優れています。</p>
<h2>3.【制度運用の視点】コストと柔軟性の比較</h2>
<p>最後に、制度を導入し、運用していく上でのコストや柔軟性を比較します。</p>
<h3>①導入・運営手数料</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>手数料はかかりません（ただし、事務コストは掛金に含まれているとされます）。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>金融機関や運営管理機関に対して、導入時手数料や、月々の口座管理手数料などが発生します。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>同様に運営手数料は発生しますが、前述の社会保険料削減効果によって、十分に相殺できるケースが多いです。</li>
</ul>
<h3>②掛金の変更（特に減額）の柔軟性</h3>
<ul>
<li><strong>中退共:減額は極めて困難。</strong>従業員の同意、あるいは厚生労働大臣の認定が必要という、非常に高いハードルがあります。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>会社の規約変更により、比較的柔軟に掛金額を見直すことが可能です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>掛金額は従業員自身が年に2回変更できるため、会社の業績に左右されません。</li>
</ul>
<h2>まとめ：自社にとっての「最適解」を見つけるために</h2>
<p>ここまで、3つの退職金制度を、様々な角度から比較してきました。その結果をまとめると、以下のようになります。</p>
<ul>
<li><strong>中退共:</strong>導入は簡単ですが、経営者（役員）は加入できず、掛金の減額も困難。短期退職者への資金流出リスクも高く、運用リターンも期待できないなど、会社の視点からはデメリットが非常に多い、硬直的な制度と言わざるを得ません。</li>
<li><strong>企業型DC:</strong>経営者も加入でき、掛金上限も高く、運用による資産増も期待できます。早期退職リスクにも備えられるなど、柔軟性が高いですが、手数料コストと、従業員の投資リテラシーが求められる点が課題です。</li>
<li><strong>はぐくみ基金:</strong>会社の直接的なコスト負担を抑えつつ、従業員・会社双方の社会保険料を削減できるという、独自のメリットがあります。役員も加入でき、受取時の柔軟性も非常に高い、新しい時代の選択肢です。</li>
</ul>
<p>かつて、多くの企業にとって「退職金制度＝中退共」という時代がありました。しかし、働き方や経営環境が大きく変化した現代においては、より柔軟で、会社と従業員の双方にとってメリットのある、戦略的な制度選択が求められています。会社の未来を守り、従業員の満足度を高めるためにも、「中退共ありき」の発想から脱却し、自社にとっての最適解を、改めて検討してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済とは？4つのメリットと活用のポイント</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai2</link>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 23:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[中小企業の経営者・役員の方が老後の生活資金準備をサポートする公的制度として、小規模企業共済があります。 小規模企業共済の大きなメリットは、主に、所得税・住民税の節税の効果と、ある程度の期間加入していればお金が増えるという...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業の経営者・役員の方が老後の生活資金準備をサポートする公的制度として、小規模企業共済があります。</p>
<p>小規模企業共済の大きなメリットは、主に、所得税・住民税の節税の効果と、ある程度の期間加入していればお金が増えるという積立の効果です。</p>
<p>ただし、廃業や退職等といった事情がないのに解約したり、掛金を減額したりすると、損をすることがあります。</p>
<p>この記事では、そういった小規模企業共済のメリットや注意点等、活用のポイントについてお伝えします。</p>
<p><span id="more-14845"></span></p>
<h2>1.小規模企業共済とは</h2>
<p><center><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/hFvw4OsC51M" width="338" height="190" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe><br />
<span class="small">小規模企業共済で最大45％近くの節税をしながら退職金を準備する方法</span></center></p>
<h3>1.1.小規模企業共済の概要</h3>
<p>小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業した場合や、退職後の生活資金などのために積立を行える制度です。</p>
<p>独立行政法人：中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営しています。なお、中小機構は他に<a href="http://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyou-tousanboushi2" target="_blank" rel="noopener">中小企業倒産防止共済</a>も運営しています。</p>
<p>掛金を全額所得控除でき、かつ、廃業や死亡、退職・引退等の際には、掛金総額以上のお金が返ってきます。また、加入期間中、貸付を受けることもできます（条件があります）。</p>
<h3>1.2.加入資格</h3>
<p>小規模企業共済に加入できるのは、「会社役員」「個人事業主」「共同経営者」です。いずれも経営に関して自身でリスクを負っている人です。</p>
<p>下図の通り、業種ごとに「常時使用従業員数」が定められており、上限以下の人数であれば加入することができます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14846 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/70e0b055b036bc324c1524c44a06c6d1.png" alt="加入資格" width="692" height="415" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/70e0b055b036bc324c1524c44a06c6d1.png 692w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/70e0b055b036bc324c1524c44a06c6d1-300x180.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/70e0b055b036bc324c1524c44a06c6d1-304x182.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/70e0b055b036bc324c1524c44a06c6d1-282x169.png 282w" sizes="(max-width: 692px) 100vw, 692px" /></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※「常時使用する従業員」には家族従業員・臨時従業員・共同経営者は含まれない</span></p>
<p>個人事業主の配偶者等は「共同経営者」として加入できる場合があります。詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai-qualifications" target="_blank" rel="noopener">小規模企業共済の加入資格とは？注意点まとめ</a>」をご覧ください。</p>
<h3>1.2.掛金の設定と増額・減額</h3>
<p>掛金は月1,000円～7万円の間で、500円刻みで決めることができ、増額・減額もできます。</p>
<p>ただし、後でお伝えしますが、掛金の減額は間違いなく損をします。あくまでも無理なく払い続けられる額に設定しておくべきです。</p>
<h3>1.3.加入手続は金融機関・加盟商工団体等の窓口で</h3>
<p>加入手続は、金融機関か委託事業団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会等）の窓口で行えます。</p>
<p>金融機関で申込をする場合は、同時に掛金の払込も済ませることができます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14847 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b.png" alt="小規模企業共済加入手続" width="522" height="408" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b.png 522w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b-300x234.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b-274x214.png 274w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b-282x220.png 282w" sizes="(max-width: 522px) 100vw, 522px" /></p>
<h2>1.小規模企業共済のメリット</h2>
<p>小規模企業共済を活用を活用するメリットは以下の4つです。</p>
<ol>
<li><strong>個人の側で所得税の節税になる</strong></li>
<li><strong>「36ヶ月(3年)以上」加入していれば掛金総額より多くの共済金を受け取れる</strong></li>
<li><strong>共済金（退職金）を受け取る時の税負担が軽い</strong></li>
<li><strong>契約者貸付制度を利用できる</strong></li>
</ol>
<h3>メリット1｜個人の側で所得税の節税になる</h3>
<p>掛金は経営者・役員が個人で支払うことになりますが、<strong>所得税の計算上、掛金の全額がその年の所得から控除</strong>することができます。つまり、掛金の分には所得税が課税されません。</p>
<p>これに対し、単に預金するだけだと、毎年、所得税が引かれた額しか貯められません。</p>
<p>ですので、小規模企業共済に加入して掛金として払うほうが、税金が安くなる分、得をするということです。</p>
<p>所得控除を受けるための手続については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai-deducation" target="_blank" rel="noopener">小規模企業共済の控除による節税効果と申告方法まとめ</a>」をご覧ください。</p>
<p>以下は、小規模企業共済に加入することで所得税・住民税をどれだけ節税できるかを年間所得金額ごとに表にまとめたものです。</p>
<p><strong>年間所得600万の方が掛金月額7万円(年84万円)を積み立てると、年間255,600円の節税</strong>になります。</p>
<p><strong>年間所得1,000万円の方が掛金月額7万円(年84万円)を積み立てると、年間367,000円の節税</strong>になります。</p>
<p>いずれにしても、これが20年～30年続くと、累積では大変な額を節税できます。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20315" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036.png" alt="" width="639" height="201" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036.png 639w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-300x94.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-304x96.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-282x89.png 282w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p>
<p><span style="font-size: 8pt;">※<a href="https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">公式サイト</a>参照</span></p>
<p>所得が多くなるほど、掛金の額が高くなるほど節税の効果が大きくなります。</p>
<p>この節税効果は自分でシミュレーションを確認することができます。詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai-simulation" target="_blank" rel="noopener">小規模企業共済のシミュレーションで節税効果を確認する方法</a>」をご覧ください。</p>
<h3>メリット2｜「36ヶ月(3年)以上」加入していれば掛金総額より多くの共済金を受け取れる</h3>
<p>共済金（退職金）として受け取れるのは、「<strong>共済金Ａ</strong>」「<strong>共済金Ｂ</strong>」「<strong>準共済金</strong>」の3種類です。また、掛金の不払いにより強制解約になった場合や、廃業や退職等の事情がないのに共済を「解約」した場合は「<strong>解約手当金</strong>」が返ってきます。</p>
<p>請求できる事由はそれぞれ以下の通りです。<strong>何ごともなく務め上げてからリタイアする場合は「<span style="color: #ff0000;">共</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong style="font-family: 'Hiragino Kaku Gothic ProN', 'ヒラギノ角ゴ ProN W3', Meiryo, メイリオ, Osaka, 'MS PGothic', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">済金B</strong></span><strong style="font-size: 16px;">」</strong><span style="font-size: 16px;">を受け取ることになります。</span></p>
<p><strong>〈法人の経営者・役員〉</strong></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14849 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae.png" alt="共済金（共済金A、共済金B、準共済金）、解約手当金の支払い事由（法人経営者・役員の場合）" width="606" height="265" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae.png 606w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-300x131.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-304x133.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-282x123.png 282w" sizes="(max-width: 606px) 100vw, 606px" /></p>
<p><strong>〈個人事業主・共同経営者〉</strong></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14848 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784.png" alt="共済金（共済金A、共済金B、準共済金）、解約手当金の支払い事由（個人事業主・共同経営者の場合）" width="661" height="356" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784.png 661w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-300x162.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-304x164.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-282x152.png 282w" sizes="(max-width: 661px) 100vw, 661px" /></p>
<h4>共済金シミュレーション</h4>
<p>以下は、掛金月額1万円で加入した場合に、「共済金A」「共済金B」「準共済金」がどのくらいまで増えて返ってくるかを表にまとめたものです。</p>
<p><strong>多くの方は共済金B</strong>の事由に該当することになるでしょう。仮に毎月1万円で契約をし、30年間掛け続けた場合、総支払額は3,600,000円になります。受取れる金額は4,211,800円となりますから、116.9％増となります。120%近くに増えて返ってくるということです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20317" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7.png" alt="" width="647" height="249" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7.png 647w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-300x115.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-304x117.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-282x109.png 282w" sizes="(max-width: 647px) 100vw, 647px" /></p>
<p><strong>掛金を支払う段階での節税効果と合わせると、大変お得</strong>なものと言えます。</p>
<p>以下、それぞれについて詳しく説明します。</p>
<h4>「共済金A」「共済金B」</h4>
<p>「共済金Ａ」「共済金Ｂ」については、3年以上加入すると、掛金総額より多くの共済金を受け取ることができるようになります。</p>
<p>どれほど増えるかというのは、「基本共済金」と「付加共済金」とに分けて計算されます。</p>
<p>詳しい計算方法はややこしいので深入りしませんが、興味のある方は<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">公式HP</a>をご覧ください。</p>
<p>たとえば、40歳ならば、月7万円で30年間積み立てると、掛金合計は2,520万円になります。</p>
<p>そして、70歳の時に退任すると、29,482,600円を「共済金B」として受け取れます。約17％増えています。</p>
<p>また、「メリット1」でお伝えしたように、30年間で節税できる額は1,101万円ですので、これを足すと、40,492,600円で、掛金合計2,520万円の<strong>約61％増</strong>ということになります。</p>
<h4>「準共済金」</h4>
<p>「準共済金」は、基本的に掛金総額と同額を受け取れます。</p>
<p>ただし、加入期間が20年以上になれば、掛金総額より多い額を受け取れます。</p>
<h4>「解約手当金」</h4>
<p>解約手当金は、廃業や退職などの共済金・準共済金の受取事由がないのに、<strong>共済だけを解約した場合に返ってくるお金</strong>です。<strong>解約手当金の額は、共済金よりも著しく低い</strong>ので損です。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">なお、</span><strong>廃業や退職の場合は「共済金」を受け取れるので「解約」にはなりません。</strong><span style="color: #000000;">安心してください。増え</span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">ますよ。</span></span></p>
<p>解約手当金は、加入期間が239ヶ月以下だと「元本割れ」、つまり、掛金総額を下回る額しか受け取れません。</p>
<p>これに対し、240ヶ月（20年）以上加入していれば、掛金総額以上の額を受け取ることはできます。しかし、それでも金額は「共済金」よりかなり低いです。</p>
<h3>メリット3｜共済金（退職金）を受け取る時の税負担が軽い</h3>
<p>共済金の受取方法は、原則として、一度に全額を受け取れる「一時金」方式とされています（一括受取共済金）。</p>
<p>しかし、法人が解散した場合の「共済金Ａ」と、身体の障害・死亡・65歳以上で引退した場合の「共済金Ｂ」については「一時金」方式と「年金」方式（分割共済金）のどちらかを選ぶことができます。また、場合によっては「一時金」方式と「年金」方式を併用することもできます。</p>
<p>一括受取（一括受取共済金）、年金受取（分割共済金）の税務上の取り扱いは以下の通りです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20316" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461.png" alt="" width="637" height="154" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461.png 637w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-300x73.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-304x73.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-282x68.png 282w" sizes="(max-width: 637px) 100vw, 637px" /></p>
<p>一括受取の場合は、退職金を受け取るのと同じなので、「退職所得」として控除を受けることができます。その結果、所得税の負担が軽くなります。</p>
<p>また、死亡を原因として遺族が受け取る場合は、相続税を計算する時に「死亡退職金」として一定額の控除を受けられ、税金が軽くなります。</p>
<p>他方、年金方式の場合は、「退職所得」ではなく「雑所得」として扱われます。ただし、「公的年金等控除」を受けることができるので、結局、所得税の負担が軽くなります。</p>
<h3>メリット4｜低利・無担保・無保証で貸付を受けられる</h3>
<p>急に事業資金が必要になった場合や、事業の運転資金・設備資金が足りなくなった場合等に、「貸付」の制度を利用することができます。</p>
<p>貸付の制度には<strong>一般貸付</strong>と、それ以外の<strong>特別な各種貸付</strong>があります。<strong>いずれも担保・保証人は不要</strong>です。</p>
<h4>一般貸付</h4>
<p>限度額は納付済みの掛金総額までで、担保も保証人も不要です。年利1.5％です。</p>
<h4>特別な貸付</h4>
<p>また、さらに低利で年利0.9％で借りられる特別な貸付制度もあります。以下の6種類です。</p>
<ul>
<li>経済環境の変化等により資金繰りが困難な場合（緊急経営安定貸付）</li>
<li>疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた場合（傷病災害時貸付）</li>
<li>自身または同居親族の福祉向上のための住宅改造、福祉機器購入等の資金（福祉対応貸付）</li>
<li>新規開業・転業や事業多角化のための資金（創業転業時・新規事業展開等貸付）</li>
<li>事業承継（事業用資産または株式等の取得）のための資金（事業承継貸付）</li>
<li>個人の廃業または会社の解散をスムーズに行うための資金（廃業準備貸付）</li>
</ul>
<p>利率は金利情勢等で変わる可能性がありますので、最新の貸付金利については「<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">中小機構HP</a>」確認ください。</p>
<h2>2.小規模企業共済の2つの注意点</h2>
<p>このように、小規模企業共済は節税の効果や、お金が増える効果等のメリットが大きいので、大変おすすめな制度です。</p>
<p>ただし、以下の2つの注意点を知って活用していただく必要があります。</p>
<ol>
<li><strong>加入後20年経たずに「解約」すると元本割れ</strong></li>
<li><strong>掛金は無理なく払い続けられる額に設定する</strong></li>
</ol>
<h3>注意点1｜加入後20年経たずに「解約」すると元本割れ</h3>
<p>「共済金A」「共済金B」「準共済金」については、3年以上加入していれば掛金総額以上のお金が返ってきます。</p>
<p>しかし、それ以外で、すなわち廃業・退職等の事情がないのに共済だけを解約した場合、最初の1年目は1円も返ってきません。</p>
<p>また、240ヶ月未満だと「解約返戻金」が返ってきますが元本割れします。<strong>解約手当金が掛金の100％に達するのは240ヶ月間加入した後（20年後）</strong>です。</p>
<p>そのため、それより前に解約すると、掛金の全額を取り返すことができません。</p>
<h3>注意点2｜掛金は無理なく払い続けられる額に設定する</h3>
<p>2つ目の注意点は、掛金の払い込みが困難になった場合等に「減額」をすると損をするということです。</p>
<h4>掛金の減額によるデメリット</h4>
<p>まず、掛金の減額の場合です。掛金の減額は、<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/installment/03.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">所定の手続</a>で行うことができます。</p>
<p>しかし、減額すると、その差額に相当する部分は、その後全く運用されないまま、共済金を受け取る時まで放置されることになります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20320" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png" alt="" width="593" height="346" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png 593w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-300x175.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-304x177.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-282x165.png 282w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" /></p>
<p>したがって、<strong>掛金の額は最初から無理なく払い続けられる額に設定する必要があります。</strong></p>
<h4>補足｜掛金の掛止め</h4>
<p>掛金の納付が困難になった場合のための制度には、減額以外に「掛止め」があります。</p>
<p>掛止めは、以下の事情によって掛金の納付が著しく困難になった場合、6ヶ月間または12ヶ月間、掛金の納付をストップできるものです。</p>
<ul>
<li>所得がない</li>
<li>災害に遭遇した</li>
<li>入院中である</li>
</ul>
<p>掛止めしていた期間は共済契約期間から除外されます。また、掛止め期間中の掛金を後から納付することもできません。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済は、掛金を月額1,000円～7万円の間で設定することができます。そして、3年以上加入した後で廃業、退職等すれば、「共済金」として払い込んだ掛金以上の額を受け取れます。</p>
<p>その上、税負担を軽くすることができます。つまり、掛金支払段階で、経営者・役員個人に所得税がかかりません。</p>
<p>しかし、加入後約20年未満で解約してしまうと掛金の全額が返ってこず、また、掛金を途中で減額すると減額分は運用されずにずっと放置されてしまいます。</p>
<p>したがって、無理なく払い続けられる額で加入することをおすすめします。</p>
<p>なお、小規模企業共済と同様に節税しながら積立ができる手段として「iDeCo（個人型確定拠出年金）」があります。小規模企業共済とiDeCoの比較については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/kyousai-ideco-difference" target="_blank" rel="noopener">小規模企業共済とiDeCoはどちらがおすすめ？共通点と違いまとめ</a>」をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済の掛金の増額と減額まとめ【減額時のデメリットに注意】</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/shoukibo-increase-reduce</link>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=29749</guid>
		<description><![CDATA[小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金の積み立て制度です。国の機関である中小機構によって運営されています。 小規模企業共済の掛金は、月1,000円～月70,000円（500円単位）で自由...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が加入できる退職金の積み立て制度です。国の機関である中小機構によって運営されています。</p>
<p>小規模企業共済の掛金は、月1,000円～月70,000円（500円単位）で自由に選択でき、あとから自由に増額・減額することも可能です。</p>
<p>増額・減額する際に、特に理由は問われません。</p>
<p>しかし、運用のされ方によって、将来的に受け取れる共済金の額に大きな差が生じるため、掛金の増額・減額をする場合はあらかじめ覚えておきたいところです。</p>
<p>この記事では、小規模企業共済の掛金の増額・減額の扱いや手続、特に減額した場合のリスクにスポットを当ててお伝えします。小規模企業共済全般については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai2" target="_blank" rel="noopener">小規模企業共済とは？4つのメリットと活用のポイント</a>」をご覧ください。</p>
<p><span id="more-29749"></span></p>
<h2>1.小規模企業共済の増額分は新規加入と同じ扱いに</h2>
<p>まず小規模企業共済の掛金を増額した場合に、掛金の運用はどうなるのか解説します。</p>
<p>簡単に結論から述べると、あとから増額した分については下のイメージ図にあるように、その増額分で共済へ新規加入したのと同様の運用をされることになります。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29750" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be.png" alt="" width="600" height="436" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be.png 1807w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be-300x218.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be-768x558.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be-1024x745.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be-294x214.png 294w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/89d1414e8db88ab9b736de58156ef1be-282x205.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>上記イメージの例でみると、月3万円の掛金で共済を契約していて、さらにあとから月3万円の掛金で共済の契約をもう1つ追加するのと同じ、といえば分かりやすいでしょうか。</p>
<p>将来的に受け取れる共済金の額は、公式サイトの「<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">加入シミュレーション</a>」で確認することが可能ですが、このシステムを覚えておけば、増額することによっていくら共済金がもらえるかも確認しやすいでしょう。</p>
<p>上記イメージ図を例にとると、以下のように計算すればよいわけです。</p>
<p><strong>（契約当初から月3万円分の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金）</strong><br />
<strong>+</strong><br />
<strong>（増額後の期間、月3万円の掛金を継続して納めた場合に受け取れる共済金）</strong></p>
<p>上の2つをそれぞれ別の契約ととらえてシミュレーションし、あとから合算します。</p>
<p>増額の際は、このように掛金の運用はシンプルで、特に加入者の側にデメリットもありません。</p>
<p>これに対して、これから述べる減額の場合は、加入者にデメリットがあり注意が必要です。</p>
<h2>2.小規模企業共済を減額した分は運用されない</h2>
<p>小規模企業共済において注意が必要となるのは、増額より減額する際です。</p>
<p>本来、小規模企業共済で掛金を納め続ければ、それが運用され一定の利率で増え続けます。</p>
<p>しかし減額した場合は、減額した分が運用されず放置されてしまうのです。</p>
<p>共済金を受け取るまで、金利は1円もつきません。</p>
<p>その結果、減額された額や契約期間によっては、元本割れを起こす可能性が高くなります。</p>
<p>また減額するぐらいであれば、解約して解約手当金を受け取ろうと考える場合もあるでしょう。</p>
<p>しかし掛金総額100%分の解約手当金が受け取れるのは、掛金を納め続けてから20年間（240ヵ月間）経過後です。</p>
<p>それより前に解約手当金を受け取ると元本割れを起こすことになります。</p>
<p>そのため契約の際には、後から減額せずにすむように、無理のない金額の掛金で設定することをおすすめします。</p>
<h2>3.増減額の手続き方法</h2>
<p>ここでは小規模企業共済で増額・減額する場合の手続き方法を、それぞれ簡単に紹介します。</p>
<h3>3-1.増額する場合</h3>
<p>「掛金月額変更申込書」を記入して、委託機関もしくは提携の金融機関へ提出します。</p>
<p>その際、増額分を現金で納付することも可能です。</p>
<p>手続きが完了すると、中小機構から「月額変更手続き完了のお知らせ」が届きます。</p>
<p>なお「掛金月額変更申込書」を直接中小機構へ送付しても、増額を受け付けてもらうことはできます。</p>
<p>ただし、その際は増額分を現金書留などで納めることはできません。</p>
<p>掛金月額変更申込書は契約時に「共済契約締結証書」と一緒に送付されているので、それを利用します。</p>
<p>紛失してしまった場合は、専用の自動ガイダンスを使うかコールセンターへ問い合わせれば再発行してもらうことが可能です。</p>
<p>申込書の書き方や再発行の方法など、手続き方法についてより詳しい内容は、中小機構の<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/installment/06.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">公式サイト</a>をご覧ください。</p>
<h4>3-1-1.増額分の請求は申込の翌々月から</h4>
<p>増額後の金額での請求は、原則翌々月から行われることになります。</p>
<p>申込月・翌月分の増額分に関しては、翌々月の請求であわせて引き落とされます。</p>
<p>一例として、もともと掛金を月2万円に設定していて、4月に1万円の増額を申し込んだ場合の請求額は以下のようになります。</p>
<p>※窓口で増額分を納めなかったものとします。</p>
<ul>
<li><strong>4月（申込月）</strong>：2万円</li>
<li><strong>5月（翌月）</strong>：2万円</li>
<li><strong>6月（翌々月）</strong>：5万円※4月・5月の増額分が加算（3万円+1万円+1万円）</li>
<li><strong>7月（3ヵ月後）</strong>：3万円</li>
</ul>
<p>増額した額が大きい場合、申込の翌々月の請求額が高くなる可能性があるので注意してください。</p>
<h3>3-2.減額する場合</h3>
<p>「掛金月額変更申込書」を記入して、中小機構へ郵送します。</p>
<p>手続きが完了すると、中小機構から「月額変更手続き完了のお知らせ」が届きます。</p>
<p>なお上でも述べましたが、掛金月額変更申込書は契約時に「共済契約締結証書」と一緒に送付されているので確認してください。</p>
<p>仮にそれをなくしてしまった場合は、専用の自動ガイダンスを使うかコールセンターへ問い合わせることで、再発行も可能です。</p>
<p>申込書の書き方や再発行の方法など、手続き方法についてより詳しい内容は、中小機構の<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/installment/06.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">公式サイト</a>をご覧ください。</p>
<h4>3-2-1.減額はいつから反映されるか</h4>
<p>減額の申込が受け付けられた月から、減額が適用されることになります。</p>
<p>ただ当月に引き落とされるのは減額前の金額で、多い分は翌月以降の掛金に充当されることになります。</p>
<p>仮に掛金を月2万円から月1万円に減額した例をみてみましょう。</p>
<p>申込月を2月とした場合の、各月の請求額は以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>2月（申込当月）</strong>：2万円</li>
<li><strong>3月（申込翌月）</strong>：0円※前月に納めた掛金の差額（2万円－1万円=1万円）が充当される</li>
<li><strong>4月（申込翌々月）</strong>：1万円</li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済の増額と減額手続きは簡単ですが、減額すると減額分が運用されず放置されることになり、元本割れを起こすデメリットがあります。</p>
<p>そのため申込の際には、無理なく納付し続けられる金額に設定しておくことをおすすめします。</p>
<p>一方、増額の場合は増額分が新規で加入したのと同様に運用されるため、減額の際のようなデメリットはありません。</p>
<p>ただし増額する場合にも、あとから減額せずにすむよう、無理のない金額を設定するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済で退職金を積み立てるメリット・デメリット</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/shoukibokigyoukyousai_neo</link>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 02:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[個人事業主の方や、中小企業の経営者・役員の方は、どこかで一度は「小規模企業共済」という言葉を耳にしたことがあるかも知れません。 小規模企業共済は平たく言えば、経営者のための公の退職金制度のようなものです。そして、実際に多...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主の方や、中小企業の経営者・役員の方は、どこかで一度は「小規模企業共済」という言葉を耳にしたことがあるかも知れません。</p>
<p>小規模企業共済は平たく言えば、経営者のための公の退職金制度のようなものです。そして、実際に多くの経営者の方が加入されています。</p>
<p>ただ、加入する前にメリットとデメリットの両方を把握し、掛金・共済金（≒退職金）の額や、共済金の受取時期について、ある程度計画を立てておく必要があります。</p>
<p>今回は、小規模企業共済とは何かということと、メリット・デメリットについて説明します。</p>
<p><span id="more-12456"></span></p>
<h2>はじめに｜小規模企業共済とは</h2>
<p>小規模企業共済は独立行政法人：中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営しています。なお、中小機構が運営する共済制度は、小規模企業共済と<a href="https://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyou-tousanboushi2" target="_blank" rel="noopener">中小企業倒産防止共済</a>の2つです。</p>
<h3>加入資格</h3>
<p>加入資格は以下の通りです。ほとんどの経営者・役員の方をカバーしていると言えます。</p>
<ol>
<li>建設業、製造業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業に限る）、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員</li>
<li>商業（卸売業・小売業）、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員</li>
<li>事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員</li>
<li>常時使用する従業員（※）の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員</li>
<li>常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員</li>
<li>上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者（個人事業主1人につき2人まで）</li>
</ol>
<p><span style="font-size: xx-small;">※「常時使用する従業員」には家族従業員・臨時従業員・共同経営者は含まれない</span></p>
<h3>掛金</h3>
<p>掛金は、月1,000円～7万円の範囲で、500円刻みで決めることができます。</p>
<h3>加入手続</h3>
<p>加入手続は以下の通り、金融機関か委託事業団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会）を通じて行えばよく、簡単です。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12459" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b1.png" alt="小規模企業共済加入手続" width="441" height="326" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b1.png 441w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b1-300x221.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b1-289x214.png 289w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/6de6cbaa3b99b585d29a966c62e9621b1-282x208.png 282w" sizes="(max-width: 441px) 100vw, 441px" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※1：「委託事業団体」は商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会<br />
</span><span style="font-size: xx-small;">※2：金融機関を通じて加入手続をする場合は、掛金は同時に払い込む。「委託事業団体」を通じて加入手続をする場合は、掛金は改めて金融機関から払い込む</span></p>
<h2>１．小規模企業共済のメリット</h2>
<h3>メリット１．会社の場合は掛金を実質的に損金算入するのと同じ効果がある</h3>
<p>会社の場合、経営者の報酬を掛金の分だけ多めに支給することができ、それは法人税の計算上、給与として損金に算入されます。したがって、<b>実質的に掛金全額を損金算入するのと同じ効果が得られる</b>ことになります。</p>
<h3>メリット２．経営者・役員個人は掛金について所得税がかからない</h3>
<p>掛金は経営者・役員が個人で支払うことになりますが、そして、<b>所得税の計算上、掛金の全額がその年の所得から控除</b>されます。つまり、掛金の分には所得税が課税されません。</p>
<h3>メリット３．契約者貸付制度が利用できる</h3>
<p>小規模企業共済の加入者は契約者貸付が活用できます。借入限度額は掛金の100％程度です。これにより、急なまとまった額の出費に対応することができます。利率は年0.9～1.5％と低く、また、めんどうな審査等はなく、すぐにお金を受け取ることができます。</p>
<h3>メリット４．共済金（退職金）の受取方法は一時金方式と年金方式が選べてどちらも税負担が軽くなる</h3>
<p>共済金（退職金）として受け取れるのは、以下の表の通り、「共済金Ａ」「共済金Ｂ」「準共済金」「解約手当金」の4種類です。</p>
<p>解約手当金は、240ヶ月以上加入していれば、掛金を支払った月数に応じて、掛金合計額の100%～120%の額を受け取ることができます。</p>
<p>なお、加入期間が239ヶ月以下の場合は、元本割れしてしまうので注意が必要です。詳しくは「デメリット1」をご覧ください。</p>
<p>〈個人事業主〉　※共同経営者については<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">小規模企業共済HP</a>をご確認ください。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12460" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784.png" alt="請求事由（個人事業）" width="609" height="283" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784.png 609w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-300x139.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-304x141.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/11d1f746879d52a9847eeebbafe3d784-282x131.png 282w" sizes="(max-width: 609px) 100vw, 609px" /></p>
<p>〈法人の経営者・役員〉</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-12461" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae.png" alt="請求事由（法人）" width="609" height="230" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae.png 609w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-300x113.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-304x114.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/06/de1ffa6bb9a4a1e1374e20cec3e83bae-282x106.png 282w" sizes="(max-width: 609px) 100vw, 609px" /></p>
<p>これらの受取方法は、基本的には一度に全額を受け取れる「一時金」方式ですが、法人が解散した場合の「共済金Ａ」と、身体の障害・死亡・65歳以上で引退した場合の「共済金Ｂ」については「一時金」方式と「年金」形式のどちらかを選ぶことができます。また、場合によっては「一時金」方式と「年金」方式を併用することもできます。詳しくは<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">小規模企業共済HP</a>の「受取方法」をご覧ください。</p>
<p>一時金形式の場合は「退職所得」として控除を受けることができ、所得税が安くなります。</p>
<p>他方、年金形式の場合は、「雑所得」として扱われます。そして、「公的年金等控除」を受けることができ、こちらも所得税が安くなります。</p>
<p>なお、一時金形式よりも年金形式の方が受取金額の総額は多いですが、どちらを選んでも実質的な手取り額はほぼ同じになるようになっています。</p>
<h2>２．小規模企業共済のデメリット</h2>
<h3>デメリット１．加入後約20年経たずに「解約」すると掛金の全額が返ってこない</h3>
<p>会社の解散や退職等ではなく、掛金の支払いが難しくなったなどの理由で小規模企業共済を「解約」した場合、最初の1年目は受け取れるお金（解約手当金）はありません。</p>
<p>また、解約手当金が掛金総額の100％に達するのは240ヶ月目（約20年後）です。</p>
<p>そのため、それより前に「解約」をすると元本割れになります。</p>
<h3>デメリット２．掛金を減額すると減額分はその後運用されなかったことになってしまう</h3>
<p>掛金の減額に理由は必要なく、<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/installment/06.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">所定の手続</a>を踏んだ上でできます。</p>
<p>しかし、掛金を減額するとかなりの損です。</p>
<p>どういうことかというと、減額した分は、その後全く運用されないまま放置されることになります。しかも、その分を「解約手当金」として取り返そうとしても、上に書いたとおり、加入後240ヶ月目にならないうちは、掛金総額より少ない額しか受け取れません。つまり、<b>掛金を減額すると、減額分について解約手当金を受け取っても、そのまま積み立てておいても、どちらも損</b>してしまうことになるのです。</p>
<p>したがって、後で減額しなくて済むように、最初から無理のない掛金を設定する必要があります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20320" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png" alt="" width="593" height="346" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png 593w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-300x175.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-304x177.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-282x165.png 282w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" /></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済は、中小企業の経営者・役員であれば多くの方が加入でき、加入手続も簡単です。</p>
<p>また、月額1,000円から積み立てることができ、掛金支払段階では経営者・役員個人に所得税がかからない上、法人税の計算上も実質的に会社の損金に算入したのと同じ効果を得ることができます。しかも、契約者貸付制度を利用して急場の資金を簡単に準備することができます。</p>
<p>しかし、加入後約20年経たないと掛金の全額が返ってこず、また、掛金を途中で減額すると損をしてしまうというデメリットがあります。</p>
<p>小規模企業共済に加入して退職金を積み立てることをお考えなのであれば、まず、以上のメリットとデメリットの両方を十分に理解していただきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業共済とは？誰でもわかるメリットとデメリット</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/what-is-mutual-aid-for-small_neo</link>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[「小規模企業共済って、名前だけは耳にしたことがあるけれど、どんな内容なのだろう…？」「節税に良いって聞くけれど、具体的にどんな効果があるのだろう？」 この記事を検索された方は、そんな気持ちでいらっしゃるのではないでしょう...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「小規模企業共済って、名前だけは耳にしたことがあるけれど、どんな内容なのだろう…？」「節税に良いって聞くけれど、具体的にどんな効果があるのだろう？」</p>
<p>この記事を検索された方は、そんな気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか？</p>
<p>小規模企業共済は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営をしています。掛金の支払い時と、受取り時に節税になるメリットがあり、個人事業主の方の退職金準備には非常に有効な手段です。ですが、もちろん良いことばかりではありませんから、慎重に選ぶ必要があります。</p>
<p>今回は、そんな小規模企業共済のメリット・デメリットについて分かり易くお伝えしていきます。</p>
<p><span id="more-20313"></span></p>
<h2>1.小規模企業共済とは</h2>
<p>小規模企業共済は、会社の経営者・役員や個人事業主の方が、個人で退職金を積み立てる制度です。加入資格は以下の通りです。小規模な事業者や会社の多くの方が、加入できることが分かります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20314" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/db95b805e3db59c284351d2c9a062217.png" alt="小規模企業共済" width="636" height="382" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/db95b805e3db59c284351d2c9a062217.png 636w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/db95b805e3db59c284351d2c9a062217-300x180.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/db95b805e3db59c284351d2c9a062217-304x183.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/db95b805e3db59c284351d2c9a062217-282x169.png 282w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></p>
<h2>2.小規模企業共済のメリット</h2>
<h3>2.1.掛金を支払うと節税になる</h3>
<p>払い込んだ掛金は、その全額が所得控除出来ます。仮に最大掛金の7万円で加入した場合、年間84万円の控除を受けることが出来ます。実際の節税額は以下の表のとおりです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20315" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036.png" alt="小規模企業共済２" width="639" height="201" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036.png 639w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-300x94.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-304x96.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/81ccfbc74dae88910e8400dd849cb036-282x89.png 282w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p>
<p>年収600万の方で月額掛金7万円とすると、255,600円の節税が出来たことになります。所得が多くなればなるほど、掛金が多くなればなるほどその効果は大きくなり、個人が出来る節税対策として有効な手段といえます。</p>
<h3>2.2.共済金を受け取ると節税になる</h3>
<p>掛金の支払い時だけでなく、受取り時にも節税になります。一括受取り、年金受取り時の税務上の取り扱いについては以下のとおりです。<br />
退職所得は、他の所得よりも所得税が非常に軽くなっています。また、死亡退職金は、相続税を計算する時に、一定額の控除が受けられ、税金が軽くなります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20316" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461.png" alt="小規模企業共済③" width="637" height="154" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461.png 637w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-300x73.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-304x73.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/84e626f6189e294b3045f1891486b461-282x68.png 282w" sizes="(max-width: 637px) 100vw, 637px" /></p>
<p>なお、年金形式で「分割共済金」として受取った場合には公的年金等の雑所得扱いになりますので税負担は軽くなります。</p>
<h3>2.3.掛金は最大で約120％に増えて戻ってくる</h3>
<p>支払った掛金は運用されるため、最大で120％程に増えて戻ってきます。早めに加入し長く掛け続けることで、より増えることがわかります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20317" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7.png" alt="小規模企業共済④" width="647" height="249" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7.png 647w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-300x115.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-304x117.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/2d5159e048bceb77ed65852b8e19d5a7-282x109.png 282w" sizes="(max-width: 647px) 100vw, 647px" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20318" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/bce2fe1e5060503283b7544c965de96f.png" alt="小規模企業共済⑤" width="636" height="274" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/bce2fe1e5060503283b7544c965de96f.png 636w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/bce2fe1e5060503283b7544c965de96f-300x129.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/bce2fe1e5060503283b7544c965de96f-304x131.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/bce2fe1e5060503283b7544c965de96f-282x121.png 282w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></p>
<p>多くの方は共済金Bの事由に該当することになるでしょう。仮に毎月1万円で契約をし、30年間掛け続けた場合、総支払額は3,600,000円になります。受取れる金額は4,211,800円となりますから、116.9％増となります。</p>
<p>また、上記表とは別に運用成果に応じて付加給付金が支払われます。さらなる上乗せが期待出来るわけですが、平成8年以降の利率は下がっていますのから、あったらラッキー程度と考えていた方が良いでしょう。</p>
<h3>2.4.お金に困ったら低利・無担保・無保証で貸付を受けられる</h3>
<p>急遽、まとまった資金が必要になってしまった場合には、担保も保証人も不要で貸付制度を利用することが出来ます。それまでに納付済みの掛金を限度に、年利1.5％で事業の運転資金、設備資金を借りることが出来ます。</p>
<p>また、年利0.9％で借りられる場合もあります。それは、経済環境に起因した一時的な売り上げの減少、病気または怪我で5日以上の入院をした、災害で被害に遭った、親族の介護による福祉機器の購入費や事業継承資金、新規開業や転業、廃業準備資金です。</p>
<p>利率は金利情勢等で変わる可能性がありますので、最新の貸付金利については「<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">中小機構HP</a>」確認ください。</p>
<h2>3.小規模企業共済のデメリット</h2>
<h3>3.1.途中解約すると元本割れのリスクがある</h3>
<p>納付月数が12ヶ月以上の契約者は、共済契約をいつでも解約すること（任意解約）が出来ます。</p>
<p>この解約は、<strong>廃業、退職等の事情がないのに共済をやめてしまうこと</strong>です。</p>
<p>しかし、注意していただきたいのですが、納付した掛金に対して100％以上の解約手当金を受取れるのは、納付月数が240ヶ月以上からです。つまり、契約から20年未満の解約時には、元本割れする恐れがあるので注意が必要です。</p>
<h3>3.2.掛金の掛止め、減額をするとその分は運用してもらえない</h3>
<p>掛金の納付が困難になった時には一定期間（6ヶ月または12ヶ月）掛金の掛止めの手続きを行うことが出来ます。しかし、掛止め期間中は、共済等の退職所得控除の計算のための共済契約期間には入りません。また、掛止め期間中の掛金を後から納付することも出来ません。</p>
<p>しかも、掛止めした分についてはそれ以降まったく運用されなくなってしまいます。ならばせめて解約できればと思っても、解約をすれば元本割れしてしまいますから、解約することも出来ません。つまり共済金が受け取れるようになるまで、金利が一円もつかず、放置するような状態になってしまうのです。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20319" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/45edd0b4386c3802b43cb75b3e0c2cf9.png" alt="小規模企業共済⑥" width="599" height="351" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/45edd0b4386c3802b43cb75b3e0c2cf9.png 599w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/45edd0b4386c3802b43cb75b3e0c2cf9-300x176.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/45edd0b4386c3802b43cb75b3e0c2cf9-304x178.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/45edd0b4386c3802b43cb75b3e0c2cf9-282x165.png 282w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20320" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png" alt="小規模企業共済⑦" width="593" height="346" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd.png 593w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-300x175.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-304x177.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/3f113bee3eea6cb0a14f17429cdf81bd-282x165.png 282w" sizes="(max-width: 593px) 100vw, 593px" /></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>小規模企業共済の内容と、メリット・デメリットについてご紹介しました。掛け続ければリタイアする時には増えて戻ってくるので、加入資格のある方にとっては、退職金を準備するのにとても有効な手段です。また、個人でできる節税対策としても効果は大きいといえます。とはいえ、20年未満の解約時には元本割れしてしまう可能性が高く、掛止めや減額時には運用されなくなってしまいます。</p>
<p>最初から高い掛金で契約しても、途中解約してしまっては意味がありません。無理なく続けられる適正な金額で検討しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>法人保険の前に必須！中小企業倒産防止共済のメリット６つ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyoutousanboushikyousai_neo</link>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 03:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[プラン]]></category>

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		<description><![CDATA[「中小企業倒産防止共済」という言葉を聞いて何を思い浮かべるでしょうか？ なんとなく、倒産を防止するためのお金を積み立てておくものかな、くらいのイメージはあるかもしれません。 しかし、具体的にどういう場合にどのように役に立...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「中小企業倒産防止共済」という言葉を聞いて何を思い浮かべるでしょうか？</p>
<p>なんとなく、倒産を防止するためのお金を積み立てておくものかな、くらいのイメージはあるかもしれません。</p>
<p>しかし、具体的にどういう場合にどのように役に立つのかということはあまり考えたことがないのではないでしょうか。</p>
<p>実は、中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）には、「倒産の防止」以外にも便利な活用法があり、税制上の配慮もされているため、加入しておいて損はないどころか、絶対に加入すべきと言っても過言ではありません。</p>
<p>この記事では、中小企業倒産防止共済のしくみと加入のメリットについて、分かりやすく説明します。</p>
<p><span id="more-11474"></span></p>
<h2>はじめに｜中小企業倒産防止共済とは</h2>
<p><center><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Md8x-qV90EY" width="338" height="190" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<span class="small">経営セーフティ共済を活用した節税方法を税理士が解説！連鎖倒産を防いで総額800万円まで全額損金算入</span></center><br />
「倒産」と一口に言っても、倒産の原因にはさまざまなものがありますが、その中で、中小企業倒産防止共済が保障の対象にしているのは、「連鎖倒産」といわれるものです。</p>
<p>たとえば、ある日突然、あなたの会社の大口の取引先が倒産して、売掛金が回収できなくなってしまったとします。</p>
<p>あてにしていた売掛金が回収不能になってしまえば、最悪の場合、あなたの会社の運転資金すら確保できなくなってしまうことになります。</p>
<p>その結果、自分の会社がそのあおりをくらって倒産してしまうおそれがあります。</p>
<p>これは、交通事故の「もらい事故」と同じで、経営者や従業員の日々の努力だけではどうしようもないものです。</p>
<p>特に、特定の取引先との結びつきが強い傾向のある中小企業にとってはきわめて深刻な問題です。</p>
<p>そこで活躍するのが、中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）です。</p>
<p>中小企業倒産防止共済に加入して月々の掛金を支払っておけば、取引先が倒産して売掛金等の回収が困難になった場合に、共済金の貸付が受けられるというものです。</p>
<p>中小企業倒産防止共済のメリットをまとめると、以下の6つです。</p>
<ol>
<li><strong>取引先が倒産して債権回収が困難な場合に共済金の貸付が受けられる</strong></li>
<li><strong>掛金が低い</strong></li>
<li><strong>掛金の全額を損金に算入できる</strong></li>
<li><strong>急な資金が必要になった時に無担保・低利率での貸付が受けられる</strong></li>
<li><strong>40ヶ月以上加入していればいざという時に掛金全額を返してもらって赤字を減らせる</strong></li>
<li><strong>解約しても再加入できる</strong></li>
</ol>
<p>これから、加入の条件やメリットについて、順を追って説明していきます。</p>
<h2>1.中小企業倒産防止共済の加入条件｜ほとんどの中小企業が加入できる</h2>
<p>中小企業倒産防止共済は、会社でも個人事業主でも、1年以上継続的に営業していて、下の表の「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの要件を充たせば加入できます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26684" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6.png" alt="" width="450" height="376" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6.png 1917w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-300x251.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-768x641.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-1024x855.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-256x214.png 256w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-282x236.png 282w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>この基準だと中小企業のほとんどがカバーされることになると言っても過言ではありません。</p>
<p>中小企業にはかなり広く門戸が開かれていると言えます。</p>
<h2>2.中小企業倒産防止共済に加入するメリットは6つある</h2>
<h3>メリット1.取引先が倒産して債権回収が困難な場合に掛金の10倍もの共済金の貸付が受けられる</h3>
<h4>貸付金の上限が掛金の10倍</h4>
<p>中小企業倒産防止共済に加入していれば、取引先が倒産した場合に共済金の貸付が受けられます。</p>
<p>貸付金の上限は、掛金の合計、つまり積み立てた金額の10倍ということになっています。</p>
<p>ただし、後で説明するように、積み立てられる金の上限は800万円とされていますので、最大8,000万円までということになります。</p>
<p><strong>いざという時に最大で掛金総額の10倍もの金額を借りられる</strong>ということは、それだけで非常に心強いものです。</p>
<p>なお、「倒産」の意味と倒産日の基準については、以下の表をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-28038" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7.png" alt="" width="575" height="496" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7.png 1919w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7-300x259.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7-768x663.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7-1024x884.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7-248x214.png 248w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/6599ca9b80730f7d6616c347d9e416c7-282x243.png 282w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" /></p>
<h4>無担保で利用でき、返済期間が長く、実質的に低利率</h4>
<p>貸付を受けるのに担保は要りません。土地建物を抵当に入れる必要もないし、保証人を立てる必要もありません。</p>
<p>また、返済期間は、借入額が5,000万円未満であれば、5年と比較的長くなっています。</p>
<p>しかも、貸付を受けてから6ヶ月目までは返済する必要はなく、7ヶ月目から毎月、54ヶ月に分割して返済すれば良いことになっています。</p>
<p>なお、返戻期間は借入額が</p>
<ul>
<li>5,000万円未満：5年</li>
<li>5,000万円～6,500万円未満：6年</li>
<li>6,500万円～8,000万円：7年</li>
</ul>
<p>となっています。</p>
<p>利息はかかりませんが、その代わりに、それまでの掛金の総額から、貸付を受けた金額の10％が差し引かれます。</p>
<p>たとえば、それまでに掛金を合計600万円支払っていた場合、取引先が倒産して6,000万円を借りると、600万円が全てなくなるということです。</p>
<p>ただ、逆に言えば<strong>掛金を犠牲にすれば連鎖倒産を避けることができる</strong>ということでもあります。</p>
<p>しかも、<strong>年利4％で5年間かけて返済するよりも安い</strong>計算になります（興味がある方は<a href="http://daigakusei.daa.jp/money/shakkin.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>で計算してみてください！）。したがって、他から借金するよりは遥かにお得です。</p>
<h3>メリット2.掛金の額が低い</h3>
<p>掛金は月5,000円～20万円であり、年間6万円～240万円と、低い金額です。</p>
<p>しかも、いつでも簡単に増額・減額できます。</p>
<p>そして、<strong>掛金合計が800万円に達すれば、その後は掛金を支払う必要がありません。</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>掛金月額の上限額：</strong>20万円（年間240万円）</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;"><strong>合計積み立て限度額：</strong>800万円</span></li>
</ul>
<p>そのため、会社のキャッシュフローに悪影響を与えることは考えにくいと言えます。</p>
<p>その程度の額で連鎖倒産のリスクへの備えができ、それ以外にも多くのメリットを受けられるのであれば、安いものだと言えます。</p>
<h3>メリット3.掛金の全額を損金に算入できる</h3>
<p>中小企業倒産防止共済には税制上の配慮がされていて、<strong>掛金は全額が損金に算入できます。</strong></p>
<p>掛金の上限は月20万円で、しかも合計800万円なので、損金に算入できるのが年240万円まで、累計で800万円までに限られてはいますが、連鎖倒産のリスク等に備えることができると同時に、掛金を損金に算入して節税にもなるというのは、大きなメリットと言えるでしょう。</p>
<h3>メリット4.急な資金が必要になった時に無担保・低利率での貸付が受けられる</h3>
<p>急に資金が必要になった場合に、年利0.9％という低い利率で、しかも担保なしで貸付が受けられるというメリットがあります。</p>
<p>返済は1年以内に一括ですればいいことになっています。</p>
<p>ただし、1年以内に返済しなかった場合、年14.6%の違約金が課せられます。</p>
<p>また、返済期限（借入から1年後）から5ヶ月を経過しても返済がないときは、掛金から貸付金と利息と違約金の額が差し引かれることになるので、注意が必要です。</p>
<h3>メリット5.40ヶ月以上加入していればいざという時に掛金全額を返してもらって赤字を減らせる</h3>
<p>中小企業倒産防止共済を解約すると、「解約手当金」というものが帰ってきます。</p>
<p>これは、保険でいう解約返戻金と全く同じものです。</p>
<p>解約手当金の額は、40ヶ月以上加入していれば払い戻し率が100％になります。つまり、それまで支払った掛金の全額が戻ってくるということです。</p>
<p>中小企業倒産防止共済に加入しているメリットは大きいので、実際には、よほどのことがない限り解約すべきではないとは思います。</p>
<p>とはいえ、いざというとき、40ヶ月以上加入していれば掛金の全額が返してもらうことができるというのも非常に大きなメリットです。</p>
<p>どういうことかというと、<strong>解約手当金は全額が益金に計上されるので、その分赤字を少なくすることができ、銀行等から融資を受けやすくなる</strong>ということです。</p>
<p>しかも、40ヶ月未満でも、解約手当金の払い戻し率は、民間の法人保険よりも高く設定されています。</p>
<p>加入期間12ヶ月未満ならば解約手当金はゼロですが、12ヶ月以上ならば掛金総額の80％以上、12ヶ月以上ならば85％以上、30ヶ月以上ならば90％以上、36ヶ月以上ならば95％以上が戻ってきます。</p>
<p><b>〈解約手当金の払い戻し率一覧〉</b><br />
<img class="alignnone wp-image-26693" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014.png" alt="" width="601" height="357" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014.png 2017w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-300x178.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-768x457.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-1024x609.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-304x181.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-282x168.png 282w" sizes="(max-width: 601px) 100vw, 601px" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※税効果を含まない単純な払い戻し率を表しています。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※1「みなし解約」とは、個人事業主が亡くなった場合や、法人（会社など）を解散した場合、法人を分割（その事業のすべてを承継）した場合、個人事業のすべてを譲渡した場合に該当します。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※2「機構解約」とは、12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約です。</span></p>
<h3>メリット6.解約しても再加入できる</h3>
<p>中小企業倒産防止共済は、一旦解約しても、加入条件を充たしていれば、再び加入することができます。</p>
<p>ただし、その場合、加入後6ヶ月間は共済金の貸付を受けることができませんのでご注意ください。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>中小企業倒産防止共済は、低い掛金で連鎖倒産の危機に備えることができるだけでなく、急な資金需要に対応できる、掛金を全額損金に算入できる、長く加入していればいざという時に解約して掛金全額を返してもらえて赤字を減らすことができるなど、メリットが大きく、これといったデメリットが見受けられない便利なものです。</p>
<p>法人保険への加入を考える前に、必ず加入しておくようにしたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>中小企業倒産防止共済とは？誰でもわかるメリットと注意点</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/mutualaid-safety_neo</link>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共済]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>

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		<description><![CDATA[「中小企業倒産防止共済って仕組みがよく分からない…」「倒産防止共済って名前なのに、どうして節税になるの…？」 この記事を検索された方は、そんな気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか？ 中小企業倒産防止共済（経営セーフテ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「中小企業倒産防止共済って仕組みがよく分からない…」「倒産防止共済って名前なのに、どうして節税になるの…？」</p>
<p>この記事を検索された方は、そんな気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか？</p>
<p>中小企業倒産防止共済（経営セーフティー共済）とは、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営をしています。</p>
<p>取引先の予期せぬ倒産から会社を守ることができる制度で、掛金800万円までが法人なら損金算入、個人事業主なら必要経費になります。</p>
<p>ただし、注意しなければならないことがあります。</p>
<p>今回は、そんな中小企業倒産防止共済のメリットと注意点について、分かり易くお伝えしていきます。<br />
<span id="more-20364"></span></p>
<h2>1.中小企業倒産防止共済とは</h2>
<p>中小企業倒産防止共済は、取引先が倒産して売掛金や債権の回収が困難になった時に貸付を受けられる制度です。</p>
<p>どれほど健全な経営をしていても、取引先の倒産はいつ起こるかわかりません。交通事故のようなものです。</p>
<p>特に、中小企業の場合、大口の取引先の倒産は命取りになりかねません。中小企業倒産防止共済に加入していれば、そういう場合に貸付を受けられるのです。</p>
<p>また、そればかりでなく、掛金は全額が会社の損金になります。</p>
<p>加入資格があるのは、1年以上事業を行っている中小の会社または個人事業主で、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの基準をみたす場合です。</p>
<p>下の表をご覧いただくと多くの会社が加入出来ることがわかります。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26684 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6.png" alt="" width="1917" height="1601" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6.png 1917w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-300x251.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-768x641.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-1024x855.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-256x214.png 256w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/85e3509058e5b331b5e339a5193352d6-282x236.png 282w" sizes="(max-width: 1917px) 100vw, 1917px" /></p>
<p>また、法人成り（法人化）してから1年未満の会社でも、個人事業としての開業日から現在まで1年以上経過していれば、加入出来ます。</p>
<h2>2.中小企業倒産防止共済のメリット</h2>
<h3>2.1.取引先が倒産してしまったら無担保・無保証で貸付を受けられる</h3>
<p>取引事業者が倒産をしてしまった場合には、共済金の貸付を受けることが出来ます。</p>
<p>倒産のタイプは以下の通りです。なお、「夜逃げ等」は含まれませんのでご注意ください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26686 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1.png" alt="" width="1915" height="2070" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1.png 1915w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1-278x300.png 278w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1-768x830.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1-947x1024.png 947w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1-198x214.png 198w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/d2ef6a6dcb831fec17825f45c3d043d1-241x260.png 241w" sizes="(max-width: 1915px) 100vw, 1915px" /></p>
<p>貸付を受けられるのは、「回収困難となった売掛金債権」と「掛金総額の10倍」のいずれか少ない額の範囲内です。</p>
<p>最大8,000万円まで、無担保・無保証人で借りることが出来ます。</p>
<p>また、返済期間は貸付額によって違い、以下の通りです。ただし、最初の6ヶ月間は返済しなくてよく（据置期間）、優遇されています。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26687 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484.png" alt="" width="1590" height="742" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484.png 1590w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484-300x140.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484-768x358.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484-1024x478.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484-304x142.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/55ae382efaecce03bbb7c54f05e72484-282x132.png 282w" sizes="(max-width: 1590px) 100vw, 1590px" /></p>
<h3>2.1.掛金を支払うと節税になる</h3>
<p>払い込んだ掛金は、その全額が損金、または必要経費に算入できます。</p>
<p>掛金は月額5,000円から20万円の範囲内で自由に選択でき、掛金総額800万円まで損金算入可能です。加入後には増額できます。</p>
<p>また、減額・掛止めもできるため、途中解約のリスクも軽減できます。</p>
<p>連鎖倒産のリスクに備えながら、掛金を全額損金算入して節税できるのはとても大きなメリットです。</p>
<h3>2.2.取引先事業者が倒産していなくても貸付を受けられる</h3>
<p>取引先が倒産していなくても、貸付を受けることができます。臨時の事業資金として、解約金の95％を上限に、担保なし、保証人なしで一時貸付を受けられる制度です。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26689 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395.png" alt="" width="1590" height="1404" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395.png 1590w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395-300x265.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395-768x678.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395-1024x904.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395-242x214.png 242w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/0c8b930ccc24e3c5344d3588f2e9a395-282x249.png 282w" sizes="(max-width: 1590px) 100vw, 1590px" /></p>
<p>返済期間は1年間で、<a href="http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">返済期間中の貸付利率は年0.9％</a>と優遇されています。ただし、今後、金融情勢等で変わる可能性があります。</p>
<h2>3.倒産防止共済の注意点</h2>
<h3>3.1.途中解約すると元本割れのリスクがある</h3>
<p>解約事由には以下の3種類があります。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26692 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae.png" alt="" width="1688" height="886" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae.png 1688w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae-300x157.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae-768x403.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae-1024x537.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae-304x160.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/2061406605ae8fe645aff26353039cae-282x148.png 282w" sizes="(max-width: 1688px) 100vw, 1688px" /></p>
<p>納付月数が12ヶ月以上の契約者は、共済契約をいつでも解約すること（任意解約）が出来ます。</p>
<p>しかし、注意していただきたいのですが、納付した掛金に対して100％の解約手当金を受取れるのは40ヶ月以上からです。つまり、3年4ヶ月未満の解約時には、元本割れする恐れがあるので注意が必要です。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-26693 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014.png" alt="" width="2017" height="1199" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014.png 2017w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-300x178.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-768x457.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-1024x609.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-304x181.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/9861ad4acd961ecfbc7a4dd461f8b014-282x168.png 282w" sizes="(max-width: 2017px) 100vw, 2017px" /></p>
<h3>3.2.解約手当金を受け取ったら益金になる</h3>
<p>解約手当金を受け取ると、法人なら益金、個人事業主なら雑収入になります。つまり解約手当金相当額分の損金と相殺しないと課税されてしまうのです。</p>
<p>退職金の支払いが発生する年に解約する、赤字になりそうな時に解約する等、解約のタイミングに注意が必要です。</p>
<h3>3.3.共済金の貸付を受けると掛金から貸付金の10分の1相当が差し引かれる</h3>
<p>共済金の貸付は無利子です。ただし、貸付金の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から差し引かれます。</p>
<p>たとえば掛金満額の800万円支払っていたとします。共済金として貸付最大額の8,000万円を借り受けたとすると、その10分の1である800万円が差し引かれることになるのです。</p>
<p>つまり、払い込んだ800万円はなかったものになってしまいます。</p>
<p>無利子、無担保、無保証人とはいえ、安易に借り入れをしないよう心得ておきましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>倒産防止共済（経営セーフティ共済）の内容とメリット・デメリットについてご紹介しました。いざという時の連鎖倒産に備えながら、掛金は最大800万円まで全額損金、必要経費扱いとなります。</p>
<p>最終的には掛金の100％を受け取ることもできます。</p>
<p>しかし、無計画に解約してしまうと、いらぬ益金を作ってしまうので、注意が必要です。</p>
<p>取引先の倒産によるリスクに備え、緊急の場合に借入ができるあても作りながら、節税対策にもなるとても魅力的な制度ですが、将来の見通しを立てて、上手に活用していく必要があるでしょう。</p>
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