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	<title>法人生命保険 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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		<title>養老保険で従業員の退職金を準備するメリット・デメリット</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-taishokukin</link>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[多くの会社で、従業員の退職金を準備するのに利用されているのが、養老保険（福利厚生プラン）です。 個人向けの養老保険があまりメジャーでないのに比べ、法人向けの養老保険はわりとよく活用されています。それは、保険料の1/2を損...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>多くの会社で、従業員の退職金を準備するのに利用されているのが、養老保険（福利厚生プラン）です。</p>
<p>個人向けの養老保険があまりメジャーでないのに比べ、法人向けの養老保険はわりとよく活用されています。それは、保険料の1/2を損金に算入できるという形で税制上優遇されるというメリットがあるためです。ただ、メリットはそれ以外にもあります。また、デメリットもあります。</p>
<p>この記事では、養老保険で退職金を積み立てることのメリット・デメリットについて、実践的な活用法の具体例を交えて、分かりやすくお伝えします。</p>
<p>なお、従業員の退職金を準備するメジャーな方法として、他に中小企業退職金共済という制度があります。そのため、それとの比較も意識しながら説明していきます。</p>
<p>よろしければ<a href="http://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyoutaishokukinkyousai" target="_blank" rel="noopener">中小企業退職金共済についてのこちらの記事</a>も併せてお読みください。</p>
<p><span id="more-12106"></span></p>
<h2>1. 養老保険（福利厚生プラン）とは</h2>
<h3>退職金の積立に利用される養老保険は「福利厚生プラン（ハーフタックスプラン）」</h3>
<p>養老保険は、契約期間中に保険の対象者（被保険者）が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、何事もなく契約期間が満了した場合は満期保険金が支払われる保険です。</p>
<p>養老保険で退職金を積み立てるのに利用されるのは、「<strong>福利厚生プラン</strong>」というものです。「ハーフタックスプラン」という呼び名も有名です。</p>
<p>「福利厚生プラン」では、死亡保険金の受取人を従業員（被保険者）の遺族、満期保険金の受取人を会社（法人）に設定します。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14820 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f.png" alt="養老保険プラン一覧" width="816" height="213" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f.png 816w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-300x78.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-304x79.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/3c3eeda97fef1c63387021046527c93f-282x74.png 282w" sizes="(max-width: 816px) 100vw, 816px" /></p>
<p>こうすることによって、<strong>従業員が在職中に死亡してしまった場合に遺族が「死亡退職金」を受け取れるようにしておき、何事もなく無事に退職を迎えたら掛金（保険料）を会社に返してもらって、今度は従業員の退職金に充てる</strong>というものです。つまり、従業員とその家族の福利厚生のためのプランということになります。</p>
<p>養老保険は被保険者（従業員）が死亡してもしなくても、必ず保険金が支払われます。</p>
<p>しかも、解約すれば解約返戻金を受け取れるし、解約返戻金の金額も満期が近付けば近付くほど高くなっていき、保険料の支払総額の100％に近付いていきます。</p>
<p>そのため、養老保険には一種の貯蓄の役割があります。</p>
<p><strong>〈養老保険の保険金と解約返戻金の額の推移（イメージ）〉</strong></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14821 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931.png" alt="養老保険イメージ" width="614" height="341" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931.png 614w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-300x167.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-304x169.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/5d9236091d51381239b833f7aa059931-282x157.png 282w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></p>
<p>そして、税制上、福利厚生の目的で利用されることを条件として優遇措置が受けられます。</p>
<p>具体的には、保険料の1/2を損金に算入できるという扱いが認められています。そのため、「<strong>ハーフタックスプラン</strong>」とも呼ばれます。</p>
<h3>「福利厚生プラン」は基本的に従業員全員を被保険者にする</h3>
<p>福利厚生目的なので、一定の条件をみたす従業員の全員を被保険者にする必要があります。</p>
<p>よくみられる活用法は、社長・役員の退職金を他の保険商品（逓増定期保険や長期平準定期保険など）で積み立て、従業員の退職金を養老保険「福利厚生プラン」で積み立てるというパターンです。</p>
<p>ただ、社長・役員も従業員と一緒に福利厚生プランに加入することも可能です。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-14822 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6.png" alt="OK・NG一覧" width="861" height="433" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6.png 861w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-300x151.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-304x153.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/12/05fd5cbc39f4c47295611be71e82ebb6-282x142.png 282w" sizes="(max-width: 861px) 100vw, 861px" /></p>
<h3>「福利厚生規程」を必ず整備する</h3>
<p>養老保険「福利厚生プラン」は、福利厚生目的であることを内外に示し、「死亡退職金」をめぐる従業員の遺族とのトラブルを避けるために<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-fukurikouseikitei" target="_blank" rel="noopener">福利厚生規程</a>を作成しておかなければなりません。</p>
<p>どういうことかというと、まず、福利厚生の制度は、従業員に安心して意欲をもって長く働いてもらえるためのものですので、従業員に制度の趣旨・目的・内容を把握してもらえなければ意味がありません。</p>
<p>また、「1/2損金」扱いが認められるのは福利厚生目的だからこそですので、それが外部からみても明らかになっている必要があります。</p>
<p>遺族とのトラブルというのは、遺族が受け取る死亡保険金を「死亡退職金」として扱うということを示しておかないと、遺族が死亡保険金とは別に死亡退職金を請求してくるリスクがあるということです。</p>
<p>したがって、「福利厚生規程」を整備しておく必要があるというわけです。</p>
<h2>2. 養老保険で退職金を積み立てるメリット</h2>
<p>養老保険で退職金を積み立てるメリットと言われているのは、以下の5つです。</p>
<ol>
<li><strong>保険料の1/2を損金に算入しながら退職金を積み立てることができる</strong></li>
<li><strong>満期保険金・解約返戻金を退職金に充てることで退職金支払時の赤字のリスクを小さくできる</strong></li>
<li><strong>退職金の給付条件を柔軟に設定できる</strong></li>
<li><strong>従業員が在職中いつ死亡しても、必ず遺族は一定額の死亡保険金を受け取れる</strong></li>
<li><strong>いざという時に緊急の資金を準備できる</strong></li>
</ol>
<p>ただし、これらのうち3、4、5は決定的なメリットとまでは言えません。詳しくは後ほど説明します。</p>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、一般的なのは、10年満期の商品を、それぞれの従業員に10年ごとにかける方法です。</p>
<p>退職者が出るごとに、その年度に満期を迎える養老保険の満期保険金を退職金に充てるという利用方法です。</p>
<p>たとえば、ある従業員が35歳の時に養老保険の被保険者になり、10年後（45歳）に満期を迎えたら、その従業員の退職金にではなく、その年度に定年退職した人（60歳）の退職金に充てるのです。</p>
<p>一定の規模の会社であれば、従業員の年齢構成は、各世代にほどよく散らばっていることが多いのです。そのため、各従業員に10年満期の養老保険をかけることで、退職金制度を整備できるのです。</p>
<p>なお、規模が小さい会社で、基本的に全従業員が定年まで在籍することが予定されているのであれば、たとえば「60歳満期」「65歳満期」など、保険期間を長く設定することも考えられます。</p>
<p>では、具体例を見てみましょう。</p>
<p>本来は従業員全員で加入しますが、説明を簡単にするため、従業員全員が同じ性別・年齢（男性・35歳）で、全員同じタイミングで加入したということにしています。</p>
<p><strong>〈契約者のデータ〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>売上：年4億円</strong></li>
<li><strong>税引前利益：3,000万円</strong></li>
<li><strong>従業員数：20名</strong></li>
</ul>
<p><strong>〈契約内容〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>被保険者：全従業員（全員35歳男性とする）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金・満期保険金：300万円（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族</strong></li>
<li><strong>満期保険金の受取人：法人（会社）</strong></li>
<li><strong>保険料：119,646円/年（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>保険期間：60歳まで（25年）</strong></li>
</ul>
<p>解約返戻金は満期に向かって返戻率が上がっていき、最終的に満期保険金に切り替わります。以下の表をご覧ください（従業員1人あたりに換算して説明します）。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26004" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg" alt="" width="481" height="681" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg 481w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-212x300.jpg 212w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-151x214.jpg 151w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-184x260.jpg 184w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></p>
<p>この契約の場合、10年後に解約返戻金の返戻率が90％に達します。そこから返戻率は徐々に上がっていき、25年で満期を迎えた場合、会社は、従業員1人について、満期保険金300万円を受け取ることができます。これは、払い込んだ保険料の総額の100.3％です。</p>
<h3>メリット1. 保険料の1/2を損金に算入しながら退職金を積み立てることができる（保険料の支払～満期保険金受取段階）</h3>
<p>養老保険（福利厚生プラン）は、保険料の1/2が損金に算入されます。中小企業退職金共済の掛金は全額が損金算入なので、それと比べると税負担が軽くなる効果は半分ですが、それでも、「1/2損金」は大きなメリットです。</p>
<p>契約例で具体的に見てみましょう。</p>
<p>まず、従業員1人につき、税引前利益の中から約12万円を年払保険料として支払うと、その1/2の約6万円が損金に算入されることになります（残りの1/2（約6万円）は資産計上）。その結果、税金が25年間で約45万円抑えられ、反面、支払う税金は約45万円ということになります。</p>
<p>そして、従業員1人あたり300万円を受け取れます。そのため、そこから25年分の税金約45万円を引くと、手元にキャッシュが約255万円残ることになります。</p>
<p>他方、同じ税引前利益約12万円（従業員1人あたり）から現金・預金で積み立てようとすると、1年あたり税引後利益約8.4万円ですので、25年間で約210万円しか手元に残りません。</p>
<p>したがって、<strong>養老保険に25年間加入すれば、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュが手元に残ります。</strong></p>
<p>なお、<strong>従業員が途中で退職する場合にはその従業員の分だけ解約して解約返戻金を受け取ることもできます。</strong></p>
<h3>メリット2. 満期保険金・解約返戻金を退職金に充てることで退職金支払時の赤字のリスクを小さくできる（退職金支給段階）</h3>
<p><span style="font-size: 10pt;">※解約返戻金を受け取る場合も計算は同様</span></p>
<p>従業員が無事に満期を迎えた場合には、会社がその従業員の分の満期保険金300万円を受け取ります。すると、そのうち、それまで25年間資産に計上されてきた約145.6万円を差し引いた残りの額・約154.4万円が益金に算入されます。</p>
<p>したがって、そこからたとえば退職金を150万円支払って損金に計上すると、約4.4万円が残ります（そこに税金が約1.3万円かかります）。</p>
<p>以上、<strong>「保険料の支払」→「満期保険金の受取＋退職金の支払」というプロセスを全体としてみると、25年間かけて、従業員1名あたりに対し、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュを準備でき、そこから退職金を支給できたことになります。</strong></p>
<h3>メリット3. 退職金の給付条件を柔軟に設定できる</h3>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、たとえば、在職期間が短い従業員への給付水準を低くし、在職期間が長い従業員への給付水準を高くするといった柔軟性をもたせることができます。</p>
<p>また、懲戒解雇になった従業員には退職金を支給しないということも可能です。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済の場合、一旦掛金を支払ったら何があっても1円も返してもらえません。しかも、加入後1年後以降であれば退職理由を問わず退職金が支給されるため、懲戒解雇の場合にも退職金が支給されることになります（懲戒解雇の場合は退職金の減額はできますが、厚生労働大臣の「認定」が必要な上、会社は1円も取り戻せません）。</p>
<p>したがって、養老保険の方が、退職金の給付条件を柔軟に設定できるということです。</p>
<p>ただし、現在、養老保険の利率はあまり良くないので、従業員の満足度を考えると、決定的なメリットとまでは言えないかも知れません。</p>
<h3>メリット4. 従業員が在職中いつ死亡しても、必ず遺族は一定額の死亡保険金を受け取れる（死亡保険金を遺族が受け取る段階）</h3>
<p>養老保険福利厚生プランに加入すれば、従業員が死亡した場合、その遺族に死亡保険金が支払われます。</p>
<p>もしも在職中に従業員の身に万一のことがあった場合には、その遺族に死亡保険金300万円が直接支払われます。会社は「福利厚生規程」で決めておけばこの死亡保険金を「死亡退職金」として扱うことができます。</p>
<p>死亡保険金を受け取った遺族の側では、相続税の計算上、（500万円×法定相続人の人数）の額の控除を受けることができます。この契約例では死亡保険金は300万円なので、遺族が何人でも、この控除によって、全額が非課税になります。つまり、遺族は300万円全額を手にすることができるわけです。</p>
<p>しかも、この死亡保険金の額は保険期間中を通じて一定です。</p>
<p>つまり、保険加入直後でまだ保険料が少ししか支払われていなかったとしても、被保険者になっている従業員が死亡した場合には、その従業員の遺族は必ず死亡保険金を満額受け取れるのです。これは、従業員・遺族に対する手厚い保障だと言えます。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済の場合、基本的には、その時点まで積み立てられた分のお金が「死亡退職金」として支払われることになります。つまり、中小企業退職金共済は、加入期間が短いと「死亡退職金」の額が少なくなってしまうということです。</p>
<p>ただし、現在は養老保険の利率が悪化しているので、この点は決定的なメリットとまでは言えないでしょう。</p>
<p>そこで、たとえば、<strong>退職金の積立は中小企業退職金共済を活用し、在職中の死亡保障は<a href="https://hoken-kyokasho.com/group-term-insurance" target="_blank" rel="noopener">総合福祉団体定期保険</a>等、保険料の安い掛け捨ての保険で代用する</strong>という選択肢も有効だと考えられます。</p>
<h3>メリット5. いざという時に緊急の資金を準備できる</h3>
<p>会社にとって一番大切なのはキャッシュです。「黒字倒産」という言葉もあるように、業績の良し悪しにかかわらず、たとえば大口取引先の倒産で売掛金が焦げ付いて買掛金を支払えなくなったり、会社にキャッシュがないために倒産してしまうことがあります。</p>
<p>そうでなくても、大災害のために資金繰りが急に悪化する場合もあります。</p>
<p>そのような極限の場合に、積み立てたお金を取り崩せるかどうかは、重要な問題です。</p>
<p>養老保険は、ある程度解約返戻金が積み上がっていき、返戻率が高いタイミングが比較的長いので、緊急の場合には解約して事業資金に充てることができます。</p>
<p>これに対し、中小企業退職金共済は、一旦払い込んだ掛金は何があっても取り戻すことができません。</p>
<p>したがって、この点については養老保険の方が中小企業退職金共済よりも融通がきくといえます。</p>
<p>ただし、一旦従業員のために整備した福利厚生の制度を撤廃するというのは、よほどのことがあった場合でなければするべきではありません。</p>
<p>解約するのは、あくまで、そこまでしないと会社の存続自体が危ぶまれてしまうような究極の場合に限られるでしょう。</p>
<p>なお、養老保険の多くの商品には「契約者貸付」の制度があり、急なビジネスチャンスに解約返戻金の90％程度までの金額を、面倒な手続なくして借りることができます。金利は年3％程度です。</p>
<h2>3. 養老保険で退職金を積み立てるデメリット</h2>
<p>上で説明したように、養老保険で退職金を積み立てる方法には数々のメリットがあります。</p>
<p>しかし、その反面、以下のようなデメリットがあることも忘れてはなりません。</p>
<ol>
<li><strong>適切な保険料の額を設定しないとキャッシュフローの悪化を招くリスクがある</strong></li>
<li><strong>従業員の出入りが激しいと損をするリスクがある</strong></li>
</ol>
<h3>デメリット1. 適切な保険料の額を設定しないとキャッシュフローの悪化を招くリスクがある</h3>
<p>上で、養老保険のメリットの1つはいざという時に解約して会社の資金に充てられるということだと説明しました。</p>
<p>しかし、そのようなケースはあくまで極限の場合です。</p>
<p>従業員の退職金制度のような福利厚生の制度は、一旦整備したならば、基本的には撤廃するのは難しいと言えます。もしもそのようなことをすれば、従業員は会社に対し不信感を抱くだけでなく、会社の業績が悪化しているのではないかと不安になるでしょう。加入後に一部、または全部を解約するのは、可能な限り避けるべきだと言えます。</p>
<p>つまり、養老保険（福利厚生プラン）は、適切な保険料の額を設定しないと、キャッシュフローの悪化を招くおそれがあるので、注意が必要です。</p>
<p>後で保険料が会社のキャッシュフローを圧迫することがないよう、会社が毎年の保険料を確実に支払い続けられるだけのキャッシュフローの見通しがなければなりません。</p>
<p>また、損金に算入される保険料の1/2の額以上の営業利益をコンスタントに出せることも必要です。</p>
<p>くれぐれも、保険金・保険料をよく確認し、その保険料を自分の会社が支払っていけるかどうかを慎重に検討するようにしてください。</p>
<h3>デメリット2. 従業員の出入りが激しいと損をするリスクがある</h3>
<p>養老保険（福利厚生プラン）に加入するのであれば、従業員がある程度の期間働いてくれなければ意味がありません。なぜならば、契約期間の初めのうちは解約返戻金の返戻率が低いからです。</p>
<p>契約初期に被保険者（従業員）が退職してしまうと、会社はその人にかけた養老保険を解約せざるをえません。その場合、解約返戻金は全く支払われないか、支払い済みの保険料の総額よりもかなり低い額しか支払われません。</p>
<p>そのため、従業員の平均在籍期間が1年～2年と人の出入りが激しい会社だと、養老保険に加入すると損をするリスクがあります。</p>
<p>なお、この点について、中小企業退職金共済であれば、加入後24ヶ月目から、掛金総額以上の額の退職金が支払われます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>養老保険「福利厚生プラン」を従業員の退職金の準備に活用する場合のメリットとデメリットについてお伝えしてきました。</p>
<p>養老保険は、会社の身の丈に合った活用をすれば、保険料の1/2損金処理という税制上の優遇措置が受けられるのをはじめとして、効率よく従業員の退職金の制度を整えることができます。中小企業退職金共済等、他の手段も検討して、あなたの会社に最も合った方法を選ぶようにしていただきたいと思います。また、保険会社ごとに保険料・返戻率が異なります。</p>
<p>そして、養老保険「福利厚生プラン」を活用する場合、「1/2損金」扱いは、従業員の福利厚生のためだからこそ認められているのです。したがって、福利厚生規程を整備しておくことが必要です。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>要確認！保険積立金と解約返戻金の経理処理</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/hoken-keirishiri</link>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 23:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[法人で保険に加入をしていると、将来解約した時に解約返戻金がある商品があります。 その場合、解約返戻金をどう経理処理をしていいのかわからないのではないでしょうか。 保険積立金がある場合、将来「解約返戻金」、「満期保険金」、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人で保険に加入をしていると、将来解約した時に解約返戻金がある商品があります。</p>
<p>その場合、解約返戻金をどう経理処理をしていいのかわからないのではないでしょうか。</p>
<p>保険積立金がある場合、将来「解約返戻金」、「満期保険金」、「死亡保険金」という形でお金が戻って来ることが予定されています。</p>
<p>その際に間違った経理処理をされている場合があります。</p>
<p>そこで、この記事では保険積立金がある保険を解約した時にどのように経理処理をすればいいのか具体例を交えてお伝えします。</p>
<p>経理処理は複雑ですが、できれだけわかりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。</p>
<p><span id="more-21163"></span></p>
<h2>はじめに｜法人保険の解約返戻金は益金になる</h2>
<p>この記事では法人保険の経理処理をお伝えしますが、まずはじめにお伝えしておきたいのが、損金算入している保険を解約し、解約返戻金を受け取ると雑収入（益金）が計上されるということです。</p>
<p>よく、このことを知らずに営業マンから勧められるまま加入をしているケースがあるので念のためお伝えしておきます。</p>
<p>例えば、1/2損金タイプ（年払保険料1,000万円）に加入すると、500万円が損金になります。</p>
<p>そしてこの保険を5年掛けていくと支払い保険料の総額は5,000万円になります。</p>
<p>そのうちの2,500万円が損金になり、2,500万円が資産計上となります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21149" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677.jpg" alt="2分の1損金保険料総額内訳" width="721" height="484" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677.jpg 721w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-300x201.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-304x204.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/86b59bfc84d28b991eb9d84bab856677-282x189.jpg 282w" sizes="(max-width: 721px) 100vw, 721px" /></p>
<p>そこで5年目に解約をし、仮に返戻率が100％で5,000万円の解約返戻金を受け取ったとします。</p>
<p>このとき、もともと資産に計上していた分（2,500万円）を差し引いた金額（2,500万円）が雑収入となります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21213" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e.jpg" alt="長井さん向けアレンジ" width="745" height="529" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e.jpg 745w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-300x213.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-301x214.jpg 301w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/06/858283ce252511129ddd8615362c1d0e-282x200.jpg 282w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" /></p>
<p>このように、解約返戻金を受け取ると雑収入になることがあるので、解約するときは帳簿を確認してどれくらいの雑収入が発生するのか、そして今期の利益がいくらになるかも考えた上で、解約するのか決めなければいけません。</p>
<h2>1.法人保険の経理処理の具体例</h2>
<p>それではここから、保険積立金がある保険を解約したときの経理処理をお伝えしていきます。</p>
<p>複雑になるので、イメージしやすいように具体例を用いて解説していきます。</p>
<p>なお、冒頭から「保険積立金」と表現をしていますが、法人保険の中でもお金が貯まる商品の仕分けの勘定科目の場合、正しくは「保険積立金」ではなく、「前払保険料」と呼ばれる場合が多いので注意してください。</p>
<p>複雑になるので、逓増定期保険（保険料の1/2が損金になるタイプ）の契約例を用いて解説していきます。</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>【<a href="http://hoken-kyokasho.com/thiyoukiheijiyun-teikihoken" target="_blank" rel="noopener">逓増定期保険（1/2損金タイプ）</a>の契約例】</strong></span></p>
<ul>
<li>保険料：100万円(年払）</li>
<li>解約時期：15年後</li>
<li>解約返戻金：1500万円(解約返戻率100%）</li>
</ul>
<h3>1.1.保険料を支払っている段階の経理処理</h3>
<p>まずは契約してから保険料を支払っている段階の経理処理です。</p>
<p>以下の図をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-27062 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763.png" alt="" width="1858" height="525" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763.png 1858w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-300x85.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-768x217.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-1024x289.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-304x86.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/98a755d25a8809bc21ddaa533395b763-282x80.png 282w" sizes="(max-width: 1858px) 100vw, 1858px" /></p>
<p>まず、現金・預金という資産が1,000,000円減少します。そして、1/2の500,000円が支払保険料として費用になり、残りの1/2の500,000円は前払保険料として保険会社に預けるものなので資産に計上されます。</p>
<p>その結果、費用である500,000円が損金に算入されます。</p>
<h3>1.2.解約して解約返戻金を受け取った時の経理処理</h3>
<p>次にこの保険を解約し、解約返戻金を受け取ったときの経理処理をお伝えします。</p>
<p>15年後解約をし、1500万円(解約返戻率100%)を受け取ります。</p>
<p>以下の図をごらんください。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-27065 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642.png" alt="" width="1953" height="526" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642.png 1953w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-300x81.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-768x207.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-1024x276.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-304x82.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/11/dc4b110499659c9d29f5f767ce0e2642-282x76.png 282w" sizes="(max-width: 1953px) 100vw, 1953px" /></p>
<p>このように解約返戻金15,000,000円を受け取ると現金・預金という資産が増加します。</p>
<p>ただし、解約返戻金の一部は、保険会社に保険料の1/2を「前払保険料」として預けて積み立ててきた合計7,500,000円の資産が姿を変えて戻ってくるものです。</p>
<p>したがって、その分だけ前払保険料という資産がなくなります。</p>
<p>そして、解約返戻金から前払保険料を差し引いた7,500,000円は雑収入・収益として益金に計上されます。</p>
<p>つまり、解約返戻金を受け取り、黒字でそのまま決算を迎えると益金の分法人税が発生します。</p>
<p>このように法人保険を解約するときは解約のタイミング、経理処理を注意しなければなりません。</p>
<p>今回わかりやすく長期定期保険できりのいい数字で解説いたしましたが、各保険別の経理処理は以下の記事を是非参考にしてください。</p>
<ul>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/choukiheijun-accounting">長期平準定期保険とは？保障と積立・最新の活用法のポイント</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/teizouteiki-accounting">逓増定期保険とは？基本のしくみと2つの活用法</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/teikihoken-accounting">定期保険の経理処理｜低い額で大きな安心を得られるしくみ</a></li>
<li><a href="http://hoken-kyokasho.com/shushinhoken-accounting">終身保険の経理処理からみた法人加入のリスクとデメリット</a></li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>ご覧のように法人保険はお金が貯まる商品でも損金算入することができますが、損金算入している保険を解約して解約返戻金を受け取ると雑収入(益金)になるので、しっかりと経理処理をしなければいけません。</p>
<p>そして注意しなければいけないのが、保険種類によって損金算入の割合が違い、仕分けの勘定科目も違うことです。</p>
<p>契約をしたときまたは解約返戻金の経理処理がわからない場合は、加入している保険会社に確認をして確実に経理処理をしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか？</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/setsuzei-halftax</link>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 23:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[経営者の皆様は、全額損金となる養老保険を使った節税対策（通称「逆ハーフタックスプラン」）というのを聞いたことがあると思います。 これは「逆養老」とも呼ばれるもので、保険料の全額を損金とできる上、解約返戻金または満期保険金...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>経営者の皆様は、全額損金となる養老保険を使った節税対策（通称「逆ハーフタックスプラン」）というのを聞いたことがあると思います。</p>
<p>これは「逆養老」とも呼ばれるもので、保険料の全額を損金とできる上、解約返戻金または満期保険金を退職金に活用できると言われることがあります。</p>
<p>しかし、実はリスクが高い方法なので、今では保険会社が受け付けてくれない方法になりますが、もし検討されている経営者の方がいれば事前にしっかりと理解しておくことが大切です。</p>
<p>今回の記事では、この「逆ハーフタックスプラン」の活用を考える際に特に気を付けるべき３つの注意点についてお伝えします。</p>
<p><span id="more-1454"></span></p>
<h2>養老保険とは</h2>
<p>養老保険とは、<strong>「被保険者が死亡したとき、又は保険期間が満了したときに死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険」</strong>のことです。</p>
<p>養老保険は、死亡保険金または満期保険金の受取人を誰にするかで、法人としての税制上の取り扱いが変わってきます。</p>
<p>それぞれのプランの詳細については、「<a href="http://hoken-kyokasho.com/halftax01" target="_blank" rel="noopener">養老保養老保険の保険料の「全額損金」・「1/2損金」の違い</a>」に詳しく記載していますので、そちらを参考にしてください。</p>
<p>今回の記事では、特に全額損金計上できる養老保険として法人で活用されている、受取人を役員にする逆養老（通称：逆ハーフタックスプラン）について詳しく解説していきます。</p>
<p>下の表の赤字で示したものが、逆ハーフタックスプランです。<span style="text-decoration: underline;">ただ、後で述べるように、この「全額損金」扱いには税法上の根拠が乏しいです。</span></p>
<p><img class="alignnone wp-image-14656 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164.png" alt="養老保険損金扱い一覧" width="888" height="285" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164.png 888w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-300x96.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-304x98.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/d75df5f57b9da39aef6090afd0ba5164-282x91.png 282w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" /></p>
<h2>経営者の手取り額を増やせると言われる逆ハーフタックスプラン</h2>
<p align="left">通常の養老保険は死亡保険金受取人は被保険者、満期保険金の受け取りは法人となります。</p>
<p align="left">ところが逆ハーフタックスプランは、死亡保険受取人と満期保険受取人が逆となります。</p>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは、法人の側で全額損金計上でき、税負担が低くなると言われています。また、被保険者の側でも、満期保険金を受け取れば「退職所得」とされて所得税の負担が低くなるとされています。これらの点をさして、「節税商品」<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">また、養老保険は、福利厚生目的で加入する場合（ハーフタックスプラン）には全従業員が加入する必要がありますが、逆ハーフタックスプランは特にそのような限定はありません。</p>
<p align="left">そのため、経営者の方のための「節税」の手段<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left"><img class="alignnone size-full wp-image-1456" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/setsuzei-halftax-1.gif" alt="setsuzei-halftax-1" width="479" height="236" /></p>
<h2>逆ハーフタックスプランの魅力とされるもの</h2>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは全額損金算入プラン<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">つまり、支払保険料の2分の1を保険料として損金算入し、残りの2分の1は役員又は従業員に対する役員報酬（給与）として損金算入することができる<span style="text-decoration: underline;">とされている</span>のです。</p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;">もし保険料の「全額損金算入」が認められるとすれば、</span>以下のようなメリットがあることになります。</p>
<p align="left"> <img class="alignnone size-full wp-image-1457" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/11/setsuzei-halftax-2.gif" alt="setsuzei-halftax-2" width="513" height="162" /></p>
<p align="left">養老保険は年齢、性別を問わず、契約当初から高い解約返戻率を設定することができます。</p>
<p align="left">また、被保険者が満期保険金を受け取った場合は、「一時所得」として所得税が課税されますが、「一時所得」は以下に赤字で示したように、他の所得類型よりも税負担が軽減されています。</p>
<p align="left"><b>一時所得金額={</b><b>（満期保険金－給与扱いの保険料総額）<span style="color: #ff0000;">－</span></b><span style="color: #ff0000;"><b>50</b><b>万円</b></span><b>}<span style="color: #ff0000;">×1/2</span></b></p>
<p>そのため、被保険者の側では、税金を抑え、手取り金額を大きく増やすことができる<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p>ただ、<strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">以上はあくまで、「逆ハーフタックスプラン」の保険料の「全額損金算入」という扱いが認められれば、の話です。</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">その前提が崩れてしまえば、元も子もありません。</span></span></strong></p>
<h2>逆ハーフタックスプランのリスク</h2>
<h3 align="left">１． 税務否認リスク</h3>
<p align="left">逆ハーフタックスプランは税法の解釈に関する基本通達にない契約形態です。</p>
<p align="left">つまり、<strong><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">「逆ハーフタックスプラン」の保険料の「全額損金」という扱いは税法上の根拠が全くなく、しかも、理屈としてもおかしい</span></strong>のです。「理屈としてもおかしい」というのは、詳しくは、<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-yourouhoken" target="_blank" rel="noopener">こちらの記事</a>の4-2.の説明をご覧ください。</p>
<p align="left">また、実際にこの扱いを国税当局が問題視していると言われていて、否認されるリスクが非常に大きいものです。したがって、現在ではあまりおすすめできませんし、実際にも多くの保険会社が取り扱いをやめています。</p>
<p align="left">なお、「逆ハーフタックスプラン」の全額損金扱いを明確に否認する趣旨の新たな通達が出される可能性もあります。</p>
<h3 align="left">２． 中途解約による税負担リスク</h3>
<p>「全額損金」扱いで、保険料の1/2の額を役員報酬や給与扱いとして処理をした場合には、被保険者の側で、所得税や住民税、社会保険料の負担が発生します。資金繰りの都合などにより保険を中途解約した時の解約返戻金は法人が雑収入として受け取ることになります。</p>
<p>その場合、被保険者の側ですでに発生している所得税・住民税の負担だけが残ってしまうというリスクがあります。</p>
<h3>３． キャッシュ不足のリスク</h3>
<p>保険料の1/2の額を役員報酬または給与として処理しますが、満期まで現金を受取れないばかりか、報酬額増大による所得税・住民税の負担が先行して発生します。そのため、キャッシュフローに余裕がない場合には注意が必要です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p align="left">養老保険の逆ハーフタックスプランは全額損金算入プランと言われており、支払保険料の2分の1を保険料として損金算入し、残りの２分の１は役員又は従業員に対する役員報酬（給与）として損金算入することができる<span style="text-decoration: underline;">と言われています。</span></p>
<p align="left">ところが、実際には、税法上の根拠がないので、否認されるリスクが大きいのです。現に、ほとんどの保険会社では既に逆ハーフタックスプランの扱いをやめています。</p>
<p align="left">その他、中途解約により被保険者の税負担のみが残ってしまうというリスク、キャッシュ不足のリスクなど、事前に確認しておかなければならない注意点がありますので、おすすめできません。</p>
<p align="left">したがって、少なくとも現時点では、「逆ハーフタックスプラン」への加入はやめておくのが賢明でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>法人向け養老保険２タイプの保険料の「損金処理」の落とし穴</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-sonkin</link>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=11093</guid>
		<description><![CDATA[法人向け養老保険は、保険期間中に経営者・従業員（被保険者）が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間が満了した際には満期保険金が支払われます。そのため、被保険者の身に万が一のことがあった場合の会社の事業保障の目的や...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人向け養老保険は、保険期間中に経営者・従業員（被保険者）が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間が満了した際には満期保険金が支払われます。そのため、被保険者の身に万が一のことがあった場合の会社の事業保障の目的や、被保険者の遺族の生活保障や被保険者の退職金の準備等といった福利厚生の目的を両立できると言われている生命保険です。</p>
<p>しかし、養老保険の保険料は高額なので、加入をお考えの場合には、保険料が損金として処理されるかどうか、税法上最終的にどんなメリットとデメリットがあるのかを知りたいのではないでしょうか。</p>
<p>一口に「養老保険」と言っても、実は4つのタイプがあります。そして、そのうち、保険料が損金処理できるのは3つで、ややこしいことに、それぞれに損金処理の方法をはじめとして、それ以外の税法上の扱いが全部違います。しかも、保険料が損金に算入される点だけに気を取られると、思わぬ落とし穴があります。</p>
<p>この記事では、養老保険の4タイプの中から2つのタイプをとりあげて、それぞれについて、保険料の損金処理と、最終的な税法上の扱いについて詳しく説明します。是非ご参考にしていただきたいと思います。</p>
<p><span id="more-11093"></span></p>
<h2>はじめに｜養老保険の４つのタイプ</h2>
<p>養老保険は、死亡保険金と満期保険金の受取人を誰にするかで、４タイプに分けられます。まずは下の表をご覧ください。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27253" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e.jpg" alt="" width="796" height="424" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e.jpg 796w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-300x160.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-768x409.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-304x162.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/1ac196d0fb5d6749a0cda589f6f82e6e-282x150.jpg 282w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" /></p>
<p>一番上のタイプ、つまり、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人がどちらも法人になっているタイプは、いつかは必ず法人が保険金を受け取ることになります。つまり、保険料は、法人自身が受け取る保険金のために積み立てるものと言えるので、資産に計上されます。これは、<b>実際に利用されているタイプ</b>ですが、保険料が損金に算入されないので、この記事では取り上げません。</p>
<p>次に、一番下のタイプ、つまり、死亡保険金の受取人が法人で満期保険金の受取人が被保険者になっているタイプは、一時期「節税」のための商品としてよく売れた「逆ハーフタックスプラン」というタイプです。このタイプは、かつては「節税」対策のためにきわめて有用なプランとしてもてはやされました（詳しくは<a href="http://hoken-kyokasho.com/setsuzei-halftax" target="_blank" rel="noopener">養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか？</a>をご覧ください。）。しかし、このタイプは、節税目的以外に合理的な目的が考えにくいため、国税庁が問題視していると言われています。そのため、近いうちに、通達が出されて保険料の損金への算入が否定されたり制限されたりするリスクが大きいものです。したがって、現在ではあまりおすすめできませんし、実際にも多くの保険会社が取り扱いをやめています。</p>
<p>そういうわけで、現状、保険料を損金処理できる養老保険への加入を検討する場合には、以下の２タイプということになります。</p>
<ul>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：被保険者</strong></li>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：法人</strong></li>
</ul>
<p>したがって、この記事ではこの２タイプにスポットを当てて説明します。</p>
<p>なお、いずれのタイプも、全ての役員・従業員を被保険者とするか、又は、一定の条件を充たす者を全員被保険者とするように、「福利厚生規定」で定めておく必要があります。</p>
<h2>1.「死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：被保険者」のタイプ（純粋福利厚生プラン）</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27255" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1.jpg" alt="" width="929" height="316" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1.jpg 929w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-300x102.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-768x261.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-304x103.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/12a9016068ebe08b4f8db3033cc8888a-1-282x96.jpg 282w" sizes="(max-width: 929px) 100vw, 929px" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">※一括受取形式ならば一時所得、年金形式ならば雑所得</span></p>
<p>このタイプは、純粋に被保険者とその遺族のため、つまり、満期前に被保険者が死亡した場合の遺族の生活保障と、満期に被保険者が退職した場合の老後の生活保障に特化したものです。</p>
<p>仮に「純粋福利厚生プラン」と名前をつけておきます（一般的な呼び方ではないので注意してください）。</p>
<p>ただ、実際には多くの保険会社はこの「純粋福利厚生プラン」を取り扱っていません。<strong>従業員にその分の給料を余分に支払って個人契約してもらうケースが多く、実際にそれで「純粋福利厚生プラン」と同じ効果が得られる</strong>からです。</p>
<h3>1.1.保険料｜全額損金に算入されるが「給与」扱い＋「課税の繰り延べ」</h3>
<p>法人が支払う保険料は、本来ならば被保険者自身が自分のために給料の中から支払うべき保険料を、法人が給料から天引きして代わりに支払ってあげているのと同じことです。したがって、保険料は全額が被保険者に対する「給与」として損金に算入されます。</p>
<p>そして、ここが重要なのですが、保険料が損金に算入されると言っても、次に説明するように、保険金受取人が保険金を受け取る段階で、税金がかかることになります。このように、一時的に税金が安くなっても後でその分が課税されることになるのを「課税の繰り延べ」と言います。</p>
<p>また、これも見落としてはならないことですが、「給与」を受け取った被保険者の側では給与所得が発生するので、所得税が課税されることになります。</p>
<h3>1.2.被保険者の遺族が受け取った死亡保険金｜相続税が課税されるが非課税枠あり</h3>
<p>満期を迎える前に被保険者の身に万一のことがあった場合、遺族には死亡保険金が支払われます。この場合、死亡保険金を受け取った遺族の側では相続税が課税されます。「課税の繰り延べ」です。</p>
<p>どういうことかというと、上に書いた通り、保険料が被保険者に対する「給与」と扱われるため、死亡保険金はそれを貯蓄した被保険者の個人の財産と同視されるからです。つまり、死亡保険金を受け取った遺族は、実質的にみれば、被保険者の個人財産を相続したのと同じということです。</p>
<p>ただし、遺族が受け取った死亡保険金については、<strong>相続人１人あたり500万円の非課税枠</strong>があります。そのため、<span style="text-decoration: underline;">実際には相続税がかからないケースがほとんど</span>です。たとえば、遺族が妻と子ども１人であった場合に、1,000万円の死亡保険金を受け取れば、500万円×2人分＝1,000万円が非課税となるため、相続税を支払う必要性はありません。</p>
<h3>1.3.被保険者が受け取った満期保険金｜一時所得になる</h3>
<p>被保険者がめでたく無事に満期を迎え、満期保険金を受け取った場合は、被保険者が自分の「給与」を積み立てた資産と同視できるため、所得税が課税されます。これも「課税の繰り延べ」です。</p>
<p>満期保険金の受け取りは、一時払い形式と年金形式のどちらかを選ぶことになります。</p>
<p>養老保険を「純粋福利厚生プラン」で活用する場合、保険金の額はせいぜい数百万円と大きくなることは考えにくいので、一時払い形式を選ぶことになります。</p>
<p>「一時所得」の額は、以下の通り、50万円が差し引かれ、さらに1/2になりますので、税負担が軽くなります。</p>
<p>一時所得金額＝｛（収入金額－必要経費）－50万円｝×1/2</p>
<p>なお、これまでに支払われた保険料の総額は、所得税の計算上は、満期保険金という所得を得るための「必要経費」として扱われるため、満期保険金の額から差し引かれることになります。</p>
<h2>2.「死亡保険金の受取人：被保険者の遺族／満期保険金の受取人：法人」のタイプ（福利厚生プラン）</h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27258" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1.jpg" alt="" width="790" height="252" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1.jpg 790w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-300x96.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-768x245.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-304x97.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/0e05a14b97588bc00e8e07d7829454cc-1-282x90.jpg 282w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></p>
<p>このタイプは、満期前に被保険者が死亡した場合の遺族の生活保障と、満期に被保険者が退職した場合に会社が支払うことになる退職金の財源準備のためのものです。よく「福利厚生プラン」「ハーフタックスプラン」と呼ばれるものです。</p>
<h3>2.1.保険料｜1/2が「福利厚生費」として損金に算入され「課税の繰り延べ」</h3>
<p>法人が支払う保険料は、1/2が法人自身が受け取る満期保険金のための保険積立金として資産に計上されます。そして、1/2は被保険者の遺族が受け取る死亡保険金のための積立、つまり、福利厚生費として、損金に算入されます。</p>
<p>そのため、保険料の１／２の額の分だけ税負担が軽減されます。このことをさして、「ハーフタックスプラン」と呼ばれるわけです。</p>
<p>「課税の繰り延べ」については上で述べたとおりです。</p>
<h3>2.2.被保険者の遺族が受け取った死亡保険金｜相続税が課税されるが非課税枠あり</h3>
<p>「福利厚生プラン」の場合、満期前に被保険者が死亡した場合、被保険者の遺族には死亡保険金が支払われます。そして、そこに相続税が課税されます。ただし、「純粋福利厚生プラン」と同じように、被保険者が受け取った死亡保険金については、<strong>相続人１人あたり500万円の非課税枠</strong>があるため、<span style="text-decoration: underline;">実際には相続税がかからないケースがほとんど</span>です。これは、「純粋福利厚生プラン」と同じ扱いです。</p>
<p>なお、なぜ遺族に「相続税」がかかるのかということについて説明しておきます。「福利厚生プラン」の場合、保険料の1/2は会社が被保険者に対する「福利厚生」のために積み立てたものなので、「純粋福利厚生プラン」と違って「給与」扱いされません。つまり、「純粋福利厚生プラン」と違い、死亡保険金は被保険者が「給与」の中から積み立てた遺産とは同視できません。そのため、理屈からすれば、被保険者の遺族が死亡保険金を受け取った場合に「相続税」が課税されるというのは説明が困難です。ただ、法人が保険料を支払い被保険者が死亡保険金を受け取るという点では「福利厚生プラン」も「純粋福利厚生プラン」と全く同じです。したがって、全く同じ扱いをするということになっているわけです。</p>
<h3>2.3.法人が受け取った満期保険金｜「雑収入」として益金に算入される</h3>
<p>法人が満期保険金を受け取った場合、「解約返戻金－保険積立金（既払保険料）」の額が雑収入として益金に算入されます。</p>
<p>つまり、保険料の支払いの時には繰り延べられていた法人税の課税が、この時点で行われることになります。</p>
<p>しかし、同時に満期保険金を被保険者の退職金に充てれば損金に算入でき、最終的に税負担が軽減されます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>この記事では、養老保険のうち実際によく利用されている「純粋福利厚生タイプ」と「福利厚生タイプ（ハーフタックスプラン）」に絞って、保険料がどのように損金に算入されるか、そして、その後、最終的な課税関係がどうなるかということを説明してきました。</p>
<p>「保険料が損金に算入されるか」ということだけに気をとられていると、思わぬ盲点があります。保険料と保険金が税務上どのように扱われるかをしっかり押さえた上で、保険金が支払われる時の用途（たとえば被保険者の退職金）などを考え、慎重に判断することが望ましいと言えます。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>法人保険の保全｜保険料が支払えなくなるリスクへの4つの対処法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/houjinhoken-taishiyohou</link>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 23:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[法人保険に加入する場合、考えなければならないリスクの一つに、将来、保険料の支払が困難になる可能性が挙げられます。 もちろん、無理なく払い続けられる額で組むのが前提です。しかし、会社の経営は必ずしも予測通りに行くとは限りま...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">法人保険に加入する場合、考えなければならないリスクの一つに、将来、保険料の支払が困難になる可能性が挙げられます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">もちろん、無理なく払い続けられる額で組むのが前提です。しかし、会社の経営は必ずしも予測通りに行くとは限りません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">たとえば、コロナ禍のような予期せぬアクシデントが発生するなどして、業績が急激に悪化して保険料が負担になることがあるかも知れません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">今回は、そういった場合の対処法を、パターンに応じて4つお伝えします。法人保険を検討する際にお役立てください。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、法人保険の種類や役割、活用上の注意点については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-hoken-kisothishiki" target="_blank" rel="noopener">法人保険とは？会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法</a>」をご覧ください。</span></p>
<p><span id="more-7683"></span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">はじめに</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料の支払が困難になった場合、以下の4つの対処法があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保険を続けたいのであれば、「解約」はあくまでも最後の手段ととらえてください。</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>契約者貸付</b><span style="font-weight: 400;">を受ける</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">一部解約する(</span><b>保障の減額</b><span style="font-weight: 400;">)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>払い済み</b><span style="font-weight: 400;">にする</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>解約</b><span style="font-weight: 400;">する</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">それぞれについて説明します。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">1.契約者貸付｜一時的にキャッシュが足りないケース</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、一時的にキャッシュが足りないというケースでは、「契約貸付」を活用することをおすすめします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">契約者貸付制度の場合、保険会社や商品によっては、解約返戻金の80%～90%を上限として借りることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">利息は、保険会社と加入時期の予定利率によって異なりますが、2001年以後に加入した契約については2.5%～3%程度となっています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、2020年から続くコロナウィルス禍の中で一時期、多くの保険会社が、契約者貸付の利息を一定期間免除する措置をとっていました。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">平時でも使える</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、この「契約者貸付制度」は、保険料を支払うキャッシュが足りない場合以外にも、活用法があります。それは、たとえば、急にビジネスチャンスが訪れたのに当座のキャッシュがない場合です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">こういう場合、銀行から融資を受けようとしても、審査等に時間がかりますし、担保を要求されることもあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、「契約者貸付制度」を活用すれば、担保を立てる必要はないし、面倒な審査もなく、申請から1 週間程度で受け取れます。これによって、急なまとまった額の出費に対応することができるのです。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">2.一部解約(保障の減額)｜保険料を減らせば続けられるケース</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料を減額すれば保険を続けられるというケースでは、「一部解約」を行うことが考えられます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">正式には「保障の減額」と言って、保険金額を減額して保険料を下げる方法です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保障額は下がりますが、保険は続けることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、保障の減額を行った部分については「一部解約」することになるので、その分の解約返戻金を受け取れます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">解約返戻金を受け取った場合、益金が発生することがあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">益金の額は</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>解約返戻金額－減額分に相当する保険料のうち資産計上額の総額</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「減額分に相当する保険料のうち資産計上額の総額」とは、保険種類に応じて以下の通りです。</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>終身保険</b><span style="font-weight: 400;">：減額分に相当する保険料の総額</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>全額損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：0円(資産計上額なし)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/2損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：減額分に相当する保険料総額の1/2</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/3損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：減額分に相当する保険料総額の2/3</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>60%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：減額分に相当する保険料総額の40%</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>40%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：減額分に相当する保険料総額の60%</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">現行の法人保険の保険料の扱いについては、詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-sonkin" target="_blank" rel="noopener">法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します</a>」をご覧ください。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">3.払い済み｜保険料を支払い続けるのが困難なケース</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料をこれ以上支払い続けていくのが困難な場合は、「払済」をおすすめします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">払済は、保険料の払込をやめて、その時点の解約返戻金に応じた保障を残す方法です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保障＝保険金額は減りますが、以後、保険料を支払う必要がなくなります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">払い済み後の保険契約は、終身保険または定期保険として継続します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">かつては終身保険しか選べませんでしたが、2019年の法人保険の損金算入ルールの改定後は、払い済み定期保険も選べるようになりました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それぞれ処理が異なります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">3.1.払い済み終身保険を選ぶ場合の経理処理</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">払い済み終身保険を選ぶと、解約返戻金を受け取った場合と同じと扱われます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その場合の経理処理は、</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>解約返戻金額－資産計上額累計</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">の額が益金(雑収入)として計上されます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これを「資産計上額の洗い替え」と言います。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「保険料総額のうち資産計上額」は、保険種類に応じて以下の通りです。</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>終身保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>全額損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：0円(資産計上額なし)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/2損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：保険料総額の1/2</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/3損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：保険料総額の2/3</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>60%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額の40%</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>40%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額の60%</span></li>
</ul>
<h3><span style="font-weight: 400;">3.2.払い済み定期保険を選ぶ場合の経理処理</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">払い済み定期保険を選ぶ場合は、保険期間はそのままです。また、解約返戻金はその後もある程度の期間、増え続けていきます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保険会社によっては、払い済み定期保険にすることによって、その後の解約返戻金の返戻率が、もともとのピーク時の返戻率よりも高くなることもあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">たとえば、ピーク時返戻率85%だったのが、払い済みによりピーク時返戻率90%以上になるケースがあります</span><b>。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、払い済み定期保険になることに伴う経理処理は一切不要です。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">4.解約｜最後の手段</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">解約は、最後の最後にとる手段です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">契約者貸付、保障の減額、払い済みを全て検討し、それらが全て難しい場合は、解約を行うことになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これにより、保険料の支払いを免れ、かつ、解約返戻金を受け取れることになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">解約返戻金を受け取ると、以下の額が益金に算入されます。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>解約返戻金額－資産計上額累計</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">「保険料総額のうち資産計上額」は、保険種類に応じて以下の通りです。</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>終身保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>全額損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：0円(資産計上額なし)</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/2損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：保険料総額の1/2</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>1/3損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">(2019以前加入)：保険料総額の2/3</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>60%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額の40%</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>40%損金の保険</b><span style="font-weight: 400;">：保険料総額の60%</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-weight: 400;">まとめ</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">法人保険の活用を考える場合は、無理なく支払い続ける額にするべきですが、それでもなお支払が困難になることもあり得ないわけではありません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">法人保険の保険料の支払が困難になった場合、直ちに解約しなくても、「契約者貸付」、「保障の減額(一部解約)」、「払い済み」の3つの手段を利用することができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">一時的にキャッシュに困っているだけであれば「契約者貸付」、保険料を減額すれば続けられるなら「保障の減額(一部解約)」、保険料を支払い続けるのが困難なら「払い済み」を利用します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それぞれの場合にどのような経理処理がなされるかも、押さえておくことをおすすめします。</span></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>年30万円を全額損金にできる法人保険の2つの枠</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/deductible-expense-30</link>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 23:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=40500</guid>
		<description><![CDATA[法人保険の保険料の扱いに関する通達が2019年に改訂され、いわゆる「節税商品」として人気があった「全額損金定期保険」は姿を消しました。 高額な保険料が全額損金になり、解約返戻金が最高で80～90%にもなる保険はもう存在し...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">法人保険の保険料の扱いに関する通達が2019年に改訂され、いわゆる「節税商品」として人気があった「全額損金定期保険」は姿を消しました。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">高額な保険料が全額損金になり、解約返戻金が最高で80～90%にもなる保険はもう存在しません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、現在も、</span><b>1名あたり年30万円まで全額損金にできる「枠」</b><span style="font-weight: 400;">が特例として認められています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">実はこの「年間30万円」の枠は2つあります。</span><b>1名あたり最大で60万円を損金算入できます。</b><span style="font-weight: 400;">しかし、通達の規定が複雑で分かりにくいこともあり、あまり知られていないか、あるいは誤解されている気がします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">本日は、この、「年間30万円まで全額損金にできる2つの枠」について説明します。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、法人保険の活用法全般については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-hoken-kisothishiki" target="_blank" rel="noopener">法人保険とは？会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法</a>」をご覧ください。</span></p>
<p><span id="more-40500"></span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">はじめに｜全額損金の枠は2つある</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">年間30万円まで全額損金にできる法人保険の種類は、以下の2つです。</span></p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>定期保険で解約返戻金の最高返戻率が50%超～70%</b></li>
<li aria-level="1"><strong>医療保険等で保険料が短期払い(3年～)</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">いずれも、原則的なルールがあり、その例外です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これらは、</span><b>それぞれ別枠</b><span style="font-weight: 400;">で全額損金扱いが認められます。</span></p>
<p><b>最高で年間60万円、全額損金</b><span style="font-weight: 400;">になるということです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">以下、それぞれについて説明します。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">1.定期保険(最高返戻率が50%超～70%)</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">最初にお伝えするのは、定期保険で、最高返戻率が50%超～70%のプランです。</span></p>
<p>【イメージ】</p>
<p><img class="size-full wp-image-40501 aligncenter" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/06/b7687f108154958da5226850295c7221.jpg" alt="" width="725" height="364" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/06/b7687f108154958da5226850295c7221.jpg 725w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/06/b7687f108154958da5226850295c7221-300x151.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/06/b7687f108154958da5226850295c7221-304x153.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/06/b7687f108154958da5226850295c7221-282x142.jpg 282w" sizes="(max-width: 725px) 100vw, 725px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">最高返戻率50%超～70%の定期保険は、年間30万円までであれば、「特例」として全額損金扱いが認められています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>30万円をたった1円でも超えると、全体が「60%損金」扱い</strong>になります（詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-sonkin" target="_blank" rel="noopener">法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します</a>」をご覧ください）。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">つまり、現在、<strong>全額損金扱いが認められ、積立の機能のある保険は、ごく一部の限られた例外をのぞき、返戻率が最高でも70%までで、かつ、年間保険料が30万円のものに限られます。</strong></span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">1.3.定期保険の「全額損金・年間保険料30万円」の活用法</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">このように、<strong>「全額損金」とは言っても、ごく一部の限られた特殊な例外を除けば、積立の効率は以前ほど高くはありません。</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">したがって、多くの場合、<strong>積立だけでなく、保障の充実度にも着目</strong>して活用することが多いです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">以下、経営者保険としての活用と、従業員の福利厚生としての活用に分けて説明します。</span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">1.3.1.経営者保険としての活用</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、経営者保険としての活用です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、経営者保険一般については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/keiei-hoken" target="_blank" rel="noopener">経営者保険とは？3つの役割と種類・選び方のポイント</a>」をご覧ください。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">おすすめな定期保険のプランの例として挙げられるのは、</span><b>保障が充実していて、かつ、返戻率のピーク(70%近く)が長いプラン</b><span style="font-weight: 400;">です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なぜなら、全額損金のプランは、上でもお伝えしたように、ごく一部の特殊な例外を除いて、積立の効率は以前ほど期待できないからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そうであれば、保障内容の手厚さ、つまり、保険金を受け取れる範囲の広さに着目することになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">以下のようなタイプがあります。</span></p>
<ul>
<li><b>死亡だけでなく、三大疾病等になった場合にも保険金を受け取れるタイプ</b></li>
<li><strong><span style="font-size: 16px;">所定の重大な疾病や、事故による不慮の死亡の場合に保険金が多く受け取れるタイプ</span></strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">これらのタイプは、</span><b>充実した保障を備えつつ、ある程度の退職金を積み立てることができる</b><span style="font-weight: 400;">ものと言えます。</span></p>
<h5><span style="font-weight: 400; color: #3366ff;">■さらなる積立をしたければ「40%損金」のプランで</span></h5>
<p><span style="font-weight: 400;">「全額損金・30万円」の枠をキープした上で、さらに多くの額を定期保険で積み立てたい場合は、損金割合は低くなりますが「最高返戻率70%超～85%」のプラン（40%損金）を併用することになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なぜなら、年間保険料が30万円を1円でも上回ると、全体が「60%損金」になってしまうからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「最高返戻率70%超～85%」（40%損金）のプランの例については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-hoken-kisothishiki" target="_blank" rel="noopener">法人保険とは？会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法</a>」をご覧ください。</span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">1.3.2.福利厚生保険・キーマン従業員のための保険としての活用</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">次に、従業員の福利厚生としての活用です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">従業員が在職中に亡くなった場合等の保障と、退職金の積立を兼ねて加入する方法です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">最近人気があるのは、以下のようなプランです。</span></p>
<ul>
<li aria-level="1"><strong>死亡だけでなく、三大疾病等になった場合にも保険金を受け取れるタイプ</strong></li>
<li aria-level="1"><strong>所定の重大な疾病や、事故による不慮の死亡の場合に保険金が多く受け取れるタイプ</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">これを、従業員全員にかけることもできるし、特定の従業員にかけることもできます。</span></p>
<h5><span style="font-weight: 400; color: #3366ff;">■特定の従業員だけにかけることもできる</span></h5>
<p><span style="font-weight: 400;">この「全額損金・年30万円」の定期保険を従業員のために活用する大きなメリットは、役職者や将来の幹部候補など、特定の従業員にだけかけることができる点です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これまで、従業員の退職金を積み立てるのによく使われてきたのは<a href="https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-taishokukin" target="_blank" rel="noopener">1/2損金の「養老保険(福利厚生プラン)」</a>でした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">養老保険は本来、全額資産計上です。しかし、<span style="text-decoration: underline;">養老保険の「福利厚生プラン」は、一定の条件をみたす全従業員を対象として加入する場合だけ、特別に「1/2損金」扱いが認められる</span>ものです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">したがって、この</span><b>養老保険の「福利厚生プラン」が向いているのは、ほぼ全ての従業員が定年まで勤め上げるような会社に限られます。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その点、「全額損金・年30万円」の定期保険であれば、そのような制約はないので、特定の従業員にだけかけることができます。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">2.終身の「医療」「がん」「介護」等の保険の短期払い</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">もう1つの「全額損金・年30万円」の枠は、医療保険、がん保険、介護保険等、病気になった場合や働けなくなった場合の保険の「短期払い」です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保障が一生涯続く「終身タイプ」の保険で、保険料の払込期間を「10年」「●歳まで」などの「短期払い」に設定します。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">2.1.おすすめは「短期払い」のち「名義変更」</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">医療保険、がん保険、介護保険等の「短期払い」をおすすめするのは、基本的には経営者の方です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">以下の活用法です。</span></p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>払込期間中：病気・ケガによる離脱に備える</b></li>
<li aria-level="1"><strong>払込完了後：個人に名義変更して一生涯の保障を受けられるようにする</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料の払込を終えた後、個人が買い取ることができます。あるいは、退職の時に、退職金代わりに「現物支給」することができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、経営者の方だけでなく、従業員の方の福利厚生として活用することもできます。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">2.2.払込期間中｜病気・ケガによる離脱に備える</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、保険料の払込期間中は、経営者の方の在職中に病気・ケガをした場合に、保険金・給付金で事業資金や医療費をある程度カバーすることができます。</span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">保険金・給付金の受取人は法人にする</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">保険金・給付金の受取人は、法人でも個人でもどちらにも設定できます。しかし、法人に設定しておくことをおすすめします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なぜなら、受取人を個人に設定する場合、「給与」扱いになり、社会保険料がかかってしまうからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、役員の場合、「役員給与」は事業年度の途中で増額できないので、加入のタイミングによっては、その年度中は保険料の損金算入が認められないことがあります。</span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">法人が保険金を受け取った場合の処理</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料の払込期間中に被保険者が病気になったりケガをしたりした場合、給付金・保険金は法人が受け取り、いったん益金に計上されます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そして、そこから「見舞金」として個人に支給すると、損金に算入されることになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ただし、「見舞金規程」を定めておく必要があります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「見舞金」の額は常識的な範囲にとどめておく必要があります。一般には5万～10万円と言われています。</span></p>
<h4><span style="font-weight: 400;">「短期払い」で保険料が年間30万円を超える場合は？</span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">「短期払い」で保険料が年間30万円を超える場合についても、一応、お伝えしておきます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この場合は、全額損金扱いが認められません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料はいったん資産計上され、そこから毎年、「終身払い」の保険料にあたる額が取り崩され、損金に算入されていくことになります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">2.3.払込完了後｜一生涯の保障を受けられる</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料の払込が終わったら、個人に「名義変更」をすることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これを退職金代わりに現物支給することができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、退職時期でなくても、たとえば10年等の短期で払込を終わらせて名義変更することもできます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">保険料の払込は終わっているので、名義変更を受けた個人は、その後、保険料を負担せずに一生涯の保障を受けることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">【イメージ】50歳加入・10年払込完了のプランの場合</span></p>
<p><img class="size-full wp-image-20200 aligncenter" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/50c6547ff6b6b8ef58072aa94e4c8421.png" alt="" width="747" height="275" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/50c6547ff6b6b8ef58072aa94e4c8421.png 747w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/50c6547ff6b6b8ef58072aa94e4c8421-300x110.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/50c6547ff6b6b8ef58072aa94e4c8421-304x112.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/02/50c6547ff6b6b8ef58072aa94e4c8421-282x104.png 282w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、払込完了後に名義変更を行う場合、多くは個人が買い取ることになります。ただし、解約返戻金はごくわずかなので、買取価格はごくわずかです。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">2.4.従業員の福利厚生の場合は規程が必要</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">医療保険等の「全額損金・年30万円」のプランは基本的には経営者の方向けです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、従業員全員を対象として、福利厚生目的で活用することもできないわけではありません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">払込期間を定年までに設定しておき、定年退職の時に退職金代わりに現物支給するのです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その場合、福利厚生規程を作成して、在職中の見舞金支給等のルールを定めておかなければなりません。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、従業員の福利厚生として一般的な方法・プランについては、「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-iriyuu" target="_blank" rel="noopener">法人が医療保険を活用する3つの方法と損金算入ルール</a>」をご覧ください。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">まとめ</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">法人保険の「全額損金・年30万円」の枠は以下の2つがあります。</span></p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>定期保険で解約返戻金の最高返戻率が50%超～70%</b></li>
<li aria-level="1"><strong>医療保険等で保険料が短期払い(3年～)</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">これらは併用することができるので、</span><b>最大で合計60万円を損金算入</b><span style="font-weight: 400;">できます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、「1.定期保険で最高返戻率が50%超～70%」のプランは、ごく一部の限られた特殊な商品を別として、積立の効率はあまり高くありません。したがって、ポピュラーなのは、手厚い保障を受けながら、ついでに退職金の積立を行える商品です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">経営者の保障としても使えますが、従業員を対象とすることができます。養老保険の福利厚生プラン（1/2損金）と違って、役職者や幹部候補など特定の従業員だけにかけることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">次に、「2.医療保険等で保険料が短期払い」のプランは、保険料の払込を終えた後、個人が買い取るか、退職時に退職金代わりに「現物支給」するものです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">基本的には経営者の方向けです。従業員全員を対象とする福利厚生目的で活用することもできますが、その場合は福利厚生規程の整備が必要です。</span></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>法人保険で解約返戻金だけ受け取って保障を継続する方法「変換」とは</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/company-insurance-conversion</link>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 23:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=41207</guid>
		<description><![CDATA[法人保険は、経営者の方に万一があった場合の事業保障を備えながら積立もできる方法として、広く活用されています。 しかし、ネックなのは、解約してお金を受け取ると、保障がなくなってしまうことです。 「お金は受け取りたいが、保障...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">法人保険は、経営者の方に万一があった場合の事業保障を備えながら積立もできる方法として、広く活用されています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、ネックなのは、解約してお金を受け取ると、保障がなくなってしまうことです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「お金は受け取りたいが、保障がなくなるのは困る」ということがあります。</span></p>
<p><b>特に、健康状態が悪かったり既往歴があったりする場合、一旦解約すると、新たに保険に入り直せないことがあります。</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そういう場合、実は、保険会社によっては、解約せず、解約返戻金だけ受け取って保障を受け続けるという制度を利用できます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これを「</span><b>変換</b><span style="font-weight: 400;">」と言います。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">今回はこの「変換」とは何か、どのようなケースで活用メリットがあるのか、どのような条件があるか等について説明します。</span></p>
<p><span id="more-41207"></span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">1.変換とは</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">変換とは、加入中の生命保険の保険金額の範囲内で、新しい生命保険に切り替えることができる制度です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">変換の場合、従来の保険契約を解約する形をとるので、解約返戻金を受け取ることができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">したがって、極端な話、切り替え後すぐに亡くなってしまった場合は、死亡保険金も受け取ることができてしまいます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">たとえば、経営者の方が、70歳で退職する予定で、退職金の積立のために、解約返戻率のピークが70歳の法人保険に加入したとします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">70歳で引退する時に変換制度を活用すれば、解約返戻金を受け取っておきながら、死亡保障だけ残すことができます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">つまり、</span><b>会社は解約返戻金と保険金を両方とも受け取れる</b><span style="font-weight: 400;">ということです。</span></p>
<p>なお、新しい保険に加入し直す方式をとるので、<span style="color: #ff0000;"><strong>保険料はその時の年齢で計算し直されます。</strong></span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">2.変換を利用するメリットがある2つの条件</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">おすすめなケースは、以下の2つの条件をいずれも満たすケースです。</span></p>
<ol>
<li aria-level="1"><b>解約返戻金を受け取りつつ、保障を残す必要がある</b></li>
<li aria-level="1"><strong>持病または既往歴で新たに保険に入るのが困難</strong></li>
</ol>
<h3><span style="font-weight: 400;">条件1｜解約返戻金を受け取りつつ、保障を残す必要がある</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">まず、前提として、解約返戻金を受け取っても、保障を継続せざるを得ない事情があることが必要です。</span></p>
<p><b>典型的なのは、法人保険に加入しているオーナー企業経営者の方が、勇退して</b><b>退職金</b><b>を受け取り、後継者に経営を引き継いだ後も、自社株式を保有し続ける場合</b>です。</p>
<p><span style="font-weight: 400;">このようなことはよくあります。なぜなら、株式をいっぺんに後継者に譲り渡すと、後継者に多額の贈与税がかかるからです。そこで、時間をかけて少しずつ贈与する方法がとられることが多いのです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、株式の譲渡が完了しない間にこの世を去ってしまうと、その時点で後継者に相続税の負担がかかることになります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">そこで、オーナーの法人保険の保障が残っていて、法人が死亡保険金を受け取ることができれば、そのお金で後継者から株式を買い取ってあげることができます。</span></p>
<p><img class="size-full wp-image-37924 aligncenter" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2016/09/07f5f0536b8d3974c1eb6184e8cb4c8f.jpg" alt="" width="730" height="448" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2016/09/07f5f0536b8d3974c1eb6184e8cb4c8f.jpg 730w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2016/09/07f5f0536b8d3974c1eb6184e8cb4c8f-300x184.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2016/09/07f5f0536b8d3974c1eb6184e8cb4c8f-304x187.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2016/09/07f5f0536b8d3974c1eb6184e8cb4c8f-282x173.jpg 282w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">逆に、後継者は、自社株式を法人に売却したお金で、相続税の納税資金や、他の相続人への代償のお金の資金を得ることができるのです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">事業承継の場合の法人保険の活用法については、詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-hoken-kisothishiki" target="_blank" rel="noopener">法人保険とは？会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法</a>」をご覧ください。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">条件2｜持病または既往歴で新たに保険に入るのが困難</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">第二の条件は、持病や既往歴のせいで新たに保険に入るのが困難なことです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">本来、新しい保険に加入し直す場合、健康状態が悪かったり、既往歴があったりすると、診査で引っかかってしまい、加入できなかったり、条件が付いて保険料がふつうより割高になったりします。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">しかし、「変換」を活用すれば、</span><b>健康状態や病歴の告知・診査がいらない</b><span style="font-weight: 400;">ので、無条件で新しい保険に加入できます。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">3.変換制度を活用する場合の3つの注意点</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">変換制度を活用する場合、注意しなければならないことがあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それは、</span><b>変換制度は保険会社によってルールが違う</b><span style="font-weight: 400;">ということです。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">特に確認していただきたいのが、以下の3つのポイントです。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">注意点1｜加入後、何年で変換制度が使えるのか？</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">保険会社によって、いつから変換できるかが違います。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">加入後2年で変換可能な商品もありますし、5年後までできないものもあります。</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">注意点2｜変換後の保険金額は変換前より少ないか？</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">保険会社・商品によっては、変換後の保険金額が減額されてしまうものもあります。</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">変換前の保険金額－解約返戻金の額</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">に減らされてしまうものもあります</span></p>
<h3><span style="font-weight: 400;">注意点3｜変換できる保険の種類</span></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">どんな保険の種類に変換できるかは、保険会社の商品によって異なります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">たとえば、掛け捨ての保険にしか変換できないものもありますし、終身保険などの貯蓄性の保険に変更できるものもあります。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">変換後にどのような保険種類に変更できるかは必ず確認をしておきましょう。</span></p>
<h2><span style="font-weight: 400;">まとめ</span></h2>
<p><span style="font-weight: 400;">変換制度は、既存の生命保険の保険金額の範囲内で、新しい生命保険に切り替えることができる制度です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">新たな診査不要で、解約返戻金を受け取りながら保障を維持できます。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">したがって、以下の2つの条件をみたす場合におすすめです。</span></p>
<ul>
<li aria-level="1"><b>解約返戻金を受け取りつつ、保障を残す必要がある</b></li>
<li aria-level="1"><strong>持病または既往歴で新たに保険に入るのが困難</strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">とりわけ、オーナー企業の経営者が後継者に自社株式を引き継ぐ場合の相続税対策を行うのに便利です。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ただし、保険会社によって、変換制度の利用条件や、設定できる保険金額、変換できる保険の種類が異なります。</span></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>従業員の福利厚生に役立つ法人保険3種類の活用法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/fukurikousei-hoken</link>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 23:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[会社の経営が軌道に乗って安定してお金を稼げるようになってくると、次は従業員の福利厚生をどうやって整えるかということが課題になってきます。稼ぎ出したキャッシュを使って福利厚生を整え待遇を改善することは、従業員のやる気を引き...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社の経営が軌道に乗って安定してお金を稼げるようになってくると、次は従業員の福利厚生をどうやって整えるかということが課題になってきます。稼ぎ出したキャッシュを使って福利厚生を整え待遇を改善することは、従業員のやる気を引き出し、会社がよりいっそう多くのキャッシュを稼ぎ出す原動力になるという良い循環を作り出します。有能な人材も集まりやすくなるでしょう。</p>
<p>そこで、法人保険を利用すれば、福利厚生の制度をより効率的に整えるのに役立ちます。</p>
<p>この記事では3種類の法人保険、退職金制度を整え従業員の家族の福利厚生にも役立つ「養老保険」と、従業員の医療費をサポートする「医療保険」と「がん保険」（解約返戻金のないタイプ）について、実際の契約例を紹介しながら説明します。なお、退職金を整える手段についてはおまけとして、「中小企業退職金共済」という公の制度も紹介します。</p>
<p><span id="more-12924"></span></p>
<h2>はじめに｜福利厚生の制度を法人保険で整えることの意味</h2>
<p>福利厚生といってもいろいろありますが、特に効果的なのは、退職金制度と、医療費のサポートです。</p>
<p>退職金制度は従業員の老後の生活資金をある程度会社が準備してあげるものです。それによって、老後への心配を和らげ、安心して働いてもらうことができます。</p>
<p>また、医療費をサポートすることは、従業員の健康管理に役立ち、働きやすい職場環境を整えることができます。</p>
<p>ただし、そのためにはお金が必要です。そして、そのお金を投資や資産運用でまかなうというのは、リスクを伴うため、気軽に導入できるものではありません。</p>
<p>かといって、現金・預金でまかなおうとすると、税引後の利益から積み立てざるを得ないし、取り崩しのリスクもあります。また、積み立てられたとしても、今度は支出する時に多額の赤字を計上してしまうリスクがあります。</p>
<p>その点、法人保険を上手に活用すれば、必要なお金を効率的に準備することができます。具体的には以下の2点です。</p>
<ul>
<li><strong>保険料支払時にその全額または一部を損金に算入できる</strong></li>
<li><strong>商品によっては途中で解約すれば保険料がある程度返ってくる</strong></li>
</ul>
<p>これから、それぞれの保険について説明していきます。</p>
<h2>１．従業員の退職金準備と、万一の場合の遺族の生活保障に役立つ養老保険（福利厚生プラン）</h2>
<p>養老保険は、役員・従業員を被保険者（保険の対象となる人）として法人（会社）が契約するもので、満期までに被保険者が死亡すれば死亡保険金が支払われ、満期まで生きていたら満期保険金が支払われるという生命保険です。つまり、<b>被保険者が死亡してもしなくても必ず保険金が支払われるため、保険料は比較的高額</b>です。</p>
<p>解約すると解約返戻金が受け取れます。この<b>解約返戻金はある程度の期間以上加入していれば高くなっていき、最終的には「満期保険金」として保険料の90～100％程度のお金が受け取れます。</b></p>
<p>そして、満期保険金または解約返戻金を、従業員の退職金の財源に充てることができます。</p>
<p>2017年4月以降、養老保険は多くの商品で積立の利率が悪くなっています。なので、これまで以上に商品を厳選することが大切になっています。お金を増やすことも重視したいのであれば、多少のリスクはありますが、外貨建て保険や、変額保険という投資の要素のあるタイプを選ぶ方法もあります。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-12925" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/20.png" alt="20" width="671" height="308" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/20.png 671w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/20-300x137.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/20-304x139.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/20-282x129.png 282w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></p>
<p><strong>〈養老保険の特徴〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>死亡してもしなくても必ず保険金（死亡保険金・満期保険金）が支払われる</strong></li>
<li><strong>解約返戻金は満期に向かって増え続ける</strong></li>
<li><strong>保険料が比較的高額</strong></li>
</ul>
<p>養老保険は下の表のように4タイプに分けられます。それは、理屈の上では死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人を別々に設定できるからです。ただし、<b>この記事で説明するのは上から3番目の「死亡保険の受取人＝従業員の遺族、満期保険金の受取人＝法人」のタイプだけ</b>です。</p>
<p>これは「<b>満期前に被保険者が死亡した場合には被保険者の遺族が死亡保険金を受け取れる</b>」→「<b>満期まで被保険者が生きていた場合には会社が満期保険金を受け取って従業員の退職金の資金に充てられる</b>」というものです。その名も<b>「福利厚生プラン」</b>と呼ばれるものです。</p>
<p>なお、一番下のタイプ・通称「逆ハーフタックスプラン」というタイプは、保険料を全額損金に算入することができると言われており、過去に「節税」目当ての商品として売れに売れた時期がありました。しかし、保険料の全額損金算入という扱いは税法上も理論上も根拠が乏しいため、近く保険料の全額損金算入という扱いが認められなくなってしまうリスクがきわめて高いものです。おすすめできませんし、実際に、ほとんどの保険会社は取り扱いをやめています。養老保険に加入するのならば、税法上「真っ白」な「福利厚生プラン」を選ぶべきです。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-12926" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/5af988074d877c97f6a908c66879d8e3.png" alt="養老保険4タイプ" width="652" height="249" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/5af988074d877c97f6a908c66879d8e3.png 652w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/5af988074d877c97f6a908c66879d8e3-300x114.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/5af988074d877c97f6a908c66879d8e3-304x116.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/5af988074d877c97f6a908c66879d8e3-282x107.png 282w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></p>
<p>ただし、「<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-fukurikouseikitei" target="_blank" rel="noopener">福利厚生規程</a>」を作成し、一定の条件をみたす従業員全員を対象（被保険者）としなければならないので、注意が必要です。</p>
<p>それでは、養老保険（福利厚生プラン）に加入したらどのような効果があるのか、事例で詳しくお伝えします。</p>
<h3>１－１．養老保険（福利厚生プラン）のメリット</h3>
<p>「福利厚生プラン」のメリットは以下の通りです。</p>
<ol>
<li><strong>保険料の1/2を損金に算入してお金を効率的に積み立てられる</strong></li>
<li><strong>従業員の身に万一のことがあった場合にその家族が死亡保険金を受け取れる</strong></li>
<li><strong>いざという時には解約して予備資金に振り向けられる</strong></li>
<li><strong>契約者貸付が利用できる</strong></li>
</ol>
<p>以下の契約例をもとに解説します。この契約例は25年満期ですが、10年、15年満期で契約することもできます。</p>
<p>法人実効税率は約30％として計算しています。</p>
<p>また、本来は従業員全員で加入しますが、説明を簡単にするため、従業員全員が同じ性別・年齢（男性・35歳）で、全員同じタイミングで加入したということにしています。</p>
<p><strong>〈契約者のデータ〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>売上：年4億円</strong></li>
<li><strong>税引前利益：3,000万円</strong></li>
<li><strong>従業員数：20名</strong></li>
</ul>
<p><strong>〈契約内容〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>被保険者：全従業員（全員35歳男性とする）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金・満期保険金：300万円（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>死亡保険金の受取人：被保険者の遺族</strong></li>
<li><strong>満期保険金の受取人：法人（会社）</strong></li>
<li><strong>保険料：119,646円/年（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>保険期間：60歳まで（25年）</strong></li>
</ul>
<p>解約返戻金は満期に向かって返戻率が上がっていき、最終的に満期保険金に切り替わります。以下の表をご覧ください（従業員1人あたりに換算して説明します）。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26004" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg" alt="" width="481" height="681" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1.jpg 481w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-212x300.jpg 212w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-151x214.jpg 151w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/b896982c4caff515a85dadf281f772f1-184x260.jpg 184w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></p>
<p>この契約の場合、10年後に解約返戻金の返戻率が90％に達します。そこから返戻率は徐々に上がっていき、25年で満期を迎えた場合、会社は、従業員1人について、満期保険金300万円を受け取ることができます。これは、払い込んだ保険料の総額の100.3％です。</p>
<h4>メリット１．保険料の1/2を損金に算入してお金を効率的に積み立てられる</h4>
<h5>保険料の支払～満期保険金の受取段階</h5>
<p>まず、従業員1人につき、税引前利益の中から約12万円を年払保険料として支払うと、その1/2の約6万円が損金に算入されることになります（残りの1/2（約6万円）は資産計上）。その結果、税金が25年間で約45万円抑えられ、反面、支払う税金は約45万円ということになります。</p>
<p>そして、満期保険金を受け取ると、従業員1人あたり300万円を受け取れます。そのため、そこから25年分の税金約45万円を引くと、手元にキャッシュが約255万円残ることになります。</p>
<p>他方、同じ税引前利益約12万円（従業員1人あたり）から現金・預金で積み立てようとすると、1年あたり税引後利益約8.4万円ですので、25年間で約210万円しか手元に残りません。</p>
<p>したがって、<strong>養老保険に25年間加入すれば、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュが手元に残ります。</strong></p>
<p>なお、<strong>従業員が途中で退職する場合にはその従業員の分だけ解約して解約返戻金を受け取ることもできます。</strong></p>
<h5>満期保険金の受取～退職金支給段階</h5>
<p>※解約返戻金を受け取る場合も計算は同様</p>
<p>従業員が無事に満期を迎えた場合には、会社がその従業員の分の満期保険金300万円を受け取ります。すると、そのうち、それまで25年間資産に計上されてきた約145.6万円を差し引いた残りの額・約154.4万円が益金に算入されます。</p>
<p>したがって、そこからたとえば退職金を150万円支払って損金に計上すると、約4.4万円が残ります（そこに税金が約1.3万円かかります）。</p>
<p>以上、<strong>「保険料の支払」→「満期保険金の受取＋退職金の支払」というプロセスを全体としてみると、25年間かけて、従業員1名あたりに対し、現金・預金で積み立てた場合よりも1人あたり約45万円余計にキャッシュを準備でき、そこから退職金を支給できたことになります。</strong></p>
<h4>メリット２．従業員の身に万一のことがあった場合にその家族が死亡保険金を受け取れる</h4>
<p>もしも在職中に従業員の身に万一のことがあった場合には、その遺族に死亡保険金300万円が直接支払われます。会社は「福利厚生規程」で規定すればこの死亡保険金を「死亡退職金」として扱うことができます。</p>
<p>死亡保険金を受け取った遺族の側では、相続税の計算上、（500万円×法定相続人の人数）の額の控除を受けることができます。この契約例では死亡保険金は300万円なので、遺族が何人でも、この控除によって、全額が非課税になります。つまり、遺族は300万円全額を手にすることができるわけです。</p>
<p>これは、従業員とその家族にとって非常に心強い保障で、従業員の安心と意欲を引き出し、会社がより多くのキャッシュを儲けることにつながるものです。</p>
<h4>メリット３．いざという時には解約して予備資金に振り向けられる</h4>
<p>上で説明したように、10年後には解約返戻金の返戻率が90％に達します。どうしても資金繰りに窮してしまって従業員の退職金どころではなくなってしまったような場合には、保険を解約して緊急の資金に充てることも可能です。</p>
<p>ただし、これはあくまで最後の手段です。</p>
<h4>メリット４．契約者貸付が利用できる</h4>
<p>養老保険に加入すると、契約者貸付が活用できます。</p>
<p>借入限度額はその時点の解約返戻金の90％程度です。利率は年3％程度ですが、担保を立てる必要はないし、面倒な審査もなく、申請から1週間程度で受け取れます。これによって、急なまとまった額の出費に対応することができます。</p>
<h3>１－２．養老保険（福利厚生プラン）を利用する際のデメリット</h3>
<p>養老保険（福利厚生プラン）を利用する際のデメリットは以下の3つです。</p>
<ul>
<li><strong>保険料を適正な額に設定しないと会社の経営を圧迫するリスクがある</strong></li>
<li><strong>従業員の退職時期が早すぎると保険料が少ししか戻ってこない</strong></li>
<li><strong>満期と退職金支給のタイミングが合わないと益金だけが計上される</strong></li>
</ul>
<h4>デメリット１．保険料を適正な額に設定しないと会社の経営を圧迫するリスクがある</h4>
<p>養老保険は、死亡保険金か満期保険金のどちらかが必ず支払われるため、保険料は比較的高額です。そのため、保険料の額によっては、後で保険料の支払いが会社の経営を圧迫するリスクがあります。</p>
<p>したがって、「福利厚生プラン」に加入するには、保険料を毎年支払える程度の適正な額に設定する必要があります。</p>
<h4>デメリット２．従業員の退職時期が早すぎると保険料が少ししか戻ってこない</h4>
<p>従業員が満期前に退職した場合には、上で説明したように、解約返戻金を退職金に充てることになります。</p>
<p>しかし、解約返戻金の返戻率は最初のうちは低いので、被保険者があまりに早く退職してしまうと、それまで支払った保険料のうち少ししか取り戻せないということになります。</p>
<p>つまり、被保険者がある程度長く働いてくれる見通しがないならば、「福利厚生プラン」に加入するのはおすすめできません。</p>
<h4>デメリット３．満期と退職金支給のタイミングが合わないと益金だけが計上される</h4>
<p>満期保険金を受け取ったら同じタイミングで被保険者に退職金を支払わないと、益金（満期保険金－保険料総額の1/2（資産に計上されてきた額））だけが計上されることになります。そして、そこに税金がかかってきます。</p>
<p>つまり、<b>「福利厚生プラン」は、最終的に満期保険金・解約返戻金を退職金に充てるからこそメリットがある</b>ような仕組みになっているということです。</p>
<h3>１－３．「福利厚生規程」を作成するのを忘れずに</h3>
<p>また、「福利厚生規程」を作成しておく必要があります。福利厚生規程を作成する意義は、以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>福利厚生制度とその導入目的を全従業員に周知徹底する</strong></li>
<li><strong>権利関係を明確にして遺族とのトラブルを防ぐ</strong></li>
<li><strong>税務調査が入った場合に福利厚生目的の明確な証拠になる</strong></li>
</ul>
<p>福利厚生制度は、従業員に高いパフォーマンスを発揮して安心して長く働いてもらうという目的が達成されなければ意味がありません。導入をしたときには必ず「なぜこの制度を導入したのか」を周知徹底していただきたいと思います。</p>
<p>また、もしも「福利厚生規程」を作成しておかなければ、保険金受取の時に従業員・遺族とトラブルになる可能性があります。たとえば、従業員が死亡した場合、遺族は死亡保険金を受け取ることになるのですが、会社の側ではこの死亡保険金を「死亡退職金」だと考えていても、遺族の側から別に死亡退職金を請求されることがあります。</p>
<p>しかも、「福利厚生規程」を作成しておかなければ、税務調査が入った時に福利厚生目的と認められず、保険料の1/2を損金に算入するという扱いが否定されてしまうおそれもあります。</p>
<p>そういったことを避けるためにも、福利厚生規程を作っておきましょう。</p>
<p>福利厚生規程の具体例は「<a href="http://hoken-kyokasho.com/houjin-fukurikouseikitei" target="_blank" rel="noopener">必見！福利厚生で法人保険を活用するとき重要な福利厚生規程</a>」をご覧ください。</p>
<h3>おまけ｜中小企業退職金共済について</h3>
<p>従業員の退職金を整える方法は、保険を利用する以外にもあります。中でも、中小企業が利用しやすく、実際によく利用されていておすすめなのが、「独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部（中退共）」が運営している「<a href="https://hoken-kyokasho.com/chuushoukigyoutaishokukinkyousai" target="_blank" rel="noopener">中小企業退職金共済</a>」です。</p>
<p>なので、この中小企業退職金共済についても触れておきます。</p>
<p>これは中小企業が対象で、従業員全員加入が原則です。</p>
<p>中小企業退職金共済には以下のようなメリットがあります。</p>
<p><strong>〈中小企業退職金共済のメリット〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>掛金を月額5,000円～3万円の間の16通り（例外あり）から選べる</strong></li>
<li><strong>国に掛金を助成してもらえる（新規加入時、掛金月額18,000円からの増額時）</strong></li>
<li><strong>会社の側で掛金の全額が損金に算入され、従業員の側でも給与扱いされない</strong></li>
<li><strong>退職金支払時に会社に赤字が計上されない</strong></li>
</ul>
<p>特に、国に掛金を助成してもらえる点、掛金の全額が損金に算入される点は、養老保険にないメリットです。</p>
<p>ただし、以下のような注意点があります。</p>
<p><strong>〈中小企業退職金共済の注意点〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>掛金の減額がしにくい</strong></li>
<li><strong>一回払い込んだ掛金は何があっても取り戻すことができない</strong></li>
</ul>
<p>養老保険と比較すると、特に、一旦掛金を払い込んだら一切取り戻せないという点に注意が必要です。</p>
<p>具体的には、加入後23ヶ月以内に従業員が退職した場合には退職金は支給されませんが、会社は、その分について掛金を返してもらえません。また、加入24ヶ月目以降は、その従業員の退職理由を問わず必ず退職金を支給しなければなりません。懲戒解雇した従業員の退職金は減額が認められていますが、その分の掛金は一切取り戻すことはできません。</p>
<p>つまり、会社は、掛金を1回払い込んでしまえば、後で取り戻すことが一切認められていないのです。</p>
<p>なお、中小企業退職金共済については他にも、従業員が死亡した場合の「死亡退職金」の保障が弱いと言われることがあります。ただし、この点については、保険料の安い掛け捨ての定期保険等を活用する方法もありますので、決定的な弱点とは言えないでしょう。</p>
<h2>２．従業員の医療費をサポートする医療保険・がん保険（福利厚生プラン）</h2>
<h3>２－１．医療保険（福利厚生プラン）</h3>
<p>医療保険は病気やけがの場合の治療費・入院費等を一定の範囲で保障する保険です。</p>
<p>従業員の福利厚生によく活用されるタイプは、保険期間が決まっている「定期医療保険」です。</p>
<p>養老保険と同様に、一定の条件をみたす全従業員を被保険者にする必要があります。また、福利厚生制度とその導入目的を全従業員に周知徹底するとともに、税務調査が入った場合に福利厚生目的であることの証拠とするため、「福利厚生規程」を作成しなければなりません。</p>
<p>満期保険金も解約返戻金もない掛け捨ての保険なので、保険料は全額が損金に算入されます。</p>
<h4>医療保険（福利厚生プラン）を利用した具体的な事例</h4>
<p>以下の契約例をもとに説明します。</p>
<p>説明を簡単にするため、従業員全員が同じ性別・年齢（男性・35歳）で、全員同じタイミングで定期医療保険に加入したということにしています。</p>
<p><strong>〈契約者のデータ〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>売上：年2億円</strong></li>
<li><strong>税引前利益：1,000万円</strong></li>
<li><strong>従業員数：45名</strong></li>
</ul>
<p><strong>〈契約内容〉</strong></p>
<ul>
<li><strong>被保険者：全従業員（全員35歳男性とする）</strong></li>
<li><strong>入院給付金：日額1万円（5日目から）</strong></li>
<li><strong>手術給付金：5万円・10万円・20万円（手術の種類に応じて）</strong></li>
<li><strong>死亡給付金：50万円</strong></li>
<li><strong>加入時保険料：年12,285円（1名あたり）</strong></li>
<li><strong>保険期間：5年（自動更新）</strong></li>
</ul>
<p>この定期医療保険について、加入年齢ごとの年払保険料と60歳までの保険料累計を比較してみましょう。</p>
<p><strong>〈定期タイプの年払保険料と60歳までの保険料累計〉</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26007" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3.jpg" alt="" width="867" height="326" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3.jpg 867w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3-300x113.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3-768x289.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3-304x114.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/07/3b7a25b727eaae4d7437d95560330fe3-282x106.jpg 282w" sizes="(max-width: 867px) 100vw, 867px" /></p>
<p>以下、具体的に説明します。</p>
<p>この契約では、従業員全員が被保険者となり、年払保険料1人あたり12,285円、45名で合計552,825円全額が「福利厚生費」として損金に算入されることになります。</p>
<p>従業員が病気になり入院・手術等を受けた場合、法人（会社）が給付金を受け取れば、益金に算入されます。しかし、法人が給付金の中からその従業員に「見舞金」を支給すれば、損金に算入されます。こういった形で、従業員の医療費をサポートすることになります。</p>
<p>なお、保険会社によっては、日本を代表する各専門分野の名医に現在の診断に関する見解や今後の治療方針等の意見を聞くことができる「セカンドオピニオンサービス」を利用できます。</p>
<p>また、24時間対応の電話でのカウンセリングサービスが利用できる商品もあります。これは、従業員の心身の健康管理に役立ちます。</p>
<h4>加入手続のポイント</h4>
<p>加入手続については、通常、医療保険は告知書の記入が必要であり、告知は各従業員に自己申告で「告知書」に記入してもらうことになっています。ただし、この告知書には健康診断結果通知書を添付して提出することができ、こちらをおすすめします。というのは、既往症や健康診断で指摘がある人が、健康診断書を追加で提出することで美点評価により、審査が有利になることがあるからです。その方が会社の事務が楽だし、保険会社の側でも正確な情報に基づいて総合的に判断できるからです。</p>
<p>なお、法人契約の場合の告知書は、予め用意された質問項目に○×をつければよいものなど、書式が簡略化されているものが多いです。</p>
<h4>医療保険（福利厚生プラン）を利用する際の注意点</h4>
<p>会社が給付金の中から従業員に支給する「見舞金」の額は、社会通念上相当な額、つまり常識の範囲内の額でなければなりません。それを超えると、従業員の側で「給与」と扱われ所得税が課税されてしまうので、注意してください。</p>
<h3>２－２．がん保険（解約返戻金のないタイプ）</h3>
<p>がん保険も、保険期間が5年で更新のある「定期がん保険」がよく活用されます。</p>
<p>定期がん保険の特徴は、保険料の額が低く保障が手厚いことです。</p>
<p>多くの商品は、従業員ががんになったら、どのような治療を受けてもほぼ全額が実費保障されます。国の保険がきかない「自由診療」も対象です。これに加え、診断給付金100万円も受け取れます。</p>
<p>従業員全員を対象とすることで、保険料の全額を損金に算入することができます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>この記事では、企業の福利厚生のうちよく活用されてきているもの、退職金制度と医療保障について、法人保険3種類（養老保険、医療保険、がん保険）の活用法を具体的に説明してきました。</p>
<p>福利厚生の制度は一朝一夕には整えられるものではありません。会社の事業の発展に合わせて、無理なく、身の丈に合った方法を選び、徐々に整えていくことが大切です。それぞれの保険の特徴を押さえて、他の方法との比較も念頭に置きながら、福利厚生の制度を構築していっていただきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>総合福祉団体定期保険とは？加入の4つのメリット</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/group-term-insurance</link>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 23:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[会社が従業員の福利厚生を充実させる手段の一つに、総合福祉団体定期保険を導入する方法があります。 総合福祉団体定期保険は、普通の生命保険より割安に、従業員の方に万一のことがあった場合のご家族の方への弔慰金を準備できるもので...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社が従業員の福利厚生を充実させる手段の一つに、総合福祉団体定期保険を導入する方法があります。</p>
<p>総合福祉団体定期保険は、普通の生命保険より割安に、従業員の方に万一のことがあった場合のご家族の方への弔慰金を準備できるものです。</p>
<p>また、その他にも様々なメリットがあり、低いコストで充実した福利厚生の制度を整えるのに役立ちます。しかし、そういったことはあまり知られていません。これは大変もったいないことです。</p>
<p>この記事では、ただの生命保険とは異なる、総合福祉団体定期保険の中身と加入のメリットについてお伝えします。</p>
<p>あなたの会社の福利厚生の制度を効率よく整えるのに、お役立てください。</p>
<p><span id="more-24261"></span></p>
<h2>1.総合福祉団体定期保険とは</h2>
<p><center><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/oXWQd3oI98s" width="338" height="190" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<span class="small">従業員も満足して採用アピールにもつながるオススメ福利厚生2つ</span></center><br />
総合福祉団体定期保険は、法人が全従業員の方を対象として加入する生命保険です。</p>
<p>従業員に万一のことがあった場合に法人が遺族に支払う「弔慰金・死亡退職金」を準備するための保険です。</p>
<p>また、保険会社によっては、付帯サービスが充実していて、大企業なみの福利厚生を実現することもできます。</p>
<p>普通の生命保険と比べて健康状態等の診査の基準がゆるく、また、保険料が割安になっています。</p>
<p>なお、全従業員に加えて経営者・役員の方も対象とすることができます。その場合、保険金の額を従業員よりも大きく設定することもできます。</p>
<h2>2.総合福祉団体定期保険に加入する4つのメリット</h2>
<p>総合福祉団体定期保険には、以下の4つのメリットがあります。</p>
<ol>
<li>労災以外でも死亡保険金が出る</li>
<li>会社も死亡保険金を受け取れる</li>
<li>持病等があっても加入しやすい</li>
<li>求人広告を充実させることができる</li>
</ol>
<p>それぞれについて説明します。</p>
<h3>2.1.労災以外でも死亡保険金が出る</h3>
<p>まず、死亡原因を問わず死亡保険金が出ることです。</p>
<p>従業員の方が在職中に亡くなった場合の手当の制度として、労災保険があります。しかし、業務外の原因で亡くなった時には労災は下りません。</p>
<p>これに対し、総合福祉団体定期保険に加入していれば、死亡原因を問わず保険金が下ります。</p>
<p>その結果、従業員に安心して長く働いてもらえることにつながります。</p>
<p>なお、死亡以外の病気・ケガの場合の保障を充実させることもできます。「災害保障特約」や「疾病入院特約」といったもので、ケガをしたら●万円、入院したら1日●千円、というように設定できます。</p>
<h3>2.2.会社も死亡保険金を受け取れる</h3>
<p>総合福祉団体定期保険には、「ヒューマンバリュー特約」という特約を付けることができます。</p>
<p>これは、従業員が亡くなった場合に、従業員の遺族が死亡保険金を受け取るのとは別に、会社が死亡保険金と同額までの保険金を受け取れる特約です。会社は、この保険金を活用して、代わりの従業員の採用・育成や、損失のカバーに充てることができます。</p>
<p>人が一人欠けると、その損失を埋めるのが大変なことがありますので、こういった保障は役に立ちます。</p>
<h3>2.3.持病等があっても加入しやすい</h3>
<p>ふつう、生命保険に入ろうとすると、健康状態や過去の病歴について告知をしなければならず、告知内容によっては生命保険に加入できないことがあります。</p>
<p>これに対し、総合団体福祉定期保険は、持病や過去の重大な病歴があってふつうの生命保険に入れないような人も、入れる可能性があります。</p>
<p>なぜかというと、従業員の方の一人ひとりの告知が不要で、経営者の方だけが簡単な質問に答えれば良いからです。</p>
<p>ですので、極端な話、糖尿病でインシュリン治療を受けている人や、がんにかかっている人も、ふつうに勤務してさえいれば、加入できることがあります。</p>
<h3>2.4.求人広告を充実させることができる</h3>
<p>総合福祉団体保険に加入すると、従業員に万一があった場合の保障以外に、従業員の福利厚生を充実させ、人材の獲得・確保に大いに役立つことがあります。</p>
<p>ここで以下の2つの求人広告を見比べてみてください。どちらが魅力的でしょうか。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-24262" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470.jpg" alt="福利厚生の求人広告" width="1394" height="689" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470.jpg 1394w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470-300x148.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470-768x380.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470-1024x506.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470-304x150.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/08/5b617ee8feccd787a6a41cc8c5c02470-282x139.jpg 282w" sizes="(max-width: 1394px) 100vw, 1394px" /></p>
<p>この2つを見比べたら、ほとんどの人が右側の求人に魅力を感じると思います。</p>
<p>実は、右側は、総合福祉団体定期保険に加入して付帯サービスを活用している結果です。このような付帯サービスは、保険会社ごとに差がありますが、大きく分けると以下の2つです。</p>
<ul>
<li>医療関係のサービス</li>
<li>各種割引サービス</li>
</ul>
<p>医療関係のサービスとしては、24時間健康相談を受けられるサービス、精神面のケアを受けられるサービス、がん等の重大な病気の場合に専門医を紹介してもらえるサービスがあります。</p>
<p>また、各種割引サービスは、買い物、飲食、レジャー、ホテル、旅行、習い事、フィットネスジム、冠婚葬祭、引越し、資格取得講座等、生活のありとあらゆる場面で割引を受けられます。</p>
<p>こういった福利厚生サービスを中小企業が自前で整備するのはほぼ不可能です。しかし、保険に加入することで、充実した福利厚生の制度を低いコストで整えることができるのです。</p>
<h2>3.加入するなら.「無配当」がおすすめ</h2>
<p>総合福祉団体定期保険には「有配当」と「無配当」があります。</p>
<p>「有配当」は、1年間何事もなければ会社が配当金を受け取れるものです。これに対し、「無配当」は配当金がない代わりに保険料が割安になっています。</p>
<p>加入するならば「無配当」の方がおすすめです。なぜなら、「有配当」は、後で配当金が戻ってくることを計算に入れても割高なことが多いからです。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>総合福祉団体定期保険について、その中身と、4つのメリットについてお伝えしてきました。</p>
<p>従業員の方に万一があった場合の家族への保障を準備できるだけではありません。付帯サービスとして、医療関係のサービスや各種割引サービスが受けられるなど、大企業並みに福利厚生を充実させることができます。その結果、優秀な人材の採用や、確保に大きく役立ちます。</p>
<p>まさに、会社にとっては低いコストで大きな効果が得られる保険ですので、ご検討されることをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>福利厚生で養老保険を活用する際に重要な3つのポイント</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/yourouhoken-fukurikousei</link>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 23:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人生命保険]]></category>

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		<description><![CDATA[法人向けの養老保険の商品の1つとして、「福利厚生プラン」という言葉を聞いたことがあると思います。この「福利厚生プラン」は、福利厚生をしながら保険料の1/2を損金に算入できる商品として有効であると言われ、実際に広く活用され...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>法人向けの養老保険の商品の1つとして、「福利厚生プラン」という言葉を聞いたことがあると思います。この「福利厚生プラン」は、福利厚生をしながら保険料の1/2を損金に算入できる商品として有効であると言われ、実際に広く活用されています。しかし、どこがどのように有効なのかということはなかなか理解しづらいと思います。また、どんな法人にも向いているというわけではなく、有効活用するためには条件があります。</p>
<p>この記事では、「福利厚生プラン」のしくみと活用法について説明した上で、有効活用するために絶対に充たさなければならない３つのポイントについて説明したいと思います。</p>
<p><span id="more-6935"></span></p>
<h2>1. 養老保険「福利厚生プラン」のしくみと活用法</h2>
<h3>1.1. 「福利厚生プラン」のしくみ｜なぜ「福利厚生プラン」という名前なのか</h3>
<p>養老保険「福利厚生プラン」は、「満期前に被保険者が死亡した場合には被保険者の遺族が死亡保険金を受け取れる」→「満期まで被保険者が生きていた場合には会社が満期保険金を受け取れる」というものです。</p>
<p>このしくみを見るだけでは、なぜ「福利厚生プラン」という名前が付いているのかはイメージしにくいと思います。死亡保険金については、被保険者の遺族の生活の糧になるということで「福利厚生」というのはすんなりと腑に落ちると思います。しかし、満期保険金を受け取るのは法人です。また、満期保険金の利用法については特に制限されているわけでもなく、受け取ってしまえば何に使うかは法人の自由です。なのになぜ、「福利厚生プラン」という名前で呼ばれているのでしょうか。</p>
<p>それは、実際には満期保険金を被保険者の退職金に充てるケースが圧倒的に多いし、保険会社や代理店の側でも、そのような利用法を念頭に置いていることが多いためです。</p>
<p>そして、税法上も、そのような利用がされることを想定しているからこそ、保険料の1/2を損金に算入できるという形で配慮がされているのです。</p>
<h3>1.2. 「福利厚生プラン」の活用法</h3>
<p>まずは、以下の表をご覧ください。</p>
<p><b>〈「福利厚生プラン」の保険料・保険金の税法上の扱い〉</b></p>
<p><img class="alignnone wp-image-12995" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/764c2859dd9d1658af84887c93079586.png" alt="保険料・保険金の扱い" width="837" height="196" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/764c2859dd9d1658af84887c93079586.png 837w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/764c2859dd9d1658af84887c93079586-300x70.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/764c2859dd9d1658af84887c93079586-304x71.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/764c2859dd9d1658af84887c93079586-282x66.png 282w" sizes="(max-width: 837px) 100vw, 837px" /></p>
<p>「福利厚生プラン」は、被保険者とその家族の生活の保障という福利厚生目的に利用されるので、税制上も、保険料の１／２を「福利厚生費」として損金に算入するという扱いが認められています。</p>
<p>これを具体的な契約例で見てみましょう。</p>
<p><b>〈契約例〉</b></p>
<ul>
<li><strong>従業員数：40名（全員加入）</strong></li>
<li><strong>保険金500万円（1人あたり）</strong></li>
<li><strong>保険料：1,996万円／年</strong></li>
<li><strong>保険期間：10年</strong></li>
</ul>
<p>この場合、保険料1,996万円を支払えば、そのうち1/2の998万円が「保険積立金」として資産計上され、残りの1/2の998万円が「福利厚生費」として損金に算入されます。その結果、<b>保険料のうち1/2の998万円の分については、<span style="text-decoration: underline;">その年度の</span>法人税の負担が軽くなる</b>ということになります。</p>
<p>注意していただきたいのですが、税金が安くなるのはあくまで「その年度」です。<b>後で法人が満期保険金を受け取れば、その時に益金が計上されます。</b>そのため、<b>満期保険金500万円を受け取るのと同じタイミングで被保険者に退職金500万円を支払って損金を計上する必要があります。</b>これは重要なことなので、絶対に忘れないようにしてください。</p>
<h2>2. 「福利厚生プラン」活用のためのポイント3つ</h2>
<h3>2.1. ポイント①｜十分なキャッシュフローがあること</h3>
<p>養老保険は、被保険者が満期までに死亡してもしなくても、最終的に必ず保険金が支払われるものです。そのため、保険料はかなり高額です。もう一度、上でも挙げた具体的な契約例をご覧ください。</p>
<p><b>〈契約例〉</b></p>
<ul>
<li><strong>従業員数：40名（全員加入）</strong></li>
<li><strong>保険金500万円（1人あたり）</strong></li>
<li><strong>保険料：1,996万円／年</strong></li>
<li><strong>保険期間：10年</strong></li>
</ul>
<p>この養老保険の「福利厚生プラン」では、被保険者である従業員40名について、死亡するしないにかかわらず、それぞれ500万円ずつの保険金が支払われることになります（死亡保険金であればその従業員の遺族に、満期保険金であれば会社に支払われます）。つまり、最終的に必ず500万円×40名＝2億円が支払われることになるわけです。これはかなりの高額です。したがって、保険料は年額1,996万円という高い金額に設定されるわけです。</p>
<p>この高額な保険料を毎年支払うためには、それなりの利益が毎年見込まれて、キャッシュフローが豊富にあることが前提になります。</p>
<p>高額な保険料が会社のキャッシュフローを圧迫し、経営が危なくなるのでは、意味がありません。</p>
<p>したがって、「福利厚生プラン」に加入するには、会社に十分なキャッシュフローがあり、その後も安定して利益を出し続けられることが確実に予測できることが前提になります。</p>
<h3>2.2. ポイント②｜被保険者が満期近くまで確実に働いてくれること</h3>
<h4>2.2.1. 解約時期が早いと損をする</h4>
<p>満期保険金を被保険者の退職金に充てるには、被保険者の退職が予定される時期に合わせて満期を設定しておく必要があります。そして、被保険者が満期まで、少なくともその数年前くらいまで働いてくれなければ、「福利厚生プラン」を利用してもあまり意味がありません。</p>
<p>なぜなら、契約期間の初めのうちは解約返戻金の額が低いからです。</p>
<p>養老保険の解約返戻金の額は、最初のうちは低いですが、次第に上がっていき、満期に近づくと、それまでに支払った保険料の100％にかなり近い金額になっています。</p>
<p><b>〈養老保険の解約返戻金の額の推移（イメージ）〉</b></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11381" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/79cdb14921b9e319f8589f8dd64e24893.jpg" alt="養老保険の解約返戻金" width="670" height="334" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/79cdb14921b9e319f8589f8dd64e24893.jpg 670w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/79cdb14921b9e319f8589f8dd64e24893-300x149.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/79cdb14921b9e319f8589f8dd64e24893-304x151.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/05/79cdb14921b9e319f8589f8dd64e24893-282x140.jpg 282w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></p>
<p>なので、被保険者が退職時期を多少早めて満期の少し前に退職した場合であれば、解約して解約返戻金を退職金に充てても損はありません。</p>
<p>しかし、契約期間の初めの方に被保険者が退職してしまうと、保険契約を解約せざるを得なくなります。そうすると、解約返戻金は支払い済みの保険料の総額よりもかなり低い額しか支払われません。これでは、せっかく「福利厚生プラン」に加入して高額な保険料を支払った意味がないどころか、マイナスです。</p>
<p>つまり、「福利厚生プラン」は、被保険者が、少なくとも満期近くまで確実に働いてくれることが前提です。したがって、<strong>役員や従業員の出入りが激しい会社は加入すべきではありません。</strong></p>
<h4>2.2.2. 保険料の支払いは「課税の繰り延べ」にすぎない</h4>
<p>被保険者が満期まで確実に働いてくれることは、法人税の点からも重要です。どういうことか説明しましょう。</p>
<p>上で書いた通り、保険料1,996万円を支払えば、その１／２の998万円が損金に算入されることになります。そのため、<span style="text-decoration: underline;">その年度は</span>一時的に法人税の負担が軽くなります。</p>
<p>しかし、満期がきて法人が満期保険金500万円を受け取った時に、保険料を支払った年度で課税を免れていた分、つまり、資産に計上してきた250万円を差し引いた額の250万円について、一気に課税されることになります。課税のタイミングが後にずれるので、こういうのを「課税の繰り延べ」と言います。したがって、最終的に本当の意味で課税を免れるには、満期保険金を受け取ったのと同じタイミングで被保険者に退職金を支払って損金を計上する必要があるのです。</p>
<p>そして、そのためには、被保険者の退職時期が確定していること、つまり、被保険者が満期まで確実に働いてくれることが必要なのです。</p>
<h3>2.3. ポイント③｜福利厚生規程を整備しておくこと</h3>
<p>税法上、「福利厚生プラン」で保険料の１／２が損金に算入できるという処理が認められているのは、福利厚生に利用されるからこそです。そのため、税務調査が入ったような場合に、福利厚生で行っていることを証明できなければ、この処理を否認される可能性があります。</p>
<p>したがって、福利厚生で加入しているという確実な証拠として、「福利厚生規程」を作成し、<b>被保険者が死亡した場合に遺族が死亡退職金代わりに死亡保険金を受け取れること</b>や、<b>満期に被保険者に支給する退職金の支給基準</b>等について、明確に定めておく必要があります。</p>
<h3>2.4. 福利厚生規程サンプル</h3>
<p>以下は、養老保険を福利厚生のために活用する場合の規程のサンプルです。</p>
<p>（目的）<br />
第1条　本規程は、役員および従業員を被保険者とし、定年年度までを保険期間とした生命保険を付保することにより、当会社の役員および従業員への福利厚生を図ることを目的とする。</p>
<p>（適応対象者）<br />
第2条　本規程は下記条件に該当する者を対象とする。ただし、パート社員、契約社員およびアルバイトは対象外とする。</p>
<ul>
<li>就任後の全役員</li>
<li>就任後の全執行役員</li>
<li>勤続年数1年以上の全従業員</li>
</ul>
<p>なお、引受保険会社の契約条件に該当しない場合や身体上の理由により加入できない場合は、この限りではない。</p>
<p>（契約形態）<br />
第3条　契約者を会社、被保険者を第2条に定める適用対象者とする。また、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とし、満期保険金受取人を会社とする。なお、解約返戻金の請求権も契約者に帰属する。</p>
<p>（付保金額）<br />
第4条</p>
<p>下記に定める金額とする。</p>
<p>死亡保険金・満期保険金　○○○万円</p>
<p>（事故発生時の扱い）<br />
第5条</p>
<ol>
<li>支払事由が発生した場合の保険金は、保険会社から直接役員・従業員の遺族へ支払われる。</li>
<li>前項に基づき支払われる保険金は、当会社から役員・従業員の従業員の遺族へ支払われる退職金もしくは弔慰金に充当するものとする。</li>
<li>満期が到来した場合の満期保険金は、一旦会社が受け取り、退職金規程に従い所定金額（以下、所定金額という）を支払うものとする。満期保険金と所定金額との差額については、会社が事業資金として使用できるものとする。</li>
<li>支払事由に該当した場合は、所定の様式により、所属長を経て総務部長宛に速やかに届け出るものとする。</li>
</ol>
<p>（退職時の扱い）<br />
第6条　役員・従業員が死亡以外の事由により退職した場合には、速やかに保険契約を解除し、解約返戻金に関は一旦会社が受け取り、その後退職金規程等に従い、所定金額を支払うものとする。また、役員または従業員の希望により、保険契約の契約者を変更することをもって退職金の支給に代えることもできる。</p>
<p>（制度変更に関して）<br />
第7条　会社は、将来にわたって第1条の目的を達成するためにより合理的な手段がある場合には、会社判断として制度を変更または廃止することができる。また、その場合、相当な期間前に役員および従業員に対して周知するものとする。</p>
<p>（診断書の請求）<br />
第8条　会社は、保険金請求のために本人またはその遺族に対して診断書の提出及びその他必要な協力を求めることができる。なお、診断書作成料は会社にて負担することとする。</p>
<p>付則<br />
本規程は、202○年○月○日より施行する</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>養老保険の「福利厚生プラン」は、万一の場合の被保険者の遺族の生活を保障する機能と、被保険者の退職金を準備する機能の両方を兼ね備えています。</p>
<p>また、法人税が優遇されています。</p>
<p>しかし、これらのメリットを受けるには、以下の3つのポイントを必ずみたしていなければなりません。</p>
<ul>
<li>十分なキャッシュフローがあること</li>
<li>被保険者が満期まで確実に働いてくれること</li>
<li>福利厚生規程を整備しておくこと</li>
</ul>
<p>これらを十分に理解した上で、養老保険の「福利厚生プラン」の活用を考えていただきたいと思います。</p>
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