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	<title>生命保険と税金 &#8211; 資産防衛の教科書</title>
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	<description>経常利益3,000万円以上のオーナー経営者向けに、節税・ 退職金・保険・相続・M&#38;Aなどの資産防衛ノウハウをわかりやすく解説。元『保険の教科書』。</description>
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	<item>
		<title>生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類と計算方法</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/shibouhokenkin-tax_neo</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 03:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[生命保険には様々な契約パターンがあります。 契約者・被保険者・受取人の関係、保険金の受け取り方法によって、全部で4パターンの課税方法があります。 特に、相続税の課税上、死亡保険金は優遇されており、それを踏まえた上で、生命...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険には様々な契約パターンがあります。</p>
<p>契約者・被保険者・受取人の関係、保険金の受け取り方法によって、全部で4パターンの課税方法があります。</p>
<p>特に、相続税の課税上、死亡保険金は優遇されており、それを踏まえた上で、生命保険の相続対策としての活用法もあります。</p>
<p>今回は、死亡保険金にかかる税金とその計算方法を解説します。</p>
<p><span id="more-31082"></span></p>
<h2>1.死亡保険金にかかる税金は3種類</h2>
<p>まず、死亡保険金にかかる税金の種類についてお話しします。</p>
<p>死亡保険金には、下記の3種類が課税される可能性があります。</p>
<ul>
<li>相続税</li>
<li>贈与税</li>
<li>所得税（雑所得）</li>
</ul>
<p>これらの税金が、</p>
<ul>
<li>保険金の受け取り方（一時受取か年金受取か）</li>
<li>契約者と被保険者が同じかどうか</li>
</ul>
<p>によって、単体が課税される場合もあれば、複数課税される場合もあるのです。</p>
<h2>2.死亡保険金の課税パターン</h2>
<p>死亡保険金の課税のパターンは、「保険金の受け取り方」で2パターン、「契約者と被保険者が同じかどうか」で2パターンあり、その組み合わせによって、冒頭で述べた通り4パターンに分類されます。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h3>2.1.死亡保険金を一括で受け取る場合（一時金受取）</h3>
<h4>①「被保険者＝契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合、課税される税金の分類は相続税です。</p>
<p>厳密にいうと、保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるのです。</p>
<p>しかし、受取人が相続人である場合に限り、「500万円×法定相続人」の金額が非課税となります。</p>
<p>また、相続税自体にも「3,000万円＋600万円×法定相続人数」基礎控除が設けられているので、遺産相続の際に生命保険を上手に活用すれば、効率的に相続財産を遺族に遺すことが出来ます。</p>
<p>例えば、夫婦・子1人の家族構成であれば、法定相続人は2人です。</p>
<p>このケースで、夫が資産5,200万円を持っていて、その中から1,000万円を支払って死亡保険金1,000万円の「<a href="https://hoken-kyokasho.com/single-payment-insurance" target="_blank" rel="noopener">一時払い終身保険</a>」に加入していたとします。</p>
<p>なお、一時払い終身保険とは、加入時に保険料の全額を一括で払い終える終身保険です。</p>
<p>様々な種類がありますが、ここではひとまず、保険料と死亡保険金の額がほぼ同額とお考え下さい。相続対策で活用されることが多くなっています。</p>
<p>夫が亡くなり、4,200万円の相続財産があった場合、相続税の課税対象となるのは、これに「みなし相続財産」の死亡保険金1,000万円をプラスした5,200万円です。</p>
<p>この場合、まず基礎控除の「3,000万円＋600万円×2人=4,200万円」が差し引かれます。</p>
<p>次に、死亡保険金の非課税枠の「500万円×2人=1,000万円」が差し引かれます。</p>
<p>結果、相続税が課税される金額は、</p>
<p>5,200万円-4,200万円-1,000万円=0円</p>
<p>となり、相続税の金額も0円になります。</p>
<p><strong>もし、夫が生命保険に加入していなかった場合、1,000万円の非課税枠がないため、1,000万円に相続税が課税されることになってしまうのです。</strong></p>
<p>このことから、相続税対策として「<a href="https://hoken-kyokasho.com/single-payment-insurance" target="_blank" rel="noopener">一時払い終身保険</a>」が活用されることが多いのです。</p>
<h5>生命保険の死亡保険金は納税資金の確保にも役立つ</h5>
<p>また、生命保険は、相続税の納税資金の確保にも役立ちます。</p>
<p>たとえば、遺産の大部分が不動産や事業用の資産、経営者の自社株式などだった場合、跡を継いだ相続人が相続税を支払うお金がなく、遺産を売却して納税資金を用意しなければならなくなることがあります。</p>
<p>こういった相続人に対して、死亡保険金を遺すことができれば、納税資金をかなりカバーできます。</p>
<p>このことから、死亡保険金が相続税対策だけでなく、納税資金の確保のためにも有用であることが分かります。</p>
<h4>②「被保険者≠契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合は、贈与税が課せられることになります。</p>
<p>贈与税には相続税のような非課税枠は用意されておらず、基礎控除も年110万円と少額です。</p>
<p>結果として、相続税より多くの税金を納めなければなりません。</p>
<p>また、上記で解説したような相続時の有用性もないため、旨味が少ない受取方法であるといえます。</p>
<p>以下の表は、2022年4月時点における、贈与税と相続税の税率のみを比較したものです。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662.png"><img class="alignnone size-full wp-image-43243" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662.png" alt="" width="1920" height="1081" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662.png 1920w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662-300x169.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662-768x432.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662-1024x577.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662-304x171.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/04/d85b577fe13e4579291e55bdf7eea662-282x159.png 282w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></a></p>
<p>贈与税の方が相続税よりかなり割高だということが分かります。</p>
<p>それぞれの税率については、国税庁のホームページ（「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener">相続税の税率</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm" target="_blank" rel="noopener">贈与税の計算と税率（暦年課税）</a>」）も併せて確認ください。</p>
<h3>2.2.保険金を年金で受け取る（年金受取）の場合</h3>
<p>次に年金受取の場合です。</p>
<p>年金受取で保険金を受け取る場合も、税金が契約者と被保険者、受取人の関係によって、</p>
<ul>
<li>相続税+所得税（雑所得）</li>
<li>贈与税+所得税（雑所得）</li>
</ul>
<p>のいずれかに分類されます。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h4>①「被保険者＝契約者≠受取人」の時</h4>
<p>基本的に年金受け取りで保険金を受け取る場合、税金の計算は少々複雑になってきます。</p>
<p>上記の場合、まず、受け取り開始の初年度に、死亡保険金の「評価額」に対して、相続税が発生します。</p>
<p>評価額は、一括で受け取った場合にいくら受け取れるかで決まります。</p>
<p>ふつうは評価額＝年金受取額累計ですが、収入保障保険の場合は注意が必要です。</p>
<p>収入保障保険はそもそも保険のしくみが年金受取になっています。そして、一括で受け取る場合の額は、年金受取の額よりも低い額になるので、評価額も年金受取額累計よりも低くなります。</p>
<p>相続税の計算には、当然、基礎控除の「3,000万円＋600万円×相続人数」と、死亡保険金の非課税枠「500万円×相続人数」が適用されます。</p>
<p>2年目以降は、収入保障保険のように「評価額」が年金受取額累計よりも低い場合のみ、所得税（雑所得）が課税されます。「年金受取累計額－評価額」の額が相続人固有の「所得」（雑所得）として扱われるのです。</p>
<p>そして、それを各年度に少しずつ振り分けて、その都度、所得税が課税されていくことになっています。</p>
<p>詳しくは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のホームページ</a>をご覧ください。</p>
<h4>②「被保険者≠契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合も①と似た課税方法が採られていますが、唯一違うのは「初年度にかかる税金が相続税ではなく贈与税であること」です。</p>
<p>先に述べたように、贈与税は相続税よりも基礎控除が少なく、非課税枠もありません。</p>
<p>結果として①よりも税金がかなり高くなります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>死亡保険金にかかる税金について説明してきました。</p>
<p>内容を見ればわかりますが、死亡保険金は相続人が受け取る方が、税金面で優遇されています。</p>
<p>それは、死亡保険金が相続人の生活を守る役割を果たすものだからです。</p>
<p>逆に、そういう役割がないのであれば、死亡保険金にかかる税金を手加減する必要がないということです。</p>
<p>加入時には契約者と被保険者の関係性に注視し、よく考えて契約するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>生命保険にかかる税金で損をしないため知っておきたい3つのこと</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/seimeihoken-tax_neo</link>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 00:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[結婚したり、子供が生まれたりしたタイミングで生命保険に加入しようと考える人は多いでしょう。その目的は、万一の場合に家族の生活を守るためだと思います。 そのような生命保険に対し、国は一定の範囲で税制面での優遇を与えています...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>結婚したり、子供が生まれたりしたタイミングで生命保険に加入しようと考える人は多いでしょう。その目的は、万一の場合に家族の生活を守るためだと思います。</p>
<p>そのような生命保険に対し、国は一定の範囲で税制面での優遇を与えています。</p>
<p>今回はそんな生命保険の税金について、</p>
<ul>
<li>保険料を払い込む時に受けられる控除</li>
<li>死亡保険金にかかる税金</li>
<li>解約返戻金や満期金等にかかる税金</li>
</ul>
<p>の3つに分けて解説していきます。重要なことなので、理解しておきましょう。</p>
<p><span id="more-31027"></span></p>
<h2>1.保険料を払い込むと所得控除を受けられる</h2>
<p>まず、払い込んだ保険料についてです。</p>
<p>生命保険の保険料には、払い込んだ金額に応じて所得税が控除される生命保険料控除という制度が適用されます。</p>
<p>そもそも生命保険は、社会保障だけで賄いきれない部分をカバーするためのものです。</p>
<p>なので、国としてもそれを所得控除という形で応援してくれているわけです。</p>
<p>そんな生命保険控除は、年度に保険の内容によって以下の3つの分類に分かれています。</p>
<ul>
<li><strong>一般生命保険料控除</strong>（主に死亡保険）</li>
<li><strong>介護医療保険料控除</strong>（主に医療保険やがん保険）</li>
<li><strong>個人年金保険料控除</strong>（個人年金のみ）</li>
</ul>
<p>それぞれについて、所得税なら最大40,000円、住民税なら最大28,000円の控除を受けることが可能です。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/seimeihoken-koujo" target="_blank" rel="noopener">生命保険料控除制度｜控除の仕組みと対象になる保険について</a>」をご覧ください。</p>
<h2>2.死亡保険金にかかる税金について</h2>
<p>被保険者に万一のことがあった場合に支給される死亡保険金ですが、受け取った際には税金を納めなければいけません。</p>
<p>死亡保険金にかかる税金は、</p>
<ul>
<li>保険金を一括で受け取るか複数年に分けて受け取るか</li>
<li>契約者と被保険者が同じか違うか</li>
</ul>
<p>によって、6パターンに分類されます。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h3>2.1.保険金を一括で受け取る場合（一時受取）</h3>
<p>一時受取で保険金を受け取る場合、契約者と被保険者の関係によって、</p>
<ul>
<li>相続税</li>
<li>贈与税</li>
</ul>
<p>のいずれかを納めることとなります。</p>
<h4>①「被保険者＝契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合、課税される税金の分類は相続税です。</p>
<p>厳密にいうと、保険金は「みなし相続財産」として扱われます。</p>
<p>みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないものの、被相続人の死亡により相続人が獲得する財産です。</p>
<p>みなし相続財産は相続税の対象ですが、死亡保険金を相続人が受け取る場合、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられています。</p>
<p>また、相続税自体にも「3,000万円＋600万円×法定相続人数」の基礎控除が設けられているので、遺産相続の際に死亡保険を上手く活用すれば、効率的に相続財産を遺族に遺すことが出来ます。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/souzokutaisaku-seimeihoken" target="_blank" rel="noopener">相続税対策と生命保険｜一時払い終身保険、生前贈与と保険の合わせ技など</a>」をご覧ください。</p>
<h4>②「被保険者≠契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合は、贈与税が課税されることになります。</p>
<p>贈与税には相続税のような非課税枠は用意されておらず、基礎控除も1年あたり110万円と、少額です。</p>
<p>しかも、税率も高いので、結果、相続税より高い税金を納めなければなりません。</p>
<p>ご参考までに、2019年1月時点における贈与税と相続税の税率の比較を載せておきます。税率も贈与税の方が割高であることが分かりますね。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29213 aligncenter" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11.png" alt="" width="600" height="570" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11.png 1657w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11-300x285.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11-768x730.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11-1024x973.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11-225x214.png 225w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/3197b06588a4699254f3777d2a345c11-274x260.png 274w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>相続税、贈与税のそれぞれの税率については、国税庁のホームページ（「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener">相続税の税率</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm" target="_blank" rel="noopener">贈与税の税率</a>」）もあわせてご確認ください。</p>
<h3>2.2.保険金を複数年に分けて受け取る場合（年金受取）</h3>
<p>次に死亡保険金を複数年に分けて受け取る年金受取の場合です。</p>
<p>年金受取で保険金を受け取る場合も、税金が契約者と被保険者の関係によって、</p>
<ul>
<li>相続税＋所得税（雑所得）</li>
<li>贈与税＋所得税（雑所得）</li>
</ul>
<p>のいずれかに分類されます。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h4>①「被保険者＝契約者≠受取人」の時</h4>
<p>年金受け取りで保険金を受け取る場合、税金の計算は少々複雑になってきます。</p>
<p>上記の場合、まず、受け取り開始の初年度に、受け取る保険金額の累計から算出される「評価額」に対して、相続税が発生します。</p>
<p>相続税なので、当然「500万円×法定相続人」の非課税枠や、基礎控除は適用されます。安心してください。</p>
<p>原則として、これで課税は終わりです。</p>
<p>例外は、収入保障保険の場合です。収入保障保険は、保険金の「評価額」は、保険金を一時金で受け取る場合の額です。これは年金で受け取る場合の総額よりも低い額になります。そして、差額は相続人の所得ということになります。</p>
<p>そこで、2年目以降、その差額を各年に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱い、各年度に小刻みに所得税が課税されていくことになっています。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のホームページ</a>」をご覧ください。</p>
<h4>②「被保険者≠契約者≠受取人」の時</h4>
<p>この場合も①と似た課税方法が採られていますが、唯一違うのは、「初年度にかかる税金が相続税ではなく贈与税であること」です。</p>
<p>先に述べたように、贈与税は相続税よりも基礎控除が少なく、非課税枠もありません。</p>
<p>結果として①よりも税金が高くなるので注意しましょう。</p>
<h2>3.解約返戻金等にかかる税金について</h2>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/caiyakuhenreikin" target="_blank" rel="noopener">終身保険の解約返戻金や養老保険の満期金</a>は、生前に受け取るお金で、かつ原則「契約者=被保険者=受取人」であるものであるため、所得税がかかります。</p>
<p>所得分類は、先に述べた保険金のように、一時払いであれば一時所得、年金払いであれば雑所得です。</p>
<p>しかし、たとえば、妻が加入している生命保険の保険料を夫が支払っている、というパターンも少なからず存在します。</p>
<p>この場合、妻が受け取った解約返戻金や満期金は、夫が妻に贈与したものと扱われ、贈与税がかかってしまうのです。</p>
<p>また、子の保険金を親が払っているパターンもこれにあたります。</p>
<p>想定外の税額に驚かないよう、しっかりと把握しておく必要がありますね。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>保険に関わるお金と税金について解説してきました。</p>
<p>生命保険は、万一があった場合に残された家族の生活を守る等、社会保障で補いきれない部分をカバーするのに重要な役割を果たします。だからこそ、そういう目的のものについては、保険料の支払いの段階と、保険金等の受取の段階の両方で税金を優遇しています。</p>
<p>保険に加入している方や加入を検討している方は、払い込む保険料についてどのくらい税金が優遇されるか、受け取るお金に税金がどんな形でかかってくるか、必ず確認するようにしてください。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>生命保険の控除証明書を使って簡単に正しく申告する方法まとめ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/deduction-certificate</link>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 02:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[毎年、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書は、源泉徴収や確定申告の際に使うものですが、この使い方をいまいち理解していない、という方は多いのではないでしょうか。 この記事では、生命保険料控除とは何かといった基本的な...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎年、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書は、源泉徴収や確定申告の際に使うものですが、この使い方をいまいち理解していない、という方は多いのではないでしょうか。</p>
<p>この記事では、生命保険料控除とは何かといった基本的なことから、生命保険料控除証明書を利用した源泉徴収や確定申告での保険料の申告方法を解説しています。</p>
<p>きちんと申告することで所得税や住民税の負担を減らすことができるので、ぜひ参考にして下さい。</p>
<p><span id="more-30209"></span></p>
<h2>1.生命保険料控除とは？</h2>
<p>生命保険料控除とは、支払った生命保険の保険料によって所得が控除され、取得税・住民税の負担を軽くしてもらえる制度のことです。</p>
<p>生命保険料控除は、さらに以下の3つの種類に分類されます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29221" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0.png" alt="" width="600" height="289" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0.png 1769w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0-300x145.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0-768x370.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0-1024x494.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0-304x147.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/ce207ae9ddf719037d8bdce850920ff0-282x136.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<h2>2.いくら控除してもらえるか</h2>
<p>介護医療保険料控除制度の新設前後で、生命保険料控除の計算方法が異なります。</p>
<p>具体的には2012年以降に契約した保険に関しては新制度、それ以前に契約した保険については旧制度の方法で計算します。</p>
<p>なお旧制度の時代に契約した保険でも、2012年以降に契約更新や転換・特約の付加などが行われた場合、適用されるのは新制度の計算方法です。</p>
<p>以下、新制度・旧制度での控除額の計算方法をそれぞれ紹介します。</p>
<h3>2-1.新制度（2012年以降に契約・更新）での計算方法</h3>
<p>上に記載した3種類の保険の年間の保険料総額によって、以下表の通り計算されます。</p>
<p><strong>＜所得税＞</strong><br />
<img class="alignnone wp-image-24962" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5.png" alt="" width="600" height="323" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5.png 1469w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5-300x161.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5-768x413.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5-1024x551.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5-304x163.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/e43039ee721903d5b67c2e31245d75c5-282x152.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p><strong>＜住民税＞</strong><br />
<img class="alignnone wp-image-24964" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d.png" alt="" width="600" height="323" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d.png 1469w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d-300x161.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d-768x413.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d-1024x551.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d-304x163.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/d83ed20cd87491e3b505dbb0b2c79a7d-282x152.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>ご覧の通り、保険料の総額が年間8万円を超えると、住民税・区民税ともに控除額が最大となります。それ以上、保険料が増えたとしても控除額はかわりません。</p>
<h3>2-2.旧制度（2011年以前に契約・更新）での計算方法</h3>
<p>2011年以前に契約・更新した古い保険契約がある方にむけ、念のため旧制度での計算方法も紹介します。</p>
<p>旧制度では介護医療生命料の控除はないため、一般生命及び個人年金の保険料の総額にて計算されます。</p>
<p>具体的な控除額は以下の表にあげたとおりです。</p>
<p><strong>＜所得税＞</strong><br />
<img class="alignnone wp-image-24966" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e.png" alt="" width="600" height="323" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e.png 1469w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-300x161.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-768x413.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1024x551.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-304x163.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-282x152.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p><strong>＜住民税＞</strong><br />
<img class="alignnone wp-image-24968" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1.png" alt="" width="600" height="323" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1.png 1469w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1-300x161.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1-768x413.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1-1024x551.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1-304x163.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/09/95f11293f7b80d1930945188b76ebc1e-1-282x152.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>新制度と同じような考え方で、旧制度では合計の保険料が10万円を超えると、所得税・住民税ともに控除額が最大となり、それ以上は増えません。</p>
<p>なお控除額については、各保険会社がホームページ上で公開しているツールを使っても算出が可能です。</p>
<h2>3.控除証明書を使った生命保険料控除の申告方法</h2>
<p>毎年9～10月頃になると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。</p>
<p>この証明書には、その年に支払った保険料の総額や、その保険が新旧どちらの制度に対応するかなどが記載されています。</p>
<p>この生命保険料控除証明書を使い申告を行うのですが、申告の手続は会社員か自営業者かによって別々です。</p>
<p>以下、それぞれの申告方法と、必要書類の書き方について解説します。</p>
<h3>3-1.会社員の場合</h3>
<p>会社員の場合は、年末に行われる年末調整の際に申告を行います。</p>
<p>申告自体は会社を通して行われるため、「給与所得者の保険料控除等申告書」に必要事項を記載して生命保険料控除証明書とあわせて会社へ提出すればそれで完了です。</p>
<p>「給与所得者の保険料控除等申告書」は基本的に会社から配布されます。</p>
<p>なお副業を行っているなどで、会社員でも自分で確定申告する必要がある方については、次の「自営業者の場合」をご覧ください。</p>
<p>給与所得者の保険料控除等申告書の書き方は以下の通りです。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-30216" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0.png" alt="" width="700" height="703" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0.png 1884w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-150x150.png 150w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-300x300.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-768x771.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-1020x1024.png 1020w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-213x214.png 213w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/82f8618f0300c7e8e029b8c520dc86c0-259x260.png 259w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<ul>
<li>①一般の生命保険に関する記載。保険会社の名称を記載（略称も可）</li>
<li>②保険の種類を記載（終点・定期・がん・医療など）</li>
<li>③保険期間・年金支払い期間を記載</li>
<li>④その保険の契約者名を記載（家族が契約者の場合は、家族の名前を記載）</li>
<li>⑤保険金の受取人の名前を記載（控除証明書に記載がない場合は、保険証券などを参考にする）</li>
<li>⑥保険金の受取人の続柄を記載</li>
<li>⑦新旧どちらの制度が該当するか選択</li>
<li>⑧申告額（保険料総額）を記載</li>
<li>⑨記載した申告額のうち、新保険料の合計額を記載</li>
<li>⑩記載した申告額のうち、旧保険料の合計額を記載</li>
<li>⑪新保険料について、控除額を計算して合計額を記載（1円未満の端数は切り上げ）</li>
<li>⑫旧保険料について、控除額を計算して合計額を記載。（1円未満の端数は切り上げ）</li>
<li>⑬上記⑪・⑫の合計額を記載（4万円を超える場合は4万円と記載）</li>
<li>⑭上記⑫と⑬のどちらか大きな金額を記載</li>
<li>⑮介護医療保険料に関する記載（介護医療保険については新旧の別はない）</li>
<li>⑯個人年金保険料に関する記載</li>
<li>⑰上記⑭～⑯の合計額を記載</li>
</ul>
<h3>3-2.自営業者の場合</h3>
<p>自営業者は確定申告をする必要があります。副業をしている会社員等も同様です。</p>
<p>生命保険料控除証明書をもとにして、確定申告の際に確定申告書の各項目へ必要な情報を記載します。</p>
<p>記載箇所は以下の通りです。</p>
<p><strong>第一表</strong></p>
<p>以下、平成30年度の様式です。赤枠でかこった場所へ記載します。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422.png"><img class="alignnone wp-image-30214" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422.png" alt="" width="600" height="840" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422.png 1402w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422-214x300.png 214w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422-768x1075.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422-731x1024.png 731w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422-153x214.png 153w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/fbea020ff921606eac76169b650f8422-186x260.png 186w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p>赤枠部分をを拡大したイメージが下記となります。</p>
<p><a href="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a.png"><img class="alignnone size-full wp-image-30213" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a.png" alt="" width="1680" height="591" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a.png 1680w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a-300x106.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a-768x270.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a-1024x360.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a-304x107.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/ab496659953b839281993e6dc8fe7a9a-282x99.png 282w" sizes="(max-width: 1680px) 100vw, 1680px" /></a></p>
<p>生命保険料控除証明書をもとに算出した（算出方法は「いくら控除してもらえるか」の項を参照）控除額を、「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」の欄（上記イメージ）へ記載します。</p>
<p><strong>第二表</strong></p>
<p>以下、平成30年度の様式です。赤枠でかこった場所へ記載します。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-30212" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184.png" alt="" width="700" height="586" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184.png 1756w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184-300x251.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184-768x642.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184-1024x857.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184-256x214.png 256w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/2ffd7536fd141e2c1d566650d42a4184-282x236.png 282w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>赤枠部分を拡大したイメージが下記となります。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-30211 size-full" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce.png" alt="" width="1227" height="327" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce.png 1227w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce-300x80.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce-768x205.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce-1024x273.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce-304x81.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/02/f14e207a923e547baaca5daa8e0e48ce-282x75.png 282w" sizes="(max-width: 1227px) 100vw, 1227px" /></p>
<p>新旧生命保険料・新旧個人年金保険料、及び介護医療保険料の年間総額を、各欄へ記載します。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>保険会社から届いた生命保険料控除証明書を使い、支払った保険料をきちんと申告すれば、その分、税金の負担を減らすことができます。</p>
<p>控除額の算出方法は難しくありませんし、保険会社が運営している便利な算出ツールを見つけることもできます。</p>
<p>またこの記事で紹介した通り、保険料の申告方法も簡単で迷うことはないでしょう。</p>
<p>この記事を、生命保険料の申告の際の参考にしていただければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>生命保険と経費｜個人事業主の生命保険料は経費にできるか</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/freeiance-seimeihoken-keihi</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 02:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hoken-kyokasho.com/?p=29288</guid>
		<description><![CDATA[個人事業主にとって、生命保険はサラリーマン以上に重要なものです。 自分に万一のことがあったら事業が回らなくなり、生活をしていけなくなってしまいますからね。 また、個人事業主は適切に税金を支払うために、「経費」に対する知識...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主にとって、生命保険はサラリーマン以上に重要なものです。</p>
<p>自分に万一のことがあったら事業が回らなくなり、生活をしていけなくなってしまいますからね。</p>
<p>また、個人事業主は適切に税金を支払うために、「経費」に対する知識を正しく身につける必要があります。</p>
<p>基本的に個人事業主は、事業に関係する費用については、ほとんど経費として計上することが可能です。</p>
<p>その中には一部の税金や損害保険などの保険料も含まれており、支払っていれば経費になります。</p>
<p>では、生命保険の保険料はどうなのでしょうか？</p>
<p>今回は個人事業主の生命保険料と経費についてお話ししていきます。</p>
<p>税金対策に関わる知識として、しっかり把握しておきましょう。</p>
<p><span id="more-29288"></span></p>
<h2>1.原則｜個人事業主の生命保険料は経費にできない</h2>
<p>「生命保険は事業の核たる自分自身を守るものなので事業に関係している、だから経費にできるのでは？」と考える人もいるでしょう。</p>
<p>結論からいうと、個人事業主自身や、その家族を被保険者とした生命保険の保険料は経費にすることは出来ません。</p>
<p>あくまでプライベートな支出として扱われるのです。</p>
<p>一応、個人事業主の場合は生命保険料控除制度により、特定の保険であれば支払った保険料が所得から控除されます。</p>
<p>しかし、生命保険料控除制度は所得税・住民税それぞれに控除額の上限が定められており、上限を超えるような保険料を払っていた場合、その分が控除に入りません。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/seimeihoken-koujo" target="_blank" rel="noopener">生命保険料控除制度｜控除のしくみと対象となる保険と注意点</a>」をご覧ください。</p>
<p>これが法人になると話は別で、法人向けの生命保険には、一部または全額を損金に計上できるものがあります。</p>
<p>つまり、生命保険を経費にしたいなら、法人化する必要があるということです。</p>
<p>法人化すると税金対策やお金の積立等において、保険活用の幅が一気に広がります。</p>
<p>法人向けの保険については「<a href="https://hoken-kyokasho.com/houjin-hoken-kisothishiki" target="_blank" rel="noopener">法人保険とは？会社の様々な問題解決に有益な最新6つの活用法</a>」を合わせてご覧ください。</p>
<h2>2.個人事業主の生命保険料を経費にする方法</h2>
<p>先に述べたように、個人事業主は原則生命保険料を経費にすることは出来ません。</p>
<p>しかし、一部例外があります。</p>
<p>それは従業員に対して保険をかけた場合です。</p>
<p>従業員に対する一部の保険は、福利厚生費と見なされるため、経費計上ができます。</p>
<p>また、下記で紹介するような生命保険を、従業員全員にかけている場合であれば、事業主本人や、従業員として働いている家族の保険料も福利厚生費として扱うことが可能です。</p>
<p>さすがに従業員全員が受けている福利厚生を事業主が受けられないのは不公平なので、それに合わせたルールが定められているということですね。</p>
<h3>1.1.掛け捨て型保険で被保険者が従業員の場合</h3>
<p>定期保険や収入保障保険などの掛け捨て型の保険で、被保険者が従業員の場合であれば、生命保険料を福利厚生費として経費にすることが出来ます。</p>
<p>この場合、受取人については、契約者である事業主か従業員の家族のどちらかを選ぶことが出来ます。</p>
<p>もし従業員に万一のことがあった時、受取人が事業主の場合は保険金を事業の収入として受け取ることになります。</p>
<p>基本的には従業員の遺族に対する死亡退職金として支払うことになると思いますが、何らかの理由で手元に残す場合、その年度の所得税が高くなってしまうので注意しましょう。</p>
<p>受取人が従業員の家族の場合は、家族への相続財産となります。</p>
<p>しかし、そもそも自営業で従業員にこのような福利厚生を用意するというのは、なかなか想像しづらいですね。</p>
<p>店舗経営で、特定の従業員に長期で働いてもらう可能性があるならば、考えてみても良いかもしれません。</p>
<h3>1.2.従業員の退職金積立に保険を利用する場合</h3>
<p>養老保険などの積立式の生命保険を活用し、満期保険金を従業員の退職金に充てる場合も、保険料を福利厚生費として計上できます。</p>
<p>退職金確保のための保険運用となるため、満期保険金の受取人は当然、契約者である事業主となります。</p>
<p>その上で、死亡保険金の受取人を誰にするかによって、経費にできる金額も変わってきます。</p>
<p>死亡保険金の受取人が事業主である場合、保険料は全額「資産」として扱われるため、経費に計上することが出来ません。</p>
<p>対して死亡保険金の受取人が従業員の家族である場合、従業員の家族が受け取る死亡保険金を福利厚生として積み立てるという見方になるので、福利厚生費として保険料の1/2を経費にすることが出来ます。</p>
<p>基本的には死亡保険金の受取人を事業主にするということは考えにくいため、退職金の積立に養老保険などを利用する場合は、保険料の1/2を経費にできる、と覚えておくと良いでしょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>ここまで個人事業主の生命保険料が経費になるかどうかについてお話ししてきました。</p>
<p>基本的に個人事業主の生命保険料は経費にすることができません。</p>
<p>代わりに生命保険料控除制度によって税金控除を受けることが出来ますが、控除額には上限があります。</p>
<p>もし様々な生命保険に加入しており、どうしてもその保険料を経費にしたいというのであれば、法人化するのがおすすめです。</p>
<p>法人化することで、法人専用の生命保険に加入することが出来るようになり、そういった保険を活用することで、保険料の一部、もしくは全額を「損金」として計上することができます。</p>
<p>例外として、従業員を雇っていて、その従業員に特定の生命保険をかけている場合は、個人事業主でも保険料を経費にすることが可能です。</p>
<p>この場合、保険料は福利厚生費として扱われます。</p>
<p>もし従業員全員に、福利厚生として特定の保険をかけていた場合は、事業主やその家族の保険料も経費にすることが可能です。</p>
<p>ただ、個人事業主で家族以外の従業員を雇うということもあまりないと思います。</p>
<p>どうしても生命保険料を経費にしたいのであれば、やはり法人化するのがおすすめです。</p>
<p>法人化すると、保険料以外でも税金面で有利に働くルールが多いので、是非一度検討してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>死亡保険金にかかる税金6パターンのかんたん解説</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/death-benefit-tax</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[一口に死亡保険金といっても、保険の種類やどのような契約の形態になっているかで課せられる税金の種類が違います。 どのような税金を支払うにより、税金の額にも大きな差がでてしまうことがあるので、契約する際にはあらかじめ把握して...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一口に死亡保険金といっても、保険の種類やどのような契約の形態になっているかで課せられる税金の種類が違います。</p>
<p>どのような税金を支払うにより、税金の額にも大きな差がでてしまうことがあるので、契約する際にはあらかじめ把握しておきたいところです。</p>
<p>この記事では、死亡保険金に係る税金についてパターンごとに解説しています。</p>
<p><span id="more-29209"></span></p>
<h2>1.はじめに</h2>
<p>死亡保険金にかかる税金は、6つのパターンに分類できます。</p>
<p>以下、どのようなパターンに分類されるかをまず解説します。</p>
<h3>1-1.一時受取か年金受取か</h3>
<p>死亡保険金の受け取り方は、大きくわけて一時受取（終身保険など）・年金受取（収入保障保険など）の2種類があります。</p>
<p>一時受取とは、死亡保険金が1,000万円なら被保険者が亡くなった際にその1,000万円を一括で受け取ることです。</p>
<p>一方、収入保障保険などにみられる年金受取では被保険者が亡くなったあとに、保険期間満了まで10万円などの決まった額を毎月年金のように受け取ります。</p>
<p>収入保障保険は終身保険より保険料が安いため、最近は収入保障保険の加入者も増えています。</p>
<p>どちらの受取になるかで、税金の種類が全く異なるので注意が必要です。</p>
<h3>1-2.被保険者・契約者・受取人が誰になるか</h3>
<p>保険の被保険者・契約者・受取人が誰になるかでも、税金の種類がかわります。</p>
<p>被保険者・契約者・受取人とは以下のとおりです。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29218" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869.png" alt="" width="600" height="288" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869.png 1338w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869-300x144.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869-768x369.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869-1024x492.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869-304x146.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/1cd6c23a560f845fc784b78187aae869-282x136.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>保険の契約にあたり、この3者は必ずしも同じである必要はありません。</p>
<p>そのため死亡保険金の受け取りにあたっては、以下3つのパターンができあがることになります。</p>
<ul>
<li>「被保険者＝契約者≠受取人」のパターン</li>
<li>「被保険者≠契約者≠受取人」のパターン</li>
<li>「被保険者≠契約者＝受取人」のパターン</li>
</ul>
<p>結果、前述の死亡保険金の受け取り方（一時受取・年金受取）との組み合わせで、課せられる税金のパターンは3×2=6つというわけです。</p>
<p>以下、それぞれのパターンごとに死亡保険金に課せられる税金の種類を解説します。</p>
<h2>2.「被保険者＝契約者≠受取人」のパターン</h2>
<p><img class="alignnone wp-image-29211" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0.png" alt="" width="600" height="365" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0.png 1460w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0-300x182.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0-768x467.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0-1024x623.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0-304x185.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/c1513a6da8a4b80ddf99cdfc7d701cd0-282x172.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>被保険者と契約者が同じで、受取人が契約者と異なるパターンについて解説します。</p>
<p>たとえば被保険者である父が亡くなり、その保険の契約者で保険料を支払っていたのも父であり、子どもが受取人に指定されているといったケースです。</p>
<p>これが最もよくある一般的なケースと言えるでしょう。</p>
<h3>2-1.一時受取（終身保険など）の場合</h3>
<p>この場合は相続税が課されることになります。</p>
<p>厳密にいうと、保険金は子どもの固有の財産であり、相続財産ではありません。</p>
<p>けれど契約者である父が子どもに「お金を遺した」と言えるため「みなし相続財産」とみなされ相続税の対象となります。</p>
<p>みなし相続財産とは、被相続人（この場合は父）が亡くなったときには保有していなかったものの、被相続人の死亡により相続人がもらえる財産です。</p>
<p>今回の例にあてはめると被相続人である父は、亡くなるときまで保険金を手にしていたわけではありません。</p>
<p>しかし亡くなったことで保険金を財産として子が受け取ることになるため、みなし財産となるわけです。</p>
<h4>2-1-1.死亡保険金の相続税に関わる「非課税枠」について</h4>
<p>死亡保険金は、家族の生活を守るための必要なお金であるため、受取者が法定相続人である場合に限り非課税枠を適用できます。</p>
<p>法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者や子ども、兄弟などが該当します。</p>
<p>法定相続人についてくわしくは『<a href="https://hoken-kyokasho.com/houteisouzokubun" target="_blank" rel="noopener">法定相続分とは？相続対策に欠かせない3つの基礎知識</a>』をご覧ください。</p>
<p>法定相続人の非課税枠の算出方法は「500万円×法定相続人数」です。</p>
<p>今回の例では、受取人が子ども1人なので、結果的に非課税枠は500万円×1（人）=500万円となります。</p>
<p>つまりこの例では、死亡保険金が500万円以下なら相続税を支払う必要がない、ということです。</p>
<p>仮に受取人に父が3人の子どもを指定していたとしたら、非課税枠は500万円×3（人）=1,500万円となります。</p>
<h4>2-1-2.相続税について考えるときは「基礎控除額」も要チェック</h4>
<p>また相続税には、死亡保険金を含めた全ての相続財産に対する基礎控除額も存在します。</p>
<p>相続税の基礎控除額の算出方法は「3,000万円＋600万円×法定相続人数」です。</p>
<p>今回の例を題材として考えてみましょう。</p>
<p>父の法定相続人が子ども1人だったとすると、基礎控除額は「3,000万円+600万円×1（人）」で3,600万円となります。</p>
<p>つまり父から相続される財産（土地や死亡保険金【非課税枠を差し引いた額】）の合計額が3,600万円より少なければ、相続税は発生しないということです。</p>
<p>逆に仮に死亡保険金が非課税枠以下だったとしても、土地などその他の相続財産の合計額が4,000万円だったとしたら4,000万円-3,600万円（基礎控除額）=400万円が相続税の対象となります。</p>
<h3>2-2.年金受取（収入保障保険など）の場合</h3>
<p>この場合、一時金として受け取る場合よりも税金の内容が複雑です。</p>
<p>まず年金受取の初年度には、保険金の評価額（一時金で受け取ったとした場合の額）に対して相続税が発生することになります。</p>
<p>評価額は保険会社が定めます。</p>
<p>相続税なので、当然ながら前述の死亡保険金の非課税枠（500万円×法定相続人数）の対象です。</p>
<p>ちなみにこの場合の評価額は、一般的に年金で受け取る場合の総額よりも低くなります。</p>
<p>2年目以降は、その差額が各年度に「雑所得」として振り分けられ、所得税の課税が行われます。</p>
<p>詳細な課税方法を知りたい場合は、「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のホームページ</a>」をご覧ください。</p>
<h2>3.「被保険者≠契約者≠受取人」のパターン</h2>
<p><img class="alignnone wp-image-29212" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9.png" alt="" width="600" height="365" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9.png 1460w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9-300x182.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9-768x467.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9-1024x623.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9-304x185.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/b5b9901f906f453b269dcca112db7ec9-282x172.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>被保険者と契約者、受取人がそれぞれ別々のパターンについて解説します。</p>
<p>たとえば被保険者である母が亡くなり、その保険料を支払っていた契約者が父で、死亡保険金は子どもが受け取るといったケースです。</p>
<p>被保険者・契約者が同じ最初に挙げたケースよりは少ないかもしれませんが、こういったケースも考えられるでしょう。</p>
<h3>3-1.一時受取（終身保険など）の場合</h3>
<p>この場合は、贈与税が課せられることになります。</p>
<p>父が保険料を支払っているため、本来契約者である自分が受け取るべきお金を子どもにあげた（贈与した）ことになるからです。</p>
<h3>3-1-1.贈与税は相続税より高い</h3>
<p>死亡保険金に対して贈与税が課せられる場合、相続税よりも高い税金を支払う必要があります。</p>
<p>前述した死亡保険金の非課税枠が適用されない上に、相続税と比べて基礎控除額が小額であり、なおかつ税率も相続税より高いからです。</p>
<p>以下、2019年1月時点の税率を比較してみましょう。贈与税は直系相続からの贈与の税率を掲載しています。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-39775" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1.png" alt="" width="523" height="497" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1.png 1657w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1-300x285.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1-768x730.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1-1024x973.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1-225x214.png 225w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/souzoukuzei_zouyozei1-274x260.png 274w" sizes="(max-width: 523px) 100vw, 523px" /></p>
<p>相続税・贈与税の税率などの詳細は国税庁のホームページ（「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" target="_blank" rel="noopener">相続税の税率</a>」「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm" target="_blank" rel="noopener">贈与税の計算と税率</a>」）で確認ください。</p>
<h3>3-2.年金受取（収入保障保険など）の場合</h3>
<p>最初のパターンと似ていますが、初年度は保険金の評価額（一時金で受け取ったとした場合の額）に対して贈与税が発生します。</p>
<p>最初のパターンでは相続税でした。</p>
<p>評価額は保険会社が定めます。</p>
<p>贈与税なので、相続税のような死亡保険金の非課税枠（500万円×法定相続人数）はありません。</p>
<p>評価額は、一般的に年金で受け取る場合の総額よりも低いです。</p>
<p>2年目以降は、その差額が各年度に「雑所得」として振り分けられ、所得税の課税が行われることになります。</p>
<p>詳細な課税方法を知りたい場合は、「<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のホームページ</a>」をご覧ください。</p>
<h2>4.「被保険者≠契約者＝受取人」のパターン</h2>
<p><img class="alignnone wp-image-29214" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c.png" alt="" width="600" height="365" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c.png 1460w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c-300x182.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c-768x467.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c-1024x623.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c-304x185.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/f980f8e6d7b4712d0e9745a7a3bc0b3c-282x172.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>被保険者と契約者が別で、契約者と受取人が同じパターンについて解説します。</p>
<p>たとえば被保険者である父が亡くなり、その保険の支払いをしていた契約者が子どもでなおかつ保険金の受取りも子どもであるといったケースです。</p>
<h3>4-1.一時受取（終身保険など）の場合</h3>
<p>この場合、死亡保険金は「相続財産」とみなされません。</p>
<p>契約者として保険料を支払っているのは受取人でもある子ども自身なので、子どもの所得であるという扱いになるからです。</p>
<p>一時受取（終身保険など）には所得税（一時所得）が課せられることになります。</p>
<p>所得税なので、相続税のような死亡保険金の非課税枠（500万円×法定相続人数）はありません。</p>
<h3>4-2.年金受取（収入保障保険など）の場合</h3>
<p>受け取る保険金が相続財産という扱いにならず、子どもの所得とみなされる点は一時受取の場合と同じです。</p>
<p>ただしこの場合は、一時所得ではなく雑所得という扱いになります。</p>
<h4>4-2-1.一時所得・雑所得の違いは？</h4>
<p>所得税のなかでも一時所得と雑所得は混同されやすいものです。</p>
<p>以下、一時所得・雑所得の違いを簡単に表にまとめます。</p>
<p><img class="alignnone wp-image-29215" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384.png" alt="" width="600" height="330" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384.png 1705w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384-300x165.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384-768x423.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384-1024x563.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384-304x167.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2019/01/34b4abe8e38043fa7fc134d7b5fee384-282x155.png 282w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>ご覧の通り、一時所得には特別控除があり雑所得にはありません。</p>
<p>そのため保険金の受取で考える場合、一時所得として税金を計算する方が安くなります。</p>
<p>所得税の一時所得・雑所得のさらに詳しい内容は国税庁のホームページ（<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm" target="_blank" rel="noopener">一時所得</a>・<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm" target="_blank" rel="noopener">雑所得</a>）をご覧ください。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>死亡保険金には、パターンによって相続税・贈与税・所得税のいずれかが課せられます。</p>
<p>所得税の場合は、死亡保険金が一時所得・雑所得のどちらにみなされるかで税金の額が異なります。</p>
<p>生命保険に加入する際は、これらのパターンを把握しておくと節税することもあるので加入前にチェックするようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>生命保険料控除制度｜控除のしくみと対象となる保険と注意点</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/seimeihoken-koujo</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 06:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[生命保険や医療保険に加入していると、払い込んだ保険料の額に応じて所得税や住民税が安くなります。「生命保険料控除制度」というものです。 生命保険に加入したばかりで制度のことを詳しく知らない方や、今まで何となく申請してきたけ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険や医療保険に加入していると、払い込んだ保険料の額に応じて所得税や住民税が安くなります。「生命保険料控除制度」というものです。</p>
<p>生命保険に加入したばかりで制度のことを詳しく知らない方や、今まで何となく申請してきたけど仕組みまでは理解していないという方のために、生命保険料控除制度の仕組みや対象となる保険の種類、最大限に活用するポイントについてお伝えします。</p>
<p><span id="more-28136"></span></p>
<h2>1.生命保険料控除制度とは</h2>
<p>生命保険料控除とは、年末調整や確定申告等、納税の申告をする際に、その年に支払った生命保険料に応じて所得から控除を受けられる制度です。</p>
<p>控除の対象となる人は「保険料を支払っている人」です。たとえば、親が子を生命保険に加入させて保険料を支払っている場合は、親が控除を受けることになります。</p>
<p>生命保険料控除には以下の3つの種類があります。</p>
<ul>
<li><strong>一般生命保険料控除</strong>（<a href="https://hoken-kyokasho.com/syuushinhoken" target="_blank" rel="noopener">終身保険</a>、<a href="https://hoken-kyokasho.com/term-insurance" target="_blank" rel="noopener">定期保険</a>、<a href="https://hoken-kyokasho.com/shuunyuuhoshouhoken" target="_blank" rel="noopener">収入保障保険</a>など）</li>
<li><strong>介護医療保険料控除</strong>（<a href="https://hoken-kyokasho.com/no-medical-insurance" target="_blank" rel="noopener">医療保険</a>、<a href="https://hoken-kyokasho.com/gan-3nootoshiana" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">がん保険</a>、<a href="https://hoken-kyokasho.com/syuugyoufunouhoken-hituyousei" target="_blank" rel="noopener">就業不能保険</a>など）</li>
<li><strong>個人年金保険料控除</strong>（<a href="https://hoken-kyokasho.com/personal-insurance" target="_blank" rel="noopener">個人年金保険</a>(変額個人年金保険をのぞく)）</li>
</ul>
<p>それぞれに保険料支払い額に応じた控除額が設定されており、3種類の控除から算出された控除額の合計が、生命保険料控除制度での控除額となります。</p>
<p>以下、3種類それぞれについて概要を説明します。控除の種類によって、対象となる保険や、控除が適用される条件も違いがあります。</p>
<p>なお、控除額の計算方法は同じですので、それは後ほど改めてお伝えします。</p>
<h3>1.1.一般生命保険料控除</h3>
<p>一般生命保険料控除の対象となっている保険は、いわゆる生命保険、つまり万一があった時に遺族にお金を遺すタイプの死亡保険です。</p>
<p>控除を受けられる条件は、以下の3つを全て充たしていることと考えていただけば差し支えありません。</p>
<ul>
<li><strong>保険金受取人が本人、配偶者、親族のいずれか</strong></li>
<li><strong>死亡保険があるタイプの保険</strong></li>
<li><strong>他の生命保険料控除の対象となっている保険を除く</strong></li>
</ul>
<p>具体例は以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>定期保険・収入保障保険</strong></li>
<li><strong>終身保険</strong></li>
<li><strong>養老保険</strong></li>
<li><strong>学資保険</strong></li>
<li><strong>変額個人年金保険</strong></li>
</ul>
<h3><strong>1.2.医療介護保険料控除</strong></h3>
<p>医療介護保険料控除は、医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険等、病気やケガになった場合の保険が対象となります。</p>
<p>2010年の税制改正において新設され、2012年度分の納税申告から適用されているものです。</p>
<p>介護医療保険料控除制度の新設により、生命保険料控除制度の控除額計算方法が大きく変化しました。</p>
<p>控除が適用される条件は、以下の2つを充たしていることです。</p>
<ul>
<li><strong>保険金受取人が本人、配偶者、親族のいずれか</strong></li>
<li><strong>病気・ケガになった場合の医療費・生活費等をカバーする保険</strong></li>
</ul>
<p>です。対象となる保険種類は、2012年1月1日以降に加入した下記の保険です。</p>
<ul>
<li><strong>医療保険</strong></li>
<li><strong>医療費用保険</strong></li>
<li><strong>がん保険</strong></li>
<li><strong>所得補償保険</strong></li>
<li><strong>就業不能保険</strong></li>
<li><strong>介護保険・介護費用保険</strong></li>
</ul>
<p>これら以外にも、たとえば、収入保障保険の就業不能特約等、死亡保険に付けた特約についても、条件を満たしていれば控除対象になります。</p>
<h3><strong>1.3.個人年金保険料控除</strong></h3>
<p>個人年金保険料控除の対象となる保険は、老後の資金等を積み立てるための個人年金保険等です。</p>
<p>控除が適用される条件は以下の5つです。</p>
<ul>
<li><strong>保険の対象者(被保険者)と保険金の受取人が同一</strong></li>
<li><strong>被保険者・保険金受取人が本人、配偶者のいずれか</strong></li>
<li><strong>保険料の支払期間が10年以上</strong></li>
<li><strong>年金受取開始年齢が60歳以上、年金受取期間が10年以上</strong></li>
<li><strong>「個人年金保険料税制適格特約」が付いている</strong></li>
</ul>
<p>他の控除と比べ、条件が厳しくなっています。また、「個人年金保険」と名前が付いている保険でも、「変額個人年金保険」は対象外です(一般生命保険料控除の対象となります)。</p>
<h2>2.控除額の計算方法｜新制度と旧制度で違う</h2>
<p>次に、生命保険料控除で控除を受けられる額の計算方法についてお伝えします。</p>
<p>ややこしい話ですが、「新制度」と「旧制度」で計算方法が異なります。</p>
<p>一般的に、2012年以降、つまり「介護医療保険料控除」が新設された後に加入した保険には「新制度」、2011年以前に加入した保険には「旧制度」が適用されます。</p>
<p>したがって、2011年以前に旧制度時代に加入した保険がある場合は、新旧双方の計算方法を把握しておく必要があります。</p>
<h3>2.1.新旧制度での控除額計算方法の違い</h3>
<p>新旧制度で大きく変わった点としては、以下の2点が挙げられます。</p>
<ol>
<li><strong>介護医療保険控除の有無</strong></li>
<li><strong>所得税の最大控除額</strong></li>
</ol>
<p>1つ目は、新制度が生まれるきっかけにもなった介護医療保険控除の有無です。</p>
<p>これにより、旧制度では控除額の計算が</p>
<p><strong>「一般生命保険料の控除額」＋「個人年金保険料の控除額」</strong></p>
<p>と2枠の合算だったものが、新制度では</p>
<p><strong>「一般生命保険料の控除額」＋「介護医療保険料控除」＋「個人年金保険料の控除額」</strong></p>
<p>の3枠になりました。</p>
<p>また、介護医療保険控除の誕生により、各枠での最大控除額にも変化がありました。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-27824" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-1024x604.png" alt="" width="1024" height="604" /></p>
<p>この図のように、介護医療保険控除制度の新設により、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの最大控除額は減少しましたが、全体での最大控除額が増加しました。</p>
<h3>2.2.旧制度の保険で新制度への切り替えが問題になる2つのケース</h3>
<p>なお、旧制度の保険で新制度への切り替えが問題になるケースが2つあります。</p>
<h4>2012年以降の更新・転換</h4>
<p>1つめは、旧制度時代に加入した生命保険でも、2012年以降に契約の更新・転換を行った場合は新たな契約とみなされ、新制度の計算方法に切り替わります。</p>
<h4>2012年以降の医療関係の特約付加</h4>
<p>また、旧制度時代に加入した生命保険（死亡保険）に、2012年以降に医療関係の特約を中途付加した場合は、その特約部分が新たに新制度の「介護医療保険料控除」の対象となります。</p>
<p>たとえば、2010年6月に加入した終身保険に、2021年6月に「入院特約」「三大疾病特約」を中途付加した場合は、その特約部分の保険料が新たに新制度の「介護医療保険料控除」の対象となります。</p>
<h3>2.3.新旧制度の合算について</h3>
<p>新制度が適用される保険と旧制度が適用される保険の双方に入っているケースがあります。</p>
<p>また、先ほどお伝えしたように、年の途中で旧制度から新制度への切り替えが行われるケースがあります。</p>
<p>このような場合、新旧制度の合算を行うことができます。</p>
<p>合算をすると計算方法は新制度のものとなるので、その年の控除額の計算は、新制度の数値で行うこととなります。</p>
<p>なお、新旧制度の合算は必ず行わなければならないものではありません。</p>
<p>たとえば、2021年6月に旧制度の保険を見直して新制度で加入した場合、7月までに払い込んだ保険料が10万を超える場合であれば、旧制度の方が控除額は大きくなります。</p>
<h2>3.控除を最大限受けられる保険料の額は？</h2>
<p>生命保険料控除制度では、年間の払込保険料が一定額を超えると、控除額が一律になってしまいます。</p>
<p>そこで、最も効率的に恩恵を受けられるためにはどうすれば良いか、お伝えします。</p>
<p>なお、これからお伝えすることははあくまでも、計算上の話とお考え下さい。保険を選ぶ際に最優先すべきは、必要な保障を最小限のコスト(保険料)で組むことです。</p>
<p>リスクの担保として加入する保険の払込額を調整するというのは、本末転倒でありナンセンスです。しかし、一応、こういうことを頭の片隅に置いておいてもバチは当たらないと考えられます。</p>
<p>そのレベルの話だということを頭に置いた上で、お読みいただけたらと思います。</p>
<h3>3.1.「新制度は8万円、旧制度は10万円」が目安</h3>
<p>まず、最も効率が良いのは、年間払込保険料がいくらの時なのか、表で見ていきましょう。</p>
<p>下図は新制度での年間払込保険料に対する控除金額の表です。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-27827" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-1024x360.jpg" alt="" width="1024" height="360" /></p>
<p>表より、年間払込保険料が所得税では80,000円、住民税では56,000円の時に控除額が最大になることが分かります。</p>
<p>次に旧制度も見てみましょう。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-27829" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2018/12/15514434224b8648bd98348569e97582-1024x359.jpg" alt="" width="1024" height="359" /></p>
<p>こちらでは所得税100,000円、住民税70,000円の時に控除額が最大になることが分かります。</p>
<p>すなわち、所得税、住民税共に最大限控除を受けつつ、保険料を抑えた場合、新制度では8万円、旧制度では10万円の年間払込保険料が最も効率的であるということです。</p>
<h3><span id="32">3.2.保険の契約者を誰にするかも重要</span></h3>
<p>生命保険料控除の枠は、原則として、世帯ごとではなく個人ごとに計算されます。例外は扶養家族の分くらいです。</p>
<p>たとえば、夫婦共働き世帯で、夫が妻の分の保険を自分の名義で契約して支払っている場合、夫1名しか控除を受けられません。</p>
<p>こういう場合、契約の名義を妻自身に変更し、被保険者と契約者を同一にすれば、妻は独自に控除の枠を使えます。</p>
<p>また、特に注意が必要なのが、子の生命保険等です。</p>
<p>幼少の頃は当然親が保険料を支払うと思いますが、子が成人し、納税する立場になった際、契約者の切り替えをすることで、子が独自に控除制度の枠を使うことができます。</p>
<h2><span id="4">4.申告の方法について</span></h2>
<p>生命保険料控除は、会社員か自営業かで申告方法や時期に違いがあります。</p>
<h4>①会社員の場合</h4>
<p>会社員の場合、年末が近づくと会社から年末調整の申告を促されます。この際「給与所得者の保険料控除等申告書」と共に「生命保険料控除証明書」を提出すれば、控除を受けることができます。</p>
<h4>②自営業の場合</h4>
<p>自営業の場合は確定申告のタイミングに合わせて申告します。支払った生命保険料を記入した「生命保険控除証明書」を確定申告書と共に税務署に提出することで、申告が完了します。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>2012年以降、生命保険料控除制度は3種類の枠に分類され、それぞれで控除額の計算が行われます。自身が加入している保険がどの枠に該当するかはしっかりと把握しておきましょう。</p>
<p>また、2011年以前に加入した保険がある場合は、旧制度が適用されますので、その計算方法も知っておく必要があります。</p>
<p>生命保険料控除制度は個人ごとに適用され、契約名義が基準となるため、世帯で1人が複数人の保険料をまとめて支払っている場合は、恩恵を最大限享受することが出来ません。</p>
<p>特に、子が幼少の頃から生命保険に加入している場合等は、成人のタイミングに合わせて、今一度保険の契約名義について確認してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>保険金の税金｜種類ごとに違う保険金の課税・非課税</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/insurance-tax</link>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[保険金や給付金は、万一のことが起きた時に自身や家族の生活を保障してくれるものです。 自分自身のために、あるいは、遺された家族のために、なるべく多くの金額が給付されて欲しいものですが、実は保険金・給付金にも税金がかかるもの...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>保険金や給付金は、万一のことが起きた時に自身や家族の生活を保障してくれるものです。</p>
<p>自分自身のために、あるいは、遺された家族のために、なるべく多くの金額が給付されて欲しいものですが、実は保険金・給付金にも税金がかかるものがあります。</p>
<p>保険金にかかる税金は保険の種類によって違い、同じ保険でも契約者と受取人が同一かどうか等、条件によって細かく分類されている場合もあります。</p>
<p>今回はそんな保険金の税金について、</p>
<ul>
<li>課税されるもの</li>
<li>非課税のもの</li>
</ul>
<p>に分類した上で、課税されるものの種類や条件について詳しく解説していきます。</p>
<p>万が一保険の保障が適用されるような状況になってしまった際に、想定よりも受け取ったお金が少なかった、といったことの無いよう、保険金にかかる税金についてしっかりと理解しておきましょう。</p>
<p><span id="more-28494"></span></p>
<h2>1.課税される保険金・給付金は死亡保険や資産運用に使える保険</h2>
<p>まずは課税される保険金・給付金を見ていきましょう。</p>
<p>課税される保険金・給付金に該当するものは、以下のようなものです。</p>
<ul>
<li>死亡保険金（一時金）</li>
<li>収入保障保険</li>
<li>生存給付金・祝金</li>
<li>解約返戻金・満期保険金</li>
<li>個人年金保険金</li>
</ul>
<p>基本的に死亡保険に該当するものや、資産運用に保険を活用した際に受け取れるものが分類されていることがわかります。</p>
<p>それぞれについて細かく見ていきましょう。</p>
<h3>1.1.死亡保険金（一時金）</h3>
<p>死亡保険金は死亡保険に加入している人が亡くなってしまった際に、保険会社から受け取れる保険金です。</p>
<p>一時金で受け取ることのできる死亡保険には、終身保険や定期保険が該当します。</p>
<p>収入保障保険も死亡保険に該当するのですが、収入保障保険は死亡保険金を月毎に分割で受け取る「年金形式」の死亡保険のため、本項目には含まれません。</p>
<p>一時金で受け取る死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって、課せられる税金の種類や課税方法に違いがあります。</p>
<p>具体的には以下の4パターンです。</p>
<ul>
<li>相続税（非課税枠あり）</li>
<li>相続税（非課税枠なし）</li>
<li>所得税</li>
<li>贈与税</li>
</ul>
<p>それぞれのパターンについて説明します。</p>
<h4>①契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人である場合</h4>
<p>上記の場合は死亡保険金が「みなし相続財産」として扱われ、相続税が課せられます。</p>
<p>法定相続人とは、法的に決められた「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」のことです。</p>
<p>「配偶者や子供」「両親や祖父母」「兄弟及びその家族」の順に優先順位が高くなっています。</p>
<p>詳しくは『<a href="https://hoken-kyokasho.com/houtei-souzokunin" target="_blank" rel="noopener">法定相続分とは？相続対策に欠かせない3つの基礎知識</a>』をご覧ください。</p>
<p>死亡保険は遺された家族の生活を担保するという重要な役目を持っているため、法定相続人への相続に限り非課税枠が用意されています。</p>
<p>非課税枠の算出方法は以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>「500万円×法定相続人数」</strong></li>
</ul>
<p>例えば法定相続人である妻、子供2人を受取人に指定していた場合、</p>
<ul>
<li>500万円×3人=1,500万円</li>
</ul>
<p>が非課税となります。</p>
<p>死亡保険金による相続対策には他にも様々なメリットがあります。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/souzoku-merittyui" target="_blank" rel="noopener">相続税対策と生命保険｜一時払い終身保険、生前贈与と保険の合わせ技など</a>」をご覧ください。</p>
<h4>②契約者と被保険者が同一で、受取人が法定相続人でない場合</h4>
<p>①と条件は似ていますが、受取人が法定相続人ではない場合、非課税枠は適応されません。</p>
<p>受取人が法定相続人の範囲内かどうか、今一度確認しておきましょう。</p>
<p>相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除枠が存在します。</p>
<p>受取人が法定相続人ではなかった場合でも、3,000万円の控除を受けることができるため、後述の2パターンよりは税金の負担が軽いと言えるでしょう。</p>
<h4>③契約者と被保険者が同一ではなく、契約者と受取人が同じ場合</h4>
<p>例えば妻が加入している死亡保険の保険料を夫が支払っており、受取人に夫が指定されている場合などがこのパターンに該当します。</p>
<p>上記の場合、死亡保険金は「相続財産」としては扱われません。</p>
<p>積み立てた人物と受け取る人物が同一なため、受取人の所得として扱われることになります。</p>
<p>この場合、保険金の所得分類は「一時所得」です。</p>
<p>一時所得は「総合課税」と言って、給与所得や事業所得と合算した上で超過累進税率を乗じて税額が算出されます。</p>
<p>超過累進税率は所得が高ければ高いほど割合が大きくなるので、被保険者の急な不幸により、税金が跳ね上がるという事態が起こる可能性がある訳です。</p>
<p>このパターンに該当する保険契約を行なっている方は、「想定以上に保険金が手元に残らなかった」という状況に陥りやすいので注意しましょう。</p>
<h4>④契約者と被保険者と受取人がすべて違う場合</h4>
<p>最後は契約者・被保険者・受取人がすべて異なるパターンです。</p>
<p>この場合は積み立てたお金を他人が受け取ることになるため、贈与財産と見做され、贈与税が課税されます。</p>
<p>贈与税は贈与する人と受け取る人の関係性や受取人の年齢によって一般贈与財産と特例贈与財産に分類され、それぞれ適応される税率や控除額に違いがあるため、注意が必要です。</p>
<h3>1.2.死亡保険金（年金）</h3>
<p>死亡保険金を一定期間に分割して保険金を受け取る場合は、一括で受け取る場合と税金の扱いが違います。</p>
<p>基本的には一時金の場合と同じく、契約者・被保険者・受取人の関係性がポイントです。</p>
<p>それぞれ見ていきましょう。</p>
<h4>①契約者と被保険者が同一の場合</h4>
<p>この場合、まず、初年度に、保険金を受け取る権利の評価額（保険会社が定める、一時金で受け取った場合の金額）に対して相続税が課せられます。</p>
<p>ただし、一時金で受け取った場合と同じく相続人が法定相続人に当たる場合は「500万円×法定相続人数」の非課税枠が発生します。</p>
<p>原則として、これで課税は終わりです。</p>
<p>例外は、収入保障保険の場合です。収入保障保険は、保険金を一時金で受け取る場合の額は、年金で受け取る場合の総額よりも低くなります。その場合、差額は、相続人の所得ということになります。</p>
<p>2年目以降、その差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱い、そのつど少しずつ所得税が課税されていくことになっています。</p>
<p>細かな計算について興味のある方は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>をご覧ください。</p>
<h4>②契約者・被保険者・受取人が全て違う場合</h4>
<p>この場合、他人が積み立てたお金が基となった保険金を受け取ることになるため、死亡保険金は「贈与された財産」と見なされます。</p>
<p>この場合は、初年度に保険金の評価額（一時金で受け取ったとした場合の額）について贈与税が発生します。</p>
<p>2年目以降は、①でお伝えしたのと同じように、もし、保険金の評価額が、年金で受け取る場合の総額よりも低ければ、差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱われます。</p>
<p>そして、毎年少しずつ所得税が課税されていきます。細かな計算について興味のある方は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>をご覧ください。</p>
<h3>1.3.生存給付金・祝金</h3>
<p>生命保険の保証期間中に生存していれば、一定期間ごとに受け取ることができる生存給付金や、学資保険満了時に受け取れる祝金は、基本的に一時所得に該当し、死亡保険のパターン③と同じ所得税が課せられます。</p>
<p>こちらも給与所得や事業所得と合算した上で税金が計算されるため、思わぬ出費になる可能性があります。</p>
<p>特に学資保険を子供の進学費用などに充てる予定の方は、手取り金額が想定外に少なく、子供が進学できないというようなことが無いよう注意しましょう。</p>
<h3>1.4.解約返戻金・満期保険金（一時金）</h3>
<p>解約返戻金は保険を解約した際に受け取ることができるお金です。</p>
<p>特に終身保険のものなどは保険満了後に解約することで、払い込んだ保険料総額と同等かそれ以上の金額が受け取れるため、資産運用に活用されることが多々あります。</p>
<p>満期保険金は養老保険などで受け取ることができる保険金で、保険期間満了時に死亡保険金と同額を受け取ることができます。</p>
<p>双方ともに一時金で受け取った場合、契約者と受取人が同一か否かで、課税される税金が以下のように変化します。</p>
<ul>
<li>受取人と契約者が同じ場合=一時所得として扱われ、所得税が課税</li>
<li>受取人と契約者が違う場合=贈与税が課税</li>
</ul>
<p>また、受取人と契約者が同じ場合、条件によっては「金融類似商品」として扱われることがあります。</p>
<p>詳しくは下記のリンクをご覧ください。</p>
<p>参考：「<a href="https://hoken-kyokasho.com/caiyakuhenreikin" target="_blank" rel="noopener">生命保険の解約返戻金で損しないためのポイント</a>」</p>
<p>参考：「<a href="https://hoken-kyokasho.com/mankikin" target="_blank" rel="noopener">生命保険の満期金を受け取る前に押さえておくべき3つのポイント</a>」</p>
<p>また、一時金での受け取りではなく、年金方式での受給の場合、保険金は雑所得として扱われます。</p>
<h3>1.5.個人年金保険金</h3>
<p>年金保険金は、個人年金保険などが該当し、一定期間もしくは一生涯にわたり、継続的に受け取ることのできる保険金です。</p>
<p>年金保険金に課税される税金の分類は、解約返戻金・満期保険金と同じく契約者と受取人が同一か否かと、受給方法によって決定します。</p>
<h4>①契約者と受取人が同じ場合</h4>
<p>上記の場合は確定年金に限った話ではありますが、保険金は雑所得として扱われます。</p>
<p>雑所得は「公的年金等」と「それ以外」で算出方法が違い、年金保険金は「それ以外」に含まれます。</p>
<p>雑所得の計算は</p>
<p>収入金額－必要経費</p>
<p>ですので、個人年金保険の場合、</p>
<p>受け取った年金の額－それに対応する保険料の額</p>
<p>ということになります。増えた分にしか税金がかかりませんので、税金の負担はそれほど大きなものではありません。</p>
<p>詳しくは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>をご覧ください。</p>
<h4>②契約者と受取人が違う場合</h4>
<p>死亡保険金を分割で受け取った場合と同じく、他人が積み立てたお金が基となった保険金を受け取ることになる為、年金保険金は「贈与された財産」にあたります。</p>
<p>そして、初年度に保険金の評価額（一時金で受け取ったとした場合の額）について贈与税が発生します。</p>
<p>2年目以降は、もし、保険金の評価額が、年金で受け取る場合の総額よりも低ければ、差額を各年度に少しずつ振り分けて相続人の「雑所得」と扱われます。</p>
<h2>2.非課税となる保険金・給付金</h2>
<p>病気や怪我に対する給付金は非課税のものが多いです。</p>
<p>具体的には以下の給付金が非課税になります。</p>
<ul>
<li>入院給付金</li>
<li>手術給付金</li>
<li>通院給付金</li>
<li>特定疾病(三大疾病)保険金</li>
<li>リビング・ニーズ特約保険金</li>
<li>介護保険金(一時金・年金)</li>
<li>疾病(災害)療養給付金</li>
<li>特定損傷給付金</li>
<li>がん診断給付金</li>
</ul>
<p>上記のような医療関連の保険金は非課税なので、安心して受け取ることが出来ます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>課税される保険金はすべて、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、税金の種類が変化します。</p>
<p>自身の加入している保険の被保険者や受取人は誰なのか、今一度よく確認した上で、どんな税金が発生するのか把握しておきましょう。</p>
<p>しっかり理解した上で備えることで、税金による問題は最小限に抑えることが出来るはずです。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>これだけでOK！生命保険料控除で知っておきたいこと</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/seimeihokenrixyoucoujixyo</link>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[毎年9月から10月になると、保険会社から生命保険料控除のお知らせが届く季節となっています。この時期が来ると「年末調整が面倒だな～」なんて考えてしまう方も多いことでしょう。 生命保険料控除で、最もお問い合わせが多いのが「書...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎年9月から10月になると、保険会社から生命保険料控除のお知らせが届く季節となっています。この時期が来ると「年末調整が面倒だな～」なんて考えてしまう方も多いことでしょう。</p>
<p>生命保険料控除で、最もお問い合わせが多いのが「書類の紛失・再発行」の連絡です。私も毎日のように再発行の対応をしていた経験があります。</p>
<p>ですので、保険会社から届く控除証明書は無くさないように保管をしていただきたいと思います。</p>
<p>そして、次にお問合わせが多いのは、「何が何だか分からない」というものです。実は、あの式を理解する必要はありませんし、ましてや自分で計算する必要すらありません。</p>
<p>この記事では基本的な生命保険料控除の仕組みについて分かりやすくお伝えします。ちょっと得する方法も紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いださい。</p>
<p><span id="more-895"></span></p>
<h2>はじめに｜生命保険料控除とは？</h2>
<p>生命保険料控除は、納税申告の時に、支払った生命保険料に応じて、一定の金額が契約者の所得から差し引かれる制度です。</p>
<p>結果として所得税や住民税が安くなります。1月から12月までに支払った保険料が9,000円以上であれば、対象となります。</p>
<p>生命保険料控除を受けられるのは保険料を支払っている契約者です。なので、もしもあなたが1人でご家族の保険を契約して保険料をまとめて支払っている場合は、あなただけしか控除の恩恵を受けられないことになります。この点については、最後に詳しくご説明いたします。</p>
<p>ちなみに、この仕組みは生命保険独自のものです。損害保険では地震保険のみ同様の控除の制度があります。</p>
<h2>1.生命保険料控除の種類と保険料</h2>
<p>では、ここからは生命保険料控除の内容について１つずつ確認していきましょう。ご自分の契約と照らし合わせながら、読み進めてみてください。</p>
<p>まずは対象となる控除の種類と控除額についてです。</p>
<h3>1.1.控除の種類は3種類</h3>
<p>契約している保険の種類によって、控除となる種類は以下の3つに分かれます。</p>
<ul>
<li>一般生命保険料控除（主に死亡保険）</li>
<li>介護医療保険料控除（主に医療保険やがん保険）</li>
<li>個人年金保険料控除（個人年金のみ）</li>
</ul>
<p>これは国が定めたルールに則って決まりがあるのですが、この点については詳しく知らなくても問題ない内容なので割愛させていただきます。</p>
<p>生命保険料控除証明書を確認すれば、ご自分の契約が3つのうちどこに当てはまるのか、ひと目で分かるようになっています。</p>
<h3>1.2.個人年金保険料控除の対象となる条件</h3>
<p>3種類ある控除のうち、個人年金保険料控除については対象となる条件があります。条件を満たさない場合、対象から外れてしまうので、注意が必要です。</p>
<ul>
<li>年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか</li>
<li>年金受取人が被保険者と同一人</li>
<li>保険料払込期間が10年以上（一時払は対象外）</li>
<li>年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上</li>
</ul>
<p>さらに、これら全ての条件を満たした上で、契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付いていなければなりません。</p>
<p>個人年金保険に加入する時、申込書には「個人年金税制適格特約」を付加するかどうかを確認する項目があります。これは契約の途中で付加できません。これから個人年金保険に加入する方は必ず「付加する」にチェックをしましょう。</p>
<p>ちなみに、運用実績に応じて受け取れる年金が上下する「変額個人年金保険」は個人年金保険料控除の対象外です。</p>
<h3>1.3.最大限の控除が受けられるのは年間保険料8万円以上</h3>
<p>こちらの表は新制度が適用される場合の、払い込んだ保険料と、それに対して控除される生命保険料控除額の一覧です。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22269" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d.jpg" alt="新制度" width="1682" height="591" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d.jpg 1682w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-300x105.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-768x270.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-1024x360.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-304x107.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-282x99.jpg 282w" sizes="(max-width: 1682px) 100vw, 1682px" /></p>
<p>※<a href="http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html" target="_blank" rel="noopener">生命保険文化センターHP</a>より抜粋</p>
<p>3種類ある控除を最大まで利用するためには、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除について対象となるような生命保険を、3つそれぞれについて、年間8万円以上支払っていることが条件になります。</p>
<ul>
<li>所得税：年間払込保険料8万円以上　⇒控除額4万円</li>
<li>住民税：年間払込保険料56,000円以上　⇒控除額28,000円</li>
</ul>
<p>たとえ数十万円の高額な保険料を支払っていたとしても、控除額が大きくなるわけではありません。</p>
<h2>2.新制度と旧制度の違い、控除額の計算方法</h2>
<p>生命保険料控除は、「新制度」と「旧制度」の2つの制度があります。なんとなく聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか？新旧の違いについては「イマイチよくわからない」というご質問も多くいただくので、特に分かりやすくご説明させていただきます。</p>
<h3>2.1.新旧制度を見分ける方法</h3>
<p>新旧制度の区別はとてもシンプルです。契約日が平成23年12月31日までなら旧制度、平成24年1月1日以降なら新制度となります。</p>
<p>また、新制度の対象となるのは、新しく生命保険に加入した場合だけでなく、旧制度の時に加入した保険について</p>
<ul>
<li>契約の更新、転換</li>
<li>特約の中途付加</li>
</ul>
<p>等をしたときも、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。</p>
<p>「更新」とは、保険期間が10年等で、次の期間も継続して契約を続ける場合を指します。「転換」は、今ある契約を下取りしてもらって新しい保険に加入し直すことです。</p>
<p>「特約の中途付加」は、「リビング・ニーズ特約」「指定代理請求特約」など、実際の保障がなく無料で付加できる特約や、「災害割増特約」「傷害特約」など、ケガのみを対象とする特約については、新制度の対象にはなりません。</p>
<p>いずれにしても、保険会社から送られてくる控除証明書に制度の区分が記載されています。保険会社もしくは担当の代理店に問い合わせても、教えてくれるはずです。更新・転換・中途付加などの際は、制度の確認をするとよいでしょう。</p>
<h3>2.3.控除額の違い</h3>
<p>結論から申し上げますと、生命保険料控除では最大で</p>
<ul>
<li>新制度：所得税12万円・住民税7万円</li>
<li>旧制度：所得税10万円・住民税7万円</li>
</ul>
<p>が控除してもらえます。</p>
<p>以下の表をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-22276" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe.png" alt="５" width="1304" height="769" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe.png 1304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-300x177.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-768x453.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-1024x604.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-304x179.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/588f5dc5c85286438783f2302a488dbe-282x166.png 282w" sizes="(max-width: 1304px) 100vw, 1304px" /></p>
<p>冒頭でもお伝えしましたが、生命保険料の控除額は、課税対象となる所得から差し引かれる分を指しています。控除額の分が返金になるわけではありません。</p>
<h3>2.3.控除額の計算はインターネットで簡単にできる</h3>
<p>生命保険料控除額については、実はとても簡単に計算することができます。</p>
<p>インターネットで「生命保険料控除　計算　ソフト」などと検索すれば、保険会社のホームページの計算ソフトを発見できるはずです。これを利用すれば、いとも簡単に年末調整の手続きは完了します。</p>
<p>大手企業では、紙の手書書類を廃止して、数字を入力するだけのソフトを取り入れているところも増えてきています。</p>
<p>ですから、ここではご参考程度に生命保険料控除額の計算方法をご案内します。</p>
<p>新制度の控除額、旧制度の控除額、新制度と旧制度の両方が適用される場合の控除額に分けてお伝えします。</p>
<p>【新制度での生命保険料控除額】</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22269" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d.jpg" alt="新制度" width="1682" height="591" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d.jpg 1682w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-300x105.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-768x270.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-1024x360.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-304x107.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/a8e51a2d5b371b5d09722e8839aaa49d-282x99.jpg 282w" sizes="(max-width: 1682px) 100vw, 1682px" /></p>
<p>【旧制度での生命保険料控除額】</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22270" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582.jpg" alt="旧制度" width="1681" height="589" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582.jpg 1681w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582-300x105.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582-768x269.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582-1024x359.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582-304x107.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/15514434224b8648bd98348569e97582-282x99.jpg 282w" sizes="(max-width: 1681px) 100vw, 1681px" /></p>
<p>【新旧制度の契約が混在する場合の生命保険料控除額】</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22271" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf.jpg" alt="新旧混在" width="1651" height="556" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf.jpg 1651w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf-300x101.jpg 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf-768x259.jpg 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf-1024x345.jpg 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf-304x102.jpg 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2017/09/112c92fb0fda3936850605eb85aa43cf-282x95.jpg 282w" sizes="(max-width: 1651px) 100vw, 1651px" /></p>
<p>※<a href="http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html" target="_blank" rel="noopener">生命保険文化センターHP</a>より抜粋</p>
<p>会社員の方がよく見るのは、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除等申告書」だと思います。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-39531" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo.png" alt="" width="1100" height="773" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo.png 1100w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo-300x211.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo-768x540.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo-1024x720.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo-304x214.png 304w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/hokenryoukoujiyo_siyoumeisyo-282x198.png 282w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></p>
<p>※<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_06.pdf" target="_blank" rel="noopener">国税庁ホームページ</a>より抜粋</p>
<p>生命保険控除の部分をよく見ると、最初にお示しした計算式が全て記載されているのにお気づきになりましたか？この用紙を見るだけで拒否反応が出てしまうのは、皆さん同じですからご安心ください（笑）。</p>
<p>新制度と旧制度の両方の契約がある方でも、最初にご案内したような計算ソフトを使えば迷うことはありません。ややこしい計算方法を理解する必要もありません。</p>
<h2>3.生命保険料控除を上手に活用するポイント</h2>
<p>最後に、生命保険料控除で損をしないために、ぜひ知っておいていただきたいことをお伝えします。</p>
<h3>3.1.控除は契約者ごとに受けられる</h3>
<p>契約者とは保険会社と生命保険契約を取り交わす人のことをいい、原則として契約者が保険料を負担する取り決めとなっています。</p>
<p>勘違いで多いのは、親御さんがあなたに幼い頃からかけてくれている生命保険の場合です。契約者（保険料を支払っている人）が親御さんになっていると、生命保険料控除の対象となるのは、あなたではなく親御さんになってしまいます。</p>
<p>こういったケースで控除を受けたい時は、親御様に契約者変更の手続きを行ってもらってください。保険会社や代理店の担当者に連絡すれば、すぐ手配してくれるはずです。この時、現時点の契約者である親御さんからの連絡でないと受付してくれないので注意が必要です。</p>
<h3>3.2.契約者と保険料を支払う人が異なる場合</h3>
<p>ご夫婦で保険に入る時、生活費の口座をまとめたい、という理由から、妻の保険料を夫名義の口座から引き落とすのはよくある話です。この場合、実際に保険料を負担しているのは夫であるにもかかわらず、契約者である妻が生命保険料控除の対象となります。</p>
<p>ただし、保険料の引き落とし口座が妻名義だったとしても、妻の年収が103万円以下の場合、配偶者控除を適用することにより、夫の所得から控除の対象とすることができます。</p>
<h3>3.3.申告方法について</h3>
<p>生命保険料控除は、職業によって申告方法や時期が異なります。</p>
<p><strong>会社員は年末調整</strong></p>
<p>多くの会社では、11月から12月にかけて「年末調整の申告をしてください」と社員に対してお知らせがあります。この時に、2.3.でご案内した「給与所得者の保険料控除等申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付することで、控除を受けられます。</p>
<p><strong>自営業は確定申告</strong></p>
<p>自営業の方は、税務署などに出向いて確定申告を行います。支払った生命保険料を翌年の2月16日～3月15日までに所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出します。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。この記事では、生命保険料控除に関する基礎知識と新旧制度の違いを中心にお伝えさせていただきました。</p>
<p>我が国の生命保険の加入率は80％近くもあり、多くの人が何かしらの生命保険に加入しているのが現状です。そして、生命保険に加入しているならば、毎年かならず生命保険料控除の申告をしないと損です。</p>
<p>生命保険控除の申請は、会社員は年末調整、自営業は確定申告となります。保険会社から送付される生命保険料控除証明書は、紛失しないよう大切に保管しましょう。</p>
<p>平成24年から制度が改定されたので、新旧制度の両方の制度で契約があると、書類の記入が面倒だな、と感じている人も多いでしょう。でも、安心してください。今はインターネットを調べれば、各保険会社が便利な計算ツールを用意してくれています。</p>
<p>大切なのは、生命保険料控除の申告を忘れないようにすることです。これから生命保険の加入を検討する時は、基礎知識さえおさえておけば大丈夫です。疑問点は信頼できる担当者に確認するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>税金で損をしない！保険に関する税金の全知識まとめ</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/hoken-zeikin-matome</link>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoken-kyokasho.com/?p=11069</guid>
		<description><![CDATA[生命保険に関する税金は、いささかややこしいしくみになっています。 保険料を支払うと税制上の優遇措置を受けられます。また、保険金等を受け取った場合は、ケースバイケースで課税されたりされなかったり、あるいは税制上の優遇措置を...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険に関する税金は、いささかややこしいしくみになっています。</p>
<p>保険料を支払うと税制上の優遇措置を受けられます。また、保険金等を受け取った場合は、ケースバイケースで課税されたりされなかったり、あるいは税制上の優遇措置を受けられたりします。</p>
<p>また、申告をして還付を受ける。また、お金を受け取った時にできるだけ税金を抑えるなど、知っておかなければならないことはたくさんあります。</p>
<p>この記事では、生命保険に関する税金について、整理して説明しします。</p>
<p><span id="more-11069"></span></p>
<h2 id="smoothplay1">1.損をしない生命保険料控除の申告方法</h2>
<p>生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税・住民税の負担が軽減される制度です。</p>
<p>給与など所得に一定の税率をかけて所得税の金額が決まるため、所得控除により課税所得（課税の対象となる所得）が下がることによって所得税と住民税が軽減されます。</p>
<p>平成24年(2012年)1月1日以前の契約は<strong>「旧制度」、</strong>それ以後の契約は<strong>「新制度」</strong>の対象です。</p>
<p>旧制度の死亡保障・医療保険を中心とした<strong>「一般生命保険料」</strong>と個人年金保険の<strong>「個人年金保険料」</strong>の2種類です。</p>
<p>新制度はそれらに加え、新たに医療保険・がん保険・介護保険などの<strong>「介護医療保険料」</strong>が新設され3種類になっています。</p>
<h4><strong>控除額の上限</strong></h4>
<p><strong>【旧制度】</strong></p>
<ul>
<li>一般生命保険料控除　5万円</li>
<li>個人年金保険料控除　5万円</li>
</ul>
<p><strong>【新制度】</strong></p>
<ul>
<li>一般生命保険料控除　4万円</li>
<li>介護医療保険料控除　4万円</li>
<li>個人年金保険料控除　4万円</li>
</ul>
<p>旧制度では上限が<strong>10万円</strong>だったのに対して新制度では<strong>12万円</strong>と控除の合計額は拡大しました。</p>
<h3 id="smoothplay1-1">1.1.新制度とは</h3>
<p>新制度では3種類に分かれてます。</p>
<ul>
<li><strong>一般生命保険料控除</strong>・・・生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料（死亡保障）</li>
<li><strong>介護医療保険料控除</strong>・・・入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料（医療保険・がん保険・介護保険など）</li>
<li><strong>個人年金保険料控除</strong>・・・個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険</li>
</ul>
<p>「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて所得税・住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3207" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/a6569762aa4a37eafed3a43b47fa816f.jpg" alt="生命保険料控除新" width="502" height="554" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/a6569762aa4a37eafed3a43b47fa816f.jpg 502w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/a6569762aa4a37eafed3a43b47fa816f-271x300.jpg 271w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" /></p>
<h3 id="smoothplay1-2">1.2.旧制度とは</h3>
<p>旧制度では2種類に分かれてます。</p>
<ul>
<li><strong>一般生命保険料控除</strong>・・・死亡保障・医療保障・介護保障など生命保険全般</li>
<li><strong>個人年金保険料控除</strong>・・・個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険</li>
</ul>
<p>「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて所得税・住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3208" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/5ef707d862a7efeb091fb3a74a08af36.jpg" alt="生命保険料控除旧" width="498" height="548" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/5ef707d862a7efeb091fb3a74a08af36.jpg 498w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/5ef707d862a7efeb091fb3a74a08af36-272x300.jpg 272w" sizes="(max-width: 498px) 100vw, 498px" /></p>
<h3 id="smoothplay1-3">1.3.新制度と旧制度の両方の契約がある場合は？</h3>
<h4><strong>①</strong><strong>2012年以降に追加で医療保険・がん保険に加入した人</strong></h4>
<p>2011年以前に生命保険に加入し、2012年以降に医療保険やがん保険に追加で加入した場合、今までの旧契約で一般保険料控除で5万円控除を受けていたものはそのまま申告し、新たに加入した医療保険・がん保険については新設された「介護医療保険料控除」で別に申告することになります。</p>
<h4><strong>③2012年以降に保険を一部見直した人</strong></h4>
<p>2012年以降に保険を見直しをした場合、すべての保険を新しいものに切り替えした場合は新制度で申告すれば問題ありません。</p>
<p>しかし、多いのは、<strong>一部</strong>を見直したケースです。たとえば、終身保険・養老保険・学資保険など、貯蓄ができる契約はそのまま残し、掛け捨ての定期保険・医療保険を見直すケースです。</p>
<p>まず、生命保険については、旧制度では一般生命保険料控除の上限が5万円/年だったのに対し、新制度では上限が4万円になっているので、旧制度で<strong>4</strong><strong>万円超/年の場合は旧制度</strong>で申告をしたほうがいいです。</p>
<p>これに対し、医療保険・がん保険などに新規で加入した場合は、新設された介護医療保険制度で一般生命保険料控除とは別に申告できます。</p>
<p>具体例をご覧ください。</p>
<ul>
<li>見直し前：<strong>【旧】</strong>生命保険（死亡保障8,000円・医療保険7,000円）<strong>【旧】</strong>学資保険10,000円　合計25,000円</li>
<li>見直し後：<strong>【新】</strong>生命保険（死亡保障8,000円・医療保険7,000円）<strong>【旧】</strong>学資保険10,000円　合計25,000円</li>
</ul>
<p>この場合、</p>
<ul>
<li>一般生命保険料控除：<strong>旧契約</strong>の学資保険で上限の5万円になるので学資保険で申告します。</li>
<li>介護医療保険料控除：<strong>新契約</strong>で医療保険を加入しているので申告すると上限の4万円が控除になります。</li>
<li>個人年金保険料控除：なし</li>
</ul>
<p>そうすると、旧制度では5万円しか控除を受けられなかったの対して、新たに加入した医療保険・がん保険などを新設された介護医療保険料控除で申告できるようになるため、控除を受けられる枠が4万円プラスになります。</p>
<p>ただし、旧契約で<strong>個人年金</strong>に加入していて旧契約で一般保険料控除5万円と個人年金保険料控除5万円で合計10万円控除を受けている場合、新契約で医療保険に上限の4万円まで加入しても、合計で14万円控除されるわけではなく、新制度の控除額上限の<strong>12</strong><strong>万円が</strong>控除になります。</p>
<h3 id="smoothplay1-4">1.4.生命保険料控除の申告方法</h3>
<p>生命保険料控除は申告をしなければ控除は受けられません。 保険会社から10月～11月ごろに<b>「生命保険料控除証明書」</b>と記載されているハガキまたは封書が届きます。</p>
<h4><strong>①会社員は年末調整をする</strong></h4>
<p>勤務先（総務部など）に「給与所得者の保険料控除等申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して提出すれば、年末調整で控除を受けられます。確定申告の必要はありません。</p>
<p>還付を受けられるタイミングは、多くは12月～1月の給与・ボーナス支給の時です。給与とは別に支給されることもあります。</p>
<p>なお、勤務先に期限内に申告書を提出し忘れた場合、自分で改めて確定申告すれば控除を受けられます。</p>
<h4><strong>②自営業などは確定申告をする</strong></h4>
<p>自営業の場合、確定申告が必要です。</p>
<p>翌年の2月16日～3月15日までに所得税の確定申告で、「生命保険控除証明書」を確定申告書に添付し、税務署に提出します。今はオンラインでも申告ができます。</p>
<p>還付されるのは確定申告をしてから1か月くらい後です。</p>
<h4><strong>③生命保険料控除証明書は再発行してもらえる</strong></h4>
<p>生命保険料控除証明書は10月頃に届くので、年末調整・確定申告をするまでに時間があります。その間に紛失したり間違えて破棄してしまったりすることがよくあります。</p>
<p>そういう場合は、すぐに保険会社に連絡すれば、再発行してもらえます。</p>
<h2 id="smoothplay2">2.保険金受取時の税金</h2>
<p>次に、生命保険の死亡保険金や満期保険金、解約返戻金を受取った時の税金をお伝えします。</p>
<p>満期保険金がある代表的な商品は「養老保険」と「学資保険」です。</p>
<h3 id="smoothplay2-1">2.1.満期保険金・解約返戻金受取時の税金</h3>
<h4><strong>「契約者・被保険者＝受取人」なら一時所得</strong></h4>
<p>まず、「契約者・被保険者=受取人」の場合です。</p>
<p>満期保険金・解約返戻金は<strong>「一時所得」</strong>として所得税の課税対象になります。</p>
<p>一時所得の計算方法は以下の通りです。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/07/8441c468dd41a31b21d4da07e3ce2359.jpg" alt="一時所得の計算" width="719" height="113" /><br />
増えた金額から50万円を差し引き、そのさらに半分(1/2)が課税の対象となります。したがって、増えた金額が50万円を超えなければ課税されません。</p>
<p>以下の学資保険の契約例で説明します。</p>
<ul>
<li>契約者　30歳男性</li>
<li>子供　0歳</li>
<li>保険料（月）　13,770円</li>
<li>保険料払込18歳まで</li>
<li>満期保険金　300万円</li>
</ul>
<p>この契約の場合、保険料総額が月13,770円×18年間＝2,974,320円です。それに対して満期金が3,000,000円なので、増えた額は25,680円です。</p>
<p>これは特別控除50万円を超えないので、所得税が課税されません。</p>
<h4><strong>「契約者・被保険者≠受取人」なら贈与税がかかる</strong></h4>
<p>たとえば、契約者・被保険者：夫、満期保険金受取人：妻の場合は「贈与税」になります。なぜなら、夫が保険料を支払って、満期保険金を妻が受取ると満期金を妻に贈与したとみなされるからです。</p>
<p>このように、満期保険金に限らず、生命保険は「契約者」「被保険者」「受取人」の関係がどうなっているかによってお金を受け取った時に掛かる税金や金額が異なります。</p>
<h3 id="smoothplay2-3">2.2.死亡保険金受取時の税金</h3>
<p>生命保険を加入する時には保険金受取人を指定します。この受取人を誰にするのかによって、保険金の課税関係が異なります。</p>
<p>以下の通り、誰が保険料を支払い（契約者）、誰に保険をかけ（被保険者）、誰が保険金を受け取るか（保険金受取人）によって、受け取る保険金は、相続税、贈与税、所得税・住民税のいずれかの課税対象となります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2013/10/68314bde2f5c92618ca16dadd534ad5d.png" alt="死亡保険金" width="603" height="207" /></p>
<h4><strong>相続税が課税されるケース</strong></h4>
<p>一番多いのは相続税が課税されるケースです。</p>
<p>契約者と被保険者が同一人の場合の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取った場合は、相続税の課税対象となります。</p>
<ul>
<li><strong>契約者：夫　</strong></li>
<li><strong>被保険者：夫　</strong></li>
<li><strong>保険金受取人：妻または子</strong></li>
</ul>
<p>死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。</p>
<p><b>500</b><b>万円×法定相続人の数＝非課税限度額</b></p>
<p>非課税額を引いた金額が相続税の課税対象になります。</p>
<p>※ただし、相続人以外が受け取った場合は非課税の特典が適用になりませんので相続人が受け取ったほうが有利です。</p>
<h4><strong>贈与税が課税されるケース</strong></h4>
<p>契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。</p>
<ul>
<li><strong>契約者：夫　</strong></li>
<li><strong>被保険者：妻　</strong></li>
<li><strong>保険金受取人：子</strong></li>
</ul>
<p>死亡保険金から基礎控除110万円を引いた金額が課税所得になります。</p>
<p><strong>課税所得=死亡保険金額-110万円（基礎控除）</strong></p>
<h4><strong>所得税が課税されるケース</strong></h4>
<p>契約者と保険金受取人が同一人の場合、受け取る保険金は一時所得として<b>「所得税・住民税」</b>の課税対象となります。</p>
<ul>
<li><strong>契約者：夫　</strong></li>
<li><strong>被保険者：妻　</strong></li>
<li><strong>保険金受取人：夫</strong></li>
</ul>
<p>このように死亡保険金受取人をだれにするかによって大きく税金は違います。1番多いのは相続税に該当するケースになりますので、これから詳しくお伝えをしていきます。</p>
<h2 id="smoothplay3">3.今さら聞けない！平成27年(2015年)相続税法改正のおさらい</h2>
<p>ここまでお伝えした税金のうち、相続税については、平成27年(2015年)に大きな改正がありました。</p>
<p>この改正は、基礎控除額の引き下げにより相続税の対象になる人が増え、人によっては増税になるなど、近年では最も重要な改正だったと言えます。</p>
<p>そこで、今さらではありますが、ポイントを分かりやすくおさらいしたいと思います。以下の4つです。</p>
<ol>
<li>基礎控除額の引き下げ</li>
<li>相続税率の引き上げ</li>
<li>未成年者控除・障害者控除が拡大</li>
<li>小規模宅地等の特例の拡大</li>
</ol>
<h3><strong>改正点1｜基礎控除額の引き下げ</strong></h3>
<p>平成27年の相続税改正で一番大きく変わったのが、基礎控除額の引き下げです。基礎控除が引き下げられることによって、相続税の課税対象となる方が増えました。</p>
<p>具体的には以下のように変更になります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/d5b216d365f044a4cba2946b7b4fa5aa.jpg" alt="相続税の基礎控除" width="712" height="178" /></p>
<p>基礎控除が6割に縮小されたことによって相続税の申告を必要とする人が増えます。今までは100人に4人が課税対象者でしたが、改正後は100人に7人程度に増えたと言われています。</p>
<p>特に、被相続人が地価の高い都心部に自宅を所有しているケースだと、改正後の基礎控除額を超えてしまっている可能性があります。以下の例をご覧ください。</p>
<p><strong>例：遺産7,000万円 法定相続人：配偶者と子ども2人</strong></p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/14673f3d803612da2f89059badd9c2dc.jpg" alt="相続税：新制度" width="708" height="293" /></p>
<p>遺産の額（7,000万円）が基礎控除額（4,800万円）を超えるので相続税の対象になります。</p>
<p>※他に控除がある場合など、相続税がかからないケースもあります。</p>
<p>※法定相続人の数は相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。</p>
<p>※被相続人に養子がある場合は、被相続人に実子がある場合は1人、実子がなく養子だけの場合には2人までということになっています。</p>
<h3><strong>改正点2｜相続税率の引き上げ</strong></h3>
<p>平成27年改正によって相続税の最高税率が以下のように引き上げられました。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/c4a315b55ae02f53d29d2fc3fa249c84.jpg" alt="相続税率の引き上げ" width="770" height="324" /></p>
<p>※各法定相続人の取得金額とは、課税遺産総額(課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得したものとした場合の各人の取得金額をいいます。</p>
<p>税率区分が6段階から8段階に変わりました。</p>
<p>所得金額が2億円以下の人は改正前と相続税率は変わりませんが、「2億円超～3億円以下」の方は45%、「3億円超～6億円以下」の方は50％、「6億円超～」の方は55%に引き上げられました。</p>
<p><strong>例：課税価格の合計額が2億円、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合の相続税総額</strong></p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/d3c0816e7ea688a509bea7c57b5caf5b1.jpg" alt="相続税の総額の計算" width="654" height="434" /></p>
<h3><strong>改正点3｜未成年者控除・障害者控除が拡大</strong></h3>
<p>相続税額から一定額を差し引く未成年者控除と障害者控除については控除額が長い間据え置きでしたが、物価の動きや基礎控除額等の見直しを踏まえ、引き上げられることになりました。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/cffb0e26bc612d9db0c3dcd5ff696a9a.jpg" alt="未成年者控除と障害者控除の控除額拡大" width="715" height="421" /></p>
<h3><strong>改正点4｜小規模宅地等の特例の拡大</strong></h3>
<p>基礎控除の引き下げや税率構造の引き上げが行われる結果、地価が高くなる都心部の増税の影響を懸念し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、居住用宅地の限度面積及び居住用宅地と事業用宅地の完全併用が可能になり、拡充されました。</p>
<p>不動産の相続対策としては非常に有効です。</p>
<p>具体的には以下のようになりました。</p>
<h4><strong>限度面積の拡大</strong></h4>
<p>特定居住用宅地等の特例についての対象面積が、これまでの240㎡から330㎡へ拡大されました。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/ae3f03b9f81c281097afc1d529ad30a1.jpg" alt="改正4-1" width="712" height="178" /></p>
<h4><strong>併用する場合の限度面積の拡大</strong></h4>
<p>特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方の特例の適用を受ける場合には、これまでは限定的にしか併用が認められていませんでした。</p>
<p>しかし、平成27年改正改正で、最大730㎡(400㎡と330㎡の合計)まで小規模宅地等の特例の併用が認められました。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/7301606bface94ae532906a8d912f6a7.jpg" alt="改正4-2" width="712" height="248" /></p>
<h4><strong>二世帯住宅の場合</strong></h4>
<p>二世帯住宅で、建物の内部で行き来ができないものとして構造上区分されている場合、以前は別居扱いで小規模宅地等の特例は適用されませんでした。</p>
<p>しかし、平成27年改正により、二世帯住宅は全て、建物の内部で行き来ができるか否かに関わらず、同居しているものとして小規模宅地等の特例の適用を受けられるようになりました。</p>
<h4><strong>被相続人が老人ホームに入居していた場合</strong></h4>
<p>被相続人が亡くなった時に老人ホームに入居していた場合、以前は、自宅の敷地は小規模宅地等の特例適用を受けることができませんでした。なぜなら「居住していない」とみなされたからです。</p>
<p>しかし、平成27年改正により、老人ホームに入居した場合でも、以下の要件が満たされる限り、自宅の敷地が小規模宅地等の特例の適用を受けられるようになりました。</p>
<ul>
<li><strong>被相続人に介護が必要なため入所したものであること</strong></li>
<li><strong>家屋が貸付の等の用途に供されていないこと</strong></li>
</ul>
<h2><strong>4.</strong>生命保険による相続税対策</h2>
<h3>4.1.生命保険で相続税対策をするメリット</h3>
<p>平成27年より相続税の改正で基礎控除が引き下げられたことにより相続税の対象になる人が増えました。そこで、相続税対策として有効なのが生命保険です。</p>
<p>相続税対策として生命保険を活用するメリットは以下の3つです。</p>
<ol>
<li>財産評価引き下げ（非課税枠活用）</li>
<li>遺産分割</li>
<li>納税資金準備</li>
</ol>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/02/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9.jpg" alt="図3" width="656" height="343" /></p>
<p>それでは具体的に解説をしていきます。</p>
<h4>4.1.1.財産評価引き下げ（死亡保険金の非課税枠を活用する）</h4>
<p>死亡保険金の非課税の限度額は<strong>「500×法定相続人の数」</strong>となります。生命保険の控除額により相続財産の評価額を下げることができます。ぎりぎりで相続税が発生するような場合は生命保険を活用することで相続税を回避できる可能性もあります。</p>
<p>例えば法定相続人が3人いると1,500万円の控除を受けることができます。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/02/94ed160662be198949535a112047e9b4.jpg" alt="図6" width="544" height="305" /></p>
<p>このように現金でそのまま持っているとその金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取るとそれだけで控除を受けることができ、有利になります。</p>
<h4>4.1.2.遺産分割</h4>
<p>よく「争続」という言葉を耳にします。相続人が複数いる場合、兄弟など家族で権利を巡って争いが起きるケースが多々あります。現金や不動産などの場合はすぐに分割できず、争いの元となります。それに対して生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人だけに財産を残したいと言う場合に活用できます。</p>
<p>生命保険であれば複数の受取人を指定することもできますので相続財産を分割しづらいときに活用できます。また受取人を指定することで遺言と同じ効果が得られます。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/02/3a4f695a458cb0ac0aceaa2eb13ac2dd.jpg" alt="図4" width="394" height="231" /><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/02/f96d9b4281f6d16b3c7589aed5a17be5.jpg" alt="図5" width="394" height="231" /></p>
<p>財産をたくさん残すのも大事ですが、残されたご家族で「争続」にならないようにするのはもっと大切かもしれません。必ず遺産分割の対策を取りましょう。</p>
<h4>4.1.3.納税資金準備</h4>
<p>遺産のほとんどは不動産で現預金は少ないといった場合、突然多額の相続税を納付しなければならないケースがあります。通常相続財産は、遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。そのため、受け取るためには相当時間がかかります。</p>
<p>それに対して生命保険の死亡保険金なら受取人を指定することができ、書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。</p>
<h3>4.2.生命保険加入時は健康状態に注意</h3>
<p>生命保険の加入時に気をつけておきたいポイントは「健康状態」です。</p>
<p>相続税対策を考えるとき、すでにある程度年を取ってから加入するというケースが多いです。健康状態が悪くなっていると、加入できなかったり、保険料が割高になったりする可能性もありますので、注意しましょう。</p>
<h3>4.3.相続税対策におすすめなのは終身保険</h3>
<p>生命保険で相続税対策に向いているのは、一般的に死亡保障が一生涯続く終身保険です。</p>
<p>できるだけ比較して保険料の安い商品を活用しましょう。</p>
<p>生前贈与を活用するなどのテクニックもありますが、ここでは一般的な事例を用いてお伝えします。</p>
<h4>4.3.1.終身保険で毎月保険料を支払っていく</h4>
<p>「資産があるので相続税対策を早めにしておきたいが、大きな現金を一括で入れることはできない」という方は、終身保険で、保険料を毎月または毎年支払うのがおすすめです。</p>
<p>いつ万が一があったとしても、まとまった死亡保険金が受取人に支払われ、受取人は先ほどお伝えしたように控除を受けることができます。</p>
<p>以下の契約例をご覧ください。</p>
<ul>
<li>60歳男性</li>
<li>死亡保険金額：1,500万円</li>
<li>保険料（月払）：120,525円</li>
<li>保険料払込期間：70歳まで</li>
<li>保険期間：終身</li>
</ul>
<p>この契約では万が一があった場合に死亡保険金額が1,500万円支払われるのに対して毎月116,450円の保険料を70歳まで(10年)支払っていくので保険料総額約1,446万円になります。保険料総額よりも死亡保険金のほうが大きくなり、なおかつ所得税・住民税の納税申告で生命保険料控除も受けられるので、有効な相続税対策です。</p>
<h4>4.3.2.現金がある場合は一括で保険料を支払う</h4>
<p>現金があるので相続税対策として一括で大きなお金を入れてしまいたい場合は<strong>「一時払終身保険」</strong>を活用します。</p>
<p>例えば、</p>
<p><strong>60歳男性</strong></p>
<ul>
<li>保険料：1,491万円（一括）</li>
<li>死亡保険金額：1,500万円</li>
<li>保険期間：終身</li>
</ul>
<p>一括で保険料を1,303万円支払います。そうすると万が一のことがあった場合死亡保険金額が1,500万円支払われます。もし上記の例のように法定相続人が3人いる場合は課税されません。</p>
<h2 id="smoothplay4">5.保険金・給付金の課税・非課税</h2>
<p>保険会社から受け取る保険金、給付金は、課税されるものとされないものがあります。</p>
<p>まずは下の図をご覧ください。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2015/03/7bbe39bec1565804b3069833f1b10455.jpg" alt="保険金-課税-非課税" width="611" height="468" /></p>
<p>なお、相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取るとき、2年目以降の年金のうち、所定の部分が雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となった後の年金も同じです。</p>
<p>※保険料を一時払いすることにより、税法上「金融類似商品」に位置づけられる商品があります。</p>
<h3>5.1.課税される保険金・給付金</h3>
<p>受け取るときに税金がかかる保険金は以下のようなものがあります。</p>
<ul>
<li>死亡保険金…被保険者が死亡したときに受け取れるお金のことです。</li>
<li>生存保険金…満期時や学校の入学時など、一定の年齢になったときの生存に対して受け取るお金のことです。</li>
<li>満期保険金…生存保険金の一種で、被保険者が満期時まで生存したときに受け取るお金です。</li>
<li>解約返戻金…保険契約の解約や失効、解除の時に受け取れるお金のことです。</li>
</ul>
<h3>5.2.非課税の保険金・給付金</h3>
<p>病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。また、がん保険の給付金、介護一時金なども非課税です。具体的には以下の給付金が非課税になります。</p>
<ul>
<li>入院給付金…被保険者が入院した場合に、被保険者に支払われるお金のことです。【入院日数×1日あたりの給付金額】が支払われます。</li>
<li>手術給付金…手術をしたときに受け取れるお金のことです。</li>
<li>通院給付金…治療のために通院した場合に、受取れるお金のことです。</li>
<li>特定疾病(三大疾病)保険金…がん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかによって所定の状態になった時に受け取れる保険金のことです。</li>
<li>リビング・ニーズ特約保険金…被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金を生前に受け取れるお金のことです。</li>
</ul>
<p>その他にも「介護保険金(一時金・年金)」「疾病(災害)療養給付金」「障害保険金(給付金)」「特定損傷給付金」「がん診断給付金」なども非課税となりますので、覚えておくと良いでしょう。</p>
<h2 id="smoothplay5">7.医療費控除で還付を受ける</h2>
<h3 id="smoothplay5-1">7.1.医療費控除とは</h3>
<p>医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。<strong>確定申告</strong>で申告します。</p>
<h4 id="iryohi-kiso1-1">医療費控除の計算方法</h4>
<p>自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、<strong>年間（1～12月）10万円（所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5％」の額）を超えた場合</strong>、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。</p>
<p>ただ、<strong>保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません</strong>。</p>
<p>計算式は以下のようになります。</p>
<p><img src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2014/12/fb166a209b608652f3b0c2fcef3a50881.jpg" alt="還付計算式" width="713" height="129" /></p>
<h3 id="smoothplay5-2">7-2　医療費控除の対象となるもの・ならないもの</h3>
<h4>7-2-1　医療費控除の対象となるもの</h4>
<p>医療費控除の対象となるのは以下の通りです。主な目的が治療であるものです。</p>
<p>チェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。</p>
<h5 id="iryohi-taisho2-1">入院・通院・治療・検査</h5>
<ul>
<li>医師に支払った診療費・治療費</li>
<li>医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代</li>
<li>医師の指示による差額ベッド代</li>
<li>治療のためのマッサージ・はり・お灸など</li>
<li>治療のための松葉杖・義足の購入費用</li>
<li>特定健康検査・特定保健指導</li>
<li>入院時に提供される食事代</li>
<li>通院や入院のための交通費</li>
<li>電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代</li>
<li>レーシック手術</li>
<li>医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho2-2">出産</h5>
<ul>
<li>妊娠中の定期検診・出産費用</li>
<li>助産師による分娩の介助料</li>
<li>流産した場合の手術費・入院費・通院費</li>
<li>母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho2-3">歯科</h5>
<ul>
<li>虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用</li>
<li>治療としての歯列矯正</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho2-4">医薬品</h5>
<ul>
<li>医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品</li>
<li>病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品</li>
</ul>
<p>詳しくは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>をご覧ください。</p>
<h4 id="iryohi-taisho-n">7₋2₋2　医療費控除の対象とならないもの</h4>
<p>医療費控除の対象とならないものは、主な目的が美容や予防、健康増進にあるものです。</p>
<p>ただし、医師が治療目的と認めたものについては、例外的に医療費控除が認められることがあります。</p>
<h5 id="iryohi-taisho-n3-1">入院・通院・治療・検査</h5>
<ul>
<li>医師等の謝礼</li>
<li>美容整形</li>
<li>予防注射の費用</li>
<li>医師の指示によらない差額ベッド代</li>
<li>会社や保険会社に提出する診断書代</li>
<li>メガネ・コンタクトレンズの購入代金</li>
<li>体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用</li>
<li>通院のための自家用車のガソリン代や駐車代</li>
<li>入院時のパジャマや洗面用具など</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho-n3-2">出産</h5>
<ul>
<li>出産のために実家に帰る交通費</li>
<li>カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料</li>
<li>母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho-n3-3">歯科</h5>
<ul>
<li>美容のための歯科矯正</li>
<li>歯石除去のための費用</li>
</ul>
<h5 id="iryohi-taisho-n3-4">医薬品</h5>
<ul>
<li>疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品</li>
</ul>
<h3 id="smoothplay5-3">7-3　医療費控除の申請方法</h3>
<h4>7-3-1　医療費控除に必要なもの</h4>
<p>医療費の控除を受けるためには、確定申告が必要です。 まずはじめに確定申告の申請に必要なものについてお伝えしたいと思います。</p>
<h5>サラリーマンの方</h5>
<ol>
<li> 源泉徴収票</li>
<li> 医療費控除の明細書</li>
</ol>
<h5><strong>サラリーマン以外の方</strong></h5>
<ol>
<li> 医療費控除の明細書</li>
</ol>
<p>「医療費控除の明細書」のダウンロードは<a href="http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm" target="_blank" rel="noopener">国税庁のHP</a>からできます。</p>
<p>平成29年確定申告分から、領収書等を提出しなくてもよくなりました。</p>
<p>ただし、税務署から領収書の提示や提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、保管するようにしてください。</p>
<h4>7₋3₋2　医療費控除を上手に利用する4つのポイント</h4>
<p>ここでは医療費控除を上手に利用する4つのポイントについてお伝えします。</p>
<p>以下の4つのポイントを抑えておいてください。</p>
<h5>①　医療費の領収書はきちんと管理しておく</h5>
<p>上でお伝えしたように、領収書等を提出する必要はありませんが、確定申告期限から5年間、保管しておく必要があります。</p>
<p>特に、出産費用や入院費用、歯の治療(自由診療)は医療費控除の要ともいえる存在です。この3つの医療費はどれも多額の医療費の支出を伴うものだからです。</p>
<p>その他に、配偶者や子どもが頭痛や風邪などで医者にかかったり、医薬品の購入代金なども医療費控除の対象になります。医療費がかからないふつうの年ですと10万円に満たないので意味がないですが、18万円医療費がかかった年ですと数千円などの細かい支出でも申請すればまるごと控除できることを覚えておきましょう。少額のレシートや領収証でも年間を通して数万円になるケースもあるので、きちんと保管しておくことが望ましいです。</p>
<h5>②　医療費の支払いは年中にすませておく</h5>
<p>例えば医療費18万円を今年9万円、翌年9万円と分けて支払うのは避けるようにしましょう。なぜかといいますと、他に医療費の支出がないと一般的には控除額がゼロになってしまうからです。一度に支払うと8万円(18万円-10万円)の控除を受けることができますが、18万円の支払いを今年14万円、翌年に4万円と分けて支払う場合、翌年の支払い分が控除されにくくなってしまいます。したがって、医療費控除の効果を最大限活用するためには医療費の支払いは年中にすませておくことをお勧めします。</p>
<h5>③　領収証がなくても控除にできる可能性はある</h5>
<p>医療費控除の申請をする際に医療費の支払いを証明する領収書の添付が必要ですが、領収証をもらい忘れてしまったり、紛失をしてしまったりすると、医療費控除の申請ができないと考える方もいるかもしれませんが、領収証がなくても控除にできる可能性はあります。</p>
<p>例えば、病院などの診察券と処方された薬の袋で支払い先がわかります。そして家計簿などの収支を記してあるものによって支払った金額がわかれば、領収証がなくても支払った事実を証明することができるのです。これらを税務署に持っていき内容をチェックしてもらい係官に理解してもらうことができれば、領収証がなくても医療費控除が認められることになります。</p>
<h5>④　セルフメディケーション税制と比べて得な方を選ぶ</h5>
<p>平成29年から、医療費控除の新たなしくみとして、「セルフメディケーション税制」が導入されました。</p>
<p>これは年間総額1万2,000円超の「スイッチOTC医薬品」を購入した人は、所得税・住民税の確定申告をすれば、1万2,000円を超えた部分を所得から差し引いてもらえるものです。</p>
<p>ただし、従来の医療費控除との併用は認められていませんので、どちらかお得な方を選ぶ必要があります。</p>
<p>セルフメディケーション税制については、詳しくは「<a href="https://hoken-kyokasho.com/self-medication" target="_blank" rel="noopener">誰でもできる！セルフメディケーション税制で超簡単に節税する方法</a>」をご覧ください。</p>
<h3 id="smoothplay5-4">7-4　医療費控除で必ず押さえておくべき7つのポイント</h3>
<p>最後に医療費控除で必ず知っておくべきことをお伝えします。以下の7つは押さえておきましょう。</p>
<p><strong>1.　医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる</strong></p>
<p>医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族（両親や子供など）のために支払った医療費も含みます。</p>
<p>健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。健康保険法の扶養家族と税法上の家族の定義は異なります。なので自分だけでなく配偶者や家族の分も合計して控除を受けることができます。</p>
<p><strong>2.　会社員も確定申告をする</strong></p>
<p>よく生命保険料控除などの年末調整と混同する人がいますが、医療費控除は会社員でも2月16日~3月15日までに確定申告をしなければいけません。</p>
<p><strong>3.　医療費控除は5年まで遡って申告できる</strong></p>
<p>医療費控除は仮に申告をし忘れても5年間は遡って申告することができます。</p>
<p><strong>4.　住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告する</strong></p>
<p>住宅ローン控除などにより所得税の支払いがなくても医療費控除により課税所得を下げることによって、<strong>住民税が軽減</strong>されるので所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をしておきましょう。</p>
<p><strong>5.　家族の中で1番収入が多い人が申告をする</strong></p>
<p>所得税は所得が高い人ほど税率が高くなるので所得の高い人にまとめて申告したほうが有利になる場合があります。</p>
<p><strong>6.　確定申告はインターネットでもできる</strong></p>
<p>確定申告をする場合、基本は住民票がある地域の税務署で行います。</p>
<p>ただし、インターネットで確定申告をすることもできます（<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">e－Tax</a>）。</p>
<p><strong>7.　確定申告に必要なもの</strong></p>
<p>確定申告をする場合には以下のものが必要となります。</p>
<ul>
<li>給与所得の源泉徴収票（原本）（給与所得のある人）</li>
<li>領収書など医療費の支出を証明する書類</li>
<li>医療費明細書</li>
</ul>
<p>自分で確定申告書を作成する場合は、国税庁HPの「<a href="https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl" target="_blank" rel="noopener">確定申告書等作成コーナー</a>」を利用すれば必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することができます。</p>
<p>画面に従い、源泉徴泉票などから必要事項を入力し、プリンターでプリントアウト、押印して必要な書類を添付して税務署に送付すれば完了です。税務署にわざわざ出向く必要もないので忙しい方にはおすすめです。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>税金は申告の仕方によって、課税されたり、金額が変わります。そして自分から申告をしないと還付を受けることができません。</p>
<p>めんどくさがらずに正しい知識を身に着け、できるだけ税金を抑えましょう。もし、わからないどうすればいいのかわからない場合は必ず税務署に確認しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>課税されるか非課税か？保険金・給付金を受け取る際に掛かる税金</title>
		<link>https://hoken-kyokasho.com/hoken-zeikin</link>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[資産防衛の教科書編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険と税金]]></category>

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		<description><![CDATA[保険金・給付金を受け取るときは税金がかかる場合があります。課税される税金は所得税・住民税、相続税や贈与税のいずれかになります。 ただし、「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気やケガに対する給付金はほとんど非課税...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">保険金・給付金を受け取るときは税金がかかる場合があります。課税される税金は所得税・住民税、相続税や贈与税のいずれかになります。</p>
<p>ただし、「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。このようにお金を受け取っても、課税になるものと非課税なものがるので、しっかり確認しておかなければいけません。</p>
<p>今回の記事では保険金を受け取る際にかかる税金をお伝えしたいと思います。どの保険金が課税か非課税かわからない方は下の表を見て頂ければすぐに解決すると思います。ぜひ最後までご覧ください。</p>
<p><span id="more-9769"></span></p>
<h2>1.保険金・給付金を受け取る際にかかる税金</h2>
<p>それでは早速課税されるものと非課税なものをお伝えしていきます。</p>
<p>まずは下の図をご覧ください。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-39698" src="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2.png" alt="" width="2858" height="2492" srcset="https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2.png 2858w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2-300x262.png 300w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2-768x670.png 768w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2-1024x893.png 1024w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2-245x214.png 245w, https://hoken-kyokasho.com/wp-content/uploads/2021/04/zeikin_hokenkin2-282x246.png 282w" sizes="(max-width: 2858px) 100vw, 2858px" /></p>
<p>相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取るとき、2年目以降の年金のうち、所定の部分が雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となったあとの年金も同じです。</p>
<p>※保険料を一時払いすることにより、税法上「金融類似商品」に位置づけられる商品があります。</p>
<h2>2.課税される保険金・給付金</h2>
<p>受け取る時に税金がかかる保険金は以下の通りです。</p>
<ul>
<li><strong>死亡保険金</strong>：被保険者が死亡したときに受け取れるお金のことです。</li>
<li><strong>生存保険金</strong>：満期時や学校の入学時など、一定の年齢になったときの生存に対して受け取るお金のことです。</li>
<li><strong>満期保険金</strong>：生存保険金の一種で、被保険者が満期時まで生存したときに受け取るお金です。</li>
<li><strong>解約返戻金</strong>：保険契約の解約や失効、解除の時に受け取れるお金のことです。</li>
</ul>
<h2>3.非課税の保険金・給付金</h2>
<p>死亡保険金、満期金、解約返戻金などお金を受け取ると課税の対象となる場合がありますが、保険会社から受け取るすべてのお金に税金がかかるわけではありません。中には課税の対象とならない非課税のものもあります。どんなものが課税の対象とならない保険金なのか、みていきましょう。</p>
<p>病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。また、がん保険の給付金、介護一時金なども非課税です。具体的には以下の給付金が非課税になります。</p>
<ul>
<li><strong>入院給付金</strong>：被保険者が入院した場合に、被保険者に支払われるお金のことです。【入院日数×1日あたりの給付金額】が支払われます。</li>
<li><strong>手術給付金</strong>：手術をしたときに受け取れるお金のことです。</li>
<li><strong>通院給付金</strong>：治療のために通院した場合に、受取れるお金のことです。</li>
<li><strong>特定疾病(三大疾病)保険金</strong>：がん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかによって所定の状態になった時に受け取れる保険金のことです。</li>
<li><strong>リビング・ニーズ特約保険金</strong>：被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金を生前に受け取れるお金のことです。</li>
</ul>
<p>その他にも「介護保険金(一時金・年金)」「疾病(災害)療養給付金」「障害保険金(給付金)」「特定損傷給付金」「がん診断給付金」なども非課税となります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>抑えておくべきポイントは保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってくるという点です。医療保険・がん保険・介護保険などの給付金は基本的に非課税となりますが、非課税で受け取った保険金・給付金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象となるので注意しましょう。</p>
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