自力で強制的に債権を回収する方法──支払督促の仕組みと実践ステップ

取引先に商品やサービスを納品したにもかかわらず、何度催促しても代金が支払われない。電話をかけても出ない、メールを送っても返信がない。こうした状況に追い込まれた経験を持つ事業者は少なくないはずです。

泣き寝入りするしかないのかと思われがちですが、実は裁判所の制度を活用すれば、弁護士に依頼せずとも自力で強制的に債権を回収する手段が存在します。それが「支払督促」という制度です。

本記事では、支払督促の仕組みから実際の回収事例、メリット・注意点、そして具体的な手続きの進め方までを網羅的に解説します。

The following two tabs change content below.
社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

支払督促とは何か

裁判所から相手に支払いを命じる制度

支払督促とは、代金を支払わない相手に対して、裁判所から支払いを促す通知を送る法的手続きです。申し立ては書類のみで完結し、費用も低額で済むにもかかわらず、最終的には相手の財産を強制的に差し押さえることが可能になります。

特筆すべきは、弁護士に依頼しなくても一般の方が一人で手続きを進められる点です。書類審査だけで進行するため、法廷での弁論や証人尋問といった複雑なプロセスは一切ありません。

申立てから強制執行までの流れ

支払督促の手続きは、以下のような流れで進みます。

段階 内容 備考
①申立書の提出 簡易裁判所に申立書を提出する 債務者の住所地を管轄する裁判所
②裁判所の審査 裁判所が書類の内容を審査する 書類審査のみ
③支払督促の送達 裁判所が相手方に支払督促を送付する 相手に届いた時点から起算
④仮執行宣言の申立て 相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、仮執行宣言を申し立てる 債権者側のアクションが必要
⑤裁判所の審査 裁判所が仮執行宣言の申立てを審査する
⑥仮執行宣言付き支払督促の送達 裁判所が再度、相手方に命令を送付する
⑦強制執行が可能に さらに2週間、相手が異議を申し立てなければ強制執行の手続きに移行できる 銀行口座・不動産・給与等が対象

 

ここでいう「強制執行」とは、裁判所が相手の財産を差し押さえたり売却したりして代金を回収する手続きのことです。銀行口座、不動産、給与など、さまざまな財産が差し押さえの対象となります。

通常の裁判であれば判決まで数か月かかるうえ、各種手続きに相手方の協力が必要になるケースもあります。しかし支払督促であれば、裁判や相手の協力を必要とせずに、比較的短期間で強制執行まで進むことが可能です。

実際に債権を回収できた事例

制度の概要だけでは実感が湧きにくいかもしれません。ここでは、実際に支払督促を活用して債権を回収した事例を紹介します。

建材メーカーが100万円を回収した事例

ある建材メーカーが、得意先の工務店に対して100万円の売掛金を有していました。支払期日である翌月末を過ぎても入金がなく、電話をかけても相手は一切応じません。

そこで同社の経理担当者が自ら支払督促について調べ、管轄の簡易裁判所に出向いて手続きを行いました。

その結果、相手方の銀行口座が凍結されることになり、最終的に相手方から「代金を支払うから口座の凍結を解除してほしい」と連絡が入りました。こうして100万円は無事に回収されたのです。

口座が凍結されれば事業活動に重大な支障が出るため、支払いを渋っていた相手も対応せざるを得なくなるというわけです。

飲食店のツケを回収した事例

もう一つの事例は、飲食店における未払いの回収です。ある飲食店の経営者が、ツケを支払わない常連客に困っていました。

法律に詳しい知人から支払督促の制度を教えられ、相手の氏名・住所は名刺から確認し、口座情報についてはキャッシュカードの情報を控えることで必要な情報を揃えました。その結果、ツケの回収に成功しています。

飲食店のツケは泣き寝入りになりがちですが、個人であっても手続きが可能であることを示す好例です。

年間約30万件が利用するメジャーな手段

支払督促はあまり知られていない印象があるかもしれませんが、実は裁判所の統計によれば、簡易裁判所で扱われるケースの約3割、年間およそ30万件がこの支払督促によるものです。それだけ多くの人や企業に利用されている、メジャーな債権回収手段なのです。

支払督促の5つのメリット

支払督促が多くの場面で活用されている理由は、以下の5つのメリットに集約されます。

手続きが簡単である

支払督促は書類審査のみで進行します。申立書を裁判所に郵送するだけで手続きが完了するため、裁判所に何度も足を運ぶ必要はありません。

法廷での弁論や証人尋問も不要です。申立書は簡易裁判所の窓口に備え付けられているほか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

費用が極めて安い

手数料は請求金額に応じて変動しますが、たとえば100万円を回収する場合の手数料はわずか5,000円です。50万円であれば2,500円程度で済みます。

これは通常の裁判にかかる費用の半額にあたります。弁護士に着手金を支払うことと比較すれば、その差は歴然でしょう。封筒や切手などの郵送費を含めても、数千円から1万円程度の出費で強制執行の権利を得られるのは極めて経済的です。

裁判所の判決と同等の効力がある

仮執行宣言が付された支払督促は、裁判所の判決と同等の法的効力を持ちます。相手が2週間以内に異議を申し立てなければ、強制執行の手続きに移ることができます。

銀行口座の差し押さえ、不動産の競売、給与の差し押さえなど、通常の判決に基づく強制執行とまったく同じ手段を講じることが可能です。簡易な手続きでこれだけの効力を得られる点は、支払督促の大きな強みです。

時効を更新できる

債権には消滅時効があり、原則として5年が経過すると権利が消滅してしまいます。しかし、支払督促を申し立てることで時効がリセットされ、さらに10年間延長されます。

長期にわたって支払いを引き延ばす相手に対しても、「逃げ得」を許さない仕組みが整っているわけです。

和解による解決が期待できる

債務者が支払督促に異議を申し立てた場合は民事訴訟に移行しますが、多くのケースでは判決に至る前に和解の話し合いが行われます。

和解が成立すれば、差し押さえという強硬手段に訴えることなく、分割払いなどの条件で支払いの約束を取りつけることが可能です。双方が納得できる形で解決に至れる可能性があるのも、この制度の利点です。

支払督促を利用する際の注意点

メリットの多い支払督促ですが、万能ではありません。事前に把握しておくべき注意点がいくつか存在します。

債務者の住所を把握しておく必要がある

支払督促は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければなりません。つまり、相手の住所が不明な状態では手続き自体が進められないのです。

万が一の未払いに備え、新規取引先との契約時には正確な住所を確認しておくことを業務フローに組み込んでおくことが重要です。

異議申し立てをされると負担が増える

債務者が支払督促に対して異議を申し立てた場合、手続きは通常の民事訴訟に移行します。審理のために相手の住所地を管轄する裁判所へ出向く必要が生じるため、相手が遠方の場合は時間的・金銭的な負担が大きくなります。

異議申し立ての可能性が高いと見込まれるケースでは、支払督促を選択すべきかどうか慎重に検討したほうがよいでしょう。

相手に資産がなければ回収できない

最も重要な注意点がこれです。支払督促の手続きを経て強制執行に至ったとしても、相手方に差し押さえるべき資産がなければ、債権を回収することはできません。

財産の差し押さえを実行しても、現金化できる資産を相手が保有していなければ、債権自体が実質的に無価値となってしまいます。このため、相手が資産を保有している段階でできるだけ早く手続きを開始することが肝要です。

なお、口座の差し押さえにあたっては相手の口座情報が必要ですが、銀行名と支店名さえ判明していれば手続きは可能です。口座番号や預金種目までは求められません。

資産隠しには厳しい法改正が行われている

相手が資産を隠して差し押さえに応じないケースについても触れておきます。2020年4月に財産開示手続に関する法律が改正され、裁判所からの呼び出しを無視したり、自身の財産について虚偽の申告をしたりすると、刑事事件として扱われることになりました。

この法改正により、資産を隠して差し押さえを逃れようとする債務者に対しても、以前より効果的に対処できる環境が整っています。

具体的な手続きの進め方

支払督促は比較的簡単な手続きで進められますが、実際に着手する際の具体的なステップを確認しておきましょう。

まず、申立書を用意します。申立書の書式は簡易裁判所の窓口で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

次に、請求金額に応じた収入印紙を購入し、申立書に貼付します。前述のとおり、100万円の請求であれば5,000円、50万円であれば2,500円の収入印紙が必要です。その他に必要となるのは封筒や切手などの郵送費程度ですので、全体のコストは数千円から1万円程度に収まります。

ここで注目すべきは、支払督促の申立てにあたって「証拠書類」の添付が原則として不要である点です。申立書に「いつ、誰に、何の商品・サービスを提供し、いくらが未入金なのか」を正確に記載すれば、請求書のコピーなどは提出する必要がありません。

ただし、申立書の記載内容を正確なものにするために、手元には契約書や請求書、納品書などの関連書類を必ず用意しながら作成してください。法人として申し立てを行う場合は、代表者事項証明書(登記簿謄本)の添付が求められます。

なお、裁判所ごとに細かい運用ルールが定められている場合がありますので、手続きを始める前に管轄裁判所のウェブサイトや窓口で確認しておくとスムーズです。

手続き自体は一般の方でも十分に対応できる内容ですが、あくまで法的手続きである以上、判断に迷う点がある場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談することも選択肢として持っておくべきでしょう。

まとめ

支払督促は、代金を支払わない相手に対して裁判所を通じて強制的に回収を図る制度です。弁護士に依頼せずとも自力で手続きを進めることができ、費用も数千円程度と極めて低コストでありながら、最終的には相手の財産を差し押さえるところまで進められる強力な手段です。

通常の裁判と比べて手続きが簡単で、判決と同等の法的効力を持ち、時効の更新効果もあるなど、多くのメリットがあります。一方で、相手の住所や口座情報を事前に把握しておく必要があること、相手に資産がなければ回収が困難であることなど、いくつかの注意点も存在します。

売掛金の未回収は事業のキャッシュフローを直撃し、経営に深刻な影響を及ぼしかねません。万が一の事態に備え、支払督促という制度の存在と基本的な手続きの流れを理解しておくことは、経営者として重要な資産防衛の知識といえるでしょう。

本記事の内容は、動画でも税理士がより詳しく解説しています。申立てから強制執行までの流れや実際の回収事例について、具体的なイメージをつかみたい方は、ぜひ元動画もあわせてご覧ください。

【無料Ebook】年間240万円〜2,800万円を損金に! 社長が知るべき「利益繰延べ」7つの実践策

もし、今期3,000万円の利益が出ているなら、約1,000万円を納税する前に、この資料をお読みください。

本書では、突発的な利益や毎年の高額な利益を、合法的に簿外にプールし、必要な時に活用するための具体的な手法を7つ厳選して解説します。

  • ・年間240万円を損金にしながら、全額が戻ってくる国の制度
  • ・初年度に70-80%を経費化できる、数千万円~億単位の利益繰延べ(オペレーティングリース)
  • ・コインランドリーへの出資で一気に2,800 万円を損金算入できる方法
  • ・4年で償却完了後も価値が残る、中古不動産・トレーラーハウスのカラクリ
  • ・法人でも個人でも初年度に大きな損金計上が可能なトランクルームの活用法
  • ・【番外編】繰り延べた利益を、税負担を最小化して役員退職金や個人資産に変える具体的な方法

なぜ、成功している経営者はこの方法を選ぶのか?

メリットだけでなく、リスクと具体的な対処法まで、実際の事例を基に詳しく解説しています。あなたの会社の5年後、10年後のキャッシュフローが大きく変わる可能性があります。

ぜひ、今すぐダウンロードしてお役立てください。


無料Ebookを今すぐダウンロードする

【無料相談】今期も利益が出る経営者の皆様へ

毎年、多額の法人税を納めながらも、「この税金が会社の成長や社長個人の資産形成にもっと活かせないだろうか」と、ふと感じることはありませんか?

その場しのぎの決算対策では、本当の意味での資産防衛は実現できません。

私たちにご相談いただければ、年間300社以上の財務戦略を手掛ける専門家として、利益が出ている会社様だからこそ活用できる、より戦略的な選択肢をご提案します。

例えば…

・法人税の支払いを合法的に繰り延べ、その資金で会社の「簿外資産」を形成する方法
・社長個人の手取りを最大化しながら、会社の社会保険料負担も軽減する方法
・会社の利益を、将来の「役員退職金」として税制優遇を受けながら準備するスキーム

これらは、私たちが提供できるサービスのほんの一例です。

まずは、自社にどのような選択肢があるのか、無料の個別相談でご確認ください。


ご相談は今すぐこちらから

TOPに戻る