「65歳の定年まできちんと働くのが一番安心だろう」——多くの方がそう考えているのではないでしょうか。
物価の上昇が続き、年金制度の先行きにも不安がある中で、できるだけ長く働きたいという気持ちは当然のことです。
しかし、失業保険(雇用保険)の観点から見ると、65歳の定年まで働くことがかえって不利になるケースがあります。
退職日がわずか数日違うだけで、失業保険の受給額に数十万円、場合によっては90万円近い差が生じるのです。
この差を生んでいるのは、65歳を境に適用される失業保険の制度そのものが切り替わるという仕組みです。
本記事では、65歳前後の退職における失業保険制度の違い、もっとも有利な退職日の考え方、そして具体的な手続きまでを詳しく解説します。
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65歳を境に失業保険の制度が大きく変わる
「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の決定的な差
失業保険には、退職時の年齢によって異なる2つの制度が存在します。
65歳未満で退職した場合に適用されるのが「基本手当」、65歳以上で退職した場合に適用されるのが「高年齢求職者給付金」です。
この2つの制度は名称が違うだけではなく、支給日数・支給方法に決定的な差があります。
| 項目 |
基本手当(65歳未満で退職) |
高年齢求職者給付金(65歳以上で退職) |
| 対象者 |
65歳未満で退職した方 |
65歳以上で退職した方 |
| 支給日数 |
90日~150日(勤続年数による) |
30日~50日(勤続年数による) |
| 支給方法 |
28日ごとに分割支給 |
一括支給(1回のみ) |
| 追加給付 |
所定給付日数の範囲内で継続 |
なし |
もっとも注目すべきは支給日数の差です。
65歳未満で退職した場合の基本手当は、勤続年数に応じて最大150日分が支給されます。
具体的には、勤続1年以上10年未満で90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上で150日分です。
一方、65歳以上で退職した場合の高年齢求職者給付金は、勤続1年以上であっても一律50日分にとどまります。
勤続1年未満であれば、わずか30日分しか支給されません。
しかもこれは一括で支給される一時金であり、1回受け取ったら終わりです。
再就職活動が長引いたとしても、追加の給付は一切ありません。
なぜ65歳以上の給付はこれほど手薄なのか
この大きな差が生まれる背景には、制度設計の考え方があります。
65歳以上の方は公的年金の受給資格を持っていることが前提とされており、雇用保険からの給付は補助的な位置づけに設計されているのです。
つまり、国としては「年金で生活の基盤を確保してください」という考え方のもとに制度を組み立てています。
しかし現実には、年金だけで十分な生活を送ることが難しいケースも少なくありません。
特に厚生年金の加入期間が短い方や、中小企業で長年勤めてきた方の中には、年金の受給額が生活費を下回る方もいます。
そのような状況で失業保険の給付まで薄くなってしまうと、老後の生活設計に大きな影響が出ることになります。
だからこそ、この制度の切り替わりを事前に知っておくことが極めて重要です。
退職日の違いで60万円~90万円の差が生まれる
月収30万円のケースで比較する
具体的な金額でシミュレーションを行ってみましょう。
退職前の月収が30万円だった方を想定します。
失業保険の基本手当日額は、退職前6か月間の平均給与をもとに計算されますが、この方の場合、おおよそ日額6,000円程度になります。
65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金を受け取った場合の総額は、6,000円×50日分で30万円です。
一方、65歳未満で退職し、勤続20年以上の条件で基本手当を受け取った場合は、6,000円×150日分で90万円となります。
その差は実に60万円です。
退職日をわずか数日早めるだけで、これだけの金額差が生まれるのです。
月収50万円なら差額は80万円に
退職前の月収がもっと高い方であれば、差はさらに拡大します。
月収50万円の場合、基本手当日額の上限に近い水準になりますが、仮に日額8,000円で計算すると、65歳以上で退職した場合は8,000円×50日で40万円、65歳未満で退職した場合は8,000円×150日で120万円です。
差額は80万円にもなります。
勤続年数が長く、在職中の給与が高かった方ほど、退職日の設定が受給額に大きく影響することがわかります。
法律上の盲点——誕生日の「前日」に年齢が上がるルール
ここで、もっとも重要なポイントに触れておく必要があります。
それは、法律上の年齢の数え方です。
「年齢計算に関する法律」と民法の期間計算のルールを組み合わせると、年齢は「誕生日の前日」に1つ加算される扱いになります。
一般的な感覚では「誕生日当日に歳をとる」と思われがちですが、法律の世界ではそうではありません。
たとえば11月8日が誕生日の方は、11月7日の時点で法律上は65歳に達したことになります。
この仕組みを知らずに「誕生日の前日に退職すれば64歳扱いだろう」と考えてしまうと、実際には65歳に到達した後の退職となり、高年齢求職者給付金の対象になってしまうのです。
もっとも有利な退職日は「誕生日の2日前」
以上を踏まえた結論として、失業保険を最大限に受け取るためのもっとも有利な退職日は、65歳の誕生日の2日前です。
誕生日が11月8日であれば、11月6日を退職日に設定します。
この日であれば、法律上まだ64歳のままですので、65歳未満向けの基本手当を受給することができます。
翌日の11月7日になると、法律上は65歳に達した扱いになるため、わずか1日の違いで制度が切り替わってしまいます。
会社への相談は早めに行う
多くの企業では、就業規則において定年退職日を「誕生日の前日」や「誕生日が属する月の末日」と定めているケースが一般的です。
しかし、これらの日付では既に65歳に到達した扱いとなってしまい、基本手当を受け取ることができません。
そのため、退職日を誕生日の2日前に変更できるかどうか、会社に事前に相談しておく必要があります。
相談のタイミングとしては、退職予定日の半年前から3か月前くらいが目安です。
このくらいの余裕があれば、会社側も対応しやすく、必要な手続きもスムーズに進められます。
退職日の工夫が有効なケースと不要なケース
この方法が有効な方
今回解説した退職日の考え方が有効なのは、定年退職後にしばらく求職活動を行う予定がある方や、少し休息を取ってから次の仕事を探したいと考えている方です。
失業保険はあくまでも「失業している状態で、かつ求職活動をしている方」に支給される制度であるため、これに該当する方にとっては大きなメリットがあります。
この方法が不要な方
一方で、退職後すぐに別の会社に再就職する予定がある方にとっては、今回の退職日の考え方を活用する必要はありません。
再就職先が決まっている以上、失業状態にはなりませんので、そもそも失業保険を受給することができないためです。
同様に、定年後も同じ会社で継続雇用制度を利用して働き続ける方も対象外です。
退職していない以上、失業保険の適用はありません。
ただし、継続雇用の契約が終了して退職する際には、改めて同じ制度の違いを意識する必要があります。
経営者は原則として対象外
代表取締役などの経営者は、原則として雇用保険に加入できないため、失業保険の対象にはなりません。
例外として、部長職などを兼務している「兼務役員」で、ハローワークへの届出が認められているケースでは対象になる可能性がありますが、これはかなり限定的なケースです。
ただし、経営者の立場からすると、従業員が定年を迎える際にこの知識をアドバイスしてあげることで、大いに感謝される場面があるはずです。
会社側に追加のコストは一切かからないため、従業員への配慮として非常に有効な情報といえます。
失業保険を受給するための具体的な手続き
退職後、失業保険を受給するまでの流れを把握しておきましょう。
まず、退職後速やかにハローワークへ出向き、求職の申し込みと失業保険の受給手続きを行います。
このとき必要になる主な書類は以下の通りです。
(1)離職票(退職後に会社から発行される。通常は退職後10日以内に届く)
(2)雇用保険被保険者証
(3)マイナンバーカード
離職票が届かない場合は、会社またはハローワークに確認しましょう。
手続き完了後、7日間の待機期間を経て、その後ハローワークの説明会に参加します。
以降は4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。
認定日には求職活動の実績を報告することが求められるため、ただ自宅で過ごしているだけでは給付を受けることができません。
逆にいえば、きちんと求職活動を行っていれば、最大150日分の給付を受けられるわけですから、しっかりと制度を活用したいところです。
受給中のアルバイトは条件付きで可能
失業保険を受給しながらアルバイトをすることも、一定の条件を満たせば可能です。
具体的には、週20時間未満の労働で、かつ1日の労働時間が4時間未満であれば、失業保険の受給資格を維持しながら働くことができます。
ただし、アルバイトによる収入額によっては基本手当が減額される場合があります。
また、働いた日数や収入は必ずハローワークに正確に申告しなければなりません。
申告を怠ると不正受給とみなされ、給付の停止や返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
65歳の定年を迎える前後で、失業保険の制度はまったく異なるものに切り替わります。
65歳未満で退職すれば、勤続年数に応じて最大150日分の基本手当を受給できますが、65歳以上で退職すると、どれだけ長く働いてきた方でも一律50日分の高年齢求職者給付金にとどまります。
この差は、月収30万円の方で60万円、月収50万円の方では80万円にもなります。
法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、もっとも有利な退職日は誕生日の2日前です。
この知識を持っているかどうかで、退職後の生活の余裕は大きく変わります。
定年が近づいている方は、早めに会社と相談し、退職日の調整を検討されることをお勧めします。
また、経営者の方にとっても、定年を迎える従業員にこの情報を伝えることは、コストゼロでできる大きな配慮となるはずです。
本記事の内容は、動画でも税理士がわかりやすく解説しています。具体的なシミュレーションや手続きの流れをより詳しく知りたい方は、ぜひ動画もあわせてご覧ください。