賢い社長が実践する|法人から個人へ効率よく資金を移す8つの手法

会社に利益は残っているのに、いざ個人へ資金を移そうとすると、役員報酬を引き上げた瞬間に所得税・住民税・社会保険料がのしかかり、手元に残るのはごくわずか──そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。事実、役員報酬という「一つの出口」だけに頼った資金移転は、年間で数百万円単位の損失を生んでいるケースもあります。

そこで本記事では、法人から個人へ効率よくお金を移すための代表的な8つの方法を体系的に整理し、それぞれの仕組み・メリット・注意点をわかりやすく解説していきます。役員報酬の設計に悩んでいる方や、より賢い資金移転を模索している経営者の方にとって、実務ですぐに役立つ内容となるはずです。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

資金移転の全体像を押さえる

まずは今回取り上げる8つの手法を俯瞰しておきましょう。

No. 手法 主な特徴
1 役員報酬の最適化 最も基本。ただし社会保険料負担が重い
2 役員社宅制度の活用 家賃の大部分を法人経費化
3 出張手当の支給 個人側は非課税、法人側は損金
4 役員借入金の返済 個人へ非課税で資金が戻る
5 家族への給与支払い 所得分散で世帯手取り増
6 配当金の活用 社会保険料ゼロ、配当控除で調整
7 個人資産の法人への譲渡 資産をキャッシュ化
8 退職金の活用 税制上、最も優遇された受取方法

 

以下、それぞれの手法について具体的に見ていきます。

役員報酬と役員社宅の基本設計

役員報酬の最適化

法人から個人へ資金を移す最もオーソドックスな方法が役員報酬です。法人側では全額を損金算入できるため、法人税を抑えつつ個人へ資金を移せます。

しかし個人側の負担は決して軽くありません。所得税・住民税に加え、社会保険料は会社負担分と個人負担分を合わせておおよそ30%。仮に月100万円の役員報酬なら、社会保険料だけで月30万円前後が消えていく計算になります。さらに所得税・住民税が上乗せされるため、手取りは想像以上に少なくなります。

もう一つ厄介なのが「定期同額給与」のルールです。事業年度開始から3か月以内に決定した金額は、原則として1年間変更できません。途中で増額した場合、増額分は損金算入が認められず、法人税・所得税の両方が課されるという実質的な二重課税に陥ります。

だからこそ、役員報酬だけに頼る資金移転設計は極めて非効率であり、次に紹介する他の手法と組み合わせることが重要になります。

役員社宅制度の活用

2つ目は役員社宅制度です。現在住んでいる自宅、あるいはこれから住みたい住居を法人名義で契約する仕組みで、社員寮のような住居を想定する必要はなく、自身が住みたい場所を自由に選ぶことができます。

流れとしては、会社が大家に家賃を全額支払い、役員は会社に対して一定の賃料相当額を自己負担します。ここで重要なのは、その自己負担額が国税庁の計算式に基づいて算出され、実際の家賃の20〜30%、高い場合でも50%程度で済むケースが多いという点です。

たとえば月20万円の家賃であれば、自己負担は数万円で済み、残りは福利厚生費として法人の経費に落とすことができます。役員報酬を増やすことなく、実質的に手取りを大きく引き上げるのと同じ効果が得られる、極めて有効な仕組みです。

非課税・簿外資産を活用した手法

出張手当の支給

業務上の出張がある場合、「出張旅費規程」という社内ルールを整備することで日当を支給できます。ここでのポイントは以下の2つです。

(1)受け取る個人側で所得税・住民税・社会保険料のいずれもかからず、完全に非課税となる

(2)法人側は全額を経費計上でき、消費税の計算上も課税仕入れとして扱えるため、法人税・消費税も同時に圧縮できる

つまり、法人税・消費税・所得税をまとめて減らせる非常に強力な手法です。ただし、日当はあくまで実費弁償という考え方が基本であり、会社の規模や役職に照らして社会通念上妥当な水準に収める必要があります。過大な日当は税務調査で否認されるリスクが高いため、就業規則や旅費規程の整備、支給実績の記録は必ず行いましょう。

役員借入金の返済

創業期や資金繰りが厳しかった時期に、経営者個人のお金を会社へ入れた経験がある方は多いはずです。これは会計上「役員借入金」として計上されており、会社の資金繰りが安定してきた段階で、経営者個人へ返済することができます。

貸したお金が戻ってくるだけなので、当然ながら受け取る側に税金はかかりません。にもかかわらず、この返済を長年放置してしまっている社長が驚くほど多いのが実情です。

ここで見落とせないのが相続時のリスクです。役員借入金は経営者から見れば「会社に対する貸付金債権」という立派な資産であり、社長に相続が発生した際は相続財産として額面通り評価されます。会社に返済原資がなく実際には回収不可能な状態でも、原則として額面で評価されるため、「1円も回収できないのに相続税だけかかる」という最悪の事態を招きかねません。

会社にキャッシュが生まれたら、役員報酬を上げるよりも先に役員借入金の返済を優先することを強くおすすめします。

所得分散と配当活用による最適化

家族への給与支払い

配偶者や子どもを役員・従業員として登用し、給与を支払う方法です。世帯全体で見れば入ってくる金額の総額は同じでも、日本の所得税は累進課税を採用しているため、一人に集中させるよりも家族に分散させるほうが世帯全体の税負担は大きく軽減されます。

分散によって各人が基礎控除や給与所得控除を活用でき、適用される税率も低くなります。加えて非常勤役員として登用すれば、社会保険への加入義務が生じないケースも多く、社会保険料も抑えられます。

ただし、実態を伴わない「名ばかり役員」は絶対に避けてください。実際に業務に関与している事実を客観的に証明できなければ、給与は損金として認められません。経営会議への出席記録や業務日報など、実態を示す資料を必ず残しておくことが重要です。

配当金の活用

オーナー社長であれば、株主として配当を受け取ることもできます。役員報酬との最大の違いは、社会保険料が一切かからない点です。

「配当は法人税を払った後の利益から支払われるため、個人でも所得税がかかり二重課税になるのでは?」という懸念を持たれるかもしれません。これに対しては、個人の所得税計算上「配当控除」という制度が設けられており、税額から一定割合が控除されることで二重課税の負担が緩和されます。

たとえば、役員報酬のみで年間720万円を受け取るケースと、役員報酬を月6万円程度に抑えて残りを配当で受け取るケースを比較すると、後者のほうが年間で約50万円手取りが増える試算になります。

項目 ケースA:役員報酬のみ ケースB:役員報酬+配当
年間受取総額 720万円 72万円+配当
手取りの目安 標準 約50万円アップ

 

もっとも、役員報酬を下げれば将来の年金など社会保険の給付水準も変わりますので、個々の状況に応じて最適なバランスを設計する必要があります。

資産譲渡と退職金による大型移転

個人資産の法人への譲渡

経営者個人が保有する車や不動産を、会社に買い取ってもらうことで、まとまった資金を個人へ動かす方法です。法人にとっては事業用資産が増え、経営者には譲渡代金として現金が入ります。

ただし、実行にあたっては以下の3点に注意が必要です。

第一に、譲渡益に対して個人側で課税されるケースがある点です。たとえば2,000万円で購入した土地を現在の時価3,000万円で会社に売却した場合、差額1,000万円は譲渡所得として所得税の対象になります。

第二に、必ず時価で取引することです。安すぎても高すぎても税務署から指摘を受ける可能性があるため、不動産鑑定や査定書など、価格の根拠を客観的に示せる資料を用意しておく必要があります。

第三に、売買契約書を交わし、第三者との取引と同様の手続きを踏むことです。形式を整えることで、後の税務調査にも耐えうる取引となります。

退職金の活用

最後にご紹介する退職金は、今回の8つの中で最も強力な手法だと考えています。退職金ほど税制上手厚く保護されている資金の受け取り方はほかにありません。

まず「退職所得控除」という非課税枠が非常に大きく、勤続20年で800万円、30年で1,500万円までが非課税となります。さらに控除を超えた部分も課税対象額を2分の1に圧縮したうえで税率をかけるため、実質的な税負担は大幅に軽くなります。加えて社会保険料もかからず、他の所得と合算されない分離課税が適用されるため、税率も低く抑えられます。

これらのメリットが重なるため、同じ金額を役員報酬で受け取る場合と比較すると、手取りは圧倒的に大きくなります。

経営セーフティ共済との組み合わせ

退職金の原資を法人内にそのまま留保すると、その分に法人税がかかってしまいます。そこで有効なのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」の活用です。

掛金は全額損金算入でき、上限800万円まで積み立てられます。40か月以上加入していれば解約時に100%戻ってくるため、退職のタイミングに合わせて解約すれば解約手当金が益金として計上されますが、同じ期に退職金を支払えば、益金と損金が相殺されて法人税はほぼ発生しません。

法人側には余計な税負担が発生せず、個人側は税制上最も優遇された形で退職金を受け取れる、非常に理にかなった組み合わせです。今すぐ引退する予定がなくても、時間が経つほど退職所得控除の枠は拡大していくため、早めに積立を開始することに大きな意味があります。

まとめ

法人から個人へ資金を移す方法は、役員報酬という一つの出口だけではありません。役員社宅、出張手当、役員借入金の返済、家族への給与、配当、資産譲渡、そして退職金といった多様な選択肢を組み合わせることで、法人税・所得税・社会保険料の負担を大きく圧縮し、手元に残るお金を最大化することができます。

重要なのは、それぞれの手法にメリットと注意点があり、経営者個人や会社の状況によって最適な組み合わせが異なるということです。特に退職金の活用は準備期間が長いほど効果が大きくなるため、早めの着手が資産防衛の鍵になります。

なお、今回ご紹介した各手法の実務的な設計や具体的な金額シミュレーションについては、動画内で税理士がより詳しく解説していますので、あわせてご覧いただくと理解が一段と深まります。ご興味のある方はぜひ元動画もチェックしてみてください。

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