「身内だから少し安く売ってあげよう」——親子や夫婦、兄弟の間で財産をやり取りする際、こうした思いやりから相場よりも安い価格で売買することは珍しくありません。しかし、この善意の取引が、税務署から「贈与」とみなされ、思わぬ贈与税を課されるケースがあることをご存じでしょうか。
いわゆる「みなし贈与」と呼ばれる仕組みは、知らないうちに数百万円、時には数千万円単位の課税リスクを抱えることになります。今回は、家族間売買で発生しがちなみなし贈与の仕組みと、資産を守るために取っておくべき具体的な対策について、詳しく解説していきます。
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贈与税の基本的な仕組み
まず前提として、贈与税がどのような税金かを整理しておきましょう。贈与税とは、生きている個人から別の個人へ、無償かつ無条件で財産を渡したときに発生する税金で、財産を受け取った側が納税義務を負います。
よく混同されがちですが、亡くなった方から財産を引き継ぐときにかかる相続税とは全く別の税金です。相続税は「亡くなったとき」、贈与税は「生きているうちに渡すとき」という違いがあります。
| 項目 |
贈与税 |
相続税 |
| 課税のタイミング |
生前に財産を渡したとき |
死亡により財産を引き継ぐとき |
| 納税義務者 |
受け取った人 |
相続人 |
| 基礎控除 |
年間110万円 |
3,000万円+600万円×法定相続人数 |
贈与税には「年間110万円の基礎控除」があり、この範囲内の贈与であれば税金はかかりません。この制度を活用した生前贈与に注目が集まりがちですが、実は「何かを著しく低い価格で売っただけ」でも、贈与税が課されるケースがあります。それが、今回のテーマである「みなし贈与」です。
知らないと危険な「みなし贈与」の仕組み
みなし贈与とは、簡単に言えば「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と実際に支払った対価との差額が、贈与によって取得したものとみなされる」という仕組みです。
たとえば、時価120万円の腕時計を、知人から1,000円で購入したとします。この場合、差額の約119万9,000円が「みなし贈与」として扱われ、110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が課される可能性があります。
さらに注意したいのが、他の贈与との合算です。同じ120万円の腕時計を11万円で購入したとすると、差額は109万円で基礎控除内に収まるように見えます。しかし、同じ年に親から現金10万円の贈与を受けていた場合、合計119万円となり、基礎控除の110万円を超えてしまいます。
みなし贈与で生じた差額と、その年に受けたその他の贈与は合算して計算されます。「一件一件は基礎控除の範囲内」だと思っていても、積み上がると簡単に超えてしまう点に注意が必要です。
「著しく低い」という基準の曖昧さ
みなし贈与は「著しく低い価額」で買った場合に発生しますが、実はこの「著しく低い」について、国税庁は明確な数字の基準を公式には示していません。ここが、この制度で最も厄介なポイントです。
実務上の目安「8割基準」
明文化された基準はないものの、実務の世界では税理士や国税OBの間で、いわゆる「8割基準」というものが通説として語られています。
これは不動産の相続税評価額を参考にした基準で、不動産の相続税評価額は一般的に時価の約80%程度になります。過去の裁判例で、その相続税評価額水準(時価の約8割)での売買が、直ちに「著しく低い価額」とは認められなかったケースがあり、そこから実務上「時価の8割前後が一つの目安」とされるようになりました。
一般的な感覚としては、70%台はリスクゾーン、60%台以下はほぼアウトと考えておくべきでしょう。
8割でも安心できない理由
「では8割以上で売買しておけば安心か」というと、そう単純ではありません。この8割基準はあくまで実務上の通説であり、明確な基準がないということは、税務署が後から都合のいい解釈を持ち出してくる余地がある、ということでもあります。
たとえば、時価1,000万円と判断した金のアクセサリーを800万円(8割)で購入したとします。基準を満たしているつもりでも、税務調査官から「我々の評価ではこの金の時価は取引時点の最高値の1,200万円だ」と主張されたらどうでしょう。1,200万円に対して800万円は約66%となり、一気に「著しく低い」と評価されるリスクゾーンに入ってしまいます。
特に不動産は公示価格、路線価、固定資産税評価額など複数の指標が存在し、どれを採用するかで時価が大きく変わります。税務署がこの中から自分たちにとって有利な数字を後出しで提示してくるのが、みなし贈与の怖いところです。
親族間売買は特に警戒される
親子や夫婦などの親族間の売買では、より慎重な対応が求められます。親族間では相手を思いやって安く売ることが多いですが、税務署からは「第三者ならもっと高く売れたはずだ」という視点で見られがちです。
たとえば、本来5,000万円の価値がある不動産を、相続対策として子どもに1,000万円で売った場合、差額の4,000万円がみなし贈与とされ、贈与税が1,500万円以上になるケースもあります。税務署は親族間や同族会社との取引を最初から疑いの目で見ているため、資産を持つ経営者ほど注意が必要です。
金額が大きい取引の落とし穴
「割合さえ守れば大丈夫」とも言い切れません。取引金額そのものが大きい場合には、別のリスクが浮上します。
たとえば、1億円の不動産を時価の9割にあたる9,000万円で購入したとします。割合だけ見れば90%で、8割基準は余裕でクリアしているように見えます。しかし、差額の絶対額は1,000万円です。これほど大きな差額が生じている取引を、税務署が何も言わずに見過ごすとは考えにくいでしょう。
法律の解釈が曖昧である以上、「1億円のものが9,000万円で買えた合理的な理由」を説明できなければ、差額1,000万円に対してみなし贈与として課税されるリスクは十分にあります。割合だけでなく、差額の絶対額にも注意を払うことが重要です。
法人が絡む場合の課税の仕組み
みなし贈与のルールは、法人が絡む取引になると仕組みが大きく変わります。ここは特に会社経営者にとって重要なポイントです。
まず、贈与税は相続税法の一部であり、相続税は個人にのみかかる税金です。したがって、法人には贈与税も相続税もかかりません。「では自分の会社に安く売れば贈与税を回避できるのか」と考えたくなりますが、そう単純にはいきません。
たとえば時価1,000万円の土地を、自分の会社に100万円で売ったとします。この場合、会社側は差額の900万円を「受贈益」として利益計上する必要があり、この受贈益に対して法人税が課税されます。
さらに個人側にも注意が必要です。不動産などを時価の2分の1未満(半値以下)で法人に売却した場合、実際の売却価格ではなく「時価で売ったもの」とみなされ、個人側にも譲渡所得として所得税が課されます。結果として、法人税と所得税の両方がかかるという事態にもなりかねません。自分の会社だからと安易に格安で売却するのは、非常にリスクの高い行為です。
税務調査から資産を守るための具体的対策
ここまで見てきたように、みなし贈与のリスクは決して小さくありません。ただし、事前にしっかりと対策を講じておけば、必要以上に恐れる必要はありません。ここからは、具体的にどのような準備をしておくべきかをお伝えします。
客観的な時価を証明する書類を用意する
最も重要なのは、取引の時点で「客観的な時価を証明できる証拠」を事前に用意しておくことです。税務署が後から都合のいい数字を持ち出してきたときにも、「こちらにはこれだけの根拠がある」と示せる状態を作っておくことが、資産防衛の第一歩となります。
具体的には、対象となる資産の種類に応じて、以下のような書類を取得しておくことをおすすめします。
– 不動産の場合:不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」
– 非上場株式の場合:税理士による「株価算定書」
– 美術品や貴金属の場合:専門の鑑定機関が発行する「鑑定書」
これらの取得には費用がかかりますが、後から数百万、数千万円の贈与税を課されるリスクと比較すれば、決して高い出費ではありません。
契約書を必ず作成する
売買の場合は売買契約書、贈与の場合は贈与契約書を必ず作成し、双方が署名・押印しておきましょう。年間110万円の基礎控除の範囲内の贈与であっても、契約書を残しておくことで「意図的に贈与を行った」という事実を明確に示すことができます。
口頭の約束だけでは、後から取引の内容や当事者の意思を証明することが困難になります。契約書は、税務署に対して取引の実在性と正当性を主張するための強力な武器となります。
代金の支払いは銀行振込で
代金のやり取りは、必ず銀行振込で行ってください。現金の手渡しでは、「誰が、いつ、誰に、いくら支払ったか」という客観的な記録が残りません。
銀行振込であれば通帳に履歴が残り、「対価を伴う売買であった」という事実を証明する強力な証拠になります。契約書とセットで金銭のやり取りの記録も残すことで、税務調査の場面でも自信をもって説明することができます。
まとめ
家族間や親族間での売買は、身近であるがゆえに「相場よりも安くていい」という感覚になりがちですが、その差額がみなし贈与として課税されるリスクをはらんでいます。特に「著しく低い価額」の基準が明確でないことから、税務署の解釈次第で予想外の課税が生じる可能性があります。
資産を守るためのポイントを改めて整理すると、次の3点に集約されます。
第一に、取引前に客観的な時価を証明する書類(鑑定評価書・株価算定書・鑑定書など)を取得しておくこと。第二に、売買契約書や贈与契約書を必ず作成し、取引の意思と内容を書面で残すこと。第三に、代金の授受は必ず銀行振込で行い、記録を残すことです。
これらは一見手間に見えますが、後から発生する可能性のある高額な贈与税と比べれば、非常にコストパフォーマンスの高い対策と言えます。家族への資産承継を円滑に進めるためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。
なお、みなし贈与や家族間売買の詳しい仕組み、実際の裁判例に基づく判断基準や、法人を絡めた取引の具体的な注意点については、動画内で税理士がさらに掘り下げてわかりやすく解説しています。文章だけではイメージしにくい部分も、実例を交えて丁寧に説明していますので、ぜひ動画も併せてご覧ください。