賃上げ促進税制を活用した法人税の節税戦略|最大35%控除を取り逃さないための実務ポイント

物価高騰が続く中で、社員の給与を引き上げたいと考えていても、資金繰りを考えると簡単には踏み切れない――これは多くの経営者が抱える共通の悩みです。しかし、賃上げによって増加した給与の一定割合を法人税額から直接差し引くことができる「賃上げ促進税制」を活用すれば、実質的な負担を大きく抑えながら給与を引き上げることが可能です。

制度改正により一部の上乗せ措置が縮小されたものの、依然として最大35%という強力な税額控除が残っています。さらに、決算月によっては最大45%の旧ルールを使える会社もまだ存在します。本記事では、賃上げ促進税制の仕組みから、控除がゼロになる落とし穴、決算月ごとの生存戦略、そして制度終了に向けた最後のチャンスまでを整理してお伝えします。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

賃上げ促進税制とは何か

賃上げ促進税制とは、従業員の給与を前年より一定率以上増やした場合、その増加分に応じて法人税額から直接控除が受けられる制度です。中小企業から個人事業主まで、従業員を雇用している事業者であればほぼ対象となります。

ここで重要なのが、「経費(損金算入)」と「税額控除」の違いです。経費算入は利益を減らすことで間接的に税金を軽くする仕組みですが、税額控除は計算し終わった法人税の金額そのものを直接減らせます。したがって同じ金額でも、税額控除のほうが節税インパクトは大きくなります。

区分 効果 節税インパクト
損金算入(経費) 利益(所得)を減らす 間接的
税額控除 法人税そのものを減らす 直接的で大きい

 

控除率は賃上げ率に応じて変動する

控除率は「前年と比べてどれだけ給与を増やしたか」で決まります。

– 前年比1.5%以上の賃上げ:増加分の15%を控除

– 前年比2.5%以上の賃上げ:増加分の30%を控除

対象となるのは、役員以外の雇用者への給与・賞与です。役員報酬は対象外ですが、役員の親族でない限り、パートやアルバイトの給与も対象に含まれます。

具体的なシミュレーション

イメージをつかむために試算してみましょう。従業員10名、平均年収500万円で給与総額が5,000万円の会社が、今期2.5%の賃上げを行った場合、増加額は125万円となります。この125万円の30%、つまり37万5,000円が法人税から直接控除されるわけです。

給与を125万円増やしても、そのうち37万5,000円が税金として戻ってくるため、実質的な会社の持ち出しは87万5,000円で済む計算になります。給与水準を上げることは社員の定着率向上や採用力強化にも直結しますので、単なる節税策ではなく、会社として本来行うべき投資を国が後押ししてくれる仕組みだと捉えるべきでしょう。

「1円」の不足で控除がゼロになる落とし穴

強力な制度である一方で、絶対に押さえておくべき怖い落とし穴があります。それは、控除の最低ラインである1.5%にわずかでも届かなかった場合、控除が完全にゼロになるという点です。1.49%では一切控除が取れません。

たとえば年度末の段階で前年比1.4%増だったとします。あと5万円の賞与を出していれば1.5%の基準を超えて11万円以上の税額控除が受けられたにもかかわらず、それに気づかずに決算を迎えてしまう――こうしたケースは決して珍しくありません。5万円を追加で支給すれば11万円の税金が減るのですから、知らずに終わるのは非常にもったいない話です。

早期のシミュレーションが不可欠

この罠を回避するために大切なのは、決算を終えてから気づくのではなく、年度の早い段階で今期の賃上げ率がどのくらいになりそうかを常に把握しておくことです。前年の給与総額は決算書ですぐに確認できますから、今期いくら払えば1.5%または2.5%の基準に届くのかを逆算しておきましょう。

決算直前に賃上げ率が不足しそうだと判明した場合、決算賞与を活用して調整することも選択肢になります。ただし、賞与の支給は事業実態に沿っている必要があり、単に節税目的で形式的に支給すればよいというものではありません。この点は慎重に検討する必要があります。

決算月によっては使える「バグ級」の旧ルール

ここまでが基本の仕組みですが、実は会社の決算月によっては、最大45%控除という驚異的な旧ルールがまだ使える最後のチャンスが残っています。

日本企業に多い4月スタートの会社は、すでに新ルール(最大35%)に移行しました。それでも法人税の節税策としてはトップクラスに強力ですので、絶対に使わないと損です。一方、決算月が1月や3月など、事業年度の開始が2026年3月末以前の会社であれば、旧ルールが今期中に適用できる可能性があります。

研修費の上乗せが破壊的な効果を生む

その旧ルールの正体が「教育訓練費(研修費)の上乗せ」です。今期の研修費が前年より5%以上増えていれば、基本の控除率にさらに10ポイントを上乗せできる仕組みです。

これにより、控除率15%だったものが25%に、30%だったものは40%まで跳ね上がります。しかも要件のハードルが非常に低く、たとえば前年の研修費が2万円、今年が3万円であれば増加率は50%となり、5%の要件は簡単にクリアできます。

給与増加額が125万円のケースで考えると、上乗せ分10%の控除で追加12万5,000円が控除されます。つまり、3万円の研修費を支出することで12万5,000円の税金が減る計算です。

あまりに効果が大きすぎたため、会計検査院からのメスが入り、2026年4月1日以降にスタートする事業年度からこの上乗せは廃止されました。逆に言えば、それ以前に事業年度が始まっている会社は、今期中であればまだこの強烈な上乗せが使えるということです。該当する会社は、決算までに研修計画を必ず見直しておきましょう。

新ルールでも最大35%を狙うための戦略

すでに新ルールに切り替わった4月スタートの会社でも、諦める必要はありません。研修費の上乗せは消えましたが、それでも最大35%の税額控除は生き残っています。

くるみん・えるぼし認定で5%上乗せ

最大35%を取るためのカギとなるのが、「くるみん」または「えるぼし」の認定です。「くるみん」は子育てサポート企業、「えるぼし」は女性活躍推進企業として、国から認定を受けたマークで、これらを取得していると控除率がさらに5%上乗せされます。

ただし、認定は申請から取得までに一定の時間を要するため、決算直前に慌てて動いても間に合いません。該当しそうな企業は、今すぐ準備を始めておくべきです。

赤字でも捨てない!5年間の繰越控除

もう一つ、中小企業にとって非常に重要なポイントがあります。それは、この制度は赤字であっても利用可能で、控除枠を5年間繰り越せるという点です。

たとえば今年頑張って賃上げを実施し、450万円分の控除枠を獲得したとします。今年から2年連続で赤字だった場合、その間は法人税が発生しないため控除は使えませんが、この枠は消えることなくストックされます。そして3年目に黒字転換して法人税が発生したタイミングで、過去にストックした控除をぶつけて税負担を大きく圧縮できます。

「法人税額の20%」という控除上限はありますが、たとえば300万円を控除でき、使い切れなかった150万円はさらに翌年へ持ち越せます。赤字期に踏み切った賃上げが、無駄にならず将来の黒字期にしっかり効いてくる設計になっているわけです。

ただし注意点として、一度賃上げをした後に給与を下げてしまうと、この繰越控除が使えなくなります。5年後まで控除枠を持ち越すのであれば、今後5年間の給与水準を無理なく維持できるかを見通したうえで判断する必要があります。

2027年3月末で終了へ——制度スケジュールの全体像

制度の内容が強力である一方で、賃上げ促進税制そのものが終了に向かっているという事実も押さえておく必要があります。

区分 主な変更・期限
大企業向け 2026年3月末で廃止済み
中堅企業向け 賃上げ要件4%以上に引き上げ、2027年3月末で廃止
中小企業向け 2027年3月末まで継続、教育訓練費上乗せは廃止

 

大企業向けはすでに廃止済みで、中堅企業向けも賃上げ要件が4%という厳しい水準に引き上げられたうえで2027年3月末に廃止されます。中小企業向けも同じく2027年3月末で期限を迎えます。今後、中小企業向けは延長される可能性もゼロではありませんが、今使える「最大35%」という手厚い仕組みが将来も同じ形で続くとは限りません。

だからこそ、今のルールが使えるうちに動くのが最も安全な選択です。

まとめ

賃上げ促進税制は、給与を上げることで会社の税負担を実質的に下げられる、中小企業にとって極めて有効な節税策です。制度活用のポイントを整理すると次のとおりです。

まず、税額控除は経費算入と違い、法人税額を直接減らす仕組みであるため節税効果が大きくなります。控除率は賃上げ率で決まり、1.5%以上で15%、2.5%以上で30%の控除が可能です。ただし1.5%を1円でも下回れば控除はゼロになるため、年度の早い段階からシミュレーションを行い、必要に応じて決算賞与などで調整する備えが欠かせません。

さらに、事業年度が2026年3月末以前に始まっている会社は、研修費の上乗せによって最大45%控除の旧ルールが使える最後のチャンスが残っています。すでに新ルールに移行した会社でも、くるみん・えるぼし認定を取得すれば最大35%まで引き上げが可能です。加えて、赤字であっても控除枠を5年間繰り越せるため、業績の波があっても賃上げの努力が無駄になりません。

制度は2027年3月末に向けて着実に縮小・終了へと進んでいます。今の枠組みが使えるうちに、賃上げ計画・研修計画・認定取得の準備を同時並行で進めることが、最大の節税成果につながります。

本テーマについては、動画内で税理士がさらに具体的な事例や実務上の注意点を交えながらわかりやすく解説していますので、ぜひ動画も併せてご視聴ください。

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