収入保障保険と所得補償保険・就業不能保険の違いと使い分け

「収入保障保険」と「所得補償保険」は、名前がよく似ています。

しかし、この2つは全く別のものです。「収入保障保険」は自分の身に万一があった時の遺族の生活費等をカバーする保険、「所得補償保険」は自分が働けなくなった時の収入減をカバーする保険です。

しかも、ややこしいことに、働けなくなった時の収入減をカバーする保険は、所得補償保険の他に「就業不能保険」もあります。これは比較的最近出てきたものです。

この記事では、まず、収入保障保険と、所得補償保険・就業不能保険を比較してそれぞれどんなものなのか紹介し、その上で、所得補償保険・就業不能保険のそれぞれがどんな人に向いているのか、解説しています。

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保険の教科書 編集部

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1.収入保障保険と所得補償保険の比較

まず、収入保障保険と所得補償保険の違いを簡単にまとめると、以下の通りです。

  • 収入保障保険:死亡した時に保険金を受け取れる(生命保険の一種
  • 所得補償保険:働けなくなった時に保険金を受け取れる(傷害保険の一種

亡くなったら収入保障保険、働けなくなったら所得補償保険、ということです。

それぞれについて簡潔に説明します。

1.1.収入保障保険とは?

収入保障保険は、自分の身に万一があった場合に、遺された家族が、保険期間の間、毎月一定額の保険金を受け取れる保険です。

保険金を毎月の給料のように受け取れる

収入保障保険では、自分の身に万が一のことがあった時から保険期間が終了するまでの間、遺された家族が毎月「●十万円」などの保険金を給料のように受け取ることができます。

亡くなった後も毎月、家族に天国から必要なお金を仕送りしてあげるようなしくみです。

生命保険のことを英語で「ラストラブレター」と言うことがありますが、収入保障保険はまさにその言葉にぴったりの生命保険と言えます。

遺族の生活費やローンの返済に使える

保険期間は「65歳まで」など年齢で区切る方法と、「20年」など年数で区切る方法があります。

定年退職の時期や、子どもが成人する時期までに設定することが多くなっています。これにより、遺族の生活費等に充てることができます。

また、住宅ローンの「団信」の代わりに、ローンの完済期に合わせて設定することもあります。

保険期間をいつまでに設定するかは大変重要です。なぜなら、期間が短いと保障が足りなくなるおそれがあるからです。

プランの組み方や他の生命保険(定期保険終身保険)との使い分けについては、詳しくは「収入保障保険とは?知っておきたいしくみと活用法のポイント」をご覧ください。

1.2.所得補償保険とは

次に、所得補償保険についてお伝えします。

所得補償保険は、病気やケガをして、医師のドクターストップがかかって働けなくなった場合に、収入(所得)をある程度までカバーしてくれる保険です。

月ごとに決められた保険金を、最長で2年間、給料のように受け取れます。1ヶ月未満の端数は日割りで計算されます。

入院でも、在宅療養でも保険金を受け取れます。いま世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症で仕事を休まなければならなかった場合も、特約によって補償対象に含めることができます(特定感染症危険特約)

また、女性が妊娠・出産・流産等による身体障害で仕事を休まなければならなくなった場合は、保険会社によっては、特約を付けることで補償を受けられることがあります。

ただし、最初の4日~7日は「免責期間」と言って、補償対象外です。

詳細は「所得補償保険とは?加入を考える上で知っておきたいこと」をご覧ください。

以上、収入保障保険と所得補償保険の違いは、

  • 収入保障保険亡くなった場合遺族の生活費等「●歳まで」「●年間」という決まった期間中カバーする生命保険
  • 所得補償保険軽度の就業不能状態による短期的な収入減最長2年までカバーするための保険

であり、共通点は、毎月一定額の保険金を受け取れることです。

ここで一つ、疑問が発生します。「死亡」と「軽度の就業不能状態」の中間が抜けています。つまり、

重度の就業不能状態による長期的な収入減の場合はどうするのか?

ということです。

2.「所得補償保険」と「就業不能保険(特約)」の比較

そこで、わりと最近になって登場したのが「就業不能保険(または特約)」です。

2.1.就業不能保険(特約)とは

就業不能保険とは、仕事復帰が難しく今後の就業が困難となった場合に保険金を受け取れるものです。単体の「就業不能保険」と、上でお伝えした生命保険「収入保障保険」の「就業不能特約」とがあります(保険会社によって名称や保障内容は異なります)。

保険期間は「65歳まで」など年齢で、または「20年」など年数で設定します。

保険会社によって多少の差はありますが、多くは、就業不能な状態が60日継続した時から保障対象になります。

詳細は「就業不能保険とは?知っておきたい保障内容と必要性」をご覧ください。

2.2.所得補償保険との違い

所得補償保険と就業不能保険の違いは

  • 所得補償保険軽度の就業不能状態による短期的な収入減最長2年までカバーするための保険
  • 就業不能保険重度の就業不能状態による長期的な収入減「●歳まで」「●年間」という決まった期間中カバーするための保険

また、扱っている保険会社も違います。所得補償保険は損害保険会社、就業不能保険は生命保険会社です。

以下に違いをまとめてみました。

所得補償保険 就業不能保険
保険金 毎月一定額(日割り計算) 毎月一定額
保険金が支払われる期間 短期
※最長でも2年
長期
※「65歳まで」等
保険金の支払い条件 医師のドクターストップ 仕事への復帰が困難(就業不能状態)と判断される場合
保険金が受け取れるようになるまでの期間 医師のドクターストップが出てから4~7日間の免責期間経過後 医師に就業不能状態と診断されてから、60日間の免責期間経過後
取り扱っている会社 損害保険会社 生命保険会社
所得補償保険 就業不能保険
保険金 毎月一定額(日割り計算) 毎月一定額
保険金が支払われる期間 短期
※最長でも2年
長期
※「65歳まで」等
保険金の支払い条件 医師のドクターストップ 仕事への復帰が困難(就業不能状態)と判断される場合
保険金が受け取れるようになるまでの期間 医師のドクターストップが出てから4~7日間の免責期間経過後 医師に就業不能状態と診断されてから、60日間の免責期間経過後
取り扱っている会社 損害保険会社 生命保険会社

3.所得補償保険・就業不能保険(特約)の使い分け

このように、所得補償保険は短期的な就業不能、就業不能保険(特約)は長期的な就業不能に備えるものと言うことができます。

では、それぞれどのような方に向いているのでしょうか。以下、給与所得者(会社員・公務員等)と、個人事業主に分けて説明します。

3.1.給与所得者には就業不能保険(特約)

まず、給与所得者(社会保険加入者)には、就業不能保険(特約)をおすすめします。

所得補償保険は基本的には不要と考えていただいてけっこうです。

なぜなら、連続3日間欠勤した場合、4日目から最長1年6ヶ月間、傷病手当金を受け取ることができるからです。

受け取れる金額は標準報酬月額の3分の2です。

たとえば、毎月の給料が約40万円であれば、1ヶ月あたり約26万円受け取れるということです。

また、会社によっては傷病手当金以外に、別の保障が用意されていることもあります。

傷病手当金は、所得補償保険とカバーする期間(最長2年間)がほぼ重なるので、傷病手当金や会社ごとの保障、それから貯金で生活のやりくりができそうであれば、給与所得者の方に所得補償保険は必要ありません。

一方、傷病手当金は最大で1年6ヶ月までなので、それを超えて就業不能状態が長期間にわたった場合、障害年金に切り替わります。障害年金はあくまで最低限の公的保障にすぎませんので、生活費等を十分にカバーすることはできません。

そこで、足りない部分を補うため、長期にわたり保障を受けられる就業不能保険・特約に加入することをおすすめします。

3.2.自営業・フリーランスは両方加入

次に、自営業・フリーランスの方は、所得補償保険と就業不能保険・特約の両方に加入することをおすすめします。

なぜなら、自営業やフリーランスの方は、給与所得者と違い、傷病手当金にかわるような社会的保障がないからです。

仕事ができなくなった途端、収入が途絶えてしまう可能性があります。したがって、所得補償保険への加入をおすすめします。

また、所得補償保険で保険金を受け取れるのは最長でも2年間までなので、それを超えて就業不能状態が続いてしまった場合にも備えて、就業不能保険(特約)にも加入することをおすすめします。

まとめ

収入保障保険と所得補償保険は、名前は似ていますが、カバーする範囲は全く違います。

収入保障保険は、生命保険の一種です。自分の身に万一があった場合に、遺族が毎月一定額の保険金を、長期間にわたり受け取り続けることができます。

これに対し、所得補償保険は傷害保険の一種です。ドクターストップがかかって一時的・短期的に働けなくなって収入の道が閉ざされた場合に、毎月一定額の保険金を、最長で2年まで受け取ることができます。

ただし、収入保障保険も所得補償保険もカバーできない隙間の領域があります。それは重度の就業不能状態による長期的な収入減のケースです。

そのようなケースをカバーする保険が、就業不能保険(または特約)です。就業不能保険は、収入保障保険の特約として付けられることが多くなっています(保険会社によって名称・保障内容が異なります)。

給与所得者の方は、就業不能保険(特約)に加入することをおすすめします。なぜなら、働けなくなって最長1年6ヵ月間は傷病手当金を受け取れますが、その後は障害年金に切り替わり公的保障の額が減るため、不足分をカバーする必要があるからです。

一方、自営業・フリーランスの方は、傷病手当金に相当する公的保障がないので、所得補償保険・就業不能保険(特約)の両方に加入することをおすすめします。

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