税務調査に不安を覚える経営者は多いですが、実は、指摘されやすいポイントが共通点としていくつか存在します。
これらのポイントは税務署も力を入れてチェックするので、間違いがあった場合、調査でつつかれる可能性があります。
今回は特に指摘されやすいポイントを15個ピックアップしたので、一つずつ見ていきましょう。
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1.よくある指摘事項
①売上の期ズレ
納税額を減らすために、売り上げの一部を決算日以降に発生した処理とする企業があります。このような不正申告があるため、売り上げの期ズレは税務調査において最もよく見られます。
正直な申告をすることはもちろん、際どいもの、売上の基準などについてもしっかり切り分けてください。
②仕入れの期ズレ
外注先に前金で支払った経費を、前期の決算で経費にしている、といったケースです。
仕入れは売上に対応した年度の経費にしなくてはなりません。
③在庫
在庫商売では、ほぼ確実に在庫を確認されます。
期末の在庫表を操作して在庫を減らせばその分利益が減り、節税につながるからです。
在庫のアイテム数が多い会社の場合は、ランダムに調査官が選んだ商品に絞って調査します。その中で漏れがあれば、他の商品についても徹底的に調べられることになります。
④架空の領収書
よくある脱税の手口に、架空の飲食店の領収書を経費に計上する、といったものがあります。
悪質性が高いと見られた場合、多額の追徴課税や刑事罰の対象になる可能性があります。絶対に行わないようにしましょう。
⑤経費の二重計上
会社のクレジットカードを使って支払った後、発行された領収書を見て経費精算する際、同じ支払いをカードの明細からも経費として計上するミスがよくあります。
しっかりと領収書管理をして、二重計上を防ぎましょう。
領収書では、支払い方法がクレジットカードか現金か不明な場合もあるので、切り分けて保管することが必要です。
⑥交際費
交際費にはグレーゾーンが多く、個人的な支出が含まれる可能性が高いため、入念に見られます。
例えば、
・親戚の結婚祝
・贈答品ということにしている自分用の物
・取引先と行ったことにした家族旅行
・接待ということにしたプライベートの食事
などは注目されやすいです。
会社の経費として計上したものが社長の個人的な支出だと判断された場合は、その支出は役員賞与として全額経費に計上できないうえ、役員賞与に対する源泉所得税を納税することになります。
⑦売上計上漏れ
いわゆる売上を抜く行為をしていないかを見られます。
内偵調査という調査方法が行われることもあります。たとえば、飲食店の場合、調査官が客のふりをして飲食し、そのレシートと売上を照らし合わせる、といった方法です。
また、レジロールや宴会予約帳を確認することで売上計上漏れを見つけることもあります。
特に現金商売だと売上が抜かれやすいので、かなり細かく調べられます。
⑧関連会社との取引
業務上の必要があって複数の会社を所有していることは全く問題ありませんが、消費税の回避や利益を別の会社に逃すためなどであれば非常に危険で、指摘されやすくなります。
決算期が都合よく数か月ずれているような場合、利益調整を疑われやすくなります。
⑨外注費
外注費のチェックポイントは主に三つです。
架空の外注費がないか?
本来は給料にしなければいけないものがないか?
源泉所得税を取りもれている外注費がないか?
さらに、外注費として計上されている場合、発注先が個人事業主として確定申告をしているか、雇用保険に加入しているか、適切な業務委託契約をしているかなども形式的に確認されます。
⑩人件費
勤務実態がほとんどない役員に対する不相応に高額な役員報酬や、架空の従業員に対して支払われる給与は否認されます。
非常勤役員に支払われる役員報酬については、ある程度の金額までは経費として認められますが、過大な額は経費として認められず、否認される可能性があります。
また、架空の従業員への給与も同様に否認されます。
特に給料を現金で渡していたり、履歴書を保存していなかったりすると疑いは濃くなります。ほかにも、実際に座席表や社員名簿と照らし合わせて、実態を見られるケースがあります。
⑪役員退職金
役員退職金は人件費の一部であり、高額かつ節税効果が高いため、税務調査では重点的に調査されます。
まず、役員退職金の金額が妥当かどうかが調査されます。
役員退職金の額は功績倍率法に基づいて計算されます。
=======功績倍率法=====
最終報酬月額✕在籍年数✕功績倍率 = 役員退職金
功績倍率法は最終報酬月額に在籍年数と功績倍率を掛け合わせたもので、役職ごとに目安が定められています。
しかし、功績倍率法は絶対的な基準ではなく、同業他社との比較など総合的に判断されます。
さらに、役員が本当に退職したかどうかも調査されます。退職したかどうかに関わらず実権を握っている場合、役員退職金に疑問が持たれる可能性があります。
⑫役員借入金
会社の資金繰りが厳しくなり、経営者が個人のお金で会社の費用を補填することがあります。
経営者が会社に貸すお金を「役員借入金」と呼びます。役員借入金は、通常の銀行からの借入とは異なり、返済期日や利子が柔軟に設定できるメリットがあります。
しかし、経営者の役員報酬額と役員借入金が不釣り合いに増えている場合、外部から資金提供を受けているのではないか、または売上を不正に申告しているのではないか、とみられる可能性があります。
このような場合、贈与税や法人税の申告漏れが疑われることがあります。役員借入金は金額が大きくなる前に精算するようにしてください。
⑬役員貸付金
役員貸付金は、会社から経営者にお金を貸している状態を指します。
役員貸付金も税務調査で指摘されやすい項目です。
まず、適切な利息を取っているかどうかが注目されます。法人と個人は別人格と見なされるため、経営者に対しても利息が取られる必要があります。
利息が計上されていない場合や貸付金が返済されないままである場合、「役員賞与」とみなされ、役員と法人の両方に負担がかかります。
役員貸付金を賞与として認識されないようにするためには、契約書や返済予定表を作成し、徐々に解消していくことが重要です。
⑭社屋や車両の購入
社屋や車両の購入で問題になるのは、購入した時期をずらしていないかどうかという点です。
耐用年数や償却の開始期間によって、費用化のタイミングが変わりますので、これらの整合性をチェックされます。
固定資産の特性上、経費として認められる時期はビジネスで利用可能になった時点なので、会計の際は注意してください。
⑮固定資産を修繕費で処理
会社が所有する建物や機械などを修繕する費用は、その年度に損金計上する「修繕費」として処理されます。
しかし、元の価値を高めるような修理を行った場合、その部分は「資本的支出」と見なされ、耐用年数に応じて減価償却されます。
具体的には、建物に新たな避難階段を設置したり、機械の性能を向上させるような修理は「資本的支出」に当たります。一方、建物の壁を塗装するなどの通常の修理は修繕費として処理されます。
ただし、資本的支出と修繕費の線引きは難しいため、税理士と相談して行ってください。
2.絶対に言ってはいけないこと
税務調査で一番心がけなければいけないことは以下の2点です。
・焦って回答しない
・噓を言わない
税務署職員と見解の相違が起きた場合でも、交渉の余地はあります。
事実関係は冷静に伝え、虚偽の回答はしないようにしてください。
3.まとめ
以上、税務調査で指摘を受けやすい15項目をご紹介しました。
税務調査に不安を覚える経営者は多いですが、今回の記事を参考にして対策をしていただけると幸いです。
You Tube「経営者の資産防衛チャンネル」で税理士が詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。