【警告】実はそれ、一発アウトです。税務署から確実に狙われる経費と正しい節税の境界線完全版

「決算期が近づくと、納税額の大きさに憂鬱になる」「経費で落とせるものはすべて落として、少しでも税金を減らしたい」

多くの経営者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。利益が出ることは喜ばしいことですが、何もしなければ多額の法人税でキャッシュが減っていきます。しかし、だからといって曖昧な理解のまま経費を計上することは、会社を危険に晒す行為です。

事業に関連のない個人的な支出を経費に紛れ込ませたり、本来資産計上すべきものを消耗品として処理したりしていませんか?税務署はAI(人工知能)などを活用したデータ分析により、不自然な経費計上をすぐに見抜きます。税務調査で否認されれば、本来払うべき税金に加え、延滞税や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税という重いペナルティが課されます。

一方で、本来経費として認められるものを見落として、余分な税金を払っている「もったいない」ケースも少なくありません。重要なのは、「経費にできるもの」と「できないもの」の境界線を正しく理解し、適正な会計処理を行うことです。

この記事では、経営者が必ず知っておくべき経費の基礎知識から、税務署に否認されやすい危険な項目、そして資金繰りを守るための効果的な節税ノウハウまで、網羅的に解説します。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1.「経費」と「損金」の違いと、否認されないための基本原則

まずは、経費計上の大前提となる基本的な考え方を深く理解しましょう。一般的に使われる「経費」と、税務上の「損金」は、ほぼ同じ意味で使われますが、厳密には異なる概念です。

「事業関連性」を合理的に説明できるか

経費かどうかの判断基準は、「事業との関連性を合理的に説明できるか」という一点に尽きます。領収書があるからといって、すべてが経費になるわけではありません。税務調査官は、「この支出は、会社の売上を上げるために、具体的にどのように貢献したのか?」という視点でチェックします。「社長が使ったから」という理由だけでは通りません。説明責任を果たせない支出は、経営者個人のプライベートな支出とみなされ、経費計上が否認されるだけでなく、「役員賞与(個人の給与)」として認定されるリスクがあります。こうなると、法人税が増えるだけでなく、社長個人の所得税・住民税も追徴される「往復ビンタ」を食らうことになります。

会計上の「経費」でも税務上の「損金」にならないもの

法人税法上、会計上は会社の財布からお金が出て行っていても、税金の計算では「費用(損金)」として認められない項目が存在します(損金不算入)。

  • 交際費等の損金不算入:資本金1億円以下の中小企業であれば、年間800万円までは全額損金になりますが、それを超えた部分は経費として認められません。
  • 役員賞与:従業員へのボーナスは経費になりますが、役員へのボーナスは原則として経費になりません(事前確定届出給与などの手続きをしていない場合)。
  • 不当に高額な役員報酬:同業他社と比較してあまりに高額すぎる報酬は、超過部分が否認される可能性があります。

これらは会計上の利益を減らす効果はあっても、課税所得を減らす効果(節税効果)がないため、無計画に行うと資金繰りを悪化させます。

2.経営者が見落としがちな主要経費一覧

次に、うっかり見落としがちですが、確実に経費計上すべき項目を確認していきましょう。これらを漏れなく計上することが、最も安全で確実な節税です。

人員と組織に関する費用

  • 給与・賞与・退職金:従業員への支払いは当然経費です。法人の場合、役員への退職金も適正額であれば損金にできます。
    • 【注意】個人事業主が自分自身に支払う給与や退職金は経費になりません(単なるポケット間の資金移動とみなされます)。
  • 福利厚生費:社員旅行や健康診断、忘年会費用などは、「全従業員を対象とする」「社会通念上妥当な金額である」などの要件を満たせば経費になります。
    • 【注意】「社長一人だけの会社」や「親族のみの会社」の場合、福利厚生費は認められにくく、実質的な給与とみなされるリスクが高いので注意が必要です。

日常業務と事務所運営の費用

  • 地代家賃・水道光熱費:自宅兼事務所の場合、プライベート部分と事業部分を明確に分け、床面積や使用時間で按分して経費計上することを忘れてはいけません。面倒くさがって計上しないのは、みすみす節税の機会を捨てているのと同じです。
  • 消耗品費:10万円未満の物品など。ただし、期末に節税目的で大量購入しても、未使用分は「貯蔵品(資産)」となり、その期の経費にはなりません。使って初めて経費になる点に注意してください。
  • 少額減価償却資産の特例:青色申告を行う中小企業であれば、30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括で経費計上できます。パソコンや応接セットなどの購入に非常に有効です。

営業活動と成長投資の費用

  • 会議費:取引先との飲食であっても、1人あたり1万円以下であれば、交際費ではなく「会議費」として全額損金にできます。交際費の枠(中小企業は年800万円)を温存するために、領収書に人数をメモして活用しましょう。
  • 旅費交通費:電車やバスなどの領収書が出ない費用も、「日付・行先・目的・金額」を記録(出金伝票やExcel管理、交通系ICカードの履歴)しておけば経費になります。
  • 未払金計上:決算日までに請求書が届いていて、サービスを受けていれば、支払いが翌月でも今期の経費(未払金)として計上できます。

3.資産計上と節税の鍵「減価償却費」

高額な資産を購入した場合の処理は、節税において非常に重要です。車や機械、建物などは、購入時に一括で経費にできず、「減価償却費」として耐用年数に応じて数年に分けて経費化するのが原則です。

中古資産を活用した節税テクニック(4年落ち中古車)

しかし、中古資産には「耐用年数の短縮」という特例があります。特に有名なのが「4年落ちの中古車」です。法定耐用年数(6年)を経過した資産は、「法定耐用年数×20%」で耐用年数を計算します(6年×0.2=1.2年→2年)。定率法において耐用年数2年の償却率は1.000(100%)です。つまり、購入初年度に購入額のほぼ全額を経費計上できるのです。

ただし、減価償却は「月割り計算」となります。決算月に慌てて購入しても、経費にできるのは1ヶ月分(12分の1)だけです。このスキームの効果を最大化するには、期首(事業年度の最初)に購入して事業の用に供することが必須条件です。

4.意外と認められる?特殊な経費と注意点

「これは贅沢品だから経費にならないだろう」と思い込んでいるものでも、事業関連性が客観的に証明できれば経費になる可能性があります。

高級車や嗜好品

  • 高級車:フェラーリなどの高級スポーツカーでも、社長の趣味ではなく、イタリアンレストランの広告塔として展示している場合や、富裕層向けの営業車として使用し、運行記録(いつ、誰と、どこへ行ったか)を詳細に残している場合は、経費として認められる判例があります。
  • スマートウォッチ:AppleWatchなども、単なる時計ではなく「顧客からの緊急通知の即時確認」や「業務アプリによる健康管理(従業員向け)」など、具体的な使用目的があれば消耗品費として計上可能です。
  • 絵画・美術品:取得価額が100万円未満のものであれば、減価償却資産として経費化できます(オフィスのエントランスや応接室の装飾など)。
  • ペット:猫カフェの猫や、警備犬など、事業収益に直接貢献する動物は「器具備品」として減価償却の対象になります。

スーツ代は原則NGの壁

一方で、経営者が最も経費にしたいと考える「スーツ」や「眼鏡」は、原則として経費には認められません。理由は、機能的にプライベートでも使用可能だからです。「仕事でしか着ない」と主張しても、税務署は「冠婚葬祭でも着られますよね」と判断します。経費として認められるのは、社名が入った作業着や、特定の職務専用の制服など、私的利用が困難なものに限られます。

5.経費計上で絶対に間違えてはいけない項目

経費に「できるもの」を知る以上に重要なのが、経費に「できないもの」を誤って計上しないことです。以下の項目は特に間違いやすく、税務調査でも真っ先に指摘されやすいポイントです。

①税金関係の間違い

  • 経費にならない税金:法人税、法人住民税、個人の所得税・住民税。これらは「利益から払うもの」であり、費用ではありません。また、延滞税・加算税・交通違反の反則金などの「ペナルティ」も経費にはなりません。
  • 経費になる税金(租税公課):事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税。これらは忘れずに計上しましょう。

②保険料の間違い

個人の生命保険料や社会保険料は、事業の経費(法人の損金)にはなりません。これらは個人の確定申告や年末調整において、「所得控除」として個人の所得から差し引かれるものです。法人契約の生命保険であれば経費になるプランもありますが、契約形態を混同しないようにしましょう。

③借入金の返済(元本)

これが最も危険で、かつ多くの経営者が陥る間違いです。銀行への毎月の返済額全額を、経費にしていませんか?経費になるのは「利息部分」だけです。「元本返済部分」は、借りたお金を返しているだけなので、1円も経費になりません。

例えば、毎月100万円返済していて、利息が10万円、元本が90万円だった場合、経費になるのは10万円だけです。しかし、キャッシュは100万円出ていきます。ここを勘違いしていると、「利益は出ている(税金は高い)のに、手元にお金がない」という資金ショートの原因になります。

6.どのような経費を増やすと効果的?

最後に、賢い経費の使い方について触れておきます。「税金を払いたくないから」といって、無駄な飲み代や不要な備品にお金を使うのは、会社の資金を減らすだけの愚策です。どうせお金を使うなら、「お金が戻ってくる経費」や「将来の売上を作る経費」を使いましょう。

補助金・助成金との連携

最も効果的なのは、国や自治体の補助金を活用できる経費を使うことです。

  • 広告宣伝費:「小規模事業者持続化補助金」を活用すれば、チラシやWebサイト制作費の一部(最大数分の2など)が補助されます。
  • IT機器導入:「IT導入補助金」を活用すれば、業務効率化のためのソフトやPC・タブレット、レジ等の購入費が補助されます。

経費計上で節税しつつ、補助金でキャッシュバックを受ける。これが最も賢いお金の使い方です。また、周囲の経営者の「これは経費になるらしい」という噂話を鵜呑みにせず、必ず自社の状況に合わせて専門家に確認することが、資産を守るための鉄則です。

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