税務調査で否認されないために!注意すべき経費11選

税務調査は、多くの経営者にとって気になる事柄の一つではないでしょうか。適切に経費を計上しているつもりでも、認識の違いや証拠不備から税務署に否認され、追徴課税を受けるリスクはゼロではありません。特に、調査官が注目しやすい「狙われやすい経費」というものが存在します。

意図せずとも脱税を疑われてしまうような事態は避けたいものです。そのためには、どのような経費が税務調査で論点となりやすいのかを事前に把握し、日頃から適切な会計処理と証拠書類の保存を徹底することが重要になります。今回は、税務調査で特に指摘を受けやすい11個の経費項目について、その注意点を解説していきます。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1. 交際費 – 公私の区別が重要

交際費は、取引先との関係を円滑にするために必要な経費ですが、その範囲の広さから私的な支出との混同が疑われやすく、税務調査では特に厳しくチェックされる項目です。

プライベートな飲食との混同

まず疑われるのが、事業に関係のない家族や友人との飲食代が、取引先との会食であるかのように偽って計上されていないか、という点です。特に休日の日付で計上されている飲食費は、プライベートな支出ではないかと疑念を持たれやすいため、注意が必要です。誰と、どのような目的で会食したのかを明確に記録しておくことが求められます。

贈答品の購入と処理

取引先へのお中元やお歳暮などの贈答品は、原則として交際費として認められます。しかし、過去には「取引先への贈答」として購入した品物を実際には自分で使用したり、購入した金券を換金して利益を得るなどの悪質なケースが後を絶たなかったため、調査官の目は厳しくなりがちです。高額な贈答品や金券類の購入については、その必要性や相手先、目的などを具体的に説明できるよう準備しておくべきでしょう。

経営者の趣味に関する費用

ゴルフや観劇など、経営者自身の趣味が、取引先の接待にも利用できるような場合、プライベートな活動費用が会社の経費として計上されていないか疑われることがあります。「接待ゴルフ」として計上している費用の中に、純粋なプライベートのプレー費用が混入していないか、などは典型的な論点です。 税務調査の際には、調査官が世間話として趣味について尋ねてくることがあります。ここで不用意に高額な趣味について話してしまうと、関連する費用について更なる調査を招く可能性があります。もちろん、私的な費用を経費にしないことが大前提ですが、調査の場では必要以上の情報を与えない慎重さも時には必要です。

2. 外注費 – 給与との線引きは明確に

近年、業務のアウトソーシングは一般的になりましたが、外注費も税務調査で重点的に確認される項目の一つです。特に不正な利益操作や、実質的な給与を外注費として処理する「偽装外注」が疑われるケースが増えています。

不正計上(架空・水増し)のリスク

実際には発生していない外注費を計上したり、実際の金額よりも水増しして計上したりすることで、課税所得を不当に圧縮しようとするケースです。これは明確な脱税行為であり、発覚した場合は重加算税を含む厳しいペナルティが課せられます。

給与とみなされるケース

本来であれば雇用契約を結び「給与」として支払うべき人件費を、「外注費」として処理するケースも問題視されます。給与の場合、会社は社会保険料や労働保険料の負担が発生しますが、外注費であれば発生しません。また、消費税の計算上、給与は課税仕入れになりませんが、外注費は課税仕入れとなるため、消費税の納税額を減らす効果もあります。 しかし、契約形態が業務委託であっても、実態として指揮命令関係がある、時間的な拘束があるなど、雇用関係に近いと判断されれば、それは給与であると認定され、源泉所得税の徴収漏れや消費税の仕入税額控除否認、社会保険料の遡及支払いなどを指摘される可能性があります。

3. 福利厚生費 – 条件を満たしているか確認

従業員の福利厚生に関する費用も、一定の要件を満たさないと経費として認められません。良かれと思って行った施策が、税務調査で否認されることのないよう注意が必要です。

従業員のランチ代(食事補助)の要件

従業員の昼食代を会社が補助する場合、福利厚生費として認められるには、以下の要件を両方満たす必要があります。 (1) 役員や従業員が食事価額の半分以上を負担していること。 (2) 会社(使用者)の負担額が1か月あたり3,500円(税抜き)以下であること。 この要件を知らずに、会社が全額負担したり、月3,500円を超えて補助したりすると、その超える部分(あるいは全額)が給与として扱われ、源泉所得税の対象となります。

人間ドック費用の注意点

従業員の健康管理のために会社が人間ドックの費用を負担する場合も、福利厚生費として認められるための要件があります。 (1) 対象となる役員や従業員全員が受診できる制度であること。(希望者全員が対象であれば問題ありません) (2) 検診費用は会社から直接、医療機関へ支払うこと。(従業員に金銭で支給するのは給与扱いになる可能性があります) (3) 検診内容は、健康管理上必要とされる一般的な範囲内であること。著しく高額なものや、役職などによって特定の人物だけが豪華なオプションを受けられるような場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。一般的な人間ドックの費用(数万円程度)であれば問題視されることは少ないですが、常識的な範囲を超える高額なものは注意が必要です。

4. 出張関連費用 – 業務関連性の証明

出張に伴う手当や旅費も、その内容によっては税務調査で指摘を受けることがあります。

出張手当の適正額と記録

出張手当(日当)は、適切な「出張旅費規程」に基づいて支給されていれば、実費弁償的な性格のものとして、受け取った従業員側では所得税が非課税となり、会社側では経費として認められます。しかし、その金額が同業種・同規模の他社と比較して著しく高額である場合や、そもそも旅費規程が存在しない、あるいは運用実態がない場合は、給与として認定されるリスクがあります。

海外出張・視察の実態

海外への出張や視察旅行の費用は、「業務上必要であり、かつ、その金額が適正な範囲内」でなければ経費として認められません。しかし、実際には業務に名を借りた観光旅行が含まれているケースが少なくありません。税務署もこの点を疑っており、単に旅程表があるだけでは不十分で、出張報告書や視察レポート、現地での具体的な業務内容を示す資料など、その海外渡航が真に業務目的であったことを客観的に証明できる書類の提出を求められることが一般的です。これらの証拠が不十分な場合、業務外と判断された部分の費用は否認されます。

5. 資産・在庫関連 – 計上タイミングと区分

決算期末には、利益調整を目的とした不適切な処理が行われやすいため、在庫(棚卸資産)や固定資産の修繕に関する費用は、税務調査でよく確認されます。

決算前の仕入れと棚卸資産

決算間際に大量の商品や材料を仕入れて経費を増やそうと考えるケースがありますが、注意が必要です。仕入れた商品や材料は、購入した時点では経費(売上原価)にはなりません。期末時点で在庫として残っているものは「棚卸資産」として資産計上し、それらが販売されたり、製品の製造に使用されたりした時点で、初めて売上原価(経費)として認識されます。決算前に仕入れたものが期末在庫になっているにも関わらず、全額を仕入高として経費計上してしまうと、利益の過少申告として指摘されます。

修繕費か?資本的支出か?

建物や機械などの固定資産を修理・改良した場合、その費用が「修繕費」として一括で経費処理できるのか、それとも「資本的支出」として資産計上し、減価償却を通じて複数年にわたって経費化すべきなのか、という判断は税務調査で頻繁に論点となります。 例えば、壊れた給湯器を同等のものに取り替える費用は修繕費ですが、以前よりも高性能な機種に取り替えたり、新たな機能を追加したりした場合は、資産価値を高める「資本的支出」とみなされる可能性があります。資本的支出に該当するものを修繕費として一括経費計上すると、否認されることになります。

6. その他、税務調査でチェックされやすい経費

上記以外にも、以下のような費用は税務調査でその妥当性が確認されることが多い項目です。

スーツ代などの衣服費

スーツや仕事で着用する衣服の購入費用は、原則として経費にすることは難しいと考えられています。理由は、仕事以外(プライベート)でも着用可能であり、公私の区別が困難なためです。過去の裁判例でも、個人の被服費は家事費(生活費)に該当するという判断が示されています。例外的に、特定の業務でしか使用しない制服や、社内に保管し業務時間中のみ着用するなど、完全に業務用であることが明確に区分できる場合は認められる可能性もありますが、ハードルは高いと言えます。

グループ会社間の取引

グループ会社間での取引自体は通常のことですが、実態のない取引や不自然に高額な取引は、利益操作を疑われる可能性があります。特に、グループ内で商品を転売し続けることで売上や利益を不正に計上する「循環取引」は、悪質な不正会計・粉飾決算として厳しく追及されます。

高級車の利用実態

法人名義で高級車を購入し、減価償却費や維持費を経費計上すること自体は可能ですが、それが本当に事業のために使用されているかが問われます。役員の私的な利用が主であると判断された場合や、事業規模に対して不相応な台数を保有している場合などは、経費の一部または全部が否認されるリスクがあります。

資格取得費用の範囲

従業員や役員が業務に必要な資格を取得するための費用は、原則として経費(研修費など)として認められます。しかし、その資格が業務に「直接」必要かどうかが重要です。例えば、医師や弁護士など、取得者個人の一身専属的な性質が強い国家資格や、汎用性の高い知識を得るための大学や専門学校の学費などは、業務との直接的な関連性が薄いとして経費として認められないケースが多いです。一方で、運送業における大型免許のように、その資格がなければ業務を遂行できない場合は、経費として認められる可能性が高まります。線引きが難しい場合もあるため、事前に税理士に相談することをお勧めします。

まとめ

税務調査で経費が否認されるかどうかは、最終的には「その支出が事業遂行上、本当に必要であったか」そして「それを客観的な証拠で証明できるか」にかかっています。今回挙げた11項目は、特にその点が曖昧になりやすく、調査官から疑義を持たれやすい費用と言えます。 日々の経理処理においては、安易な判断で経費計上するのではなく、その支出の目的や内容を明確にし、契約書、請求書、領収書はもちろんのこと、会議の議事録や出張報告書など、事業関連性を補強する資料をきちんと整理・保存しておくことが、何よりの税務調査対策となります。判断に迷う場合は、自己判断せずに税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例や調査官の視点などを知りたい場合に、参考にしてください。

 

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