議決権制限株式を会社の経営・事業承継に活用する方法

あなたは、ご自身が経営されている会社の株式がいろいろな人に分散してしまうのを防ぐため、議決権制限株式が活用できないかとお考えのことと思います。

議決権制限株式は、文字通り、株主総会の議決に参加できる事柄が限られている株式です。

経営の核となるメンバー以外の株主の議決権を制限できれば、会社の意思決定がスムーズに行われるのに役立ちます。また、会社の意思決定を経営陣だけで行えるようにできるので、経営を後継者に引き継がせる「事業承継」をスムーズに行うのにも役立ちます。

この記事では、議決権制限株式を有効活用する方法と、今ある株式をスムーズに議決権制限株式に変える方法についてお伝えします。

会社の意思決定の合理化と、スムーズな事業承継にお役立ていただけたらと思います。

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齋藤 孝一

齋藤 孝一(監修者)

齋藤孝一先生・株式会社MACコンサルタンツへのご相談申込・お問い合わせはこちらから

【所属】
名古屋商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 専任教授 法学博士
株式会社MACコンサルタンツ 代表取締役 社長兼会長
ミッドランド税理士法人 代表社員 理事長

【資格】
税理士(5科目合格) 公認会計士 中小企業診断士 行政書士 CFP(FP一級技能士)

【学歴・公職等】
1949年生まれ 名古屋大学大学院法学研究科 博士後期課程単位取得(会社法専攻)
名古屋商工会議所 税制委員会・中小企業委員会 各委員/NPO法人中部定期借地借家権推進機構 理事長/中日文化センター・NHK文化センター各常任講師/TKC全国会会員/論文「会計参与の法的責任」にて第2回新日本法規財団奨励賞受賞

【所属学会】
日本私法学会 日本税法学会 租税訴訟学会 事業承継学会 日本FP学会 各会員

【専門分野及び講義の特徴】
・税理士業務では、租税法・会社法・民法を駆使したタックスプランニング業務、特に、相続・事業承継対策業務を中心に行なっており、資産税に特化した業務を行っている。
・大学院では、会社法・租税法・タックスプランニング・事業承継設計の講義及び租税法論文指導のゼミを担当し、「税理士は法律家たれ!」という視点からの講義を行っている。

【主な著書】
『会計参与制度の法的検討』(単著・平成25年7月刊、中央経済社)
『中小企業経営者のための新会社法』(共著・平成18年3月刊 経済法令)
『逐条解説 中小企業・大企業子会社のためのモデル定款』(共著・平成18年7月刊 第一法規)
『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第2版)』(共著・平成28年4月刊・中央経済社)
『事業承継に活かす従業員持株会の法務・税務(第2版)』(共著・平成24年9月刊 中央経済社)
『中小企業の事業承継(七訂版)』(共著・平成28年4月刊 清文社)
『非公開株式 譲渡の法務・税務(第4版)』(共著・平成26年3月刊 中央経済社) 
『事業承継に活かす持分会社・一般社団・信託』(共著・平成27年10月刊 中央経済社)

【略歴】
公務員上級職等を経て、上場準備企業にスカウトされ、財務部長、事業開発部長を歴任後、1991年4月MAC合同会計事務所(現ミッドランド税理士法人)開業。現在、税理士・同有資格者(15名)、社会保険労務士・同有資格者(7名)、弁護士(2名)、中小企業診断士(2名)、司法書士、行政書士、一級建築士、FP、医業経営コンサルタント、宅地建物取引士等約50名の有資格者等を擁するMACコンサルテインググループの代表として、名古屋&東京で総合経営コンサルティングファームを経営している。
また、名古屋・東京・豊田・岡崎・安城・三重・岐阜に拠点を有するミッドランド税理士法人アライアンスは、職員数200名を超える税理士法人として、中部地区有数の規模を誇っている。

【URL】
http://www.mac-g.co.jp
http://www.midland-alliance.com
保険の教科書編集部

保険の教科書編集部(執筆者)

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

はじめに

本来、一般の株主が経営に口出しできないようにする方法としては、株主を手放してもらうこと、つまり、会社が株式を買い取ってしまう方法が最もスマートのはずです。

しかし、会社法で、会社が株式を買い取る場合、その代金は、株主への配当に回すことのできる利益(配当可能利益)の中から支払わなければならないことになっています。そのため、この「配当可能利益」の額が足りない場合には、会社は、株式を買い取りたくても買い取ることができません。

そこで、次に考えられるのが、経営者以外の株主の経営への口出しを防ぐ方法、つまり、株主総会で議決権を行使できないようにする方法です。そして、そのために役立つのが、今回お伝えする議決権制限株式です。

1.議決権制限株式とは

1.1.議決権制限株式はその株主の経営への口出しをしにくくするもの

議決権制限株式とは、文字通り、株主総会で議決に参加できることがらが限られている株式です。

定款に、たとえば

  • 「○○に関する議決権を有しない」
  • 「○○に関してのみ議決権を有する」
  • 「議決権を有しない」

といった定めをおくことで、その株式の議決権を制限することができます。

株式に議決権の制限が付いていると、会社の経営への口出しが制限されます。特に、最後に挙げた「議決権を有しない」という定めがあるものは、「完全無議決権株式」と言います。そして、実際にはこの完全無議決権株式が最もよく活用されています。

1.2.議決権制限株式は会社の意思決定をスムーズにするのに役立つ

1.2.1.会社の意思決定権限を経営陣だけに集中させられる

経営陣以外の株式を議決権制限株式にしておくと、会社の意思決定の権限を経営者等に集中させることができます。これによって、日頃から経営に関わっていない株主があれこれと口出ししにくくなり、意思決定がスムーズにいきます。

1.2.2.議決権制限株式の発行は、全株式に「譲渡制限」が付いていれば無制限

議決権制限株式は、会社の経営への参加が制限される株式です。したがって、たくさん発行すればするほど、少数の人間で会社を牛耳ることができるようになります。

言い換えると、議決権制限株式が多くなればなるほど、会社の運営が非民主的、不公平になるということです。そのため、原則は、議決権制限株式を発行する場合、その数が1/2を超えてはならないということになっています。

ただし、「非民主的・不公平」が全て悪いわけではありません。その方がいい会社もあります。それは特に、いわゆるカリスマ経営者がワンマン経営をしている会社や、親族や仲間内といったごく限られた範囲の人で運営されている会社です。

こういう会社の多くは、定款で、全ての株式に「譲渡制限」、つまり、株式を他へ売るのに社長のOKが必要だという制限を定めています(「非公開会社」と言います)。なぜなら、簡単に一般人に株式が渡ってしまうと、その人たちが株主として経営に口出できるようになってしまい、かえって不都合だからです。

そして、この「非公開会社」では、議決権制限株式の発行に限度はなく、1/2を超えてもいくらでも発行して良いことになっています。極端な話、1,000株発行しているうち、999株を議決権制限株式にしても良いわけです。

このように、経営者等以外が株主総会で議決権を行使できないようにすれば、会社の意思決定が非常にスムーズになります。

1.3.議決権制限株式は事業承継をスムーズに行う準備に役立つ

次に、議決権制限株式は、事業承継、つまり経営権を後継者へとスムーズに移すのに役立ちます。

事業承継をスムーズにするには、会社の意思決定をする権利、つまり、株主総会での議決権の大部分を経営者自身が握っていた方が良いでしょう。

そこで、経営者以外の株主の株式を全て議決権制限株式にして、株主総会で議決権を行使できないようにするのです。こうすれば、経営者は、自分の株式をそのまま後継者に渡すだけで、スムーズに経営権を後継者に移すことができます。

1.4.議決権制限株式の株主の「逆襲」に注意

このように、議決権制限株式は、会社の意思決定、事業承継にとって役に立つ面があります。

ただし、注意が必要な点があります。どういうことかというと、議決権が制限されているからといって、その株主が何もできないわけではありません。

議決権のない株主でも、取締役が会社の利益を害する行為をしたとみれば「株主代表訴訟」という訴えを起こすことができるのです。

株主代表訴訟は1人でも訴えを起こせてしまうので、中小企業では非常に多いです。逆に言うと、経営者等が完全に好き勝手できるわけではないのです。

株主代表訴訟を防ぐには、日頃から一般株主との関係を良好に保ち、法令の遵守に努めることが大切です。公私混同もNGです。

法令を遵守するとは、たとえば、株主総会をちゃんとした手続にしたがって招集する(所定の期限までに書面で日時・議題等を通知するか、定款に定めておけばメールでも良い)といったことです。

ささいと言えばささいなことです。しかし、小規模な会社であればあるほど、こういった手続がいい加減になっていることが多いのです。そして、そこを突かれて株主代表訴訟を起こされたりするので、注意が必要です。

2.今ある株式を議決権制限株式にする方法|「全部取得条項付種類株式」を活用する

ここでは、経営陣以外の株式を議決権制限株式に変えてしまいたい場合、どうすれば良いのかについてお伝えします。

株主がすんなり納得してくれれば問題ありませんが、自分の発言権が奪われるとなると、納得してもらうのは難しいでしょう。そこで、考えられるのは以下の2通りの方法です。

  • 議決権制限を付ける見返りに「特別扱い」をしてあげる
  • 「全部取得条項付種類株式」を活用してうむをいわさず議決権制限を付ける

それぞれについて説明します。

2.1.株主を説得して議決権制限を付ける方法|見返りに「特別扱い」をしてあげる

まず、考えられるのが、議決権を制限する代わりに、何らかの見返りを与えてあげることです。たとえば、議決権制限株式の株主が優先的に配当を受けられるようにしてあげるなどの方法が考えられます。

ここで重要なのは、株主に対し、議決権の制限を付ける理由と、その見返りの内容について、丁寧に説明することです。

2.2.説得に失敗した場合の最後の手段|「全部取得条項付種類株式」を活用してうむをいわさず議決権制限を付ける

株式を買い取れるだけの財源(配当可能な利益)が足りず、また、議決権制限を付けることについて説得しきれなかった場合、最後の手段があります。それは、「全部取得条項付種類株式」という株式を使う方法です。

「全部取得条項付種類株式」なんて、いかにも長ったらしくて耳慣れない名前で、非常にイメージしにくいと思いますので、分かりやすく説明します。

全部取得条項付種類株式」は、株主総会で決議すればその種類の株式を会社がうむをいわさず株主から取り上げてしまえる株式です。なお、この株主総会決議は「特別決議」といって、「議決権の過半数を持つ株主が出席の上、2/3の賛成」があれば成立します。

特定の種類の株式だけを狙い撃ちして「全部取得条項」を付けるのです。そのため、前提として、会社が2種類以上の株式を発行している必要があります。

「2種類以上」と書くと「今1種類しかないよ!これから新しい種類の株式を発行しなければならないのか?」とお思いになるかも知れません。しかし、実際に現時点で2種類以上の株式発行している必要はなく、定款で、今後新たに発行すると定めておけば良いのです。

これを使って、以下の手順で、従来の株式を議決権制限株式にします。

なお、話を単純にするため、株式数は100株とします。

  1. 定款変更し、新たに議決権制限株式を発行する旨を定める(2種類の株式を発行する会社となる)
  2. 定款変更し、従来の株式(普通株式or譲渡制限株式)を全部取得条項付種類株式にする
  3. 従来の株式全部取得条項付)を全て会社が買い取り、対価として議決権制限株式を発行する
  4. 経営者等だけに従来の株式(普通株式or譲渡制限株式)を発行する

なお、これら1~4の手順は全部、株主総会で1回の「特別決議」(議決権の過半数を持つ株主が出席し、2/3の賛成で成立)でまとめて済ませることができます。

手順1.定款変更し、新たに議決権制限株式を発行する旨を定める

まず、2種類以上の株式を発行する会社になる必要があります。この点については、上述の通り、現時点で2種類以上の株式発行している必要はなく、定款で、今後新たに発行すると定めておけば良いことになっています。

そこで、定款で、新たに議決権制限株式を発行する旨を定めます。

この段階で、株式の内訳は以下の通りです。

  • 従来の株式:100株
  • 議決権制限株式:0株

手順2.定款変更し、従来の株式(普通株式or譲渡制限株式)を全部取得条項付種類株式にする

次に、従来の株式に「全部取得条項」を付けるという定款変更を行い、全部取得条項付種類株式にします。全部取得条項とは、強制的に会社が取り上げてしまっていいという条項です。

この段階で、株式の内訳は以下の通りです。

  • 従来の株式全部取得条項付):100株
  • 議決権制限株式:0株

なお、従来の株主は、全部取得条項、つまり強制的に会社が取り上げてしまっていいという条項を付けられるのに反対であれば、会社に対し、「株式を適正な価格で買い取れ!」と請求することができます(反対株主の株式買取請求権)。

手順3.従来の株式(全部取得条項付)を全て会社が買い取り、対価として議決権制限株式を発行する

さらに、会社が従来の株式全部取得条項付)を全て「全部取得条項」によって強制的に買い取り、その対価として、議決権制限株式を発行します。この時点で、株式の内訳は以下のようになります。

  • 従来の株式:0株
  • 議決権制限株式(強制的に買い取る対価):100株

なお、この時、従来の株主は、株式を取り上げられる見返りとして受け取る対価が議決権制限株式だということに反対であれば、20日以内に裁判所に対し、「適正な価格を決めてくれ!」と申し立てることができます(反対株主の価格決定申立権)。

手順4.経営者等だけに従来の株式(普通株式or譲渡制限株式)を発行する

そして、経営者等の中心メンバーにだけ、従来の株式、つまり、議決権の制限が付いていない株式を発行します。

たとえば従来の株式を経営者等だけに10株発行する場合、株式の内訳は以下のようになります。

  • 従来の株式:10株
  • 議決権制限株式:100株

以上、手順1~4のように、「全部取得条項付種類株式」を活用することで、半ば強引に、経営陣以外の株主が株主総会での議決権を持たないようにすることができるわけです。

ただ、この方法はかなり強引なので、いきなり実行すると株主から総スカンを食らうリスクがあります。あくまで、「議決権の制限を付けさせてください、その代わり優先的に配当します」などと説得を試みて、それでもうまくいかなかった場合の最後の手段として考えておくべきでしょう。

3.新たに議決権制限株式を発行するには株主総会の特別決議

なお、これから新規に議決権制限株式を発行したいという場合についても、手続を簡単に説明しておきます。

必要な手続は、株主総会の特別決議(議決権の過半数をもつ株主が出席し、議決権の2/3以上の賛成があれば成立)です。この条件は厳しいように見えますが、中小企業では満たしやすいでしょう。

まとめ

議決権制限株式を活用すると、株主総会での議決権を経営者に集中させることができます。そうすれば、意思決定が円滑に行えるようになり、また、事業承継をスムーズに行うのにも役立ちます。

ただし、株主にとっては、自分の株式の議決権が制限されるというのは、すんなりとは受け入れにくいものだと考えられます。したがって、議決権を制限する見返りとして相応の特典を与える等の配慮をして、説得を試みることをおすすめします。

そして、それができなかったならば、最後の手段として、「全部取得条項付種類株式」を活用して強制的に議決権制限株式にする方法も考えられます。

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