経営者にとって、自社株をどのようにスムーズに、後継者に相続するかは、非常に重要な問題です。もし、ここでミスをしてしまうと、それこそ会社を乗っ取られたり、倒産する可能性もあります。
また、相続についても、家族に対して不均等な財産の分け方をすると、後々のトラブルの元にもなりかねません。
経営は戦いですし、家族といえども、それぞれ各々の事情があります。人間である以上、こればかりは仕方ありません。大切なことは、その前提の上で、どのようにスムーズに相続を実現することです。
今回は、そのために知っておくべきことをご紹介します。大切なことなので、必ず押さえておきましょう。
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1. 相続・事業承継とは
経営者にとって自社株の相続と事業承継は切っても切れない関係にあります。そこで、まずは経営者にとっての事業承継とは何か、相続とは何か、を理解しておきましょう。
1.1. 経営者にとっての事業承継とは
経営者にとって事業承継には以下の三つの目的があります。
- 対外信用力の維持と強化
- 事業後継者への引継ぎ
- 経営権の引継ぎ
それぞれ解説します。
対外信用力の維持と強化
中小企業経営者の多くは「自分自身が信用力」になっているケースがあります。この人が社長だからという方も多いはずです。従業員の不安・取引先の信用力の維持、給与・短期借入金返済などの準備をしておく必要があります。
事業後継者への引継ぎ
事業が順調であれば、後継者の意欲も向上していることでしょう。しかし事業が好調なら、自社株の評価があがり、相続税の納税額も高額になってしまう傾向にあります。その場合は、自社株を他人売却せざる得ない場合や事業用の土地を売却するような事態が発生する場合もありますので注意が必要です。
経営権の引継ぎ
経験の引継ぎには、まず後継者の決定と育成が重要です。子供や他の親族に引き継ぐのか、社内適任者に引き継ぐのか、また誰に引き継ぐとしても社内の環境を整えておく必要があります。
1.2. 経営者にとっての相続とは
経営者が財産の相続させることを考えるときには、以下の点に注意しておく必要があります。
- どのように財産分与するか
- 経営者財産はどのように引き継ぐか
それぞれ解説させていただきます。
財産分与
経営者の多くは私財と家族との時間を犠牲にして事業を大きくしている場合があります。このため経営者個人名義財産は、事業用の資産や自社株が大部分をしめる場合があり、事業を引き継ぐ子供と引き継がない子供で、感情的にトラブルの原因になる場合があります。
経営者財産の引き継ぎ
日本の同族会社の実態として、経営者自体が大半の自社株式を所有している場合が多いです。また、自社株が経営者の財産の大部分を占める場合も多いでしょう。
しかし、自社株の評価が高いとスムーズな自社株移行ができない場合もあります。そのため、あらかじめ自社株の評価を低減し後継者に移転していく必要があります。
なお自社株の評価については、会社のライフサイクル(創成期→発展期→拡大期→安定期)によって、かなり違い、想像以上に高額になることがあります。以下のような例も少なくありませんので、いかにスムーズな相続を実現するかは早めに考えておく必要があります。
【経営者財産をスムーズに相続できずに倒産してしまった事例】
2000年11月に東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請し自主再建を断念、事実上倒産してしまった会社があり負債額が470億円でした。この会社は1970年には東証1部上場は果たした大手です。A社長が死去した時の遺産が100億円で相続税は70億円でした。問題はこのほとんどが自社株でした。遺族は3人の娘さんで、結局A社長が所有していた自社株2500万株のいうち1700万株を売却、後継者もいない状態で、経営が悪化し倒産となりました。
なお、余談ですが、経営者は、会社を守る大黒柱であると同時に、奥様やお子様を守る大黒柱です。何があっても生活を守るという観点で言えば、例えば、会社で役員退職慰労金などを導入していると、ご自身に何かあったとしても家族の生活を立て直すための資金を用意することができます。しかし、役員個人の借入金や仮払金が未清算であると退職金などから返済せざる得なくなります。そのためにも個人保険の加入も重要です。
2. 自社株について
上で見て頂いたように、自社株の評価は思いがけず高くなる場合があります。事業承継を考えている場合、「自社株=経営権」なので後継者にしっかり残るように対策を考える必要があります。
2.1. 自社株の評価方法
株の評価方法は何十種類もあり、非常に複雑ですが、その中でも以下の二つは代表的なものです。
- 純資産評価方式:時価資産、負債等から会社の純資産を算出して評価する
- 類似業比準価格方式:業種が類似する複数の上場会社の平均株価を比較評価する
通常の同族会社であれば自社株の評価は純資産評価方式、類似業比準価格方式となり会社の規模によっては適用が異なります。なお少数株式の場合、株主が受取る配当金額から逆算して評価する配当還元額方式が適用されます。
それぞれ、『純資産額方式とは?自社株の相続税対策に必要な知識まとめ』『類似業種比準方式とは?株式の相続税対策に必要な知識まとめ』で詳しく解説しておりますので、ご確認ください。
2.2. 取るべき四つの自社株対策
それでは、自社株対策はどのようにすれば良いでしょうか。基本的に以下の四つの方法があります。
- 譲渡制限株式の活用
- 定款の変更
- 議決権制限株式の利用
- 生前贈与
まず、譲渡制限株式を活用すると、会社が他人に乗っ取られることを防いだり、後継者に株式を集中させたりすることができます。詳しくは『譲渡制限株式のメリットと3つの落とし穴』をご覧ください。
また定款で定めれば、相続によって移転した株式の売渡請求を行って会社の経営権を取り戻すことができるようになります。これも上記の譲渡制限株式のページの中で解説しております。
議決権制限株式の発行限度がなくなったことで、相続で株式が分散した場合であっても後継者の発言力を維持することが可能となりました。詳しくは『議決権制限株式を会社の経営、事業承継に活用する方法』をご覧ください。
最後に生前贈与です。計画的に、毎年、後継者に経営権を譲渡していくことで、一定額までは非課税で譲渡することができます。詳しくは、『相続税対策に生前贈与を活用する7つの方法と注意点』をご覧ください。
2.3. 相続にあたって考えておくべきこと
なお、家庭での相続に関しては、生活や人間関係も考慮する必要があります。
同族会社の場合、後継者に会社の財産が集中し過ぎると、会社を継がなかった兄弟姉妹と公平間がなくなり人間関係に微妙な影響を与えかねません。相続が争続にならないようにだれに財産を引き継ぐか決める必要があります。
この場合、特別受益と言って、生前に贈与を受益または、遺贈を受けていたなど特別の恩恵を受けていた相続人がいる場合には、特別に受益した財産を相続開始のときの時価で評価し、相続財産に加算した上で法定相続分を再計算します。この結果、法定相続分を超えて余分に財産を受益した相続人がいた場合であっても遺留分を侵害していなければ財産の返却は必要ありません。
何だかややこしいですね。詳しくは、『特別受益とは?円満相続のために絶対に必要な3つの知識』をご覧ください。
まとめ
親から子へ、社長か後継者へ自分が築いた財産であれば無傷で渡したいと考えることでしょう。
あらかじめ考えておかなければならない事は、誰にどの財産を移すか、そのときどのような税金がかかるかということです。残された家族、後継者に円満に財産を引き継ぐものでなくてはなりません。
また同族会社の場合自社株の評価の上昇など、相続時に思わぬ事態となりかねません。自社株対策は早めの準備が必要となります。