「お金が減る節税」と「お金が残る節税」の違いとは――キャッシュを守る節税戦略の全体像

「利益が出たから、とにかく節税しよう」――そう考えて手あたり次第に対策を打つ経営者は少なくありません。

しかし、その節税が会社のキャッシュを確実に減らしていることに気づいているでしょうか。

世の中には「節税貧乏」という言葉があります。

良かれと思ってやった節税が、実はお金をドブに捨てているだけだったというケースは決して珍しくありません。

「税金で持っていかれるよりはマシだろう」という感覚は、多くの経営者が持っています。

しかし、この考え方こそが会社の体力を奪う入り口になり得るのです。

本記事では、キャッシュが流出する節税とお金が残る節税の違いを整理したうえで、経営者が本当に取り組むべき対策と、繰延型節税の正しい活用タイミングについて解説します。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

節税をすればするほど会社のお金が減る構造

節税対策の多くは「現金を使って利益を減らす」という構造を持っています。

この仕組みを数字で確認してみましょう。

ここに100万円の利益があるとします。法人税率はざっくり約30%として計算します。

パターンA:何もせずに税金を払う場合

税金30万円を支払っても、手元には70万円が残ります。この70万円は自由に使えるお金です。

パターンB100万円を経費に使って利益をゼロにした場合

税金は0円になりますが、100万円を使い切っているので手元に残るお金も0円です。

  パターンA(税金を払う) パターンB(全額経費化)
利益 100万円 100万円
経費支出 0円 100万円
課税所得 100万円 0円
法人税(約30%) 30万円 0円
手元に残る現金 70万円 0

 

パターンBでは「30万円の税金を払いたくない」という理由だけで、手元に残るはずだった70万円を失っています。

もちろん、使った100万円が将来の売上を生むための広告費や採用費といった「投資」であれば話は別です。

しかし、単なる浪費や事業に不要なものへの支出であれば、会社の体力を奪うだけの行為にほかなりません。

節税対策を検討する際には、単に利益が減るかどうかだけでなく、今のキャッシュフローにどう影響するかをシビアに見る必要があります。

 

キャッシュが流出する危険な節税5選

実務でよく行われているものの中にも、キャッシュが出ていくために注意が必要な節税があります。

ここでは代表的な5つを取り上げます。

経営セーフティ共済への加入

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税の定番として広く知られています。

掛金を全額損金にでき、月5,000円から20万円まで設定可能です。年払いにすれば最大240万円を経費化できます。

40ヶ月以上加入すれば掛金が100%戻るため、実質的な簿外貯金としても機能します。

しかし、これはあくまで「課税の先送り」であって、税金が免除されるわけではありません。

資金が長期間ロックされるため、手元の流動性は確実に低下します。

さらに2024年の改正で、一度解約するとその後2年間は再加入しても経費にできないというルールが厳格化されました。

以前のように「資金繰りが苦しくなったら解約して、余裕が出たらまた加入しよう」という小回りが利かなくなっています。

ギリギリの資金繰りでこの制度に手を出すと、いざという時に解約もできないというジレンマに陥る可能性があります。

短期前払費用の活用

家賃やサーバー代などを向こう1年分まとめて年払いし、一括で経費にする方法です。

手軽に見えますが、向こう1年分の現金を一括で払うわけですから、当然キャッシュは大きく減ります。

さらに注意すべきは、一度年払いを始めると「継続適用」が求められるという点です。

税務上のルールで、途中から月払いに戻すと経費計上を否認されるリスクがあります。

そして最大の落とし穴は、節税効果があるのは初年度だけということです。

2年目以降は「1年分払って、1年分経費になる」だけなので、月払いと経費の額は変わりません。

つまり2年目以降は節税効果がゼロのまま、毎年キャッシュを先出しし続けるだけの状態になります。

手元資金が潤沢な会社であれば問題ありませんが、資金繰りがタイトな会社が行うと自らの首を絞めることになりかねません。

オペレーティング・リースへの出資

航空機や船舶、コンテナなどのリース事業に出資する手法です。

減価償却の仕組みを活用し、初年度に出資額のおよそ70~80%を損金算入できます。

出資額は数千万円から数億円にのぼるため、一気に利益を圧縮することが可能です。

しかし、これも典型的な「課税の繰延」であり、将来のどこかで課税されます。

さらに最大の特徴は流動性の低さです。出資資金は通常7年から10年程度拘束され、一度入れたら基本的に動かせません。

「利益が出たから節税したい」という動機だけで手を出すのは危険です。

余剰資金が潤沢で、長期運用を前提とした資金を振り分けられる会社に限って検討すべき手法といえます。

中古資産の購入

4年落ちの中古車であれば、理論上1年で減価償却できるケースがあります。

しかし、買えばお金が減るという事実は変わりません。

「ローンなら問題ない」と考える方もいますが、毎月の返済に加えて保険・車検・修理費などの維持費がボディブローのように資金繰りを圧迫します。

業務上必要な資産であれば問題ありませんが、節税目的だけで不要な高額資産を購入すると、結果として資金効率を悪化させるケースが多いのが実態です。

役員報酬や役員賞与の過度な増額

法人税を払うくらいなら自分の給料を増やした方がいい――。

そう考える経営者は少なくありませんが、法人目線で見ればキャッシュは減っています。

そして、上げすぎるとトータルで損をする構造が存在します。

ポイントは「個人の税金と社会保険料」です。

日本の所得税は累進課税であり、給料が高くなればなるほど税率が上がり、最大で55%に達します。

さらに社会保険料も会社と個人でダブルで負担しなければなりません。

一方、中小企業の法人税率は年800万円以下の部分で約15%と、かなり低く設定されています。

無理に個人の給料を増やして高い所得税と社会保険料を払うよりも、あえて会社に利益を残して低い法人税を払った方が、会社と個人を合わせたトータルの手残りが多くなるケースは珍しくありません。

「法人税ゼロ」にこだわりすぎた結果、それ以上に高い個人の税金と社会保険料を支払わされている可能性があるのです。

シミュレーションを行い、手取りが最大になる最適な配分比率を見つけることが重要です。

 

お金が減らない――本当にやるべき節税4選

ここからは、経営者が最優先で検討すべき「お金が減らない節税」を紹介します。

いずれも新たなキャッシュアウトを伴わず、帳簿上の処理や既存資産の整理によって利益を圧縮できる方法です。

未払費用の計上

基本中の基本でありながら、意外と漏れていることが多いのが未払費用の計上です。

決算月の末日までに支払義務が確定していて、サービスの提供が完了していれば経費計上が認められます。

代表的なものとしては、従業員の給与や社会保険料があります。

給料の締め日から決算日までの分を日割り計算したり、翌月払いの社会保険料を未払計上したりすることで、現金の支払いは来期であっても経費は今期に計上できます。

一つひとつの金額は大きくなくても、チリも積もれば山となります。まずは足元から拾っていく姿勢が大切です。

評価損の計上

棚卸資産や有価証券の評価損を計上する方法です。

流行遅れで売れる見込みがない在庫商品や、付き合いで購入したものの価値が暴落しているゴルフ会員権など、会社に眠っている資産はないでしょうか。

こうした資産の価値を現在の時価に合わせて帳簿上で引き下げる処理を行えば、その差額を損金に算入できます。

「お金を払う」のではなく、「すでに持っている資産の帳簿上の価値を下げる」だけですから、新たなキャッシュアウトは一切ありません。

ただし、単に売れ残っているだけでは認められません。

今後も販売の見込みがないことを証明する資料や、廃棄に近い状態であることを示す根拠が必要です。

税理士に相談しながら証拠を揃えて進めることをお勧めします。

固定資産の除却・売却損の計上

使わなくなって放置されている機械、壊れたパソコン、撤去していない古い内装設備。

こうした資産を廃棄処分すれば、帳簿に残っている未償却残高、つまりまだ経費になっていない部分を一気に損金化できます。

廃棄業者への費用は発生しますが、それ以上の節税効果が見込める場合が多いです。

壊れたまま置いてあるパソコンや使っていない設備がないか、改めて社内を見渡してみてください。

また、含み損のある不動産などを売却して売却損を出すのも有効です。

売れば現金が入ってきて資金繰りが改善される上に、損失を計上して税金も減らせる。まさに一石二鳥の方法です。

貸倒損失・貸倒引当金の計上

回収不能になった売掛金や貸付金を「損失」として確定させれば、貸倒損失として計上できます。

また、将来的に取引先が倒産する可能性を見込んで、貸倒引当金としてあらかじめ計上しておくことも可能です。

いずれも新たな支払いはゼロで、過去に発生した損失を今期の節税に活用できます。

ただし、貸倒損失や貸倒引当金の計上には厳格な要件が設けられています。

特に貸倒引当金は、資本金1億円以下の企業か、保険会社や銀行といった特定の法人しか利用できないため、自社が対象となるかどうかを事前に確認する必要があります。

 

繰延型節税の正しい活用タイミング

経営セーフティ共済やオペレーティング・リースなどの「繰延型節税」には、キャッシュの問題以外にも注意すべき重要なポイントがあります。

それは、会社の利益の額によってはかえって損をする「逆ざや」が発生する可能性があるということです。

法人税率は年800万円以下の部分が15%、それを超えた部分が23.2%という二段階構造になっています。

例えば、今の利益が800万円以下で税率15%のゾーンにいる時に、セーフティ共済に掛金を払って節税したとします。この時の節税効果は支払額の15%です。

数年後に解約してお金が戻ってきた時、会社が好調で利益が800万円を超えていたら、戻ってきたお金には23.2%の税率が適用されます。

差し引きで約8%分、トータルの税金が増えてしまうのです。

したがって、繰延型の節税商品を活用すべき正しいタイミングは、利益が年800万円を大きく超えて税率が高いゾーンにいる時に限定されます。

高い税率の時に利益を一時的に逃がし、将来赤字が発生した時や退職金を支出する時に合わせて戻す。

これが繰延型節税の本来の使い方です。

「とりあえず利益が出たから」という理由で800万円以下の利益まで無理に圧縮するのは、資金繰りを悪化させるだけでなく、将来的にも税負担が増える結果を招きかねません。

 

まとめ

節税対策を検討する際に最も重要なのは、「税金が減るかどうか」ではなく「手元にお金が残るかどうか」という視点です。

経営セーフティ共済、短期前払費用、オペレーティング・リース、中古資産の購入、役員報酬の増額。

これらはいずれも実務でよく活用される手法ですが、すべてキャッシュの流出を伴います。

制度の特性を理解しないまま手あたり次第に実行すれば、「節税貧乏」に陥るリスクがあることを忘れてはなりません。

一方で、未払費用の計上、評価損の計上、固定資産の除却・売却損の計上、貸倒損失・貸倒引当金の計上といった方法は、新たなキャッシュアウトなしに利益を圧縮できます。

こうした対策をまず優先的に検討し、そのうえで繰延型の節税商品を活用する場合は、自社の利益水準と税率のゾーンを見極めて適切なタイミングで実行することが肝要です。

会社の状況に応じた節税戦略を組み立てることが、長期的な資産防衛につながります。

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