期末に社長はボーナスを貰えるのか?!役員賞与で節税する方法(事前確定届出給与の有効な活用法と注意点)

執筆 社長の資産防衛チャンネル編集チーム監修 税理士法人グランサーズ公開 2024年3月27日更新 2024年4月1日
期末に社長はボーナスを貰えるのか?!役員賞与で節税する方法(事前確定届出給与の有効な活用法と注意点)
期末に社長はボーナスを貰えるのか?!役員賞与で節税する方法(事前確定届出給与の有効な活用法と注意点)

役員に対する賞与は、原則、損金に計上することはできません。そのためか、「社長はボーナスを貰えない」と思っている方も少なくありません。

しかし実は、社長へのボーナスを経費にすることは可能です。

今回は「事前確定届出給与」について解説します。

1.役員への報酬とは

役員への報酬とは、役員に与えられる経済的利益のことです。これには、金銭で支払われる報酬だけでなく、「金銭で支払われるのと同等の経済的利益をもたらすもの」も含まれます。たとえば、資産の贈与などです。

そして、役員に支払う報酬には「役員報酬」と「役員賞与」があります。言葉は似ていますが、

・役員報酬:毎月一定額支給する報酬。いわゆる給料

・役員賞与:不定期に支給する報酬。いわゆるボーナス

という違いがあります。

役員に対する報酬と、従業員に対する給与では、損金算入の取扱いに大きな違いがあります。

従業員に支払う給与・賞与は、不相当に高額でない限り、全額損金に算入できます。一方、役員への報酬はルールを守らないと損金に計上できません。

2.役員への報酬を損金算入するルール

役員への報酬を損金算入、つまり会社の経費にするには、条件が3つあります。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・利益連動給与

以上の3つです。

この3つの条件に当てはまらない支給は、会社の損金にはなりません。そして、損金として認められなかった部分には、法人税が課税されることになります。

ただし、3つ目の「利益連動給与」に関しては上場企業に限られる制度なので、今回は割愛して、上の2つについてご説明します。

①定期同額給与

定期同額給与とは、議事録で決めた金額を、事業年度内の毎月、一か月以下の一定期間ごとに同額の報酬を支給する給与のことです。もっとシンプルに言うと、毎月同じ額の役員報酬を支給することです。

この報酬額は一年ごとに変更できます。ただし変更可能な時期は決まっていて、新しい事業年度が始まってから3か月以内に改定する必要があります。

また、職制上の地位や業績の悪化などの特定の条件を満たす場合も変更が可能ですが、原則としては毎月の支給額は一定でなければなりません。

こちらの図は、期首の4月から毎月70万円を支給していて、年度後半の業績が好調だったため12月から30万円上げて100万円を支給した場合のものです。

この場合、定期同額から外れた部分、つまり12月から3月までの4ヶ月×30万円=120万円は損金になりません。

ですから毎年利益額を予測して、役員報酬額を計画的に設定する必要があります。

②事前確定届出給与

役員に対する賞与、つまりボーナスとして使用されているのが、この「事前確定届出給与」になります。

法人税法上、役員への賞与は原則として損金算入ができません。しかし例外として、役員への賞与を「いつ、いくら支給するか」について、あらかじめ税務署に届け出ることによって、役員賞与を損金に計上することが認められます。

提出期限は

①株主総会の決議日より1カ月以内

②会計期間開始日より4カ月を経過する日

いずれか早い日になります。

たとえば期首が4月で、株主総会を6月20日に行う場合は、7月20日までに提出する必要があります。

支給時期や金額に関する変更は非常に制限が厳しく、届出した通りに支給しなければなりません。支給金額や支給日が少しでもずれると、全額が損金不算入となります。

そのため、届出の際には慎重に計画し、提出した内容に沿って支給することが重要です。また、届出の日付や支給金額を確認し、誤りがないように注意することが必要です。

3.支給しない場合は?

このように若干使いにくい制度になっている「事前確定届出給与」ですが、届出をしておいて結局全く支給しなかったとしても、特にペナルティ等はありません。

そのため、売上が読みにくい場合には決算対策のオプションとして活用することも可能です。

支給時期を決算月に指定して届出を出し、利益が出た場合は届出通りに支給し、利益が出ない場合は支給しないようにする、という方法です。

ただし、受け取らなかったとしても役員が課税されてしまう可能性があるため、役員が法人に事前確定届出給与の「辞退届」を提出し、株主総会で不支給を決議して議事録を作っておく必要がある点はご注意ください。

4.その他注意点

役員賞与には以下のような注意点があります。

4-1. 不当に高額でないこと

役員報酬は、職務内容や会社の収益、従業員に対する給与の支給状況、類似した会社の役員報酬を考慮する必要があります。

もし適切だと認められる範囲を超える場合、超過分は損金にできません。

4-2. みなし役員に注意

法人税法では、会社法で定める役員に加え、実質的に経営に従事している者も役員に含めます。

この「実質的に経営に従事している者」を「みなし役員」と言います。

例えば、登記上の役員でないからといって社長の奥さんに賞与を支払って経費にしていると、税務調査が入ったときに、奥さんが経営に従事している「みなし役員」と判定されることがあります。

まとめ

「事前確定届出給与」を活用することで、役員賞与を損金に計上することが認められます。届出通りに支給しないと全額が損金不算入になる等の注意点がありますが、売上が読みにくい場合の決算対策として活用することも可能です。

You Tube「経営者の資産防衛チャンネル」で税理士が詳しく解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。

 

動画でも解説しています

社長の資産防衛チャンネルでは、税理士が同じテーマをより詳しく解説しています。 文字で追いきれなかったところは、動画でご覧ください。

社長の資産防衛チャンネルを見る →

執筆・監修

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持つメンバーで構成されています。
監修体制を詳しく見る →
制度活用

社長の個人所有車を法人名義にする節税術|手続きと税務上の全注意点

個人事業主から法人成りした際や、会社設立後に、「社長が個人名義で所有している車を、会社の経費として活用できないだろうか?」と考える経営者の方は非常に多いのではないでしょうか。あるいは、「社用車が必要だが、会社の資金ではな…

2025年9月12日
制度活用

国民健康保険料が高すぎる!所得を抑え、負担を軽減する5つの対策

個人事業主やフリーランスとして活動されている方にとって、毎年の国民健康保険料(以下、国保料)の負担は決して軽くないものです。会社員が加入する社会保険(健康保険)と比較して割高に感じられることも多く、所得が増えるにつれて、…

2025年11月18日
制度活用

固定資産税を大幅に下げる、9割の人が知らない節税テクニック

「相続で実家を譲り受けたものの、毎年かかる固定資産税が重い…」「特に活用していない土地なのに、なぜこんなに税金が高いのだろう?」「念願のマイホームを手に入れたが、固定資産税の請求額を見て驚いた…」 不動産を所有する多くの…

2026年9月19日
税務調査

社長の飲食代を経費にする方法と税務調査で否認されないための実務ポイント

「この飲食代は経費にしていいのだろうか」「税務調査で否認されたらどうしよう」――社長業をされている方であれば、一度はこうした疑問や不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。取引先との会食、社員とのランチミーティング、出…

2026年7月8日
iDeCo・NISA

法人名義での投資信託|個人とは違う5つのメリットと注意点を解説

新NISA制度の開始などをきっかけに、個人の資産運用への関心が急速に高まっています。その中でも「投資信託」は、専門家が運用を行う手軽さから、多くの方が活用している金融商品です。では、この投資信託を、個人としてではなく、会…

2025年12月2日
制度活用

住民税決定通知書が届いたら必ずチェック!ふるさと納税の控除漏れと確認方法を解説

毎年5月から6月にかけて、お住まいの市区町村から「住民税決定通知書」が届きます。その通知書、中身を詳しく確認せず、記載された金額を言われるがままに支払ってはいないでしょうか? 実は、この通知書には自治体による計算ミスが含…

2025年9月1日
制度活用

住民税非課税世帯とは?メリットと年収の壁をわかりやすく解説

「住民税非課税世帯」という言葉を、ニュースや自治体からの案内で目にしたことがある方は多いでしょう。多くの場合、「所得が低い世帯のための制度」という漠然としたイメージをお持ちかもしれません。しかし、この住民税非課税世帯に該…

2025年10月30日
制度活用

小規模企業共済は満額が正解?出口で無税になる最適な掛金と、60・65・70歳で受け取る黄金スケジュール

「小規模企業共済は、上限の月7万円まで掛けるのが正解」――節税の王道として、そう考えている社長は多いのではないでしょうか。確かに掛金は全額が所得控除になるので、入口の節税効果は抜群です。…

2026年10月11日
通話料無料で今すぐ電話で相談予約フォームから無料相談予約