役員借入金は「社長の第二の財布」?メリットと放置の危険性を徹底解説

会社経営をしていると、急な資金需要に対応するため、社長個人のポケットマネーを一時的に会社に入れたり、会社の経費を立て替えたりすることは、珍しいことではありません。金融機関の融資審査を待つことなく、スピーディーに資金を調達できるこの方法は、一見すると非常に便利で使い勝手の良い「社長の特権」のようにも思えます。

会計上、このように会社が役員からお金を借りている状態を「役員借入金」と呼びます。役員借入金は、銀行融資とは異なる多くのメリットを持つ一方で、適切に管理せず放置してしまうと、将来的に会社や社長個人の資産を脅かす、とんでもないリスクを抱え込むことにもなりかねません。特に、相続の場面では、この役員借入金が原因で、残されたご家族が相続税の支払いに苦しむ「負の遺産」となる可能性すらあるのです。

この記事では、役員借入金とは何かという基本から、その強力なメリット、そして放置することの恐ろしいリスクと、それを回避するための賢い解消方法について、詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.
社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1.役員借入金とは?貸付金との決定的な違い

役員借入金の正体

役員借入金とは、その名の通り、法人が役員(社長など)からお金を借り入れている状態を指します。会社にとっては「負債」であり、決算書(貸借対照表)の負債の部に計上されます。

具体的には、以下のようなケースで発生します。

  • 創業期や資金繰り悪化時に、社長個人の預金を会社の口座に移した場合
  • 社長が会社の経費(交際費や旅費など)を個人の財布から立て替え、精算していない場合
  • 資金繰りの都合で、本来支払うべき役員報酬を未払いにしている場合

社長としては「会社にお金を入れただけ」という感覚かもしれませんが、会計上は「会社が社長に借金をしている」という状態になるのです。

役員貸付金との混同に注意

よく似た言葉に「役員貸付金」がありますが、これは全く逆の状態で、会社が役員にお金を貸している状態を指します。役員貸付金は、「会社の資金を私的に流用している」とみなされ、銀行融資の審査で極めてマイナスに評価されるため、早期の解消が求められる項目です。一方、今回解説する役員借入金は、会社にお金が入ってきている状態なので、銀行からの評価は異なります。

2.役員借入金が持つ3つの強力なメリット

役員借入金には、銀行融資にはない、オーナー社長ならではの大きなメリットが3つあります。

①利息・返済期限を自由に設定できる

銀行から融資を受ける場合、必ず利息が発生し、返済期限も厳格に定められます。しかし、役員借入金は、あくまで社長と会社の間の契約です。社長が同意すれば、「無利息」で貸し付けることも税務上問題ありません(逆に、不当に高い利息を設定すると問題になります)。また、「ある時払いの催促なし」として、返済期限を設けず、会社の資金繰りに余裕ができた時に返してもらう、という柔軟な対応も可能です。

②審査不要でスピーディーに資金調達できる

銀行融資のような審査や手続きは一切不要です。社長が決断すれば、その日のうちに会社へ資金を投入し、急場の支払いに充てることができます。この機動性の高さは、中小企業の経営において大きな武器となります。

③資本金が増えず、税制優遇を維持できる

会社に資金を入れる方法として「増資」もありますが、資本金が増えると、税務上の様々な優遇措置(中小企業の軽減税率や交際費の損金算入枠など)が受けられなくなる可能性があります。役員借入金であれば、いくら増えても資本金は変わらないため、中小企業としての税制メリットを維持したまま、財務基盤を強化することができます。また、銀行によっては、役員借入金を「実質的な自己資本」とみなして評価してくれるケースもあり、融資審査でプラスに働くこともあります。

3.放置厳禁!役員借入金に潜む「相続税」の罠

このようにメリットの多い役員借入金ですが、安易に増やし続け、そのまま放置してしまうと、将来、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。その最大のリスクが、「相続税」の問題です。

会社への貸付金は「個人の財産」

役員借入金は、会社から見れば「負債」ですが、社長個人から見れば、会社に対する「貸付金(債権)」、つまり「お金を返してもらう権利」です。この権利は、社長個人の立派な財産とみなされます。

返済不能でも額面通りに課税されるリスク

もし、役員借入金が残ったまま社長が亡くなると、この貸付金は相続財産として遺族に引き継がれ、相続税の課税対象となります。ここで恐ろしいのは、たとえ会社が赤字や債務超過で、実質的に返済能力がゼロの状態であったとしても、税務上は原則として「額面通りの金額」で評価されるということです。

例えば、1億円の役員借入金がある状態で社長が亡くなったとします。会社には返済する現金が全くないにもかかわらず、遺族は「1億円の財産を相続した」とみなされ、それに対する多額の相続税を、自身の預貯金などから現金で納付しなければならなくなるのです。まさに「現金はないのに税金だけがかかる」という、最悪の事態です。

4.役員借入金を賢く解消する3つの方法

このようなリスクを避けるためには、役員借入金を放置せず、計画的に解消していく必要があります。

①債務免除(会社への債権放棄)

社長が「会社へ貸したお金は返さなくていいよ」と、債権を放棄する方法です。借入金が消滅するため、最もシンプルな解消法ですが、会社側には借金がなくなったことによる利益(債務免除益)が発生します。会社が黒字の場合、この利益に法人税が課税されてしまいます。そのため、会社に繰越欠損金(過去の赤字)があるタイミングで実施し、債務免除益と欠損金を相殺することで、税負担なく解消するのが定石です。

②役員報酬の減額と返済の組み合わせ

役員報酬を減額し、その減額分と同額を、借入金の返済として会社から受け取る方法です。例えば、月額100万円の報酬を50万円に減らし、残りの50万円を借入金の返済として受け取ります。社長の手取り額は変わりませんが、給与所得が減るため、個人の所得税・住民税・社会保険料が安くなるというメリットがあります。ただし、会社側は損金(役員報酬)が減るため、法人税が増える可能性があります。

③DES(デット・エクイティ・スワップ)

借入金(Debt)を株式(Equity)に交換(Swap)する方法です。社長が持つ貸付金を現物出資する形で、新たに株式を発行します。借入金が資本金に振り替わるため、会社の自己資本比率が改善し、財務体質が強化されます。ただし、資本金が増加することで税制優遇が受けられなくなるリスクや、手続きの複雑さがあるため、専門家との慎重な検討が必要です。

まとめ

役員借入金は、中小企業の資金繰りを支える柔軟で便利なツールですが、同時に、将来の相続税リスクを孕んだ「諸刃の剣」でもあります。「会社が苦しいから」と無計画に個人の資金を投入し続け、気づけば多額の借入金が積み上がっている、という状況は非常に危険です。

まずは自社の決算書を確認し、役員借入金がどの程度あるのかを把握しましょう。そして、もし多額になっている場合は、債務免除やDES、あるいは毎月の計画的な返済を通じて、出口戦略を立てることが重要です。会社の財務状況と社長個人の資産状況を総合的に判断し、最適な解消方法を選択するために、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。

 

【無料Ebook】年間240万円〜2,800万円を損金に! 社長が知るべき「利益繰延べ」7つの実践策

もし、今期3,000万円の利益が出ているなら、約1,000万円を納税する前に、この資料をお読みください。

本書では、突発的な利益や毎年の高額な利益を、合法的に簿外にプールし、必要な時に活用するための具体的な手法を7つ厳選して解説します。

  • ・年間240万円を損金にしながら、全額が戻ってくる国の制度
  • ・初年度に70-80%を経費化できる、数千万円~億単位の利益繰延べ(オペレーティングリース)
  • ・コインランドリーへの出資で一気に2,800 万円を損金算入できる方法
  • ・4年で償却完了後も価値が残る、中古不動産・トレーラーハウスのカラクリ
  • ・法人でも個人でも初年度に大きな損金計上が可能なトランクルームの活用法
  • ・【番外編】繰り延べた利益を、税負担を最小化して役員退職金や個人資産に変える具体的な方法

なぜ、成功している経営者はこの方法を選ぶのか?

メリットだけでなく、リスクと具体的な対処法まで、実際の事例を基に詳しく解説しています。あなたの会社の5年後、10年後のキャッシュフローが大きく変わる可能性があります。

ぜひ、今すぐダウンロードしてお役立てください。


無料Ebookを今すぐダウンロードする

【無料相談】今期も利益が出る経営者の皆様へ

毎年、多額の法人税を納めながらも、「この税金が会社の成長や社長個人の資産形成にもっと活かせないだろうか」と、ふと感じることはありませんか?

その場しのぎの決算対策では、本当の意味での資産防衛は実現できません。

私たちにご相談いただければ、年間300社以上の財務戦略を手掛ける専門家として、利益が出ている会社様だからこそ活用できる、より戦略的な選択肢をご提案します。

例えば…

・法人税の支払いを合法的に繰り延べ、その資金で会社の「簿外資産」を形成する方法
・社長個人の手取りを最大化しながら、会社の社会保険料負担も軽減する方法
・会社の利益を、将来の「役員退職金」として税制優遇を受けながら準備するスキーム

これらは、私たちが提供できるサービスのほんの一例です。

まずは、自社にどのような選択肢があるのか、無料の個別相談でご確認ください。


ご相談は今すぐこちらから

TOPに戻る