資産管理会社を作って大幅節税する仕組みとは?富裕層が実践する「プライベートカンパニー」活用の秘訣

「富裕層やオーナー経営者は、なぜわざわざ資産管理会社(プライベートカンパニー)を作るのか?」「個人の資産なのだから、個人で管理すれば十分ではないか?」

多くの人が疑問に思うこの点ですが、実はそこには税制上の明確な理由があります。個人と法人では、適用される税率や経費の範囲といった「税金のルール」が根本的に異なります。この違いを理解せずに個人名義だけで資産を持ち続けると、本来支払う必要のない高額な税金を負担し続けることになりかねません。

逆に言えば、会社という「箱」を一つ作り、資産をそこに移すだけで、手元に残るキャッシュが劇的に増える可能性があります。これは一部の超富裕層だけの話ではありません。高所得のサラリーマンや不動産投資家にとっても、非常に有効な資産防衛策となり得ます。

この記事では、資産管理会社がなぜ節税になるのかという基本原理から、具体的な活用パターン、そして「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶべきかという実務的なポイントまで、徹底解説します。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

なぜ資産管理会社(プライベートカンパニー)が節税になるのか

資産管理会社とは、事業活動そのものではなく、不動産や株式などの「資産保有・管理」を主目的とする法人のことです。これを作る最大のメリットは、個人と法人の税率差を利用した「税負担の軽減」と、法人ならではの「経費範囲の広さ」にあります。

最大55%vs約34%!圧倒的な税率差

個人の所得税は「超過累進課税」が採用されており、稼げば稼ぐほど税率が高くなります。課税所得が4,000万円を超えると、所得税45%+住民税10%で、最高税率は55%にも達します。一生懸命稼いでも、その半分以上が税金として消えてしまうのが個人の世界です。

一方、法人の場合、実効税率は中小企業であれば約34%程度(所得800万円以下の部分は約15%〜)で頭打ちになります。どれだけ利益が出ても、税率が55%まで上がることはありません。この「税率の差(最大約20%)」を利用し、個人で受けるはずの利益を法人で受けることで、トータルの納税額を大幅に圧縮できるのです。

法人ならではのメリット

税率以外にも、法人には個人にはない特権があります。

  • 経費の範囲が広い:役員社宅制度、出張手当、生命保険料など、個人では認められない経費が使えます。
  • 赤字の繰越期間が長い:個人の青色申告は3年ですが、法人は10年間赤字を繰り越せます。
  • 所得分散が可能:家族を役員にして報酬を支払うことで、高税率の個人所得を低い税率の複数人に分散(世帯全体の手取り増)できます。

プライベートカンパニー設立が有効な3つのパターン

では、具体的にどのような人が資産管理会社を作るべきなのでしょうか。代表的な3つのパターンを紹介します。

①副業を行っている高所得サラリーマン

本業の年収が1,000万円を超えているようなサラリーマンが、副業で不動産投資などを行っている場合です。個人の給与所得が高い状態で、さらに不動産所得が合算されると、全体に対して高い税率がかかってしまいます。

そこで資産管理会社を設立し、不動産投資を法人名義で行います。これにより、副業の利益に対しては法人の低い税率が適用されます。さらに、専業主婦の妻などを役員にして報酬を支払えば、所得分散による節税効果も生まれます。「サラリーマン大家」と呼ばれる層にとって、法人化は必須の選択肢と言えるでしょう。

②相続税対策が必要な資産家

遺産総額が1億円を超えるような資産家の場合、相続税対策としての法人活用が有効です。相続税は、亡くなった時点での資産額に対して課税されます(最高税率55%)。

生前に資産管理会社を作り、子供や孫を役員にして給与を支払うことで、合法的に資産を次世代へ移転できます。贈与税(最高55%)を使わず、低い税率の所得税・住民税だけで資産を移せるため、非常に効率的です。また、移転した資金は、将来発生する相続税の納税資金としても活用できます。

さらに、不動産を法人所有にすることで「遺産分割対策」にもなります。不動産そのものは分割が困難ですが、法人の「株式」であれば、1株単位で公平に分けることができるため、「争族」の防止にもつながります。

③オーナー社長の自社株対策

事業承継を控えたオーナー社長にとって、自社株の評価額高騰は悩みの種です。本業の会社の株価が高くなりすぎると、後継者が買い取る資金がなかったり、巨額の贈与税がかかったりします。

そこで、オーナー社長が資産管理会社(持株会社)を設立し、そこに本業の株式を保有させます。後継者には、本業の株式ではなく、資産管理会社の株式を贈与・相続させていきます。これにより、本業の経営権を安定的に維持したまま、スムーズな事業承継を進めることが可能になります。

設立の手順と「株式会社」vs「合同会社」の選び方

資産管理会社を作る際、よく議論になるのが「株式会社にするか、合同会社にするか」という点です。結論から言えば、プライベートカンパニーにおいては「合同会社」が圧倒的に有利なケースが多いです。

なぜ「合同会社」が選ばれるのか?

  1. 設立コストが安い:株式会社は約24万円かかりますが、合同会社なら約10万円(電子定款の場合)で設立可能です。
  2. 意思決定が速い:株主総会が不要で、社員(出資者)の同意だけで意思決定ができます。
  3. 利益配分の自由度が高い(最重要):株式会社は「出資比率」に応じて配当を出さなければなりませんが、合同会社は定款で自由に利益配分を決められます。例えば、「出資は父が100%だが、利益配分は実際に業務を行う子供に多く渡す」といった設計が可能です。これは家族経営の資産管理会社にとって、非常に大きなメリットとなります。

対外的な信用力や、将来的な上場を目指すのであれば株式会社が良いですが、身内の資産管理が目的であれば、コストと自由度で勝る合同会社が合理的です。

設立の目安となる年収ライン

一般的に、法人化の損益分岐点となるのは、課税所得が900万円を超えるあたりと言われています。所得税・住民税の合計税率が約43%となり、法人の実効税率(約34%)を上回ってくるラインだからです。ただし、将来の事業計画や家族構成によっても異なるため、税理士によるシミュレーションを行うことをお勧めします。

設立・運営のデメリットと注意点

メリットばかりではありません。法人化にはコストと手間がかかります。

  • 設立費用:合同会社でも最低10万円程度の初期費用がかかります。
  • 維持コスト(均等割):赤字であっても、毎年最低7万円の法人住民税がかかります。
  • 事務負担:個人とは別に法人の確定申告が必要となり、税理士報酬(年間数十万円〜)などのコストが発生します。
  • 社会保険の加入義務:社長一人でも社会保険への加入が必須となり、保険料負担が発生します(ただし、これはメリットにもなり得ます)。

これらのコストを差し引いてもなお、節税メリットが上回るかどうか。その見極めが重要です。

まとめ

資産管理会社は、富裕層だけの特権ではありません。税率差を利用して資産を守る、非常に合理的で強力なスキームです。特に「副業サラリーマン」「資産家」「オーナー社長」のいずれかに当てはまる方は、検討する価値が十分にあります。

ご自身の状況でどれくらいの節税効果があるのか、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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