「社長にはボーナスがないのが当たり前」「役員報酬は毎月同額でなければならないから、決算賞与なんて出せない」
多くの経営者がこのように思い込んでいますが、実はこれは「半分正解で、半分間違い」です。確かに、原則通りの処理をしていては社長にボーナスを経費として出すことはできません。しかし、国税庁が認めている「ある特別な手続き」を踏むことによって、社長であっても堂々とボーナスを受け取り、しかもそれを「全額会社の経費(損金)」にすることが可能になります。
むしろ、この仕組みを活用しないことは、節税面でも、個人の手取り面でも、年間数百万円単位の損失を出しているのと同じと言っても過言ではありません。役員賞与は、正しく活用すれば法人税を削減し、社会保険料を劇的に圧縮できる「最強の資産防衛ツール」となります。しかし、その運用は厳格さが求められ、たった1円、たった1日のミスで全てが水泡に帰すリスクも孕んでいます。
この記事では、社長のボーナスを全額経費にするための唯一の方法である「事前確定届出給与」の仕組みと、それを応用した社会保険料削減スキーム、そして絶対やってはいけない注意点について徹底解説します。
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社長のボーナスを「全額経費」にする唯一の方法
会社法や法人税法において、役員への報酬は厳しく規制されています。従業員へのボーナスは「働いた対価」として柔軟に支給できますが、役員へのボーナスは、利益操作(今期は儲かったから身内に配って税金を減らそう、といった行為)に使われやすいため、原則として経費には認められません(損金不算入)。
しかし、唯一の例外として認められているのが「事前確定届出給与」という制度です。これは、文字通り「事前に」「確定」した金額を税務署に「届け出る」給与のことです。「いつ、誰に、いくら支払うか」をあらかじめ宣言し、その約束を100%守るならば、利益操作の意図はないとみなして経費に認めましょう、という特例措置です。
提出期限の厳守
この制度を利用するためには、以下の期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。
- 株主総会の決議日から1ヶ月以内
- 会計期間開始日(期首)から4ヶ月以内
上記の「いずれか早い日」が期限です。1日でも遅れると、その年度のボーナスを経費にすることはできません。
「1円のズレ」も許されない完全一致ルール
この制度の最も恐ろしい点は、届け出た内容と「支給日」「支給額」が完全に一致しなければならないという点です。
- NG例1:届け出では「100万円」だったが、業績好調のため「110万円」支給した。→差額の10万円だけでなく、支給した110万円全額が損金不算入になります。
- NG例2:届け出では「100万円」だったが、資金繰りの都合で「90万円」に減額した。→支給した90万円全額が損金不算入になります。
- NG例3:届け出では「3月25日」支給だったが、うっかりして「3月26日」に振り込んだ。→全額が損金不算入になります。
税務署は「事前に決めた通りに払っていない=利益調整の意図がある」と判断します。「増やすのはダメでも、減らす分には税金が増えるからいいだろう」という理屈は通用しません。この制度を使う以上、資金繰りを完璧に管理し、指定した日に指定した金額を機械的に振り込む必要があります。
利益を見てから払う「最強の決算対策」
ここまで厳しいルールを聞くと、「数ヶ月先の利益なんて読めないから、怖くて使えない」と思うかもしれません。しかし、実務上ではこのルールの「隙間」を突いた、非常に効果的な活用法が存在します。
それは、「届け出は出しておいて、利益が出なかったら『1円も払わない(全額不支給)』」という選択です。
「全額不支給」ならペナルティなし
事前確定届出給与のルールは、「届け出と異なる金額を払ったら損金にしない」というものです。しかし、「全額不支給(0円)」を選択した場合、そもそも経費にする金額が存在しないため、損金不算入というペナルティ自体が発生しません。税務署に対して「予定していましたが、業績悪化のため支払えませんでした」という事実は残りますが、税務上の罰則はないのです。
決算直前のオプションとして活用する
この性質を利用すると、以下のような戦略が立てられます。
- 期首:「決算月に300万円のボーナスを出す」と届け出ておく。
- 決算直前:当期の利益予測を立てる。
- 利益が十分に出ている場合:予定通り300万円を支給し、経費にして利益を圧縮(節税)する。
- 利益が出ていない場合:「支給なし(0円)」を選択し、会社のキャッシュを守る。
このように、一種の「利益調整オプション」として予約しておくことが可能です。ただし、不支給にする場合は、単に振り込まないだけでなく、役員からの「辞退届」や、不支給を決議した「株主総会議事録」を備え付けておく必要があります。これがないと、税務上は「支給義務があったのに受け取っていない(=給与所得の課税)」とみなされるリスク(源泉徴収漏れの指摘など)があるため、手続きは慎重に行う必要があります。
年収1,200万で「社会保険料100万円削減」
役員賞与には、法人税の節税以上に強烈なメリットがあります。それが、社会保険料(健康保険・厚生年金)の大幅な削減です。
社会保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と、賞与(標準賞与額)それぞれに対してかかりますが、賞与に対する保険料には「上限」が設けられています。
- 健康保険の上限:年度累計で573万円まで
- 厚生年金の上限:1回の支給につき150万円まで
この上限を超えた部分の賞与には、社会保険料が一切かかりません。この仕組みを利用して、年収総額を変えずに「毎月の給与」と「賞与」の比率を極端に変えることで、魔法のように保険料を減らすことができます。
衝撃のシミュレーション
年収1,200万円(40歳・東京都在住・協会けんぽ)の社長の場合で比較してみましょう。
- パターンA:通常支給(月給100万円)
- 毎月の保険料は上限等級近くになります。
- 年間保険料(会社+個人):約350万円
- パターンB:スキーム活用(月給5万円+賞与1,140万円)
- 月給5万円に対する保険料は最低等級(月額約2万円)。
- 賞与1,140万円に対しては、上限(厚年150万など)を超えた部分の保険料がカットされます。
- 年間保険料(会社+個人):約230万円
なんと、年収は同じなのに、支払い方法を変えるだけで年間約120万円ものキャッシュが会社と個人の手元に残ります。10年続ければ1,200万円の差です。これは無視できない金額です。
デメリットも理解する
ただし、このスキームには副作用もあります。
- 将来の年金が減る:厚生年金の納付額が減るため、老齢厚生年金の受給額が減少します(ただし、削減額をiDeCo等で運用した方が有利なケースが多いです)。
- 傷病手当金等が減る:健康保険の給付(傷病手当金など)は「毎月の給与」をベースに計算されるため、万が一の際の保障額が最低水準になります。
- 銀行融資への影響:住宅ローンや事業融資の際、銀行は「毎月の給与」を重視する傾向があります。「月給5万円」では個人の返済能力を低く見積もられるリスクがあります。
注意点
役員賞与は強力な節税ツールであるがゆえに、税務署も目を光らせています。形式的な要件(届出)を満たしていても、実質的な部分で否認されるケースがあります。
1.不当に高額でないこと
「今期は利益が1億円出そうだから、全額を社長のボーナスにして利益をゼロにしよう」これは認められません。役員報酬は、「職務の内容」「会社の収益状況」「使用人に対する給与支給状況」「同業他社の水準」と比較して、適正な金額でなければなりません。常識を逸脱した高額な賞与は、「過大役員報酬」として、その超過部分が損金不算入となります。
2.「みなし役員」の罠に注意
「社長のボーナスは手続きが面倒だから、登記していない妻(従業員扱い)に高額なボーナスを出して経費にしよう」これは非常に危険な考えです。たとえ登記上の役員でなくても、実質的に経営に従事していると判断されれば、税法上の「みなし役員」と認定されます。みなし役員に対して、事前確定届出給与の手続きなしに支払ったボーナスは、全額が損金不算入となります。さらに、親族への給与は税務調査で最も厳しくチェックされる項目の一つです。「勤務実態がない」「タイムカードがない」「給与に見合う仕事をしていない」と判断されれば、賞与どころか毎月の給与さえも否認されるリスクがあります。
まとめ
役員賞与(事前確定届出給与)は、法人税と社会保険料をダブルで削減し、社長の手取りを最大化できる「現代の錬金術」とも言えるスキームです。しかし、その実行には「1円のズレも許さない」という強い規律と、デメリットまで含めた総合的な判断が必要です。
- 届出期限を絶対に守る。
- 支払日と金額を厳守する(または全額不支給にする)。
- 社会保険料削減の副作用を理解する。
これらをクリアできる経営者にとっては、非常に有効な手段です。
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的なシミュレーションについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。