退職金とiDeCoは同時に受け取ると大損?手取りを最大化する出口戦略と「10年・20年ルール」

「退職金をもらって、長年積み立ててきたiDeCoも一気に受け取ろう」長年の勤労の対価として、まとまったお金を手にする退職のタイミング。しかし、受け取り方について深く考えず、なんとなく同時に受け取ろうとしている方は要注意です。実は、退職金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の受け取り方には、知っているか知らないかで手元に残る金額が数百万円単位で変わる「税金のカラクリ」が存在します。

退職金には税負担を劇的に軽くする優遇措置が用意されていますが、iDeCoと受け取るタイミングが重なると、その優遇枠が調整されてしまい、結果として多額の税金を支払うことになりかねません。この記事では、退職金とiDeCoを手取り最大で受け取るための最適なタイミングと、知っておくべき「10年ルール」「20年ルール」、さらに経営者が複数社から退職金を受け取る際の注意点について徹底的に解説します。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1.退職金は「一時金」と「年金」どちらで受け取るべきか?

退職金(iDeCo含む)の受け取り方には、大きく分けて「一時金(一括)」「年金(分割)」「一時金と年金の併用」の3パターンがあります。結論から言うと、一般的には「一時金」で受け取るのが最も手残りが多くなるケースがほとんどです。

一時金受け取りの強力な3つの税制優遇

一時金で受け取ると、税法上「退職所得」として扱われ、給与所得などとは比較にならないほどの強力な優遇措置を受けられます。

(1)退職所得控除:勤続年数(加入期間)に応じて、非課税となる大きな枠が与えられます。

  • 勤続20年以下:40万円×勤続年数
  • 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)※例:勤続30年なら、1,500万円まで税金がかかりません。

(2)2分の1課税:退職金から退職所得控除を引いた金額を、さらに「半分(1/2)」にしてから税率をかけることができます。※計算式:課税所得=(退職金-退職所得控除)×1/2

(3)分離課税と社会保険料の免除:他の所得(給与など)とは完全に切り離して単独で税金が計算されるため、税率が跳ね上がるのを防げます。また、一時金には社会保険料がかかりません。

年金受け取りの隠れたデメリット

一方、年金で受け取ると運用益が上乗せされるメリットはありますが、税務上は「雑所得」となります。「公的年金等控除」は使えるものの、退職所得控除に比べると節税効果が弱く、さらに毎年の国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料の算定基準に含まれるため、トータルの負担が重くなる可能性が高いのです。

2.【最重要】退職金とiDeCoを両方受け取る際のルール

ここからが本題です。退職金とiDeCoを両方とも「一時金」で受け取る場合、受け取る「順番」と「間隔」が極めて重要になります。

iDeCoを「先」にもらう場合の「10年ルール」

退職金もiDeCoも、受け取る際には「退職所得控除」を使います。しかし、過去に別の退職金(iDeCo含む)を受け取っている場合、控除枠の「二重取り」を防ぐための調整計算が行われます。

iDeCoを先に受け取り、退職金を後に受け取る場合、「前年以前9年以内(つまり10年間)」に受け取っていると、重複期間の退職所得控除が減額(調整)されてしまいます。これを回避して控除をフル活用するためには、「iDeCoを受け取ってから10年以上空けて退職金を受け取る」必要があります。(※2026年1月より、従来の5年ルールから10年ルールへと延長されました)

退職金を「先」にもらう場合の「20年ルール」

逆に、会社の退職金を先に受け取り、iDeCoを後に受け取る場合はさらに条件が厳しくなります。この場合、控除が調整される期間は「前年以前19年以内(つまり20年間)」となります。iDeCoの受給開始年齢の上限は現状75歳ですので、20年空けるには55歳以前に会社を早期退職して退職金をもらっておく必要があります。これはあまり現実的ではありません。

3.手取り最大化シミュレーション(同時・ずらし)

では、受け取り方によってどれくらい手残りが変わるのか、以下の条件でシミュレーションしてみましょう。

  • 会社の退職金:3,000万円
  • iDeCoの受給額:480万円(加入期間20年:40歳〜60歳まで月2万積立)

①60歳で「同時」に受け取った場合(最も損をする可能性)

同時に受け取る場合、退職所得控除は長い方の期間(勤続30年)のみが適用され、合算されます。

  • 退職所得控除:1,500万円
  • 課税所得:(3,480万円-1,500万円)×1/2=990万円
  • 税金(所得・住民税合計):約275万円合算されることで税率が上がり、税負担が重くなります。

②【最適解】iDeCoを60歳、退職金を70歳で受け取った場合

定年が70歳まで延びる場合、これが「10年ルール」をクリアする最もお得な受け取り方です。

  • 60歳時(iDeCo):480万円に対し、控除枠が800万円あるため税金ゼロ
  • 70歳時(退職金):10年経過しているため、勤続40年分の控除(2,200万円)をフル活用できます。
    • 課税所得:(3,000万円-2,200万円)×1/2=400万円
    • 税金(所得・住民税合計):約78万円同時に受け取る場合と比べて、約197万円も税金が安くなります。

③【裏ワザ】退職金を60歳、iDeCoを後ろ倒しして受け取る場合

「退職は60歳でしたい」という場合、退職金を先にもらうことになります。この時は「20年ルール」に引っかかるため、iDeCoの受け取りを後ろにずらしつつ、掛金の拠出を継続するのが有効です(※今後、iDeCoは70歳まで拠出可能になる見込みです)。

例えば、60歳で退職金を受け取った後、70歳まで最低額(月5,000円)でiDeCoに拠出し続け、70歳で受け取るとします(iDeCo受給額540万円)。

  • 60歳時(退職金):控除1,500万円を使い、税金は約186万円
  • 70歳時(iDeCo):重複していない「60歳〜70歳までの10年間分」の控除(400万円)が新たに使えるようになります。
    • 課税所得:(540万円-400万円)×1/2=70万円
    • 税金(所得・住民税合計):約10万円トータルの税金は約196万円となり、同時受取よりも約80万円安くなります。※拠出せずに「運用指図者」になるだけでは控除期間にカウントされないため、少額でも拠出を続けることがポイントです。

4.2社以上から退職金を受け取る場合の注意点

経営者の中には、複数の会社を経営し、それぞれの会社から役員退職金を受け取るケースもあります。この場合も、iDeCoの時と同様のルールが適用されます。

A社とB社の両方で勤続30年の役員がいるとします。A社を退職し、その後B社からも退職金を受け取る場合、「10年以上」期間を空ければ、それぞれに30年分(と40年分)の退職所得控除をフルで適用させることができます。もし9年以内に両方から受け取ってしまうと、在任期間が重複している部分の控除が減額され、多額の税金が発生してしまうため、引退の時期(退職金の支給時期)は綿密にコントロールする必要があります。

また、関連会社間の転籍などで在任期間が「5年以下」の役員退職金については、最も強力なメリットである「2分の1課税」が適用されないという厳しいルールもあるため、短期での退職金支給には注意が必要です。

まとめ

退職金とiDeCoの出口戦略は、受取時期を少しずらすだけで手取りが劇的に変わる、まさに知のゲームです。

  • 原則は「一時金」受け取りが有利。
  • iDeCoを先に受け取り、10年以上空けて退職金を受け取るのが最強。
  • 退職金を先にもらうなら、iDeCoは少額でも拠出を続けて後ろ倒しする。

ご自身の退職時期やライフプランに合わせて、数年前からしっかりと受け取りのシミュレーションを行っておくことが、老後の資産を防衛する最大の鍵となります。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な計算式や背景についてさらに理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。

 

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