資産管理会社(プライベートカンパニー)設立のメリットとは?得する3つのケースを解説

ある程度の金融資産や不動産をお持ちの方、あるいは副業などで相当な収入がある方から、「資産管理会社(プライベートカンパニー)を設立すると節税になるって本当ですか?」といったご相談を受けることがあります。

確かに、資産管理会社を設立・活用することで、税負担の軽減やスムーズな資産承継といったメリットが期待できる場合があります。しかし、その一方で設立・維持にはコストがかかり、デメリットも存在するため、誰にでもおすすめできるわけではありません。

この記事では、まず「資産管理会社」とは何かという基本的な定義からお話しし、特に資産管理会社を設立することで大きなメリットを享受できると考えられる3つの代表的なケース(副業収入が多い高年収サラリーマン、多額の相続税負担が見込まれる資産家、事業承継を考えるオーナー社長)について、それぞれの具体的な活用法と得られる効果、そして設立・運営にあたっての重要な注意点を詳しく解説していきます。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1. 資産管理会社(プライベートカンパニー)とは?

資産管理会社の基本的な定義と役割

資産管理会社とは、その名の通り、個人が所有する現金、預貯金、有価証券(株式、債券など)、不動産といった様々な資産を、効率的に管理・運用することを主な目的として設立される会社のことです。

多くの場合、資産管理以外の事業活動は行わないため、「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。設立する会社の形態は、株式会社や合同会社が一般的です。個人がこれらの資産を法人に移転し、法人格を通じて資産の管理・運用を行う形になります。

なぜ個人ではなく法人で資産を管理するのか?

「個人の資産なのだから、個人で管理すれば良いのでは?」と疑問に思うかもしれません。わざわざ法人を設立して資産を管理する主な理由は、税制面や相続・事業承継面で、個人で直接資産を保有するよりも有利になる場合があるからです。富裕層の間では、資産管理会社の活用は一般的な資産防衛策の一つとされていますが、実はそのメリットは、必ずしも超富裕層に限った話ではありません。

2. 資産管理会社設立でメリットを享受できる3つのケース

それでは、具体的にどのような方が資産管理会社を設立するとメリットが大きいのでしょうか。代表的な3つのパターンをご紹介します。

ケース①:副業収入が多い高年収サラリーマン

本業の給与所得以外に、不動産投資による家賃収入、株式投資による配当収入、あるいはその他の副業で相当な収入を得ているサラリーマンの方の場合、資産管理会社の設立は有効な節税手段となり得ます。

所得税と法人税の税率差を活用した節税

個人の所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる「超過累進課税」が採用されており、住民税と合わせると最高税率は約55%にも達します(課税所得4,000万円超の部分)。

一方、法人税の実効税率は、資本金1億円以下の中小企業の場合、所得(利益)が年800万円以下の部分は約25%、それを超える部分でも約34%程度で、それ以上は上がりません。 資産管理会社を設立し、副業収入などを法人で受け取るようにすれば、その収入には法人税が課されます。

そして、法人から経営者個人へは、生活に必要な分だけを役員報酬として支払います。これにより、個人に直接高額な副業収入が入る場合に比べて、適用される税率を大幅に引き下げ、トータルの税負担を軽減できる可能性があります。

家族役員への報酬支払いによる所得分散効果

資産管理会社に、生計を同一にする配偶者や子などを役員として迎え入れ(もちろん業務実態が必要です)、役員報酬を支払うことで、所得を家族内で分散できます。これにより、一人ひとりの所得にかかる税率が下がり、世帯全体の手取り収入を増やす効果が期待できます。

例えば、年間720万円の所得を社長一人で受け取るケースと、そのうち120万円を配偶者への役員報酬として支払うケースを比較すると、所得税・住民税・社会保険料の合計で年間30万円以上、世帯の手取りが増えるといったシミュレーションも可能です。

法人特有の節税策の活用

法人を設立することで、個人事業主やサラリーマンでは利用できない、法人ならではの多様な節税策を活用できるようになります。

  • 役員社宅制度: 法人名義で借りた住居を社長や役員に社宅として貸し出し、家賃の一部を法人の経費にできます。
  • 出張手当: 出張旅費規程を整備し、出張手当(日当)を支給することで、非課税で個人にお金を移しつつ、法人の経費にもできます。
  • 退職金の活用: 将来、役員退職金を支給すれば、法人側では損金算入、個人側では税制優遇の大きい退職所得として受け取れます。
  • 欠損金の繰越控除: 法人で赤字が出た場合、その赤字(欠損金)を最長10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できます(個人事業主の青色申告は3年)。

ケース②:多額の相続税負担が見込まれる資産家

多くの不動産や有価証券を所有し、将来的に高額な相続税の発生が予想される資産家の方にとっても、資産管理会社は有効な相続対策ツールとなります。

相続税対策としての効果

(1) 親族への報酬支払いを通じた実質的な生前贈与 資産管理会社から、役員や従業員として関与する子や孫など親族に対して給与や役員報酬を支払うことは、実質的に生前に財産を移転することに繋がります。

通常の生前贈与では贈与税(最高税率55%)がかかる可能性がありますが、給与・役員報酬であれば所得税・住民税の対象となり、多くの場合、贈与税よりも低い税率で財産を移転できます。これにより、将来の相続財産を計画的に減らしていくことが可能です。

(2) 納税資金の準備 相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に現金一括で納付する必要があります。親族が受け取った給与・役員報酬を蓄えておくことで、将来の相続税の納税資金を計画的に準備することができます。これにより、相続財産である不動産などを売却して納税資金を捻出するといった事態を避けられる可能性があります。

相続争いの防止効果

相続財産に不動産が多く含まれる場合、その分割方法を巡って相続人間で争いが生じやすい(いわゆる「争族」)という問題があります。

資産管理会社を設立し、これらの不動産を法人名義にしておけば、相続の対象は不動産そのものではなく「資産管理会社の株式」となります。株式であれば、不動産よりも比較的容易に分割できるため、相続人間の不公平感を減らし、円満な遺産分割を促す効果が期待できます。

また、資産管理会社を通じて親族が経営に関与することで、資産承継への意識を高めることにも繋がります。

ケース③:事業承継を考えるオーナー社長

事業を営むオーナー社長にとっても、資産管理会社は自社株の承継や経営権の安定化に役立ちます。

自社株の相続・贈与と経営権の問題

オーナー社長が保有する自社の株式は、重要な財産であると同時に、会社の経営権そのものです。これを後継者である子などに生前贈与すると、相続税対策にはなりますが、贈与した株式の議決権も後継者に移るため、場合によっては経営権のコントロールが難しくなったり、後継者が株式を外部に売却してしまうリスクも考えられます。

資産管理会社への自社株移転による経営権の安定化

そこで、オーナー社長がまず資産管理会社を設立し、その資産管理会社に自社(事業会社)の株式を保有させます。そして、オーナー社長は後継者に対して、事業会社の株式ではなく「資産管理会社の株式」を贈与または相続させるという方法が取れます。 これにより、事業会社の株式は資産管理会社が安定して保有し続けるため、経営権が分散したり社外に流出したりするリスクを低減できます。

後継者は資産管理会社を通じて間接的に事業会社を支配する形となり、経営権の安定とスムーズな事業承継を両立させやすくなります。相続税対策としても、資産管理会社の株価評価を工夫することで効果が期待できる場合があります。

3. 資産管理会社を設立・運営する上での注意点

資産管理会社の設立は多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、以下のようなコストや注意点も存在します。

設立・維持コストの発生

法人を設立し、維持していくためには、当然ながら費用がかかります。

  • 初期費用(設立費用): 株式会社を設立する場合、登録免許税(最低15万円)、定款認証手数料(約5万円)、定款用収入印紙代(4万円、電子定款なら不要)などで、合計20数万円程度の費用がかかります。一方、合同会社であれば、定款認証が不要で登録免許税も安いため、最低6万円程度から設立可能です。
  • ランニングコスト: 法人として毎年確定申告が必要になるため、税理士への顧問料や決算料が発生します。また、役員や従業員がいれば社会保険料の負担も生じます。さらに、法人は赤字であっても、毎年最低約7万円の法人住民税(均等割)を納付する義務があります。

資産移転時の税金

個人が所有する不動産や有価証券などの資産を資産管理会社へ移転する際には、税金が発生する場合があります。

例えば、含み益のある不動産を法人へ売却(または現物出資)した場合、個人には譲渡所得税が課され、法人側には不動産取得税や登録免許税などがかかります。これらの移転コストも考慮に入れる必要があります。

会社資金の自由な利用制限

資産管理会社に資産を移すと、その資産は法人のものとなります。社長であっても、会社の資金を個人的な目的で自由に使ったり引き出したりすることはできません(役員貸付金などが発生すると、税務上・融資上問題が生じやすい)。会社から個人へ資金を還流させるには、役員報酬や配当、退職金といった正規の手続きを踏む必要があります。

設立効果とコストの比較検討の重要性

これらの設立・維持コストや制約と、資産管理会社を設立することで得られる節税効果やその他のメリットを、事前にしっかりと比較検討することが極めて重要です。メリットがコストを上回ると判断できる場合に、設立を具体的に進めるべきでしょう。

まとめ

資産管理会社(プライベートカンパニー)の設立は、副業収入の多い高年収サラリーマンにとっては所得税・法人税の税率差を利用した節税や所得分散、法人ならではの経費活用を可能にし、多額の相続が見込まれる資産家にとっては計画的な相続税対策や争族防止、そして事業承継を考えるオーナー社長にとっては経営権の安定化とスムーズな株式移転を実現するための有効な手段となり得ます。

一方で、その設立・運営には初期費用やランニングコストが伴い、資産移転時の税金や会社資金の利用制限といった注意点も存在します。資産管理会社を設立すべきかどうかは、個々の資産状況、収入構造、家族構成、そして将来の目標などを総合的に勘案し、得られるメリットがコストやデメリットを上回るかどうかを慎重に見極める必要があります。

具体的な設立計画や税務上の影響、最適な活用方法については、資産管理会社に詳しい税理士などの専門家に相談し、十分なアドバイスを受けながら進めることを強くお勧めします。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しいメリット・デメリットを知りたい場合に、参考にしてください。

 

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