キャリアアップ助成金の7つのコースの特徴とポイント


『キャリアアップ助成金』という国から返済不要の資金を調達できる制度があります。
名前は聞いたことがあっても、実際にその支給金額や条件までは把握できている方は少ないです。
実はこのキャリアアップ助成金は、支給要件のハードルが低いため、支給の申請を出さなければもったいない制度です。
この記事では、この『キャリアアップ助成金』の7つのコースの特徴とそのポイントをわかりやすまとめましたので、是非最後までご覧ください。
なお、この記事は平成30年4月時点での情報をまとめています。
最新の情報、および詳細な適用条件は厚生労働者のホームページ(「キャリアアップ助成金」)でご確認ください。
はじめに
キャリアアップ助成金とは、正社員以外の雇用(契約社員・派遣社員・パート)の方を、正社員化してもらう、処遇を向上させる、あるいは人材育成をしてもらうために、国が一定の要件を満たした企業へ助成する制度です。労働者の意欲と能力の向上が目的とされており、事業の生産性を高めるための制度といわれています。
キャリアアップ助成金には、以下7つのコースがあります。
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
これら制度を知らずに、労働者意欲を高める施策をとっている企業様にとっては、この助成金制度は申請しなければ非常にもったいないので、1つ1つ確認していきましょう。
すべてのコースで共通しているのは、申請で助成金の支給条件を達成する上で大切なのは、「キャリアアップ」というタイトル通り、正社員登用する場合に労働条件が良くなっているということです。
助成金を受け取るためだけの見せかけの労働条件では助成金が受け取れないよう配慮されていますので、そう勘違いされないよう気を付けましょう。
また、キャリアアップ助成金申請では、「キャリアアップ計画の作成・提出」が共通して必要です。
厚生労働省のホームページからこのキャリアアップ計画書をダウンロードしておきましょう。
1.「正社員化コース」の特徴とポイント
「正社員コース」は企業が有期契約労働者や短時間労働者を正規登用あるいは無期契約に変更するともらえる助成金です。
対象者は非正規社員で、1事業所あたり20人が限度です。
事業所番号があれば事業所ごとに申請することが可能です。
助成金支給の条件は以下の3種類があります。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- ①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>((42万7,500円<54万円>))
- ②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
- ③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
また以下の条件により加算もされます。
- 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合、もしくは若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に以下助成額を加算
- ①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
- 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合に以下助成額を加算
- ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
2.「賃金規定等改定コース」の特徴とポイント
「賃金規定等改定コース」では有期契約労働者などの基本給の賃金規定などを2%以上増額・昇給させた場合に助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
【すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】
- 1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
- 4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
- 7人~10人:1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
- 11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
【一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】
- 1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
- 4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
- 7人~10人:1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
- 11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
いずれも1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみです。なお、以下条件で加算が行われます。
【中小企業において3%以上増額改定した場合】
- すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
- 一部の賃金規定等改定:1人当たり7,600円<9,600円>
【職務評価を実施し賃金規定などを増額改定した場合】
- 1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
3.「健康診断制度コース」の特徴とポイント
有期契約労働者などを対象としたる「法定外の健康診断制度」を新しく規定した上で、4人以上に実施した場合に以下金額の助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
1事業所あたり1回までの助成です。
4.「賃金規定等共通化コース」の特徴とポイント
有期契約労働者に対して、正規雇用労働者と職務などで共通した賃金規定を新たに作成、適用した場合に助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
さらに共通化した対象労働者が2人以上の場合、2人目以降について、以下の条件で加算が行われます。
- 対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)※上限20人まで
1事業所あたり1回までの助成です。
5.「諸手当制度共通化コース」の特徴とポイント
有期契約労働者に対して、正規雇用労働者と共通する諸手当(家族手当や住宅手当など)制度を新たに導入した場合に、以下の助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- 1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
共通化した対象労働者が2人以上いる場合、2人目以降について、以下加算が行われます。
- 対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)※上限20人まで
また同時に2つ以上の手当を共通化した場合、2つ目以降について以下加算が行われます。
- 諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)※上限10手当まで
6.「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の特徴とポイント
社会保険の選択的適用拡大制度導入に伴って、新しく有期契約労働者の賃金を増額した場合に、以下の助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- 3%以上5%未満 :1人当たり19,000円<24,000円>(14,250円<18,000円>)
- 5%以上7%未満 :1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
- 7%以上10%未満 :1人当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
- 10%以上14%未満 :1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
- 14%以上 :1人当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
こちらは、1事業所当たり1回のみの申請で、支給申請上限人数は30人までとなります。また、この制度は、 平成32年3月31日までの暫定措置として実施されます。
7.「短時間労働者労働時間延長コース」の特徴とポイント
以下2つの場合に助成が行われます。
- ①有期契約労働者の1週あたりの労働時間を5時間以上延長した場合
- ②賃金規定等改定コースや選択的適用拡大導入時処遇改善コースと組み合わせて実施し、有期契約労働者の1週あたりの労働時間を1時間以上5時間未満延長することにより、新たに社会保険の適用対象とした場合
助成額について、①の場合は以下助成が行われます。※「<>」は生産性の向上が認められる場合の額、「()」内は中小企業以外の額です。
- 1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
次に②の場合の助成額は以下の通りです。
- 1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
- 2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
- 3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
- 4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数15人までとなります。※平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和
8. 全コース共通で助成金の申請が行えない人
キャリアアップ助成金の全てのコースで申請ができない人の例は以下の7点です。
- 不正受給してから3年以内の事業主は申請不可
- 支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない場合
- 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行ってしまった場合
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食業営業、またこれらの営業の一部を受託する営業を行い営業
- 暴力団と関わりのある事業主
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業う主
- 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名簿の公表について同意していない場合
まとめ
キャリアアップ助成金の特徴とポイントをまとめましたが、いかがでしょうか。
キャリアアップ助成金は、社員の給与アップ、福利厚生の充実を促すための制度です。
それぞれの助成金申請でそれぞれの申請をしなければなりませんし、助成金の要件に当てはまっているかを全部調べるのも大変です。
しかし、それぞれの助成金には意味があるので、手続も内容も異なります。自社ではどの助成金が申請ができるのかを見極めて、もれなくまちがえなく申請できるようにしっかりと確認をするようにしましょう。そして、助成金の申請をきっかけに国の方針をくみ取り、従業員の方の生産性向上を実現しましょう。



