人材開発支援助成金とは|7つの職業訓練と条件・受給方法

返済不要の資金を国から調達できる助成金という制度があります。助成金は種類が数多く存在しますが、その中でも雇用関係の助成金「人材開発支援助成金」は、比較的受け取りやすいメジャーな助成金です。

今回は、人材を育成しながら得られる「人材開発支援助成金」について解説していきます。

この人材開発支援助成金は、事業主が雇用の促進や、人材のスキルアップ労働者の待遇の改善などを行うことで国が支給してくれる助成金です。

例えば、社員に訓練させたり、契約社員や派遣労働者の待遇を改善させることで、従業員のスキルやモチベーションを上げて、利益率をあげることだってできます。

この記事では、「人材開発支援助成金」の特徴について、誰でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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保険の教科書 編集部

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1.人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、

  • 新しく労働者を雇って育成したい
  • 今いる社員を成長させたい

と考える事業者に対し、国が費用の一部を助成するものです。

そもそもの話ですが、企業が発展するためには利益をあげなければなりません。そして、働く従業員がスキルアップをしていかなければ、利益を上げていくことは困難でしょう。

しかし、人を雇うにも訓練をするにも、人件費や経費、設備投資費等のコストがかかります。

そこで、国が用意している制度「人材開発支援助成金」を活用することで費用を圧縮していきます。

この人材開発支援助成金には7つのコースが用意されており、それぞれ適した事業者が違うので次で解説していきます。

2.人材開発支援助成金の適正事業者は?

人材開発支援助成金のそれぞれのコースの適正事業者は以下のとおりです。

コース名 適正事業者
特定訓練コース・一般訓練コース 訓練制度を導入している、もしくはこれから導入を考えている事業者
特別育成訓練コース 非正規雇用者を正社員に転換する、あるいは待遇改善を考えている事業者
教育訓練休暇付与コース 数日間あるいは数ヶ月の休暇制度を導入する予定の事業者
建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース 建設分野で労働者の訓練を考えている事業者
障害者職業能力開発コース 障害のある労働者の訓練を考えている事業者

上の表を見ると、人材開発支援助成金は人材育成を支援する助成金なので、訓練に関わるものが多いことがわかりますね。

それぞれのコースについては後ろで詳しく解説しますが、その前に、必ず満たしていないと申請することができない必須条件をお伝えします。

3.申請に必要な条件

まずは、助成金を申請する上で誰もが満たしておかなければならない4つの必須条件について確認しておきましょう。

✔ 雇用保険、社会保険に加入している
  (社員5名未満の個人事業主は雇用保険のみでも可)
✔ 正社員またはパートを1名以上雇用している
✔ 残業未払いなど、労務違反をしていない
✔ 会社都合の解雇を半年以内にしていない
  (天災やパンデミックなどやむを得ない場合を除く)

この4つを満たしていて、はじめて次に進めます。

では、次に人材開発支援助成金の7つのコースについて詳しく見ていきましょう。

4.人材開発支援助成金の7つのコース

まず、人材開発助成金の7つコースは、助成を受けるための「条件」や、受け取れる「助成額」に違いがあります。

その条件の中では、「OJT」と「OFF-JT」という言葉が出てきます。OJTとは現場での訓練のことをいい、OFF-JTは現場以外の研修・訓練のことをいいます。

さて、さっそく7つのコースの条件と助成額について見ていきましょう。

4.1.「特定訓練コース」と「一般訓練コース」

まずは、「特定訓練コース」と「一般訓練コース」です。

これらは、事業主が従業員に対して、知識や技能の習得をさせることで、経費と賃金の一部が助成されるコースです。また、人材開発支援助成金の中では、最も条件をクリアしやすいコースです。

では、2つのコースの詳しい助成条件について見ていきましょう。

4.1.1.「特定訓練コース」と「一般訓練コース」の助成条件

特定訓練コースには2つの助成条件があります。現場以外で行う「OFF-JTのみ」と、現場で行うOJTとOFF-JTとを組み合わせたものです。以下をご覧ください。

特定訓練コースの助成条件
訓練内容(OFF-JTのみ) 詳細
労働生産性向上訓練 生産性向上に繋がる特定の訓練
若年人材育成訓練 雇用契約締結後5年経過せず35歳未満の労働者を対象とする訓練
熟練技能育成・承継訓練 熟練技能者の技能承継のための訓練
グローバル人材育成訓練 海外展開等の関連業務のための訓練
訓練内容(OFF-JT+OJT) 詳細
認定実習併用職業訓練 現場訓練と現場以外の座学や実技などを組み合わせた訓練※
特定分野認定実習併用職業訓練 建設・製造・情報通信業における
現場訓練と現場以外の座学や実技を組み合わせた訓練
中高年齢者雇用型訓練 45歳以上の労働者を対象にした訓練

特定訓練コースの訓練時間数

  • OFF-JTのみ:10時間以上
  • OJT+OFF-JT:大臣が認定した時間

この訓練は、いずれも経験や知識がまだ未習得な人材を育てるための訓練です。

OFF-JT+OJTの注意点は訓練時間数です。大臣が認定した時間と定められているので、もし検討する場合は申請の際、厚生労働省に確認を取る必要があります。

次に、一般訓練コースです。

一般訓練コースの助成条件
訓練内容(OFF-JTのみ)
特定訓練コースに該当しない専門的な知識・技能の習得訓練

一般訓練コースの訓練時間数

  • OFF-JTのみ:20時間以上

一般訓練コースは、これまで解説してきた特定訓練コース2種に当てはまらないOFF-JTが条件となっています。

どういうことかというと、一般訓練コースは特定訓練コースより限定されていません。以下の3項目を満たしていれば助成できます。非常にシンプルです。

  1. OFF-JTを行うこと
  2. 20時間の訓練時間とOFF-JTを達成すること。
  3. キャリア形成の節目でキャリアコンサルタントによるコンサルティングを受けること。
    ※キャリアコンサルタントとは、労働者のキャリア形成における相談を受け助言する者をいいます。

では、特定訓練コースと一般訓練コースの助成額についても見ていきましょう。

4.1.2.「特定訓練コース」と「一般訓練コース」の助成額

特定訓練コースと一般訓練コースの助成額は大きく違います。以下をご覧ください。

特定訓練コースの助成額
対象 助成の種類 助成額※カッコ内は生産性向上が認められる場合
OFF-JT 賃金助成 1人1時間あたり
760円(960円)
OFF-JT 経費助成 対象経費の45%(60%)
OJT 実施助成 1人1時間あたり
665円(840円)
一般訓練コースの助成額
対象 助成の種類 助成額※カッコ内は生産性向上が認められる場合
OFF-JT 賃金助成 1人1時間あたり
380円(480円)
OFF-JT 経費助成 対象経費の30%(45%)

※表のカッコ内は、訓練開始日の会計年度の前年度に比べ、3年後の会計年度の生産性が6%以上伸びていた場合に適用

特定訓練コースの方が一般訓練コースに比べて助成条件の範囲が限定されているため、助成額も高いです。

なお、上記のうち、経費助成金には受給額に上限が定められています。

訓練時間 特定訓練コース 一般訓練コース
10時間以上100時間未満 15万円 7万円
100時間以上200時間未満 30万円 15万円
200時間以上 50万円 20万円

いくらでも受給し放題というわけではないので注意が必要です。他にも助成されないケースがあるので、次で解説します。

4.1.3.「特定訓練コース」と「一般訓練コース」で助成されないケース

せっかく申請しても「助成の条件を満たしていない」なんてことが教育訓練付与コースにもあります。

助成されないケースとして、所定労働時間外・休日(振替休日は除く)に実施された場合のOFF-JTの賃金、OJTの実施は助成対象外となるので注意してください。

また、これだけ細かくルールが定められていると、そもそも受け取れるのか、それに実際どれくらい受け取れるのかわかりませんよね。以下の助成金診断なら、1分で結果が出る助成金診断できます。もしよろしければ活用してみてください。

 

続いて特別育成訓練コースについて解説していきます。

4.2.「特別育成訓練コース」

人材開発支援助成金の「特別育成訓練コース」は、非正規社員(有期契約労働者)に対して、正社員への転換、または処遇の改善をした者に、経費と賃金の一部が助成されるコースです。つまり待遇改善をすれば助成されるということです。

特別育成訓練コースも以下の3つに分けて訓練を考えます。

  • 一般職業訓練
  • 有期実習型訓練
  • 中小企業担い手育成訓練

この3つはそれぞれ、個性的な特徴があるので、違いに注目して条件や助成額について見てみましょう。

4.2.1.「特別育成訓練コース」の助成条件

まず、特別育成訓練コースの一般職業訓練コースでは、主に既存の従業員に対して施す訓練内容となっています。

一般職業訓練
(訓練期間:1年以内、訓練時間数:20時間以上)
訓練内容(OFF-JTのみ) 詳細
育児休業中訓練 10時間以上の自発的な訓練
中長期的キャリア形成訓練 ・専門実践教育訓練の指定講座※
・特定一般教育訓練の指定講座※

※専門実践教育訓練と特定一般教育訓練の詳しい指定講座については「厚生労働省 教育訓練給付の講座指定について」をご確認ください。

これら2つの訓練は、OFF-JTで、家でもできる内容が特徴です。

育児休業中訓練は、労働者からの自発的な申し出によって10時間以上の座学や実習を行うというものです。内容は指定講座に限定されません。

一方で中長期的キャリア形成訓練では、指定講座を受ける必要があります。では、この指定講座とは一体どういうものなのでしょうか。

指定講座には、通学と通信講座の2種類用意されており、内容も様々です。以下が令和2年の講座分野です。

介護・看護・美容師・歯科衛生士・保育士・調理師・社会福祉士・はり師・准看護師・栄養士・柔道整復師・精神保険福祉士・助産師・理容師・言語聴覚士・臨床工学技士・臨床工学技士・歯科技工士・製菓衛生師・キャリアコンサルタント・作業療法士・視能訓練士・管理栄養士・トリマー・薬剤師・ウェディングプランナー・ファッションデザイナー・パティシエ・他

※詳しい指定講座は「厚生労働省 教育訓練給付の講座指定について」をご確認ください。

次に特別育成訓練コースの有期実習型訓練です。

有期実習型訓練の助成条件
(訓練期間:2~6か月)
訓練内容(OFF-JT+OJT)
ジョブ・カードを活用した短期訓練
訓練時間数:
・6か月あたり425時間以上
・OJTが全体の訓練時間数に対して、2~9割を満たしていること

有期実習訓練は、正社員経験少ない労働者を対象にしています。この訓練はOJTの時間を必ず設け、現場経験を積ませて対象者を正社員化していく狙いがあります。

そして、有期実習型訓練を実施するメリットは以下の3つです。

  • パートやアルバイトなどの期間が定められた労働者を、適正を見極めたで正社員に転換できる
  • 非正規雇用労働者の能力向上だけでなくモチベーション向上によって離職率が下がる
  • キャリアアップを考えている求職者に人材育成取り組みアピールができる

次に中小企業担い手育成訓練の助成条件を解説していきます。

中小企業等担い手育成訓練の助成条件
(訓練期間:3年以内)
OFF-JT+OJT
建設、製造など特定の業種の業界団体を活用
OJTが全体の訓練時間数に対して、2~9割を満たしていること

中小企業担い手育成訓練は、有期実習型訓練と同じく正社員経験の少ない労働者を対象にしていますが、その中でも建設・製造分野に特化した訓練です。

訓練内容は、業界団体と事業主が協力して策定した計画に沿って行うOJTと、正社員化を目指すOFF-JTの2つの訓練を効果的に組み合わせるといったものです。

では、これら特別育成訓練コースの助成額について次で解説していきます。

4.2.2.「特別育成訓練コース」の助成額

特別育成訓練コースの助成額の特徴は、経費助成の助成額が実費支給されるところです。

一般職業訓練の助成額
対象 助成の種類 助成額※カッコ内は生産性向上が認められる場合
OFF-JT 賃金助成 1人1時間あたり
760円(960円)
OFF-JT 経費助成 1人あたり実費
※中長期キャリア形成訓練の場合上限あり
有期実習型訓練の助成額
対象 助成の種類 助成額※カッコ内は生産性向上が認められる場合
OFF-JT 賃金助成 1人1時間あたり
760円(960円)
OFF-JT 経費助成 1人あたり実費
※訓練修了者を正社員等に転換した場合上限あり
OJT 実施助成 1人1時間あたり
760円(960円)
中小企業等担い手育成訓練の助成額
対象 助成の種類 助成額※カッコ内は生産性向上が認められる場合
OFF-JT 賃金助成 1人1時間あたり
760円(960円)
OJT 実施助成 1人1時間あたり
760円(960円)

※表のカッコ内は、訓練開始日の会計年度の前年度に比べ、3年後の会計年度の生産性が6%以上伸びていた場合に適用

なお、ここまで紹介した特別育成訓練コースのうち、経費助成金には受給額に上限が定められているので注意が必要です。以下が経費助成金の上限額一覧です。

訓練時間 一般職業訓練 ・中長期的キャリア形成訓練
・有期実習型訓練のうち、
訓練修了者を正社員等に転換した場合
20時間以上100時間未満 10万円 15万円
100時間以上200時間未満 20万円 30万円
200時間以上 30万円 50万円

4.2.3.「特別育成訓練コース」で助成されないケース

  • 職務に直接関連しない実施目的、知識や技能の訓練、(例:普通自動車免許取得のための講習、話し方教室など)
  • 海外で実施するもの
  • OFF-JTにおいて、通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニグ等)

上記はどれも落とし穴となり得るケースですので、注意してください。

ここまで、特別育成訓練コースの助成条件や助成額などお伝えしてきましたが、より詳しくご自身の会社が使えるかどうかを調べるには、以下から診断結果を見てみてください。

 

さて、次は訓練休暇を与えた場合に助成されるコースの解説です。

4.3.「教育訓練休暇付与コース」

人材開発支援助成金の「教育訓練休暇付与コース」は、事業者が新たに教育訓練休暇制度を導入し、労働者に教育訓練休暇を付与することで、経費や賃金の一部が国から助成されるコースです。

4.3.1.「教育訓練休暇付与コース」の助成条件

人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コースには、以下の2つの制度が用意されています。

  • 教育訓練休暇制度
  • 長期教育訓練休暇制度

違いをさっそく見ていきましょう。 教育訓練休暇制度は、数日間から数週間程度の短期の休暇制度を導入する場合適用されます。 一方で、長期教育訓練休暇制度は、120日以上の休暇制度を導入する場合に適用されます。

4.3.2.「教育訓練付与コース」の助成額

制度 助成の種類 助成額
教育訓練休暇制度 経費助成 30万円(36万円)
長期教育訓練休暇制度 賃金助成 1人1日あたり
6,000円(7,200円)
経費助成 20万円(24万円)

※表のカッコ内は、以下の①、②いずれかに当てはまる場合適用。
①助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性が」、3年度前に比べて6%以上伸びている
②助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性が」、3年度前に比べて1%以上6%未満伸びている

4.3.3.「教育訓練休暇付与コース」で助成されないケース

実は、助成対象にならない落とし穴が教育訓練付与コースにもあります。その中でも、特に注意が必要な内容を以下にまとめましたのでご確認ください。

  • 「キャリア形成助成金の制度導入コース」「人材開発支援助成金のキャリア形成支援制度導入コース」「長期教育訓練休暇制度」のいずれかを受給したことのある場合は、長期教育訓練休暇制度の経費助成は受給できない。
  • 教育訓練休暇制度や、教育訓練短時間勤務制度を導入済みの場合
  • そして、制度導入・適用計画届の提出時に適用被保険者が最低1名(雇用する被保険者が100名以上の場合は適用被保険者数は最低5名)いない場合。

 

続いて建設事業者が活用できる人材開発支援助成金について解説します。

4.4.「建設労働者認定訓練コース」と「建設労働者技能実習コース」

人材開発支援助成金の全7コースのうち、以下2コースは建設分野のコースです。

  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース

いずれも、訓練された人材がほしいという建設事業者向けのコースです。

これらは、建設分野において、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上のために訓練を行った場合に、経費や賃金の一部が助成されるものです。有給で訓練させる余裕がなかった企業に嬉しい助成金です。

では、それぞれのコースについて詳しい助成条件と助成額を見ていきましょう。

4.4.1.「建設労働者認定訓練コース」

建設労働者認定訓練コースは、自社で訓練できない事業者向けのコースです。

外部で訓練させて助成金をもらうには次で説明する条件が必要です。

「建設労働者認定訓練コース」の助成条件

建設労働者認定訓練コースと建設労働者技能実習コースの助成条件です。

建設労働者認定訓練コースの助成条件
訓練内容
認定職業訓練であること
雇用する建設労働者に対して認定訓練※を受講させ、「1年間」「通常の賃金の額以上の賃金」を支払うこと

※認定訓練について:認定訓練は、以下の内容の訓練をいいます。

 

造園科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、木工科、電気工事科、送配電科、建設機械整備科、石材加工科、木造建築科、枠組壁建築科、とび科、鉄筋コンクリート施工科、プレハブ建築科、建築設計科、屋根施工科、スレート施工科、防水施工科、サッシ・ガラス施工科、建築板金科、畳 科、インテリア・サービス科、床仕上施工科、表具科、左官 ・ タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、住宅設備機器科、さく井科、土木施工科、測量・設計科、クレーン運転科、建設機械運転科、建築塗装科

「建設労働者認定訓練コース」の助成額
建設労働者認定訓練コースの助成額
助成の種類 助成額
経費助成 訓練にかかった経費の1/6相当
賃金助成 1人あたり3,800円(4,800円)

4.4.2.「建設労働者技能実習コース」

建設労働者技能実習コースは、自社で訓練の準備もできるけど、有給でできない建設事業者向けに用意された助成金です。助成金を受け取る条件については次をご覧ください。

「建設労働者技能実習コース」の助成条件
建設労働者実技実習コースの助成条件
訓練内容
自社または登録機関の技能実習を受講させること
女性従業員に、自社または登録機関などの技能実習を受講させること
従業員に対して、有給で実技実習を受講させること
「建設労働者技能実習コース」の助成額
建設労働者技能実習コースの助成額
助成の種類 助成額
経費助成 技能実習にかかった経費の実費相当
1つの技能実習において1人あたり10万円を上限
賃金助成 ・雇用する被保険者数が20人以下の場合
1人あたり7,600円
・雇用する被保険者数が21人以上の場合
1人あたり6,650円
生産性向上助成 ・生産性の向上が認められた場合
経費助成:支給対象費用の3/20
賃金助成:
被保険者数20人以下は1人あたり2,000円
被保険者数21人以上は1人あたり1,750円

実は、建設関係の助成金は人材開発支援金だけではありません。他には、「トライアル雇用助成金」や「人材確保等支援助成金」があります。実際にどのような助成金がどのくらい受け取れるかは、以下から診断してみてください。最短1分で診断結果が出るのでかんたんです。

4.5.「障害者職業能力開発コース」

人材開発支援助成金で最後に紹介するコースは「障害者職業能力開発コース」です。

このコースは、雇用する障害者に訓練することで受け取れる助成金です。障害者を積極採用する企業もありますが、訓練の機会をなかなか作れない事業者におすすめです。

4.5.1.障害者職業能力開発コースの助成条件

障害者職業能力開発コースの助成対象者は、

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害のある者
  • その他(詳しくはこちら

です。

また、助成を受けるには、以下の10項目すべてを満たす必要があります。

障害者職業能力開発コースの助成条件
運営管理者 教育訓練の事業経験5年以上
訓練期間 6か月以上2年以内
訓練時間 ・700時間(6か月2年以内の場合)
・1日5~6時間
訓練科目 労働内容の向上が必要なもの
訓練施設以外の実習 訓練施設以外で実習する場合は以下の要件すべて満たす必要がある
・営業活動等を行っている事業所で、実践的な実習形式であること
・実習先の事業所に指導者や訓練評価者、管理責任者を配置する
・安全衛生に関する技能と知識の習得を目的とする
・労働基準法と労働安全衛生法
訓練人数 受講者は訓練毎に10人
訓練施設等 訓練目的の実現のため必要な設備を備える
安全衛生 災害が発生した場合の補償対策をする
費用 無料

次に障害者職業能力開発コースの助成額について見ていきましょう。

4.5.2.障害者職業能力開発コースの助成額

障害者職業能力開発コースの助成額
助成の種類 助成額
施設費用 必要費用×3/4
(上限額:5,000万円, 更新:1,000万円)
運営費助成 必要費用×4/5
(上限額: 1人あたり月額17万円)

細かい助成条件と助成額は「厚生労働省 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)のご案内(PDF)」をご確認ください。

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