「代襲相続」とは、お子様や兄弟姉妹の方が相続人となっているケースで問題になります。本来の相続人が訳あって相続できない場合に、その下の世代の人が、代わりに相続人になるケースです。
円満な相続のためには、それぞれのご家族への配慮のゆきとどいた公平な内容の遺言を作成しなければなりません。たとえば、お子様が既にこの世にいらっしゃらないのであれば、お孫様にご自身の財産を遺してあげたいと考えるのが人情だと思います。
代襲相続は、まさに、故人のそのような切実な思いに応えようという制度です。したがって、遺言を作成する上で大いに参考になると言えます。
ただ、ややこしいことに、代襲のルールは、本来の相続人が子か兄弟姉妹かで違いがあります。
この記事では、代襲相続について、どのような場合に誰が代襲相続人となるのかを詳しくお伝えします。
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保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。
1.代襲相続は本来の相続人の子が代わりに相続すること
代襲相続とは、相続の時になって本来の相続人が既にこの世にいないなど、特別な事情で相続できない場合に、代わりにその相続人の子が相続することです。
代襲相続も相続なので、相続人としての最低限の相続分、つまり遺留分が認められています。つまり、代襲相続人がいる場合、遺言で遺産を分ける時に、遺留分を侵害しないようにしてあげなければならないということです。
「襲」の字がなんともぶっそうな気がしますが、歌舞伎や落語の「襲名」をイメージしていただければけっこうです。
代襲相続になる可能性があるのは、以下の3通りです。
- 子または兄弟姉妹が既にこの世にいない場合
- あなたが著しい非行をはたらいた子を「廃除」した場合
- 子または兄弟姉妹がひどすぎる非行をはたらいた場合
これらのうち、圧倒的多数は、子または兄弟姉妹が既にこの世にいない場合です。
つまり、代襲相続は、基本的には、故人の合理的な意思として、子が既にこの世にいないならばせめて孫に、兄弟姉妹が既にこの世にいないならばおい・めいに遺してあげたいだろう、ということに配慮した制度なのです。
あとのケースは、ごく大ざっぱに言えば、相続人に非行があって、「どうしてもその相続人に遺産をあげたくないが、その子には遺してあげたい」という、かなりイレギュラーなケースです。ひととおりの説明はしておきますが、いかに普段から家族を大事にすることと良好な家族関係を保つことが重要か、痛感させられます。
一つひとつ、見ていきましょう。
1.1.子または兄弟姉妹が既にこの世にいない場合
まず、子または兄弟姉妹が既にこの世を去っている場合です。これが最も典型的で、圧倒的多数です。
子の代わりに孫が、兄弟姉妹の代わりにおい・めいが相続することになります。
1.2.子または兄弟姉妹がひどすぎる非行をはたらいた場合
子または兄弟姉妹があなたに対してひどすぎる非行をはたらいた場合、「相続欠格」と言って、当然に相続人の資格がはく奪されます。
当然に資格がはく奪されるというのは、あなたが許してあげたとしても、法律が許してくれないということです。
以下の4つのケースです。
- 故意にあなたを殺して、あるいは殺そうとして刑罰を受けた場合
- あなたを騙したり(詐欺)脅したり(強迫)して遺言、遺言の取消し・変更をさせた場合
- あなたを騙したり(詐欺)脅したり(強迫)して遺言、遺言の取消し・変更を妨害した場合
- あなたの遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
これらのケースで相続が当然NGということになるのは、あなたに対する「不孝」が大きいからだけではありません。
これらの行為は相続に関する法制度・法秩序自体を根底から危うくしてしまうもので、到底許しがたいことだからです。そのようなことをする人間に相続を認めてしまうと、示しがつかなくなるということなのです。
1.3.あなたが著しい非行をはたらいた子を「廃除」した場合
1.3.1.あなたの意思でできて撤回も可能な「廃除」
「欠格」になるほどでなかったとしても、子に著しい非行があった場合、その子の相続分を奪うことは、裁判所に申し立てをして認められれば可能です。これを「廃除」と言います。
なお兄弟姉妹は「廃除」の対象になりません。後で説明します。
廃除が認められるのは、以下の3つのケースです。「欠格」の場合と異なり、相続に関する法制度・法秩序自体を根底から危うくしてしまうほどではありません。しかし、そうはいっても、あなたに対する「不孝」の度合いはかなりひどいと言えます。したがって、「廃除」はそうそう認められません。
廃除の申し立てをしなければならないというのはよほどのことで、非常に悲しいことです。あくまで最後の手段と考えてください。
- あなたへの虐待
- あなたへの重大な侮辱
- その他著しい非行
なお、いったん廃除が認められた場合でも、後で許して撤回してあげることはできます(「宥恕」と言います)。
1.3.2.兄弟姉妹があなたに著しい非行をした場合は「廃除」でなく遺言で
「廃除」の対象は子(孫)または親です。兄弟姉妹については「廃除」の制度はありません。
なぜなら、「廃除」は厳密には相続分自体を奪うのではなく「遺留分」を奪うという形だからです。
遺留分というのは、法律が認めた相続人の最低限の相続分です。あなたが遺留分を侵害する遺言を残した場合、その部分は無効になるということです。
遺留分を持つのは、子(孫)か親です。兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。特定のきょうだいに相続させたくないならば、その人に相続させないという遺言を残せば良いのです。だから、「廃除」の制度は兄弟姉妹には必要ありません。
なお、その場合でも、ひょっとしたらそのきょうだいの子(おい・めい)には遺産を残してあげたいということがあるかも知れません(考えにくいとは思いますが)。もしそういう事情があるならば、遺言でそのおい・めいに遺産を分けてあげれば良いということになります(遺贈といいます)。
2.代襲のしくみは本来の相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合とで違う
代襲相続が起こる場合に、誰が、どのように代襲相続人になるのでしょうか。
そのルールは、本来の相続人が子の場合と、兄弟姉妹の場合とで違います。
以下、それぞれの場合について説明していきます。
2.1.子が相続できなければ孫、ひ孫が相続人になる(代襲・再代襲)
まず、お子様が相続できない場合の扱いです。

2.1.1.子がいなければ孫が相続人になる(代襲)
お子様が既にこの世にいない場合は、代わりにお孫様がお子様を代襲して相続することになります。
なお、お孫様が複数人いる場合には代襲相続する分をさらに頭数で分け合うことになります。
2.1.2.子も孫もいなければひ孫が相続人になる(再代襲)
子も孫もこの世にいなかったならば、ひ孫(曾孫)が第1順位の相続人になります。これを「再代襲」と言います。
2.1.3.「再再代襲」もある
ひ孫もこの世にいなかったら、理屈としては(まずありえませんが・・・)やしゃご(玄孫)が「再々代襲」することになります。
要は、直系の子孫がいる限り、必ずその人が相続人になるということです。
2.2.兄弟姉妹が相続できなければおい・めいが相続人になる(代襲)
次は、兄弟姉妹が相続できない場合の扱いです。

2.2.1.おい・めいは相続人になるが(代襲)、おい・めいの子はなれない
あなたに直系の子孫がおらず、親も兄弟姉妹もこの世を去っている場合を考えてみましょう。
この場合、兄弟姉妹の子、つまり、おい・めいがいれば、兄弟姉妹の代わりにあなたを相続します。つまり、上で述べた代襲相続です。
2.2.2.おい・めいの子は相続人になれない(再代襲はない)
しかし、おい・めいもこの世にいなかった場合、その子は相続人にはなりません。直系の子孫とは違い、おい・めいの子には「再代襲」は認められないのです。
なぜなら、おい・めいの子となると、かなり血縁が遠くなってしまうからです。
まとめ
代襲相続について、どのようなケースで問題となり、誰が代襲相続人になるのかを説明してきました。
代襲相続が起こるのは、ほぼ、お子様やごきょうだいが既にこの世を去っている場合に、お孫様やおい・めいの方が遺産を受け取れるようにしてあげるというものです。まさに、そうしてあげたいという人情を汲み取った制度と言えます。
代襲相続人も相続人と同じ扱いなので、遺留分が認められ、それを侵害してしまわないように配慮が必要です。
ただ、お子様・お孫様よりも下の世代は生存している限り「再代襲」「再々代襲」がありえますが、おい・めいの方が生存していない場合はさらにその子が「再代襲」することはありえません。
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