相続税対策に生命保険を活用する方法を徹底解説

公開 2022年7月1日
相続税対策に生命保険を活用する方法を徹底解説
相続税対策に生命保険を活用する方法を徹底解説

2015年の税法改正によって増税された相続税。

相続税は、これからも引き上げられる可能性があります。

また、遺産相続には税金以外にも様々な問題があり、特に準備をせずにその時を迎えてしまうと、大きなトラブルになってしまうかもしれません。

そんな遺産相続でのいざこざを事前に防ぐために、生命保険が活用できることはご存知でしょうか?

今回は相続税やその他の相続時の問題に対する生命保険の活用方法についてお話ししていきます。

なるべく円満に、より多くの金額を家族に遺すためにも、相続税と生命保険の関係性についてしっかりと理解しましょう。

1.生命保険に対する相続税の課税ルール

基本的に生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象です。

しかし同時に、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられています。

例えば被保険者に配偶者と1人の子供がいれば、保険金のうち1,000万円が非課税になるわけです。

実際この非課税枠がどのように働くか、具体的に見ていきましょう。

家族構成:夫婦・子供1人の場合

まず、相続税には基礎控除額が定められています。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」という式で計算します。

 

上記の家族構成で、夫が死亡した場合、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。

夫の相続遺産が5,200万円だった場合、相続税が課税されるのは、

  • 5,200万円−4,200万円=1,000万円

です。

もし、相続遺産のうち1,000万円が生命保険金だった場合、生命保険の非課税枠と基礎控除をあわせ、全額が非課税になります。

結果、基礎控除4,200万円とあわせて、5,200万円の相続遺産全てが、課税の対象から外れることになるわけです。

一方、相続遺産に生命保険が含まれていなかった場合は、通常通り1,000万円が課税されることになります。

 

このように、生命保険の非課税枠を有効に使うことで、効果的に節税対策を行うことが可能です。

2.相続対策に生命保険を活用するメリット

先述した非課税枠によって、生命保険が相続税対策に活用できることができることがわかりました。

それ以外にも、相続にかかる様々な問題を生命保険で解決することができます。

2.1.相続税の納税資金を確保できる

生命保険は、契約時に保険金の受取人を指定するため、遺産相続の協議対象から外れます。

受取人の指定は複数人可能なので、遺言と同じような扱い方が可能です。

また、相続税の支払いは現金一括が原則ですが、土地などの大きな不動産や事業用の資産、経営者の自社株式などを相続し現金が相続されなかった場合、相続税の支払いが出来ず問題になることがあります。

そういった問題も、現金以外の資産を相続する人に、生命保険金として現金を遺すことが出来れば回避することが可能です。

もし、財産として現金があまりないようでしたら、状況によっては現金以外の財産を売り、そのお金をもとに一時払い終身保険などに加入するのも良いでしょう。

一時払い終身保険であれば、年齢が高くても加入することが可能なので、現金以外の財産を相続する予定の人を受取人にして契約すれば、上記のような問題をスムーズに解決できるでしょう。

詳しくは「一時払い終身保険の2つの活用法と、円建て・外貨建ての比較」をご覧ください。

2.2.遺留分対策として活用できる

原則、誰にどのような遺産が相続されるかは、被相続人の遺言などによって自由に決定することが可能です。

しかし、それによって相続遺産の割合に大きな偏りが出てしまうと、大きな問題になることがあります。

例えば被相続人に愛人がいたとして、遺言によって遺産も多くがその愛人に相続されることになっていた場合、普通なら遺産を受け取れるはずだった配偶者や子供には、大きな不満が残るでしょう。

仮に自分がその立場だったら、納得できませんよね。

そのような事態を防ぐために、法律では配偶者や子供などの一定範囲の「法定相続人」は、一定の割合の遺産を必ず相続できる、という制度が作られました。

それが「遺留分制度」です。

実は相続遺産が土地などの大きな不動産や事業用の資産、経営者の自社株式だった場合、この制度が問題になることがあります。

例えば、既に妻に先立たれている夫に子供が長男、次男と2人いて、現金の蓄えはあまりなく、土地を持っているとしましょう。

基本的に、土地は簡単には分割することが出来ません。

遺産相続の際、遺言によって長男に土地が相続されることになっていた場合、次男は「遺留分制度」により、長男が相続した土地の価値の半分を請求することが出来ます。

もし長男に現金の蓄えがない場合、次男からの請求分を支払うことが出来ません。

状況によっては土地を手放すことも考えなければなりません。

そんな問題を解決してくれるのが生命保険です。

まず、生命保険金は法律上、相続遺産としては含まれません。

遺産相続に生命保険を取り入れることによって、相続遺産を少なくすることができ、結果として、遺留分を少なくすることができます。

また、後述するようにまとまったお金が、生命保険金として短期間で受け取れるため、そのお金で遺留分を支払うこともできるのです。

このように、生命保険を利用すれば、遺族間の争いを未然に防ぐことができます。

2.3.まとまったお金を短期間で受け取れる

銀行などの預金は、名義人が亡くなると「相続財産」という扱いとなり、遺産分割の協議が落ち着くまで、動かせなくなってしまいます。

協議中は財産の所有権が宙に浮いた状態になってしまうので、それまでは金融機関が守ってくれているということですね。

協議が落ち着き、いざ引き出そうというとしても、「遺産分割協議書」や「相続人の印鑑証明」、「戸籍謄本」などの各種書類を準備しなければならず、また、手続きが完了した後も、口座が使えるようになるまで相当な時間がかかります。

生命保険金は、受取人が請求手続きをすれば1週間程度で指定の口座に振り込まれます。死亡時には葬儀代や身辺整理の費用など、まとまったお金が必要となりますが、生命保険を活用することで、資金の調達をスムーズに行うことができます。

まとめ

生命保険は万一の際の保障や、自身が死亡した後の整理費用に充てられるだけでなく、遺産相続の際に起こるであろう様々な問題を未然に防ぐことにも活用できることが理解できたでしょうか。

まず、生命保険には課税の対象ではありますが、非課税枠が設けられています。

非課税枠を上手に利用することで、遺された家族により多くのお金を残すことが可能です。

また、相続遺産は現金だけではありません。土地などの不動産や事業による資産、自社株式なども含まれます。

相続税は現金以外の遺産にも容赦なくかかってきますので、生命保険を上手く活用して、遺された家族のために納税資金を確保しておきましょう。

生命保険は遺留分対策にも利用できます。

もし相続遺産が簡単に分割できるようなものではなく、配偶者や子供などに対して、大きく偏った相続をすることになってしまった場合は、生命保険を活用して、遺留分の請求に応じられるような現金を遺してあげましょう。

生命保険金は短期間で受け取れるのも大きな特徴です。

上記のような問題をスムーズに解決できるよう、生命保険の相続に関するメリットをしっかり理解し、スムーズな遺産相続に備えましょう。

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