4年落ち中古高級車で節税?減価償却を活かした賢いクルマ活用術

多くの経営者にとって、社用車は日々の業務に不可欠なツールであると同時に、会社の顔としての役割も担っています。「できることならステータスの高い高級車に乗りたい、そして、その購入費用をうまく節税に繋げられないだろうか」――そう考えるのは自然なことかもしれません。

実は、中古車、特に「4年落ち」の特定の車種を選ぶことで、購入費用を短期間で減価償却し、結果として大きな節税効果(正確には課税の繰延べ効果)が期待できる方法が存在します。このスキームは一部で「高級車節税」などとも呼ばれ、車好きの経営者の間で注目されてきました。

この記事では、なぜ4年落ちの中古車が節税に有利なのか、その減価償却の仕組み、リセールバリューの高い車種が推奨される理由、そしてこの方法を実践する上で絶対に知っておくべき重要な注意点について、詳しく解説していきます。

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社長の資産防衛チャンネル編集チーム

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

本記事は社長の資産防衛チャンネル編集チームで執筆、税理士法人グランサーズが監修しています。編集チームは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持つメンバーで構成されています。

1. なぜ新車ではダメ?減価償却の基本

まず、なぜ新車ではなく中古車、それも4年落ちがポイントになるのかを理解するために、固定資産の「減価償却」という基本的な考え方をおさらいしましょう。

固定資産と減価償却(法定耐用年数)

会社が事業のために購入した自動車、機械、建物などの高額な資産(固定資産)は、購入した年にその全額を経費として計上することは原則としてできません。これらの資産は長期間にわたって使用されるため、その価値は年々減少していくと考えます。

この価値の減少分を、一定の計算方法に従って、それぞれの資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割して費用計上していく会計処理が「減価償却」です。法定耐用年数は、資産の種類ごとに法律で細かく定められています。

新車の乗用車の耐用年数(通常6年)

新品の普通乗用車の場合、法定耐用年数は一般的に「6年」とされています。つまり、新車で購入した社用車は、6年間かけて減価償却費として経費計上していくことになります。

減価償却の計算方法(定率法と定額法)

減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります(建物などは定額法のみ)。

  • 定額法: 毎年一定の金額を償却する方法です。例えば、100万円の資産を5年で償却する場合、毎年20万円ずつ費用計上します。
  • 定率法: 毎期首の未償却残高に一定の償却率を掛けて償却額を計算する方法です。そのため、償却期間の初期に多くの金額を償却でき、年々償却額が減少していく特徴があります。法人の場合、原則として定率法が適用されます(届出により定額法も選択可)。

新車(耐用年数6年)を定率法(償却率0.333)で償却する場合、例えば1,000万円で購入したとすると、初年度の減価償却費は1,000万円 × 0.333 = 333万円となります。6年かけて償却するため、初年度に経費にできるのは取得価額の約3分の1にとどまります。

2. 中古車はなぜ早く経費化できるのか?

新車に比べて中古車の方が早く経費化できる理由は、その耐用年数の計算方法にあります。

中古資産の耐用年数の考え方(見積法と簡便法)

中古で資産を取得した場合の耐用年数は、その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数(見積法)によります。しかし、この使用可能期間を客観的に見積もることは困難な場合が多いため、税法ではより簡便的な計算方法(簡便法)も認められています。

「簡便法」による耐用年数の計算方法

簡便法では、その中古資産が法定耐用年数をどの程度経過しているかによって、計算式が異なります。

  • (1) 法定耐用年数の全部を経過した場合: 耐用年数 法定耐用年数 × 0.2 (計算結果の1年未満の端数は切り捨て)
  • (2) 法定耐用年数の一部を経過した場合: 耐用年数 (法定耐用年数 経過年数) (経過年数 × 0.2 (計算結果の1年未満の端数は切り捨て)

いずれの場合も、計算結果が2年未満となる場合は、耐用年数は「2年」とされます。

【ポイント】4年落ち中古車(普通自動車)の耐用年数計算例

ここで、法定耐用年数6年の普通乗用車で、4年(48ヶ月)経過した中古車(いわゆる4年落ち)の耐用年数を簡便法で計算してみましょう。上記(2)の式に当てはめます。

  • 法定耐用年数:6年
  • 経過年数:4年 耐用年数 = (6年 - 4年) + (4年 × 0.2) = 2年 + 0.8年 = 2.8年 計算結果の1年未満の端数(0.8年)は切り捨てるため、この場合の耐用年数は**「2年」**となります。より正確には、新車登録から3年10ヶ月以上経過した中古車であれば、耐用年数は2年となります。

3. 4年落ち中古車が「1年」で全額経費化できるカラクリ

耐用年数2年の場合の定率法の償却率(100%)

耐用年数が2年と算出された中古車を、定率法で減価償却する場合、その償却率は「1.000」となります。償却率1.000ということは、償却割合が100%であることを意味します。

初年度に全額損金算入が可能に

つまり、耐用年数2年の4年落ち中古車は、理論上、購入して事業の用に供した初年度(1年間)でその取得価額の全額を減価償却費として経費に計上できるのです。これが、4年落ち中古車が節税(利益の繰り延べ)に有利と言われる最大の理由です。新車が約3分の1しか初年度に経費化できないのに対し、大きな違いがあることがわかります。

4. なぜ「4年落ちベンツ」などが節税に推奨されるのか?

このスキームでよく名前が挙がるのが「4年落ちのベンツ」などの高級外車ですが、これには理由があります。

リセールバリュー(残価率)の重要性

リセールバリューとは、一度購入したものを再び売却する際の価値(再販価値)のことで、残価率とも呼ばれます。車の場合、新車から中古車になった時点で大きく値下がりしますが、その後の値動きは車種によって大きく異なります。

高級車の値崩れのしにくさ

一般的に、メルセデス・ベンツ(Gクラス)のような人気のある高級車は、中古車市場でも需要が安定しており、新車からの最初の大きな値下がりを経た後は、比較的価格が落ちにくい(リセールバリューが高い)傾向にあります。

4年落ち=1年償却できる最も新しい年式

4年落ち(正確には3年10ヶ月落ち以上)の中古車は、前述の通り1年で全額償却できる車の中で、最も年式が新しい部類に入ります。年式が新しいほど、一般的に中古車としての価値も高く維持されやすいです。

実質的な簿外資産としての価値と売却益

4年落ちの高級車を1年で全額減価償却すると、帳簿上の価値(簿価)は1円(備忘価額)など、ほぼゼロになります。しかし、実際の中古車市場では、数百万円といった価値が残っているケースが多くあります。この帳簿価額と実際の市場価値との差額が、いわば「含み益」となり、バランスシートには現れない「簿外資産」のような状態になります。

将来、この車を売却すれば、売却価額から帳簿価額(ほぼゼロ)を差し引いた金額が売却益として課税対象にはなりますが、売却して得た資金を元手に、再び同様の4年落ち中古車を購入し、同じように1年で償却する…というサイクルを繰り返すことで、実質的に少ない税負担で高級車を運用し続けることも理論上は可能になります。

他の高リセール車種

ベンツ(Gクラス)に限らず、トヨタのアルファードやランドクルーザーなど、リセールバリューが高いとされる他の人気車種でも、同様の考え方を適用できる可能性があります。

5. 中古車節税スキームの重要注意点

この4年落ち中古車を活用した節税スキームは非常に魅力的に見えますが、実行にあたってはいくつかの重要な注意点があります。

注意点①:減価償却費は「月割り」で計算される

減価償却費は、年間の償却額を算出した後、実際に事業の用に供した月から期末までの月数で按分計算(月割り)されます。

つまり、4年落ち中古車(耐用年数2年、償却率100%)を1,200万円で購入したとしても、事業年度の期末月に購入・使用開始した場合、その期に経費計上できるのは1ヶ月分の100万円(1,200万円 ÷ 12ヶ月)のみです。1年間で全額(12ヶ月分)を経費化したいのであれば、事業年度の期首(例えば4月)に購入し、使用を開始する必要があります。

ただし、購入時に支払う消費税については、取得時に一括で仕入税額控除の対象となるため、消費税の納税額を抑える効果は購入時期に関わらず期待できます。また、税金や、保険料、登録費用など、購入時に支払う一部の諸経費は、購入時に一括で経費計上できる場合があります。

注意点②:償却開始は「事業の用に供した日」から(納車時期に注意)

減価償却を開始できるのは、車を購入した日ではなく、「事業の用に供した日」、つまり実際に会社の事業のために使い始めた日からです。契約してお金を支払っただけでは償却は開始できません。

納車が遅れ、期首からの使用開始がずれ込むと、その分初年度の償却額も減ってしまうため、購入時には販売店と納車時期をしっかりと調整することが重要です。

注意点③:節税効果は「課税の繰延べ」であること

このスキームは、支払う税金の総額を減らすものではなく、あくまで「課税のタイミングを将来に繰り延べる」ものであることを理解しておく必要があります。初年度に大きな減価償却費を計上することでその期の利益を圧縮できますが、その分、将来車を売却した際には売却益が計上され、課税されることになります。

本質的には、短期的なキャッシュフローを改善し、その資金を新たな投資に回すなど、事業の成長に繋げることが目的となります。むやみに利益を圧縮しても、会社にキャッシュが残っていなければ意味がありません。

注意点④:事故によるリセールバリュー低下リスク

当然のことながら、社用車を事故で損傷させてしまうと、修理をしたとしてもリセールバリュー(売却時の価値)は大きく下がる可能性があります。予想していた売却額を大幅に下回り、資金計画が狂ってしまうこともあり得ます。節税効果だけでなく、安全運転を心がけることは、経済的な観点からも非常に重要です。

まとめ

4年落ち(正確には新車登録から3年10ヶ月以上経過)の中古普通乗用車は、簡便法による耐用年数計算(2年)と定率法による償却(償却率100%)を組み合わせることで、理論上、事業年度の期首に購入・使用開始すれば、その1年間で取得価額の全額を減価償却費として損金算入することができます。

特にメルセデス・ベンツ(Gクラス)のようなリセールバリューの高い車種を選ぶことで、全額償却後も市場では高い価値を維持している可能性があり、売却益は発生するものの、実質的な負担を抑えながら高級車を社用車として運用しつつ、効果的な利益の繰延べ(節税)を図ることが期待できます。

しかし、このスキームを成功させるためには、減価償却が月割りであるため購入・使用開始時期が重要であること、あくまで課税の繰延べであるという本質、そして事故によるリセールバリュー低下のリスクなど、いくつかの重要な注意点を十分に理解しておく必要があります。

安易な判断は禁物です。必ず税理士などの専門家と相談し、自社の財務状況や事業計画に照らし合わせて、適切な判断と計画的な活用を心がけましょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい注意点などを知りたい場合に、参考にしてください。

 

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