課税されるか非課税か?保険金・給付金を受け取る際に掛かる税金

保険金・給付金を受け取るときは税金がかかる場合があります。課税される税金は所得税・住民税、相続税や贈与税のいずれかになります。

ただし、「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。このようにお金を受け取っても、課税になるものと非課税なものがるので、しっかり確認しておかなければいけません。

今回の記事では保険金を受け取る際にかかる税金をお伝えしたいと思います。どの保険金が課税か非課税かわからない方は下の表を見て頂ければすぐに解決すると思います。ぜひ最後までご覧ください。

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保険の教科書 編集部

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1.保険金・給付金を受け取る際にかかる税金

それでは早速課税されるものと非課税なものをお伝えしていきます。

まずは下の図をご覧ください。

相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取るとき、2年目以降の年金のうち、所定の部分が雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となったあとの年金も同じです。

※保険料を一時払いすることにより、税法上「金融類似商品」に位置づけられる商品があります。

2.課税される保険金・給付金

受け取る時に税金がかかる保険金は以下の通りです。

  • 死亡保険金:被保険者が死亡したときに受け取れるお金のことです。
  • 生存保険金:満期時や学校の入学時など、一定の年齢になったときの生存に対して受け取るお金のことです。
  • 満期保険金:生存保険金の一種で、被保険者が満期時まで生存したときに受け取るお金です。
  • 解約返戻金:保険契約の解約や失効、解除の時に受け取れるお金のことです。

3.非課税の保険金・給付金

死亡保険金、満期金、解約返戻金などお金を受け取ると課税の対象となる場合がありますが、保険会社から受け取るすべてのお金に税金がかかるわけではありません。中には課税の対象とならない非課税のものもあります。どんなものが課税の対象とならない保険金なのか、みていきましょう。

病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。また、がん保険の給付金、介護一時金なども非課税です。具体的には以下の給付金が非課税になります。

  • 入院給付金:被保険者が入院した場合に、被保険者に支払われるお金のことです。【入院日数×1日あたりの給付金額】が支払われます。
  • 手術給付金:手術をしたときに受け取れるお金のことです。
  • 通院給付金:治療のために通院した場合に、受取れるお金のことです。
  • 特定疾病(三大疾病)保険金:がん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかによって所定の状態になった時に受け取れる保険金のことです。
  • リビング・ニーズ特約保険金:被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金を生前に受け取れるお金のことです。

その他にも「介護保険金(一時金・年金)」「疾病(災害)療養給付金」「障害保険金(給付金)」「特定損傷給付金」「がん診断給付金」なども非課税となります。

まとめ

抑えておくべきポイントは保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってくるという点です。医療保険・がん保険・介護保険などの給付金は基本的に非課税となりますが、非課税で受け取った保険金・給付金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象となるので注意しましょう。

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