次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの生命保険を選んで加入したい
・現在加入中の生命保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな生命保険に加入すればいいのか分からない
もしも、生命保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
保険金・給付金を受け取るときは税金がかかる場合があります。課税される税金は所得税・住民税、相続税や贈与税のいずれかになります。
ただし、「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。このようにお金を受け取っても、課税になるものと非課税なものがるので、しっかり確認しておかなければいけません。
今回の記事では保険金を受け取る際にかかる税金をお伝えしたいと思います。どの保険金が課税か非課税かわからない方は下の表を見て頂ければすぐに解決すると思います。ぜひ最後までご覧ください。
保険の教科書 編集部
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それでは早速課税されるものと非課税なものをお伝えしていきます。
まずは下の図をご覧ください。
相続税の課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取るとき、2年目以降の年金のうち、所定の部分が雑所得として所得税の課税対象となります。贈与税の課税対象となったあとの年金も同じです。
※保険料を一時払いすることにより、税法上「金融類似商品」に位置づけられる商品があります。
受け取る時に税金がかかる保険金は以下の通りです。
死亡保険金、満期金、解約返戻金などお金を受け取ると課税の対象となる場合がありますが、保険会社から受け取るすべてのお金に税金がかかるわけではありません。中には課税の対象とならない非課税のものもあります。どんなものが課税の対象とならない保険金なのか、みていきましょう。
病気やケガに対する給付金はほとんど非課税になります。また、がん保険の給付金、介護一時金なども非課税です。具体的には以下の給付金が非課税になります。
その他にも「介護保険金(一時金・年金)」「疾病(災害)療養給付金」「障害保険金(給付金)」「特定損傷給付金」「がん診断給付金」なども非課税となります。
抑えておくべきポイントは保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってくるという点です。医療保険・がん保険・介護保険などの給付金は基本的に非課税となりますが、非課税で受け取った保険金・給付金が相続財産として引き継がれる場合は、相続税の課税対象となるので注意しましょう。
次のようなことでお悩みではありませんか?
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もしも、生命保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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