サラリーマンから自営業になると、途端に「税金」という言葉が頭に付いて回るようになります。
今までは会社が申請をしてくれていたものを、確定申告という形で自分がやることになるのですから当然と言えますね。
税金と聞くと、真っ先に「節税」や「経費」といった言葉が連想されるでしょう。
自営の方が支払うことになる税金は、消費税以外全て「所得」を基に計算されます。
所得とは「収入から必要経費を引いたもの」です。
所得が低いほど税金は少なくなるということを考えると、「経費」をしっかり把握して申告することが、適切な税額を納付するために重要であることがわかります。
また、自営で仕事をする個人事業主には、サラリーマンでは受ける事のできない税金の控除が多数用意されています。
そのような控除を十分に活用することも、節税における重要な要素です。
今回は自営業者の税金対策と銘打って、
を解説していきます。
しっかり理解して、毎年の確定申告に備えましょう。
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はじめに:税金の計算に必要な「所得」について
冒頭でもお話しした通り、「所得」とは「収入から必要経費を引いたもの」です。
つまり、事業による儲けから、事業を行う上で支払ったお金を引くことで、所得が計算できます。
自営業の方が納めなければならない税金は以下の4種類です。
このうちの消費税以外は、「所得」から控除等を引いた金額に、定められた税率をかけることで計算されます。
よって、「所得」の金額が低いほど、税金の金額が少なくなるのです。
特に所得税には「超過累進税率」という特殊な税率が使われており、「所得」が高くなるほど税率が高くなってしまいます。
参考:「個人事業主が納める税金の種類|知らないと損する基礎知識」
繰り返しますが、「所得」とは「収入から必要経費を引いたもの」です。
必要経費に当たるものをしっかりと把握していないと、「所得」が大きくなり、各種税金を必要以上に支払うことになってしまいます。
では、一体どのようなものを経費として扱うことができるのか、みていきましょう。
1.自営業者が申告できる経費について
1.1.事業に関するお金はほとんど経費にできる
原則として、事業に関係する出費は経費として計上することが可能です。
例えば電話代やネットのプロバイダ料金などの通信費、サービス利用時の支払い手数料、交通費や本の購入費なども、事業に関連していれば経費に出来ます。
ここでは、少々イメージしづらいものに絞って、詳しく見ていきましょう。
①商品の原価
製造業や仕入れを行なっている自営業者は、「売上原価」を経費にすることが可能です。
年度ごとの売上原価は、「年度初めに在庫として抱えている商品の原価」と、「年度中に仕入れた商品や原料の原価」を足したものから、「年度末に残った商品や原料の原価」を差し引くことで計算できます。
②外注費
例えばサイトの制作を事業としていて、デザインを外部の人にお願いしていた場合、デザイナーに報酬を支払うことになると思います。
その際支払った報酬も、経費として扱うことが可能です。
もし、仕事を頼んだ人と雇用契約を結んでいて、時間による拘束を行なっている等の条件を満たしている場合は、外注費ではなく給与賃金として扱われます。
自営の方だと店舗経営でバイトを雇った時などですね。
そういった場合、給与を支払う側は所得税を源泉徴収して納め、社会保険料も納めなければならないため、注意しましょう。
④一部の税金
意外かもしれませんが、一部の税金についても経費として扱うことが可能です。
経費になる税金には、以下のようなものがあります。
特に個人事業税と消費税は意外に思うかもしれませんね。
自動車税や固定資産税については、後述する「生活費と一体化している経費」として説明します。
⑤減価償却費
事業で利用する自動車や店舗で利用する大型の設備のように、1回購入すれば長年にわたり収益を生み出す資産を「減価償却資産」と言い、その購入費は減価償却費として扱われます。
減価償却費は経費計上の方法が少々特殊です。
「減価償却資産」は時が経つにつれ、その価値が減っていくものとして扱われます。
賃貸の築年数が増えるにつれて、家賃が下がってくるのと同じようなイメージです。
減価償却資産が経年によって価値を減らしていくのであれば、その減っていく分を何年かに分けて経費として計上しよう、というのが減価償却費の基本的な考え方になります。
計上の方法としては、定額法と定率法という2通りが存在し、定率法の方が、早期にたくさんの経費を計上できるようになっています。
詳しくは「設備投資した資産の減価償却|節税・資金繰りに役立つ基本」をご覧ください。
1.2.生活費と一体化している経費もある
経費の中にはプライベートな出費と一体化しているものもあります。
こういったものは一見経費にできないと思われがちですが、個人用と事業用を明確に分けることで、申告が可能です。
①家賃や水道光熱費など
自宅を事務所として利用している自営業の方は、家賃や水道代、光熱費などの一部を経費として扱うことができます。
さらに、自宅が持ち家の場合、固定資産税についても一部経費にすることが可能です。
家賃は「自宅内で事業に使用しているスペースの面積」や、「自宅で仕事した平均時間」などから、経費にできる金額を計算することとなります。
事業用スペースと生活用スペースの垣根が曖昧だと、申告の際に説明が難しくなってしまうため、可能な場合は各スペースを明確に分けておくと良いでしょう。
また、白色申告者の場合は、青色申告をしている場合よりも経費計上の条件が厳しくなっています。
青色申告者は税金控除の面でも有利な部分が多いので、確定申告の際は、不都合がなければ青色申告にすることをお勧めします。
水道光熱費は事業に使用した時間によって経費にできる金額を決定することになりますが、電気代はともかく、ガス、水道代に関してはそもそも事業に関係がある可能性が低いため、経費にすることは難しいでしょう。
もちろん事業のために正当に使っているということであれば経費にできるので、その場合は自信を持って申告しましょう。
②自動車等の購入費用
自動車等についても、家賃等と同じように生活用と事業用で一体化するものに挙げられますが、こちらは社用車として購入することで、上記で説明した「減価償却費」として扱うことができます。
詳しくは「自動車の減価償却で知っておくべき3つのポイント」をご覧ください。
また、自動車税も固定資産税と同じく、事業に使用している分は経費にできます。
その他交通費や電話代等の通信費などが生活と一体化している経費として挙げられますが、それらも原則「事業で利用した範囲」に限って経費にすることが可能です。
2.自営業者が受けられる税金控除について
冒頭で述べた通り、自営業者はサラリーマンでは受けられない様々な税金控除が受けられます。
2.1.自営業特有の大きな控除(基礎控除・青色申告特別控除)
①基礎控除
所得税・住民税に対する控除で、自営業なら誰もが一律に受けることができます。
他の控除と違い、一定の要件が存在しないのが最大の特徴です。
所得税の場合、基礎控除額は以下の通り、納税者本人の年間所得金額によって異なります。
<年間所得金額ごとの控除額>
- 2,400万円以下:48万円
- 2,400万円超2,450万円以下:32万円
- 2,450万円超2,500万円以下:16万円
- 2,500万円超:0円
※令和元年分以前は、所得金額に関わらず一律38万円
※参照元:「基礎控除|国税庁」
②青色申告特別控除
確定申告時に青色申告することで受けることができる控除です。
青色申告には「簡易簿記・現金式簡易簿記・複式簿記」という3種類の記帳方法があります。
このうち、最も複雑な複式簿記で記帳すると65万円、その他の記帳方法で記帳すると10万円の控除を受けることが可能です。
複式簿記であれば、基礎控除と合わせて最大113万円もの控除が受けられるため、青色申告を行う場合は、是非複式簿記で記帳しましょう。
2.2.その他の控除
その他、生命保険の保険料や年金などの社会保険料に対する控除、配偶者や扶養家族がいる場合に受けられる控除などが存在します。
経費と同じく意外なもので控除が受けられる場合があるので、申告の際は要件をよく確認してみましょう。
まとめ
自営業であるということは、自分のことを全て自分の責任で行わなければならないということです。
特にお金に関する部分は、知らないことが多ければ多いほど、仕事をする上で不利に働いてしまう部分が多いです。
税金は最も身近なお金ゆえ、優先度を上げて知識を吸収していきましょう。
地道にインプットした知識は、あなたにとって大きな財産となるはずです。