新学期を控え、お孫さんがいる方は、教育資金としてまとまったお金を出してあげたいとお思いのことと思います。そして、教育資金の生前贈与が相続税対策につながると聞いたことがおありではないでしょうか。
実は、子・孫に教育資金を出してあげる趣旨での生前贈与については、一定の条件のもとで相続税法上の優遇措置が受けられることになっているのです。
これは、国の政策として、上の世代が若い世代へと資産の生前贈与をうながすことによって、若い世代の消費活動を刺激し、経済の発展につなげようという方向性の一環です。
ただし、注意すべき点もあります。
この記事では、孫に充実した教育が受けられるようまとまった額の生前贈与を行うことで、贈与税、ひいては相続税の節税になる制度について説明します。
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保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。
はじめに|教育資金のための贈与は1,500万円まで非課税にできる
あなたが30歳未満の子・孫に教育資金に充ててもらう目的でお金を一括して贈与した場合、条件をみたせば、1,500万円までは贈与税が非課税になります。これは平成31年3月31日までの間の贈与に適用されます。
この非課税の制度は、贈与税の基礎控除(暦年贈与)の年110万円の枠とは完全に別々の制度なので、基礎控除の枠と別口で優遇措置が受けられるというわけです。
贈与税の基礎控除(暦年贈与)については詳しくは「暦年贈与で相続税を減らすのに絶対に押さえたい3つのこと」をお読みください。
また、通常は、あなたが死亡する前の直近3年間に贈与した財産は相続財産に含まれますが、教育資金のための贈与したお金は含まれません。
その結果、贈与税の節税になります。そして、贈与した分について相続財産が減るので、結果的に相続税の節税にもなるのです。
ただし、単に教育資金を孫に贈与しただけではダメで、以下の5つのポイントを押さえておく必要があります。
- 贈与したお金について「教育資金管理契約」を結ぶこと
- 決められた用途のために支出すること
- 贈与の後の払い戻しは認められない
- 領収書等、支払を証明するものが必要
- 子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる
これから、それぞれについて説明していきます。
ポイント1. 贈与したお金について「教育資金管理契約」を結ぶこと
まず、贈与するだけでなく、贈与したお金について金融機関等との間で「教育資金管理契約」を結ぶことが必要です。具体的には以下のいずれかです。
- 子・孫が受け取ったお金について、銀行等と「教育資金管理契約」を結び、預け入れる場合
- 子・孫のために信託会社と「教育資金管理契約」を結んでお金を信託し、子・孫が「信託受益権」を得る場合
- 子・孫が受け取ったお金について、証券会社と「教育資金管理契約」を結び、証券会社の営業所等において有価証券を購入する場合
いずれにしても、子・孫にお金をポンとあげるだけでは足りず、金融機関等との「教育資金管理契約」が必要というわけです。
ポイント2. 決められた用途のために支出すること
「学校」等のためなら1,500万円まで使える
学校等の正規の教育機関のための費用は、1,500万円の枠いっぱいまで使ってよいことになっています。学校等は公立・私立を問いません。また、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学はもちろん、専門学校や職業訓練校等、一切の学校が含まれます。
認められている支出目的は、以下の通りです。
- 入学金・授業料、入園料・保育料、施設設備費
- 入学試験・入園試験の受験料
- 在学証明・成績証明等の手数料
- 学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費その他必要な費用
「学校」等以外のために500万円まで振り分けられる
正規の教育機関ではない学習塾や、習い事等の費用はどうでしょうか。
この場合は、1,500万円の枠のうち500万円まで振り分けてよいことになっています。
認められている支出目的は、以下の通りです。
- 習い事(学習塾、サッカー教室、ピアノ教室その他)の月謝
- 習い事の教室・指導者を介して購入した物品の代金
- 習い事のための施設使用料
- 通学定期代
- 海外留学のための引越しに伴う渡航費
- 国内の遠方の学校への進学のための引越しに伴う交通費
ポイント3. 贈与の後の払い戻しは認められない
贈与とは所有権自体を与えてしまうものなので、当然と言えば当然ですが、贈与の後に金融機関等に対して「やはり経済状態が苦しいので払い戻ししたい」ということはできません。
したがって、無理のない範囲で贈与を行う必要があります。
ポイント4. 領収書等、支払を証明するものが必要
贈与税の非課税の特例は、あくまでも、贈与されたお金が教育資金として使われることが前提です。したがって、領収証等、支払を証明するものをとっておき、金融機関等に提出しなければなりません。
ポイント5. 孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる
贈与税の非課税の特例は、孫が全ての額を教育資金として使うことが前提です。
孫が30歳になるまでの間に使い切れなかった場合、余った金額については、贈与税の非課税の趣旨があてはまりません。そのため、孫が30歳になった時点で余った金額に贈与税が課税されることになります。
まとめ
子・孫のため教育資金を一括贈与する場合の贈与税の非課税の特例を活用した相続税対策について、5つのポイントをお伝えしてきました。
単に贈与すれば良いのではなく、教育資金としての活用を前提としたルールがあることがお分かりいただけたことと思います。ただし、そのルールは決して難しいものではありません。
また、あなたご自身の節税だけでなく、子・孫に充実した教育を与えることで幸せな人生を送るサポートができるという魅力的な制度です。
この記事をお読みになった上で、上手に活用していただければと思います。
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