合同会社を設立したら社会保険に入らないといけないのか?

個人事業主の方は、ほとんどの場合、国民年金保険と国民健康保険に加入していると思います。

もし、税負担を抑える目的で、設立ハードルが低い合同会社での起業を行う場合、「社会保険に入らなければいけないのか?」ということが気になりますよね。

特に一人社長の場合は、手続きしてまで社会保険に入るのは面倒と考える人も多いと思います。

というわけで今回は、「合同会社を設立すると社会保険に加入しないといけないのか?」という点について解説していきます。

合同会社設立を考えている人はしっかり把握しておきましょう。

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保険の教科書 編集部

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1.社会保険は原則加入必須

結論から言うと、合同会社には社会保険への加入義務があります。

これは一人社長の場合でも例外ではありません。

よって、法人化した際には忘れずに加入申請を行いましょう。

社会保険に加入すると、保険料は会社との折半になります。

会社側が折半した保険料は、福利厚生費として経費計上が可能です。

1.1.加入義務の例外について

原則加入必須の社会保険ですが、「原則」という言葉がつくことから分かるように、加入義務には例外があります。

例外の軸になっているのは、社会保険を構成する健康保険料と厚生年金保険が、「給与に料率をかけて算出される」ということです。

要するに、そもそも給与がない場合は、加入することができません。

加入申請をしに行ったとしても断られてしまいます。

また、健康保険料の月額最低保険料は東京都の場合、40歳未満なら2,871円で、40歳以上64歳までは約3,372円、そして厚生年金保険料の月額最低保険料は8,052円です(いずれも会社と折半した後の額)。

つまり、40歳未満なら合計で約11,623円、40歳以上64歳なら合計で約12,081円を月額給与が下回っている場合も、加入を断られることが多いです。

2.社会保険の加入手続きについて

法人化したら原則社会保険に加入しなければならないことがわかったところで、社会保険への加入手続きについて見ていきましょう。

加入に必要な書類は以下の通りです。

  1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  2. 被保険者資格取得届
  3. 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)※扶養者がいる場合のみ必要
  4. 法人の登記簿謄本(原本)
  5. 法人番号指定通知書等のコピー

それぞれ見ていきましょう。

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

事業主が社会保険に加入するための申請書類です。

記入事項は以下のようなものになります。

  • 事業の種類
  • 事業所所在地
  • 事業所名称
  • 現物給与の種類
  • 昇給月・賞与支払予定月
  • 事業主代理人
  • 法人番号

参考:「新規適用の手続き」(日本年金機構HP)

②被保険者資格取得届・健康保険被扶養者(異動)届

従業員が社会保険に加入する際に提出する書類です。

「被保険者資格取得届」には被保険者となる従業員の情報を、「健康保険被扶養者(異動)届」には従業員に扶養者がいる場合に扶養者の情報を記入します。

③法人の登記簿謄本(原本)・法人番号指定通知書等のコピー

法人である証明として必要です。

「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サイト」で確認した法人情報の画面を印刷することで、代替品とすることができます。

以上の書類を、会社設立から5日以内に自治体の年金事務所へ提出しましょう。

まとめ

合同会社と社会保険について解説しました。

原則として、法人は社会保険への加入が義務付けられています。

「一人社長だから」「面倒だから」といった理由は通用しないので注意しましょう。

社会保険に入れば、支払った保険料を経費にできるというメリットもあります。

これをプラスに捉え、会社設立の手続きの一環として行ってしまうことをおすすめします。

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