合同会社の資本金について|資本金は多いほうがいいのか

公開 2024年7月19日
合同会社の資本金について|資本金は多いほうがいいのか
合同会社の資本金について|資本金は多いほうがいいのか

2006年の会社法改正により、資本金の最低限度額がなくなりました。

結果、資本金1円でも設立ができる様になったのです。

しかし、資本金が少ないと社会的信用はどうなのか、気になるところですね。

また、会社の資金調達の方法は資本金だけではありません。

今回は合同会社の資本金について、資本金の意味や元手を調達する資本金以外の方法についても紹介していきます。

起業を考えている人はしっかりと把握しておきましょう。

はじめに:合同会社における資本金とは

まず前提として、合同会社の社員(出資者)は有限責任です。

つまり、「自分が出資した金額分の責任のみを負えば良い」ということになります。

その上で資本金とは、会社を設立する準備金としての役割であるとともに、会社が倒産した時に取引先等、債権者の最低限の引き当てになるお金です。

裏を返せば、会社は資本金と同額のお金を、常にプールすべきであるということですね。

先程、合同会社の社員(出資者)は有限責任と言いましたが、社員(出資者)が責任を負わなければならないのは、「出資した額の範囲」ではなく、正確には「資本金の額の範囲」のみです。

昔は「資本金=出資金総額」だったので、「出資した額の範囲」といえば「資本金の額の範囲」に当たったのですが、会社法の改正により、現在では資本金に当たらない出資金を用意することも可能になっています。

よって、出資金の内ごく少額のみを資本金とすることで、運転資金を集めつつ責任を軽くすることが可能なため、プールすべきお金としての資本金の意味は形骸化しつつあり、あくまで債権者保護を画する一つの数字に過ぎなくなっているのです。

また、債権者保護についても、最近は、会社の代表者が個人で会社の連帯保証人になることで、担っている場合が多くなってきています。。

1.資本金以外の「元手」について

次に資本金以外の元手についてお話ししていきます。

先に述べたように、合同会社の運転資金を集める方法は資本金だけではありません。

資本金以外にも、資本剰余金という物があります。

資本剰余金とは、基本的に配当金の原資となるものです。

会社経営をしていく上で、配当金の支払いは避けて通れないものなので、こちらも運転資金として見ることができます。

2.「1円起業」は社会的信用が低いか?

先に述べたように、現在の会社法では、会社は資本金1円から起業できます。

しかし、資本金は会社の規模を推し量る際に参考にするものです。

例えば、資本金1円の会社と、資本金200万円の会社があったとします。

会社を設立時に金融機関に融資を申し込んだ場合、どちらの会社が融資を受けやすいでしょうか。

そもそも資本金は会社設立時の金銭的な体力を表わします。

なので、一般的には資本金200万円の会社の方が融資を受けやすいです。

金融機関からお金を借りることを考えているのであれば、資本金は多いほうが借り入れはしやすくなると言われることがあります。

ただし、融資の指標として経常利益や会社が所有する財産を引き合いに出すことが可能です。

そうなってしまえば、資本金の金額が融資や社会的信用に影響するということは少なくなるでしょう。

3.資本金は現物出資もできる

資本金は基本的に現金による出資によって集められますが、実は現物出資も可能です。

「現物出資」とは、現金以外の資産価値があるものを利用した出資になります。

現物出資できるものは、資産として計上できる必要があり、以下のような物があります。

  • 車
  • パソコンやOA機器などの機械類
  • 有価証券(上場株式や非上場株式、債権など)
  • ゴルフ会員権やリゾート会員権
  • 不動産(土地や建物) など

当然ですが、車や不動産などは、ローン支払いをしていると現物出資の対象にならないので注意しましょう。

現物出資の問題点として、無条件に認めると、現物の価値以上の金額に見せかけて出資するおそれがあります。

これは他の出資者と不公平になってしまいます。

よって、裁判所の選任する検査役の調査、または弁護士等による証明といった厳格な手続が必要なので気をつけましょう。

また、現物出資した場合、「みなし譲渡所得」として所得税がかかる可能性があります。

思わぬ税金を払うことになってしまうかもしれないので、注意しましょう。

参考:「みなし譲渡所得|利益がないのに税金を取られる理由と注意点」

まとめ

合同会社と資本金についてお話をしてきました。

合同会社は社員のみが有限で責任を負います。

よって、株式会社のような資本金の減額における「債権者保護手続き」なども、社員内で済ませることができてしまうのです。

結果として、そういった担保の意味での資本金の役割は薄れつつあります。

また、会社は資本金以外にも元手を得ることが可能です。

資本金が少ないことによる大きなデメリットは、スタート時に出資が受けづらいくらいでしょう。

これも業績が十分に挙がれば、あまり関係がなくなります。

これから合同会社を立てるという人は、融資を受けるタイミングを考慮して、資本金を決定すると良いでしょう。

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