医療に従事する法人として、社会福祉に貢献している医療法人。
特に地方の医療には欠かせない存在ですが、医療法人にはいくつか種類があることをご存知でしょうか?
実は医療法人には、一般的なものの他に、「社会医療法人」や「特定医療法人」といった特殊な医療法人があります。
そして、それぞれの医療法人には、様々な特徴が存在するのです。
今回はそんな医療法人の種類についてお話ししていきます。
法人化を考えている開業医の方は特に、しっかりと把握しておきましょう。
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1.医療法人とは
医療法人とは、病院や診療所、老人介護施設などを開くという目的で、医療法のルールに乗っ取って設立された法人のことです。
簡単にいうと会社の医師・歯科医師バージョンですね。
「社団法人」と「財団法人」がありますが、現在設立されている医療法人のほとんどは、「社団法人」です。
厚生労働省によると、平成22年度3月の時点で99.1%の医療法人が「社団法人」として設立されています。
参考:厚生労働省資料「医療法人の基礎知識」
現在、医療法人は「出資持分がない」ため、自身が退社した時や法人自体が解散した場合、出資したお金を取り戻すことが出来ません。
どういうことかというと、元々、社団の医療法人には「出資持分」という考え方がありました。
これは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものです。
また、医療法人が解散した際にも、出資した割合に応じて残った財産を受け取ることが出来ました。
しかし、2007年(平成19年)に医療法が変わり、現在は「出資持分がある医療法人」を新たに設立することは出来なくなっています。
2.医療法人の種類について
では、ここから医療法人の種類について紹介していきます。
2.1.「財団たる医療法人」と「社団たる医療法人」
まずは医療法人の大きな分類である、「財団たる医療法人」と「社団たる医療法人」について見ていきましょう。
①社団たる医療法人
「社団たる医療法人」は、その名の通り、株式会社等と同じような経営形態を取っています。
出資者である社員が「社長たる理事長」「取締役にあたる理事」「監事にあたる監査役」を任命し、業務執行機関である理事会と監査機関を設けるわけです。
先述のように、「社団たる医療法人」には元々「出資持分」という、出資分の払い戻しが受けられる制度がありました。
以前は、「社団たる医療法人」は「出資持分のある」法人と「出資持分のない」法人の両方を設立することができたのですが、2007年の法改正により、「出資持分のある」医療法人を新たに設立することはできなくなってしまいました。
「出資持分のない」法人では出資分の払い戻しが受けられないので、結果として、後述する「財団たる医療法人」との差はほとんどなくなっています。
②財団たる医療法人
「財団たる医療法人」は、個人や法人からの寄付金によって設立された医療法人です。
寄付行為によって集まったお金でできた法人なので、「出資持分」という考え方は元からありません。
つまり、財団設立のために個人や法人が寄付したお金は、法人の解散などがあっても、返ってくることがないわけです。
社団と財団の違いについての詳細は「医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説」をご覧ください。
2.2.特殊な医療法人について
上記のように、医療法人は「社団」と「財団」で分かれますが、その上でさらに一般的なものと特殊なものに分類されます。
特殊な医療法人は、一般の医療法人に比べ、より公益性に高い医療事業を求められており、その分税制優遇や、収益事業が許されているなどの特権が設けられているのが特徴です。
この項では、そんな特殊な法人について紹介していきます。
①特定医療法人
より公益性の高い医療法人に様々なメリットを与えるために生まれたのが「特定医療法人」です。
認可の要件が厳しい分、法人税率が一般医療法人よりも低くなるなど、税制上のメリットがあります。
「特定医療法人」になるための要件は以下の通りになります。
- 「財団」または「出資持分のない社団」の医療法人であること
- 理事・監事・評議員などの役員職に就いている親族等の割合が、いずれも3分の1以下であること
- 設立者、役員等、社員またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと
- 解散に際して、残った財産が国や地方公共団体、または他の医療法人(財団の医療法人または出資持分のない社団の医療法人)のものになるということが、定款等に記載されていること
- 公益に反する事実がないこと
- 社会保険が適用される診療での収益が、全収入の80%を超えること
- 自費患者に対し請求する金額は、「社会保険診療報酬」と同じ基準により計算されるものであること
- 医療診療による収入は、医師、看護師等の給与など、医療サービスの提供に直接関わる経費の1.5倍より少ないこと
- 役職員1人あたりの年間給与総額が、3,600万円を超えないこと
- 医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること
- 各医療機関ごとに、特別な療養環境のための病床数が施設全体の30%以下であること
大まかに言うと、「親族に利益を与えない」「必要以上に利益追求をしない」「公益性が高い」ということが定められているのがわかりますね。
詳しくは「特定医療法人とは?税制上のメリットと注意点まとめ」をご覧ください。
②社会医療法人
「特定医療法人」のような公益性の高さに加え、休日や夜間の診療、離島やへき地での診療から、精神救急や治験など、一般医療法人がやりたがらないような医療を率先して行う目的で登場したのが「社会医療法人」です。
公益性が高く、採算の合いにくい医療を率先して行なわなければならない代わりに、社会医療法人は様々な税制優遇や、収益事業を行うことが出来たり、債券を活用できたりというような特権を持ちます。
詳しくは「一般医療法人と社会医療法人の違い|公益性の高い医療法人」をご覧ください。
まとめ
医療法人の種類についてお話ししてきました。
医療法人には大きく分けて「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」に分けられ、その上で、一般のもの、「特定医療法人」、「社会医療法人」に分けられます。
一般のものではない特殊な医療法人は、認可の要件が厳しい分、様々な優遇があるのが特徴です。
しかし、こういった特殊な医療法人の存在意義は、やはり医療による社会貢献であることは変わりありません。
特に社会医療法人がないと、地方での医療体制はすぐに揺らいでしまうでしょう。
これから法人化を考えている医師の方は、法人が社会に持つ責任についても考えつつ、それぞれの医療法人の特徴を理解しておきましょう。