医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説

公開 2024年5月30日
医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説
医療法人財団と医療法人社団の違いについて解説

個人の医師や歯科医師で、事業規模が大きくなったときに考えるのが、医療法人への法人化でしょう。

実は医療法人には「財団」のものと「社団」のものがあるのはご存知でしょうか。

基本的には、医療法人財団は個人や法人が無償で寄附した財産を使って設立される法人で、医療法人社団は複数人が集まって設立する法人です。社団では出資した人は社員となり、経営に関わることとなります。

今回はそんな医療法人財団と医療法人社団の違いについて、より詳しく見ていきます。

ぜひご覧ください。

1.医療法人とは

医療法人とは、病院や診療所、老人介護施設などを開くという目的で、医療法のルールに乗っ取って設立された法人のことです。

簡単にいうと会社の医師・歯科医師バージョンですね。

「社団法人」と「財団法人」がありますが、現在設立されている医療法人のほとんどは、「社団法人」です。

厚生労働省によると、平成22年度3月の時点で99.1%の医療法人が「社団法人」として設立されています。

参考:厚生労働省資料「医療法人の基礎知識

現在、医療法人は「出資持分がない」ため、自身が退社した時や法人自体が解散した場合、出資したお金を取り戻すことが出来ません。

どういうことかというと、元々、社団の医療法人には「出資持分」という考え方がありました。

これは、株式会社の「株主」が持つ権利のようなもので、「出資者=社員」が退社する際に、出資した分の金額の払い戻しが受けられるというものです。

また、医療法人が解散した際にも、出資した割合に応じて残った財産を受け取ることが出来ました。

しかし、平成19年に医療法が変わり、現在は「出資持分がある医療法人」を、新たに設立することは出来なくなっているのです。

1.1.医療法人は「非営利法人」

医療法人は、医療という人の命に関わる商売をしているため、非営利団体であるとされています。

医療という使命を掲げ、それに関係するような事業しか行ってはいけません。

また、得た収益を出資者に配当金として分け与えることも禁止されています。

基本的に医療法人の場合は、法人化したい医師自身が出資することが多いですが、自身が出資しているからといって、配当金という形ではお金を受け取ることが出来ないということです。

2.「社団」と「財団」の違いについて

医療法人社団は、「社団」の名の通り、株式会社等と同じような経営形態を取っています。

出資者である社員が、社長たる理事長、取締役にあたる理事、監事にあたる監査役を任命し、業務執行機関である理事会をと、監査機関を設けるわけです。

先に述べたように、元々社団たる医療法人は「出資持分のある」法人と「出資持分のない」法人の両方を設立することができました。

平成19年の法改正以降、「出資持分のない」法人しか新たに設立できなくなりましたが、現在でもほとんどの社団たる医療法人は「出資持分のある」法人です。

実は財団たる医療法人との一番の差は、この「出資持分の有無」になります。

そもそも財団では、昔から「出資持分のある」法人を設立することは出来ませんでした。

つまり、財団設立のために法人が寄付したお金は、解散などがあったとしても返ってくることがないわけです。

平成19年以降に設立された医療法人ではこの点で財団と社団との差がなくなったわけです。

もう1つ、社団たる医療法人には「基金拠出型」法人というものがあります。

これも平成19年の法改正で出来たもので、「一般の出資持分がない」社団法人の中に分類されます。

「基金拠出型」法人は、「出資者=社員」以外からもお金を集める手段として、外部の「拠出者」から「基金」を集めることができます。

この基金には返済義務があるため、「基金」については「出資持分」と同じような扱いをすることができると言えるでしょう。

出資持分と違い、あくまで債権に近い形で扱われるのが特徴です。

3.財団、社団で業務に差があるか

医療法人が行うことのできる業務は、財団、社団に関わらず、以下の2つに限られます。

  • 医療施設の経営
  • 医療に附帯する業務の実施

ただし、上記でも述べたように、営利目的で事業を行うことは出来ませんので、注意しましょう。

財団たる医療法人では、より公益性を求められるのが特徴です。

では、それぞれについて見てみましょう。

①医療施設の経営

医療法人の主な業務は、病院や診療所、介護施設の経営です。

開業医と違うところは、医療関係の業務であれば、複数にわたって展開できるということです。

いくつもクリニックを建てたり、診療所と介護施設を同時経営したりできるようになります。

②医療に附帯する業務の実施

医療関係者の養成や、研究所の設置などが該当します。

直接医療行為が行われるような業務ではありませんが、確実に医療に関係している事業ですね。

法人でないと行うことのできない事業にも着手することができ、フィットネス施設など、一見医療に関係ないような事業でも、リハビリ目的など医療関係であれば経営することが可能です。

まとめ

ここまで、財団たる医療法人と社団たる医療法人の違いについてお話ししてきました。

最も大きな違いは「出資持分の有無」なのですが、これは平成19年の法改正で、「出資持分のある」社団たる医療法人を新たに設立できなくなってしまったために、これから医療法人を立てるという人には、あまり関係がなくなってしまいました。

しかし、現在でもほとんどの社団たる医療法人は「出資持分のある」法人であり、財団との大きな差であるといえるでしょう。

また、先に法改正で、「出資持分のない」社団たる医療法人にも分類ができました。

それが「基金拠出型」の医療法人です。

法改正以降の財団との違いはこの部分になるでしょう。

「基金拠出型」法人が集めた「基金」には返済義務があるため、基金部分については「出資持分」と同じように扱えるといえます。

しかし、あくまでも債権であるということには注意しましょう。

今後医療法人の設立を考えている人は、ほとんどの場合社団で立てることになると思います。

社団たる医療法人の構造をよく理解して、設立に備えましょう。

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