役員が受け取る退職金として、退職慰労金というものが存在します。
退職慰労金は損金算入について法的な制約もあり、金額をどのくらいに設定すればいいのか、気になるところですね。
今回は退職慰労金について、計算方法や手続きなどを紹介していきます。
これから退職慰労金を定めようとしている経営者の方は、しっかりと把握しておきましょう。
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はじめに:退職慰労金とは
会社への貢献や功労について、会社側が役員や監査役に支払うのが退職慰労金です。
従来の退職金の場合、退職金規定を定めていれば簡単には金額の変更ができませんが、役員向けの退職慰労金の場合、役員報酬のように簡単にいじることができてしまうため、金額、支払時期、方法などについては会社の定款に定めるか、株主総会の決議によって決定することになっています。
1.適正な退職慰労金の計算方法について
まず、前提として、退職慰労金には金額の制限がありません。
しかし、退職慰労金を損金に算入できる金額が限られるので、注意が必要です。
退職慰労金は功績倍率法という計算方法を活用することで、適正な金額を算出することができます。
功績倍率法による適正な退職慰労金の算出方法は以下の通りです。
- 役員退職給与の適正額=最終月額報酬×勤続年数×功績倍率
功績倍率は自由に設定することができますが、損金算入できる適正な金額を算出する場合、他の同業種・同レベルの規模の会社に合わせる必要があります。
以下はよく使われている功績倍率の一例です。
- 社長:3.0
- 専務:2.5
- 常務:2.5
- 平取締役:2.0
- 監査役:2.0
上記の計算式を利用して、下記のような条件の役員の退職慰労金を算出してみましょう。
- 役職:社長
- 月額報酬:100万円
- 勤続年数:30年
上記条件の場合、退職慰労金は
となります。
功績倍率を適正な範囲内に収めておけば、不当に高いという理由で税務署から意見されることはないでしょう。
2.退職慰労金を支払うために必要な手続き
退職慰労金は冒頭でも述べたように、退職慰労金は役員報酬のように簡単にいじることができてしまうため、税金対策で悪用されないよう、手続きが必要です。
それぞれ見ていきましょう。
2.1.株主総会での決議
会社法上、役員退職金を支払うためには、株主総会での決議が必要です。オーナー企業で株主が1人しかいない場合でも、株主総会を開き、決議内容を議事録に記載して残しておく必要があります。
株主総会での決議がない場合、会社法に則った退職慰労金として認められず、損金算入することができなくなってしまいます。
株主総会決議で決める内容は、原則、具体的な金額・計算方法についてです。
ただし、例外もあります。取締役会が設置されている会社の場合、株主総会決議で総額だけ決めて、誰にいくら支払うかの決定を取締役会の決議に任せることができます。
2.2.退職慰労金規程を整備しておく
会社法上で必要な退職慰労金に関する手続きは上記の株主総会での決議ですが、その内容を退職慰労金規程に明文化しておけば安心です。
退職慰労金規程を作成しておけば、税務調査が入った時に、きちんとした基準にしたがって支払ったという証拠になります。
退職慰労金規定は以下のように明文化します。
役員退職慰労金・弔慰金規程
第1条(総則)
当社の取締役または監査役(以下役員という)が退職したとき、または役掌が大きく変更したときは、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。
第2条(目的)
この規程は、役員の退職または法人税法上基本通達による分掌変更等の場合に、一時金および分割払いによる支給を行い、もって役員在任期間中の功労に報い、退職後における役員または遺族の生活を安定に寄与することを目的とする。
第3条(適用の範囲)
この規程は、全役員に適用する。ただし、次の各項のいずれかに該当する場合には、役員退職慰労金を減額または支給しないことがある。
- 退職に当たり、所定の手続きおよび事務処理等をなさず、会社業務の運用に支障をきたす場合。
- 退職に当たり、会社の信用を傷つけ、または在任中知り得た会社の機密を漏らすことによって、会社に損害を与える恐れのある場合。
- 在任中不都合な行為があり、役員を解任された場合。
- その他前各項に準ずる行為があり、取締役会で減額ないし不支給を適当と認めた場合。
第4条(退職慰労金の額の算定基準)
退職慰労金の額は、退任時最終報酬月額に役員在任年数と退任時役位別倍率を乗じ
た額とする。
ただし、算定額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。(退任時役位別倍率)
第5条(在任期間)
役員在任年数は1カ年を単位とし、端数は月割とする。ただし、1カ月未満は、1カ月に切り上げる。
第6条(功績加算)
在任中に特に功績顕著を認められる役員に対しては、第4条により算定される退職慰労金額にその30%を超えない額を限度として、加算することがある。
第7条(弔慰金)
任期中に死亡したときは、次の金額を死亡退職金とは別に弔慰金として支給する。
- 業務上の死亡の場合:平均報酬月額の36カ月分
- 業務外の死亡の場合:平均報酬月額の6カ月分
第8条(支給時期)
退職慰労金・弔慰金の支給時期は原則として株主総会の決議または承認後1カ月以内とする。
第9条(死亡役員に対する死亡退職金等)
- 死亡した役員に対する死亡退職金・弔慰金は遺族に支給する。
- 遺族とは配偶者を第一順位とし、配偶者のいない場合には子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。
- 死亡退職金・弔慰金については、会社の業績等により当該役員の遺族と協議の上、至急の時期、回数、方法について別に定めることがある。
第10条(その他)
本規程に定めなき事項については、取締役の多数決により決定する。
第11条(施行日)
この規程は、20▲▲年●月●日より施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。
まとめ
退職慰労金についてお話ししてきました。
退職慰労金は損金算入ができますが、役員報酬のように変更が容易なため、会社法により株式総会での決議が必要になってきます。
また、その金額は適正である必要があります。
適正な退職慰労金の算出には功績倍率法を利用するのが良いです。
退職慰労金を適正に支払うことで、健全に損金算入を行いましょう。