※(2020年10月17日追記)この記事における法人保険の保険料の税務上の扱い、契約例に関する記載内容は、旧ルールを前提としております。最新のルールについては「法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します」をご覧ください。また、新ルールを踏まえた法人保険の最新の活用法については「法人保険|会社のお金の問題解決に役立つ最新6つの活用法」をご覧ください。
中間申告や予定納税を支払うときに、「なんでこんなに税金を支払わなければならないのだろう」と思うことはありませんか。
法人税・消費税・所得税・住民税そして社会保険料など、国へ支払う費用が多くて気が滅入ってしまい、「何かよい節税の裏ワザはないか」と考えてしまいますよね。
納税は国民の三大義務ですが、本来支払わなくてもよい税金や社会保険を余計に支払うことはありません。
適正な処理を行い、ルールに則って支払う税金を軽減することは何も問題はありません。
しかし、節税のつもりが、節税を追求しすぎてしまい、租税回避や脱税になってしまうこともあります。
この記事では、節税で裏ワザと呼ばれている方法を3つご紹介しますがその危険性までご説明しますので、是非最後までご覧いただければと思います。
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1.法人の節税・節約3つの裏ワザ
ここからは具体的な法人の節税・節約の裏ワザを3つご紹介いたします。
1.1.養老保険の保険料を給与扱いにして社会保険料の削減
生命保険は、契約者・被保険者・保険金受取人を決める必要があります。
法人契約の場合は、契約者=法人、被保険者=役員・従業員、保険金受取人=法人の契約形態の場合は、支払い保険料は保険の種類にもよりますが、支払い保険料・前払い保険料・積立保険料などの項目で保険料が処理されます。
ここで、契約者=法人、被保険者=役員・従業員、保険金受取人=役員・従業員の遺族の契約形態にした場合は、支払った保険料は『給与』とみなされます。
確かに、『給与』として支給をすれば、法人では損金に算入することができますが、個人に所得税・住民税が課税されてしまい、節税にはなっていません。
しかし、ある条件を満たしていると「社会保険料」は抑えることが可能です。
保険種類=養老保険
契約者=法人
被保険者=役員・従業員
満期保険金受取人=被保険者(役員・従業員)
死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族
この契約形態の場合は、保険料は「給与」となり、所得税・住民税は掛かってしまいますが、社会保険料の計算対象にはなりません。
よって、この手法では「社会保険料」の節約(削減)になります。
給与を毎月100万円受け取っている場合は、50万円を現金による給与、もう半分の50万円を上記契約形態の養老保険の保険料にすることで、社会保険料はおよそ半分になります。
この裏ワザのリスク
この契約形態での社会保険料の計算ですが、根拠法は「旧社保庁の行政通達(昭和38年2月6日)」で、以下の通りです。
『団体養老保険の保険料を事業主が負担している場合、その保険契約によって受ける利益が従業員に及ぶものであっても、当該保険に関する事項について労働協約、給与規則等に一切規定されておらず、事業主が保険契約の当事者となって恩恵的に加入しているような場合には、その事業主が負担する保険料は、報酬には含まれない。』
まず、根拠法が昭和38年の通達ですので、今後変更になる可能性もありますし、現在でも社会保険事務所の解釈・見解によっては否認される可能性もあります。
このスキームを逓増定期保険で行うケースもありますが、基本的には養老保険での活用でなければ否認を受けるリスクもあります。
私自身も2016年12月に都内の社会保険事務所で確認をしましたところ、確かに社会保険料の算定には入りませんという回答をもらいました。
しかし、保険手当てとしてこの養老保険を会社が掛けるとしても、掛け捨ての保険や他の種類の保険では適用は難しいですし、諸条件が揃わなければ適用されない場合もあるとの曖昧な回答をしていました。
また、「労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有する場合は、報酬または賞与に該当するのでお気を付けください」と言われました。
つまり、養老保険を活用した社会保険料削減スキームも労働の対価として認められないように設定していなければ、否認する可能性もあるといいうことです。
よって、そのようなことになっても損をしないように養老保険の設計をしなければ、結果的に養老保険を掛けたことによって資産が減ってしまうリスクがあることを認識しておきましょう。
1.2.法人から法人への名義変更で、1/2損金算入の保険が結果的に全額損金に
保険料の1/2を損金算入できる貯蓄性のある法人保険で、解約返戻金が0円のタイミングで法人名義を変更することによって、結果的に全額損金にすることができます。
(法人Aと法人Bの社長が同一人物だと仮定します。)
①法人Aでは利益が出ているので、年間1000万円の保険を掛けて、1年分の保険料の半分の500万円は支払い保険料として損金に、もう半分の500万円は前払い保険料として資産に計上します。
②12か月目あるいは13カ月目に法人Aから法人Bに契約者・保険金受取人の名義を変更します。
③法人Aは前払い保険料として500万円を資産計上していますが、解約返戻金相当額0円で法人Bへ移行しているため、500万円の資産価値が0になったとみなされ、前払い保険料として資産計上していた500万円も損金に計上します。
特にこの法人Bが赤字あるいは欠損金のある場合では、この保険の将来の解約金による雑収入と赤字・欠損金を相殺することができるため、法人Aの利益を法人Bの損失と相殺して節税できたことになります。
この裏ワザのリスク
法人Aから法人Bに名義を変更していますが、なぜ名義を変更する必要があったかを説明できる相当な理由が必要となります。
よって、節税のためだけに名義変更を行ったのであれば、租税回避とみなされる可能性もあります。
また、このケースでは1年目で名義を変えていますが、解約返戻金が立ち上がるのは数年後ですので、法人Bで数年間保険を掛け続けなければならないという保険料負担の面でのリスクもあります。
1.3.減価償却をしきった自動車・不動産を0円で個人に名義変更
自動車や不動産は、売却をすることがしやすい資産ですので、売却をしようとすればスムーズに現金化もできてしまうでしょう。
例えば、3年10カ月落ちの中古自動車は1年間で帳簿価格が1円になるまで減価償却が可能です。
不動産も建物部分に関しては築23年以上の中古物件であれば4~5年で1円になるまで減価償却ができます。
特に不動産に関しては、マンションであれば土地よりも建物の割合が高いので、減価償却によって帳簿価格を大幅に減らすことが可能です。
*自動車の減価償却に関する具体的な内容は「自動車の減価償却で知っておくべき3つのポイント」、不動産の減価償却に関する具体的な内容は「不動産の減価償却で知っておくべき3つのポイント」をご覧ください。
もしも、購入価格1,000万円の資産が減価償却によって1円の価値になっているとします。
その資産を法人から個人へ名義を変更しても、帳簿価格が1円なので、1円で移行できてしまいます。
よって、社長は本来1000万円の価値の自動車を会社で購入し、減価償却によって法人税も軽減してから個人に移行しているので、税金対策もできて会社のお金で自動車を手に入れられてしまうことになります。
しかも、所有してから5年以上経過した後に売却をすれば、その売却益には約20%しか譲渡所得はかかりません。(5年以内であれば約40%課税)
法人から個人へ節税をしながら資産移転が行えていることになってしまいます。
この裏ワザのリスク
このスキームのリスクは、法人から個人へ名義を変更して資産を移行するときの価格です。
帳簿価格は確かに1円ですが、実際の流通価格とあまりに乖離している場合には、この価格が不当だと判断されてしまうかもしれません。
よって、節税のために行ったことであったも、租税回避の観点で否認をされるケースもありますので、注意が必要です。
そして、現金化が目的であった場合は、法人から個人へ名義を変更後5年以内に売却をしてしまうと法人税よりも高い個人の所得税・住民税の負担が発生します。
5年以上あとに売却をする場合はその時に購入した金額と同等程度の値段で販売できるかはわかりませんので、損をする可能性も考えられます。
まとめ
法人の節税の裏ワザをご紹介しましたがいかがでしょうか。
裏ワザという言葉の通り、表には出てこない手法ですので、必ずリスクが伴います。
そして、節税は度が超えてしまうと租税回避や脱税に発展してしまうことがあります。
特に法人の資産を他の法人や個人へ名義を変更する場合は、その行為に相当の理由が必要となります。
租税回避のための行為だとみなされてしまえば、税務否認を受けてしまいます。
本当に必要に迫られており、名義を変更する場合は、正当な経理処理がなされますので、適切な手法であれば、余計に税金を負担することはありません。
よって、本当に適正な節税策なのかどうかを判断された上で節税をして、より多くのお金を残せるよう対策を取っていただきたいと思います。
そして、社会保険料の節約・削減スキームに関しましては、1つ手順を間違えてしまえば、社会保険事務所に否認されてしまいますので、必ず実績にある税理士・社労士・FPなどの専門家に意見を求めていただきたいと思います。