差額ベッド代とは?入院費用を抑えるために知っておくべき基礎知識


入院には治療費以外にも様々な費用がかかります。中でも「差額ベッド代」は思わぬ高額になる場合があります。
いわゆる大部屋より良い環境を求めて個室などに入院した場合、医療保険で支払われる入院料とは別に「差額ベッド代」が発生します。
しかし、希望していないにも関わらず「差額ベッド代」を病院から請求されるなどのトラブルが、しばしば起こっています。
この記事では、差額ベッド代について、金額はいくらくらいか、請求されたら必ず支払わなければならないか、金額を抑える方法があるか、など、重要なポイントをお伝えします。
1.差額ベッド代とは
差額ベッド代は、正式には「特別療養環境室料」といいます。必ずしも1人部屋の「個室」とは限りません。
大部屋ではプライバシーの確保がなかなか難しく、特に女性は着替えなど気になる場面も出てくるかと思います。
よりプライベートな空間・快適な設備を望む場合、特別療養環境室(以下、差額ベッド室)に入院することができますが、その際は患者の自己負担で差額ベッド代を払わなければいけません。
1.1.差額ベッド室の要件
差額ベッド室は以下の4つの要件すべてを満たしていなければいけません。
- 病室のベッド数が4床以下
- 病室の面積は1人当たり6.4㎡(約4畳)以上
- 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えている
- 少なくとも「私物の収納設備」「 個人用照明」「 机・椅子」を備えている
差額ベッド代は「個室」=1人部屋のみに発生する訳ではありません。
これらの4つの要件を満たしていれば、4人部屋でも差額ベッド代がかかることがあります。
大部屋に入院したと思っていたら、いつの間にか差額ベッド代が積み重なっていた、ということもありえます。
また、病院が差額ベッド室を提供する場合、以下の義務を負います。
- 分かりやすい掲示(ベッド数・場所・料金)
- 患者側への明確かつ丁寧な説明
- 患者側の同意の確認(料金等を明示した文書に患者側の署名を受ける)
1.2.差額ベッド代はいくらかかるか?
では、差額ベッド室にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」の統計によると、1日あたりの差額ベッド室の平均費用は以下のようになっています。
【特別療養環境室の1日あたり平均費用】
- 1人部屋:8,322円
- 2人部屋:3,101円
- 3人部屋:2,826円
- 4人部屋:2,705円
この統計をもとに計算すると、
- 4人部屋に1ヶ月入院:約8万4千円
- 1人部屋に1ヶ月入院:約26万円
差額ベッド代は健康保険の適用外なので、全額が自己負担となります。また、高額療養費、医療費控除も対象外です。
したがって、入院費をできるだけ抑えたいのであれば、差額ベッド代を払わないで済む方法を考える必要があります。
2.支払いが必要・不要それぞれの場合
2.1.差額ベッド代を払わなければならない場合
まず差額ベッド代を払わなければならない場合は以下の通りです。
- 自分で希望した場合
- 同意書に署名した場合
2.1.1.自分で希望した場合
大部屋では周囲の音が気になる場合や、入院中も個室で仕事をしたい場合等、本人の希望で差額ベッド室に入院するのであれば、差額ベッド代を支払わなければなりません。
2.1.2.同意書に署名した場合
病院から提示された同意書にサインした場合、病院の説明に納得した事になり料金を支払わなければなりません。
2.2.差額ベッド代を払わなくてもよい場合
続いて、支払わなくても良いケースを見ていきましょう。
病院が患者に差額ベッド代を求めてはならない場合として、厚生労働省は次の3つの場合を示しています。
- 同意書に署名していない場合
- 治療上の必要により差額ベッド室に入院させる場合
- 病院の都合で差額ベッド室に入院させる場合
2.2.1.同意書に署名していない場合
差額ベッド室への入院に際し、病院が同意書による同意の確認を患者に対し行っていない場合、差額ベッド代を支払う必要はありません。
2.2.2.治療上の必要性により差額ベッド室に入院させる場合
治療上の必要性がある場合は支払う必要はありません。
具体例は以下の通りです。
- 救急患者、術後患者などであるため、症状が重く安静が求められる場合
- 著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の場合
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している場合(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
- クロイツフェルト・ヤコブ病の場合(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
2.2.3.病院の都合で差額ベッド室に入院させる場合
院内感染を防止する目的がある場合や、差額ベッド室以外が満床だった場合など、病棟管理上の必要により患者が差額ベッド室に入院させられた場合は、支払う必要はありません。
2.2.4.差額ベッド室に入院させる必要がなくなった場合は?
なお、治療上の必要性や病院の都合で差額ベッド室に入院させた後でそれらの事情がなくなることがあります。
その場合は、病院側は、患者の意思に反して差額ベッド室に入院し続けることがないように、患者の意思を確認することとなっています。
3.差額ベッド代の支払いを避けるには
では、差額ベッド室への入院を希望しておらず、差額ベッド代の支払いを避けたい場合にはどうすればよいでしょうか。
これは「入院前」と「退院後」で異なります。
3.1.入院前
入院するにあたり差額ベッド代の負担を回避したいのであれば、同意書にサインしないことが最も重要です。
同意書にサインしてしまうと、病院側の説明に納得したことになり、患者に差額ベッド代の支払いの義務が生じます。
差額ベッド室を希望しないのであれば、不用意にサインしないことです。入院時は何枚も書類を書くことになりますので、よく内容を確認することをお勧めします。
また、予め、大部屋を希望していること、経済的負担の少ない入院方法を希望していることを伝える方法があります。
3.2.退院後
既に退院していて、現在差額ベッド代の請求を受けている場合は、ポイントは入院時に同意書にサインをしたかです。
入院時に差額ベッド室について料金・設備などの説明を受け、同意書にサインしている場合は、原則的に支払い義務が生じます。
ただし、元々大部屋を希望していたにも関わらず、病院側から「現在大部屋が空いていない」などの理由で、とりあえずサインすることを求められたようなケースも考えられます。
この場合は病院側と交渉する余地はありますが、客観的な証拠として、レコーダーなどで記録を取っておくことをおすすめします。
4.交渉時のポイント
4.1.厚生労働省の通知を伝える
患者が同意していない場合に差額ベッド代を支払わなくてもよいことは、厚生労働省が発表した「特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」に記されています。
もし病院側から根拠を求められた時は、それを伝えましょう。
4.2.交渉は冷静かつ柔軟に
厚労省の通知に関しては、現場のスタッフにまで十分行き渡っていない場合もあります。
交渉の際は感情的になることは避け、冷静に事実を伝えるに留めましょう。交渉相手は看護師や医師ではなく、病院の事務スタッフを選んだ方がよい結果が出ることもあります。
状況に応じて柔軟な対応を心がけてください。
4.3.公的機関に相談する
差額ベッド代について直接、病院と交渉するとトラブルにつながることもあります。
お困りの際は各地の公的機関に相談してください。下記は東京・関東の相談先の一例です。
- 東京都 福祉保健局 医療政策部 医療政策課 患者相談窓口(03-5320-4435)
- 関東信越厚生局 医療課(048-740-0815)
5.医療保険で差額ベッド代を準備するのは得策か?
「差額ベッド代を民間医療保険で補う」という考え方があります。しかし、費用対効果を考えると誰にでもお勧めできる方法とは言えません。
たしかに、医療保険に加入していると、入院した場合に「1日5,000円」などのお金を受け取れます。しかし、月々の保険料は数千円です。また、最近は入院の日数自体が短くなってきています。
そんな中で、医療保険の優先順位は低下してきていることを考慮に入れる必要があります。
詳しくは「医療保険の必要性を保障内容と医療の現実から考える」をご覧ください。
また、医療保険に入るかどうかは、おかれた状況や考え方によっても異なります。そこで、異なる立場からの2つの記事「保険業界で働く私が医療保険に入らない理由」「女性FPによる女性のための医療保険の正しい選び方」も参考にしていただければと思います。
まとめ
差額ベッド代は、原則として、自ら積極的に差額ベッド室を希望しない限り支払う必要がありません。
治療上の必要性や病院の都合で差額ベッド室に入院せざるを得ない場合などは、差額ベッド代を支払う必要がないということです。
ただし、それらの場合でも、病院側から同意書を求められることがあり、いったんサインすると、支払義務が発生してしまうことがあります。そうなると、後で支払いを拒否することは難しくなります。
差額ベッド代のために医療保険に加入するという考え方もありますが、誰にでもおすすめできることではありません。検討するのであれば、費用対効果等も含めて考える必要があります。