災害割増特約とは?その内容と必要性


災害割増特約とは、災害で死亡した場合に保険金を増額してもらうことができる特約です。「災害」と聞くと、地震や津波、台風などを想像しますが、一般的には日常生活における不慮の事故のことを指します。
しかし、この特約の必要性は本当にあるのでしょうか。また、「災害割増特約」と「傷害特約」の違いが分からないという話をよく聞きます。
この記事では、災害割増特約の特徴や注意点、必要性、「災害割増特約」と「傷害特約」の違いについて説明します。
1.災害割増特約とは?
冒頭の部分でも少し触れましたが、自然災害や不慮の事故または特定感染症によって死亡した場合に、通常の生命保険の死亡保険金にプラスされ災害死亡保険金が支払われる特約です。
高度障害状態になった場合も同じく通常の生命保険の高度障害保険金にプラスされ災害高度障害保険金が支払われます。
特約付加には条件や制約があります。以下の通りです。
- 特約の付加条件は生命保険会社によって異なる。主契約や特約の種類によっては付加できない場合もある。
- 付加できる特約の保険金額や給付金額は生命保険会社によって異なる。最低取扱金額や主契約の保険金額による制約などを受ける。
- 特約での保険期間は、通常では主契約の保険期間や保険料払込期間と同じになっている。
- 終身保険などの貯蓄性のある生命保険に付加する場合、特約の保険料が掛け捨てのため、その分、貯蓄性が低くなる。
2.災害割増特約と傷害特約の違いとは?
生命保険は「主契約」と「特約」との組み合わせて成り立っていますね。主契約に特約を付加することで、保障内容をより充実させることができます。特約の種類の中でも、違いがわかりづらいといわれている「災害割増特約」と「障害特約」。以下2つの特約の主な内容を説明します。
災害割増特約は、被保険者が不慮の事故または感染症よって死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、高度障害状態になった場合には災害高度障害保険金が支払われる保障になります。
一方、傷害特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、不慮の事故によって身体に障害を受けた場合には所定の障害給付金が支払われる保障です。(※障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます)特定感染症で高度障害状態になったときは、給付されません。
まとめると、いずれも主たる保障としてはケガにおける死亡・高度障害の保障ではありますが、傷害特約については一部後遺障害による給付金があるということになります。従って、どちらを付ければいいのか迷われた方は一部後遺障害による給付金がある「傷害特約」をつけることをおすすめします。
3.災害割増特約は必要か?
「災害割増特約」や「傷害特約」はいずれも、ケガで死亡したときに契約した金額が保険金に上乗せして支払われる特約です。
しかし、ケガに関する保障はこの2つの特約以外にも、
- 自動車事故:自動車保険の人身傷害保険、搭乗者傷害保険
- 仕事中のケガ:労災保険、普通傷害保険
等の保障があります。
一般に、災害で死亡する可能性より、病気で死亡する可能性の方が高いので、災害死亡または高度障害での必要性は低いと考えられます。
ただし、工事現場での作業や、運転手など、一定の危険が伴う職業の場合、不慮の事故による死亡の場合の保障を強化したい、という場合には役立つ特約だと思います。
まとめ
一般に、死亡原因で「災害による死亡」が占める割合が小さいので、その分特約の保険料も割安となっています。
対象となる不慮の事故については、約款上に記載されてありますが、事故発生後の一定期間(一般的には180日以内)の間に死亡や障害が発生した場合のみ保障の対象内としています。
また、一般の病死と比較しても災害で死亡する確率は安定していません。そのため、危険をともなう職種(飛行機や船、新幹線などの移動が多い方)や競技選手などの災害事故に遭う可能性が高い人については付加する金額を制限するなどの取り決めが行われます。
このような場合、少しの保険料をプラスして、病気による死亡保障より多くの保険金額を用意したいと思っている方にはおすすめかもしれません。



